• 普通交付税に関する省令

普通交付税に関する省令

平成25年7月23日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。)に関しては、地方交付税法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
参照条文
第2条
【特別区の存する区域への準用】
特別区の存する区域(以下「特別区」という。)は、市とみなし、特別の定めがある場合のほか、この省令の規定中市に関する規定を準用する。
参照条文
第3条
【普通交付税の算定に関する資料】
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。
道路の面積及び道路の延長
河川の延長
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長及び外郭施設の延長
市町村が管理する都市公園の面積
恩給受給権者数
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金
地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる補正係数の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。
港湾事業費(漁港事業費を含む。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
河川事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
地方公営交通事業の再建のため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
地下鉄事業債に係る支払利息の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
地下高速鉄道の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
地下高速鉄道の緊急整備に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
新住宅市街地開発事業又は土地区画整理事業により開発又は造成される市街地の居住者及び空港の利用者の利用のために建設される鉄道又は軌道(以下「ニュータウン鉄道等」という。)の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
上水道事業の水源開発及び広域化対策並びにそれらに係る事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
上水道高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道安全対策事業の事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
簡易水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
公園緑地事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
下水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
空港整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する事業に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
義務教育施設整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
立替施行に係る義務教育施設の譲受代金の年次支払額
病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
公立大学附属病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
清掃施設整備事業費(用地取得費及び清掃運搬施設等整備事業費を除く。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
立替施行に係る清掃施設の譲受代金の年次支払額
21号
産炭地域開発就労事業費、炭鉱離職者緊急就労対策事業費、特定地域開発就労事業費、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業費、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業費及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
22号
市町村が管理する農道の延長
参照条文
第4条
【端数計算】
基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
参照条文
第2章
基準財政需要額の算定方法
第5条
【測定単位の数値の算定方法】
法第12条第1項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位
一 人口 国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口。以下別段の定めがある場合を除き同じ。
二 面積1 国土地理院において前年中に公表した当該地方団体の面積。ただし、入会地、錯雑地、共有地、組合地、国有林等で分割すべきものについてはこれらの面積の範囲内において関係地方団体の長の協議によつて修正した面積とし、湖沼、池又は潟(国土地理院において前年度中に湖沼として面積を公表しているものをいう。以下同じ。)で二以上の都道府県の区域にまたがるもののうち国土地理院において公表した関係都道府県の面積に含まれていないものについてはこれらの面積を関係都道府県知事の協議によつて分割しこれをそれぞれ当該関係都道府県の面積に加えるものとする。
2 都道府県の「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、当該都道府県の区域内の市町村に係る3による「宅地の面積」を合計して得た数値とし、「耕地の面積」は、農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における耕地の面積とし、「林野の面積」は、農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における民有林野独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の所管する林野を除く。)の面積とし、「その他の面積」は、1の面積から「宅地の面積」、「耕地の面積」及び「林野の面積」を除いたものとする。
3 市町村の「地域振興費」及び「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、前年度分の固定資産税に係る概要調書(地方税法第418条又は第421条第1項に規定する概要調書をいう。以下同じ。)に記載されている宅地の面積とし、「田畑の面積」は、前年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田の面積と畑の面積との合計数とし、「森林の面積」は、農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における公有及び私有の森林の合計面積とし、「その他の面積」は、1の面積から「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」を除いたものとする。ただし、「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」の合計数が1の面積を超えるときは、その合計数が1の面積となるようにそれぞれ按分した数値とする。
4 1から3までの数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
平方キロメートル
三 警察職員数当該年度の四月一日現在における警察法施行令別表第二に定める当該都道府県の地方警察職員である警察官の定員の基準数(同令附則第25項の規定により加えられたものは、含まれないものとする。)
四 道路の面積前年の四月一日現在において道路法第28条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員二・五メートル未満の国道及び都道府県道(橋りようを除く。)、路面幅員一・五メートル未満の市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法第18条の規定によつて料金を徴収するもの及び同法附則第4条又は第5条第2項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するものの面積。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の指定により又は道路法第17条第2項若しくは第3項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該面積をその年の四月一日現在における道路の管理者の区分により分別した数値を用いることができる。千平方メートル
五 道路の延長前年の四月一日現在において道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員一・五メートル未満の市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法第18条の規定によつて料金を徴収するもの及び同法附則第4条又は第5条第2項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するもの(道路法第13条第1項に規定する政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内の道路で当該地方団体がその経費の一部又は全部を負担するものを含む。)及び直轄高速道路(高速自動車国道法第5条の規定に基づき、平成二十五年四月一日以前に開催された国土開発幹線自動車道建設会議の議を経た整備計画により、直轄方式で整備することとなつた区間をいう。以下同じ。)で高速自動車国道法第7条第1項の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は道路法第17条第2項若しくは第3項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があつたときは、この表中四のただし書の規定を準用する。キロメートル
六 河川の延長前年の四月一日現在において河川法第12条第2項に規定する河川現況台帳(以下「河川現況台帳」という。)に記載されている河川(当該地方団体がその経費を負担しないものを除く。)の河岸のうち当該地方団体の区域内に所在するものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更、道府県から指定都市への管理権限の委譲等により河川を管理する地方団体に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該河川の延長をその年の四月一日現在における河川管理者の区分により分別した数値を用いることができる。キロメートル
七 港湾における係留施設の延長1 前年の三月三十一日現在において港湾法第49条の2第1項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設(係船浮標及びドルフィン以外の係船くいを除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)、当該地方団体の組織する組合(地方自治法第284条第1項の組合をいう。以下同じ。)又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港(港湾法第3条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。)に係るものを除く。
2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における係留施設の延長は、これらの数値を当該港湾における経費の負担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によつて按分したものをを、それ施設の延長とする。
3 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により港湾管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する港湾における経費の負担割合(以下この表中七において「港湾の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における港湾の管理状況により2の規定を適用して算定した数値を用いることができる。
メートル
八 港湾における外郭施設の延長1 前年の三月三十一日現在において港湾台帳に記載されている外郭施設(水門及びこう門を除き、廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)、当該地方団体の組織する組合又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港(港湾法第3条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。)に係るものを除く。
2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における外郭施設の延長については、この表中七の2の規定を準用する。
3 二以上の地方団体が経費を負担する港湾又は漁港における外郭施設の延長は、これらの数値を当該港湾又は漁港における経費の負担割合を基礎として関係地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によつて按分したものをを、それぞれ関係地方団体に属する外郭施設の延長とする。
4 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により港湾管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又は港湾における経費の負担割合(以下この表中八において「港湾の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における港湾の管理状況により2又は3の規定を適用して算定した数値を用いることができる。
メートル
九 漁港における係留施設の延長1 前年の三月三十一日現在において漁港漁場整備法第36条の2の漁港台帳(以下この表及び附則第21条第1項第1号の表において「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設(係船浮標及び係船くいを除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)及び港湾法第3条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものに係るものを除く。
2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する漁港における係留施設の延長は、これらの数値を当該漁港における経費の負担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によつて按分したものをを、それぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とする。
3 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により漁港管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する漁港における経費の負担割合(以下この表中九及び十並びに附則第21条第1項第1号の表中三及び四において「漁港の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における漁港の管理状況により2の規定を適用して算定した数値を用いることができる。
メートル
十 漁港における外郭施設の延長1 前年の三月三十一日現在において漁港台帳に記載されている外郭施設(水門及びこう門を除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)及び港湾法第3条ただし書の規定によつて同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものに係るものを除く。
2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する漁港における外郭施設の延長については、この表中七の2の規定を準用する。
3 二以上の地方団体が経費を負担する漁港における外郭施設の延長については、この表中八の3の規定を準用する。
4 前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により漁港の管理状況に変更があつた場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四月一日現在における漁港の管理状況により2又は3の規定を適用して算定した数値を用いることができる。
メートル
十一 都市計画区域における人口前年の四月一日現在における都市計画法第4条第2項の規定による都市計画区域に係る当該地方団体の人口(当該地方団体の区域の一部が都市計画区域であるときは、総務大臣の承認した人口)
十二 都市公園の面積都市公園法に基づき市町村が設置する都市公園(市町村の組織する組合が設置する都市公園は、当該都市公園が所在する市町村の都市公園とみなす。)のうち前年の四月一日現在において都市公園法第17条第1項に規定する都市公園台帳に記載されている面積(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)千平方メートル
十三 小学校の教職員数当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第6条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数
十四 小学校の児童数学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校(市町村が組織する組合立の小学校は、当該小学校の所在する市町村立の小学校とみなし、学校教育法施行令第25条の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する児童の数(学校教育法第40条の規定によつて委託した児童(以下「委託児童」という。)があるときは、当該委託児童の数は、当該委託された市町村の児童の数とみなす。)
十五 小学校の学級数当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数学級
十六 小学校の学校数学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の小学校の数。ただし、在学児童を有しない学校の数を除く。
十七 中学校の教職員数当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する中学校及び中等教育学校の前期課程並びに当該都道府県立の中学校(学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。以下「併設型中学校」という。)及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第6条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数
十八 中学校の生徒数学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程(市町村が組織する組合立の中学校又は中等教育学校の前期課程は、当該中学校又は中等教育学校の前期課程の所在する市町村立の中学校又は中等教育学校の前期課程とみなし、学校教育法施行令第25条の規定によつて分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあつたものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する生徒の数(学校教育法第49条において準用する同法第40条の規定によつて委託した生徒(以下「委託生徒」という。)があるときは、当該委託生徒の数は、当該委託された市町村の生徒の数とみなす。)
十九 中学校の学級数当該年度の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する中学校及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数学級
二十 中学校の学校数学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く。
二十一 高等学校の教職員数1 都道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第8条から第12条まで及び第22条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第3条の規定により算定した当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の全日制及び定時制の課程に係る教職員の定数の標準となる数(指定都市以外の当該都道府県の区域内の市町村の設置する高等学校の定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の定数の標準となる数を含む。)とし、市町村にあつては公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第8条から第12条まで及び第22条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第3条の規定により算定した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の高等学校(市町村が組織する組合立の高等学校は、当該高等学校の所在する市町村立の高等学校とみなす。以下同じ。)の全日制及び定時制の課程に係る教職員の定数の標準となる数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の定数の標準となる数を除く。)とする。
2 1の全日制及び定時制の課程の区分は、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第2条第2項に規定する全日制及び定時制の課程の区分による。
二十二 高等学校の生徒数1 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する全日制及び定時制(別科及び専攻科を除く。)の商業に関する学科及び家庭に関する学科、厚生に関する学科のうち衛生看護科に類する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、情報に関する学科、福祉に関する学科並びに普通科及びその他の学科に係る生徒数並びに別科及び専攻科に係る生徒数の合計数
2 1の生徒数のうち全日制の課程に係る生徒数は、学校基本調査規則による学校調査票の当該年度の五月一日現在の全日制、定時制別区分の全日制、併置のそれぞれの学校に在学する全日制の課程(別科及び専攻科を除く。)の生徒数とし、定時制の課程に係る生徒数は、同学校調査票の全日制、定時制別区分の定時制、併置のそれぞれの学校に在学する定時制の課程(別科及び専攻科を除く。)の生徒数とする。
3 1の商業に関する学科の生徒数には理数科に類する学科に属する生徒数を含むものとし、1の普通科及びその他の学科の生徒数は、商業に関する学科及び家庭に関する学科、厚生に関する学科のうち衛生看護科に類する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、情報に関する学科並びに福祉に関する学科以外の学科に属する生徒数とする。
二十三 特別支援学校の教職員数当該年度の五月一日現在における当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部、中学部及び高等部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第3項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第2条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第10条及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第15条の規定により算定した教職員定数の標準となる数(市町村立の特別支援学校の高等部の実習助手の定数の標準となる数を除く。)として総務大臣が調査した数
二十四 特別支援学校の学級数当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第3項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第2条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数並びに学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の高等部に在学する生徒をもつて編制された実学級(多学年学級は、一学級とみなす。)の数を合算した数学級
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数1 学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体(以下この号において「設立団体」という。)である同法第68条第1項の公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学(公立大学法人の設置する短期大学を含む。)の学科及び専攻科並びに大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数
2 公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である地方独立行政法人法第68条第1項の公立大学法人の設置する大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は、当該学生の数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立の大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数とする。
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該道府県の区域内の私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数
二十七 幼稚園の幼児数学校基本調査規則によつて調査した当該年度の五月一日現在における当該市町村立の幼稚園に在学する幼児数
二十八 町村部人口当該都道府県の人口のうち町村に係る人口
二十九 市部人口当該市に係る人口
三十 六十五歳以上人口国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における六十五歳以上の人口(以下「高齢者人口」という。)
三十一 七十五歳以上人口国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における七十五歳以上の人口(以下「七十歳以下人口」という。)
三十二 農家数農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における農家(農地法等の一部を改正する法律による改正前の農地法第2条第7項に規定する農業生産法人を含む。)の数
三十三 公有以外の林野の面積農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における民有林野(独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人の所管する林野及び公有林野(この表中三十四に定める林野をいう。以下同じ。)を除く。)の面積ヘクタール
三十四 公有林野の面積農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における公有林野(都道府県及び森林整備法人(分収林特別措置法第9条の森林整備法人をいう。の所管する林野)の面積ヘクタール
三十五 水産業者数1 海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成二十年十一月一日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)と内水面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成二十年十一月一日現在における内水面養殖経営体数と湖沼漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数の合計数)の合計数とする。
2 1の場合において、海区漁業調整委員会の置かれている内水面に係る湖沼漁業経営体は海面に係る漁業経営体とみなす(別表第一において同じ。)。
三十六 林業及び水産業の従業者数国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における産業分類別就業者数(以下「産業分類別就業者数」という。)のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の数の合計数
三十七 戸籍数前年度の三月三十一日現在において戸籍法第7条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第119条第2項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
三十八 世帯数国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における世帯数世帯
三十九 恩給受給権者数恩給法を準用するそれぞれの法律の規定によつて前年度において当該都道府県から恩給を支給された者及び当該都道府県の退職年金に関する条例の規定によつて前年度において当該都道府県から年金を支給された者(恩給を支給された者を除く。)の数。ただし、前年度において六箇月分に満たない年金たる恩給又は退職年金を受けた者及び東京都にあつては退職前、消防組織法に規定する消防職員であつた者を除く。
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金1 次の各号に掲げる地方債(地方財政法施行令第46条に定める事業に係る地方債(第7号に掲げるものを除く。)、昭和五十七年度から昭和六十二年度までの各年度及び平成二年度から平成二十四年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債(公共事業等、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度及び平成六年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)、昭和六十一年度、昭和六十二年度及び平成四年度から平成十四年度までの各年度及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等に係るもの、地域財政特例対策債(この表中四十七に定める地方債をいう。以下同じ。)、臨時財政特例債(この表中四十八に定める地方債をいう。以下同じ。)並びに借入後返還を命じられた地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。)
 一 国庫の負担金(国庫の負担金の支出に伴つて支出された都道府県の負担金を含む。以下同じ。)を受けて施行した暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象(以下「天然現象」という。)若しくは火災によつて生じた河川、海岸、堤防、砂防施設、道路、都市計画事業による施設、港湾施設、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設その他の公共用施設及び公用施設(公営住宅を除く。以下「公用施設等」という。)の災害復旧事業に係る経費並びに国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和五十七年度以降において発行について同意又は許可を得たもの(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(平成九年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得たもの地方債のうち過年分について資金手当として通常の充当率を超えて発行について同意又は許可を得たもの場合の当該超える部分を除く。以下「公共災害復旧事業債」という。)
 二 国庫の負担金を受けないで施行した天然現象によつて生じた公用施設等の災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債(第8号に該当する地方債を除く。以下「単独災害復旧事業債」という。)
 三 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国若しくは都道府県の行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)
 四 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急治山、緊急砂防、緊急地すべり対策、緊急河川若しくは荒廃林地復旧のための事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和五十七年度以降に発行について同意又は許可を得たもの(以下「緊急治山等事業債」という。)
 五 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う砂防激甚災害対策特別緊急事業、地すべり激甚災害対策特別緊急事業、治山激甚災害対策特別緊急事業及び河川激甚災害対策特別緊急事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債(以下「激甚災害対策特別緊急事業債」という。)
 六 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第3条第1項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するもの(以下「特殊土壌対策事業債」という。)
 七 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第53条の規定により負担し、若しくは同法第53条の3第1項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第94条第2項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債(以下「鉱害復旧事業債」という。)
 八 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条に規定する地方債で昭和五十七年度以降において発行について同意又は許可を得たもの(以下「小災害債」という。)
2 組合又は港務局が起こした1の地方債に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合又は港務局を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものををそれぞれの地方団体に係る元利償還金(地方財政法第33条の9に規定する繰上償還に係る地方債については当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金に相当する額とし、総務大臣が承認する場合には、当該組合又は港務局を構成する地方団体のうち都道府県知事が指定する地方団体に係る元利償還金)とみなす。
3 1の各号に掲げる地方債ごとの元利償還金の額に、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。
千円
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金1 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第6条に規定する地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)で総務大臣の指定するもの(地域財政特例対策債及び臨時財政特例債を除く。以下「辺地対策事業債」という。)に係る当該年度分の元利償還金。この場合において、組合が起こした地方債に係る元利償還金については、この表中四十の2の規定を準用する。
2 1の地方債の元利償還金の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の3の規定を準用する。
千円
四十二 昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、昭和六十一年度において「昭和六十一年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(昭和六十一年十一月十日付自治地第189号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和六十一年度補正予算債」という。)のうち、道路事業を除く一般公共事業、一般単独事業のうち公園に係るもの、下水道事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度分の元利償還金、昭和六十二年度において「昭和六十二年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(昭和六十二年九月十九日付自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて総務省財政局地方債課長通知)」及び「昭和六十二年度地方財政措置(第二次)に伴う地方債の取扱いについて(昭和六十三年二月二十六日付自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和六十二年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(以下「義務教育諸学校施設費国庫負担法」という。)第3条第1項第3号に規定する施設に係るものに限る。)、一般単独事業及び厚生福祉施設整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度分の元利償還金、平成四年度において「平成四年度補正予算に係る地方債の取扱い等について(平成四年十月三十日付各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長内かん)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成四年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成五年度において「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成五年六月二十二日付自治地第143号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成五年十二月二十四日付自治地第219号各都道府県総務部長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成六年三月十一日付自治地第43号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成五年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付自治地第22号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付自治地第34号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成六年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成七年度において「平成七年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年五月三十日付自治地第146号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成七年十月二十七日付自治地第211号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成七年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成八年度において「平成八年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成九年二月十三日付自治地第13号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成八年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成九年度において「平成九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて(平成十年二月二十日付自治地第16号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金並びに平成十年度において「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成十年六月十九日付自治地第113号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成十年十二月十七日付自治地第194号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金
2 組合が起こした1の地方債に係る元利償還金については、この表中四十の2の規定を準用する。
千円
四十三 平成十一年度から平成十四年度までの各年度及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額1 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成十一年度において「平成十一年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱いについて(平成十一年九月二十九日付自治地第159号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済新生対策等に係る地方債の取扱いについて(平成十一年十二月十四日付自治地第190号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十一年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十二年度において「平成十二年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱い等について」(平成十二年七月二十五日付自治地第145号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)及び「平成十二年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十二年十二月一日付自治地第212号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十二年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十三年度において「平成十三年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて」(平成十三年十一月二十六日付総財地第284号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成十三年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて」(平成十四年二月八日付総財地第20号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十三年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、社会福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十四年度において「平成十四年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十五年二月五日付総財地第25号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十四年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、社会福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十六年度において「平成十六年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十七年二月八日付総財地第19号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十六年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十七年度において「平成十七年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十八年二月九日付総財地第34号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十八年度において「平成十八年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十九年二月十五日付け総財地第39号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十八年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十九年度において「平成十九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年二月七日付け総財地第12号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十年度において「平成二十年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年十月十七日付け総財地第201号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成二十年度国の補正予算(第2号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一年三月五日付け総財地第59号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十一年度において「平成二十一年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一年六月十五日付け総財地第139号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成二十一年度国の補正予算(第2号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年一月二十九日付け総財地第16号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十一年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十二年度において「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年六月十八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年九月二十四日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十二年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年十一月二十九日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地方道路等整備事業に係る地方債(以下、「平成二十二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十三年度において「平成二十三年度国の補正予算(第3号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十三年十二月二日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十三年度国の補正予算(第4号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年二月八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業及び一般補助施設整備等事業に係る地方債(以下「平成二十三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額並びに平成二十四年度において「平成二十四年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十五年二月二十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十四年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費並びに東日本大震災復興特別会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年十一月三十日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十四年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年十二月二十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十四年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額
2 組合が起こした1の地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。
千円
四十四 地方税の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額1 地方税(道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税、市町村にあつては市町村民税の所得割、法人税割及び地方税法第71条の26の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)に限る。)の減収補てんのため、平成四年度において「平成四年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成五年三月二日付自治地第26号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成四年度減収補てん債」という。)、平成五年度において「平成五年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成六年三月十一日付自治地第37号都道府県知事あて自治事務次官通知)」及び「平成五年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成六年三月二十九日付自治地第63号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成五年度減収補てん債」という。)、平成六年度において「平成六年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成七年三月十四日付自治地第53号都道府県知事あて自治事務次官通知)」及び「平成六年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成七年三月二十八日付自治地第74号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成六年度減収補てん債」という。)、平成七年度において「平成七年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成八年三月二十六日付自治地第65号都道府県知事あて自治事務次官通知)」及び「平成七年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成八年三月二十六日付自治地第66号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(地方税法附則第4条の2の規定の適用による地方税の減収補てんのため発行を許可されたものを除く。以下「平成七年度減収補てん債」という。)、平成八年度において「平成八年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成九年三月二十五日付自治地第66号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成八年度減収補てん債」という。)、平成九年度において「平成九年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成十年三月二十七日付自治地第64号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成九年度減収補てん債」という。)、平成十年度において「平成十年における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成十一年三月二十六日付自治地第72号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十年度減収補てん債」という。)、平成十一年度において「平成十一年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成十二年三月三十日付自治地第74号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十一年度減収補てん債」という。)、平成十二年度において「平成十二年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十三年三月二十三日付総財地第93号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十二年度減収補てん債」という。)、平成十三年度において「平成十三年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十四年三月二十五日付総財地第95号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十三年度減収補てん債」という。)、平成十四年度において「平成十四年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十五年三月二十日付総財地第105号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十四年度減収補てん債」という。)、平成十五年度において「平成十五年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十六年三月十九日付総財地第84号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十五年度減収補てん債」という。)、平成十六年度において「平成十六年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十七年三月十八日付総財地第82号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十六年度減収補てん債」という。)、平成十七年度において「平成十七年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十八年三月十七日付総財地第94号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度減収補てん債」という。)、平成十八年度において「平成十八年度地方債同意等予定額について(平成十九年三月八日付け総財地第88号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成十八年度減収補てん債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十八年度減収補てん債」という。)、平成十九年度において「平成十九年度地方債同意等予定額について(平成二十年三月七日付け総財地第60号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成十九年度減収補てん債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度減収補てん債」という。)、平成二十年度において「平成二十年度地方債同意等予定額について(平成二十一年二月十八日付け総財地第34号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成二十年度減収補てん債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度減収補てん債」という。)、平成二十一年度において「平成二十一年度地方債同意等予定額について(平成二十二年三月九日付け総財地第67号及び第68号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十一年度減収補てん債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十一年度減収補てん債」という。)、平成二十二年度において「平成二十二年度地方債同意等予定額について(平成二十三年二月二十三日付け総財地第26号及び第27号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十二年度減収補てん債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十二年度減収補てん債」という。)、平成二十三年度地方債同意等予定額について(平成二十四年二月二十二日付け総財地第38号、総財務第28号都道府県知事あて総務大臣通知及び総財地第39号、総財務第29号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十三年度減収補てん債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十三年度減収補てん債」という。)並びに平成二十四年度において「平成二十四年度地方債同意等予定額について(平成二十五年二月二十二日付け総財地第35号、総財務第17号都道府県知事あて総務大臣通知」)に基づき平成二十四年度減収補てん債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十四年度減収補てん債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の所得割(平成五年度に係る額に限る。)、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額並びに地方法人特別譲与税の百分の八十(平成十五年度以降の各年度にあつては百分の七十五)に相当する額、市町村にあつては市町村民税の所得割(平成五年度に係る額に限る。)、法人税割及び利子割交付金に係る額の百分の七十五に相当する額
2 1の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の3の規定を準用する。
千円
四十五 地域財政特定対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第14条又は第15条の規定による国の特例負担額若しくは特例補助額の減額又は地方債の利子補給額の減額その他行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としてされた土地改良法の規定等に基づく特定地域に係る国の負担額又は補助額の減額に伴い、これらの減額による地方負担の増大に対処するため、特別に発行を許可された地方債の額千円
四十六 臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律、国の補助金等の臨時特例等に関する法律等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため、平成三年度において「平成三年度臨時財政特例債(普通会計分)に係る起債許可予定額の枠配分(最終分)について(平成四年三月二十七日付自治地第58号都道府県知事、指定都市市長、港湾管理組合管理者あて自治事務次官通知)」、「平成三年度臨時財政特例債に係る枠配分額(第一次分)の決定について(平成三年九月二十一日付自治準企第213号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」、「平成三年度臨時財政特例債に係る枠配分額(最終分)の決定について(平成四年三月六日付自治準企第26号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」及び「平成三年度臨時財政特例債に対する起債許可予定額の枠配分について(平成三年八月三十一日付自治企二第112号沖縄県知事あて自治事務次官通知)」に基づき特別に発行を許可された地方債、平成四年度において「平成四年度臨時財政特例債(普通会計分)に係る起債許可予定額の枠配分(第三次分)について(平成五年三月二十六日付自治地第85号都道府県知事、指定都市市長、港湾管理組合管理者あて自治事務次官通知)」、「平成四年度臨時財政特例債に係る枠配分額(第二次分)の決定について(平成四年九月十八日付自治準企第190号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」、「平成四年度臨時財政特例債に係る枠配分額(第三次分)の決定について(平成五年三月二日付自治準企第59号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」及び「平成四年度臨時財政特例債(公営企業会計等分)に対する起債許可予定額の枠配分について(平成五年三月五日付自治企二第36号沖縄県知事あて自治事務次官通知)」に基づき特別に発行を許可された地方債、平成五年度において「平成五年度臨時財政特例債(普通会計分)に係る起債許可予定額の枠配分(第三次分)について(平成六年三月二十九日付自治地第87号都道府県知事、指定都市市長、港湾管理組合管理者あて自治事務次官通知)」、「平成五年度臨時財政特例債の配分額について(第二次配分)(平成五年九月十七日付自治準企第208号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」及び「平成五年度臨時財政特例債に対する枠配分額の決定について(第三次配分)(平成六年三月四日付自治準企第85号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」に基づき特別に発行を許可された地方債、平成六年度において「平成六年度臨時財政特例債(普通会計分)に係る起債許可予定額の枠配分(第二次分)について(平成七年三月二十八日付自治地第84号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」、「平成六年度臨時財政特例債の配分額について(第一次配分)(平成六年九月二十日付自治準企第269号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」及び「平成六年度臨時財政特例債に対する枠配分額の決定について(第二次配分)(平成七年三月七日付自治準企第56号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」に基づき特別に発行を許可された地方債、平成七年度において「平成七年度臨時財政特例債(普通会計分)に係る許可予定額の枠配分(第二次配分)について(平成八年三月二十六日付自治地第53号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」、「平成七年度臨時財政特例債に対する枠配分額(第一次配分)の決定について(平成七年七月二十八日付自治準企第174号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」及び「平成七年度臨時財政特例債に対する枠配分額(第二次配分)の決定について(平成八年二月二十七日付自治準企第19号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」に基づき特別に発行を許可された地方債並びに平成八年度において「平成八年度臨時財政特例債(普通会計分)に係る許可予定額の枠配分(最終分)について(平成九年三月二十五日付自治地第49号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」、「平成八年度臨時財政特例債に対する枠配分類(第一次配分)の決定について(平成八年九月十七日付自治準企第208号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」及び「平成八年度臨時財政特例債に対する枠配分額(第二次配分)の決定について(平成九年二月二十八日付自治準企第56号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき特別に発行を許可された地方債の額。この場合において、組合又は港務局が起こした地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。千円
四十七 平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額1 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成六年度から平成十六年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。)
2 1の額に千円未満の端数がある場合には、この表中四十の3の規定を準用する。
千円
四十八 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額地方税法等の一部を改正する法律(以下「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度の減収額及び租税特別措置法第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による同年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律附則第3項及び第4項の規定により算定した減収見込額並びに地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額として総務大臣が調査した額の合算額(以下「平成六年度減税補てん債」という。)、地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成七年度の減収額、租税特別措置法第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成七年度の減収額及び地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律附則第3条の規定により算定した減収見込額(以下「平成七年度減税補てん債」という。)、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成八年度の減収額及び地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律附則第3条の規定により算定した減収見込額(以下「平成八年度減税補てん債」という。)、地方税法の一部を改正する法律(以下「平成十一年度地方税法改正法」という。)による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収額並びに平成十一年度地方税法改正法による改正前の地方税法附則第11条の4第13項及び第14項の規定による不動産取得税の減額に係る同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律附則第4条の規定により算定した減収見込額(以下「平成十年度減税補てん債」という。)、平成十一年度地方税法改正法による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十一年度の減収額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律第8条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「改正前の特例交付金法」という。)第13条の規定により平成十一年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十一年度減税補てん債」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十二年度減税補てん債」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成十三年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十三年度減税補てん債」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成十四年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十四年度減税補てん債」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十五年度減税補てん債(恒久的減税分)」という。)、地方財政法第33条の5の4の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十五年度減税補てん債(先行減税分)」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成十六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十六年度減税補てん債(恒久的減税分)」という。)、地方財政法第33条の5の4の規定により平成十六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十六年度減税補てん債(先行減税分)」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度減税補てん債(恒久的減税分)」という。)、地方財政法第33条の5の4の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度減税補てん債(先行減税分)」という。)並びに改正前の特例交付金法第13条の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十八年度減税補てん債」という。)千円
四十九 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額道府県にあつては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該道府県の平成九年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この表において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この表において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額、市町村にあつては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額(以下「臨時税収補てん債」という。)千円
五十 臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成十三年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成十四年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十四年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成十五年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十五年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成十六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十六年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成十七年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十七年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十八年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成十九年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二十一年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十一年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十二年度臨時財政対策債」という。)、地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成二十三年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十三年度臨時財政対策債」という。)及び同項の規定により平成二十四年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成二十四年度臨時財政対策債」という。)千円
五十一 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費1 東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年総務省告示第500号により、緊急防災・減災事業債として同意又は許可を得たとみなされた学校教育施設等整備事業債(平成二十三年度補正予算(第1号)により追加された学校施設環境改善交付金事業に係る地方負担額)を含む。以下「平成二十三年度東日本大震災全国緊急防災施策債」という。)及び平成二十四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十四年度総務省告示第500号により、緊急防災・減災事業債として同意又は許可を得たとみなされた学校教育施設等整備事業債(平成二十四年度補正予算(第1号)により追加された学校施設環境改善交付金事業に係る地方負担額)を含む。以下「平成二十四年度東日本大震災全国緊急防災施策債」という。)で総務大臣の指定するものの額
2 組合が起こした1の地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。
千円
前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更後の関係地方団体の数値は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める数値とする。
人口都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村の人口の合計数、市町村にあつては地方自治法施行令第177条第1項の規定によつて都道府県知事の告示した人口
面積廃置分合後のそれぞれの面積又は廃置分合若しくは境界変更に係る区域の面積を関係地方団体の面積に加え、若しくは関係地方団体の面積から減じた面積
前二号に掲げるもの以外の測定単位の数値地方自治法施行令第177条第1項の規定による方法に準じて算定した数値
第1項の表中十二から二十六までの規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の四月二日以後五月一日までの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつたため当該期間内において通学する学校又はその設置者に変更を生じた幼児、児童、生徒又は学生があるときは、当該幼児、児童、生徒又は学生の数は、当該年度の四月一日現在において通学していた学校を設置する若しくは当該学校の存する地方団体の数値とし、当該幼児、児童、生徒又は学生を有する学級及び学校の数並びに当該学校の教職員数は、幼児数、児童数、生徒数又は学生数によつて関係地方団体に按分した数値(都道府県の端数処理については整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、市町村の端数処理については第49条第2項第7号から第13号までの規定を準用する。)とする。
第1項及び第2項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、特別の定めがある場合のほか、算定の過程及び算定した数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
第6条
【補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等】
法第13条第2項第4項及び第6項の規定による率は、別表第一に定めるところによる。
種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
種別補正を行う場合並びに段階補正及び都道府県に係る普通態容補正(法第13条第4項第3号イ及びロの規定による態容補正をいう。以下同じ。)を行う場合において、別表第一に定める率を乗じた後のそれぞれの数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積及び市町村の「高等学校費」に係る教職員数について種別補正を行う場合においては種別補正後の数値の小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。
段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正(法第13条第4項第3号ハの規定による態容補正のうち経常経費に係るものをいう。以下同じ。)、投資態容補正(法第13条第4項第3号ハの規定による態容補正のうち投資的経費に係るものをいう。以下同じ。)、寒冷補正、第15条の数値急増補正、第16条の数値急減補正及び第17条の「災害復旧費」の補正に係る補正係数を算定する場合においては、当該補正係数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正、投資態容補正、寒冷補正、第15条の数値急増補正及び第16条の数値急減補正のうち二以上をあわせて行う場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算定した補正係数を別表第一(3)に定めるところにより連乗又は加算した率による。
前項の規定によつてそれぞれの理由ごとの補正係数を連乗する場合においては、連乗の過程においては掛け放しとし、連乗した後の数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
測定単位の数値を補正した後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積、小学校及び中学校の学校数並びに市町村の「高等学校費」に係る教職員数については、小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。
参照条文
第7条
【種別補正に用いる種別】
種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。 種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。
地方団体の種類経費の種類測定単位種別
都道府県一 港湾費港湾における係留施設の延長(1) 国際戦略港湾
(2) 国際拠点港湾
(3) 重要港湾
(4) 地方港湾
二 その他の教育費高等専門学校及び大学の学生の数(1) 高等専門学校
(2) 短期大学
 ア 理学系学科、工学系学科、農学系学科及び保健系学科
 イ 文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。)
 ウ 家政系学科及び芸術系学科
(3) 大学
 ア 医学部(医学に関する単科大学を含む。)
 イ 歯学部(歯学に関する単科大学を含む。)
 ウ 理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。)
 エ 保健系学部(医学部及び歯学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。)
 オ 社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。)
 カ 人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。)
 キ 家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。)
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数(1) 学校法人の設置する幼稚園
(2) 学校法人の設置する小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程
(3) 学校法人の設置する高等学校(通信制高等学校を除く。)、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校
(4) 学校法人の設置する通信制高等学校
(5) 学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園及び特別支援学校
三 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金(1) 公共災害復旧事業債
(2) 単独災害復旧事業債
(3) 地盤沈下等対策事業債
(4) 緊急治山等事業債
(5) 激甚災害対策特別緊急事業債
(6) 特殊土壌対策事業債
(7) 鉱害復旧事業債
(8) 小災害債
四 補正予算債償還費昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金(1) 昭和六十一年度補正予算債
(2) 昭和六十二年度補正予算債
(3) 平成四年度補正予算債
(4) 平成五年度補正予算債
(5) 平成六年度補正予算債
(6) 平成七年度補正予算債
(7) 平成八年度補正予算債
(8) 平成九年度補正予算債
(9) 平成十年度補正予算債
平成十一年度から平成十四年度までの各年度及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額(1) 平成十一年度補正予算債
 ア 平成十一年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した都道府県(以下「平成十一年度市場公募都道府県」という。)に係るもの
 イ 平成十一年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(2) 平成十二年度補正予算債
(3) 平成十三年度補正予算債
 ア 一般公共事業(海岸事業(侵食対策事業に限る。)、治山事業(直轄治山事業及び直轄地すべり防止事業を除く。)、治水事業、農業農村整備事業(農道整備事業に限る。)、林道事業、水産基盤整備事業(直轄漁港修築事業を除く。)及び都市計画事業に限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十三年度都道府県七十六・〇%分」という。)
 イ 一般公共事業(港湾事業、河川事業、海岸事業(侵食対策事業を除く。)、農業農村整備事業(農道整備事業を除く。)、災害関連(一般分)事業、災害関連(湛水防除)事業、災害関連(激甚災害対策特別緊急)事業、災害関連(各種災害関連現年分)事業(災害関連緊急砂防等事業及び災害関連緊急治山等事業に限る。)、治山事業(直轄地すべり防止事業に限る。)、災害関連緊急事業、砂防事業及び水産基盤整備事業(直轄漁港修築事業に限る。)に限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十三年度都道府県六十六・〇%分」という。)
 ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十三年度都道府県五十・〇%分」という。)
(4) 平成十四年度補正予算債
 ア 新幹線鉄道整備事業分
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十四年度都道府県五十・〇%分」という。)
(5) 平成十六年度補正予算債
 ア 一般公共事業(災害関連(各種災害関連現年分)事業(新潟県中越地震に係る災害関連緊急砂防等事業(災害関連緊急雪崩対策事業を除く。)、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、災害関連緊急地すべり対策事業、災害関連緊急治山等事業に限る。)、災害関連緊急事業(新潟県中越地震に係る直轄砂防災害関連緊急事業及び直轄地すべり防止災害関連緊急事業に限る。))に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十六年度都道府県九十五・〇%分」という。)
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十六年度都道府県五十・〇%分」という。)
(6) 平成十七年度補正予算債
(7) 平成十八年度補正予算債
(8) 平成十九年度補正予算債
(9) 平成二十年度補正予算債
 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度都道府県六十・〇%分」という。)
 イ 整備新幹線整備事業分
 ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度都道府県五十・〇%分」という。)
(10) 平成二十一年度補正予算債
 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度都道府県六十・〇%分」という。)
 イ 整備新幹線整備事業分
 ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度都道府県五十・〇%分」という。)
(11) 平成二十二年度補正予算債
 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度都道府県六十・〇%分」という。)
 イ 国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの(以下「平成二十二年度都道府県五十・〇%分」という。)
 ウ 整備新幹線整備事業分
 エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度都道府県四十五・〇%分」という。)
(12) 平成二十三年度補正予算債
 ア 公共事業等(平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度都道府県八十・〇%分」という。)
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度都道府県五十・〇%分」という。)
(13) 平成二十四年度補正予算債
 ア 公共事業等(平成二十四年度一般会計補正予算(第1号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度都道府県六十・〇%分」という。)
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度都道府県五十・〇%分」という。)
五 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額(1) 平成四年度減収補てん債
(2) 平成五年度減収補てん債
(3) 平成六年度減収補てん債
(4) 平成七年度減収補てん債
(5) 平成八年度減収補てん債
(6) 平成九年度減収補てん債
(7) 平成十年度減収補てん債
(8) 平成十一年度減収補てん債
(9) 平成十二年度減収補てん債
(10) 平成十三年度減収補てん債
(11) 平成十四年度減収補てん債
(12) 平成十五年度減収補てん債
(13) 平成十六年度減収補てん債
(14) 平成十七年度減収補てん債
(15) 平成十八年度減収補てん債
(16) 平成十九年度減収補てん債
(17) 平成二十年度減収補てん債
(18) 平成二十一年度減収補てん債
(19) 平成二十二年度減収補てん債
(20) 平成二十三年度減収補てん債
(21) 平成二十四年度減収補てん債
六 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため平成四年度及び平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額(1) 平成四年度において発行を許可された臨時財政特例債(以下この表及び別表第一において「平成四年度臨時財政特例債」という。)
(2) 平成五年度において発行を許可された臨時財政特例債(以下この表及び別表第一において「平成五年度臨時財政特例債」という。)
(3) 平成六年度において発行を許可された臨時財政特例債(以下この表及び別表第一において「平成六年度臨時財政特例債」という。)
(4) 平成七年度において発行を許可された臨時財政特例債(以下この表及び別表第一において「平成七年度臨時財政特例債」という。)
(5) 平成八年度において発行を許可された臨時財政特例債(以下この表及び別表第一において「平成八年度臨時財政特例債」という。)
七 財源対策債償還費平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額(1) 平成六年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成六年度財源対策債」という。)
 ア 平成六年度市場公募都道府県に係るもの
 イ 平成六年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(2) 平成七年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成七年度財源対策債」という。)
 ア 平成七年度市場公募都道府県に係るもの
 イ 平成七年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(3) 平成八年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成八年度財源対策債」という。)
 ア 平成八年度市場公募都道府県に係るもの
 イ 平成八年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(4) 平成九年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成九年度財源対策債」という。)
 ア 平成九年度市場公募都道府県に係るもの
 イ 平成九年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(5) 平成十年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十年度財源対策債」という。)
