矯正医官修学資金貸与法施行規則
平成16年12月15日 改正
第1条
【貸与の申請手続】
1
矯正医官修学資金貸与法(以下「法」という。)第2条に規定する申請をしようとする者(医学を履修する課程の修業年限の二年を経過した者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第5条
【返還免除の手続】
第7条
【返還猶予の手続】
法第10条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第2号又は第3号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
③
修学資金の貸与を受けた者が、矯正施設又は令第3条に掲げる機関の職員でなくなつた後、引き続いて医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行なつている場合にあつては、その臨床研修を行なつている期間
第10条
【届出】
3
修学資金の貸与を受けた者は、毎年四月十五日までに、四月一日における職業並びに勤務先の名称及び所在地を法務大臣に届け出なければならない。ただし、矯正施設又は令第3条に掲げる機関の職員であるものについては、この限りでない。