環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
平成17年7月26日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「環境配慮等の状況」とは、環境への負荷(環境基本法第2条第1項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)を低減することその他の環境の保全に関する活動及び環境への負荷を生じさせ、又は生じさせる原因となる活動の状況をいう。
4
この法律において「環境報告書」とは、いかなる名称であるかを問わず、特定事業者(特別の法律によって設立された法人であって、その事業の運営のために必要な経費に関する国の交付金又は補助金の交付の状況その他からみたその事業の国の事務又は事業との関連性の程度、協同組織であるかどうかその他のその組織の態様、その事業活動に伴う環境への負荷の程度、その事業活動の規模その他の事情を勘案して政令で定めるものをいう。以下同じ。)その他の事業者が一の事業年度又は営業年度におけるその事業活動に係る環境配慮等の状況(その事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む。)を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
第6条
【国による環境配慮等の状況の公表】
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況(その事務及び事業の実施による環境への負荷の程度を示す数値を含む。次条において同じ。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第8条
【環境報告書の記載事項等】
1
主務大臣は、事業活動に係る環境配慮等の状況の公表に係る慣行その他の事情を勘案して、環境報告書に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法(以下「記載事項等」という。)を定めなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定により記載事項等を定めようとするときは、あらかじめ、定めるべき記載事項等の案について、事業者、学識経験のある者又はこれらの者の組織する協議会その他の団体の意見を聴かなければならない。
第9条
【環境報告書の公表等】
2
特定事業者は、前項の規定により環境報告書を公表するときは、記載事項等に従ってこれを作成するように努めるほか、自ら環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての評価を行うこと、他の者が行う環境報告書の審査(特定事業者の環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての審査をいう。以下同じ。)を受けることその他の措置を講ずることにより、環境報告書の信頼性を高めるように努めるものとする。
第11条