銃砲刀剣類所持等取締法
平成25年7月3日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
第3条
【所持の禁止】
1
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
②
国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第5条の3第1項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第51条第4項の講習の教材の用に供するため、第5条の4第1項の技能検定(第3号の2並びに第3条の3第1項第2号及び第5号において「技能検定」という。)の用に供するため、第5条の5第1項の講習(第4号の2の2並びに第3条の3第1項第2号及び第5号の2において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
④
第9条の3第1項の射撃指導員(第4号の6、第3条の3第1項第6号、第4条第1項第5号の2、第5条の2第3項第5号及び第8条第1項第7号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第4条又は第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合
④の2
第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員(次号、第3条の3第1項第7号及び第5条の5第4項において「教習射撃指導員」という。)が第9条の5第1項の射撃教習(以下この号及び第3条の3第1項第7号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第9条の6第2項の教習用備付け銃(第4号の4及び第3条の3第1項第7号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合
④の2の2
技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第5条の5第4項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第3条の3第1項第5号の2において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合
④の3
第9条の9第1項第2号の練習射撃指導員(第3条の3第1項第8号において「練習射撃指導員」という。)が第9条の10第1項の射撃練習(以下この号及び第3条の3第1項第8号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第9条の11第2項の練習用備付け銃(第4号の5及び第3条の3第1項第8号において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合
④の6
第9条の15第1項第1号の年少射撃資格者(第4条第1項第5号の2及び第5条の2第6項において「年少射撃資格者」という。)が、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合
⑬
第10号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
2
第4条第1項第2号の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について同号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第11条第3項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
第3条の3
1
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうちけん銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「けん銃実包」という。)を所持してはならない。
⑤の2
技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合
⑦
射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
⑧
射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
第3条の7
【譲渡し等の禁止】
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第3条第1項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の10において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
①
第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第3条の8
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
①
第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
②
第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
③
第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第3条の9
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り渡してはならない。
①
第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第17条第1項の許可を受け若しくは同項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合
③
火薬類取締法第17条第1項の許可を受け又は同項第1号若しくは第2号に掲げる場合に該当してけん銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができるけん銃実包を譲り渡す場合
第3条の10
【譲受け等の禁止】
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
①
第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第3号又は同項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該所持することができるけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
第3条の11
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。
①
第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
②
第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
③
第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
第3条の12
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り受けてはならない。
①
第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
第3条の13
【発射の禁止】
何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第4条
【許可】
1
次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
②
人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者
④
国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
5
法人が第1項に掲げる業務のため代表者又は代理人、使用人その他の従業者に銃砲又は刀剣類を所持させようとする場合においては、現に銃砲又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第3条 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第3条の5 第3条の7 第3条の10 第4条の2 第4条の3 第4条の4 第5条 第5条の2 第5条の3 第5条の4 第5条の5 第7条 第7条の2 第7条の3 第8条 第8条の2 第9条 第9条の5 第9条の10 第9条の13 第9条の15 第10条 第10条の2 第10条の3 第10条の4 第10条の5 第10条の5の2 第10条の7 第10条の8 第10条の9 第11条 第11条の2 第12条の3 第13条 第13条の2 第13条の3 第21条の2 第23条の2 第25条 第26条 第27条 第28条の2 第31条の6 第31条の11 第31条の16 遺失物法施行令第10条 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条 第32条 火薬類取締法第50条の2 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第5条 第8条 第11条 第12条 第16条 第31条 第33条 第34条 第36条 第43条 第76条 第79条 第88条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第9条 第13条 第17条 第33条 第35条 第38条 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第7条 第46条 第48条 第58条 第65条 猟銃安全指導委員規則第2条 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第12条
第4条の2
【許可の申請】
第4条の3
【認知機能検査】
1
第4条の規定による許可を受けようとする者で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第5条の2に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。
