独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成16年1月30日 制定
第1条
【関係政令の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
①
通信・放送機構法の一部を改正する法律
附則第2条第1項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令
第4条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第9条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正】
第12条
【回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正】
第13条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第14条
【日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第15条
【電気通信基盤充実臨時措置法第六条第一項第三号の資金の貸付けを定める政令の一部改正】
第16条
【財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第18条
【債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正】
第21条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第22条
【総務省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第23条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第24条
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第26条
【国が承継する資産の帰属する会計】
1
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)
附則第3条第2項第5号に規定する残余財産は産業投資特別会計産業投資勘定に、
同項第6号に規定する残余財産は一般会計に帰属する。
2
前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
第27条
【改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額】
改正法
附則第3条第8項の政令で定める資産の価額は、改正法
附則第9条の規定による廃止前の通信・放送機構法
附則第7条第1項に規定する衛星放送受信対策基金(以下この条において「基金」という。)に属する資産の改正法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額が、基金を設けた際に政府から通信・放送機構に対し基金に充てるべきものとして出資された金額を超えるときのその差額とする。
第28条
【研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
1
改正法
附則第3条第12項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
③
独立行政法人情報通信研究機構(以下「研究機構」という。)の役員(平成十六年三月三十一日までの間は、通信・放送機構の役員) 一人
3
改正法
附則第3条第12項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局技術政策課(平成十六年三月三十一日までの間は、総務省情報通信政策局情報通信政策課)において処理する。
第29条
【改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の政令で定める金額】
第31条
【通信・放送機構の解散の登記の嘱託等】
1
改正法
附則第3条第1項の規定により通信・放送機構が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、
前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第32条
【持分の払戻しの請求期間等】
1
改正法
附則第4条第1項の政令で定める期間は、平成十六年三月一日から同月三十日までとする。
第33条
【旧通信・放送承継勘定に属する資産に係る評価委員の任命等】
1
改正法
附則第4条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
③
通信・放送機構の役員(通信・放送機構が解散した後は、通信・放送機構の役員であった者) 一人
3
改正法
附則第4条第5項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局情報通信政策課において処理する。
第34条
【特許法等の適用に関する経過措置】
研究機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
③
研究機構の成立前に研究所がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 平成十五年改正法
第3条の規定による改正前の
意匠法第42条第2項
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二十六条から第三十三条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令の廃止に伴う経過措置)
改正法附則第三条第一項の規定により研究機構が承継した通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間、償還方法及び償還期限等については、なお従前の例による。