• 矯正医官修学資金貸与法施行令
    • 第1条 [修学資金の額]
    • 第2条 [保証人]
    • 第3条 [矯正行政を所管する機関]
    • 第4条 [在職期間の計算]
    • 第5条 [返還方法]
    • 第6条 [免除することができる返還の債務の額]

矯正医官修学資金貸与法施行令

平成17年4月1日 改正
第1条
【修学資金の額】
矯正医官修学資金貸与法(以下「法」という。)第3条に規定する額は、五万四千円とする。
第2条
【保証人】
法第5条第1項の規定により矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、二人とする。
修学資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、前項の保証人のうち、一人は、その父又は母でなければならない。
第3条
【矯正行政を所管する機関】
法第7条第1項第1号に規定する機関は、次のとおりとする。
法務省矯正局
矯正管区
第4条
【在職期間の計算】
法第7条第1項第1号並びに第9条第1項及び第2項に規定する在職期間を計算する場合においては、法第1条に規定する施設又は前条に規定する機関の職員となつた日(これらの機関の職員となつた日において医師となつていないときは、医師となつた日)の属する月からこれらの機関の職員でなくなつた日の属する月までを算入するものとする。ただし、これらの機関の職員でなくなつた月において再びこれらの機関の職員となつたときは、その月を一箇月として算入するものとする。
前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始したときは、その月を一箇月として控除するものとする。
第5条
【返還方法】
修学資金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
第6条
【免除することができる返還の債務の額】
法第9条第2項の規定により免除することができる修学資金の返還の債務の額は、同条同項に規定する在職期間を修学資金の貸与を受けた期間(法第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間で除して得た数値を修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の額に乗じて得た額とする。
法第9条第2項の規定により修学資金の返還の債務の一部の免除を受けた者について更に同条同項の規定による免除を行なう場合においては、前項の規定中「同条同項に規定する在職期間」とあるのは「同条同項に規定する在職期間から従前の免除額の計算の基礎となつた在職期間を控除した期間」と、「二分の三に相当する期間」とあるのは「二分の三に相当する期間から従前の免除額の計算の基礎となつた在職期間に相当する期間を控除した期間」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和五十三年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則
昭和54年9月26日
この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
昭和59年4月11日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和五十九年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和六十二年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成元年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則
平成3年4月12日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成三年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成五年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則
平成7年3月29日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成九年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則
平成11年3月31日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成十七年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。

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