2
都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第5条の2に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。
第4条の4
【確認及び番号又は記号の打刻】
1
第4条の規定による許可を受けた者は、銃砲又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲又は刀剣類が当該許可に係る銃砲又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。
2
都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
第5条
【許可の基準】
1
都道府県公安委員会は、第4条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。
①
十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者)
③
精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法第5条の2に規定する認知症である者
⑩
第11条の3第1項第1号に該当したことにより同項の規定により第9条の13第2項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され、又は第11条の3第2項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者
⑬
この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
第5条の2
【猟銃及び空気銃の許可の基準の特例】
3
4
都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分をこえるものをいう。以下同じ。)である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。
①
狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者又は継続して十年以上第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者
6
都道府県公安委員会は、第4条第1項第5号の2の規定による許可の申請に係る空気銃が空気けん銃である場合には、当該空気けん銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気けん銃射撃競技のための空気けん銃の射撃の指導に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。
第5条の3
【猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会】
3
前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。
第5条の5
【猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習】
1
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。
4
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第1項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃指導員に行わせなければならない。
第6条
【国際競技に参加する外国人に対する許可の特例】
第8条
【許可の失効、許可証の返納及び仮領置】
1
第4条又は第6条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
⑥
許可を受けた者が第4条第1項第4号若しくは第5号若しくは第5条の2第4項第2号若しくは第6項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で十八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二十歳に満たないものが第5条第1項第1号若しくは第5条の2第2項第1号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
2
許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、すみやかに当該許可証(第3号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。
4
許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第2項の規定にかかわらず、戸籍法第87条第1項の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下この項において「入管特例法」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について戸籍法第86条第1項の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第19条の15第4項又は入管特例法第16条第5項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により)、当該死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。
6
許可が失効した場合(第1項第2号又は第6号から第8号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該銃砲若しくは刀剣類の所持について第4条若しくは第6条の規定による許可を受け、又は当該銃砲若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第3条第1項の規定は、適用しない。
8
前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
第8条の2
1
けん銃の所持の許可が失効した場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該けん銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該けん銃部品に適合するけん銃の所持について第4条若しくは第6条の規定による許可を受け、又は当該けん銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該けん銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該けん銃部品の所持については、当該期間に限り、第3条の2第1項の規定は、適用しない。
2
都道府県公安委員会は、前条第7項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
3
前項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置されたけん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくはそのけん銃部品を相続により取得した者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第4条又は第6条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該けん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該けん銃部品を相続により取得した者であつて当該けん銃部品に適合するけん銃の所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
第9条の2
【指定射撃場の指定等】
第9条の4
【教習射撃場の指定等】
第9条の5
【射撃教習】
2
射撃教習を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定めて教習資格認定証を交付しなければならない。
第9条の6
【教習用備付け銃】
1
教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
2
教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「教習用備付け銃」という。)について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。
第9条の7
【教習用備付け銃の管理】
3
都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第9条の8
【教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置】
1
4
前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
第9条の9
【練習射撃場の指定等】
1
都道府県公安委員会は、猟銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃の選定に資するため、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る練習射撃場として指定することができる。
第9条の10
【射撃練習】
1
第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第5条の2第3項第3号又は第4号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、練習射撃場において射撃練習(次条第2項の練習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第9条の11
【練習用備付け銃】
1
練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
第9条の12
【練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置】
3
前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