 ア 平成十年度市場公募都道府県に係るもの
 イ 平成十年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(6) 平成十一年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十一年度財源対策債」という。)
 ア 平成十一年度市場公募都道府県に係るもの
 イ 平成十一年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(7) 平成十二年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十二年度財源対策債」という。)
(8) 平成十三年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十三年度財源対策債」という。)
(9) 平成十四年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十四年度財源対策債」という。)
(10) 平成十五年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十五年度財源対策債」という。)
(11) 平成十六年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十六年度財源対策債」という。)
(12) 平成十七年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十七年度財源対策債」という。)
(13) 平成十八年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十八年度財源対策債」という。)
(14) 平成十九年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十九年度財源対策債」という。)
(15) 平成二十年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十年度財源対策債」という。)
(16) 平成二十一年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十一年度財源対策債」という。)
(17) 平成二十二年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十二年度財源対策債」という。)
(18) 平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十三年度財源対策債」という。)
(19) 平成二十四年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十四年度財源対策債」という。)
八 減税補てん債償還費個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 平成六年度減税補てん債
(2) 平成七年度減税補てん債
(3) 平成八年度減税補てん債
(4) 平成十年度減税補てん債
(5) 平成十一年度減税補てん債
(6) 平成十二年度減税補てん債
(7) 平成十三年度減税補てん債
(8) 平成十四年度減税補てん債
(9) 平成十五年度減税補てん債(恒久的減税分)
(10) 平成十五年度減税補てん債(先行減税分)
(11) 平成十六年度減税補てん債(恒久的減税分)
(12) 平成十六年度減税補てん債(先行減税分)
(13) 平成十七年度減税補てん債(恒久的減税分)
(14) 平成十七年度減税補てん債(先行減税分)
(15) 平成十八年度減税補てん債
九 臨時税収補てん債償還費臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 平成九年度臨時税収補てん債
 ア 平成九年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
十 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 平成十三年度臨時財政対策債
(2) 平成十四年度臨時財政対策債
(3) 平成十五年度臨時財政対策債
(4) 平成十六年度臨時財政対策債
(5) 平成十七年度臨時財政対策債
(6) 平成十八年度臨時財政対策債
(7) 平成十九年度臨時財政対策債
(8) 平成二十年度臨時財政対策債
(9) 平成二十一年度臨時財政対策債
(10) 平成二十二年度臨時財政対策債
(11) 平成二十三年度臨時財政対策債
(12) 平成二十四年度臨時財政対策債
十一 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額(1) 平成二十三年度東日本大震災全国緊急防災施策債
 ア 補助・直轄事業分
 イ 単独事業分
(2) 平成二十四年度東日本大震災全国緊急防災施策債
 ア 補助・直轄事業分
 イ 単独事業分
市町村一 道路橋りよう費道路の面積(1) 路面幅員が六・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下この表及び別表第一において同じ。)
(2) 路面幅員が四・五メートル以上六・五メートル未満の市町村道
(3) 路面幅員が二・五メートル以上四・五メートル未満の市町村道
(4) 路面幅員が一・五メートル以上二・五メートル未満の市町村道
(5) 市町村道の橋りよう
(6) 国道及び道府県道(橋りようを含む。別表第一において同じ。)
二 港湾費港湾における係留施設の延長都道府県の「港湾費」に同じ。
三 高等学校費教職員数(1) 市町村立の全日制
(2) 指定都市立の定時制
(3) 指定都市以外の市町村立の定時制
生徒数(1) 市町村立の全日制(別科及び専攻科を除く。以下この表及び別表第一において同じ。)
 ア 厚生に関する学科のうち衛生看護科に類する学科及び福祉に関する学科(以下「衛生看護科等」という。)
 イ 農業に関する学科
 ウ 工業に関する学科及び情報に関する学科
 エ 水産に関する学科
 オ 商業に関する学科(理数科に類する学科を含む。以下同じ。)及び家庭に関する学科(以下「商業科等」という。)
 カ 普通科及びその他の学科でアからオまでに掲げる学科以外の学科(以下「普通科等」という。)
(2) 指定都市立の定時制
 ア 独立校
 (ア) 普通科等
 (イ) 商業科等
 (ウ) 衛生看護科等
 (エ) 農業に関する学科
 (オ) 工業に関する学科及び情報に関する学科
 イ 併設校
 アに掲げるものに同じ。
(3) 指定都市以外の市町村立の定時制
 (2)に同じ。
(4) 市町村立の全日制及び定時制の別科及び専攻科
 ア 職業科(衛生看護科等、農業に関する学科、工業に関する学科、情報に関する学科及び水産に関する学科に類する学科をいう。別表第一において同じ。)
 イ 職業科以外の学科
四 地域振興費面積(1) 第5条第1項の表中二の3の田畑の面積
(2) 第5条第1項の表中二の3の宅地の面積
(3) 第5条第1項の表中二の3の森林の面積
(4) 第5条第1項の表中二の3のその他の面積
五 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金(1) 公共災害復旧事業債
(2) 単独災害復旧事業債
(3) 地盤沈下等対策事業債
(4) 緊急治山等事業債
(5) 激甚災害対策特別緊急事業債
(6) 特殊土壌対策事業債
(7) 鉱害復旧事業債
(8) 小災害債
 ア 公共土木施設等小災害債(公共土木施設及び公立学校施設に係るものをいう。以下同じ。)
 イ 農地等小災害債(農地その他の農林水産業施設に係るものをいう。以下同じ。)
六 補正予算債償還費昭和五十七年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金(1) 昭和六十一年度補正予算債
(2) 昭和六十二年度補正予算債
(3) 平成四年度補正予算債
(4) 平成五年度補正予算債
(5) 平成六年度補正予算債
(6) 平成七年度補正予算債
(7) 平成八年度補正予算債
(8) 平成九年度補正予算債
(9) 平成十年度補正予算債
平成十一年度から平成十四年度までの各年度及び平成十六年度から平成二十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額(1) 平成十一年度補正予算債
 ア 平成十一年度市場公募都市(特別区及び平成十一年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
 イ 平成十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(2) 平成十二年度補正予算債
 ア 平成十二年度市場公募都市(特別区及び平成十二年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
 イ 平成十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(3) 平成十三年度補正予算債
 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十三年度市町村七十七・五%分」という。)
 (ア) 平成十三年度市場公募都市(特別区及び平成十三年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
 (イ) 平成十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 一般公共事業(治山事業(直轄治山事業及び直轄地すべり防止事業を除く。)、治水事業、農業農村整備事業(農道整備事業に限る。)、林道事業及び水産基盤整備事業(直轄漁港修築事業を除く。)に限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十三年度市町村七十六・〇%分」という。)
 (ア) 平成十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 一般公共事業(港湾事業、海岸事業(侵食対策事業に限る。)、農業農村整備事業(農道整備事業を除く。)、災害関連(一般分)事業、災害関連(湛水防除)事業、災害関連(激甚災害対策)事業、災害関連(各種災害関連現年分)事業(災害関連緊急砂防等事業及び災害関連緊急治山等事業に限る。)、治山事業(直轄地すべり防止事業に限る。)、災害関連緊急事業及び水産基盤整備事業(直轄漁港修築事業に限る。)に限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十三年度市町村六十六・〇%分」という。)
 (ア) 平成十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 エ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十三年度市町村六十二・五%分」という。)
 (ア) 平成十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 オ アからエまでに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十三年度市町村五十・〇%分」という。)
 (ア) 平成十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(4) 平成十四年度補正予算債
 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十四年度市町村六十・〇%分」という。)
 (ア) 平成十四年度市場公募都市(特別区及び平成十四年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
 (イ) 平成十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十四年度市町村五十・〇%分」という。)
 (ア) 平成十四年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(5) 平成十六年度補正予算債
 ア 一般公共事業(災害関連(各種災害関連現年分)事業(新潟県中越地震に係る災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に限る。))に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十六年度市町村九十五・〇%分」という。)
 イ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十六年度市町村六十・〇%分」という。)
 ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十六年度市町村五十・〇%分」という。)
(6) 平成十七年度補正予算債
 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十七年度市町村六十・〇%分」という。)
 (ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十七年度市町村五十・〇%分」という。)
 (ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(7) 平成十八年度補正予算債
 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十八年度市町村六十・〇%分」という。)
 (ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十八年度市町村五十・〇%分」という。)
 (ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(8) 平成十九年度補正予算債
 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十九年度市町村六十・〇%分」という。)
 (ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十九年度市町村五十・〇%分」という。)
 (ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(9) 平成二十年度補正予算債
 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度市町村六十・〇%分」という。)
 (ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度市町村五十・〇%分」という。)
 (ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(10) 平成二十一年度補正予算債
 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度市町村六十・〇%分」という。)
 (ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度市町村五十・〇%分」という。)
 (ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(11) 平成二十二年度補正予算債
 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度市町村六十・〇%分」という。)
  (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの
  (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの(以下「平成二十二年度市町村五十・〇%分」という。)
  (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの
  (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度市町村四十五・〇%分」という。)
  (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの
  (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(12) 平成二十三年度補正予算債
 ア 公共事業等(平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度市町村八十・〇%分」という。)
 (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度市町村五十・〇%分」という。)
 (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(13) 平成二十四年度補正予算債
 ア 公共事業等(平成二十四年度一般会計補正予算(第1号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度市町村六十・〇%分」という。)
 (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度市町村五十・〇%分」という。)
 (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
七 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため平成四年度から平成二十四年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額(1) 平成四年度減収補てん債
(2) 平成五年度減収補てん債
(3) 平成六年度減収補てん債
(4) 平成七年度減収補てん債
(5) 平成八年度減収補てん債
(6) 平成九年度減収補てん債
 ア 平成九年度市場公募都市(特別区及び平成九年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
 イ 平成九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(7) 平成十年度減収補てん債
(8) 平成十一年度減収補てん債
 ア 平成十一年度市場公募都市(特別区及び平成十一年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
 イ 平成十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(9) 平成十二年度減収補てん債
(10) 平成十三年度減収補てん債
(11) 平成十四年度減収補てん債
(12) 平成十五年度減収補てん債
 ア 平成十五年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(13) 平成十六年度減収補てん債
(14) 平成十七年度減収補てん債
 ア 平成十七年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(15) 平成十八年度減収補てん債
 ア 平成十八年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(16) 平成十九年度減収補てん債
 ア 平成十九年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(17) 平成二十年度減収補てん債
 ア 平成二十年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(18) 平成二十一年度減収補てん債
 ア 平成二十一年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(19) 平成二十二年度減収補てん債
 ア 平成二十二年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(20) 平成二十三年度減収補てん債
 ア 平成二十三年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(21) 平成二十四年度減収補てん債
 ア 平成二十四年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
八 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため平成四年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額(1) 平成四年度臨時財政特例債
(2) 平成五年度臨時財政特例債
(3) 平成六年度臨時財政特例債
(4) 平成七年度臨時財政特例債
(5) 平成八年度臨時財政特例債
九 財源対策債償還費平成六年度から平成二十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額(1) 平成六年度財源対策債
 ア 平成六年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(2) 平成七年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成七年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成七年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(3) 平成八年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成八年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(4) 平成九年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成九年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成九年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(5) 平成十年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(6) 平成十一年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十一年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十一年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(7) 平成十二年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十二年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(8) 平成十三年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(9) 平成十四年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十四年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十四年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(10) 平成十五年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(11) 平成十六年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(12) 平成十七年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
 (ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(13) 平成十八年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(14) 平成十九年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(15) 平成二十年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(16) 平成二十一年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(17) 平成二十二年度財源対策債
 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの
  (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの
  (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの
  (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(18) 平成二十三年度財源対策債
 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(19) 平成二十四年度財源対策債
 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
 (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
十 減税補てん債償還費個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 平成六年度減税補てん債
(2) 平成七年度減税補てん債
 ア 平成七年度市場公募都市に係るもの
十一 臨時税収補てん債償還費臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 平成六年度減税補てん債
(2) 平成七年度減税補てん債
 ア 平成七年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(3) 平成八年度減税補てん債
 ア 平成八年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(4) 平成十年度減税補てん債
 ア 平成十年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(5) 平成十一年度減税補てん債
 ア 平成十一年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(6) 平成十二年度減税補てん債
 ア 平成十二年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(7) 平成十三年度減税補てん債
 ア 平成十三年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(8) 平成十四年度減税補てん債
 ア 平成十四年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(9) 平成十五年度減税補てん債(恒久的減税分)
 ア 平成十五年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(10) 平成十五年度減税補てん債(先行減税分)
 ア 平成十五年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(11) 平成十六年度減税補てん債(恒久的減税分)
 ア 平成十六年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(12) 平成十六年度減税補てん債(先行減税分)
 ア 平成十六年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(13) 平成十七年度減税補てん債(恒久的減税分)
 ア 平成十七年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(14) 平成十七年度減税補てん債(先行減税分)
 ア 平成十七年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(15) 平成十八年度減税補てん債
 ア 平成十八年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
十二 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十四年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額(1) 平成十三年度臨時財政対策債
 ア 平成十三年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(2) 平成十四年度臨時財政対策債
 ア 平成十四年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(3) 平成十五年度臨時財政対策債
 ア 平成十五年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(4) 平成十六年度臨時財政対策債
 ア 平成十六年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(5) 平成十七年度臨時財政対策債
 ア 平成十七年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(6) 平成十八年度臨時財政対策債
 ア 平成十八年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(7) 平成十九年度臨時財政対策債
 ア 平成十九年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(8) 平成二十年度臨時財政対策債
 ア 平成二十年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(9) 平成二十一年度臨時財政対策債
 ア 平成二十一年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(10) 平成二十二年度臨時財政対策債
 ア 平成二十二年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(11) 平成二十三年度臨時財政対策債
 ア 平成二十三年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(12) 平成二十四年度臨時財政対策債
 ア 平成二十四年度市場公募都市に係るもの
 イ 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
十三 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費平成二十三年度及び平成二十四年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額(1) 平成二十三年度東日本大震災全国緊急防災施策債
 ア 補助・直轄事業分
 (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 単独事業分
 (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(2) 平成二十四年度東日本大震災全国緊急防災施策債
 ア 補助・直轄事業分
 (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
 イ 単独事業分
 (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの
 (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
「港湾費」の測定単位について種別補正を行なう場合においては、港湾ごとの当該年度の四月一日現在における種別によつて補正するものとする。
地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち面積を測定単位とするものに係る種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。
地方団体の種類測定単位種別
都道府県面積(1) 第5条第1項の表中二の2の宅地の面積
(2) 第5条第1項の表中二の2の耕地の面積
(3) 第5条第1項の表中二の2の林野の面積
(4) 第5条第1項の表中二の2のその他の面積
市町村面積(1) 第5条第1項の表中二の3の宅地の面積
(2) 第5条第1項の表中二の3の田畑の面積
(3) 第5条第1項の表中二の3の森林の面積
(4) 第5条第1項の表中二の3のその他の面積
参照条文
第8条
【段階補正係数の算定方法】
次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表第二(1)に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。
都道府県経費の種類地域区分
指定都市及び中核市(地方自治法第252条の22第1項の中核市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの指定都市の区域
中核市の区域
その他の区域
高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの指定都市の区域
中核市の区域
その他の区域
指定都市、児童相談所設置中核市(児童福祉法第59条の4の児童相談所設置市で中核市であるものをいう。以下同じ。)及び中核市を包括する都道府県社会福祉費指定都市の区域
児童相談所設置中核市の区域
その他の中核市の区域
その他の区域
指定都市、中核市、特別区又は保健所設置市(地域保健法施行令第1条に定める市(指定都市及び中核市を除く。)をいう。以下同じ。)を包括する都道府県衛生費指定都市の区域
中核市の区域
特別区及び保健所設置市の区域
その他の区域
中小企業指導市(中小企業指導法施行令第2条に定める市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県商工行政費中小企業指導市の区域
その他の区域
市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第二(2)に定める率を超えるときは、同表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。
消防費
その他の土木費
その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの
社会福祉費
保健衛生費
高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの
農業行政費
商工行政費
徴税費
戸籍住民基本台帳費のうち戸籍数を測定単位とするもの
戸籍住民基本台帳費のうち世帯数を測定単位とするもの
市町村の地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち人口を測定単位とするものについて段階補正を行う場合において、段階補正係数が十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。
参照条文
第9条
【密度及び密度補正係数の算定方法】
密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)によるものとする。
地方団体の種類経費の種類測定単位密度の算定方法
都道府県一 道路橋りよう費道路の面積国土交通省において実施した平成二十二年度全国道路交通情勢調査による調査区間別の十二時間交通量及び道路延長に基づき、総務大臣が算定した道路一キロメートル当たり十二時間平均交通量とする。
二 その他の土木費人口密度補正IIに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
 算式
 {(B+C)×0.667}÷A
 算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 次の算式によつて算定した額
 算式
 〔n=58(シグマ)7{An×(1—Cn÷Bn)+Dn×(1—Fn÷En)}〕
  An×(1—Cn÷Bn)及びDn×(1—Fn÷En)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 算式の符号
  An n年度に建設に着手した第1種公営住宅(公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号以下「公営住宅法改正法」という。)の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「旧公営住宅法」という。)第2条第3号に規定する第一種公営住宅をいう。以下同じ。)のうち都道府県が管理するもの(以下「n年度都道府県営第1種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の3に相当する額として総務大臣が通知する額
  Bn n年度都道府県営第1種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数
  Cn n年度都道府県営第1種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数
  Dn n年度に建設に着手した第2種公営住宅(旧公営住宅法第2条第4号に規定する第二種公営住宅をいう。以下同じ。)のうち都道府県が管理するもの(以下「n年度都道府県営第2種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の4に相当する額として総務大臣が通知する額
  En n年度都道府県営第2種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数
  Fn n年度都道府県営第2種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数
 C 次の算式によつて、公営住宅法改正法の規定による改正後の公営住宅法(以下「新公営住宅法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅(以下「新法公営住宅」という。)旧公営住宅法に基づき整備された公営住宅(昭和55年度以降管理開始されたものに限る。住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第6号に規定する改良住宅、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付建設省住整発第26号)第2第7項に規定する小集落改良住宅、密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成6年6月23日付建設省住市発第46号)第2第11号に規定するコミュニティ住宅、「住宅地区改良事業に準ずる事業の取扱いについて」(昭和49年9月1日付建設省住整発第91号)に基づき建設または購入された住宅及び改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付建設省住整発第25号)第2第16号に規定する更新住宅(以下「旧法公営住宅等」という。)特定借上・買取賃貸住宅制度要綱(平成7年4月1日付建設省住備発第10号)に規定する特定借上・買取賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)並びに特定目的借上公共賃貸住宅制度要綱(平成6年6月23日付建設省住建発第50号。以下「特目要綱」という。)に基づく特定目的借上公共賃貸住宅(以下「特目住宅」という。)のそれぞれについて次の算式によつて算定した額の合算額
 算式
 (a—b)×12×1.022×α
 (整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 算式の符号
 a 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、旧公営住宅法第12条第1項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)又は改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付建設省住整発第6号)第4第1項の規定に基づき算出する月割額として国土交通大臣が調査した額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、家賃(特目要綱第17第1項ただし書に規定する特定優良賃貸住宅の供給促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則」という。)第20条の規定に準じて算定した額(以下「限度額家賃」という。)又は特目要綱第17第1項ただし書に規定する特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条第1項の基準に該当する場合において特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条第2項に準じて算定した額(以下「変更限度額家賃」という。)を超える場合には当該限度額家賃又は当該変更限度額家賃)として国土交通大臣が調査した額
 b 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、入居階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額
 α 新法公営住宅のうち、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため借上をした公営住宅にあつては3分の2、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした新法公営住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、その他の公営住宅にあつては2分の1、旧法公営住宅のうち旧第一種公営住宅にあつては2分の1、旧第二種公営住宅にあつては3分の2、特定住宅及び特目住宅のうち阪神・淡路大震災の被災居住者等が入居する管理人住宅以外の住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、管理人の居住する住宅にあつては3分の1、その他の住宅にあつては2分の1
三 特別支援学校費学級数学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・七〇を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数に〇・〇三を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数に〇・〇四を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数に二・二四を乗じて得た数と学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該都道府県立の特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数に〇・七二を乗じて得た数との合計数を測定単位の数値で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
四 生活保護費町村部人口1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
 算式ア
 〔B+{C—(D×0.968)}×1.062〕×100÷A
 D×0.950及び{C—(D×0.968)}×0.974に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 算式アの符号
  A 測定単位の数値
  B 被生活保護者等の数
  C 被生活保護者等の実数
  D 前年度における被生活保護者等の数
 算式イ
 B×100÷A
 算式イの符号
  A 測定単位の数値
  B 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数
2 被生活保護者等の数は、当該都道府県の区域内の前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付を受けた者の月ごとの実人員のそれぞれの合計数からこの表中市町村の項第7号2に規定する方法によつて算定した当該都道府県の区域内の市に係る被生活保護者等の数のそれぞれの合計数を控除した数に、別表第二の二に定める当該扶助に係るそれぞれの率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数とする。
3 被生活保護者等の実数は、2に準ずる。この場合において、「市町村の項第7号2」とあるのは「市町村の項第7号3」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の三」と読み替えるものとする。
4 前年度における被生活保護者等の数は、2に準ずる。この場合において、「前年度」とあるのは「前々年度」と、「市町村の項第7号2」とあるのは「市町村の項第7号4」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の四」と読み替えるものとする。
5 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて生活扶助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付を受けた者の月ごとの実人員の合計数からこの表中市町村の項第7号5に規定する方法によつて算定した当該都道府県の区域内の市に係る被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数を控除した数に、別表第二の二に定める当該扶助に係る率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
五 社会福祉費人口1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ、算式ウ、算式エ(1)、算式エ(2)及び算式エ(3)により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
 算式ア
  (α×B×11.248)÷A
 算式アの符号
  A 測定単位の数値
  B 私立保育所入所人員(指定都市及び中核市を包括する都道府県にあつては、指定都市及び中核市の区域に係る児童数を除く。)とへき地保育所入所児童数(指定都市及び中核市を包括する都道府県にあつては、指定都市及び中核市の区域に係る児童数を除く。)との合計数
  α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
   算式
   (((a—b)×12×0.25)÷c)×(1÷132,574)
   (((a—b)×12×0.25)÷c)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
   算式の符号
    a 指定都市及び中核市の区域以外の区域に係る前年度私立保育所支弁額
    b 指定都市及び中核市の区域以外の区域に係る前年度私立保育所徴収額
    c 指定都市及び中核市の区域以外の区域に係る前年度私立保育所入所人員
 算式イ
 ({B×1.301+C×2.439+D×1.626+E×1.626+F×2.439+G×2.439+H×1.626+I×1.626+J×14.634+K×9.756+L×14.634+M×9.756+(N+O+P+Q)×0.813+(R+S+T+U)×0.813+(V+W+X+Y)×4.878}×0.956)÷A
  B×1.301、C×2.439、D×1.626、E×1.626、F×2.439、G×2.439、H×1.626、I×1.626、J×14.634、K×9.756、L×14.634、M×9.756、(N+O+P+Q)×0.813、(R+S+T+U)×0.813及び(V+W+X+Y)×4.878に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 算式イの符号
  A 測定単位の数値
  B 児童数(3歳未満)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)
  C 児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)
  D 児童数(3歳から小学校)((被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資格者分)の計)
  E 児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)
  F 児童数(3歳から小学校)(被用者・本則給付分のうち第3子以降分)
  G 児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第3子以降分)
  H 児童数(中学校)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)
  I 児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)
  J 児童数(3歳未満)(地方公務員・本則給付分)
  K 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第1子及び第2子分)
  L 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第3子以降分)
  M 児童数(中学校)(地方公務員・本則給付分)
  N 児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)
  O 児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)
  P 児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)
  Q 児童数(中学校)(被用者・特例給付分)
  R 児童数(3歳未満)(非被用者・特例給付分)
  S 児童数(3歳から小学校)(非被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)
  T 児童数(3歳から小学校)(非被用者・特例給付分のうち第3子以降分)
  U 児童数(中学校)(非被用者・特例給付分)
  V 児童数(3歳未満)(地方公務員・特例給付分)
  W 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第1子及び第2子分)
  X 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第3子以降分)
  Y 児童数(中学校)(地方公務員・特例給付分)
 算式ウ
  (B×1.377)÷A
 算式ウの符号
  A 測定単位の数値
  B 児童扶養手当支給者数
 算式エ(1)
  (B×29.54)÷A
 算式エ(1)の符号
  A 測定単位の数値
  B 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数
 算式エ(2)
  (B×38.04)÷A
 算式エ(2)の符号
  A 測定単位の数値
  B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数
 算式エ(3)
  (B×26.52)÷A
 算式エ(3)の符号
  A 測定単位の数値
  B 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数
2 私立保育所入所人員は、その年の四月分として福祉行政報告例(平成二十五年二月十五日付け統発第〇二一五第2号及び第3号)によつて厚生労働省に報告された「第五十四 保育所・在所者」の「初日在籍」の「入所人員」の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の私立保育所(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童の数とし、へき地保育所入所児童数は、市町村が前年度以前において開設したへき地保育所で子育て支援交付金の対象となるもの(その年の四月一日までにへき地保育所から認可保育所となつたもの及びその年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)に係る次世代育成支援対策交付金精算額調書のうち「別表7 2.その他の事業(1)へき地保育」の「1日あたり平均入所児童数 平成二十四年度」とする。以下この表において同じ。
3 前年度私立保育所支弁額は、前年度の十月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第五十五 保育所の費用徴収階層別入所人員及び運営費」の「保育単価による支弁額」の基礎となつた支弁額のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の私立保育所へ入所させた児童に係る支弁額とする。以下この表において同じ。
4 前年度私立保育所徴収額は、前年度の十月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第五十五 保育所の費用徴収階層別入所人員及び運営費」の「徴収金基準額による徴収額」の基礎となつた徴収額のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の私立保育所へ入所させた児童に係る徴収額とする。以下この表において同じ。
5 前年度私立保育所入所人員は、前年度の十月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第五十四 保育所・在所者」の「初日在籍」の「入所人員」の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の私立保育所へ入所させた児童の数とする。以下この表において同じ。
6 児童数(3歳未満)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、「被用者及び非被用者等でない者に係る児童手当の支給状況報告について」(平成二十四年六月二十八日付け雇児発〇六二八第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づいて厚生労働省に報告された平成二十五年二月末時点の報告(以下「児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)」という。)における様式1第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数に同報告における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。
7 児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(1)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。
8 児童数(3歳から小学校)((被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数に同報告における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。
9 児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数の管内市町村の計とする。
10 児童数(3歳から小学校)(被用者・本則給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。
11 児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。
12 児童数(中学校)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「計」の数を加えて得た数の管内市町村の計とする。
13 児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(1)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。
14 児童数(3歳未満)(地方公務員・本則給付分)は、「地方公共団体の公務員に係る児童手当の支給状況報告について」(平成二十四年六月二十八日付け雇児発〇六二八第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づいて厚生労働省に報告された平成二十五年二月末時点の報告(以下「児童手当支給状況報告(地方公務員分)」という。)の都道府県分における第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。
15 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数とする。
16 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。
17 児童数(中学校)(地方公務員・本則給付分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。
18 児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。
19 児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数の管内市町村の計とする。
20 児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。
21 児童数(中学校)(被用者・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。
22 児童数(3歳未満)(非被用者・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(2)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の管内市町村の計とする。
23 児童数(3歳から小学校)(非被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数の管内市町村の計とする。
24 児童数(3歳から小学校)(非被用者・特例給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。
25 児童数(中学校)(非被用者・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(2)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数の管内市町村の計とする。
26 児童数(3歳未満)(地方公務員・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。
27 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数とする。
28 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。
29 児童数(中学校)(地方公務員・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の都道府県分における第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。
30 児童扶養手当支給者数は、平成二十三年度実施事業として厚生労働省に報告された児童扶養手当給付費国庫負担金交付要綱様式第9号附表2中「支出済額(A列)」の延月人数の全部支給者の数と一部停止者の数の合計数とする。
31 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数は、平成二十四年十月分として厚生労働省が通知した「市町村単位におけるサービス利用状況」(以下「障害福祉サービス利用状況」という。)における当該都道府県の「共同生活介護(ケアホーム)」の「都道府県合計」、「施設入所支援」の「都道府県合計」及び「共同生活援助(グループホーム)」の「都道府県合計」を合算した数とする。
32 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における当該都道府県の「療養看護」の「都道府県合計」、「生活介護」の「都道府県合計」、「短期入所(ショートステイ)」の「都道府県合計」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」の「都道府県合計」、「宿泊型自立訓練」の「都道府県合計」、「就労移行支援」の「都道府県合計」、「就労継続支援(A型・B型)」の「都道府県合計」、「児童発達支援」の「都道府県合計」及び「放課後等デイサービス」の「都道府県合計」を合算した数とする。
33 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における当該都道府県の「居宅介護(ホームヘルプ)」の「都道府県合計」、「重度訪問介護」の「都道府県合計」、「行動援護」の「都道府県合計」、「重度障害者等包括支援」の「都道府県合計」及び「同行援護」の「都道府県合計」を合算した数とする。
六 衛生費人口1 密度補正IIに用いる密度は、都道府県立病院病床数に四九・五一を乗じて得た数を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「都道府県立病院密度」という。)、都道府県立大学附属病院病床数及び都道府県立リハビリ病院病床数の合計数に三四・六六を乗じて得た数を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「都道府県立大学附属病院等密度」という。)、都道府県立病院事業債元利償還金のうち平成十三年度以前に発行を許可された都道府県立病院事業債及び平成十四年度に発行を許可された都道府県立病院事業債のうち平成十三年度以前に基本設計等に着手した事業(以下この号において「平成十三年度以前からの継続事業」という。)に係るものの元利償還金にあつては〇・〇四二を、平成十四年度に発行を許可された都道府県立病院事業債のうち平成十三年度以前からの継続事業以外の事業に係るものの元利償還金にあつては〇・〇三一をそれぞれ乗じて得た数の合計数を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「都道府県立病院事業債元利償還金密度」という。)、平成十五年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二二九を、平成十四年度に基本設計等に着手した事業(以下この号において「平成十四年度からの継続事業」という。)に係るものの額に〇・〇〇一七四を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一七四を、平成十六年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二三六を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一七四を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一七四を、平成十七年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二四三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一八一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一八一を、平成十八年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二三六を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一八一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一八一を、平成十九年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二四三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一八一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一八一を、平成二十年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一五三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一一一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一一一を、平成二十一年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一三九を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一〇四を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一〇四(6に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇一二五)を、平成二十二年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇六九を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇四九を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇四九(6に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇〇六三)を、平成二十三年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇六三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇四二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇四二(6に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇〇五六)を、平成二十四年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇六三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇四二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇四二(6に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇〇五六)を、平成二十年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一〇五六を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇七九二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七九二を、平成二十一年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一〇五一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇七九二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七九二(6に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇九六五)を、平成二十二年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一〇五一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇七九二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七九二(6に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇九六五)を、平成二十三年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一〇四七を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇七八五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七八五(6に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇九五八)を、平成二十四年度における都道府県立病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇〇七を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇〇七を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇〇七(6に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇〇〇七)をそれぞれ乗じて得た額の合算額を当該都道府県の人口で除して得た額(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「都道府県立病院事業債同意等額密度」という。)、都道府県立大学附属病院事業債元利償還金に〇・〇二八を乗じて得た数を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「都道府県立大学附属病院事業債元利償還金密度」という。)、平成十五年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一五三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一一八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇八三を、平成十六年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一五三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一一八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇九〇を、平成十七年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一六〇を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一一八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇九〇を、平成十八年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一六〇を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一一八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇九〇を、平成十九年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一六〇を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一一八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇九〇を、平成二十年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇九七を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇七六を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇五六を、平成二十一年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇九〇を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇六九を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇五六を、平成二十二年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇四九を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇三五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇二八を、平成二十三年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇四二を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇二八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇二一を、平成二十四年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇四二を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇二八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇二一を、平成二十年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇七〇八を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇五二八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三九六を、平成二十一年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇七〇一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇五二八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三九六を、平成二十二年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇七〇一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇五二八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三九六を、平成二十三年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇六九四を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇五二一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三九六を、平成二十四年度における都道府県立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇〇七を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇〇七を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇〇七をそれぞれ乗じて得た額の合算額を当該都道府県の人口で除して得た額(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「都道府県立大学附属病院事業債同意等額密度」という。)、平成二十年度における都道府県病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇一二五を、平成二十一年度における都道府県病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇一一八を、平成二十二年度における都道府県病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇〇五六を、平成二十三年度における都道府県病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇〇四九を、平成二十四年度における都道府県病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇〇四九を、平成二十年度における都道府県病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇〇八八二を、平成二十一年度における都道府県病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇〇八七五を、平成二十二年度における都道府県病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇〇八七五を、平成二十三年度における都道府県病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇〇八七五を、平成二十二年度における都道府県病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇〇〇〇七をそれぞれ乗じて得た額の合算額を当該都道府県の人口で除して得た額(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「病院事業一般会計出資債同意等額密度」という。)、救急告示病院数に二二八四・七二を乗じて得た数及び救急告示等病床数に一一七・八五を乗じて得た数を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「救急告示病院等密度」という。)、上水道水源開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利償還金及び平成十年度以前に許可された上水道一般会計出資債元利償還金の合計数に〇・〇三五を乗じて得た数を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「上水道元利償還金密度」という。)並びに平成十一年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一八八を、平成十二年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一八一を、平成十三年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一八八を、平成十四年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一五三を、平成十五年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一七四を、平成十六年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一七四を、平成十七年度における都道府県上水道一般会計出資債の額に〇・〇〇一八一を、平成十八年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一八一を、平成十九年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一八一を、平成二十年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一一一を、平成二十一年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一〇四を、平成二十二年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇〇四九を、平成二十三年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇〇四二を、平成二十四年度における都道府県上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇〇三五をそれぞれ乗じて得た数の合算額を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「上水道一般会計出資債同意等額密度」という。)とする。
2 都道府県立病院病床数は、前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査による当該都道府県立の医療法第1条の5第1項に規定する病院の病床(同日現在において休診している病院の病床又は地方公営企業決算状況調査による病床利用率(「地方公営企業決算状況調査表(病院事業)」の「27経営状況に関する調」の「1 年延入院患者数」の表側「計」欄の数を同表「2 年延病床数」の表側「計」欄の数で除して得た数を用いるものであること。)が前年度前三年度継続して零である病床の種別に属する病床(一般病床及び療養病床については、一般病床及び療養病床の双方が前年度前三年度継続して零である場合に限り、感染症病床を除く。)を除き、「地方公営企業に対する繰出金等の調査について」(平成二十四年八月七日付け総財公第89号、総財営第45号、総財準第55号。以下この表において「繰出金等について」という。)によつて報告された前年の三月三十一日現在における当該都道府県が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人(以下この表において「都道府県公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営する病院の病床を含む。以下この表において同じ。)の数に病床数の減少数として総務大臣が調査した数を加算した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した病床数)とみなす。
3 都道府県立大学附属病院病床数は、「繰出金等について」によつて報告された前年の三月三十一日現在における当該都道府県立の大学に附属する医療法第1条の5第1項に規定する病院の病床の数とする。
4 都道府県立リハビリ病院病床数は、「繰出金等について」によつて報告された前年の三月三十一日現在における当該都道府県立のリハビリ病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院のうちその病床が主として同法第7条第2項第5号に規定する一般病床である病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院をいう。)の病床の数(都道府県立病院病床数として数えられるものを除く。)とする。
5 都道府県立病院事業債元利償還金は、「平成二十四年度の地方公営企業繰出金について」(平成二十四年四月十三日付け総財公第40号。以下この表において「平成二十四年度繰出基準」という。)に該当するもののうち医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成四年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成十四年度に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
6 平成十五年度から平成二十四年度までの各年度分の都道府県立病院事業債同意等額は、平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)整備に要する経費に充てるため平成十五年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十一年四月一日付け総財経第70号)において定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要する経費に充てるため平成二十一年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
7 都道府県立大学附属病院事業債元利償還金は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該都道府県立の大学に附属する医療法第1条の5第1項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
8 平成十五年度から平成二十四年度までの各年度分の都道府県立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該都道府県立の大学に附属する医療法第1条の5第1項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
9 都道府県病院事業一般会計出資債同意等額は、平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち医療法第31条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であつて通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
10 救急告示病院数は、前年の三月三十一日における救急病院等を定める省令第2条第1項の規定により告示された都道府県の経営する病院(都道府県公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。)の数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救急告示病院とみなす。
11 救急告示等病床数は、前年の三月三十一日における前項に規定する病院の病床の数又は「繰出金等について」の「7.救命救急センターに関する調」の表頭「病床数」の数(その数が三十を超える場合にあつては、三十)を合算した数とする。この場合において、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県及び市町村の救急告示等病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県又は市町村の救急告示病院の総務大臣が調査した救急告示等病床数)とみなす。
12 上水道水源開発元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道水源開発施設整備事業に係る経費に充てるため昭和四十二年度から平成元年度までの各年度において発行を許可された地方債の許可額のうち国庫の補助金の額の算定の基礎となつた額の三十分の七(昭和五十五年度以前の年度において発行を許可された地方債に係る事業及び繰出基準に基づき一般会計から出資が行われることとされた事業以外の事業にあつては、三分の一)に相当する額に係る当該年度における元利償還金(建設仮勘定に係るものを除く。千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
13 独立行政法人水資源機構負担金は、独立行政法人水資源機構法第25条の規定により当該年度中に当該都道府県が支払う割賦負担金(建設仮勘定に係るものを除く。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該負担金は、当該負担金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の負担金とみなす。
14 上水道広域化対策元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道広域化施設整備事業に係る経費に充てるため昭和四十二年度から平成元年度までの各年度において発行を許可された地方債の許可額のうち国庫の補助金の額の算定の基礎となつた額(超過率の適用のあるものにあつては、当該額にそれぞれの超過率を乗じて得た額とする。)の三十分の七(昭和五十五年度以前の年度において発行を許可された地方債に係る事業及び繰出基準に基づき一般会計から出資が行われることとされた事業以外の事業にあつては、三分の一)に相当する額に係る当該年度における元利償還金(建設仮勘定に係るものを除く。千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
15 上水道一般会計出資債元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道水源開発施設整備事業、上水道広域化施設整備事業、高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道安全対策事業(以下この表において「上水道施設整備等事業」という。)に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十年度以前に発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
16 平成十一年度から平成二十四年度までの各年度分の都道府県上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十一年度から平成二十四年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
17 密度補正IIIに用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び算式ウにより算定した数(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式ア
 ((1÷6+5÷6×α)×B×0.768+(1÷6+5÷6×β)×C×0.612)÷A
算式アの符号
 A 測定単位の数値
 B 33万円以下段階保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に1.74を乗じて得た数に保険料軽減者数計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数から33万円以下段階保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を控除して得た数に0.78を乗じて得た数を加えて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 C 33万円以下段階保険料軽減世帯数の当該都道府県内の市町村ごとの合計数に1.74を乗じて得た数に保険料軽減世帯数計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数から33万円以下段階保険料軽減世帯数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を控除して得た数に0.73を乗じて得た数を加えて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 a×1,000÷b×1÷9,305
 a×1,000÷bに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 a 減額した被保険者均等割額計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数
 b 前記Bに同じ。
 β 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 c×1,000÷d×1÷7,422
 c×1,000÷dに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 c 減額した世帯別平等割額計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数
 d 前記Cに同じ。
算式イ
 B×0.162÷A
算式イの符号
 A 測定単位の数値
 B 33万円以下段階保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に0.99を乗じて得た数に保険料軽減者数計の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数から33万円以下段階保険料軽減者数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を控除して得た数に0.49を乗じて得た数を加えて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式ウ
 (B×α×0.09)÷(A×14,400)
算式ウの符号
 A 測定単位の数値
