登録検査等事業者等規則
平成25年2月20日 改正
第2条
【登録の申請】
2
第7条
【登録に係る事業の承継の届出】
2
3
事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第1項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該届出をした者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
⊟
参照条文
第8条
【廃止の届出】
登録検査等事業者は、法第24条の9第1項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【外国点検事業者の登録の申請】
5
法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第3項の総務省令で定める書類は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類とする。
第11条
【登録外国点検事業者の変更の届出】
⊟
参照条文
第13条
【登録に係る事業の承継の届出】
1
法第24条の13第2項において準用する法第24条の6第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の13第2項において準用する法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類を添えて、関東総合通信局長に提出しなければならない。
2
前項の事実を証する書面は、次に掲げるものとする。
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参照条文
第14条
【登録外国点検事業者の廃止の届出】
登録外国点検事業者は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の9第1項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【帳簿等】
1
登録検査等事業者等は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類(第3項において「帳簿等」という。)を、検査又は点検を行う事業所に備え付け、帳簿の使用を終わった日、第18条の交付の日又は前条の通知の日から六年間保存しなければならない。
①
検査を行った場合 次のイからリまでに掲げる事項を記載した帳簿及び第18条の検査結果証明書の写し
ト
点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、直近の較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)
②
点検のみを行った場合 次のイからチまでに掲げる事項を記載した帳簿又は前条の点検結果通知書の写し
ト
点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、直近の較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)
3
帳簿等及び前項の記録の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示又は書面への印刷ができなければならない。
別表
【第五号 登録検査等事業者 点検の事業のみを行う者を除く。 が行う検査の実施項目 第十六条第一項関係 】
第一 無線従事者の資格及び員数
一 選任されている無線従事者の資格及び員数
二 選任されている無線従事者の従事事実
三 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任している場合に限る。)
四 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。)
五 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。)
第二 法第六十条の時計及び備付書類
一 時計の備付け
二 無線局免許状の備付け及び掲示
三 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容
四 その他の書類の備付け第三 無線設備
一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容と実装との照合
二 電気的特性の検査
注1 この表による電気的特性の検査の項目以外に、総務大臣が特に必要と認める検査項目等は、告示で定めるものとする。
2 この表による検査の項目のうち、無線設備の機器の構造その他の事情により当該検査を実施することが困難又は不合理であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
三 総合試験
(1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。
(2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。
一 選任されている無線従事者の資格及び員数
二 選任されている無線従事者の従事事実
三 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任している場合に限る。)
四 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。)
五 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。)
第二 法第六十条の時計及び備付書類
一 時計の備付け
二 無線局免許状の備付け及び掲示
三 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容
四 その他の書類の備付け第三 無線設備
一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容と実装との照合
照合書類の区分 | 検査の項目 |
無線局事項書 | イ 免許人の氏名又は名称及び住所 ロ 無線設備の設置場所(常置場所) ハ 無線設備の設置箇所(船舶局及び船舶地球局で、条件がある場合に限る。) ニ 法第三十五条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。) ホ 船舶関係事項(船舶局に限る。) |
工事設計書 | イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数 ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等 ハ 空中線系 ニ 電源設備 ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。) |
二 電気的特性の検査
無線局の種別及び無線設備名 | 検査の項目 | 備考 | |