第9条の13
【年少射撃資格の認定】
1
政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で十四歳以上十八歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その住所、氏名及び生年月日、当該射撃指導員の氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定申請書及び内閣府令で定める添付書類を提出して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号のいずれかに該当するとき及び認定申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときを除き、その認定を行うものとする。
第9条の14
【年少射撃資格の認定のための講習会】
第9条の15
【年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納】
1
年少射撃資格の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
④
年少射撃資格者が第3条第1項第4号の6の規定により所持することができる第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可に係る空気銃のすべてについて、当該許可が失効し、又は取り消された場合
⊟
参照条文
第10条
【所持の態様についての制限】
2
第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲を発射してはならない。
①
第4条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除(政令で定めるものを除く。)の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた者が、当該用途に供するため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定により銃猟をする場合。ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲をする必要がある場合に限る。
第10条の2
【射撃技能の維持向上】
1
狩猟の用途に供するため第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第2条第5項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。
第10条の4
【銃砲等の保管】
2
前項の規定による銃砲の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
4
前項に定めるもののほか、第2項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物にあつては、同法第2条第1項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。
⊟
参照条文
第10条の5
1
次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又はけん銃(当該けん銃に係るけん銃部品及び当該けん銃に適合するけん銃実包を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。
第10条の5の2
【帳簿】
第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
⊟
参照条文
第10条の7
【消音器等の所持の制限】
第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。
⊟
参照条文
第10条の8
【猟銃又は空気銃の保管の委託】
1
第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者(第10条の5第1項第1号に掲げる者を除く。)は、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。
第10条の9
【指示】
1
都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
2
都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が第3条第1項第4号の6の規定により所持することができる第4条第1項第5号の2の規定による許可に係る空気銃を適正に使用していないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
第11条
【許可の取消し及び仮領置】
3
人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲に係る許可を取り消すことができる。ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
4
第4条又は第6条の規定によるけん銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について、同法若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。
6
年少射撃資格者が第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
8
都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
9
許可が取り消され、かつ、前二項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
第11条の2
1
都道府県公安委員会は、前条第7項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
3
都道府県公安委員会は、前条第8項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
第11条の3
【年少射撃資格の認定の取消し】
2
都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分(第10条の9第2項の指示を含む。)に違反した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消すことができる。
第12条
【聴聞の方法の特例】
1
第11条第1項から第6項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【検査】
都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号の規定による許可を受けた猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは第10条の5の2の帳簿を提示させ、質問し、又は当該銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは当該帳簿を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃又は空気銃を当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。
⊟
参照条文
第13条の3
【調査を行う間における銃砲又は刀剣類の保管】
1
都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第5条第1項第3号から第5号まで又は第18号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて第12条の3の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があり、当該調査を行う間、その者に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲又は刀剣類を保管することができる。
3
都道府県公安委員会は、第1項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第3条の2第1項第4号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を保管するものとする。
第13条の4
【都道府県公安委員会の間の連絡】
第4条の4第1項の規定による銃砲又は刀剣類の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第14条
【登録】
2
銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
第15条
【登録証】
2
登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【登録証の返納】
1
登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第3号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等】
1
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
⊟
参照条文
第18条の2
【刀剣類の製作の承認】
1
美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
第21条の2
【譲渡の制限】
2
第4条若しくは第6条の規定による許可を受けた者、第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人若しくは借受人が第3条第1項第2号の2、第4号の4、第4号の5、第8号若しくは第12号に該当することを確認し又は譲受人若しくは借受人から第7条第1項の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
⊟
参照条文
第21条の3
【準空気銃の所持の禁止】
1
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。
④
事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造又は輸出のための準空気銃の製造若しくは輸出を業とする者(使用人を含む。)がその製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合
