国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
平成24年6月27日 改正
第2条
【用語の定義】
1
この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法第2条第1項、第3条第2項、第4条第2項若しくは第3項又は第32条第1項に規定する国有財産、行政財産、公共用財産、所管換、各省各庁の長、所属替又は各省各庁をいう。
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参照条文
第3条の2 第4条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第60条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則第1条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第1条 第2条 国有財産法第18条 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条 独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第4条 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令第75条 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第31条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条
第3条
【庁舎等使用現況及び見込報告書】
第3条の2
【庁舎等の実地監査等】
財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する第2条第2項第2号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。
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参照条文
第4条
【庁舎等使用調整計画】
1
財務大臣は、第3条の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の送付を受けた場合又は庁舎等について国有財産法第10条第1項若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合において、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、庁舎等の使用調整に関する計画(以下「庁舎等使用調整計画」という。)を定め、遅滞なく、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
2
財務大臣は、庁舎等使用現況及び見込報告書の内容の変更その他の事情により庁舎等使用調整計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、当該計画を変更して、その変更に係る計画を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
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参照条文
第5条
【特定国有財産整備計画】
財務大臣は、庁舎等その他の施設の用に供する国有財産(特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。)について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当であると認めるときは、政令で定めるところにより、関係の各省各庁の長の意見を聴いて、当該取得及び処分の基本的事項に関する計画(以下「特定国有財産整備計画」という。)を定めるものとする。
①
庁舎等とする目的をもつて政令で定める耐火構造の高層な建物若しくはその附帯施設又はこれらの敷地を取得し、これに伴つて不用となる庁舎等の処分(国の内部において有償で行う所管換及び所属替を含む。以下同じ。)をするための当該国有財産の取得及び処分
②
庁舎等その他の施設で、市街地又はこれに隣接する地域に設置することが必ずしも必要でないと認められるものその他その位置、環境、規模又は形態等からみて他の用途に供することが適当であると認められるものの処分をし、これに代わる施設とする目的をもつて建物若しくはその附帯施設若しくは工作物又はこれらの敷地(以下この号において「建物等」という。)を取得するための当該国有財産の取得及び処分(当該取得に係る建物等と併せて取得することを必要とする他の施設の用に供する建物等の取得及びこれに伴つて不用となる建物等の処分を含む。)
③
庁舎等とする目的をもつて政令で定める地震防災機能を発揮するために必要な建物若しくはその附帯施設又はこれらの敷地を取得し、これに伴つて不用となる庁舎等(使用調整又は国有財産法第10条の規定による国有財産の総括を行うことにより不用となる庁舎等であつて、当該取得に要する費用に充てる必要があると認められる国有財産を含む。)の処分をするための当該国有財産の取得及び処分
第6条
【特定国有財産整備計画に係る事業の実施】
特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律第10条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。
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参照条文