船舶局 | 基本及び予備設備 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 空中線電力 四 変調特性 | |
船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及びレーダー | 一 周波数 二 空中線電力 | 電池を備えるものは、その有効期限の確認を含む。 | |
衛星非常用位置指示無線標識及び設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備 | 一 周波数 二 空中線電力 三 伝送速度 四 無変調送信時間 五 識別信号 | 電池の有効期限の確認を含む。 | |
捜索救助用レーダートランスポンダ | 一 周波数 二 空中線電力 三 受信感度 | 電池の有効期限の確認を含む。 | |
捜索救助用位置指示送信装置 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 空中線電力 四 識別信号 | 電池の有効期限の確認を含む。 | |
船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 空中線電力 四 識別信号 | ||
船舶地球局 | 一 周波数 二 空中線電力 | ・ 二については、実効輻射電力とする。 | |
その他の無線局 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 スプリアス発射又は不要発射の強度 四 空中線電力 五 送信パルス特性 六 隣接チャンネル漏えい電力 七 変調特性 八 受信感度 九 選択度 | ・ 五については、設備規則第四十五条の十二の六第四号に掲げる無線設備の無線局に限る。 ・ 七、八及び九については、海岸局(八及び九を除く。)、航空局、無線航行陸上局及び無線標識局に限る。 |
注1 この表による電気的特性の検査の項目以外に、総務大臣が特に必要と認める検査項目等は、告示で定めるものとする。
2 この表による検査の項目のうち、無線設備の機器の構造その他の事情により当該検査を実施することが困難又は不合理であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
三 総合試験
(1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。
(2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。
別表
【第七号 登録検査等事業者等が行う点検の実施項目 第十九条第一項関係 】
第一 無線従事者の資格及び員数
第二 法第六十条の時計及び備付書類
第三 無線設備
一 無線局事項及び工事設計書に記載された内容と実装との照合
二 電気的特性の点検
注
1 この表による電気的特性の点検の項目以外に、総務大臣が特に必要と認める点検項目等は、告示で定めるものとする。
2 この表において「ATCトランスポンダ」は、航空交通管制用自動応答装置、「機上DME」は、機上距離測定装置、「機上タカン」は、機上距離/方位測定装置及び「ACAS—I及びII」は、航空機衝突防止情報表示装置とそれぞれ読み替えるものとする。
3 この表による点検の項目のうち、無線設備の機器の構造その他の事情により当該点検を実施することが困難又は不合理であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
三 総合試験
(1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。
(2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。
点検の種別 | 点検の項目 |
一 法第十条第二項の点検 | イ 選任されている無線従事者の資格及び員数 ロ 選任されている無線従事者の従事事実 ハ 主任無線従事者の主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任する場合に限る。) ニ 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。) ホ 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。) |
二 法第七十三条第四項の点検 | イ 選任されている無線従事者の資格及び員数 ロ 選任されている無線従事者の従事事実 ハ 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任している場合に限る。) ニ 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。) ホ 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。) |
第二 法第六十条の時計及び備付書類
点検の種別 | 点検の項目 |
一 法第十条第二項の点検 | イ 時計の備付け ロ 無線業務日誌の備付け ハ その他の書類の備付け |
二 法第七十三条第四項の点検 | イ 時計の備付け ロ 無線局免許状の備付け及び掲示 ハ 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容 ニ その他の書類の備付け |
第三 無線設備
一 無線局事項及び工事設計書に記載された内容と実装との照合
照合書類の区別 | 点検の種別 | 点検の項目 |
無線局事項書 | 一 法第十条第二項の点検 | イ 予備免許を受けた者の氏名又は名称及び住所 ロ 無線設備の設置場所(常置場所) ハ 無線設備の設置箇所(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。) ニ 法第三十五条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。) ホ 船舶又は航空機関係事項(船舶局及び航空機局に限る。) |
二 法第十八条第二項の点検 | 無線設備の設置場所(常置場所)(変更した場合に限る。) | |
三 法第七十三条第四項の点検 | イ 免許人の氏名又は名称及び住所 ロ 無線設備の設置場所(常置場所) ハ 無線設備の設置箇所(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。) ニ 法第三十五条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。) ホ 船舶又は航空機関係事項(船舶局及び航空機局に限る。) | |
工事設計書 | 一 法第十条第二項の点検 | イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数 ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等 ハ 空中線系 ニ 電源設備 ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。) |