第22条
【刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止】
第22条の2
【模造けん銃の所持の禁止】
第22条の3
【販売目的の模擬銃器の所持の禁止】
1
何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。
⊟
参照条文
第24条の2
【銃砲刀剣類等の一時保管等】
1
警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
2
警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
5
警察官は、第2項の規定により一時保管した場合においては、すみやかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。
6
所轄警察署長は、第2項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
第25条
【本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲又は刀剣類の仮領置】
1
銃砲又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。ただし、その者が第3条第1項各号の一に該当して当該銃砲又は刀剣類を所持することができる場合及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。
5
銃砲又は刀剣類を所持していた者又はその者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第1項の規定による仮領置の日から起算して六月(船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前二項に規定する措置をとることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。
第26条
【授受、運搬及び携帯の禁止又は制限】
3
都道府県公安委員会が第1項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会においてすみやかにその承認を得なければならない。
第27条の2
【報告徴収及び立入検査】
2
都道府県公安委員会は、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場について、第9条の2第1項、第9条の4第1項各号若しくは第9条の9第1項第1号の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第9条の6第2項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の届出に係る教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を備え付けているかどうか、若しくは第9条の7第2項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を保管しているかどうか、又は猟銃等保管業者が委託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管する保管場所について、第10条の8第2項において準用する第9条の7第2項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該猟銃若しくは空気銃を保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第27条の3
【警察官等によるけん銃等の譲受け等】
警察官又は海上保安官は、けん銃等、けん銃部品又はけん銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、けん銃等若しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又はけん銃実包を譲り受けることができる。
第28条の2
【猟銃安全指導委員】
3
都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に対し、同項第1号に規定する者に係る第4条の2第1項第1号から第3号までに掲げる情報を提供することができる。
⊟
参照条文
第29条
【都道府県公安委員会に対する申出】
第31条
2
前項の違反行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項及び第31条の3第3項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第31条の3第3項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
第31条の3
2
前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。
⊟
参照条文
第35条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
②
第4条の4第1項、第7条第2項(第9条の13第3項において準用する場合を含む。)、第8条第2項(第9条の15第2項において準用する場合を含む。)、第3項、第4項(第9条の15第3項において準用する場合を含む。)若しくは第5項、第9条第3項、第9条の5第3項後段(第9条の10第3項において準用する場合を含む。)、第9条の7第2項(第9条の11第2項及び第10条の8第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(第9条の11第2項において準用する場合を含む。)、第10条第4項若しくは第5項(第21条において準用する場合を含む。)、第10条の4第1項から第3項まで、第15条第2項、第16条第1項、第18条第3項、第21条の2、第22条の2第1項、第22条の4、第23条又は第24条第1項の規定に違反した者(第33条第2号に該当する者を除く。)
第36条
第32条第3号に規定する犯罪に係る銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
附則
2
銃砲刀剣類等所持取締令は、廃止する。 改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可とみなす。旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可新法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の許可新法第四条第一項第二号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃又は政令で定める銃砲の所持の許可旧法第四条第一項条一号の規定による刀剣類の所持の許可新法第四条第一項第六号の規定による刀剣類の所持の許可旧法第四条第一項第二号の規定による銃砲の所持の許可新法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可旧法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可新法第四条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可旧法第四条第一項第四号の規定による銃砲の所持の許可新法第四条第一項第五号の規定による運動競技用信号銃又はけん銃の所持の許可旧法第四条第一項第五号の規定による刀剣類の所持の許可新法第四条第一項第七号の規定による刀剣類の所持の許可
5
この法律の施行の際旧令の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続及び都道府県公安委員会がした仮領置その他の処分は、それぞれこの法律の各相当規定に基いてした許可の申請、届出その他の手続及び仮領置その他の処分とみなす。
7
この法律の施行の際関税法第八十六条の規定により税関が留置している銃砲又は刀剣類については、当該税関は、この法律の施行の日から起算して七日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き継がなければならない。この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当該銃砲又は刀剣類を留置された旅客又は乗組員に通知しなければならない。
附則
昭和37年4月5日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和40年4月15日
附則
昭和41年6月7日
2
改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可とみなす。旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可新法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の許可新法第四条第一項第二号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用鋼索発射銃又は政令で定める銃砲の所持の許可旧法第四条第一項条一号の規定による刀剣類の所持の許可新法第四条第一項第六号の規定による刀剣類の所持の許可旧法第四条第一項第二号の規定による銃砲の所持の許可新法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可旧法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可新法第四条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可旧法第四条第一項第四号の規定による銃砲の所持の許可新法第四条第一項第五号の規定による運動競技用信号銃又はけん銃の所持の許可旧法第四条第一項第五号の規定による刀剣類の所持の許可新法第四条第一項第七号の規定による刀剣類の所持の許可
6
この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可(当該許可に係る前項の表の下欄に掲げる許可の失効の日が異なるものに限る。)を二以上受けている者は、最初に受けることとなる許可の更新を申請をするに当たり、あわせて他の許可についても、同時の更新を申請することができる。