 B 平成23年度国民健康保険療養給付費等負担金等の事業実績報告について」(平成24年5月21日付け保国発第0521第1号。以下この条において「平成23年度事業実績報告」という。)に定める「様式第1 市町村「平成23年度国民健康保険療養給付費等負担金等実績額調書」」のうち「2.療養給付費等負担(補助)金の額に関する調」中「新国庫補助対象給付費[23]」欄の数値から「様式第9(その1)平成23年度療養給付費等負担金対象費用額算出表(市町村(全体分))」のうち「保険基盤安定繰入金の1/2[33]」欄の数値及び「平成20年度指定市町村に係る基準超過費用額[34]」欄の数値並びに「様式第6—B 平成23年度療養給付費等負担金対象費用額内訳表(市町村)」中「6.退職被保険者等に係る額」のうち「調整対象基準額[57]」欄の数値の合算値を控除した数値、「様式第6—B 平成23年度療養給付費等負担金対象費用額内訳表(市町村)」中「7.前期高齢者に係る額 2前期高齢者納付金内訳」のうち「合計[65]」欄の数値から「7.前期高齢者に係る額 1前期高齢者交付金内訳」のうち「合計[62]」欄の数値を控除した数値並びに「様式第10 平成23年度療養給付費等負担金算出表(市町村)」中「2.負担金内訳 (2)老人保健医療費拠出金にかかる分」のうち「負担金の基礎となる額」「合計[16]」欄の数値、「2.負担金内訳 (3)後期高齢者医療費支援金にかかる分」のうち「負担金の基礎となる額」「合計[22]」欄の数値及び「2.負担金内訳 (4)介護納付金にかかる分」のうち「負担金の基礎となる額」「合計[28]」欄の数値の合算値
 α 1.06587498
18 三十三万円以下段階保険料軽減者数は、前年度の市町村税課税状況等の調(国民健康保険税関係)(以下この表において「市町村税課税状況調(国保関係)」という。)の「第2表 n—2年度国民健康保険税(料)の実績等に関する調」の「(その3減額対象となつた世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表頭「減額した世帯数等(世帯、人)」の「所得区分1」の「被保険者数」の欄の数とする。以下この表において同じ。
19 三十三万円以下段階保険料軽減世帯数は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第2表 n—2年度国民健康保険税(料)の実績等に関する調」の「(その3減額対象となった世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表頭「減額した世帯数等(世帯、人)」の「所得区分1」の「世帯数」の欄の数とする。以下この表において同じ。
20 減額した被保険者均等割額計は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第2表 n—2年度国民健康保険税(料)の実績等に関する調」の「(その3減額対象となつた世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表頭「減額した均等割額(千円)」の「計」の欄の数とする。以下この表において同じ。
21 減額した世帯別平等割額計は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第2表 n—2年度国民健康保険税(料)の実績等に関する調」の「(その3減額対象となつた世帯数等)」の表側「基礎課税(賦課)」のうち、表頭「減額した平等割額(千円)」の「計」の欄の数とする。以下この表において同じ。
七 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 B×3.631+C×13.222÷A
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 居宅介護サービス等受給者数(地域密着型サービス受給者数を含む。)
 C 施設介護サービス受給者数
2 居宅介護サービス受給者数は、当該都道府県の区域内の市町村が、その年の二月分として介護保険事業状況報告(平成十二年五月十七日付老発第487号老人保健福祉局長通知)によつて厚生労働省に報告した「一般状況(12)居宅介護(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「計」の欄の数値の合計数とする。
3 地域密着型サービス受給者数は、当該都道府県の区域内の市町村が、その年の二月分として介護保険事業状況報告によつて厚生労働省に報告した「一般状況(13)地域密着型(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「計」の欄の数値の合計数とする。
4 施設介護サービス受給者数は、当該都道府県の区域内の市町村が、その年の二月分として介護保険事業状況報告によつて厚生労働省に報告した「一般状況(14)施設介護サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「計」の欄の数値の合計数とする。
八 農業行政費農家数1 作付延べ面積に一〇〇を乗じて得た数を測定単位の数値で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
2 作付延べ面積は、作物統計調査規則によつて調査した前々年産農作物の作付延べ面積とし、表示単位はヘクタールとする。
3 密度補正IIに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 (0.0302×B+0.0086×C+17.6440×D)/A
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 基幹的農業従事者数
 C 耕地面積
 D 市町村数
4 基幹的農業従事者数は、農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における基幹的農業従事者数の数とする。
5 耕地面積は、農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における耕地面積とする。
6 市町村数は、平成二十二年二月一日現在における市町村数とする。
7 密度補正IIIに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 (0.0231×α+0.0147×β+0.0021×γ)÷A
 算式の符号
 A 測定単位の数値
 α 田の面積
 β 畑の面積
 γ 牧草専用地の面積
8 田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によって調査した平成二十二年二月一日現在における田及び牧草専用地の面積とする。
9 畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における畑の面積から、牧草専用地の面積を除いた面積に、樹園地の面積を加えた面積とする。
10 田、畑及び牧草専用地に係る表示単位は、ヘクタールとする。
九 地域振興費人口1 密度補正Iに用いる密度は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族で当該都道府県に居住する者の数として総務大臣が通知した数に四九・四七九を乗じて得た数と地位協定第2条第1項の施設及び区域に係る土地の面積として総務大臣が通知した数に二、二一三・五を乗じて得た数と自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊の用に供する土地の面積として総務大臣が通知した数に二六〇・四を乗じて得た数との合計数を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
市町村一 消防費人口1 密度補正IIに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 (B×711)÷A
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 当該市町村における石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下この表において「特別防災区域」という。)の石油の貯蔵・取扱量を100で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と当該特別防災区域の高圧ガスの処理量を200で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)との合計数(以下「区域指定指数」という。)に別表第一のAに定める当該区域指定指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める当該区域指定指数の段階に応ずる数値との合計数
二 下水道費人口1 密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 (B×6.16+C×10.23+D×14.29+E×14.29+F×17.31+G×17.31+H×20.88+I×20.88+J×36.63+K×16.12+L×30.40+M×30.40+N×24.91+O×24.91)÷A
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 公共下水道に係る排水人口
 C 農業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)
 D 漁業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)
 E 林業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)
 F 簡易排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)
 G 小規模集合排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)
 H 合併処理浄化槽に係る処理人口(うち特定地域生活排水処理施設に係るもの)
 I 合併処理浄化槽に係る処理人口(うち個別排水処理施設に係るもの)
 J 公共下水道に係る排水面積
 K 農業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)
 L 漁業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)
 M 林業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)
 N 簡易排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)
 O 小規模集合排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)
2 公共下水道に係る排水人口、農業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、小規模集合排水処理施設に係る排水人口(うち汚水に係るもの)、合併処理浄化槽に係る処理人口(うち特定地域生活排水処理施設に係るもの)、合併処理浄化槽に係る処理人口(うち個別排水処理施設に係るもの)、公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)は、それぞれ前年の三月三十一日現在における市町村公共施設状況調による公共下水道に係る現在排水人口、農業集落排水施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る現在排水施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、小規模集合排水処理施設に係る現在排水人口(うち汚水に係るもの)、合併処理浄化槽処理人口(うち特定地域生活廃水処理施設に係るもの)、合併処理浄化槽処理人口(うち個別排水処理施設に係るもの)、公共下水道係る現在排水区域面積、農業集落排水施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)及び小規模集合排水処理施設に係る現在排水区域面積(うち汚水に係るもの)(公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、漁業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、林業集落排水施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)、簡易排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積(うち汚水に係るもの)の表示単位はそれぞれ平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
三 その他の土木費人口密度補正に用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 {(B+C)×0.562}÷A
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 次の算式によつて算定した額
算式
 n=58(シグマ)7{An×(1—Cn÷Bn)+Dn×(1—Fn÷En)}
 An×(1—Cn÷Bn)及びDn×(1—Fn÷En)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
 An n年度に建設に着手した第1種公営住宅のうち市町村が管理するもの(以下「n年度市町村営第1種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の3に相当する額として総務大臣が通知する額
 Bn n年度市町村営第1種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数
 Cn n年度市町村営第1種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数
 Dn n年度に建設に着手した第2種公営住宅のうち市町村が管理するもの(以下「n年度市町村営第2種公営住宅」という。)に係る土地取得造成費の100分の4に相当する額として総務大臣が通知する額
 En n年度市町村営第2種公営住宅の戸数として総務大臣が通知する数
 Fn n年度市町村営第2種公営住宅の収入超過者入居戸数として総務大臣が通知する数
 C 次の算式によつて新法公営住宅、旧法公営住宅等、特定住宅、特目住宅のそれぞれに算定した額の合算額
算式
 (a−b)×12×1.022×α
 (整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式の符号
 a 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、旧公営住宅法第12条第1項(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)又は改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付建設省住整発第6号)第4第1項の規定に基づき算出する月割額として国土交通大臣が調査した額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、家賃(限度額家賃又は変更限度額家賃を超える場合には当該限度額家賃又は当該変更限度額家賃)として国土交通大臣が調査した額
 b 新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつては、入居階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額、特定住宅にあつては、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、特目住宅にあつては、入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額
 α 新法公営住宅にあつては、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため借上をした公営住宅は3分の2、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした新法公営住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、その他の新法公営住宅にあつては2分の1、旧法公営住宅にあつては、旧第一種公営住宅にあつては2分の1、旧第二種公営住宅にあつては3分の2、特定住宅及び特目住宅にあつては、阪神・淡路大震災の被災居住者等が入居する管理人住宅以外の住宅にあつては3分の2(最初の5年間は4分の3)、管理人の居住する住宅にあつては3分の1、その他の住宅にあつては2分の1
四 小学校費児童数1 密度補正Iに用いる密度は、スクールバス等の数に一二六・〇七を乗じて得た数を当該市町村の測定単位の数値で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
2 スクールバス等の数は、都道府県知事が調査した児童の通学の用に供するため当該年度において当該市町村が運行しているスクールバス及びスクールボート(当該市町村が児童の通学の用に供するため他の者に運行を委託したものを含み、特別支援学校の児童の通学の用に供するためのものを除く。)の合計数とする。この場合において、二以上の市町村が共同で所有し、又は設置したスクールバス等(市町村が組織する組合立の小学校に係るものを除く。)は、当該スクールバス等の定置場所在地の市町村が所有したものとみなす。
3 市町村が組織する組合立の小学校があるときは、当該学校に係る児童の数、スクールバス等の数は、当該学校の所在する市町村の数値とみなして、1及び2の規定を適用する。
4 密度補正IIに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 (1÷(44,300×A))×(380×A+68,500×B+567×C)
 算式の符号
  A 測定単位の数値
  B 当該市町村における「被保護者調査」によつて厚生労働省に報告された平成24年7月31日現在の「第5表教育扶助受給人員」のうち小学校に係る数
  C 当該市町村における「平成24年度学校給食実施状況等調査」によつて文部科学省に報告された「学校給食実施状況調査総括票」の表側「小学校完全給食」、表頭「学校給食実施人員児童・生徒・幼児数公立」欄の数、表側「小学校補食給食」、表頭「学校給食実施人員児童・生徒・幼児数公立」欄の数及び表側「小学校ミルク給食」、表頭「学校給食実施人員児童・生徒・幼児数公立」欄の数を合算した数
五 中学校費生徒数前号」に準ずる。この場合において、「一二六・〇七」とあるのは「一三三・二九」と、「児童」とあるのは「生徒」と、「小学校」とあるのは「中学校又は中等教育学校の前期課程」と、「44,300」とあるのは「41,900」と、「380」とあるのは「1,062」と、「68,500」とあるのは「100,748」と、「567」とあるのは「724」と、「児童」とあるのは「生徒」と、「小学校」とあるのは「中学校等」と読み替えるものとする。
六 その他の教育費人口密度補正IIに用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式ア
 (B×780+C×355+D×400+E×44+F×90+G×169+H×177+I×70+J×117+K×138+L×10+M×61+N×111+O×164)÷A
算式アの符号
 A 測定単位の数値
 B 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村立(以下この号において「市町村立」という。)大学(当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体(以下この号において「設立団体」という。)である同法第68条第1項の公立大学法人の設置する大学を含む。以下この号において同じ。)の医学部(医学に関する単科大学を含む。)に在学する学生(大学院に在学する学生を含む。)の数(公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である地方独立行政法人法第68条第1項の公立大学法人の設置する大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数については、当該学生の数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立の大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数とし、大学を開設(学部及び学科の開設を除く。)した場合においては、開設初年度目にあつては当該開設した大学の学生数に2.0を、開設2年度目にあつては1.5を、開設3年度目にあつては1.25をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。CからGまでにおいて同じ。)
 C 市町村立大学の理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。以下この表において同じ。)に在学する学生数
 D 市町村立大学の保健系学部(医学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。)
 E 市町村立大学の社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。)に在学する学生数
 F 市町村立大学の人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。)に在学する学生数
 G 市町村立大学の家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。)に在学する学生数
 H 市町村立短期大学(当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第68条第1項の公立大学法人の設置する短期大学を含む。以下この号において同じ。)の理学系学科、工学系学科、農学系学科及び保健系学科に在学する学生数(3年制短期大学を開設(学科の開設を除く。)した場合においては、開設初年度目にあつては当該学生数に3.0を、開設2年度目にあつては当該学生数に1.5をそれぞれ乗じて得た数とし、2年制短期大学を開設(学科の開設を除く。)した場合においては、開設初年度目にあつては当該学生数に2.0を乗じて得た数とする。G及びHにおいて同じ。)
 I 市町村立短期大学の文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。)に在学する学生数
 J 市町村立短期大学の家政系学科及び芸術系学科に在学する学生数
 K 市町村立高等専門学校(当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第68条第1項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)に在学する学生数
 L 市町村立の特別支援学校(市町村が組織する組合立の特別支援学校は、当該特別支援学校の所在する市町村立の特別支援学校とみなす。以下この表において同じ。)の幼稚部に在学する幼児の数
 M 市町村立の特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数
 N 市町村立の特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する児童及び生徒の数
 O 市町村立の特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する児童及び生徒の数
算式イ
 (B×6.0)÷A
算式イの符号
 A 測定単位の数値
 B 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該市町村に所在する私立の幼稚園に在学する幼児数
七 生活保護費市部人口1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア及び算式イにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式ア
 〔B+{C—(D×0.968)}×1.062〕×100÷A
 D×0.968及び{C—(D×0.968)}×1.062に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式アの符号
 A 測定単位の数値
 B 被生活保護者等の数
 C 被生活保護者等の実数
 D 前年度における被生活保護者等の数
算式イ
 B×100÷A
算式イの符号
 A 測定単位の数値
 B 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数
2 被生活保護者等の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて当該市から生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定によつて当該市から生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付を受けた者で、当該市がその経費を負担したものの月ごとの実人員のそれぞれの合計数(生活扶助に係る実人員の合計数にあつては、当該実人員の合計数が、前々年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定により当該市から生活扶助を受けた者で当該市がその経費を負担したものの月ごとの実人員の合計数に〇・九を乗じて得た数に満たないときは、当該〇・九を乗じて得た数とする。この場合において、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、別表第二の二に定める当該扶助に係るそれぞれの率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数とする。この場合において、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において町村が市となり、又は市の区域の変更があつた場合における当該市の数値は、当該市が前年度中において当該年度の四月一日における区域をもつて存在していたものと仮定して算定した数値とする。
3 被生活保護者等の実数は、2に準ずる。この場合において、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の三」と読み替えるものとする。
4 前年度における被生活保護者等の数は、2に準ずる。この場合において、「前年度の四月一日」とあるのは「前々年度の四月一日」と、「当該実人員の合計数が、前々年度」とあるのは「前年度の密度の算定において前々々年度」と、「得た数に満たないときは、当該〇・九を乗じて得た数とする。この場合において表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。」とあるのは、「得た数を前々年度の四月一日から三月三十一日までの間における生活扶助者数として用いた場合にあつては、当該用いた数とする。」と、「別表第二の二」とあるのは「別表第二の四」と、「前年度中」とあるのは「前々年度中」と読み替えるものとする。
5 被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数は、前年度の四月一日から三月三十一日までの間において生活保護法の規定によつて生活扶助を受けた者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定によつて生活支援給付を受けた者の月ごとの実人員の合計数に、別表第二の二に定める当該扶助に係る率を乗じて得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。ただし、前年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間において町村が市となり、又は市の区域の変更があつた場合における当該市の数値は、当該市が前年度中において当該年度の四月一日における区域をもつて存在していたものと仮定して算出した数値とする。
八 社会福祉費人口1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ、算式ウ、算式エ、算式オ(1)、算式オ(2)及び算式オ(3)により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
 算式ア
  (α×B×100)÷A
 算式アの符号
  A 測定単位の数値
  B 公立の保育施設入所人員
  α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
   {((a—b)×12×1.051)÷c}×(1÷448,544)
   {((a—b)×12×1.051)÷c}に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
    a 平成15年度公立保育所支弁額
    b 平成15年度公立保育所徴収額
    c 平成15年度公立保育所入所人員
 算式イ
  (α×B×100)÷A
 算式イの符号
  A 測定単位の数値
  B 私立保育所入所人員とへき地保育所入所児童数との合計数
  α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
   {((a—b)×12×0.25)÷c}×(1÷132,574)
   {((a—b)×12×0.25)÷c}に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
    a 前年度私立保育所支弁額
    b 前年度私立保育所徴収額
    c 前年度私立保育所入所人員
 算式ウ
  ({B×0.788+C×1.478+D×0.985+E×0.985+F×1.478+G×1.478+H×0.985+I×0.985+J×8.867+K×5.911+L×8.867+M×5.911+(N+O+P+Q)×0.493+(R+S+T+U)×0.493+(V+W+X+Y)×2.956}×0.977)÷A
   B×0.788、C×1.478、D×0.985、E×0.985、F×1.478、G×1.478、H×0.985、I×0.985、J×8.867、K×5.911、L×8.867、M×5.911、(N+O+P+Q)×0.493、(R+S+T+U)×0.493及び(V+W+X+Y)×2.956に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 算式ウの符号
  A 測定単位の数値
  B 児童数(3歳未満)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)
  C 児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)
  D 児童数(3歳から小学校)((被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資格者分)の計)
  E 児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)
  F 児童数(3歳から小学校)(被用者・本則給付分のうち第3子以降分)
  G 児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第3子以降分)
  H 児童数(中学校)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)
  I 児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)
  J 児童数(3歳未満)(地方公務員・本則給付分)
  K 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第1子及び第2子分)
  L 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第3子以降分)
  M 児童数(中学校)(地方公務員・本則給付分)
  N 児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)
  O 児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)
  P 児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)
  Q 児童数(中学校)(被用者・特例給付分)
  R 児童数(3歳未満)(非被用者・特例給付分)
  S 児童数(3歳から小学校)(非被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)
  T 児童数(3歳から小学校)(非被用者・特例給付分のうち第3子以降分)
  U 児童数(中学校)(非被用者・特例給付分)
  V 児童数(3歳未満)(地方公務員・特例給付分)
  W 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第1子及び第2子分)
  X 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第3子以降分)
  Y 児童数(中学校)(地方公務員・特例給付分)
 算式エ
  (B×0.916)÷A
 算式エの符号
  A 測定単位の数値
  B 児童扶養手当支給者数
 算式オ(1)
  (B×100)÷A
 算式オ(1)の符号
  A 測定単位の数値
  B 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数
 算式オ(2)
  (B×100)÷A
 算式オ(2)の符号
  A 測定単位の数値
  B 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数
 算式オ(3)
  (B×100)÷A
 算式オ(3)の符号
  A 測定単位の数値
  B 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数
2 公立の保育施設入所人員は、条例により設置された公立の保育施設のうち、年間を通して開設されているもの(ただし、地方公共団体が、その職員の乳幼児を保育するために自ら設置する施設を除く。)に係る入所人員として次の(1)及び(2)に掲げる数を合算した数とする。
 (1) その年の四月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第五十四 保育所・在所者」の「初日入所人員年齢階層」の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の公立保育所(その年の五月一日現在において幼稚園であるものを除く。)へ入所させた児童数を合算した数
 (2) (1)に掲げる公立の保育施設以外の公立保育施設(「へき地保育所の設置について」(昭和三十六年四月三日付厚生事務次官通達)に基づき設置されたへき地保育所のうち子育て支援交付金の対象となる施設を除く。)に係る平成二十五年四月一日時点の「0歳」、「1・2歳」、「3歳」及び「4歳以上」の入所人員として総務大臣が調査した数を合算した数
3 平成十五年度公立保育所支弁額は、平成十五年度の十月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第五十五 保育所の費用徴収階層別入所人員及び運営費」の「保育単価による支弁額」の基礎となつた支弁額のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の公立保育所へ入所させた児童に係る支弁額とする。
4 平成十五年度公立保育所徴収額は、平成十五年度の十月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第五十五 保育所の費用徴収階層別入所人員及び運営費」の「徴収金基準額による徴収額」の基礎となつた徴収額のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の公立保育所へ入所させた児童に係る徴収額とする。
5 平成十五年度公立保育所入所人員は、平成十五年度の十月分として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第五十四 保育所・在所者」の「初日在籍」の「入所人員」の基礎となつた児童数のうち市町村長が都道府県立の保育所以外の公立保育所へ入所させた児童数とする。
6 児童数(3歳未満)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数に同報告における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「計」の数を加えて得た数とする。
7 児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(1)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。
8 児童数(3歳から小学校)((被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数に同報告における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「計」の数を加えて得た数とする。
9 児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数とする。
10 児童数(3歳から小学校)(被用者・本則給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。
11 児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。
12 児童数(中学校)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数に同報告書における様式2第1表中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「計」の数を加えて得た数とする。
13 児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(1)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。
14 児童数(3歳未満)(地方公務員・本則給付分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。
15 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数とする。
16 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。
17 児童数(中学校)(地方公務員・本則給付分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表(1)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。
18 児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。
19 児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数とする。
20 児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。
21 児童数(中学校)(被用者・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。
22 児童数(3歳未満)(非被用者・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(2)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。
23 児童数(3歳から小学校)(非被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数とする。
24 児童数(3歳から小学校)(非被用者・特例給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。
25 児童数(中学校)(非被用者・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(被用者・非被用者分)における様式1第2表(2)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。
26 児童数(3歳未満)(地方公務員・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「0歳から3歳未満」の「本年2月末現在全体」の数とする。
27 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第1子及び第2子分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数から同表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数を控除した数とする。
28 児童数(3歳から小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第3子以降分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「3歳以上小学校修了前」の「うち第3子以降」の「本年2月末現在全体」の数とする。
29 児童数(中学校)(地方公務員・特例給付分)は、児童手当支給状況報告(地方公務員分)の市町村分における第1表(2)中区分「支給対象児童数」の「小学校修了後中学校修了前」の「本年2月末現在全体」の数とする。
30 児童扶養手当支給者数は、平成二十五年度実施事業として厚生労働省に報告された児童扶養手当給付費国庫負担金交付要綱様式第8号附表2中「支出済額(A列)」の延月人数の全部支給者の数と一部停止者の数の合計数とする。
31 障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「共同生活介護(ケアホーム)」、「施設入所支援」及び「共同生活援助(グループホーム)」を合算した数とする。
32 障害福祉サービスのうち日中活動系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「療養介護」、「生活介護」、「短期入所(ショートステイ)」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「宿泊型自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」、「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」を合算した数とする。
33 障害福祉サービスのうち訪問系サービス利用者数は、障害福祉サービス利用状況における「居宅介護(ホームヘルプ)」、「重度訪問介護」、「行動援護」、「重度障害者等包括支援」及び「同行援護」を合算した数とする。
九 保健衛生費人口1 密度補正Iに用いる密度は、診療所の数に九二六・九を、診療所病床数に四六・五を、簡易水道等給水人口に〇・五五を、簡易水道事業債元利償還金に〇・一三を、平成十二年度に発行を許可された簡易水道事業債の額(以下この表において「簡易水道事業債許可額」という。)に〇・〇〇六四〇を、平成十三年度簡易水道事業債許可額に〇・〇〇六七九を、平成十四年度簡易水道事業債許可額に〇・〇〇五八七を、平成十五年度簡易水道事業債許可額に〇・〇〇六九二を、平成十六年度簡易水道事業債許可額に〇・〇〇七七〇を、市場公募都市に係る平成十七年度簡易水道事業債許可額に〇・〇〇六九二を、市場公募都市以外の市町村に係る平成十七年度簡易水道事業債許可額に〇・〇〇八四九を、市場公募都市に係る平成十八年度簡易水道事業債同意等額に〇・〇〇七〇五を、市場公募都市以外の市町村に係る平成十八年度簡易水道事業債同意等額に〇・〇〇八六二を、市場公募都市に係る平成十九年度簡易水道事業債同意等額に〇・〇〇七〇五を、市場公募都市以外の市町村に係る平成十九年度簡易水道事業債同意等額に〇・〇〇八八八を、市場公募都市に係る平成二十年度簡易水道事業債同意等額に〇・〇〇四三一を、市場公募都市以外の市町村に係る平成二十年度簡易水道事業債同意等額に〇・〇〇四九六を、市場公募都市に係る平成二十一年度簡易水道事業債同意等額に〇・〇〇四〇五を、市場公募都市以外の市町村に係る平成二十一年度簡易水道事業債同意等額に〇・〇〇四七〇を、市場公募都市に係る平成二十二年度簡易水道事業債同意等額に〇・〇〇二二二を、市場公募都市以外の市町村に係る平成二十二年度簡易水道事業債同意等額に〇・〇〇二二二を、高料金対策簡易水道資本費から一七三を控除した数に高料金対策簡易水道有収水量を乗じて得た数に〇・〇〇〇〇三三を、市町村立等病院病床数に九三・一を、市町村立大学附属病院病床数及び市町村立リハビリ病院病床数の合計数に六五・二を、市町村立等病院事業債元利償還金のうち平成十三年度以前に発行を許可された市町村立等病院事業債及び平成十四年度に発行を許可された市町村立等病院事業債のうち平成十三年度以前に基本設計等に着手した事業(以下この号において「平成十三年度以前からの継続事業」という。)に係るものの元利償還金にあつては〇・〇七八を、平成十四年度に発行を許可された市町村立等病院事業債のうち平成十三年度以前からの継続事業以外の事業に係るものの元利償還金にあつては〇・〇五九を、平成十五年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇四一八を、平成十四年度に基本設計等に着手した事業(以下この号において「平成十四年度からの継続事業」という。)に係るものの額に〇・〇〇三一三を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三一三を、平成十六年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇四七〇を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三五二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三五二を、市場公募都市の平成十七年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇四一八を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三一三を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三一三を、市場公募都市以外の市町村の平成十七年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇五〇九を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三七九を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三七九を、市場公募都市の平成十八年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るもの(「平成十八年度地方債同意等基準運用要綱等について」(平成十八年三月三十一日付け総財地第109号)三6(4)に定めるPFI事業により行われる事業に係るものを除く。)の額に〇・〇〇四一八を、平成十三年度以前からの継続事業に係るもののうち「平成十八年度地方債同意等基準運用要綱等について」三6(4)に定めるPFI事業により行われる事業に係るものの額に〇・〇〇七〇五を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三一三を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三一三を、市場公募都市以外の市町村の平成十八年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るもの(「平成十八年度地方債同意等基準運用要綱等について」三6(4)に定めるPFI事業により行われる事業に係るものを除く。)の額に〇・〇〇五〇九を、平成十三年度以前からの継続事業に係るもののうち「平成十八年度地方債同意等基準運用要綱等について」三6(4)に定めるPFI事業により行われる事業に係るものの額に〇・〇〇八六二を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三九二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三九二を、市場公募都市の平成十九年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇四一八を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三一三を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇三一三を、市場公募都市以外の市町村の平成十九年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇五三五を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇四〇五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇四〇五を、市場公募都市の平成二十年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二六一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一九六を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一九六を、市場公募都市以外の市町村の平成二十年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三〇〇を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二二二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇二二二を、市場公募都市の平成二十一年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二四八を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一八三を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一八三(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇二二二)を、市場公募都市以外の市町村の平成二十一年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二八七を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二〇九を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇二〇九(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇二六一)を、市場公募都市の平成二十二年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一三一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇一一七)を、市場公募都市以外の市町村の平成二十二年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一三一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇一一七)を、市場公募都市の平成二十三年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一一七を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇一〇四)を、市場公募都市以外の市町村の平成二十三年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一一七を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇七八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇七八(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇一〇四)を、市場公募都市の平成二十四年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇六五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇六五(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇〇九一)を、市場公募都市以外の市町村の平成二十四年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇六五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇六五(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇〇七八)を、市場公募都市の平成二十年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一九八四を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇一四八八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇一四八八を、市場公募都市以外の市町村の平成二十年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一九八四を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇一四八八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇一四八八を、市場公募都市の平成二十一年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一九七一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇一四八八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇一四八八(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇一八一五)を、市場公募都市以外の市町村の平成二十一年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一九七一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇一四八八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇一四八八(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇一八一五)を、市場公募都市の平成二十二年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一九七一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇一四八八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇一四八八(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇一八一五)を、市場公募都市以外の市町村の平成二十二年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一九七一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇一四八八を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇一四八八(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇一八一五)を、市場公募都市の平成二十三年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一九七一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇一四七五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇一四七五(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇一八〇二)を、市場公募都市以外の市町村の平成二十三年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一九七一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇一四七五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇一四七五(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇一八〇二)を、市場公募都市の平成二十四年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇〇一三)を、市場公募都市以外の市町村の平成二十四年度における市町村立等病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三(13に規定する災害時医療施設の整備に要する経費に充てるため発行について同意又は許可を得たものにあつては〇・〇〇〇一三)を、市町村立大学附属病院事業債元利償還金に〇・〇五二を、平成十五年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二七四を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二〇九を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一五七を、平成十六年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三一三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二三五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一七〇を、市場公募都市の平成十七年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二七四を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二〇九を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一五七を、市場公募都市以外の市町村の平成十七年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三三九を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二六一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一九六を、市場公募都市の平成十八年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二七四を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二〇九を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一五七を、市場公募都市以外の市町村の平成十八年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三三九を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二六一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一九六を、市場公募都市の平成十九年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二八七を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二〇九を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一五七を、市場公募都市以外の市町村の平成十九年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇三五二を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇二七四を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一九六を、市場公募都市の平成二十年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一七〇を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一三一を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一を、市場公募都市以外の市町村の平成二十年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一九六を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一五七を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一一七を、市場公募都市の平成二十一年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一五七を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一一七を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一を、市場公募都市以外の市町村の平成二十一年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一八三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇一四四を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇一〇四を、市場公募都市の平成二十二年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇六五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇五二を、市場公募都市以外の市町村の平成二十二年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇九一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇六五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇五二を、市場公募都市の平成二十三年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇七八を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇五二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇三九を、市場公募都市以外の市町村の平成二十三年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇七八を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇五二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇三九を、市場公募都市の平成二十四年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇六五を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇五二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇三九を、市場公募都市以外の市町村の平成二十四年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇六五を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇五二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇三九を、市場公募都市の平成二十年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一三三二を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇九九二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七四四を、市場公募都市以外の市町村の平成二十年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一三三二を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇九九二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七四四を、市場公募都市の平成二十一年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一三一九を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇九九二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七四四を、市場公募都市以外の市町村の平成二十一年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一三一九を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇九九二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七四四を、市場公募都市の平成二十二年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一三一九を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇九九二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七四四を、市場公募都市以外の市町村の平成二十二年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一三一九を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇九九二を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七四四を、市場公募都市の平成二十三年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一九七一を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇一四七五を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇一八〇二を、市場公募都市以外の市町村の平成二十三年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇一三〇五を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇九七九を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇七四四を、市場公募都市の平成二十四年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三を、市場公募都市以外の市町村の平成二十四年度における市町村立大学附属病院事業債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)のうち平成十三年度以前からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三を、平成十四年度からの継続事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三を、平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業に係るものの額に〇・〇〇〇一三を、市場公募都市の平成二十年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)の額に〇・〇〇二〇九を、市場公募都市以外の市町村の平成二十年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇二四八を、市場公募都市の平成二十一年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇二〇九を、市場公募都市以外の市町村の平成二十一年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)の額に〇・〇〇二三五を、市場公募都市の平成二十二年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇一〇四を、市場公募都市以外の市町村の平成二十二年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)の額に〇・〇〇一〇四を、市場公募都市の平成二十三年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇〇九一を、市場公募都市以外の市町村の平成二十三年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇〇九一を、市場公募都市の平成二十四年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇〇七八を、市場公募都市以外の市町村の平成二十四年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものを除く。)に〇・〇〇〇七八を、市場公募都市の平成二十年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇一六五八を、市場公募都市以外の市町村の平成二十年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇一六五八を、市場公募都市の平成二十一年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)の額に〇・〇一六四五を、市場公募都市以外の市町村の平成二十一年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇一六四五を、市場公募都市の平成二十二年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇一六四五を、市場公募都市以外の市町村の平成二十二年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇一六四五を、市場公募都市の平成二十三年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇一六四五を、市場公募都市以外の市町村の平成二十三年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇一六四五を、市場公募都市の平成二十四年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇〇〇一三を、市場公募都市以外の市町村の平成二十四年度における市町村病院事業一般会計出資債同意等額(医療又は看護のための機械器具の整備事業等に係るものに限る。)に〇・〇〇〇一三を、救急告示病院数に四、二九五・〇四を、救急告示等病床数に二二一・五四を、高料金対策上水道資本費から一六四を控除した数に高料金対策上水道有収水量を乗じて得た数に〇・〇〇〇〇六五をそれぞれ乗じて得た数と上水道水源開発元利償還金、水資源開発公団負担金、上水道広域化対策元利償還金及び上水道一般会計出資債元利償還金の合計額に〇・〇六五を、平成十二年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇三三九を、平成十三年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇三五二を、平成十四年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇二八七を、平成十五年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇三一三を、平成十六年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇三五二を、市場公募都市の平成十七年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇三一三を、市場公募都市以外の市町村の平成十七年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇三七九を、市場公募都市の平成十八年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇三一三を、市場公募都市以外の市町村の平成十八年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇三九二を、市場公募都市の平成十九年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇三一三を、市場公募都市以外の市町村の平成十九年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇四〇五を、市場公募都市の平成二十年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一九六を、市場公募都市以外の市町村の平成二十年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇二二二を、市場公募都市の平成二十一年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇一八三を、市場公募都市以外の市町村の平成二十一年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇二〇九を、市場公募都市の平成二十二年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇〇九一を、市場公募都市以外の市町村の平成二十二年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇〇九一を、市場公募都市の平成二十三年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇〇九一を、市場公募都市以外の市町村の平成二十三年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇〇七八を、市場公募都市の平成二十四年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇〇六五を、市場公募都市以外の市町村の平成二十四年度における市町村上水道一般会計出資債同意等額に〇・〇〇〇六五をそれぞれ乗じて得た数との合計数を当該市町村の測定単位の数値で除して得た数(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「診療所等密度」という。)と市町村立看護師等養成所生徒数に六九・五を乗じて得た数を当該市町村の測定単位の数値で除して得た数(小数点以下四位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「市町村立看護師等養成所密度」という。)とする。
2 診療所の数は、前年の三月三十一日現在における当該市町村立の医療法第1条の5第2項に規定する診療所(市町村が組織する組合立の診療所は、当該診療所の所在する市町村立の診療所(当該市町村が当該組合を構成する市町村以外の市町村である場合で総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の診療所)とみなす。)のうち同日現在において休診しているものを除いたものの数として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した数とする。
3 診療所病床数は、前項の規定に定める診療所の前年の三月三十一日現在における病床の数として総務大臣が調査した数とする。
4 簡易水道等給水人口は、前年の三月三十一日現在における市町村公共施設状況調による当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する簡易水道事業の施設及び飲料水供給施設に係る給水人口とする。
5 簡易水道事業債元利償還金は、簡易水道整備事業費(簡易水道未普及解消緊急対策事業費を含む。)の財源に充てるため平成三年度から平成十一年度までの各年度において発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に四分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に簡易水道未普及解消緊急対策事業費の財源に充てるため平成十一年度以前に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に六分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。この場合において、市町村が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村の元利償還金とみなす。
6 平成十二年度から平成二十二年度までの各年度分の簡易水道事業債同意等額は、簡易水道整備事業費(簡易水道未普及解消緊急対策事業費を含む。)の財源に充てるため平成十二年度及び平成十三年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に四分の一を乗じて得た額並びに平成十四年度から平成二十二年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額に四〇分の九を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に簡易水道未普及解消緊急対策事業費の財源に充てるため平成十二年度に発行を許可された地方債の額に相当する額に六分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。この場合において、市町村が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
7 高料金対策簡易水道資本費は、次の(1)及び)(2)の規定のすべてに該当する簡易水道事業(以下「高料金対策簡易水道事業」という。)について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額とする。
 (1) 総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額が一七三円以上であること。
 (2) 総務大臣が調査した当該簡易水道事業の有収水量一立方メートル当たりの供給単価が一六七円以上であること。
8 高料金対策簡易水道有収水量は、高料金対策簡易水道事業について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該高料金対策簡易水道事業の有収水量とする。
9 市町村立等病院病床数は、前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査による当該市町村立の医療法第1条の5第3項に規定する病院の病床(同日現在において休診している病院の病床又は地方公営企業決算状況調査による病床利用率(「地方公営企業決算状況調査表(病院事業)」の「27経営状況に関する調」の「1 年延入院患者数」の表側「計」欄の数を同表「2 年延病床数」の表側「計」欄の数で除して得た数を用いるものであること。)が前年度前三年度継続して零である病床の種別に属する病床(一般病床及び療養病床については、一般病床及び療養病床の双方が前年度前三年度継続して零である場合に限り、感染症病床を除く。)を除き、「繰出金等について」によつて報告された前年の三月三十一日現在における当該市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人(以下この表において「市町村公営企業型地方独立行政法人」という。)の経営する病院の病床を含む。)の数に病床数の減少数として総務大臣が調査した数を加算した数とする。この場合において、市町村が組織する組合立の病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立の病院の病床数(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の病院の病床数)とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)の病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立及び市町村立の病院の病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県立又は市町村立の病院の総務大臣が調査した病床数)とみなす。
10 市町村立大学附属病院病床数は、総務大臣が調査した前年の三月三十一日現在における市町村立の大学に附属する医療法第1条の5第1項に規定する病院の病床の数とする。
11 市町村立リハビリ病院病床数は、「繰出金等について」によつて報告された前年の三月三十一日現在における当該市町村立のリハビリ病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院のうちその病床が主として同法第7条第2項第5号に規定する一般病床である病院で主として理学療法又は作業療法を行う病院をいう。)の病床の数(市町村立等病院病床数として数えられるものを除く。)とする。
12 市町村立等病院事業債元利償還金は、平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額を超える部分に限る。)に充てるため平成三年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)の整備に要する経費に充てるため平成十三年度及び平成十四年度に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
13 平成十五年度から平成二十四年度までの各年度分の市町村立等病院事業債同意等額は、平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の二(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設(通常の診療に必要な施設を上回る施設)整備に要する経費に充てるため平成十五年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三分の一(平成十三年度以前からの継続事業及び平成十四年度からの継続事業以外の事業にあつては二分の一)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち災害時医療施設(「災害時の医療確保に必要な公立病院の施設整備に係る財政措置の取扱いについて」(平成二十一年四月一日付け総財経第70号)において定める対象医療施設であつて、通常の診療に必要な施設を上回るものをいう。)の整備に要する経費に充てるため平成二十一年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に二分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
14 市町村立大学附属病院事業債元利償還金は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該市町村立の大学に附属する医療法第1条の5第1項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成五年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債(用地、職員宿舎、看護婦宿舎及び大学の用に供する研究・研修部門に係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
15 平成十五年度から平成二十四年度までの各年度分の市町村立大学附属病院事業債同意等額は、「繰出金等について」によつて報告のあつた当該市町村立の大学に附属する医療法第1条の5第1項に規定する病院の建設又は改良に要する経費に充てるため平成十五年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(用地、職員宿舎、看護師宿舎、大学の用に供する研究・研修部門及び再生可能エネルギー発電設備の設置に係るものに係るもの並びに当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
16 病院事業一般会計出資債同意等額は、平成二十四年度繰出基準に該当するもののうち医療法第31条に規定する公的医療機関の再編等に伴う建設又は改良に要する経費であつて通常の建設又は改良に要する部分を超えるものに充てるため平成二十年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
17 救急告示病院数は、前年の三月三十一日における救急病院等を定める省令第2条第1項の規定により告示された市町村の経営する病院(市町村公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。)の数とする。この場合において、市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営する病院を含む。)は、当該組合を構成するいずれかの市町村の経営する救急告示病院とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)は、当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認したいずれかの都道府県及び市町村の経営する救急告示病院とみなす。
18 救急告示等病床数は、前年の三月三十一日における前項に規定する病院の病床の数又は「繰出金等について」の「7.救命救急センターに関する調」の表頭「病床数の数(その数が三十を超える場合にあつては、三十)を合算した数とする。この場合において、市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村立の救急告示等病床数(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村立の救急告示等病床数)とみなし、都道府県及び市町村が組織する組合立の救急告示病院(都道府県及び市町村が地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体である同法第81条の公営企業型地方独立行政法人の経営する救急告示病院を含む。)の救急告示等病床数は、当該病床数を当該組合を構成する都道府県の知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県及び市町村の救急告示等病床数(都道府県知事の申告がある場合には、当該申告に基づき総務大臣が指定した都道府県又は市町村の救急告示病院の総務大臣が調査した救急告示等病床数)とみなす。
19 高料金対策上水道資本費は、次の(1)及び(2)の規定のすべてに該当する上水道事業について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該上水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額とする。
 (1) 総務大臣が調査した当該上水道事業の有収水量一立方メートル当たりの資本費の額が一六四円以上であること。
 (2) 総務大臣が調査した当該上水道事業の有収水量一立方メートル当たりの給水原価が二七三円以上であること。
20 高料金対策上水道有収水量は、高料金対策上水道事業について総務大臣が調査した前々年度の三月三十一日現在の当該高料金対策上水道事業の有収水量とする。
21 上水道水源開発元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道水源開発施設整備事業に係る経費に充てるため昭和四十二年度から平成元年度までの各年度において発行を許可された地方債の許可額のうち国庫の補助金の額の算定の基礎となつた額の三十分の七(昭和五十五年度以前の年度において発行を許可された地方債に係る事業及び繰出基準に基づき一般会計から出資が行われることとされた事業以外の事業にあつては、三分の一)に相当する額に係る当該年度における元利償還金(建設仮勘定に係るものを除く。千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
22 独立行政法人水資源機構負担金は、独立行政法人水資源機構法第25条の規定により当該年度中に当該市町村が支払う割賦負担金の額(建設仮勘定に係るものを除く。)に三分の一を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該負担金は、当該負担金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の負担金とみなす。
23 上水道広域化対策元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道広域化施設整備事業に係る経費に充てるため昭和四十二年度から平成元年度までの各年度において発行を許可された地方債の許可額のうち国庫の補助金の額の算定の基礎となつた額(超過率の適用のあるものにあつては、当該額にそれぞれの超過率を乗じて得た額とする。)の三十分の七(昭和五十五年度以前の年度において発行を許可された地方債に係る事業及び繰出基準に基づき一般会計から出資が行われることとされた事業以外の事業にあつては、三分の一)に相当する額に係る当該年度における元利償還金(建設仮勘定に係るものを除く。千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
24 上水道一般会計出資債元利償還金は、国庫の補助金を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十一年度以前に発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の元利償還金とみなす。
25 平成十二年度から平成二十四年度までの各年度分の市町村上水道一般会計出資債同意等額は、国庫の補助金を受けて施行する上水道施設整備等事業に要する経費のうち、一般会計が上水道事業特別会計に出資する財源に充てるため平成十二年度から平成二十四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。この場合において、地方団体が組織する組合に係る当該地方債の同意等額は、当該同意等額を当該組合を構成する地方団体の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体の同意等額とみなす。
26 市町村立看護師等養成所生徒数は、「繰出金等について」によつて報告された当該市町村立看護師養成所及び准看護師養成所の前年の四月一日現在の生徒数と保健師助産師看護師学校養成所指定規則により厚生労働大臣が指定した当該市町村立保健師養成所及び助産師養成所の前年の四月一日現在の生徒数の合計数とする。
27 密度補正IIに用いる密度は、次の算式ア、算式イ、算式ウ及び算式エにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
