猟銃安全指導委員規則
平成21年11月18日 制定
第2条
【委嘱】
1
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第28条の2第1項の規定により猟銃安全指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ定める活動区域ごとに、当該活動区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。
2
公安委員会は、猟銃安全指導委員を委嘱したときは、当該猟銃安全指導委員の氏名及び連絡先を活動区域に居住する法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者(以下「猟銃所持者」という。)その他の関係者に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。
第7条
【研修】
3
猟銃安全指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる猟銃安全指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。
猟銃安全指導委員研修の種別 | 研修事項 | 研修時間 |
定期研修 | 一 猟銃の所持許可の状況並びに猟銃の所持及び使用による危害の発生状況に関すること。 二 法第28条の2第2項各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び技能に関すること。 | 三時間以上四時間以下 |
委嘱時研修 | 一 定期研修の項中研修事項の欄に定める研修事項(次号に定めるものを除く。) 二 法第28条の2第2項各号に掲げる職務を遂行するために必要な法令の知識に関すること。 | 四時間以上六時間以下 |
第8条
【解嘱】
公安委員会は、法第28条の2第7項の規定により猟銃安全指導委員を解嘱しようとするときは、当該猟銃安全指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該猟銃安全指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。