電波法施行令
平成23年10月31日 改正
第3条
【操作及び監督の範囲】
1
次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第39条第2項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。
資格 | 操作の範囲 |
第一級総合無線通信士 | 一 無線設備の通信操作 二 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作 三 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの |
第二級総合無線通信士 | 一 次に掲げる通信操作 イ 無線設備の国内通信のための通信操作 ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作 ハ 移動局(ロに規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。) ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作 ホ 東は東経百七十五度、西は東経九十四度、南は南緯十一度、北は北緯六十三度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作 二 次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する空中線電力五百ワット以下の無線設備 ロ 航空機に施設する無線設備 ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの 三 第1号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの |
第三級総合無線通信士 | 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ。)に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) 二 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) イ 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。) ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの (1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作 ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 三 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの 四 第1号及び第2号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。) |
第一級海上無線通信士 | 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 二 次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二キロワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの |
第二級海上無線通信士 | 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの |
第三級海上無線通信士 | 一 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 二 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力百二十五ワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの |
第四級海上無線通信士 | 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。) 一 船舶に施設する空中線電力二百五十ワット以下の無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。) 二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設備(レーダーを除く。) 三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの |
第一級海上特殊無線技士 | 一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの |
第二級海上特殊無線技士 | 一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 |
第三級海上特殊無線技士 | 一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
レーダー級海上特殊無線技士 | 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
航空無線通信士 | 一 航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 二 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作 イ 航空機に施設する無線設備 ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力二百五十ワット以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの |
航空特殊無線技士 | 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの 三 レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの |
第一級陸上無線技術士 | 無線設備の技術操作 |
第二級陸上無線技術士 | 次に掲げる無線設備の技術操作 一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。) 二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備 三 レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの 四 第1号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの |
第一級陸上特殊無線技士 | 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの |
第二級陸上特殊無線技士 | 一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 |
第三級陸上特殊無線技士 | 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの 二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの |
国内電信級陸上特殊無線技士 | 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作 |
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。
資格 | 操作の範囲 |
第一級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備の操作 |
第二級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の空中線電力二百ワット以下の無線設備の操作 |
第三級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作 |
第四級アマチュア無線技士 | アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)一 空中線電力十ワット以下の無線設備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの二 空中線電力二十ワット以下の無線設備で三十メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの |
5
次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第1項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。
資格 | 操作 |
第一級総合無線通信士 | 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 |
第二級総合無線通信士 | |
第三級総合無線通信士 | 第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 |
第一級海上無線通信士 | 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 |
第二級海上無線通信士 | |
第四級海上無線通信士 | |
航空無線通信士 | |
第一級陸上無線技術士 | |
第二級陸上無線技術士 |