二 法第十八条第二項の点検 | イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数(変更した場合に限る。) ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等(変更した場合に限る。) ハ 空中線系(変更した場合に限る。) | |
三 法第七十三条第四項の点検 | イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数 ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等 ハ 空中線系 ニ 電源設備 ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。) |
二 電気的特性の点検
無線局の種別及び無線設備名 | 点検の項目 | 備考 | ||
航空機局 | HF、VHF及びUHF通信装置 | 一 周波数 二 スプリアス発射又は不要発射の強度 三 空中線電力 四 変調特性 五 受信感度 六 選択度 | 五及び六については、UHF通信装置を除く。 | |
ATCトランスポンダ | 一 周波数 二 空中線電力 三 送信パルス特性 四 受信感度 | |||
機上DME及び機上タカン | 一 周波数 二 空中線電力 三 送信パルス特性 四 受信感度 五 距離及び方位誤差 | |||
ACAS—I及びII | 一 周波数 二 空中線電力 三 送信パルス特性 四 受信感度 | |||
航空機用気象レーダー | 一 周波数 二 空中線電力 三 送信パルス特性 | |||
航空機用ドップラ・レーダー | 一 周波数 二 空中線電力 | |||
低高度用電波高度計 | 一 周波数 二 空中線電力 三 高度誤差 四 進入限界高度表示誤差 | |||
航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機 | 一 周波数 二 空中線電力 三 スイープレート 四 伝送速度 五 無変調送信時間 六 個体識別コード | ・ 電源の有効期限の確認を含む。 ・ 四、五及び六については、四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。 | ||
船舶局 | 基本及び予備設備 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 空中線電力 四 変調特性 | ||
船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及びレーダー | 一 周波数 二 空中線電力 | 電池を備えるものは、その有効期限の確認を含む。 | ||
衛星非常用位置指示無線標識及び設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備 | 一 周波数 二 空中線電力 三 伝送速度 四 無変調送信時間 五 識別信号 | 電池の有効期限の確認を含む。 | ||
捜索救助用レーダートランスポンダ | 一 周波数 二 空中線電力 三 受信感度 | 電池の有効期限の確認を含む。 | ||
捜索救助用位置指示送信装置 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 空中線電力 四 識別信号 | 電池の有効期限の確認を含む。 | ||
船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 空中線電力 四 識別信号 | |||
船舶地球局及び航空機地球局 | 一 周波数 二 空中線電力 | ・ ニについては、実効輻射電力とする。 | ||
地上基幹放送局 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 スプリアス発射又は不要発射の強度 四 空中線電力 五 総合周波数特性 | ・ 四については、実効輻射電力又は空中線効果の確認を行うための電界強度測定を含む。 ・ 五については、演奏所を有する(演奏所と直結するものを含む。)地上基幹放送局(テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う地上基幹放送局を除く。)に限る。 | ||
地上一般放送局 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 スプリアス発射又は不要発射の強度 四 空中線電力 五 隣接チャンネル漏えい電力 | ・ 四については、実効輻射電力又は空中線効果の確認を行うための電界強度測定を含む。 | ||
アマチュア局 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 スプリアス発射又は不要発射の強度 四 空中線電力 | |||
その他の無線局 | 一 周波数 二 占有周波数帯幅 三 スプリアス発射又は不要発射の強度 四 空中線電力 五 送信パルス特性 六 隣接チャンネル漏えい電力 七 変調特性 八 受信感度 九 選択度 | ・ 五については、設備規則第四十五条の十二の六第四号に掲げる無線設備の無線局に限る。 ・ 七、八及び九については、海岸局(八及び九を除く。)、航空局、無線航行陸上局及び無線標識局に限る。 |
注
1 この表による電気的特性の点検の項目以外に、総務大臣が特に必要と認める点検項目等は、告示で定めるものとする。
2 この表において「ATCトランスポンダ」は、航空交通管制用自動応答装置、「機上DME」は、機上距離測定装置、「機上タカン」は、機上距離/方位測定装置及び「ACAS—I及びII」は、航空機衝突防止情報表示装置とそれぞれ読み替えるものとする。
3 この表による点検の項目のうち、無線設備の機器の構造その他の事情により当該点検を実施することが困難又は不合理であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
三 総合試験
(1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。
(2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。
附則
附則
平成11年2月18日
附則
平成16年1月26日
1
この省令は、電波法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。ただし、別表に次の表を加える改正規定中四枚目の様式注2ただし書に係る部分は平成十六年四月一日から施行する。
3
改正法による改正前の法第二十四条の三(同法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付された認定証の認定の番号は、新法第二十四条の二第一項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付された登録証の登録番号とみなす。
附則
平成23年6月29日