 算式ア
  (1÷A)×{(0.5+0.5×α)×B×0.481+(0.5+0.5×β)×C×0.384}
 算式アの符号
  A 測定単位の数値
  B 33万円以下段階保険料軽減者数に1.74を乗じて得た数に保険料軽減者数計から33万円以下段階保険料軽減者数を控除して得た数に0.78を乗じて得た数を加えて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
  C 33万円以下段階保険料軽減世帯数に1.74を乗じて得た数に保険料軽減世帯数計から33万円以下段階保険料軽減世帯数を控除して得た数に0.73を乗じて得た数を加えて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
  α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
   ((a×1,000)÷b)×(1÷9,305)
   (a×1,000)÷bに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
   a 減額した被保険者均等割額計
   b 前記Bに同じ。
  β 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
   ((c×1,000)÷d)×(1÷7,422)
   (c×1,000)÷dに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
   c 減額した世帯別平等割額計
   d 前記Cに同じ。
 算式イ
  (B×0.305)÷A
 算式イの符号
  A 測定単位の数値
  B 33万円以下段階保険料軽減者数に0.99を乗じて得た数に保険料軽減者数計から33万円以下段階保険料軽減者数を控除して得た数に0.50を乗じて得た数を加えて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 算式ウ
  (B×0.477)÷A
 算式ウの符号
  A 測定単位の数値
  B 市町村税課税状況調(国保関係)第1表表側「加入者の状況」のうち「被保険者数(F)」、表頭「平成24年3月31日現在」欄の数(以下「一般被保険者数」という。)
 算式エ
  (1÷A)×((B×C×0.25×0.8+D×0.08×0.8+31×E×F×0.04×0.8)÷7,660)
 算式エの符号
  A 測定単位の数値
  B 次の算式により算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
   算式
   ((0.5+0.5×α)×B’×13,396+(0.5+0.5×β)×C’×10,088)÷1,000
   算式の符号
    α 算式アの符号αに同じ。
    B’ 算式アの符号Bに同じ。
    β 算式アの符号βに同じ。
    C’ 算式アの符号Cに同じ。
  C 次の算式により算定した数
   算式
    γが0.50以上のとき γ÷0.50
    γが0.44以上0.50未満のとき (γ—0.44)÷0.06
    γが0.44未満のとき 0
   算式の符号
    γ=保険料軽減世帯数計÷一般被保険者世帯等数
  D 次の算式により算定したaとbとの小さい方の数
   算式
    a=2,062×(((c—1,150.9)×d)÷100,000)
    b=(総務大臣が調査した実績給付費の額)—{(総務大臣が調査した基準給付費の額)と(169,000×一般被保険者数)との大きい方の数}
   算式の符号
    c 10万人当たり病床数と医療圏10万人当たり病床数との大きい方の数
    d 平成24年3月31日現在の住民基本台帳人口
  E 国民健康保険実態調査により厚生労働大臣に報告した平成24年9月30日現在の当該団体の国民健康保険一般被保険者数のうち60歳以上75歳未満の者の数
  F 次の算式によつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
   算式
    0.20≦(E/e)のとき (E/e)÷0.20
    0.10≦(E/e)<0.20のとき ((E/e)—0.10)÷0.10
    (E/e)<0.10のとき 0
   算式の符号
    E 前記Eに同じ。
    e 一般被保険者数
28 市町村が組織する組合が国民健康保険を行うときは、当該組合に係る三十三万円以下段階保険料軽減者数、保険料軽減者数計、三十三万円以下段階保険料軽減世帯数、保険料軽減世帯数計、減額した被保険者均等割額計及び減額した世帯別平等割額計を当該組合を構成する市町村ごとに分別して27の規定を適用する。
29 一般被保険者世帯等数は、市町村税課税状況調(国保関係)の「第1表 n—2年度国民健康保険の加入者の状況に関する調」の「(その1基礎課税(賦課)額に係る分」の「一般被保険者世帯等数」の「計(C)」の欄の数とする。
30 十万人当たり病床数は、当該市町村の区域内のすべての病院に係る平成二十三年十月一日現在の「医療施設調査」の「許可病床数」の表側「一般病床」及び「療養病床」の欄の数値を合算した数からハンセン病の病床数を控除した数を合計した数を当該市町村の人口で除して十万を乗じて得た数(小数点以下第一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
31 医療圏十万人当たり病床数は、当該市町村の主たる区域を含む第二次医療圏の区域内のすべての病院に係る平成二十三年十月一日現在の「医療施設調査」の「許可病床数」の表側「一般病床」及び「療養病床」の欄の数値を合算した数からハンセン病の病床数を控除した数を合計した数を当該医療圏内の市町村の人口の合計数で除して十万を乗じて得た数(小数点以下第一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
十 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口1 密度補正に用いる密度は、次の算式ア、算式イ及び算式ウにより算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式ア
 (B×10)÷A
算式アの符号
 A 測定単位の数値
 B 養護老人ホーム被措置者数
算式イ
 (B×2.891+C×7.222)÷A
算式イの符号
 A 測定単位の数値
 B 居宅介護サービス等受給者数(地域密着型サービス受給者数を含む。)
 C 施設介護サービス受給者数
算式ウ
 (B×58.221+C×73.721+D×116.088)÷A
算式ウの符号
 A 測定単位の数値
 B 年間平均利用者数が5人以下である生活支援ハウス施設数
 C 年間平均利用者数が6人以上10人以下である生活支援ハウス施設数
 D 年間平均利用者数が11人以上である生活支援ハウス施設数
2 養護老人ホーム被措置者数は、当該年度の四月一日現在において老人福祉法の規定によつて養護老人ホームに入所措置されている者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第三十三 養護老人ホームの措置人数」のうち当該市町村がその経費を負担したものの実人員数に〇・八四〇〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数とする。
3 居宅介護サービス受給者数は、当該市町村が、その年の二月分として介護保険事業状況報告によつて厚生労働省に報告した一般状況(14)居宅介護(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「計」の欄の数値とする。
4 地域密着型サービス受給者数は、当該市町村が、その年の二月分として介護保険事業状況報告によつて厚生労働省に報告した「一般状況(13)地域密着型(介護予防)サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「計」の欄の数値とする。
5 施設介護サービス受給者数は、当該市町村が、その年の二月分として介護保険事業状況報告によつて厚生労働省に報告した「一般状況(14)施設介護サービス受給者数」の表側「総数」、表頭「計」の欄の数値とする。
6 市町村が組織する組合が介護保険を行うときは、当該組合に係る居宅介護サービス受給者数、地域密着型サービス受給者数及び施設介護サービス受給者数を当該組合を構成する市町村ごとに分別して3、4及び5の規定を準用する。
7 生活支援ハウス施設数は、当該年度の四月一日現在において、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護を行うこと又は同条第8項に規定する通所リハビリテーションを行うことが可能な施設に併設又は隣接される居住施設のうち、原則として、六十歳以上の者のうち、一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であつて、高齢等のため独立して生活することについて困難であると市町村長が認めるもの(以下この号において「利用者」という。)の居住の用に供され、次の各号に掲げる要件を満たす施設(ただし、地方団体が組織する組合が利用者を決定する施設は当該施設の所在する市町村が運営する施設とみなす。)として総務大臣が通知した数とする。
 一 次の各号に掲げる事業を実施すること。
  利用者に対する各種相談、助言及び緊急時の対応
  利用者の虐弱化等に伴い、保健医療サービス及び福祉サービスを必要とする場合における利用手続きの援助
  利用者と地域住民との交流を図るための各種事業の実施及び交流のための場の提供
 二 利用者に対するサービス内容を市町村(地方団体が組織する組合を含む。)が決定すること。
 三 当該年度の四月一日現在において、当該施設の運営に係る条例、規則又は要綱が施行されていること。
8 年間平均利用者数は、前年度における施設の延べ利用者数を施設の運営日数で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
十一 清掃費人口1 入湯税納税義務者数に〇・〇〇三を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該市町村の測定単位の数値で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
2 入湯税納税義務者数は、「地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告に関する総理府令第1条第2項による調製様式及び提出期日について」に基づき調製された前年度の市町村税課税状況等の調(以下「市町村税課税状況調」という。)による前々年度の入湯客数とする。
十二 農業行政費農家数1 密度補正Iに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 (0.200×B)÷A
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 引受戸数(平成23年度から平成25年度までの引受戸数の計を3で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、平成25年度の引受戸数が0の場合は0とする。))
2 各年度の引受戸数は、当該年度の四月一日現在において農業災害補償法第127条及び農業災害補償法施行規則の規定により農業共済組合連合会の組合員(市町村営に限る。)が農業共済組合連合会に対して通知した数値とする。
3 密度補正IIに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 (0.0323×α+0.0205×β+0.0029×γ)/A
算式の符号
 A 測定単位の数値
 α 田の面積
 β 畑の面積
 γ 牧草専用地の面積
4 田及び牧草専用地の面積は、農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における田及び牧草専用地の面積とする。
5 畑の面積は、農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における畑の面積から、牧草専用地の面積を除いた面積に、樹園地の面積を加えた面積とする。
6 密度補正IIIに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
 算式
  (74×α)÷(83,000×A)
 算式の符号
  A 測定単位の数値
  α 農道延長
7 農道延長は、前年度の八月一日現在において、「農道台帳について」(平成二年三月二十二日付け2構改D第46号)に基づき作成された土地改良法に基づく土地改良事業、旧農用地整備公団法に基づく旧農用地整備公団事業(同法附則第19条第1項の規定に基づく事業及び農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第19条の規定に基づく事業を含む。)又はふるさと農道緊急整備事業(「ふるさと農道緊急整備事業について」(平成五年一月二十日付け5構改D第32号、自治調第1号)によつて採択された事業をいう。以下同じ。)により造成された道路(以下この条において農道という。)に係る台帳に記載されている農道のうち、幅員が全区間において四メートル以上であり、かつ、当該農道の起点及び終点が道路法第2条第1項に規定する道路又は農道台帳に記載されている農道で幅員が全区間において四メートル以上であるものと接続しているもので市町村が管理しているもの(市町村有で市町村が農道として管理している農道、国有で土地改良法第94条の6の規定に基づき市町村が管理している農道、都道府県有で同法第94条の10の規定に基づき市町村が管理している農道及び土地改良区有で同法第96条の4の規定に基づき土地改良区から申し出のあつた農道で農道管理委託協定書が締結されている等委託関係が明らかなものをいう。)の延長とする。
十三 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数1 密度補正Iに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 (B×0.083)/A
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 市町村又は財産区の所有する森林の面積
2 市町村又は財産区の所有する森林の面積は、農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における市町村の所有する森林の面積と財産区の所有する森林の面積との合計数とする。
3 密度補正IIに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
 算式
  (B×0.001)÷A
 算式の符号
  A 測定単位の数値
  B 公有及び私有の林野面積
4 公有及び私有の林野面積は、農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における民有林野
十四 地域振興費人口1 密度補正Iに用いる密度は、次の算式によつて算定した数を当該市町村の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
 A×29.515+(B×2,731.3+C×352.4)×α
算式の符号
 A 地位協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族で当該市町村に居住するものの数として総務大臣が通知した数
 B 地位協定第2条第1項に規定する施設及び区域に係る土地の面積として総務大臣が通知した数
 C 自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊の用に供する土地の面積として総務大臣が通知した数
 α BとCとの合計数を第5条第1項の表第40号1の面積で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.300未満の場合は1.0、0.300以上0.400未満の場合は1.1、0.400以上0.500未満の場合は1.2、0.500以上0.600未満の場合は1.3、0.600以上0.700未満の場合は1.5、0.700以上0.800未満の場合は2.0、0.8000以上の場合は3.0
2 密度補正IIIに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
 算式
  (B×4,720)÷(A×2.27)
 算式の符号
  A 測定単位の数値
  B 当該市町村が語学指導等を行う外国青年招致事業の実施のため採用した外国青年の数として総務大臣が調査した数
前項の規定によつて密度補正に用いる密度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の四月一日現在における区域(以下この項において「算定期日における区域」という。)と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間(以下この項において「調査日等」と総称する。)における数値によることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該地方団体の当該数値は、当該地方団体が調査日等において算定期日における区域をもつて存在していたものと仮定してそれぞれの規定により算定した数値とする。ただし、総務大臣が当該境界変更に係る区域の面積及び人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、本文の規定を適用しないことができる。
「下水道費」、「特別支援学校費」及び「清掃費」に係る密度補正係数は、それぞれ当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする。
「消防費」の密度補正I係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度補正IIの密度に一を加えた率とする。
都道府県の「その他の土木費」に係る密度補正I係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗じる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度から〇・三一九を控除した数に一を加えた率とする。
市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から〇・二八五を控除した数に一を加えた率とする。
市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Iの密度及び当該測定単位に係る密度補正IIの密度から〇・〇四一を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率とする。
市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Iの密度及び当該測定単位に係る密度補正IIの密度から〇・〇八二を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率とする。
都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正I係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
10
市町村の「その他の教育費」に係る密度補正I係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正IIの密度と当該測定単位に係る算式イに係る密度補正IIの密度から〇・〇五四六を控除した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、負数となるときは零とする。)とを合算した率に一を加えた率とする。
11
都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第二の五に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四・六七三を控除した数に〇・一六一を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の密度から一・五四〇を控除した数に〇・〇五九を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
12
市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四・六七九を控除した数に〇・一五九を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の密度から一・五四〇を控除した数に〇・〇七五を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
13
都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・一三五(指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市を包括する都道府県にあつては、指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市の区域以外の区域に係る人口を当該都道府県の人口で除して得た数に〇・一三五を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・〇一四を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・二四七を控除した数、当該測定単位に係る算式エ(1)に係る密度補正の密度から〇・〇四九を控除した数、算式エ(2)に係る密度補正の密度から〇・一八九を控除した数及び算式エ(3)に係る密度補正の密度から〇・〇三五を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。
14
市町村の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・五八八を控除した数に指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市にあつては〇・三〇一を、その他の市町村にあつては〇・二九四を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から一・一九七を控除した数に指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市にあつては〇・一五三、その他の市町村にあつては〇・〇七八を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一五〇を控除した数、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から市にあつては〇・〇七七を控除した数、当該測定単位に係る算式オ(1)に係る密度補正の密度から〇・〇三〇を控除した数、算式オ(2)に係る密度補正の密度から〇・一一五を控除した数及び算式オ(3)に係る密度補正の密度から〇・〇二一を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。
15
「衛生費」に係る密度補正I係数は、当該都道府県の人口(保健所設置市等を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の人口から保健所設置市等の区域に係る人口を控除した数)を当該都道府県の面積(保健所設置市等を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の面積から保健所設置市等の区域に係る面積を控除した数)で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この項及び別表第一において「保健所設置市等以外の区域に係る人口密度」という。)に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度で除して得た率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る都道府県立病院密度、当該測定単位に係る都道府県立病院事業債元利償還金密度及び当該測定単位に係る都道府県立病院事業債同意等額密度の合計数から〇・〇五一を控除した数、当該測定単位に係る都道府県立大学附属病院等密度、当該測定単位に係る都道府県立大学附属病院事業債元利償還金密度、当該測定単位に係る都道府県立大学附属病院事業債許可額密度、当該測定単位に係る上水道元利償還金密度、当該測定単位に係る病院事業一般会計出資債同意等額密度、当該測定単位に係る救急告示病院等密度及び当該測定単位に係る上水道一般会計出資債同意等額密度の合計数に一を加えた率とし、密度補正III係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正IIIの密度から〇・一七一を控除して得た数と当該測定単位に係る算式イに係る密度補正IIIの密度から〇・〇一三を控除した数と当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正IIIの密度から〇・三六九を控除した数とを合算した数に一を加えた率とする。
16
「保健衛生費」に係る密度補正I係数は、当該測定単位に係る診療所等密度と当該測定単位に係る市町村立看護師等養成所密度から〇・〇〇五七を控除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とを合算した数に一を加えた率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正IIの密度から〇・一〇八を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正IIの密度から〇・〇二五を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正IIの密度から〇・一二三を控除した数及び当該測定単位に係る算式エに係る密度補正IIの密度とを合算した数に一を加えた率とする。
17
都道府県の「高齢者保健福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・八六九を控除した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
18
市町村の「高齢者保健福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇一七を控除した数に、三・七八四を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・五九二を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の数とを合算した率に一を加えた率とする。
19
都道府県の「農業行政費」に係る密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度補正IIの密度から〇・〇五二五を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正III係数は、当該測定単位に係る密度補正IIIの密度から〇・〇二五一を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
20
市町村の「農業行政費」に係る密度補正I係数は、当該測定単位に係る密度補正Iの密度から〇・〇一八を控除して得た率に一を加えた率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度補正IIの密度から〇・〇三五三を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正III係数は、当該測定単位に係る密度補正IIIの密度に一を加えた率とする。
21
市町村の「林野水産行政費」に係る密度補正I係数は、当該測定単位に係る密度から〇・一七六に当該年度の普通態容補正I係数、普通態容補正II係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に〇・四を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇五七に当該年度の普通態容補正I係数、普通態容補正II係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
22
市町村の「徴税費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
23
「戸籍住民基本台帳費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
24
都道府県の「地域振興費」に係る密度補正I係数は、当該測定単位に係る密度補正Iの密度に一を加えた率とする。
25
市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正I係数及び密度補正III係数は、当該測定単位に係る密度補正I係数の密度及び密度補正III係数の密度に一を加えた率とする。
第10条
【普通態容補正係数の算定方法】
都道府県の「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一に定める率とする。
都道府県の「小学校費」、「中学校費」及び「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものの普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき別表第一に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。ただし、当該率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇とする。
都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
都道府県の「社会福祉費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市並びに指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
都道府県の「衛生費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市、特別区及び保健所設置市並びにその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
都道府県の「商工行政費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の中小企業支援市及び中小企業支援市の区域以外の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正I係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき別表第一のAに定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一のBに定める率に一、七〇〇、〇〇〇を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び当該都道府県の面積を六、五〇〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(四・〇〇〇を超えるときは、四・〇〇〇とする。)を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に、当該都道府県の人口密度が五、〇〇〇人以上のものにあつては当該人口密度を一、〇〇〇で除して得た数に一・三七八を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から六・六六九四を控除して得た率を、その他の都道府県にあつては一・〇〇を乗じて得た率とする。ただし、当該率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇とする。
都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正II係数は、次の各号に定めるところにより算出した率を合算して得た率とする。
当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式によつて算定した指数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗率Aを当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の人口で除して得た率算式(A×4+B×8+C×12+D×16+E×20+F×25+G)÷H算式の符号A へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)第3条第2項又は第3項の規定に基づき指定されたへき地学校に準ずる小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数B 当該市町村立の1級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数C 当該市町村立の2級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数D 当該市町村立の3級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数E 当該市町村立の4級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数F 当該市町村立の5級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数G 当該市町村立の無級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数H 当該市町村立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の合計数
当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式によつて算定した指数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗数Bを当該区域内の指数ごとの市町村の人口(五〇、〇〇〇人を超える場合にあつては、五〇、〇〇〇人とする。)に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県の人口に〇・七六八を乗じて得た数で除して得た率
10
前項の算式の符号において、級別は、へき地教育振興法第5条の2の規定によつて条例で指定された平成二十四年四月一日現在における級別によるものとする。ただし、へき地教育振興法施行規則に規定する基準を満たすものに限る。
11
第9項の算式の符号において、教職員数は、学校基本調査規則によつて調査した平成二十四年五月一日現在における教職員数で市町村立学校職員給与負担法第1条の規定によつて都道府県が給与を負担する者に係る数とする。
12
第9項の算式の符号において、市町村が組織する組合立の学校に在勤する教職員の数は、当該組合を組織する市町村に居住する児童数又は生徒数で按分し、当該按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を関係市町村の教職員数とする。この場合において、級別は、当該学校の級別による。
13
市町村の経費に係る普通態容補正係数は、次項から第19項までに定めるもののほか、第1号及び第2号の規定により算定した率を合算した率(地域振興費に係る普通態容補正係数にあつては当該合算した率に一を加えた率)とする。ただし、次項から第19項までの規定による率又は当該合算した率が一・〇〇〇に満たないときは一・〇〇〇(「社会福祉費」に係る町村の普通態容補正係数にあつては、〇・八六二に満たないときは〇・八六二)とする。
当該市町村の評点(次条第1項第1号の規定により算定した市町村の種地に係る点数の合計数をいう。以下同じ。)に別表第一(種地)のAに定める率を乗じて得た率と同表第一(種地)のBに定める率とを合算した率(同表の注において別に定められた率がある場合にあつては、当該定められた率とする。)
当該市町村の地域手当の級地につき別表第一(給与差等)に定める率
14
「下水道費」に係る人口集中地区人口を有しない市町村の普通態容補正係数については、前項ただし書の規定は適用しない。
15
「港湾費」、「小学校費」、「中学校費」、「高等学校費」、「その他の教育費」、「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正係数は、当該市町村の地域手当の級地につき、別表第一(給与差等)に定める率とする。
16
市町村の「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正II係数は、当該市町村について次条第1項第2号又は第3号の規定によつて定められる級地に係る別表第一に定めるそれぞれの普通態容補正IIの率とする。
17
市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正I係数は、当該市町村の評点に別表第一のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
18
市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正II係数は、当該市町村の評点に別表第一のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
19
市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正III係数は、次条第1項第4号に掲げる市町村(以下この項において「隔遠地市町村」という。)について次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。算式A×(B/C)×(((D—C)/C)×0.4+1)+E+((F×32+500)/(C×2.27))B/Cが7.50を越えるときは7.50とし、D—Cが負数となるときは0とし、(D—C)/C、(D—C)/C×0.4又は(F×32+500)/(C×2.27)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A当該隔遠地市町村について、本土及び離島の区分ごとに次条第1項第4号の規定により定められる級地に係る別表第1に定める級地による補正率B 当該隔遠地市町村の人口に、別表第1に定める普通態容補正IIIの人口段階ごとのそれぞれの率を乗じて得た数の合計数C 当該隔遠地市町村の人口D 当該隔遠地市町村の国勢調査令によつて調査した平成17年10月1日現在における人口(東京都三宅村にあつては普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成23年総務省令第114号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成22年普通交付税省令」という。)附則第21条第2項に規定する三宅村特例人口。以下「平成22年人口」という。)E 当該隔遠地市町村について、本土及び離島の区分ごとに次条第1項第4号の規定により定められる級地に係る別表第1に定める級地による補正率イF 当該市町村の区域に属する島しよのうち、当該市町村の事務所(支所及び出張所を除く。)が所在しない島しよ(当該事務所と陸路続きのものを除く。)の平成22年人口(以下「島しよ人口」という。)
参照条文
第11条
【普通態容補正に用いる地域区分】
法第13条第7項の規定による市町村の種類の区分は、次の各号に定めるところによる。
行政の質及び量の差による種地に係る地域区分、及びに定めるところにより、市町村をIの地域(一種地から十種地まで)及びIIの地域(一種地から十種地まで)に区分する。
Aの区分算式
3,000以上25,000未満(A÷1,000)×6.9333+4.67
25,000以上50,000未満(A÷1,000)×2.40+118
50,000以上100,000未満(A÷1,000)×1.38+169
100,000以上400,000未満(A÷1,000)×0.43+264
400,000以上900,000未満(A÷1,000)×0.208+352.8
900,000以上(A÷1,000)×0.0286+514.26
A÷1,000 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 各市町村の国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における人口集中地区人口(以下「平成22年人口集中地区人口」という。)に、当該平成17年人口集中地区人口を平成17年人口で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.80未満となる市町村にあつては1.00を、当該率が0.80以上1.00未満となる市町村にあつては1.05を、当該率が1.00となる市町村にあつては1.10をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
Bの区分算式
96未満B×0.98—49.00
96以上B×1.25—75.00
算式の符号
B 経済構造(国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における第二次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちC鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業及びE製造業の数の合計数をいう。)及び第三次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちF電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業、I卸売業、小売業、J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)、S公務(他に分類されるものを除く)及びT分類不能の産業の数の合計数をいう。以下同じ。)の合計数を国勢調査令によつて調査した平成17年10月1日現在における第一次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちA農業、B林業及びC漁業の数の合計数をいう。)、第二次産業就業者数及び第三次産業就業者数の合計数で除して得た数をいう。以下同じ。)に100を乗じて得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
Cの区分算式
100未満C×0.280
100以上200未満C×0.070+21
200以上300未満C×0.090+17
300以上C×0.040+32
 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 算式の符号
  C 宅地平均価格指数(全宅地の平均価格(平成24年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の決定価格の総額を宅地の総地積で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)を35,613円で除して得た率に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、同調書に記載されている宅地の評価総地積が10平方キロメートル以上の市町村で、商工住宅地区の宅地の平均価格(同調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格の合計数をこれらの地区の地積の合計数で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)を全宅地の平均価格で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.5以上2.0未満となるものにあつては1.25を、当該除して得た数が2.00以上となるものにあつては1.50を、その他の市町村にあつては1.00をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)
Dの区分算式
1,000以上6,000未満D÷1,000×17.00+48.00—E
6,000以上11,000未満D÷1,000×8.00+102.00—E
11,000以上55,000未満D÷1,000×0.91+179.99—E
55,000以上110,000未満D÷1,000×0.27+215.15—E
110,000以上220,000未満D÷1,000×0.23+219.70—E
220,000以上D÷1,000×0.06+256.80—E
D÷1,000に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
D 昼間流入人口(国勢調査令によつて調査され、平成22年国勢調査報告に掲げられた「常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数」中「従業地・通学地による人口」のうち「県内他市町村に常住」の「総数」と「他県に常住」の「総数」との合計数をいう。以下同じ。)の数
E 平成22年人口から昼間流出人口(国勢調査令によつて調査され、平成22年国勢調査報告に掲げられた「常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数」中「常住地による人口」のうち「県内他市町村で従業・通学」の「総数」と「他県で従業・通学」の「総数」との合計数をいう。以下同じ。)を控除し昼間流入人口を加えた数を平成22年人口で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.00未満の市町村にあつては、1.00から当該率を控除した率に167を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、その他の市町村にあつては0とする。
Aの区分算式
200点以上350点未満30—(B×10—200)×0.35
350点以上650点未満A×0.0667+7—(B×10—200)×0.35—(B×10—400)×0.70
650点以上950点未満A×0.6—340—(B×10—200)×0.35—(B×10—400)×0.70
950点以上990点未満A×1.4—1,100—(B×10—200)×0.35—(B×10—400)×0.70
990点以上A×1.4—1,100—(B×10—250)×0.42—(B×10—500)×0.79
算定の過程に整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、(B×10—200)、(B×10—400)、(B×10—250)又は(B×10—500)が負数となるときはそれぞれ0とし、(B×10—200)が200を超えるときは(B×10—200)を200とし、(B×10—250)が250を超えるときは(B×10—250)を250とする。
算式の符号
A Iの地域の点数
B 市町村役場の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により平成24年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に所在するものとみなす。以下この表において同じ。)とIの地域の市町村の役場(特別区にあつては山手線の駅とし、大阪市にあつては大阪環状線の駅とする。)の所在地との最短距離(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道(定期バスを含む。)、水路及び陸路による実距離とする。ただし、陸路のみにより旅行する場合にあつては実距離から1キロメートル(当該実距離が1キロメートル未満であるときは、当該実距離)を控除した距離を実距離とみなし、その他の場合にあつては市町村役場の所在地及びIの地域の市町村役場の所在地を起点とする陸路区間の実距離からそれぞれ0.5キロメートル(当該実距離が0.5キロメートル未満であるときは、当該実距離)を控除した距離を当該陸路区間の実距離とみなす。区間ごとの実距離に0.1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
昼間流出人口区分Cの区分算式
43,000人未満12未満C×18.2—118
12以上23未満C×6.4+23
23以上34未満C×4.5+67
34以上C×1.4+172
43,000人以上86,000人未満12未満C×21.8—142
12以上23未満C×10.0
23以上34未満C×2.7+168
34以上C×1.8+199
86,000人以上12未満C×21.8—142
12以上23未満C×14.5—54
23以上34未満C×1.8+239
34以上300
算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
C 昼間流出人口比率(昼間流出人口を平成22年人口で除して得た率に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))
Dの区分算式
70未満D×5.25—262.50
70以上96未満D×3.19—118.30
96以上D×3.00—100.00
算式の符号
D 経済構造に100を乗じて得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
Eの区分算式
10未満E×5.50
10以上110未満E×0.85+46
110以上220未満E×0.27+110
220以上330未満E×0.23+119
330以上E×0.07+172
算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
E 宅地平均価格指数
次の(1)、(2)、(3)及び(4)に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上となるものをIの地域十種地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものをIの地域九種地、八五〇点以上九〇〇点未満となるものをIの地域八種地、七五〇点以上八五〇点未満となるものをIの地域七種地、六五〇点以上七五〇点未満となるものをIの地域六種地、五五〇点以上六五〇点未満となるものをIの地域五種地、四五〇点以上五五〇点未満となるものをIの地域四種地、三五〇点以上四五〇点未満となるものをIの地域三種地、二〇〇点以上三五〇点未満となるものをIの地域二種地、二〇〇点未満となるもののうち市及び国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口集中地区人口(以下「平成二十二年人口集中地区人口」という。)を有する町村をIの地域一種地とする。
(1)
平成二十二年人口集中地区人口に係る点数次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が七五に満たないときは当該数を七五とし、当該数が六〇〇を超えるときは当該数を六〇〇とする。)
(2)
経済構造に係る点数次の表のBの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とする。)
(3)
宅地平均価格指数に係る点数次の表のCの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が五〇を超えるときは、当該数を五〇とする。)
(4)
昼間流入人口に係る点数次の表のDの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とし、当該数が三〇〇を超えるときは当該数を三〇〇とする。)
次の(1)、(2)、(3)及び(4)に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上となるものをIIの地域十種地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものをIIの地域九種地、八五〇点以上九〇〇点未満となるものをIIの地域八種地、八〇〇点以上八五〇点未満となるものをIIの地域七種地、七五〇点以上八〇〇点未満となるものをIIの地域六種地、七〇〇点以上七五〇点未満となるものをIIの地域五種地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものをIIの地域四種地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものをIIの地域三種地、三五〇点以上五〇〇点未満となるものをIIの地域二種地、三五〇点未満となるものをIIの地域一種地とする。
(1)
Iの地域からの距離に係る点数次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が負数となるときは、当該数を零とする。)
(2)
昼間流出人口比率に係る点数次の表の昼間流出人口区分欄ごとのCの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が負数となるときは当該数を零とし、当該数は、昼間流出人口が一、一〇〇人未満の市町村にあつては二〇〇点、昼間流出人口が一、一〇〇人以上四三、〇〇〇人未満の市町村にあつては二五〇点、昼間流出人口が四三、〇〇〇人以上の市町村にあつては三〇〇点をもつてそれぞれ上限とする。)
(3)
経済構造に係る点数次の表のDの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とする。)
(4)
宅地平均価格指数に係る点数次の表のEの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が二〇〇を超えるときは、当該数を二〇〇とする。)
に定めるところによりIの地域に該当することとなる市町村にあつては、市町村の普通態容補正係数を算定する場合における市町村の種類の区分は、該当するIの地域又はIIの地域の種地のうち当該市町村の長が選択する種地とする。ただし、当該市町村以外の市町村についての(1)に定めるところにより点数を算定する場合には、当該市町村の長がIIの地域の種地を選択したときも当該市町村をIの地域とみなすことができる。
農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分次の(一)及び(二)に定めるところによつて算定した点数の合計数が五〇〇点以上となる市町村について一級地から五級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が九〇〇点以上となるものを五級地、八〇〇点以上九〇〇点未満となるものを四級地、七〇〇点以上八〇〇点未満となるものを三級地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものを二級地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものを一級地とする。
農業就業者数比率(国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における産業分類別就業者数(以下「平成二十二年産業分類別就業者数」という。)のうちA農業に係る就業者数を平成二十二年産業分類別就業者数の総数で除して得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)五五パーセント以上の市町村  七〇〇点三五パーセント以上五五パーセント未満の市町村三五パーセント  五〇〇点三五パーセントを超え五四パーセントまで一パーセントにつき  一〇点三五パーセント未満の市町村〇パーセント  三二五点〇パーセントを超え三四パーセントまで一パーセントにつき  五点
耕地比率(平成二十二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積に牧場の面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積を田畑の面積に牧場の面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積と宅地の面積との合計数で除して得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)八五パーセント以上の市町村  三〇〇点七〇パーセント以上八五パーセント未満の市町村七〇パーセント  一五〇点七〇パーセントを超え八四パーセントまで一パーセントにつき  一〇点四五パーセント以上七〇パーセント未満の市町村四五パーセント  二五点四五パーセントを超え六九パーセントまで一パーセントにつき  五点二〇パーセント以上四五パーセント未満の市町村二〇パーセント  〇点二〇パーセントを超え四四パーセントまで一パーセントにつき  一点二〇パーセント未満の市町村  〇点
林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分次の及びに定めるところによつて算定した点数の合計数が五〇〇点以上となる市町村について一級地から五級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が、九〇〇点以上となるものを五級地、八〇〇点以上九〇〇点未満となるものを四級地、七〇〇点以上八〇〇点未満となるものを三級地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものを二級地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものを一級地とする。
林業等就業者数比率(平成二十二年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の就業者数の合計数を平成二十二年産業分類別就業者数の総数で除して得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)二〇パーセント以上の市町村  七〇〇点二〇パーセント未満の市町村〇パーセント  四〇〇点〇パーセントを超え一九パーセントまで一パーセントにつき  一五点
林野面積比率(農林業センサス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在における「林野面積」の「合計」の面積(以下「林野面積の総数」という。)を面積(第51条第1項の表中二1の面積をいう。)で除して得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)八〇パーセント以上の市町村  三〇〇点六〇パーセント以上八〇パーセント未満の市町村六〇パーセント  二〇〇点六〇パーセントを超え七九パーセントまで一パーセントにつき  五点四〇パーセント以上六〇パーセント未満の市町村四〇パーセント  一四〇点四〇パーセントを超え五九パーセントまで一パーセントにつき  三点四〇パーセント未満の市町村〇パーセント  六〇点〇パーセントを超え三九パーセントまで一パーセントにつき  二点
行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分次のに掲げる市町村について、次のによる級地により区分する。
級地区分を行う市町村
(1)
当該市町村役場の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により平成十九年度分の固定資産課税台帳に登録された宅地の三・三平方メートル当たりの価格が最高である地点にあるものとみなす。)から当該市町村を包括する都道府県の都道府県庁の所在地(以下「県庁所在地」という。)までの距離(最も経済的な経路又は方法により旅行する場合の距離とする。この場合において、距離は、鉄道によることができる区間にあつては鉄道事業法第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程とし、鉄道によることができない区間にあつては水路については海上保安庁の調に係る距離表による路程の、陸路については実距離のそれぞれ二倍として計算し、一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下本号において同じ。)が二〇〇キロメートル以上の市町村
(2)
(1)に掲げる市町村以外の市町村で当該市町村の職員が県庁所在地において開かれる一日の会議に出席するために通常二泊三日の旅行を要するものとして総務大臣が指定した市町村
級地区分の方法に掲げる市町村は、一級地から六級地までに区分し、当該各市町村につき、次に掲げる市町村役場の所在地と県庁所在地との距離、市町村役場の所在地と支庁所在地との距離及び離島事情ごとに次に定めるところによつて算定した点数(一点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数が、八〇〇点以上となるものを六級地、六〇〇点以上八〇〇点未満となるものを五級地、四〇〇点以上六〇〇点未満となるものを四級地、二〇〇点以上四〇〇点未満となるものを三級地、一〇〇点以上二〇〇点未満となるものを二級地、一〇〇点未満となるものを一級地とする。
(1)
市町村役場の所在地と県庁所在地との距離の(1)に掲げる市町村一、〇〇〇キロメートル以上の市町村一、〇〇〇キロメートルまで  六八〇点一、〇〇〇キロメートルを超えるもの一〇キロメートル(一〇キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下本号において同じ。)につき  四点八〇〇キロメートル以上一、〇〇〇キロメートル未満の市町村八〇〇キロメートルまで  五三〇点八〇〇キロメートルを超え九九九キロメートルまで一〇キロメートルにつき  四点六〇〇キロメートル以上八〇〇キロメートル未満の市町村六〇〇キロメートルまで  四〇〇点六〇〇キロメートルを超え七九九キロメートルまで一〇キロメートルにつき  四点四〇〇キロメートル以上六〇〇キロメートル未満の市町村四〇〇キロメートルまで  二二〇点四〇〇キロメートルを超え五九九キロメートルまで一〇キロメートルにつき  四点二〇〇キロメートル以上四〇〇キロメートル未満の市町村二〇〇キロメートルまで  一〇〇点二〇〇キロメートルを超え三九九キロメートルまで一〇キロメートルにつき  四点の(2)に掲げる市町村  八〇点
(2)
市町村役場の所在地と支庁所在地との距離(市町村役場の所在地と当該市町村を包括する都道府県の直近の支庁若しくは地方事務所又はこれらに類するもの(これらの事務所がない場合には、当該市町村を包括する都道府県の県庁所在地とする。)との距離をいう。)四〇〇キロメートル以上の市町村  二一〇点二七〇キロメートル以上四〇〇キロメートル未満の市町村  一八〇点二〇〇キロメートル以上二七〇キロメートル未満の市町村  一二〇点一三〇キロメートル以上二〇〇キロメートル未満の市町村  九〇点七〇キロメートル以上一三〇キロメートル未満の市町村  三〇点
(3)
離島事情(離島に係る市町村(に掲げる市町村のうちその区域の一部又は全部につき離島振興法奄美群島振興開発特別措置法(以下「奄美振興法」という。)又は小笠原諸島振興開発特別措置法の適用を受ける市町村(当該市町村役場が当該市町村の区域内でこれらの法律の適用を受けない地域にある市町村を除く。)をいう。)について、平成十九年四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項の辺地をいう。以下本号において同じ。)ごとに総務大臣が調査した同日現在の住民基本台帳登載人口を基礎として次の算式によつて算定した点数をいう。)算式(A×80+B×120+C×180+D×280+E×340+F×400+G×40)÷H算式の符号A 当該市町村役場の所在地から当該辺地までの距離等について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和37年自治省令第14号)別表第1の要素7及び別表第2の要素3の例によつて算定した点数の合計点数(以下「交通要素点数」という。)が25点以上50点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口B 交通要素点数が50点以上75点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口C 交通要素点数が75点以上100点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口D 交通要素点数が100点以上125点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口E 交通要素点数が125点以上150点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口F 交通要素点数が150点以上の辺地に係る住民基本台帳登載人口G 当該市町村の住民基本台帳登載人口からA、B、C、D、E及びFの数を控除した数H 当該市町村の住民基本台帳登載人口
法令に基づく行政権能等の差による地域区分「都市計画費」にあつては指定都市、中核市、特例市(地方自治法第252条の26の3第1項の特例市をいう。以下同じ。)及びその他の市町村、市町村の「その他の土木費」にあつては特別区、宅地造成規制指定都市(宅地造成等規制法第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域を包括する指定都市をいう。以下同じ。)、その他の指定都市、宅地造成規制中核市(宅地造成等規制法第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域を包括する中核市をいう。以下同じ。)、その他の中核市、宅地造成規制特例市(宅地造成等規制法第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域を包括する特例市をいう。以下同じ。)、その他の特例市、別表第三の三に掲げる建築主事設置市(建築基準法第4条第1項又は第2項の規定に基づき建築主事を置く市(特別区、指定都市、中核市及び特例市を除く。)をいう。以下同じ。)、同表に掲げる建築基準法第97条の2の規定により建築主事を置く市町村(以下「限定特定行政庁設置市町村」という。)及びその他の市町村、都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「生活保護費」にあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、都道府県の「社会福祉費」にあつては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市並びに指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市町村、市町村の「社会福祉費」にあつては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市並びにその他の町村、「衛生費」及び「保健衛生費」にあつては特別区及び保健所設置市、指定都市、中核市並びにその他の市町村、都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「商工行政費」にあつては中小企業支援市、計量法施行令第4条に規定する市のうち中小企業支援市以外のもの(以下「計量市」という。)及びその他の市町村とする。
地域手当の級地による地域区分別表第三の四の級地欄に掲げる級地に応じた市町村とする。
前項第1号の(2)若しくは(4)又はの(2)若しくは(3)の場合において、平成二十二年十月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、廃置分合により一の市町村の区域がそのまま他の市町村の区域となつたときは、当該廃置分合後の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を合計した数(ただし、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村間の昼間流入人口又は昼間流出人口を除く。)とし、廃置分合により一の市町村の区域が分割されたとき、又は境界変更が行われたときは、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、当該廃置分合前の市町村若しくは当該境界変更により区域を減ずる前の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を当該廃置分合に係る区域若しくは境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた区域の別にその居住地によつて分別し、若しくはこれらの区域の人口によつて按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、又は当該分別し、若しくは按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を境界変更に係る区域が属することとなつた市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口に加えた数とする。
第1項第1号の(3)又はの(4)の場合において、平成二十四年一月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該廃置分合又は境界変更後の市町村の宅地平均価格指数は、当該廃置分合又は境界変更後の市町村が同年一月一日現在において廃置分合又は境界変更後の区域をもつて存在していたものと仮定して総務大臣が定める指数とする。
第1項第2号及び第3号の場合において、平成二十二年十月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の平成二十二年産業分類別就業者数については、第2項の規定を準用する。
第1項第2号(二)の場合において、平成七年度分の固定資産税に係る概要調書を作成した後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の田畑、牧場及び宅地の面積については、第5条第2項第2号の規定を準用する。
第1項第3号の場合において、平成二年八月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の林野面積の総数については、第5条第2項第2号の規定を準用する。
第11条の2
【経常態容補正係数の算定方法】
都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次の算式によつて算定した率とする。算式(A—1)×α+1算式の符号A 前年度の5月1日現在において、当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程又は当該都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「当該都道府県立の区域内の小中学校等」という。)について義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成16年政令第157号。以下「限度政令」という。)第2条に規定する算定総額を当該都道府県立の区域内の小中学校等における限度政令第1条第5号、第7号及び第9号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の市町村立の小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程又は都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「全国の小中学校等」という。)について限度政令第2条に規定する算定総額から同条第1項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額を全国の小中学校等における限度政令第1条第5号、第7号及び第9号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。α 「小学校費」にあつては0.156、「中学校費」にあつては0.157
「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式A×{(C—1)×0.099+D}+{(B×1.19)×D}÷A+B(C—1)×0.099に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×{(C—1)×0.099+D}、(B×1.19)又は{(B×1.19)×D}に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 当該年度の5月1日現在における当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第3項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第2条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第10条の規定により算定した教職員定数の標準となる数として総務大臣が調査した数B 測定単位の数値からAに掲げる数を控除した数C 前年度の5月1日現在において、当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第2条に規定する算定総額を当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第1条第11号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の公立の特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第2条に規定する算定総額から同条第1項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額を全国の公立の特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第1条第11号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 当該都道府県の区域内の市町村の当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地(当該級地に係る地域区分は、第11条第1項第1号並びに第2項及び第3項の規定の例による。)につき別表第1に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が1.000に満たないときは、1.000とする。)を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が1.000に満たないときは、1.000とする。)
都道府県の「徴税費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率とする。算式0.9949+0.0051×〔0.5×{(A+B)+1}+0.5×C〕(A+B)+1が3.500を超えるときは3.500とし、0.000に満たないときは0.000とし、算式の符号Bの算式の符号aが95.0以上のときは、(A+B)+1が1.000に満たないときであつても、(A+B)+1は1.000とする。算式の符号A 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(当該率が2.500を超えるときは2.500とする。)算式(a—b+c+d÷3)×0.5b+c+d÷3に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号a 前々年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額(「地方財政状況調査表(都道府県分)」の「都道府県の徴収実績」(以下この項において「都道府県調査票徴収実績」という。)の表側「1.法定普通税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)と軽油引取税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(2)軽油引取税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額から道府県民税利子割収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(オ)利子割」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)、地方消費税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(3)地方消費税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)、道府県たばこ税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(5)都道府県たばこ税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)、固定資産税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(9)固定資産税(特例)」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)及び標準税率超過収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「合計」、表頭「収入済額 標準税率超過収入済額」欄の数を用いるものであること。)を控除した額(以下この項において「収入済額」という。)を法定普通税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)と軽油引取税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(2)軽油引取税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額から道府県民税利子割調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(オ)利子割」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、地方消費税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(3)地方消費税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、道府県たばこ税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(5)都道府県たばこ税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、固定資産税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(9)固定資産税(特例)」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)及び標準税率超過調定額(都道府県調査票徴収実績の表側「合計」、表頭「調定済額 標準税率超過調定済額」欄の数をいう。)を控除した額(以下この項において「調定済額」という。)で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b 前5年度の収入済額を前5年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)c 前4年度の収入済額を前4年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)d 前3年度の収入済額を前3年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式(a—95.0)×0.5算式の符号a 算式の符号Aの算式の符号aに同じ。C 690,000を当該都道府県の測定単位の数値に段階補正係数を乗じて得た数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式0.1225×(A×B×0.5+C×0.5)+0.2773×{B×(D—1)}A×B×0.5、C×0.5、B×(D—1)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、0.1225×(A×B×0.5+C×0.5)、0.2773×{B×(D—1)}に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式アによつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式ア(α+β+γ)÷3算式アの符号α 次の算式Iによつて算定した率(当該率が3.000を超えるときは3.000とし、0.000に満たないときは0.000とする。以下この項において「算式Iの率」という。)とする。ただし、算式Iの率が1.000を超えるときで、かつ、次の算式IIによつて算定した率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.10を超えるときは、1.000とし、算式Iの率が1.000に満たないときで、かつ、次の算式IIIによつて算定した率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.0を超える都道府県又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、平成23年に発生した激甚災害に係る同条第1項の告示(平成23年文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省告示第1号に限る。)があつた都道府県又は法附則第9条の2の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項で定める特定被災地方公共団体である都道府県は1.000とする。算式I1.571—(100÷3)×((b÷a)—1)(100÷3)×((b÷a)—1)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Iの符号a 前5年度の地方財政状況調査による人件費(「地方財政状況調査表(都道府県分)」の「歳出の状況 その1性質別経費の状況」(以下この項において「都道府県調査票性質別経費」という。)の表側「1.人件費」、表頭「決算額」欄の数から「歳出の状況その2人件費の状況」の表側「6.退職金」、表頭「決算額」欄の数を控除した数をいう。)、物件費(都道府県調査票性質別経費の表側「2.物件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、維持補修費(都道府県調査票性質別経費の表側「3.維持補修費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、補助費等(都道府県調査票性質別経費の表側「5.補助費等」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、繰出金(都道府県調査票性質別経費の表側「10.繰出金」、表頭「決算額」欄の数をいう。)及び投資的経費のうち人件費(都道府県調査票性質別経費の表側「12.投資的経費 うち人件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)を合算した額から「公営企業等に対する繰出し等の状況 その1法非適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況 その2法適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数を控除した額(以下この項において「都道府県対象経費決算額」という。)b 前々年度の都道府県対象経費決算額算式IIb÷a算式IIの符号a 前々年度において法第11条の規定により算定した各都道府県の基準財政需要額から公債費を控除した額に0.864を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に係る額を測定単位の数値で除して得た額を139千円で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b 算式Iの符号bの額を測定単位の数値で除して得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を187千円で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式III5.3—100×((b÷a)—1)100×((b÷a)—1)に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式IIIの符号a 平成12年度の都道府県対象経費決算額b 算式Iの符号bの額に同じ。β 改正前の省令第11条の2第6項の平成24年度分の算式の符号A中αの率と同一の率γ 改正前の省令第11条の2第6項の平成24年度分の算式の符号A中βの率と同一の率B 段階補正係数C 1,700,000を測定単位の数値で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 次の算式アによつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。)算式ア(α+β)÷2算式アの符号α 算式の符号Aの算式アの算式Iによつて算定した率(当該率が2.000を超えるときは2.000とし、1.000に満たないときは1.000とする。)β 改正前の省令第11条の2第6項の平成24年度分の算式の符号D中αの率と同一の率γ 改正前の省令第11条の2第6項の平成24年度分の算式の符号D中βの率と同一の率
市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。算式((A÷0.228)×0.152+0.848—1.000)×B×C(A÷0.228)が1.000を下回る場合は1.000とする。算式の符号A 六十五歳以上人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 段階補正係数C 普通態容補正係数
市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率とする。算式(B÷A)×2.88+(C÷A)×0.27算式の符号A 測定単位の数値B 産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数C 産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数
