独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令
平成22年11月26日 改正
不動産登記規則第43条第1項第4号(第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則第49条において準用する場合を含む。)の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
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