7
この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対する新法第十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該許可に係る用途は、新法第四条第一項第一号の標的射撃の用途を含むものとする。
附則
昭和43年6月15日
附則
昭和46年4月20日
1
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第十条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)第二十二条の次に第二十二条の二を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定(第十条の三第一項及び第二十二条の三に係る部分を除く。)及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2
この法律の施行の際現に麻酔銃について改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。)第四条第一項第一号の規定による所持の許可を受けている者は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「新法」という。)第四条第一項第二号の規定により当該麻酔銃について所持の許可を受けた者とみなす。
附則
昭和53年5月24日
2
この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第四条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第五条第四項及び第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
都道府県公安委員会は、この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対し、この法律の施行後最初に、新法第四条第一項第一号の規定による許可をする場合又は新法第七条の三第二項の規定による許可の更新をする場合においては、新法第七条の規定にかかわらず、その者に対し、当該許可又は更新に係る許可証でその者が現に許可を受けて所持するすべての猟銃又は空気銃の許可に係る事項を記載したものをその者が現に有するすべての許可証と引換えに交付することができる。
5
この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者に係る当該許可の有効期間は、新法第七条の二の規定にかかわらず、旧法第七条の二第一項の規定による許可の期間が満了する日の後のその者の最初の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
附則
昭和53年6月20日
この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、第八条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第八条ノ二の改正規定及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第二十条ノ四及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第二十二条の改正規定(「第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第十四条第三項」を改める部分を除く。)、第二十四条の改正規定並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(「(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第十項及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和55年5月21日
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第五条第一項第四号及び第五号の改正規定(「三年」を「五年」に改める部分に限る。)、同号の次に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定、第五条の二の改正規定(第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、第八条第一項第六号の改正規定、第十一条第一項の改正規定(「、第五条の五」を削る部分を除く。)並びに第二十九条の表の改正規定(「許可証」の下に「(第九条の五第二項の認定証を含む。)」を加える部分を除く。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2
この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第五条の五の規定により猟銃の所持の許可を受けている者については、当該許可の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に旧法第四条若しくは第六条の規定による銃砲若しくは刀剣類の所持の許可又は旧法第七条の三の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可の更新を申請している者の申請書及びその添付書類は、改正後の銃砲刀剣類所持等取扱法(以下「新法」という。)第四条の二(第六条第三項及び第七条の三第三項において準用する場合を含む。)による申請書及びその添付書類とみなす。
5
この法律の施行前一年内に交付された旧法の規定による合格証明書又は教習修了証明書(附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る合格証明書又は教習修了証明書を含む。)は、新法の規定による合格証明書又は教習修了証明書とみなす。
6
この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第五条の五の規定による猟銃の所持の許可の申請は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日までの間に申請者が申し出したときは、当該申請に基づき新法第五条の四第一項の技能検定の申請又は新法第九条の五第二項の認定の申請とみなす。
8
この法律の施行の際現に旧法第十条の三第二項の規定により銃砲を保管する者に係る銃砲の保管の設備及び方法については、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までの間は、新法第十条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成18年5月24日
附則
平成20年12月5日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
1
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定の施行により新たに同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「第一号新法」という。)第二条第二項の刀剣類となる物(以下この条において「特定刀剣類」という。)を所持している者(以下この条において「特定刀剣類所持者」という。)又は特定刀剣類所持者から当該特定刀剣類について輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者で当該特定刀剣類をそれぞれ輸出若しくは廃棄のため所持するものについては、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から六月間は、当該特定刀剣類に関する限り、第一号新法第三条第一項の規定は、適用しない。
2
前項の場合においては、第一号新法第十条第一項及び第二十一条の二第二項の規定は、特定刀剣類所持者について準用する。この場合において、第一号新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、「当該許可を受けた銃砲又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定刀剣類(以下単に「特定刀剣類」という。)」と、第一号新法第二十一条の二第二項中「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号」とあるのは「特定刀剣類の輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二」と、「銃砲又は刀剣類」とあるのは「特定刀剣類」と読み替えるものとする。
第5条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第十一条の二第一項及び第二項中「前条第七項」とあるのは「前条第六項」と、同条第三項中「前条第八項」とあるのは「前条第七項」と、同法第十二条の二中「第五条第一項第三号から第五号まで」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで」と、「第十一条第一項又は第十一条の三第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、同法第十二条の三中「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の二中「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の三第一項中「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、同条第二項中「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、「第十一条第七項」とあるのは「第十一条第六項」と、同法第十三条の四中「第四条の四第一項」とあるのは「第四条の三第一項」と、「許可証又は年少射撃資格認定証」とあるのは「許可証」と、同法第二十九条第一項中「若しくは公共の安全を害し、又は自殺をする」とあるのは「又は公共の安全を害する」とする。
附則
平成21年7月15日
第60条
(検討)
1
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。