市町村の「徴税費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率とする。算式0.9756+0.0244×〔0.5×{(A+B)+1}+0.5×C〕(A+B)+1が4.600を超えるときは4.600とし、0.000に満たないときは0.000(ただし、算式の符号Bの算式の符号aが92.8以上のときは、(A+B)+1が1.000に満たないときであつても、(A+B)+1は1.000とする。)とする。算式の符号A 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(当該率が3.600を超えるときは3.600とする。)算式(a—b+c+d÷3)×0.5b+c+d÷3に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号a 前々年度の収入済額を法定普通税調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額から交付金調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「(イ)交納付金」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、市町村たばこ税調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「(4)市町村たばこ税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、鉱産税調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「(5)鉱産税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、標準税率超過調定額(市町村調査票徴収実績の表側「合計」、表頭「調定済額 標準税率超過調定済額」欄の数をいう。)及び特別土地保有税の徴収猶予額(市町村調査票徴収実績の表側「(6)特別土地保有税」、表題「cのうち徴収猶予に係る調定済額」欄の数をいう。)を控除した額(以下この項において「調定済額」という。)で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b 前5年度の収入済額を前5年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)c 前4年度の収入済額を前4年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)d 前3年度の収入済額を前3年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 次の算式によつて算定した率算式(a—92.8)×0.5算式の符号a 算式の符号Aの算式の符号aに同じ。C 測定単位の数値に別表第一(2)のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率とを合算した率を測定単位の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を段階補正係数に密度補正係数及び普通態容補正係数を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正I係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式0.0883×(A×B×0.5+C×0.5)+0.4854×{B×(D—1)}A×B×0.5、C×0.5又はB×(D—1)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、0.0883×(A×B×0.5+C×0.5)、0.4854×{B×(D—1)}に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 次の算式アによつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。)算式ア(α+β+γ)÷3算式アの符号α 次の算式Iによつて算定した率(当該率が3.000を超えるときは3.000とし、0.000に満たないときは0.000とする。以下この項において「算式Iの率」という。)とする。ただし、算式Iの率が1.000を超える指定都市(熊本市を除く。以下この項において同じ。)にあつては、次の算式IIによつて算定した率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.10を超えるときは、1.000とし、算式Iの率が1.000に満たない市町村で、かつ、次の算式IIIによつて算定した率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.0を超える市町村若しくは第15条に規定する人口急増補正の適用を受ける市町村若しくは合併新法第2条第2項の市町村のうち平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた市町村の合併に係るもの又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき、平成23年に発生した激甚災害に係る同条第1項の告示(平成23年文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省告示第1号に限る。)があつた市町村又は法附則第9条の2の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項で定める特定被災地方公共団体である市町村は、1.000とする。算式I1.142—(100÷3)×((b÷a)—1)(100÷3)×((b÷a)—1)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式Iの符号a 前5年度における地方財政状況調査による人件費(「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「性質別経費の状況」(以下この項において「市町村調査票性質別経費」という。)の表側「1.人件費」、表頭「決算額」欄の数から「人件費の内訳」の表側「6.退職金」、表頭「決算額」欄の数を控除した数をいう。)、物件費(市町村調査票性質別経費の表側「2.物件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、維持補修費(市町村調査票性質別経費の表側「3.維持補修費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、補助費等(市町村調査票性質別経費の表側「5.補助費等」、表頭「決算額」欄から「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「一部事務組合の性質別内訳の状況」の表側「4.扶助費」、表頭「決算額」、表側「6.公債費」、表頭「決算額」、表側「7.積立金」、表頭「決算額」、表側「8.投資及び出資金・貸付金」、表頭「決算額」、表側「10.前年度繰上充用金」、表頭「決算額」及び表側「11.投資的経費」、表頭「決算額」欄の数を控除して得た数に表側「11.投資的経費 うち人件費」、表頭「決算額」を加えた数から「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「歳出内訳及び財源内訳(その7)」の表側「五 補助費等 2 都道府県に対するもの」、表頭「歳出合計」欄の数を控除して得た数をいう。)、繰出金(市町村調査票性質別経費の表側「10.繰出金」、表頭「決算額」欄の数をいう。)及び投資的経費のうち人件費(市町村調査票性質別経費の表側「12.投資的経費 うち人件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)を合算した額から「公営企業(法非適)等に対する繰出し等の状況」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数並びに「公営企業(法適)等に対する繰出し等の状況」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数を控除した額(以下この条において「市町村対象経費決算額」という。)b 前々年度の市町村対象経費決算額算式IIb÷a算式IIの符号a 前々年度において法第11条の規定により算定した各市町村の基準財政需要額から公債費を控除した額に0.812を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位の数値で除して得た額を130千円で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)b 算式Iの符号bの額を測定単位の数値で除して得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を170千円で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式III0.5—100×((b÷a)—1)100×((b÷a)—1)に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式IIIの符号a 平成12年度の市町村対象経費決算額b 算式Iの符号bの額に同じ。β 改正前の省令第11条の2第14項の平成24年度分の算式の符号A中αの率と同一の率(合併新法第2条第2項の市町村のうち平成24年4月2日以後に行われた市町村の合併に係るものにあつては、当該市町村が平成24年4月1日以前に存在したものと仮定して改正前の省令第11条の2第14項の平成24年度分の算式の符号A中αの率に相当するものとして総務大臣が通知した率)γ 改正前の省令第11条の2第14項の平成24年度分の算式の符号A中βの率と同一の率(合併新法第2条第2項の市町村のうち平成24年4月2日以後に行われた市町村の合併に係るものにあつては、当該市町村が平成24年4月1日以前に存在したものと仮定して改正前の省令第11条の2第14項の平成24年度分の算式の符号A中βの率に相当するものとして総務大臣が通知した率)B 段階補正係数C 測定単位の数値に別表第一(2)のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率とを合算した率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 次の算式アによつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式ア(α+β)÷2算式アの符号α 算式の符号Aの算式アの算式Iによつて算定した率(当該率が2.000を超えるときは2.000とし、1.000に満たないときは1.000とする。)とする。ただし、次のa、b及びcのいずれにも該当する場合又はa及びdのいずれにも該当する場合においては、当該率に2を乗じることとする。a 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))が0.492に満たない場合b 前々年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額(「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「市町村税の徴収実績」(以下この項において「市町村調査票徴収実績」という。)表側「1.法定普通税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税収入済額(市町村調査票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額から交付金収入済額(市町村調査票徴収実績の表側「(イ)交付金」、表頭「収入済額合計」欄の数をいう。)、市町村たばこ税(市町村調査票徴収実績の表側「(4)市町村たばこ税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)、鉱産税(市町村調査票徴収実績の表側「(5)鉱産税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)及び標準税率超過収入済額(市町村調査票徴収実績の表側「合計」、表頭「収入済額 標準税率超過収入済額」欄の数をいう。)を控除した額(以下この表において「収入済額」という。)から前3年度の収入済額を控除した額が0を超える場合c 国勢調査令によつて調査した平成22年10月1日現在における第一次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちA農業、林業及びB漁業の数の合計数をいう。以下この項において同じ。)、第二次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちC鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業及びE製造業の数の合計数をいう。)及び第三次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちF電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業、I卸売業、小売業、J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)、S公務(他に分類されるものを除く)及びT分類不能の産業の数の合計をいう。)の合計の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.040を超える場合d 当該市町村が、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に基づく過疎地域の市町村、離島振興法第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1項第3号に規定する島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、奄美振興法第1条に規定する奄美群島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第2条に規定する小笠原諸島をその区域の全部若しくは一部とする市町村又は山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村に該当する場合β 改正前の省令第11条の2第14項の平成24年度分の算式の符号D中αの率と同一の率(合併新法第2条第2項の市町村のうち平成24年4月2日以後に行われた市町村の合併に係るものにあつては、当該市町村が平成24年4月1日以前に存在したものと仮定して改正前の省令第11条の2第14項の平成24年度分の算式の符号D中αの率に相当するものとして総務大臣が通知した率)γ 改正前の省令第11条の2第14項の平成24年度分の算式の符号D中βの率と同一の率(合併新法第2条第2項の市町村のうち平成24年4月2日以後に行われた市町村の合併に係るものにあつては、当該市町村が平成24年4月1日以前に存在したものと仮定して改正前の省令第11条の2第14項の平成24年度分の算式の符号D中βの率に相当するものとして総務大臣が通知した率)
参照条文
第12条
【投資態容補正係数の算定方法等】
投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正II」という。)又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正(以下「事業費補正」という。)に分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
地方団体の種類経費の種類測定単位投資態容補正の種類
都道府県一 道路橋りよう費道路の延長投資補正及び事業費補正
二 河川費河川の延長事業費補正
三 港湾費港湾における外郭施設の延長事業費補正
漁港における外郭施設の延長投資補正及び事業費補正
四 高等学校費生徒数投資補正及び事業費補正
五 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口事業費補正
六 農業行政費農家数事業費補正
七 林野行政費公有以外の林野の面積事業費補正
八 地域振興費人口投資補正及び事業費補正
市町村一 道路橋りよう費道路の延長投資補正及び事業費補正
二 港湾費港湾における外郭施設の延長事業費補正
漁港における外郭施設の延長事業費補正
三 都市計画費都市計画区域における人口事業費補正
四 公園費人口事業費補正
五 下水道費人口投資補正及び事業費補正
六 その他の土木費人口事業費補正
七 小学校費学級数事業費補正
八 中学校費学級数事業費補正
九 高等学校費生徒数事業費補正
十 その他の教育費人口投資補正II及び事業費補正
十一 社会福祉費人口事業費補正
十二 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口事業費補正
十三 清掃費人口事業費補正
十四 農業行政費農家数事業費補正
十五 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数事業費補正
十六 地域振興費人口投資補正及び事業費補正
面積投資補正及び事業費補正
投資補正及び投資補正IIに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によつて算定した数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 投資補正及び投資補正IIに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によつて算定した数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
地方団体の種類経費の種類測定単位指標算定方法等
都道府県一 道路橋りよう費道路の延長国府県道未整備延長比率1 平成二十三年四月一日現在において国土交通省が作成した道路統計年報(以下「道路年報」という。)に記載されている一般国道及び都道府県道(指定都市の区域内に存するものを除く。以下この表において「国府県道」という。)の実延長から道路年報に記載されている国府県道の整備済延長を控除して得た数に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数を直轄高速道路及び国府県道の実延長に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数で除して得た数
2 国府県道に係る延長の表示単位は、キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において同じ。
道路延長当たり人口1 人口(当該人口(指定都市を包含する道府県にあつては指定都市に係る人口を控除した人口とする。以下この号において同じ。)が二、二〇〇、〇〇〇人未満の都道府県にあつては当該人口に一・〇〇〇を乗じて得た数、二、二〇〇、〇〇〇人以上五、〇〇〇、〇〇〇人未満の都道府県にあつては当該人口に〇・五三四を乗じて得た数に一、〇二五、〇〇〇を加えた数、五、〇〇〇、〇〇〇人以上の都道府県にあつては当該人口に〇・〇九一を乗じて得た数に三、二四〇、〇〇〇を加えた数をそれぞれ当該都道府県の人口とする。)を測定単位の数値で除して得た数
2 人口に係る表示単位は、千人とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
道路延長当たり面積1 面積(指定都市を包括する道府県にあつては、指定都市に係る面積を控除した面積)を測定単位の数値で除して得た数
2 面積に係る表示単位は、平方キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
標準道路延長比率三、九〇〇キロメートルを測定単位の数値で除して得た数
二 港湾費漁港における外郭施設の延長漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によつて調査した平成二十年十一月一日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)を測定単位の数値で除して得た数
漁業就業者比率産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数に一〇〇を乗じて得た数を人口で除して得た数
三 高等学校費生徒数生徒一人当たり一般校舎及び屋内運動場不足面積1 前年の五月一日現在において文部科学大臣が調査した公立学校施設の実態調査(以下この表において「公立学校施設実態調査」という。)に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る一般校舎及び屋内運動場の不足面積を測定単位の数値で除して得た数
2 一般校舎及び屋内運動場の不足面積に係る表示単位は、平方メートルとする。
生徒一人当たり産振校舎不足面積1 公立学校施設実態調査に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る産振校舎の不足面積を測定単位の数値のうち普通科等以外の学科の生徒数(別科又は専攻科に係る生徒数のうちこれらの学科に類する学科に属するものを含む。)で除して得た数
2 産振校舎の不足面積の表示単位は、平方メートルとする。
四 地域振興費人口過疎地域等人口比率 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域、豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項に規定する特別豪雪地帯又は山村振興法第7条第1項に規定する振興山村のいずれかに該当する地域(以下この号において「過疎地域等」という。)に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数
半島地域人口比率 半島振興法第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域のうち過疎地域等以外の地域に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数
市町村一 道路橋りよう費道路の延長国道延長比率 測定単位の数値のうち国道の実延長を測定単位の数値で除して得た数
道府県道延長比率 測定単位の数値のうち道府県道の実延長を測定単位の数値で除して得た数
道路整備比率I 測定単位の数値のうち路面幅員四・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下この表において同じ。)の延長を測定単位の数値で除して得た数
道路整備比率II 測定単位の数値のうち路面幅員二・五メートル以上四・五メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得た数
道路整備比率III 測定単位の数値のうち路面幅員一・五メートル以上二・五メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得た数
交通事故件数比率 警察庁において調査した交通事故の発生件数(以下「交通事故件数」という。)の当該年の前二年及び前三年の合計数の二分の一の数を測定単位の数値で除して得た数
二 下水道費人口有収水量当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、林業集落排水事業、簡易排水事業、小規模集合排水処理事業、特定地域生活排水処理事業及び個別排水処理事業(以下この号において「公共下水道事業等」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく有収水量。この場合において、市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係る有収水量は、当該有収水量を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る有収水量(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水道事業等に係る有収水量)とする。
超過算定対象資本費単価昭和五十九年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(以下「対象下水道事業」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費にあつては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から五十を控除した数に、対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五(1)において「法適用事業」という。)にあつては別表第三の五(1)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第三の五(2)において「法非適用事業」という。)にあつては別表第三の五(2)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。
(1) 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が五十一円以上であること。
(2) 前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入は、当該使用料又は料金収入を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入)とみなす。)の額を当該公共下水道事業等に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの使用料又は料金収入の額(以下この号において「使用料単価」という。)が一五〇円以上であること。
使用料単価比率対象下水道事業に係る使用料単価を二〇三・〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、一・〇〇〇を超えるときは一・〇〇〇とする。)
三 その他の教育費人口特別支援学校の幼稚部の学級数学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の幼稚部に在学する幼児をもつて編成された実学級(多学年学級は、一学級とみなす。以下この号において同じ。)の数
特別支援学校の小学部及び中学部の学級数学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童又は生徒をもつて編成された実学級の数
特別支援学校の高等部の学級数学校基本調査規則によつて調査したその年の五月一日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部に在学する生徒をもつて編成された実学級の数
四 地域振興費面積人口集中地区面積 国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口集中地区面積
可住地面積 第5条第1項の表第2号3の「宅地の面積」及び「田畑の面積」を合算した数
投資補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
地方団体の種類経費の種類測定単位算式及び算式の符号
都道府県一 道路橋りよう費道路の延長算式
 (A÷0.390×0.30×α+B÷0.423×0.05×β+C÷2.086×0.10+D×0.30+0.25)×E
算式の符号
 A 国府県道未整備延長比率
 B 道路延長当たり人口
 C 道路延長当たり面積
 D 標準道路延長比率
 E 北海道にあつては0.950、沖縄県にあつては0.950、その他の都府県にあつては1
 α 次の算式によつて算定した数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
 0.7γ+0.3
  γが1.000以下の都道府県にあつては1.000、γが2.000以上の都道府県にあつては2.000
算式の符号
 γ 次の算式によつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
 (a/b)×(1/0.008)
  (a/b)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
 a 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数
 b 測定単位の数値
 β 指定都市を包括する道府県にあつては別表第三の六に定める率、その他の道府県にあつては1.000
 γ 土地価格比率を5,501で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二 港湾費漁港における外郭施設の延長算式
 0.735+0.265×A×((B÷0.138)×0.9+0.1)×9.250
算式の符号
 A 漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数
 B 漁業就業者比率
三 高等学校費生徒数算式
 ((A÷2.248)×0.8+(B÷15.595)×0.2)×0.35693
算式の符号
 A 生徒1人当たり一般校舎及び屋内運動場不足面積
 B 生徒1人当たり産振校舎不足面積
四 地域振興費人口算式
 A×0.242+B×0.097+C
算式の符号
 A 過疎地域等人口比率
 B 半島地域人口比率
 C 航空機燃料譲与税法(昭和47年法律第13号)による空港関係都道府県にあつては、世帯数に別表第三の八に掲げる率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
市町村一 道路橋りよう費道路の延長算式
 A×α1×16.7+B×α2×5.4+C×0.48+D×1.32+E×1.78+F×β
算式の符号
 A 国道延長比率
 B 道府県道延長比率
 C 道路整備比率I
 D 道路整備比率II
 E 道路整備比率III
 F 交通事故件数比率
 α1 北海道内の指定都市にあつては0.5、府県内の指定都市にあつては1.00
 α2 北海道内の指定都市にあつては0.90、府県内の指定都市にあつては1.00
 β 大都市(特別区及び指定都市をいう。以下同じ。)にあつては0.07、その他の市町村にあつては0.14
二 下水道費人口算式
 B×C×D×E÷(A×94円)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 超過算定対象資本費単価
 C 使用料単価比率
 D 有収水量
 E 平成元年度以降に供用を開始した事業 0.45
   昭和59年度から昭和63年度までに供用を開始した事業 0.09
三 地域振興費人口算式
 A+B
算式の符号
 A 航空機燃料譲与税法による空港関係市町村にあつては、世帯数に別表第3の8に掲げる率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 B 次の算式によつて算定した数を当該市町村の人口に2.270を乗じて得た数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 算式
  a×b
 算式の符号
  a 人口
  b 人口5,000,000以上の市町村にあつては4.973、人口2,000,000以上5,000,000未満の市町村にあつては3.187、人口1,000,000以上2,000,000未満の市町村にあつては2.279、人口300,000以上1,000,000未満の市町村にあつては2.322、人口300,000未満の市町村にあつては0.000
投資補正II係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(算定の過程及び算定した率に小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、当該率が負数となるときは零とする。)に一を加えた率とする。
地方団体の種類経費の種類測定単位算式及び算式の符号
市町村一 その他の教育費人口算式
 (B×228+C×222+D×325)÷A
 A 測定単位の数値
 B 特別支援学校の幼稚部の学級数
 C 特別支援学校の小学部及び中学部の学級数
 D 特別支援学校の高等部の学級数
二 地域振興費面積算式
 ((B/A)×α+(C/A)×β)
算式の符号
 A 種別補正後の測定単位の数値
 B 可住地面積
 C 人口集中地区面積
 α 面積が1,000平方キロメートル以上の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては3.2、面積が400平方キロメートル以上1,000平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては1.5、面積が200平方キロメートル以上400平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.5、面積が100平方キロメートル以上200平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.3、その他の市町村にあつては0.0(ただし、指定都市にあつては3.2)
 β 面積が1,000平方キロメートル以上の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては1.5、面積が400平方キロメートル以上1,000平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては1.2、面積が200平方キロメートル以上400平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.7、面積が100平方キロメートル以上200平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあつては0.3、その他の市町村にあつては0.0(ただし、指定都市にあつては1.5)
事業費補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、「河川費」及び「下水道費」にあつては、当該率が負数となるときは零とする。)又は当該率を合算した率に一を加えた率とする。
地方団体の種類経費の種類測定単位算式及び算式の符号
都道府県一 道路橋りよう費道路の延長算式
 (n=5(シグマ)20(Bn×Cn)+n=5(シグマ)13(Dn×En)×(α÷0.30)+ n=14(シグマ)20(Fn×Gn)+n=8(シグマ)20(Hn×In)+n=12(シグマ)20(Jn×Kn)+n=21(シグマ)22(Ln×Mn)+n=21(シグマ)22(Nn×On)+ n=21(シグマ)24(Pn×Qn)+n=21(シグマ)24(Rn×Sn)+Tn×Un+Vn×Wn+n=15(シグマ)22(Xn×Yn)+n=21(シグマ)22(Zn×AAn)+n=23(シグマ)24(ABn×ACn)+n=23(シグマ)24(ADn×AEn)+n=23(シグマ)24(AFn×AGn)+n=23(シグマ)24(AHn×AIn)+n=23(シグマ)24(AJn×AKn))÷(1,982,000円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn n年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債の同意等額(地方特定道路整備事業(「地方特定道路整備事業について」(平成4年1月20日付建設省都街発第2号、建設省道企発第5号、自治調第5号)によつて採択された事業をいう。以下この表において同じ。)に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特例事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)に相当する額
 C5
  ア 平成5年度市場公募都道府県に係るもの 0.017
  イ 平成5年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.009
 C6
  ア 平成6年度市場公募都道府県に係るもの 0.020
  イ 平成6年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.002
 C7
  ア 平成7年度市場公募都道府県に係るもの 0.020
  イ 平成7年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.006
 C8
  ア 平成8年度市場公募都道府県に係るもの 0.020
  イ 平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.005
 C9
  ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの 0.015
  イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.003
 C10
  ア 平成10年度市場公募都道府県に係るもの 0.014
  イ 平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.001
 C11
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの  0.021
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.024
 C12=0.021
 C13=0.021
 C14=0.020
 C15=0.021
 C16=0.021
 C17=0.021
 C18=0.020
 C19=0.020
 C20=0.020
 Dn 平成n年度に発行を許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 E5
  ア 平成5年度市場公募都道府県に係るもの 0.016
  イ 平成5年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.009
 E6
  ア 平成6年度市場公募都道府県に係るもの 0.019
  イ 平成6年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.003
 E7
  ア 平成7年度市場公募都道府県に係るもの 0.019
  イ 平成7年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.004
 E8
  ア 平成8年度市場公募都道府県に係るもの 0.020
  イ 平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.004
 E9
  ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの 0.006
  イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.003
 E10
  ア 平成10年度市場公募都道府県に係るもの 0.004
  イ 平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.002
 E11
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの 0.021
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.025
 E12=0.026
 E13=0.024
 α 当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に都道府県の境界変更によつてその区域に異動のあつた都道府県については、当該都道府県が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。)に別表第3の9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは0.550とする。
 Fn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 G14=0.023
 G15=0.021
 G16=0.021
 G17=0.021
 G18=0.020
 G19=0.020
 G20=0.020
 Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものに限る。)
 I8
  ア 平成8年度市場公募都道府県に係るもの 0.068
  イ 平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.014
 I9
  ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの 0.021
  イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.011
 I10
  ア 平成10年度市場公募都道府県に係るもの 0.012
  イ 平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.008
 I11
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの 0.071
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.082
 I12=0.085
 I13=0.080
 I14=0.038
 I15=0.034
 I16=0.035
 I17=0.033
 I18=0.034
 I19=0.034
 I20=0.034
 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条の規定に基づき定められた被災市街地復興推進地域において地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開発事業(以下この表において「被災市街地復興特別事業」という。)に係るものの額に相当する額
 K12=0.060
 K13=0.054
 K14=0.051
 K15=0.055
 K16=0.055
 K17=0.055
 K18=0.054
 K19=0.054
 K20=0.054
 Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 M21=0.017
 M22=0.004
 Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 O21=0.017
 O22=0.004
 Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成20年度から平成24年度までの期間において行われる継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 Q21=0.017
 Q22=0.004
 Q23=0.003
 Q24=0.002
 Rn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 S21=0.029
 S22=0.007
 S23=0.006
 S24=0.004
 Tn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
 U21=0.046
 Vn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
 W22=0.011
 Xn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(平成16年度から平成22年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)を除く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に相当する額
 Y15=0.034
 Y16=0.034
 Y17=0.033
 Y18=0.032
 Y19=0.031
 Y20=0.033
 Y21=0.033
 Y22=0.007
 Zn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成21年度及び平成22年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成21年度及び平成22年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 AA21=0.033
 AA22=0.007
 ABn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 AC23=0.003
 AC24=0.003
 ADn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 AE23=0.003
 AE24=0.003
 AFn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
 AG23=0.009
 AG24=0.007
 AHn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの並びに平成23年度及び平成24年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に相当する額
 AI23=0.006
 AI24=0.004
 AJn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成23年度及び平成24年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの並びに平成23年度及び平成24年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 AK23=0.006
 AK24=0.004
二 河川費河川の延長算式
 (n=5(シグマ)15(Bn×Cn))+(n=5(シグマ)13(Dn×En)×(α÷0.30))+(n=14(シグマ)17(Fn×Gn))+(n=8(シグマ)17(Hn×In))+(n=10(シグマ)14(Jn×Kn))+(n=11(シグマ)13(Ln×Mn))+N×0.3+(n=11(シグマ)24(On×Pn))—Q×0.6÷(169,000円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn 平成n年度に発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(地方特定河川等環境整備事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 C5
  ア 平成5年度市場公募都道府県に係るもの 0.013
  イ 平成5年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.011
 C6
  ア 平成6年度市場公募都道府県に係るもの 0.016
  イ 平成6年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.013
 C7
  ア 平成7年度市場公募都道府県に係るもの 0.016
  イ 平成7年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.014
 C8
  ア 平成8年度市場公募都道府県に係るもの 0.012
  イ 平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.005
 C9
  ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの 0.012
  イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.005
 C10
  ア 平成10年度市場公募都道府県に係るもの 0.012
  イ 平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.004
 C11
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの 0.020
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.021
 C12=0.021
 C13=0.021
 C14=0.020
 C15=0.021
 Dn 平成n年度に発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度においての財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 E5
  ア 平成5年度市場公募都道府県に係るもの 0.012
  イ 平成5年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.012
 E6
  ア 平成6年度市場公募都道府県に係るもの 0.016
  イ 平成6年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.016
 E7
  ア 平成7年度市場公募都道府県に係るもの 0.014
  イ 平成7年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.014
 E8
  ア 平成8年度市場公募都道府県に係るもの 0.014
  イ 平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.014
 E9
  ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの 0.012
  イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.032
 E10
  ア 平成10年度市場公募都道府県に係るもの 0.013
  イ 平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.013
 E11
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの 0.022
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.022
 E12=0.021
 E13=0.021
 Fn=平成n年度に発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るもの(平成14年度から平成17年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 G14=0.019
 G15=0.021
 G16=0.021
 G17=0.021
 α 前号算式の符号αに同じ。
 Hn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額(平成8年度から平成17年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 I8
  ア 平成8年度市場公募都道府県に係るもの 0.023
  イ 平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.038
 I9
  ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの 0.041
  イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.105
 I10
  ア 平成10年度市場公募都道府県に係るもの 0.043
  イ 平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.042
 I11
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの 0.072
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.072
 I12=0.070
 I13=0.070
 I14=0.032
 I15=0.034
 I16=0.035
 I17=0.034
 Jn 平成n年度において発行を許可された河川等関連公共施設整備促進事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るもの及び新産業都市等建設事業債又は首都圏等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として平成11年度から平成14年度までの各年度において発行を許可された地方債を除く。)の額に相当する額
 K10
  ア 平成10年度市場公募都道府県に係るもの 0.016
  イ 平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.016
 K11
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの 0.014
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.016
 K12=0.016
 K13=0.014
 K14=0.007
 Ln 平成n年度に発行について同意又は許可を得た下水道関連特定治水事業、住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業及び都市公園等関連特定治水施設等整備事業に係る地方債(平成11年度において発行を許可された地方債に限る。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 M11
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの 0.014
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.014
 M12=0.013
 M13=0.013
 N 国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債(平成5年度において国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成5年法律第8号)による投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置の対象となる事業を行う地方団体に対し、昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額について許可された地方債をいう。以下同じ。)、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において平成10年度以前において発行を許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
 On 平成n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(ただし、平成14年度から平成24年度までの各年度にあつては、ダム(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
 P11
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの 0.021
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.021
 P12=0.020
 P13=0.020
 P14=0.032
 P15=0.034
 P16=0.034
 P17=0.033
 P18=0.032
 P19=0.031
 P20=0.033
 P21=0.033
 P22=0.007
 P23=0.006
 P24=0.004
 Q 都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における発電水利使用料の収入見込額
三 港湾費港湾における外郭施設の延長算式
 (B×0.3+(n=11(シグマ)24(Cn×Dn)))÷(6,090円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数
 B 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債
 Cn 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 D11 
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの 0.021
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.020
 D12=0.020
 D13=0.020
 D14=0.032
 D15=0.034
 D16=0.034
 D17=0.033
 D18=0.032
 D19=0.031
 D20=0.033
 D21=0.033
 D22=0.007
 D23=0.006
 D24=0.004
漁港における外郭施設の延長算式
 (B×0.3+(n=11(シグマ)24(Cn×Dn)))÷(5,930円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行について許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成7年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度まで及び昭和59年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補
 Cn 国庫の補助金を受けて施行した漁港湾事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 D11
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの 0.021
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの 0.021
 D12=0.020
 D13=0.020
 D14=0.032
 D15=0.034
 D16=0.034
 D17=0.033
 D18=0.032
 D19=0.031
 D20=0.033
 D21=0.033
 D22=0.007
 D23=0.006
 D24=0.004
四 高等学校費生徒数算式
 ((n=11(シグマ)16(Bn×Cn))+(n=6(シグマ)16(Dn×En)))÷(66,400円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B4=72,500円
 Bn 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のうち、大規模改造事業に係る単独分の許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額
 C11=0.0269
 C12=0.0264
 C13=0.0268
 C14=0.0256
 C15=0.0275
 C16=0.0277
 Dn 平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のうち、平成10年度までの特別老朽施設改築事業に係る許可額及び平成11年度以降の老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額
 E6=0.0152
 E7=0.0149
 E8=0.0204
 E9=0.0195
 E10=0.0192
 E11=0.0254
 E12=0.0244
 E13=0.0245
 E14=0.0230
 E15=0.0275
 E16=0.0277
五 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口算式
 (n=18(シグマ)24(Bn×Cn))÷(50,100円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn 一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 C18=0.0680
 C19=0.0670
 C20=0.0670
 C21=0.0570
 C22=0.0130
 C23=0.0110
 C24=0.0060
六 農業行政費農家数算式
 (B×0.35+C×0.35+D×0.35+E×0.45+F×0.45+G×0.45+H×0.30+I×0.30+J×0.30+n=15(シグマ)24(Kn×Ln)+n=11(シグマ)24(Mn×Nn)+n=15(シグマ)24(On×Pn)+n=11(シグマ)24(Qn×Rn)+n=15(シグマ)24(Sn×Tn)+n=5(シグマ)13(Un×Vn)×(α÷0.30)+n=14(シグマ)20(Wn×Xn)+n=8(シグマ)20(Yn×Zn)+n=5(シグマ)13(AAn×ABn)+n=21(シグマ)24(ACn×ADn)+n=21(シグマ)24(AEn×AFn))÷(116,000円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、ダム、干拓堤防、頭首工、排水機場、排水樋門、排水路、用水施設、道路、区画整理及び鳥獣害防止施設(以下「対象施設」という。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものを除く。E及びHにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 C 農林水産大臣が調査した独立行政法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「農用地開発公団法改正法」という。)による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)第14条第2項に規定する方法により支払われるものを除く。F及びIにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 D 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 E 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 F 農林水産大臣が調査した独立行政法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 G 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 H 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 I 農林水産大臣が調査した独立行政法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 J 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 Kn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度から平成24年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成14年度から平成24年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
 L15=0.066
 L16=0.065
 L17=0.067
 L18=0.067
 L19=0.066
 L20=0.066
 L21=0.065
 L22=0.006
 L22=0.005
 L23=0.005
 L24=0.004
 Mn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度から平成24年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額に相当する額(平成14年度から平成24年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
 N11=0.026
 N12=0.028
 N13=0.027
 N14=0.043
 N15=0.046
 N16=0.045
 N17=0.047
 N18=0.046
 N19=0.046
 N20=0.046
 N21=0.045
 N22=0.006
 N23=0.007
 N24=0.006
 On 平成n年度に発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営かんがい排水事業、国営農用地再編開発事業に限る。)における都道府県の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成11年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成14年度から平成24年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
 P15=0.066
 P16=0.065
 P17=0.067
 P18=0.067
 P19=0.066
 P20=0.066
 P21=0.065
 P22=0.006
 P23=0.005
 P24=0.004
 Qn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)における都道府県の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成11年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当する額(平成14年度から平成24年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
 R11=0.026
 R12=0.028
 R13=0.027
 R14=0.043
 R15=0.046
 R16=0.045
 R17=0.047
 R18=0.046
 R19=0.046
 R20=0.046
 R21=0.045
 R22=0.006
 R23=0.007
 R24=0.006
 Sn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た独立行政法人森林総合研究所、旧緑資源機構、旧緑資源公団及び旧農用地整備公団の業務における都道府県の負担金(旧農用地整備公団法施行令第14条第2項に規定する方法により支払われるものに限る。)及び独立行政法人水資源機構の業務に係る都道府県の負担金(平成15年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成11年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成14年度から平成24年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
 T15=0.066
 T16=0.065
 T17=0.067
 T18=0.067
 T19=0.066
 T20=0.066
 T21=0.065
 T22=0.006
 T23=0.005
 T24=0.004
 Un 平成n年度において発行について許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(自治大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行について許可されあた地方債として自治大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 V5=0.012
 V6=0.007
 V7=0.005
 V8=0.008
 V9=0.008
 V10=0.006
 V11=0.014
 V12=0.024
 V13=0.022
 α 第1号算式の符号αに同じ
 Wn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 X14=0.022
 X15=0.021
 X16=0.021
 X17=0.021
 X18=0.020
 X19=0.020
 X20=0.020
 Yn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(自治大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として自治大臣が指定するものを除く。)
 Z8=0.027
 Z9=0.026
 Z10=0.020
 Z11=0.045
 Z12=0.079
 Z13=0.072
 Z14=0.036
 Z15=0.034
 Z16=0.035
 Z17=0.036
 Z18=0.034
 Z19=0.034
 Z20=0.034
 AAn 平成n年度において単独農道及びふるさと一般農道整備事業(一般単独(一般)事業債の起債対象とされた農道整備事業をいう。以下この表において同じ。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債(自治大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 AB5=0.002
 AB6=0.002
 AB7=0.002
 AB8=0.000
 AB9=0.000
 AB10=0.009
 AB11=0.022
 AB12=0.023
 AB13=0.019
 ACn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 AD21=0.017
 AD22=0.004
 AD23=0.003
 AD24=0.002
 AEn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 AF21=0.029
 AF22=0.007
 AF23=0.006
 AF24=0.004
七 林野行政費公有以外の林野の面積算式
 {(n=5(シグマ)13(Bn×Cn))×(α÷0.30)+(n=14(シグマ)20(Dn×En))+(n=5(シグマ)13(Fn×Gn))+(n=8(シグマ)20(Hn×In))+(n=20(シグマ)22(Jn×Kn))+(n=21(シグマ)24(Ln×Mn))+(n=21(シグマ)24(Nn×On))}÷(4,880円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn 平成n年度において発行を許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(自治大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度においての財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 C5=0.012
 C6=0.007
 C7=0.005
 C8=0.008
 C9=0.008
 C10=0.006
 C11=0.014
 C12=0.024
 C13=0.022
 α 第1号算式の符号αに同じ
 Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 E14=0.022
 E15=0.021
 E16=0.021
 E17=0.021
 E18=0.020
 E19=0.020
 E20=0.020
 Fn 単独林道及びふるさと一般林道整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(自治大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 G5=0.002
 G6=0.002
 G7=0.003
 G8=0.000
 G9=0.006
 G10=0.000
 G11=0.017
 G12=0.020
 G13=0.020
 Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(自治大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度においての財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として自治大臣が指定するものに限る。)
 I8=0.027
 I9=0.025
 I10=0.020
 I11=0.045
 I12=0.079
 I13=0.072
 I14=0.035
 I15=0.034
 I16=0.035
 I17=0.034
 I18=0.034
 I19=0.034
 I20=0.034
 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額
 K20=0.020
 K21=0.017
 K22=0.004
 Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)の額に相当する額
 M21=0.017
 M22=0.004
 M23=0.003
 M24=0.002
 Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 O21=0.029
 O22=0.007
 O23=0.006
 O24=0.004
八 地域振興費人口算式I
 ((n=11(シグマ)13(Bn×Cn))+(n=14(シグマ)24(Dn×En))+(n=17(シグマ)24(Fn×Gn))+(n=14(シグマ)24(Hn×In))+(n=21(シグマ)24(Jn×Kn))+(n=14(シグマ)17(Ln×Mn))+N×0.8+(n=15(シグマ)22(On×Pn))+(n=15(シグマ)24(Qn×Rn))+(n=17(シグマ)22(Sn×Tn))+(n=21(シグマ)23(Un×Vn))+(n=21(シグマ)23(Wn×Xn)))÷(768円×A)
算式Iの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 緊急防災基盤整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 C11=0.034
 C12=0.033
 C13=0.034
 Dn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものを除く。))に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 E14=0.019
 E15=0.021
 E16=0.021
 E17=0.020
 E18=0.020
 E19=0.020
 E20=0.020
 E21=0.017
 E22=0.004
 E23=0.003
 E24=0.002
 Fn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきもの))に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 G17=0.034
 G18=0.034
 G19=0.034
 G20=0.034
 G21=0.029
 G22=0.007
 G23=0.006
 G24=0.004
 Hn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成21年度における建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に規定する構造耐震指標(以下「Is値」という。)が0.3未満の施設を対象とした事業分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 I14=0.032
 I15=0.034
 I16=0.035
 I17=0.034
 I18=0.034
 I19=0.034
 I20=0.034
 I21=0.029
 I22=0.007
 I23=0.006
 I23=0.006
 I24=0.004
 Jn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業のうちIs値が0.3未満の施設を対象とした事業分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 K21=0.038
 K22=0.009
 K23=0.007
 K24=0.005
 Ln 防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業分))に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 M14=0.032
 M15=0.034
 M16=0.035
 M17=0.034
 N 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排水した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成12年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(ただし、当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)
 On 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第6条の規定により、産業廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 P15=0.034
 P16=0.035
 P17=0.034
 P18=0.034
 P19=0.034
 P20=0.034
 P21=0.029
 P22=0.007
 P23=0.011
 Qn 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条第1項の規定により、地方公共団体がPFI法第5条第1項の実施方針を定めて実施するPFI法第2条第4項に規定する選定事業を実施するものとして選定されたもの(以下「PFI事業者」という。)が整備し、平成n年度において供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額(当該地方公共団体が当該施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次毎の合計額)として当該地方公共団体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額
 R15=0.012
 R16
  ア 高知県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.024
  イ ア以外の総務大臣が通知した額に係るもの 0.012
 R17=0.012
 R18
  ア 北海道に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.031
  イ 北海道に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.018
  ウ 山梨県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.024
  エ 兵庫県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.018
 R19=0.012
 R20=0.012
 R21=0.012
 R22=0.011
 R23=0.011
 R24
  ア 新潟県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.011
  イ 徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.016
  ウ 徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.027
 Sn 石綿対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 T17=0.027
 T18=0.027
 T19=0.027
 T20=0.027
 T21=0.023
 T22=0.005
 Un 公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 V21=0.017
 V22=0.004
 V23=0.003
 Wn 公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(小中学校分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 X21=0.017
 X22=0.004
 X23=0.003
算式II
 (B×0.5+(n=11(シグマ)24(Cn×Dn))+(n=16(シグマ)17(En×Fn))+(n=12(シグマ)24(Gn×Hn))+(n=16(シグマ)24(In×Jn))—K×0.5+L)÷(768円×A)
算式IIの符号
 A 測定単位の数値
 B 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため昭和34年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度、昭和52年度、昭和53年度、昭和61年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成6年度以降の各年度において国の補助金等の整理及び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置に伴う昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を許可された地方債(以下この表において「下水道事業債特例措置分」という。)、昭和46年度以前の各年度において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前の各年度において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行を許可された地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
 Cn 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」(平成16年4月20日付け総財経第92号)により更新事業に区分された地方債(以下この号において「更新事業」という。)、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行を許可された地方債、地方債計画に計上されない地方債、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第2項に規定する交付金(以下この表において「復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費に充てるため平成23年度及び平成24年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費に充てるため平成23年度に発行について同意又は許可を得た地方債並びに再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費の充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額
 D11=0.026
 D12=0.025
 D13=0.027
 D14=0.024
 D15=0.009
 D16=0.025
 D17=0.026
 D18=0.025
 D19=0.025
 D20=0.016
 D21=0.015
 D22=0.007
 D23=0.006
 D24=0.005
 En 流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額
 F16=0.011
 F17=0.012
 Gn 流域下水道の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち下水道事業債臨時措置分(復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費に係るものを除く。)の額に相当する額
 H12=0.050
 H13=0.055
 H14=0.051
 H15=0.055
 H16=0.056
 H17=0.058
 H18=0.057
 H19=0.058
 H20=0.036
 H21=0.033
 H22=0.017
 H23=0.014
 H24=0.012
 In 平成n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額に相当する額
 J16=0.034
 J17=0.036
 J18=0.037
 J19=0.037
 J20=0.037
 J21=0.036
 J22=0.007
 J23=0.005
 J24=0.005
 K 都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額(地方財政法第5条の3第6項の規定による届出をして発行する見込みである地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定すると見込まれるものの額を含む。以下同じ。)(公害防止事業分を除く。)として総務大臣が通知した額
 L 日本下水道事業団からの下水汚泥広域処理事業の施設の地方団体への移管に係る地方債の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
算式III
 (B×0.6+C×0.45+(n=13(シグマ)24(Dn×En))+F×0.3+G×0.6+H×0.45+I×0.6+(n=12(シグマ)24(Jn×Kn))+L×0.75+M×0.45+N+O+P+Q+R)÷(768円×A)
算式IIIの符号
 A 測定単位の数値
 B 昭和44年度以降に建設された地下高速鉄道の建設に係る過年度分の事業費(ただし、Fに係るものを除く。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 C 昭和44年度以降に建設された地下高速鉄道の建設に係る当該年度分の事業費(ただし、Fに係るものを除く。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 Dn 地下高速鉄道の建設に係る事業費(ただし、Fに係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額
 E13=0.0318
 E14=0.0212
 E15=0.0248
 E16=0.0252
 E17=0.0261
 E18=0.0257
 E19=0.0260
 E20=0.0162
 E21=0.0150
 E22=0.0074
 E23=0.0064
 E24=0.0054
 F 地方団体がその資本金その他これに準ずるもの(以下この表において「資本金等」という。)の2分の1以上を出資する株式会社(以下「第三セクター」という。)が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 G 昭和47年度から昭和51年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として昭和58年度から平成4年度までの各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業新特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金
 H 昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象として平成15年度以降の各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業続特例債」という。)及び平成3年度から平成12年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として平成25年度以降の各年度について同意又は許可を得た地方債(以下「地下鉄事業再特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金
 I 昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成11年度以前の各年度において発行を許可された地方債(昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
 Jn 昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成12年度から平成20年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに平成12年度から平成20年度までの各年度において財政健全化のために発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額
 K12=0.0300
 K13=0.0318
 K14=0.0212
 K15=0.0248
 K16=0.0252
 K17=0.0261
 K18=0.0257
 K19=0.0260
 K20=0.0162
 K21=0.0150
 K22=0.0074
 K23=0.0064
 K24=0.0054
 L 地下鉄緊急整備事業(「地下鉄緊急整備事業について」(平成6年3月31日付け鉄財第98号、自治企一第37号)に基づき施行する事業をいう。)の地方単独整備区間に係る事業費に充てるため平成6年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れた地方債を除く。以下「地下鉄緊急整備事業債」という。)の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 M 地下鉄事業続特例債及び昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業の当該年度における支払利息相当額を対象として総務大臣が調査したものの当該年度における支払利息のうち、当該地方債の年利率の1.2パーセントの範囲内で発行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣が通知した額
 N 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成6年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
 O 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成13年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
 P ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成10年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
 Q ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成14年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
 R 都市モノレール事業及び案内軌条式鉄道事業(以下この表において「モノレール事業等」という。)を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和52年度以降の各年度において発行を許可された都市高速鉄道事業債(平成元年度までに償還を終了したものを除く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
算式IV
 (B×0.5+(n=11(シグマ)13(Cn×Dn))+E×0.285+(n=11(シグマ)13(Fn×Gn))+H×0.285+(n=11(シグマ)13(In×Jn)))÷(768円×A)
算式IVの符号
 A 測定単位の数値
 B 国が行う第二種(A)空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)第1条の規定による改正前の空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項第2号に規定する第二種空港(以下この表において「第二種空港」という。)のうち国土交通大臣が管理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備事業に係る法令に基づく負担金又は国庫の補助金を受けて施行した第三種空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の空港整備法第2条第1項第3号に規定する第三種空港をいう。以下この表において同じ。)の整備事業のうち奄美群島振興開発事業として行われるものに係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
 Cn 国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく負担金又は国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業のうち奄美群島振興開発事業として行われるものに係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可をされた地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成13年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成11年度補正予算債及び平成12年度補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 D11=0.035
 D12=0.034
 D13=0.034
 E 国庫の補助金を受けて施行した第二種(B)空港(第二種空港のうち地方団体が管理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備事業に係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
 Fn 国庫の補助金を受けて施行した第二種(B)空港の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成13年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成11年度補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 G11=0.020
 G12=0.019
 G13=0.034
 H 国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業(奄美群島振興開発事業として行われるものを除く。)に係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
 In 国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業(奄美群島振興開発事業として行われるものを除く。)に係る経費に充てるため平成n年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成13年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成11年度補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 J11=0.019
 J12=0.019
 J13=0.034
算式V
 (B×0.3+(n=11(シグマ)15(Cn×Dn)))/(768円×A)
算式Vの符号
 A 測定単位の数値
 B 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和63年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金
 Cn 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に指定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(平成11年度から平成15年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成11年度から平成14年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査した額
 D11=0.021
 D12=0.020
 D13=0.020
 D14=0.013
 D15=0.014
算式VI
 (B×α×0.285)÷(768円×A)
算式VIの符号
 A 測定単位の数値
 B 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項の規定に基づく都道府県地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成20年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
 α 算式VIの符号中Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に10,000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」という。)に別表第三の十一(1)のAに定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を当該財政力係数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.000とする。)
算式VII
 (B×0.6+C×0.6)÷(768円×A)
算式VIIの符号
 A 測定単位の数値
 B 国庫の補助金を受けて造成された基金をもつて施行する当該年度における産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業に係る地方負担額を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 C 産炭地域開発就労事業、炭鉱離職者緊急就労対策事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成16年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
算式VIII
 (n=11(シグマ)13(Bn×Cn))÷(768円×A)
算式VIIIの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 都市生活環境整備特別対策事業(一般単独(一般)事業債の対象とされた電線類地中化事業、都市環境緑地整備事業、自転車駐車場・自転車道整備事業、駐車場整備事業、都市拠点総合整備事業、児童公園等整備事業、大規模公園等一体整備促進事業、港湾緑地一体整備促進事業、植樹・植栽等緑化事業、街並み整備事業、住宅宅地関連整備事業、公共交通拠点等基盤整備事業をいう。以下この表において同じ。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(ただし、電線類地中化事業にあつては総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 C11=0.027
 C12=0.026
 C13=0.029
算式IX
 (n=11(シグマ)17(Bn×Cn))÷(768円×A)