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参照条文
第4条
【非常時運用人による無線局の運用に関する読替え】
法第70条の7第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第76条第3項 | その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する | 当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する |
第76条の2の2 | 登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局 | 当該登録局 |
第5条
【免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え】
自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第70条の8第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第70条の7第2項 | (以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人 | の氏名又は名称、当該自己以外の者 |
第70条の7第3項 | 非常時運用人 | 当該自己以外の者 |
第6条
【登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え】
1
自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第70条の9第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第70条の7第2項 | 当該無線局 | 当該登録局 |
(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人 | の氏名又は名称、当該自己以外の者 | |
第70条の7第3項 | 当該無線局 | 当該登録局 |
非常時運用人 | 当該自己以外の者 |
2
登録局を運用する登録人以外の者に関する法第70条の9第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第39条第4項及び第7項 | 無線局 | 登録局 |
第51条 | 第39条第4項 | 第70条の9第3項において準用する第39条第4項 |
第76条第1項 | 無線局 | 登録局 |
第76条第3項 | その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止する | 当該登録局の運用の停止を命じ、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する |
第76条の2の2 | 登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局 | 当該登録局 |
第8条
【伝搬障害防止区域の指定等に係る告示】
2
総務大臣は、法第102条の2第2項の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第3号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。
第9条
【伝搬障害防止区域を表示する図面】
1
法第102条の2第3項の図面は、総務省総合通信基盤局の事務所、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において同じ。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る。以下この項において同じ。)の事務所に備え付けるものとし、総務省総合通信基盤局の事務所に備え付けるべきものは、すべての伝搬障害防止区域に関するもの、総合通信局、都道府県及び市町村の事務所に備え付けるべきものは、それぞれ、その管轄区域に係る伝搬障害防止区域に関するものとする。
2
前項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。
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参照条文
第10条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
指定無線設備小売業者は、法第102条の14の2の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、その用いる同条に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た指定無線設備小売業者は、当該購入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該購入者に対し、法第102条の14の2に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該購入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第12条
【既開設局に係る電波利用料を加算する期間及び金額】
1
免許人が周波数割当計画等の変更(九十メガヘルツから百八メガヘルツまで、百七十メガヘルツから二百二十二メガヘルツまで又は四百七十メガヘルツから七百七十メガヘルツまでの周波数を使用する既開設局(法第71条の2第1項第3号に規定する既開設局をいう。以下この条において同じ。)による当該周波数の使用の期限を平成二十三年七月二十四日とする法第71条の2第1項に規定する周波数割当計画等の変更をいう。次項において同じ。)に係る既開設局の免許人である場合における法第103条の2第7項の政令で定める期間は、九年八月とする。
2
免許人が、周波数割当計画等の変更に係る既開設局(テレビジョン放送をする無線局に限る。)の免許人である場合における法第103条の2第7項の規定により読み替えて適用される同条第1項の政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる基本送信機(既開設局の送信機であって、当該既開設局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のものの一をいう。以下この項において同じ。)の周波数及び同表の中欄に掲げる基本送信機の空中線電力の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額とする。
基本送信機の周波数 | 基本送信機の空中線電力 | 金額 |
九十メガヘルツから百八メガヘルツまで又は百七十メガヘルツから二百二十二メガヘルツまでのもの | 〇・一ワット未満のもの | 六二〇円 |
〇・一ワット以上五十キロワット未満のもの | 八三、〇〇〇円 | |
五十キロワット以上のもの | 三一〇、〇〇〇、〇〇〇円 | |
四百七十メガヘルツから七百七十メガヘルツまでのもの | 〇・二ワット未満のもの | 六二〇円 |
〇・二ワット以上百キロワット未満のもの | 八三、〇〇〇円 | |
百キロワット以上のもの | 三一〇、〇〇〇、〇〇〇円 |
第13条
【特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額】
1
免許人等(法第6条第1項第9号に規定する免許人等をいう。以下この条において同じ。)が周波数割当計画の変更(四千九百メガヘルツから五千メガヘルツまでの周波数を使用する特定公示局(法第71条の2第2項に規定する特定公示局をいう。以下この条において同じ。)の円滑な開設を図るために行われる同項に規定する旧割当期限を平成十七年十一月三十日とする法第26条第1項に規定する周波数割当計画の変更をいう。次項において同じ。)に係る特定公示局の免許人等である場合における法第103条の2第8項の政令で定める期間は、十年とする。
2
免許人等が周波数割当計画の変更に係る特定公示局の免許人等である場合における法第103条の2第8項の規定により読み替えて適用される同条第1項、第5項及び第6項の政令で定める金額については、移動する無線局にあっては二〇円、移動しない無線局にあっては五七〇円とする。
第14条
【電波利用料の納付を要しない無線局】
法第103条の2第12項の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
①
気象庁が気象業務法第23条に規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)であって、人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの
②
内閣官房が開設する無線局であって、内閣官房組織令第4条の2第2項第1号に規定する情報収集衛星の無線局であるもの及び当該情報収集衛星の無線局を通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局の適切な運用を確保するために必要な通信を行うもの
⊟
参照条文
第15条
【納付受託者の指定要件】
法第103条の2第24項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
納付受託者(法第103条の2第24項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが電波利用料の徴収の確保及び電波利用料の納付に係る便益の増進に寄与すると認められること。
⊟
参照条文
附則