石油ガス譲与税法
平成21年3月31日 改正
第2条
【譲与の基準】
1
石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
第3条
【譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額】
1
石油ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 | 譲与時期ごとに譲与すべき額 |
六月 | 当該年度の初日の属する年の三月から五月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額 |
十一月 | 当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額 |
三月 | 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額 |
2
前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第4条
【譲与時期ごとの譲与額の計算】
各都道府県及び指定市に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額とする。
第6条
【譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置】
総務大臣は、石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において都道府県及び指定市に譲与すべき額とするものとする。
⊟
参照条文
第8条
【指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例】
新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における第2条の規定の適用の特例については、政令で定める。
⊟
参照条文
附則
昭和58年12月10日
第13条
(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
昭和59年3月31日
第25条
(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定による改正後の石油ガス譲与税法(以下「新石油ガス譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の石油ガス譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
2
昭和五十九年度分の石油ガス譲与税については、前項の規定にかかわらず、新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。八月当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額と同月において収納した石油ガス税の収入額との差額を同年の四月から七月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の二分の一に相当する額十二月当該年度の初日の属する年の八月から十一月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額三月当該年度の初日の属する年の十二月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の二分の一に相当する額
3
昭和六十年度分の石油ガス譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。六月当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の四に相当する額と同月において収納した石油ガス税の収入額との差額を同年の四月及び五月における収納に係る石油ガス税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の二分の一に相当する額十一月当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額三月当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の二分の一に相当する額
4
前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の石油ガス譲与税に係る新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の石油ガス譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の石油ガス譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の石油ガス譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。