算式IXの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 住宅宅地関連公共施設整備促進事業等(住宅建設事業及び宅地開発事業に関連する公共施設の整備に関する事業で一般単独(一般)事業債の対象とされたものをいう。以下この表において同じ。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額
 C11=0.020
 C12=0.020
 C13=0.020
 C14=0.013
 C15=0.014
 C16=0.014
 C17=0.014
算式X
 (n=11(シグマ)24(Bn×Cn))÷(768円×A)
算式Xの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 被災市街地復興特別事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち一般公共事業債の額に相当する額
 C11=0.054
 C12=0.053
 C13=0.054
 C14=0.051
 C15=0.055
 C16=0.054
 C17=0.053
 C18=0.051
 C19=0.050
 C20=0.053
 C21=0.053
 C22=0.011
 C23=0.009
 C24=0.007
算式XI
 (B×α)÷(768円×A)
算式XIの符号
 A 測定単位の数値
 B  n=5(シグマ)24(Cn×Dn)
 Cn 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第7条の整備計画に基づき施行される新幹線整備の建設事業(以下この表において「新幹線鉄道整備事業」という。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 D5=0.033
 D6=0.032
 D7=0.032
 D8=0.031
 D9=0.027
 D10=0.025
 D11=0.026
 D12=0.025
 D13=0.030
 D14=0.028
 D15=0.034
 D16=0.035
 D17=0.034
 D18=0.034
 D19=0.034
 D20=0.034
 D21=0.029
 D22=0.007
 D23=0.006
 D24=0.004
 α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(当該率が1.000に満たないときは1.000とし、1.400を超えるときは1.400とする。)
 算式
  (a/b×100)×0.125+0.875
  (a/b)に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 算式の符号
  a 算式XIの符号Bの額に2を乗じて得た数
  b 地方財政法施行令第13条の規定によつて算定した当該地方団体の前年度における標準財政規模
算式XII
 (n=11(シグマ)13(Bn×Cn))÷(768円×A)
算式XIIの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 臨時経済対策として、地方単独事業費の前年度の地方単独事業費に対する比率が、同年度の地方財政計画における地方単独事業費の前年度の地方単独事業費に対する比率を超える場合又は地方単独事業量が過去の標準的な投資割合を超える場合において、その超える部分の事業費等に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額
 C11=0.030
 C12=0.030
 C13=0.030
算式XIII
 (n=17(シグマ)24(Bn×Cn))÷(768円×A)
算式XIIIの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 地域住宅交付金交付要綱(平成17年国住備第99号)の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(公営住宅建設事業及び下水道事業に地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 C17=0.007
 C18=0.007
 C19=0.007
 C20=0.007
 C21=0.006
 C22=0.001
 C23=0.001
 C24=0.001
算式XIV
 ((n=18(シグマ)24(Bn×Cn))+(n=20(シグマ)24(Dn×En)))÷(768円×A)
算式XIVの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号。以下「地防法」という。)に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうちDn以外のものの額に相当する額
 C18=0.034
 C19=0.034
 C20=0.034
 C21=0.029
 C22=0.007
 C23=0.008
 C24=0.004
 Dn 地防法第4条の規定に基づく公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築事業又は地震による倒壊の危険性が高いものの補強事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(原子力発電施設等立地地域振興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 E20=0.047
 E21=0.038
 E22=0.009
 E23=0.008
 E24=0.006
算式XV
 ((n=14(シグマ)24(Bn×Cn))×0.019+(n=22(シグマ)24(Dn×En))×0.019+Fn×Gn×0.005+(n=14(シグマ)24(Hn×In))×0.032+(n=11(シグマ)19(Jn×Kn))×0.020×(α÷0.30)+(n=11(シグマ)19(Ln×Mn))×0.067+(n=11(シグマ)22(Nn×On))×0.004×0.75+(n=11(シグマ)22(Pn×Qn))×0.004×0.50+R12×0.033+S13×0.034+(n=14(シグマ)24(Tn×Un))×0.019+(n=14(シグマ)16(Vn×Wn))×0.019+(n=14(シグマ)24(Xn×Yn))×0.032+(n=18(シグマ)24(Zn×AAn))×0.027—0.14360×β)÷(768円×A)
 当該率が負数となるときは0とする。
算式XVの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 地域活性化事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの並びに平成14年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの並びに平成14年度補正予算債及び平成16年度補正予算債に係るものを除く。)の額に相当する額
 C14=1.000
 C15=1.078
 C16=1.078
 C17=1.063
 C18=1.063
 C19=1.047
 C20=1.047
 C21=0.891
 C22=0.203
 C23=0.172
 C24=0.125
 Dn 地域活性化事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額(平成21年度までに提出された地域活性化計画に位置づけられている継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 E22=0.203
 E23=0.172
 E24=0.125
 Fn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち、定住自立圏推進事業に係るもの(平成n年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 G21=1.000
 Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成14年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(平成22年度及び平成23年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 I14=1.000
 I15=1.063
 I16=1.078
 I17=1.063
 I18=1.063
 I19=1.047
 I20=1.047
 I21=0.891
 I22=0.203
 I23=0.172
 I24=0.125
 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分(平成11年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 K11=1.000
 K12=0.985
 K13=1.000
 K14=0.955
 K15=1.030
 K16=1.030
 K17=1.015
 K18=1.015
 K19=1.000
 α 第1号算式の符号αに同じ
 Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分の額(平成11年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 M11=1.000
 M12=0.985
 M13=1.000
 M14=0.955
 M15=1.015
 M16=1.030
 M17=1.015
 M18=1.015
 M19=1.000
 Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 O11=1.000
 O12=1.000
 O13=1.500
 O14=1.000
 O15=2.250
 O16=2.500
 O17=4.000
 O18=4.000
 O19=4.500
 O20=4.000
 O21=3.500
 O22=3.250
 Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債のうち用地事業に係るものの額に相当する額
 Q11=1.000
 Q12=1.000
 Q13=1.500
 Q14=1.000
 Q15=2.250
 Q16=2.500
 Q17=4.000
 Q18=4.000
 Q19=4.500
 Q20=4.000
 Q21=3.500
 Q22=3.250
 R12 平成12年度において発行を許可された発展基盤緊急整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 S13 平成13年度において発行を許可された日本新生緊急基盤整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 Tn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た半島振興道路整備事業に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 U14=1.000
 U15=1.078
 U16=1.078
 U17=1.063
 U18=1.063
 U19=1.047
 U20=1.047
 U21=0.891
 U22=0.203
 U23=0.172
 U24=0.125
 Vn 平成n年度において発行を許可された地方拠点都市整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 W14=1.000
 W15=1.078
 W16=1.078
 Xn 旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 Y14=1.000
 Y15=1.078
 Y16=1.078
 Y17=1.063
 Y18=1.063
 Y19=1.047
 Y20=1.047
 Y21=0.891
 Y22=0.203
 Y23=0.172
 Y24=0.125
 Zn 合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 AA18=1.000
 AA19=0.985
 AA20=0.985
 AA21=0.838
 AA22=0.191
 AA23=0.162
 AA24=0.118
 β 段階補正係数
算式XVI
 ((n=14(シグマ)24(Bn×Cn))+(n=14(シグマ)24(Dn×En)))÷(768円×A)
算式XVIの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受ける経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額
 C14=0.028
 C15=0.031
 C16=0.031
 C17=0.031
 C18=0.031
 C19=0.030
 C20=0.030
 C21=0.026
 C22=0.006
 C23=0.005
 C24=0.004
 Dn 鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第15条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額
 E14=0.019
 E15=0.021
 E16=0.021
 E17=0.021
 E18=0.020
 E19=0.020
 E20=0.020
 E21=0.017
 E22=0.004
 E23=0.003
 E24=0.002
算式XVII
 (Bn×Cn)÷(768円×A)
算式XVIIの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 被災施設復旧関連事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 C24=0.006
算式XVIII
 (Bn×Cn)÷(768円×A)
算式XVIIIの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 C24=0.004
市町村一 消防費人口算式
 (n=18(シグマ)24(Bn×Cn))/(10,800円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn 一般財源化された消防防災設備整備費補助金に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によりあん分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。
 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0546
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0963
 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0535
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0978
 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0566
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0736
 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0493
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0629
 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0134
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0134
 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0080
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0074
 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0058
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0053
二 道路橋りよう費道路の延長算式
 ((n=5(シグマ)20(Bn×Cn))+(n=5(シグマ)13(Dn×En))×(α÷0.30)+(n=14(シグマ)20(Fn×Gn))+(n=8(シグマ)20(Hn×In))+(n=7(シグマ)20(Jn×Kn))+(n=21(シグマ)22(Ln×Mn))+(n=21(シグマ)22(Nn×On))+(n=21(シグマ)24(Pn×Qn))+(n=21(シグマ)24(Rn×Sn))+Tn×Un+Vn×Wn+(n=21(シグマ)22(Xn×Yn))+(n=23(シグマ)24(Zn×AAn))+(n=23(シグマ)24(ABn×ACn))+(n=23(シグマ)24(ADn×AEn))+(n=23(シグマ)24(AFn×AGn)))÷(204,000円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn n年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特別事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る許可額は、当該許可額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によりあん分したものをそれぞれの市町村に係る許可額とみなす。
 C5  ア 平成5年度市場公募都市に係るもの 0.021
     イ 平成5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026
 C6  ア 平成6年度市場公募都市に係るもの 0.019
     イ 平成6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020
 C7  ア 平成7年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 C8  ア 平成8年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.013
 C9  ア 平成9年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009
 C10 ア 平成10年度市場公募都市に係るもの 0.014
     イ 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.008
 C11 ア 平成11年度市場公募都市に係るもの 0.022
     イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025
 C12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.021
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024
 C13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024
 C14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.022
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023
 C15=0.025
 C16=0.027
 C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.017
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 Dn 平成n年度に発行を許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 E5  ア 平成5年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.013
 E6  ア 平成6年度市場公募都市に係るもの 0.018
     イ 平成6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.018
 E7  ア 平成7年度市場公募都市に係るもの 0.019
     イ 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017
 E8  ア 平成8年度市場公募都市に係るもの 0.021
     イ 平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017
 E9  ア 平成9年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017
 E10 ア 平成10年度市場公募都市に係るもの 0.011
     イ 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024
 E11 ア 平成11年度市場公募都市に係るもの 0.023
     イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.026
 E12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.022
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025
 E13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.023
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025
 α 当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。)に別表第3の9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは0.550とする。
 Fn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 G14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.022
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024
 G15=0.025
 G16=0.027
 G17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 G18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 G19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 G20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.017
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のための発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 I8 ア 平成8年度市場公募都市に係るもの 0.069
    イ 平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.055
 I9 ア 平成9年度市場公募都市に係るもの 0.023
    イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.058
 I10 ア 平成10年度市場公募都市に係るもの 0.036
     イ 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.080
 I11 ア 平成11年度市場公募都市に係るもの 0.076
     イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.076
 I12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.074
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.083
 I13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.077
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.084
 I14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.036
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.040
 I15=0.034
 I16=0.044
 I17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 I18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 I19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.049
 I20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.028
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037
 Jn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの同意等額に相当する額
 K7=0.069
 K9=0.062
 K10=0.061
 K11=0.062
 K12=0.060
 K13=0.072
 K14=0.069
 K15=0.067
 K16=0.071
 K17=0.077
 K18=0.077
 K19=0.078
 K20=0.059
 Ln 平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 M21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 M22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 Nn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 O21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 O22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 Pn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成20年度から平成24年度までの期間において行われる継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 Q21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 Q22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 Q23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.003
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 Q24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.003
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.002
 Rn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 S21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 S22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 S23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 S24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 Tn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
 U21=0.050
 Vn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
 W22=0.011
 Xn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成21年度及び平成22年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成21年度及び平成22年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 Y21=0.031
 Y22=0.007
 Zn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 AA23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 AA24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.002
 ABn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 AC23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 AC24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.002
 ADn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額
 AE23=0.009
 AE24=0.006
 AFn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成23年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成23年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 AG23=0.006
 AG24=0.004
三 港湾費港湾における外郭施設の延長算式
 {B×0.3+(n=12(シグマ)24(Cn×Dn))}÷(6,090円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和55年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
 Cn 国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 D12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020
 D13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020
 D14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.032
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031
 D15=0.034
 D16=0.034
 D17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.040
 D18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043
 D19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043
 D20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.036
 D21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.035
 D22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 D23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 D24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
漁港における外郭施設の延長算式
 {B×0.3+(n=12(シグマ)24(Cn×Dn))}÷(4,330円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和55年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
 Cn 国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 D12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 D13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020
 D14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.032
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 D15=0.034
 D16=0.034
 D17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.040
 D18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043
 D19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043
 D20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.036
 D21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.035
 D22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 D23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 D24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
四 都市計画費都市計画区域における人口算式
 ((n=13(シグマ)24(Bn×Cn))+D×0.45+E×α+F×0.75+G×0.45+H×0.45+I+J+K×0.3+L×0.6+(n=14(シグマ)22(Mn×Nn))+O+P+Q+R+(n=7(シグマ)24(Sn×Tn))+(n=12(シグマ)24(Un×Vn))+(n=12(シグマ)22(Wn×Xn))+(n=12(シグマ)22(Yn×Zn)))÷(968円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn 地下高速鉄道の建設に係る事業費(ただし、Eに係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(平成23年度及び平成24年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成22年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額
 C13=0.0318
 C14=0.0212
 C15=0.0239
 C16=0.0243
 C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0239
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0293
 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0243
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0297
 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0243
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0306
 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0149
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171
 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0140
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162
 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0077
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0077
 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0068
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0063
 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0054
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0053
 D 地下鉄事業続特例債に係る当該年度における元金償還金
 E 昭和46年度以降に建設された市町村営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため昭和54年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金
 α 一路線について第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項及び第3項に規定する事業をいう。)により当該路線の旅客運送を行う場合の第二種鉄道事業区間の建設に係る事業費に係るものにあつては0.3、その他のものにあつては0.6
 F 平成7年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地下鉄緊急整備事業債の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 G 地下鉄事業再特例債に係る当該年度における元金償還金
 H 地下鉄事業続特例債の当該年度における支払利息のうち、当該地方債の年利率の1.2パーセントの範囲内で発行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣が通知した額
 I 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成元年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
 J 地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成13年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
 K 地下鉄高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成11年度までの各年度において発行を許可された地下鉄緊急整備事業債の当該年度における元利償還金
 L 昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財源に充てるため昭和58年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金
 Mn 昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の一部を補助する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額
 N14=0.0212
 N15=0.0239
 N16=0.0243
 N17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0239
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0293
 N18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0243
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0297
 N19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0243
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0306
 N20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0149
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171
 N21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0140
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162
 NO22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0077
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0077
 O ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成10年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
 P ニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成14年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
 Q モノレール事業等を経営する市町村が当該モノレール事業等に対し出資する財源に充てるため昭和51年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
 R モノレール事業等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和51年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(平成元年度までに償還を終了したものを除く。)の額のうち、当該高速鉄道事業債の起債対象事業費の20パーセント相当額を基礎として、当該市町村の当該第三セクターの資本金等に対する出資割合に応じて総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額
 Sn 都道府県の項第8号の算式Xの符号Bnに同じ
 T7=0.062
 T8=0.058
 T9=0.056
 T10=0.055
 T11=0.056
 T12=0.054
 T13=0.054
 T14=0.050
 T15=0.054
 T16=0.054
 T17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.050
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.064
 T18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.048
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.068
 T19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.048
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.069
 T20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.049
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.057
 T21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.049
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.056
 T22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.011
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011
 T23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.009
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009
 T24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.006
 Un 昭和46年度以降に建設された市町村営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成23年度及び平成24年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成22年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)の額に相当する額
 V12=0.0300
 V13=0.0318
 V14=0.0212
 V15=0.0239
 V16=0.0243
 V17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0239
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0293
 V18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0243
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0297
 V19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0243
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0306
 V20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0149
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0171
 V21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0140
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162
 V22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0077
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0077
 V23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0068
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0063
 V24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0054
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0053
 Wn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地下鉄緊急整備事業債の額の3分の2に相当する額
 X12=0.0375
 X13=0.0398
 X14=0.0360
 X15=0.0399
 X16=0.0405
 X17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0398
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0488
 X18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0405
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0495
 X19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0405
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0510
 X20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.293
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.285
 X21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.233
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.270
 X22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.128
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.128
 Yn 昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 Z12=0.0300
 Z13=0.0318
 Z14=0.0212
 Z15=0.0239
 Z16=0.0243
 Z17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0239
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0293
 Z18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0243
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0297
 Z19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0243
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0306
 Z20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.149
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.171
 Z21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0140
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0162
 Z22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.077
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.077
五 公園費人口算式
 {B×0.3+(n=12(シグマ)15(Cn×Dn))}÷(544円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和63年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によりあん分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。
 Cn 国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成12年度から平成15年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成12年度補正予算債、平成13年度補正予算債及び平成14年度補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査した額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によりあん分したものをそれぞれの市町村に係る額(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る額)とみなす。
 D12=0.0202
 D13=0.0204
 D14=0.0126
 D15=0.0168
六 下水道費人口算式
 ({B+(n=12(シグマ)13(Cn×Dn))}×α×0.42+(n=14(シグマ)24(Cn×Dn))×α×0.37+{B+(n=12(シグマ)13(Cn×En))}×(1—α)×β+(n=14(シグマ)17(Cn×En))×(1—α)×γ+(n=18(シグマ)24(Cn×En))×(1—α)×δ+F×0.5+G×0.55+H+I+(n=12(シグマ)24(Jn×Kn))+(n=16(シグマ)17(Ln×Mn))+(n=12(シグマ)14(Nn×On))+(n=12(シグマ)24(Pn×Qn))+(n=12(シグマ)24(Rn×Sn))+(n=16(シグマ)24{(Tn×Un))×Vn}+(n=18(シグマ)24(Wn×Xn×εn))—Y×0.5)÷(94円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 公共下水道(下水道処理水循環利用もでる事業、再生水利用下水道事業及び熱利用下水道もでる事業、水循環・再生下水道もでる事業(下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ぽんぷ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業に限る)並びに新世代下水道支援事業制度のうち水循環再生型(下水処理水・雨水を再利用するための貯留施設、ぽんぷ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業、河川事業等との適切な連携・共同事業及び雨水の貯留浸透機能を有する管渠等の設置・改造に係る事業に限る。)、未利用えねるぎー型及び高度情報化型(下水処理水の再生利用に係る使用量を把握するための自動検針しすてむを構築する事業及び降雨及び雨水排除に関する情報を提供する事業に限る。)を除く。以下同じ。)及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、公共下水道及び流域下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るもの、終末処理場、ぽんぷ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(当該年度における国の利子補給金に相当する額(平成12年度以降の事業に係るものを含む。)及び平成3年度から平成7年度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付自治準企第90号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当する額を除く。)。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によりあん分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。算式の符号Cn、F、G、H、I、Jn、Ln、Nn、Pn、Rn、Tn、Un及びYにおいて同じ。
 Cn 公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成17年度の下水道事業債の取扱いについて」又は「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」により更新事業に区分された地方債(以下この号において「更新事業」という。)、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため、平成18年度から平成24年度までの間において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業以外の下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分(「下水道事業広域化・共同化推進要領の改正について」(平成12年4月1日付自治準企第72号)により策定した広域化・共同化計画に基づく施設の整備に係る経費に充てるための地方債。以下同じ。)、下水道事業債特別措置分(「下水道事業債(特別措置分)の取扱について」(平成18年3月31日付け総財経68号)により発行することができることとされたもの。以下同じ。)、公共下水道及び流域下水道事業の使用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度及び平成24年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度及び平成24年度に発行について同意又は許可を得た地方債並びに再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額
 D12=0.0500
 D13=0.0530
 D14=0.0470
 D15=0.0532
 D16=0.0592
 D17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0533
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0654
 D18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0536
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0657
 D19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0538
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0683
 D20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0327
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0383
 D21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0309
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0357
 D22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0165
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0165
 D23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0145
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0142
 D24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0121
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0117
 E12=0.0500
 E13=0.0530
 E14=0.0470
 E15=0.0532
 E16=0.0592
 E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0533
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0654
 E18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0536
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0657
 E19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0538
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0683
 E20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0327
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0383
 E21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0309
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0357
 E22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0165
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0165
 E23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0145
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0142
 E24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0121
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0117
 F 特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集落排水処理施設、特定地域生活排水処理施設又は個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度から平成11年度の各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和50年度から昭和62年度までの各年度及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のために発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度から昭和53年度までの各年度、昭和61年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度に係る補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、特定環境保全公共下水道の使用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(国の利子補給金に相当する額(平成12年度以降の事業に係るものを含む。)及び平成3年度から平成7年度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付自治準企第94号)に基づき施行された事業(「下水道事業普及特別対策の実施要領について」により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当する額を除く。)の額
 G 下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る当該年度における元利償還金
 H 下水道事業債特例措置分の当該年度における元利償還金
 I 下水道事業債臨時措置分の当該年度における元利償還金
 Jn 流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるために平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成17年度の下水道事業債の取扱いについて」又は「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」により更新事業に区分された地方債、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため平成17年度以前において発行を許可された地方債並びに平成18年度から平成24年度までの間において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分、下水道事業債特別措置分、特定環境保全公共下水道の使用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ぽんぷ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度及び平成24年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度及び平成24年度に発行について同意又は許可を得た地方債並びに再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額
 K12=0.0250
 K13=0.0265
 K14=0.0212
 K15=0.0239
 K16=0.0266
 K17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0240
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0294
 K18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0236
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0289
 K19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0237
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0301
 K20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0144
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0169
 K21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0136
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0157
 K22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0073
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0073
 K23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0064
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0062
 K24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0053
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0051
 Ln 公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるために平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち更新事業に係るの額に相当する額
 M16=0.0118
 M17
  ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0107
  イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0131
 M18
  ア 平成18年度市場公募都市に係るもの0.0091
  イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0088
 Nn 平成n年度において発行を許可された下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る地方債の額に相当する額
 O12=0.0276
 O13=0.0292
 O14=0.0259
 Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債臨時措置分(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に係るものを除く。)に係る額に相当する額
 Q12=0.0500
 Q13=0.0530
 Q14=0.0470
 Q15=0.0532
 Q16=0.0592
 Q17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0533
     イ 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0654
 Q18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの0.0536
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0657
 Q19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0538
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0683
 Q20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0327
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0383
 Q21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0309
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0357
 Q22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0165
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0165
 Q23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0145
     イ 平成23度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0142
 Q24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0121
     イ 平成24度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0117
 Rn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化分(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る額に相当する額
 S12=0.0273
 S13=0.0292
 S14=0.0235
 S15=0.0266
 S16=0.0296
 S17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0267
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0327
 S18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0268
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0329
 S19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0269
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0342
 S20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0164
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0192
 S21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0155
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0179
 S22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0083
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0083
 S23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0073
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0071
 S24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0061
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0059
 Tn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債のうち下水道事業に係るものの額に相当する額
 Un 平成n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債のうち公害防止事業に係るものの額に相当する額
 V16=0.0344
 V17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0354
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0365
 V18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0375
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0367
 V19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0372
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0372
 V20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0368
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368
 V21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0368
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0363
 V22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0065
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0065
 V23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0056
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0052
 V24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0049
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0044
 Wn 平成n年度における下水道事業債特別措置分の発行可能額として総務大臣が通知した額
 X18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0525
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0514
 X19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0521
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0521
 X20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0515
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0515
 X21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0515
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0508
 X22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0091
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0091
 X23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0077
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0070
 X24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0056
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0049
 Y 市町村長の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額のうち下水道事業に係るものとして総務大臣が通知した額
 α 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による合流管布設延長を下水道管敷設延長で除した数とし、小数点以下3位未満に端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 β 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除した数(小数点以下1位未満で端数がある場合は、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.5、25以上50未満の場合は0.42、50以上75未満の場合は0.35、75以上100未満の場合は0.28、100以上の場合は0.21
 γ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除した数(小数点以下1位未満で端数がある場合は、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.45、25以上50未満の場合は0.37、50以上75未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100以上の場合は0.16
 δ 公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除した数(小数点以下1位未満で端数がある場合は、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.44、25以上50未満の場合は0.37、50以上75未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100以上の場合は0.16
 εn Xnに乗ずる数として次の算式によつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
 εn=ζn×1.143+(1—ζn)×ηn
  ζn 平成n年度の算定に用いた合流管布設延長を下水道管布設延長で除した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
  ηn 平成n年度の算定に用いた処理区域内人口を処理区域内面積で除した数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0、25以上50未満の場合は1.143、50以上75未満の場合は1.071、75以上100未満の場合は1.048、100以上の場合は1.036
 ζ 平成18年度の算定に用いた下水道管布設延長を合流管布設延長で除した数とし、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
 η 平成18年度の算定に用いた処理区域内人口を処理区域内面積で除した数(小数点以下1位未満で端数がある場合は、その端数を四捨五入する。)
七 その他の土木費人口算式I
 (B×0.3+(n=12(シグマ)24(Cn×Dn))+E×0.3+(n=12(シグマ)24(Fn×Gn))+(n=4(シグマ)13(Hn×In))+(n=5(シグマ)18(Jn×Kn))+(n=4(シグマ)24(Ln×Mn))+(n=11(シグマ)13(Nn×On))+(n=16(シグマ)22(Pn×Qn))+(n=17(シグマ)22(Rn×Sn))+(n=18(シグマ)24(Tn×Un))+(n=21(シグマ)24(Vn×Wn))+(n=14(シグマ)24(Xn×Yn))+(n=14(シグマ)24(Zn×AAn))+AB×0.6)÷(1,780円×A)
算式Iの符号
 A 測定単位の数値
 B 「三 港湾費」のうち港湾における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号中Bに同じ。(港湾における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)
 Cn 「三 港湾費」のうち港湾における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号中Cnに同じ(港湾における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。
 D12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020
 D13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020
 D14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.032
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031
 D15=0.034
 D16=0.034
 D17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.040
 D18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043
 D19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043
 D20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.036
 D21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.035
 D22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 D23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 D24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 E 「三 港湾費」のうち漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号中Bに同じ。(漁港における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)
 Fn 「三 港湾費」のうち漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号中Cnに同じ(漁港における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。
 G12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 G13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020
 G14=0.032
 G15=0.034
 G16=0.034
 G17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.040
 G18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043
 G19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043
 G20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.036
 G21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.035
 G22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 G23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 G24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 Hn 都市生活環境整備特別対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額
 I4=0.010
 I5=0.013
 I6=0.008
 I7=0.007
 I8=0.007
 I9  ア 平成9年度市場公募都市に係るもの 0.000
     イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 I10 ア 平成10年度市場公募都市に係るもの 0.000
     イ 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 I11 ア 平成11年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.034
 I12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.035
 I13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.036
 Jn 住宅宅地関連公共施設整備促進事業等に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 K5=0.016
 K6=0.013
 K7=0.013
 K8=0.014
 K9 ア 平成9年度市場公募都市に係るもの 0.000
    イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009
 K10 ア 平成10年度市場公募都市に係るもの 0.000
     イ 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011
 K11 ア 平成11年度市場公募都市に係るもの 0.026
     イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023
 K12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.023
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 K13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.024
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023
 K14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014
 K15=0.017
 K16=0.018
 K17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.010
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 K18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 Ln 新幹線鉄道整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 M4=0.014
 M5=0.016
 M6=0.017
 M7=0.022
 M8=0.006
 M9=0.010
 M10=0.017
 M11=0.033
 M12=0.030
 M13=0.040
 M14=0.036
 M15=0.042
 M16=0.044
 M17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 M18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 M19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.049
 M20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.028
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037
 M21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 M22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 M23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 M24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 Nn 臨時経済対策として、地方単独事業費の前年度の地方単独事業費に対する比率が、同年度の地方財政計画における地方単独事業費の前年度の地方単独事業費に対する比率を超える場合又は地方単独事業量が過去の標準的な投資割合を超える場合において、その超える部分の事業費等に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額
 O11=0.039
 O12=0.039
 O13=0.040
 Pn まちづくり交付金交付要綱(平成16年度国都事第27号、国道企第121号、国住市第492号)の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(下水道整備事業、公営住宅整備事業及び都市再生整備計画に基づく事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 Q16=0.009
 Q17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.005
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.010
 Q18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.005
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.010
 Q19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.005
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.010
 Q20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.002
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 Q21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.005
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.006
 Q22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.001
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.001
 Rn 地域住宅交付金交付要綱(平成17年国住備第99号)の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(公営住宅建設事業及び下水道事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 S17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.005
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.010
 S18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.005
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.010
 S19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.005
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.010
 S20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.002
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 S21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.005
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.006
 S22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.001
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.001
 Tn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3以上)に係る経費に充てるため平成n年において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 U18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 U19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.049
 U20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.040
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.046
 U21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 U22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 U23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 U24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 Vn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 W21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.039
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.045
 W22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.011
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011
 W23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.009
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009
 W24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.008
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 Xn 地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受ける経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額
 Y14=0.035
 Y15=0.038
 Y16=0.040
 Y17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.023
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043
 Y18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.024
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.043
 Y19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.024
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.044
 Y20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.026
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.033
 Y21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.022
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028
 Y22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.006
 Y23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.005
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 Y24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 Zn 鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第15条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額
 AA14=0.023
 AA15=0.025
 AA16=0.027
 AA17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 AA18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.016
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 AA19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.016
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 AA20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.017
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 AA21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 AA22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 AA23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 AA24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.002
 AB 産炭地域開発就労事業、炭鉱離職者緊急就労対策事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業、産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業及び特定地域開発就労事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度までの各年度及び平成2年度から平成16年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和51年度から昭和53年度までの各年度、昭和61年度及び平成4年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
算式II
 (B×α×0.285)÷(1,780円×A)
算式IIの符号
 A 測定単位の数値
 B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53年度から昭和57年度まで及び昭和59年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
 α 算式IIの符号中Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」という。)に別表第3の11(2)のAに定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を当該財政力係数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.000とする。)
八 小学校費学級数算式
 (B+C×0.7+D×0.5+E×0.5+F×0.3+(n=12(シグマ)24(Gn×Hn))+(n=12(シグマ)24(In×Jn))+(n=12(シグマ)24(Kn×Ln))+(n=14(シグマ)24(Mn×Nn))+(n=18(シグマ)22(On×Pn))+(n=21(シグマ)23(Qn×Rn))+(n=18(シグマ)24(Sn×Tn))+(n=20(シグマ)24(Un×Vn))+W×0.6+X+Y+Z×0.7+AA×0.5+AB×0.5+AC×0.3+(n=12(シグマ)24(ADn×AEn))+(n=12(シグマ)24(AFn×AGn))+(n=12(シグマ)24(AHn×AIn))+(n=14(シグマ)24(AJn×AKn))+(n=18(シグマ)22(ALn×AMn))+(n=21(シグマ)24(ANn×AOn))+(n=21(シグマ)23(APn×AQn))+(n=18(シグマ)24(ARn×ASn))+(n=20(シグマ)24(ATn×AUn))+AV×0.6+AW)÷(898,000円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わつて独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は住宅金融公庫の宅造融資をうけた者(以下「立替施行者」という。)が立替施行をした小学校の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第三の十三に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額
C 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
 D 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
 E 市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金
 F 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行について許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を讓受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
 Gn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)
 H12=0.0379
 H13=0.0383
 H14=0.0351
 H15=0.0468
 H16=0.0522
 H17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0374
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0552
 H18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0389
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0526
 H19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0387
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0535
 H20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0396
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0459
 H21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0392
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0447
 H22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0106
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0106
 H23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0088
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0085
 H24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0076
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0074
 In 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成12年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額
 J12=0.0434
 J13=0.0442
 J14=0.0260
 J15=0.0200
 J16=0.0224
 J17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0160
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0237
 J18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0167
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0226
 J19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0166
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0229
 J20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0170
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0197
 J21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 J22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 J23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 J24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0032
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0032
 Kn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)
 L12=0.0202
 L13=0.0204
 L14=0.0189
 L15=0.0200
 L16=0.0224
 L17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0160
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0237
 L18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0167
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0226
 L19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0166
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0229
 L20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0170
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0197
 L21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 L22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 L23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 L24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0032
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0032
 Mn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成14年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 N14=0.0126
 N15=0.0134
 N16=0.0149
 N17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0107
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158
 N18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0111
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150
 N19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0111
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0153
 N20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0113
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0131
 N21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0112
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0128
 N22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0030
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0030
 N23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0025
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0024
 N24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0022
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0021
 On 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 P18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0546
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0963
 P19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0535
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0978
 P20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0566
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0736
 P21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの0.0493
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0629
 P22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの0.0134
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0134
 Qn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額
 R21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 R22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 R23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 Sn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(IS値0.3以上)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額
 T18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0278
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376
 T19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0277
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0382
 T20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0283
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0328
 T21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0280
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0319
 T22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0076
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076
 T23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0063
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0061
 T24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0054
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0053
 Un 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(IS値0.3未満)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額
 V20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0396
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0459
 V21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0392
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0447
 V22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0106
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0106
 V23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0088
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0085
 V24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0076
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0074
 W  昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児童急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方めーとる未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15%以上かつ300人以上、10%以上かつ500人以上又は5%以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する小学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
 X 前年度以前の年度におけるBに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額
 Y 立替施行者が立替施行をした中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第三の十三に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 Z 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びにYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AA 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びにYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AB 市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AC 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及びYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 ADn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AE12=0.0379
 AE13=0.0383
 AE14=0.0351
 AE15=0.0468
 AE16=0.0522
 AE17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0374
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0552
 AE18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0389
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0526
 AE19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0387
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0535
 AE20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0396
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0459
 AE21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0392
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0447
 AE22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0106
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0106
 AE23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0088
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0085
 AE24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0076
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0074
 AFn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成12年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AG12=0.0434
 AG13=0.0442
 AG14=0.0260
 AG15=0.0200
 AG16=0.0224
 AG17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0160
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0237
 AG18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0167
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0226
 AG19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0166
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0229
 AG20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0170
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0197
 AG21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 AG22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 AG23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 AG24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0032
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0032
 AHn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限り、平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AI12=0.0202
 AI13=0.0204
 AI14=0.0189
 AI15=0.0200
 AI16=0.0224
 AI17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0160
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0237
 AI18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0167
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0226
 AI19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0166
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0229
 AI20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0170
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0197
 AI21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 AI22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 AI23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 AI24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0032
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0032
 AJn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成14年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債並びにYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AK14=0.0126
 AK15=0.0134
 AK16=0.0149
 AK17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0107
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158
 AK18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0111
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150
 AK19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0111
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0153
 AK20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0113
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0131
 AK21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0112
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0128
 AK22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0030
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0030
 AK23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0025
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0024
 AK24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0022
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0021
 ALn 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AM18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0546
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0963
 AM19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0535
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0978
 AM20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0566
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0736
 AM21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0493
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0629
 AM22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0134
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0134
 ANn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た武道場に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度においてにおいて発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AO21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 AO22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 AO23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 AO24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0032
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0032
 APn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AQ21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 AQ22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 AQ23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 ARn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3以上)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AS18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0278
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376
 AS19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0277
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0382
 AS20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0283
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0328
 AS21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0280
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0319
 AS22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0076
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076
 AS23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0063
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0061
 AS24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0054
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0053
 ATn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AU20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0396
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0459
 AU21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0392
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0447
 AU22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0106
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0106
 AU23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0088
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0085
 AU24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0076
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0074
 AV 昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧生徒急増区域を包括する市町村が当該旧生徒急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、Yにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村(指定都市の区のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなるものを含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する中学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債及びYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AW 前年度以前の年度におけるYに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
九 中学校費学級数算式
 (B+C×0.7+D×0.5+E×0.5+F×0.3+(n=12(シグマ)24(Gn×Hn))+(n=12(シグマ)24(In×Jn))+(n=12(シグマ)24(Kn×Ln))+(n=14(シグマ)24(Mn×Nn))+(n=18(シグマ)22(On×Pn))+(n=21(シグマ)24(Qn×Rn))+(n=21(シグマ)23(Sn×Tn))+(n=18(シグマ)24(Un×Vn))+(n=20(シグマ)24(Wn×Xn))+Y×0.6+Z+AA+AB×0.7+AC×0.5+AD×0.5+AE×0.3+(n=12(シグマ)24(AFn×AGn))+(n=12(シグマ)24(AHn×AIn))+(n=12(シグマ)24(AJn×AKn))+(n=14(シグマ)24(ALn×AMn))+(n=18(シグマ)22(ANn×AOn))+(n=21(シグマ)23(APn×AQn))+(n=18(シグマ)24(ARn×ASn))+(n=20(シグマ)24(ATn×AUn))+AV×0.6+AW)÷(1,119,000円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 立替施行者が立替施行をした中学校の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第三の十三に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額
 C 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金
 D 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金
 E 市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金
 F 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行について許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を讓受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金
 Gn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)
 H12=0.0379
 H13=0.0383
 H14=0.0351
 H15=0.0468
 H16=0.0522
 H17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0374
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0552
 H18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0389
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0526
 H19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0387
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0535
 H20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0396
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0459
 H21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0392
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0447
 H22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0106
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0106
 H23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0088
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0085
 H24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0076
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0074
 In 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成12年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額
 J12=0.0434
 J13=0.0442
 J14=0.0260
 J15=0.0200
 J16=0.0224
 J17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0160
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0237
 J18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0167
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0226
 J19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0166
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0229
 J20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0170
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0197
 J21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 J22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 J23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 J24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0032
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0032
 Kn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)
 L12=0.0202
 L13=0.0204
 L14=0.0189
 L15=0.0200
 L16=0.0224
 L17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0160
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0237
 L18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0167
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0226
 L19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0166
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0229
 L20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0170
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0197
 L21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 L22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 L23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 L24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0032
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0032
 Mn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成14年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 N14=0.0126
 N15=0.0134
 N16=0.0149
 N17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0107
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158
 N18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0111
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150
 N19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0111
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0153
 N20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0113
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0131
 N21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0112
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0128
 N22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0030
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0030
 N23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0025
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0024
 N24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0022
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0021
 On 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 P18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0546
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0963
 P19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0535
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0978
 P20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0566
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0736
 P21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0493
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0629
 P22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0134
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0134
 Qn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た武道場に係る学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 R21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 R22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 R23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 R24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0032
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0032
 Sn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額
 T21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 T22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 T23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 Un 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3以上)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額
 V18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0278
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376
 V19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0277
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0382
 V20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0283
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0328
 V21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0280
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0319
 V22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0076
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076
 V23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0063
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0061
 V24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0054
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0053
 Wn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(IS値0.3未満)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額
 X20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0396
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0459
 X21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0392
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0447
 X22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0106
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0106
 X23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0088
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0085
 X24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0076
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0074
 Y 昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧生徒急増区域を包括する市町村が当該旧生徒急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村(指定都市の区のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する中学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
 Z 前年度以前の年度におけるBに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額
 AA 立替施行者が立替施行をした小学校の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第三の十三に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AB 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びにAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AC 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びにAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AD 市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AE 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及びAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AFn 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AG12=0.0379
 AG13=0.0383
 AG14=0.0351
 AG15=0.0468
 AG16=0.0522
 AG17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0374
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0552
 AG18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0389
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0526
 AG19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0387
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0535
 AG20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0386
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0459
 AG21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0392
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0447
 AG22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0106
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0106
 AG23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0088
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0085
 AG24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0076
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0074
 AHn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成12年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AI12=0.0434
 AI13=0.0442
 AI14=0.0260
 AI15=0.0200
 AI16=0.0224
 AI17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0160
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0237
 AI18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0167
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0226
 AI19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0166
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0229
 AI20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0170
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0197
 AI21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 AI22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 AI23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 AI24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0032
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0032
 AJn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限り、平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AK12=0.0202
 AK13=0.0204
 AK14=0.0189
 AK15=0.0200
 AK16=0.0224
 AK17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0160
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0237
 AK18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0167
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0226
 AK19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0166
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0229
 AK20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0170
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0197
 AK21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 AK22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 AK23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 AK24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0032
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0032
 ALn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成14年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債並びにAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AM14=0.0126
 AM15=0.0134
 AM16=0.0149
 AM17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0107
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0158
 AM18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0111
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0150
 AM19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0111
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0153
 AM20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0113
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0131
 AM21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0112
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0128
 AM22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0030
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0030
 AM23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0025
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0024
 AM24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0022
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0021
 ANn 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AO18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0546
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0963
 AO19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0535
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0978
 AO20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0566
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0736
 AO21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0493
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0629
 AO22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0134
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0134
 APn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AQ21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0168
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0191
 AQ22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0045
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0045
 AQ23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0038
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0036
 ARn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3以上)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AS18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0278
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0376
 AS19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0277
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0382
 AS20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0283
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0328
 AS21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0280
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0319
 AS22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0076
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0076
 AS23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0063
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0061
 AS24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0054
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0053
 ATn 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AU20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの0.0396
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0459
 AU21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの0.0392
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0447
 AU22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0106
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0106
 AU23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0088
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0085
 AU24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0076
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0074
 AV 昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児童急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、AAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する小学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債及びAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
 AW 前年度以前の年度におけるAAに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
十 高等学校費生徒数算式
 ((n=11(シグマ)19(Bn×Cn))+(n=6(シグマ)19(Dn×En)))÷(80,800円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、大規模改造事業に係る単独分の同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)
 C11=0.0348
 C12=0.0348
 C13=0.0352
 C14=0.0348
 C15=0.0336
 C16=0.0353
 C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0202
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0385
 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0218
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0385
 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0214
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0391
 Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、平成10年度までの特別老朽施設改築事業に係る許可額に相当する額及び平成11年度以降の老朽施設改築事業に係る同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)
 E6=0.0152
 E7=0.0149
 E8=0.0204
 E9=0.0195
 E10=0.0192
 E11=0.0263
 E12=0.0243
 E13=0.0287
 E14=0.0257
 E15=0.0336
 E16=0.0353
 E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0202
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0385
 E18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0218
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0385
 E19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0214
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0391
十一 その他の教育費人口算式
 (n=11(シグマ)13(Bn×Cn))÷(5,050円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn 平成n年度において発行を許可された一般事業債の許可額のうち幼稚園の大規模改造事業に係る地方単独分の許可額に相当する額
 C11=0.044
 C12=0.044
 C13=0.044
十二 社会福祉費人口算式
 ((n=18(シグマ)24(Bn×Cn))+(n=18(シグマ)24(Dn×En)))÷(20,300円×A)
算式の符号
 A  測定単位の数値
 Bn 一般財源化された社会福祉施設整備補助金・負担金(市町村立の障害者施設及び保護施設に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0550
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0960
 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0540
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0980
 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0570
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0740
 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0490
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0630
 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0130
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0130
 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0080
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0070
 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0060
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0070
 Dn 一般財源化された次世代育成支援対策施設整備交付金(公立保育所に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 E18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0550
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0960
 E19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0540
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0980
 E20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0570
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0740
 E21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0490
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0630
 E22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0130
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0130
 E23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0080
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0070
 E24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0060
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0070
十三 高齢者保健福祉費人口算式
 (n=18(シグマ)24(Bn×Cn))÷(68,000円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn 一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0550
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0960
 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0540
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0980
 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0570
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0740
 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0490
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0630
 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0130
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0130
 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0110
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0110
 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0060
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0050
十四 清掃費人口算式
 (B+C×0.5+D×0.2+E×0.57+F×0.2+G×0.4+H×0.7+(n=12(シグマ)13(In×Jn))+(n=12(シグマ)13(Kn×Ln))+(n=12(シグマ)13(Mn×Nn))+(n=14(シグマ)24(On×Pn))+(n=14(シグマ)24(Qn×Rn)))÷(5,040円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 立替施行者が立替施行をした清掃施設の譲受代金(当該市町村が当該清掃施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表三の十三に定める乗率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該清掃施設の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額
 C 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成3年度以前において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債並びに平成5年度から平成11年度までにおいて事業(Hにおける清掃施設の整備事業を除く。)に着手したものに係る経費に充てるため平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策費、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度臨時経済対策事業債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によりあん分して得たものをそれぞれの市町村に係る額(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る額)とみなす。
 D 国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債及び平成5年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金についてはCに準ずるものとする。
 E 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(平成4年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金についてはCに準ずるものとする。
 F 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成5年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金についてはCに準ずるものとする。
 G 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち地域し尿処理施設の整備事業に係る経費に充てるため平成7年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金についてはCに準ずるものとする。
 H 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち、平成10年度及び平成11年度においてごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で、一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金についてはCに準ずるものとする。
 In 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業、清掃運搬施設等整備事業及びHにおける清掃施設の整備事業を除く。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、臨時経済対策事業債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはCに準ずるものとする。
 J12=0.046
 J13=0.0457
 Kn 清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち地域し尿処理施設の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(補正予算債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはCに準ずるものとする。
 L12=0.0368
 L13=0.0366
 Mn 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち、平成10年度から平成13年度までにおいてごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で、一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に着手したものに係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはCに準ずるものとする。
 N12=0.0643
 N13=0.0640
 On 次のa及びbの合算額
 a 国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、補正予算債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、Cに準ずるものとする。
 b 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成10年度の国庫補助制度の見直しに伴い重点化単独分とされた事業、公害防止計画に基づき実施される事業(平成14年度から平成22年度までの各年度において実施した事業に限る。)、ごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に係る経費に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、Cに準ずるものとする。
 P14=0.0433
 P15=0.0457
 P16=0.0452
 P17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0468
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0468
 P18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0420
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0467
 P19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0430
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0464
 P20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0430
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0443
 P21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0425
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0438
 P22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0061
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0061
 P23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0051
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0050
 P24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0036
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0035
 Qn 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業、清掃運搬施設等整備事業及びOnのbにおける清掃施設の整備事業を除く。)に係る経費に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、Cに準ずるものとする。
 R14=0.0260
 R15=0.0274
 R16=0.0271
 R17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0281
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0281
 R18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0252
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0280
 R19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0258
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0278
 R20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.0258
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0266
 R21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.0255
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0263
 R22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.0037
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0037
 R23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.0031
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0030
 R24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.0022
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0021
十五 農業行政費農家数算式
 (B×0.35+C×0.35+D×0.35+E×0.45+F×0.45+G×0.45+H×0.30+I×0.30+J×0.30+(n=15(シグマ)24(Kn×Ln))+(n=11(シグマ)24(Mn×Nn))+(n=15(シグマ)24(On×Pn))+(n=14(シグマ)24(Qn×Rn))+(n=15(シグマ)24(Sn×Tn))+(n=5(シグマ)13(Un×Vn))×(α÷0.30)+(n=14(シグマ)20(Wn×Xn))+(n=8(シグマ)20(Yn×Zn))+(n=5(シグマ)13(AAn×ABn))+(n=5(シグマ)13(ACn×ADn))×(α÷0.30)+(n=14(シグマ)20(AEn×AFn))+(n=5(シグマ)13(AGn×AHn))+(n=8(シグマ)20(AIn×AJn))+(n=20(シグマ)22(AKn×ALn))+(n=21(シグマ)24(AMn×ANn))+(n=21(シグマ)24(AOn×APn))+(n=21(シグマ)24(AQn×ARn))+(n=21(シグマ)24(ASn×ATn)))÷(83,000円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 C 農林水産大臣が調査した独立行政法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行令第16条第2項に規定する方法により支払われるものを除く。F及びIにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 D 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 E 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、だむに係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 F 農林水産大臣が調査した独立行政法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 G 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 H 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(だむを除く。)に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 I 農林水産大臣が調査した独立行政法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 J 農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
 Kn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成7年度から平成24年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成14年度から平成24年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
 L15=0.066
 L16=0.065
 L17=0.067
 L18=0.067
 L19=0.066
 L20=0.066
 L21=0.065
 L22=0.006
 L23=0.005
 L24=0.004
 Mn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度から平成24年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額に相当する額(平成14年度から平成24年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
 N11=0.026
 N12=0.028
 N13=0.027
 N14=0.043
 N15=0.046
 N16=0.045
 N17=0.047
 N18=0.046
 N19=0.046
 N20=0.046
 N21=0.045
 N22=0.006
 N23=0.007
 N24=0.006
 On 平成n年度に発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営かんがい排水事業、国営農用地再編開発事業に限る。)における市町村の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成14年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成14年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成14年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通知した額
 P15=0.066
 P16=0.065
 P17=0.067
 P18=0.067
 P19=0.066
 P20=0.066
 P21=0.065
 P22=0.006
 P23=0.005
 P24=0.004
 Qn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)における市町村の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成14年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成14年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成14年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通知した額
 R14=0.043
 R15=0.046
 R16=0.045
 R17=0.047
 R18=0.046
 R19=0.046
 R20=0.046
 R21=0.045
 R22=0.006
 R23=0.007
 R24=0.006
 Sn 平成n年度に発行について同意又は許可を得た独立行政法人森林総合研究所、旧緑資源機構、旧緑資源公団及び旧農用地整備公団の業務における市町村の負担金(旧農用地整備公団法施行令第16条に規定する方法により支払われるものに限る。)及び独立行政法人水資源機構の業務に係る市町村の負担金(平成15年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成24年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成11年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成14年度から平成24年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
 T15=0.066
 T16=0.065
 T17=0.067
 T18=0.067
 T19=0.066
 T20=0.066
 T21=0.065
 T22=0.006
 T23=0.005
 T24=0.004
 Un 平成n年度において発行について許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行について許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 V5=0.012
 V6=0.013
 V7=0.012
 V8=0.019
 V9=0.019
 V10=0.022
 V11=0.023
 V12=0.023
 V13=0.025
 α 第2号算式の符号αに同じ
 Wn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 X14=0.023
 X15=0.025
 X16=0.027
 X17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 X18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 X19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 X20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.017
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 Yn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度においての財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 Z8=0.064
 Z9=0.062
 Z10=0.072
 Z11=0.078
 Z12=0.078
 Z13=0.081
 Z14=0.038
 Z15=0.042
 Z16=0.044
 Z17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 Z18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 Z19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.049
 Z20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.028
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037
 AAn 平成n年度において単独農道及びふるさと一般農道整備事業に係る経費に充てるため発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 AB5=0.001
 AB6=0.002
 AB7=0.002
 AB8=0.000
 AB9=0.000
 AB10=0.009
 AB11=0.022
 AB12=0.023
 AB13=0.019
 ACn 平成n年度において発行を許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)
 AD5=0.012
 AD6=0.013
 AD7=0.012
 AD8=0.019
 AD9=0.008
 AD10=0.022
 AD11=0.023
 AD12=0.023
 AD13=0.024
 α 第1号算式の符号αに同じ
 AEn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)
 AF14=0.023
 AF15=0.025
 AF16=0.027
 AF17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 AF18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 AF19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 AF20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.017
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 AGn 単独林道及びふるさと一般林道整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)
 AH5=0.001
 AH6=0.002
 AH7=0.003
 AH8=0.000
 AH9=0.006
 AH10=0.006
 AH11=0.021
 AH12=0.022
 AH13=0.020
 AIn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)
 AJ8=0.064
 AJ9=0.025
 AJ10=0.072
 AJ11=0.078
 AJ12=0.078
 AJ13=0.081
 AJ14=0.038
 AJ15=0.042
 AJ16=0.044
 AJ17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.025
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 AJ18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.027
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 AJ19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.027
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.049
 AJ20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.028
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037
 AKn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従事者数がない団体のみ適用する。)
 AL20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.017
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 AL21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 AL22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 AMn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 AN21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.019
 AN22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004
 AN23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003
 AN24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002
 AOn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 AP21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.025
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 AP22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 AP23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 AP24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 AQn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)
 AR21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 AR22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 AR23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 AR24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.002
 ASn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)
 AT21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.025
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 AT22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 AT23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 AT24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
十六 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数算式
 ((n=5(シグマ)13(Bn×Cn))×(α÷0.30)+(n=14(シグマ)20(Dn×En))+(n=5(シグマ)13(Fn×Gn))+(n=8(シグマ)20(Hn×In))+(n=20(シグマ)22(Jn×Kn))+(n=21(シグマ)24(Ln×Mn))+(n=21(シグマ)24(Nn×On)))÷(270,000円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn 平成n年度において発行を許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 C5=0.012
 C6=0.013
 C7=0.012
 C8=0.019
 C9=0.008
 C10=0.022
 C11=0.023
 C12=0.023
 C13=0.024
 α 第2号算式の符号αに同じ
Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 E14=0.023
 E15=0.025
 E16=0.027
 E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015
    イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 E18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.016
    イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 E19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.016
    イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 E20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.017
    イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 Fn 単独林道及びふるさと一般林道整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 G5=0.001
 G6=0.002
 G7=0.003
 G8=0.000
 G9=0.006
 G10=0.006
 G11=0.021
 G12=0.022
 G13=0.020
 Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 I8=0.064
 I9=0.025
 I10=0.072
 I11=0.078
 I12=0.078
 I13=0.081
 I14=0.038
 I15=0.042
 I16=0.044
 I17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.025
    イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 I18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.027
    イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 I19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.027
    イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.049
 I20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.028
    イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037
 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額
 K20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.017
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 K21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 K22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
 M21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 M22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 M23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.003
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 M24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.003
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.002
 Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 O21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 O22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 O23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 O24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
十七 地域振興費人口算式I
 (((n=14(シグマ)24(Bn×Cn))×0.025+(n=22(シグマ)24(Dn×En))×0.025+Fn×Gn×0.005+(n=14(シグマ)24(Hn×In))×0.044+(n=11(シグマ)19(Jn×Kn))×0.026×(α÷0.30)+(n=11(シグマ)19(Ln×Mn))×0.087+(n=11(シグマ)22(Nn×On))×0.004×0.75+(n=11(シグマ)22(Pn×Qn))×0.004×0.50+R12×0.044+S13×0.044+(n=14(シグマ)24(Tn×Un))×0.026+(n=14(シグマ)16(Vn×Wn))×0.026+(n=14(シグマ)22(Xn×Yn))×0.026+(n=14(シグマ)24(Zn×AAn))×0.044+(n=18(シグマ)24(ABn×ACn))+(n=18(シグマ)24(ADn×AEn)))÷(2,270円×A))—0.070×AF
算式Iの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(平成14年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの、平成14年度補正予算債、平成19年度補正予算債及び平成22年度補正予算債、平成22年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債のうち定住自立圏推進事業に係るもの並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によりあん分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。
 C14=1.000
 C15=1.012
 C16=1.060
 C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.614
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.157
 C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.663
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.157
 C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.651
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.181
 C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.687
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.892
 C21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.590
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.759
 C22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.157
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.157
 C23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.133
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.133
 C24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.096
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.096
 Dn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成21年度までに提出された地域活性化計画に位置づけられている継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
 E22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.157
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.157
 E23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.133
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.133
 E24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.096
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.096
 Fn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び平成n年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち、定住自立圏推進事業に係るものの額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずることとする。
 G21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 1.000
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.000
 Hn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成14年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債として総務大臣が調査したものに限る。)
 I14=1.000
 I15=0.782
 I16=1.011
 I17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.586
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 I18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.632
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 I19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.621
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.126
 I20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.655
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.851
 I21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.563
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.724
 I22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.149
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.149
 I23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.126
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.126
 I24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.092
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.092
 Jn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分(平成11年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 K11=1.000
 K12=1.000
 K13=1.011
 K14=0.977
 K15=0.966
 K16=1.011
 K17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.586
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 K18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.632
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 K19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.621
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.126
 α 第2号算式の符号αに同じ。
 Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分の額(平成11年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 M11=1.000
 M12=1.000
 M13=1.011
 M14=1.000
 M15=0.782
 M16=1.011
 M17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.586
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 M18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.632
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 M19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.621
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.126
 Nn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除く。)の額に相当する額
 O11=1.000
 O12=1.000
 O13=1.500
 O14=1.000
 O15=2.250
 O16=2.500
 O17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 3.000
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 4.000
 O18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 4.500
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 4.000
 O19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 4.500
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 4.500
 O20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 4.000
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 4.000
 O21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 3.500
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 3.500
 O22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 3.250
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 3.250
 Pn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債のうち用地事業に係るものの額に相当する額
 Q11=1.000
 Q12=1.000
 Q13=1.500
 Q14=1.000
 Q15=2.250
 Q16=2.500
 Q17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 3.000
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 4.000
 Q18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 4.500
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 4.000
 Q19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 4.500
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 4.500
 Q20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 4.000
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 4.000
 Q21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 3.500
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 3.500
 Q22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 3.250
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 3.250
 R 平成12年度において発行を許可された発展基盤緊急整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 S 平成13年度において発行を許可された日本新生緊急基盤整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村の組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 Tn 平成n年度において発行を許可された半島振興道路整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 U14=1.000
 U15=0.966
 U16=1.011
 U17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.586
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 U18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.632
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 U19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.621
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.126
 U20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.655
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.851
 U21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.563
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.724
 U22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.149
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.149
 U23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.126
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.126
 U24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.092
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.092
 Vn 平成n年度において発行を許可された地方拠点都市整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 W14=1.000
 W15=0.966
 W16=1.011
 Xn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た中心市街地再活性化等特別対策事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 Y14=1.000
 Y15=0.966
 Y16=1.011
 Y17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.586
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 Y18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.632
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 Y19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.621
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.126
 Y20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.655
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.851
 Y21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.563
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.724
 Y22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.149
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.149
 Zn 合併特例法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 AA14=1.000
 AA15=0.966
 AA16=1.011
 AA17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.586
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 AA18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.632
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.103
 AA19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.621
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 1.126
 AA20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.655
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.851
 AA21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.563
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.724
 AA22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.149
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.149
 AA23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.126
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.126
 AA24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.092
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.092
 ABn 合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業(既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であつて市町村合併による行政コストの合理化効果の発現に繋がる事業を除く。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 AC18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.022
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.039
 AC19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.021
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.039
 AC20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.023
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 AC21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.020
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025
 AC22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.005
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 AC23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.005
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 AC24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 ADn 合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業(既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であつて市町村合併による行政コストの合理化効果の発現に繋がる事業分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 AE18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.028
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 AE19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.027
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.049
 AE20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.028
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037
 AE21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.025
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 AE22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 AE23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 AE24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 AF 段階補正係数
算式II
 ((n=11(シグマ)13(Bn×Cn))+(n=14(シグマ)24(Dn×En))+(n=17(シグマ)24(Fn×Gn))+(n=14(シグマ)24(Hn×In))+(n=21(シグマ)24(Jn×Kn))+(n=14(シグマ)17(Ln×Mn))+(n=9(シグマ)24(Nn×On))+(n=12(シグマ)21(Pn×Qn))+R×0.5+S×0.267+T×0.267+U×0.267+(n=12(シグマ)13(Vn×Wn))+(n=12(シグマ)13(Xn×Yn))+(n=12(シグマ)13(Zn×AAn))+(n=12(シグマ)13(ABn×ACn))+(n=16(シグマ)24(ADn×AEn))+(n=18(シグマ)22(AFn×AGn))+(n=17(シグマ)22(AHn×AIn))+(n=19(シグマ)24(AJn×AKn))+(n=21(シグマ)23(ALn×AMn))+(n=21(シグマ)23(ANn×AOn))+APn×AQn+ARn×ASn)÷(2,270円×A)
算式IIの符号
 A 測定単位の数値
 Bn 緊急防災基盤整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によりあん分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。
 C11=0.043
 C12=0.042
 C13=0.042
 Dn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものを除く。))に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 E14=0.026
 E15=0.025
 E16=0.026
 E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 E18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 E19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 E20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.017
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 E21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 E22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 E23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.003
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 E24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.003
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.002
 Fn 防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきもの))に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 G17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 G18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 G19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.049
 G20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.028
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037
 G21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 G22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 G23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 G24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 Hn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成21年度から平成24年度までの各年度においてIs値が0.3未満の施設を対象とした事業分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 I14=0.040
 I15=0.042
 I16=0.044
 I17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 I18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 I19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.027
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.049
 I20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.028
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037
 I21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 I22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 I23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 I24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 Jn 防災対策事業(公共施設等耐震化事業のうち、Is値が0.3未満の施設を対象とした事業分)に係る経費に充てるため、平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずる者とする。
 K21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.033
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.042
 K22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.009
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009
 K23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.008
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 K24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 Ln 防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業分))に係る経費に充てるため発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 M14=0.042
 M15=0.042
 M16=0.044
 M17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 Nn 沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 O9=0.063
 O10=0.062
 O11=0.066
 O12=0.060
 O13=0.061
 O14=0.057
 O15=0.076
 O16=0.079
 O17=0.087
 O18=0.087
 O19=0.088
 O20=0.066
 O21=0.057
 O22=0.012
 O23=0.010
 O24=0.007
 Pn 沖縄北部特別振興対策に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 Q12=0.060
 Q13=0.061
 Q14=0.057
 Q15=0.076
 Q16=0.079
 Q17=0.087
 Q18=0.087
 Q19=0.088
 Q20=0.066
 Q21=0.057
 R 国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
 S 国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。)の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度及び昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
 T 国庫の補助金を受けて道府県が施行した第三種空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度及び昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
 U 国庫の補助金を受けて市町村が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち市町村が管理するものに限る。)の整備事業に係る経費に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度から昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金
 Vn 国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成12年度及び平成13年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成12年度補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 W12=0.036
 W13=0.034
 Xn 国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。)の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成12年度及び平成13年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 Y12=0.023
 Y13=0.034
 Zn 国庫の補助金を受けて道府県が施行した第三種空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成12年度及び平成13年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 AA12=0.023
 AA13=0.034
 ABn 国庫の補助金を受けて市町村が施行する第二種(B)空港及び第三種空港(第二種空港及び第三種空港のうち市町村が管理するものに限る。)の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成12年度及び平成13年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 AC12=0.023
 AC13=0.034
 ADn PFI法第7条第1項の規定により、PFI事業者が整備して平成n年度に供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額(当該地方団体が当該施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次毎の合計額)として当該地方団体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額
 AE16 ア 北海道留辺蘂町に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.034
      イ 北海道留辺蘂町に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.017
      ウ 高知県高知市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.030
      エ ア、イ及びウ以外の総務大臣が通知した額に係るもの 0.015
 AE17 ア 秋田県大館市、愛知県田原市及び岡山県倉敷市に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.039
      イ 秋田県大館市、愛知県田原市及び岡山県倉敷市に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.023
      ウ 愛知県田原市に対して総務大臣が通知した額のうちCに係るもの 0.039
      エ ア、イ及びウ以外の総務大臣が通知した額に係るもの 0.016
 AE18=0.016
 AE19 ア 北海道稚内市、大阪府大阪市及び福岡県北九州市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.039
      イ 愛知県岡崎市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.023
      ウ 東京都府中市及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.016
      エ 島根県益田市に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.039
      オ 島根県益田市に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.023
      カ 香川県宇多津町に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの 0.039
      キ 香川県宇多津町に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの 0.016
 AE20=0.015
 AE21 ア 愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のうち、補助事業分に係るもの 0.037
      イ ア以外の総務大臣が通知した額に係るもの 0.015
 AE22 ア 北海道札幌市及び愛知県豊田市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額のうち1に係るもの 0.015
      イ 東京都稲城市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額のうち2に係るもの 0.017
      ウ 三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額のうち3に係るもの 0.037
      エ 京都府京都市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.074
      オ 静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち1に係るもの 0.034
      カ 静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち3に係るもの 0.078
 AE23 ア 山形県東根市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.014
      イ 岡山県笠岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.022
      ウ 三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.036
 AE24 ア 大阪府泉佐野市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.014
      イ 大阪府門真市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.021
      ウ 大阪府吹田市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.035
      エ 静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.049
 AFn 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法に基づき指定都市及び保健所設置市が実施する産業廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 AG18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.027
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 AG19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.027
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.049
 AG20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.028
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.037
 AG21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.029
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 AG22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 AHn 石綿対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 AI17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.020
      イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.039
 AI18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.022
      イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.039
 AI19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.021
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.039
 AI20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.023
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 AI21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.020
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025
 AI22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.005
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 AJn 広域化対象市町村等(地方自治法第284条第1項の地方公共団体の組合で広域化を行つた広域化対象市町村(消防組織法第33条第2項第3号の広域化対象市町村をいう。以下同じ。)の加入するもの若しくは広域化を行つた広域化対象市町村又は同項の地方公共団体の組合で広域化を行う広域化対象市町村の加入するもの若しくは広域化を行う広域化対象市町村をいう。)が広域消防運営計画(同法第34条第1項の広域消防運営計画をいう。)を達成するために行う事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 AK19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.016
      イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 AK20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.017
      イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 AK21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 AK22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 AK23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 AK24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.002
 ALn 公共施設等地上デジタル放送移行事業に充てるため、平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 AM21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.015
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 AM22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.004
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 AM23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.003
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003
 ANn 公共施設等地上デジタル放送移行事業に充てるため、平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(小中学校分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。
 AO21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.017
      イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 AO22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.005
      イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
 AO23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.004
      イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
 APn 被災施設復旧関連事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 AQ24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.006
      イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.005
ARn 沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 AS24=0.004
面積算式
 ((n=5(シグマ)15(Bn×Cn))+(n=5(シグマ)13(Dn×En))×(α÷0.30)+(n=14(シグマ)17(Fn×Gn))+(n=8(シグマ)17(Hn×In))+(n=10(シグマ)14(Jn×Kn))+(n=11(シグマ)13(Ln×Mn))+(n=18(シグマ)24(Nn×On)))÷(1,211,000円×A)
算式の符号
 A 測定単位の数値
 Bn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(地方特定河川等環境整備事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額
 C5  ア 平成5年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024
 C6  ア 平成6年度市場公募都市に係るもの 0.021
     イ 平成6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024
 C7  ア 平成7年度市場公募都市に係るもの 0.021
     イ 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 C8  ア 平成8年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 C9  ア 平成9年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 C10 ア 平成10年度市場公募都市に係るもの 0.005
     イ 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 C11 ア 平成11年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 C12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.023
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020
 C13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.021
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 C14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.019
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017
 C15=0.025
 Dn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの並びに平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額に相当する額
 E5 ア 平成5年度市場公募都市に係るもの 0.020
    イ 平成5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023
 E6 ア 平成6年度市場公募都市に係るもの 0.022
    イ 平成6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023
 E7 ア 平成7年度市場公募都市に係るもの 0.021
    イ 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023
 E8 ア 平成8年度市場公募都市に係るもの 0.011
    イ 平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 E9 ア 平成9年度市場公募都市に係るもの 0.013
    イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 E10 ア 平成10年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 E11 ア 平成11年度市場公募都市に係るもの 0.023
     イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022
 E12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.023
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 E13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.021
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021
 α 第2号算式の符号αに同じ。
 Fn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの並びに平成14年度から平成17年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額に相当する額
 G14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.020
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019
 G15=0.027
 G16=0.026
 G17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.029
 Hn 平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額(平成8年度から平成17年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
 I8 ア 平成8年度市場公募都市に係るもの 0.036
    イ 平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.073
 I9 ア 平成9年度市場公募都市に係るもの 0.043
    イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.071
 I10 ア 平成10年度市場公募都市に係るもの 0.049
     イ 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.071
 I11 ア 平成11年度市場公募都市に係るもの 0.076
     イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.073
 I12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.075
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.069
 I13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.070
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.070
 I14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.034
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032
 I15=0.042
 I16=0.044
 I17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.025
     イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.048
 Jn 河川等関連公共施設整備促進事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)
 K10 ア 平成10年度市場公募都市に係るもの 0.000
     イ 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 K11 ア 平成11年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.015
 K12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.014
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.015
 K13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014
 K14 ア 平成14年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 Ln 下水道関連特定治水施設整備事業、住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業及び都市公園等関連特定治水施設等整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)
 M11=0.015
 M12 ア 平成12年度市場公募都市に係るもの 0.015
     イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.013
 M13 ア 平成13年度市場公募都市に係るもの 0.016
     イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014
 Nn 平成n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業(管理権限が指定都市の長へ移譲された指定区間内の1級河川及び2級河川に係る事業に限る。)に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(ただし、ダム、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものとして総務大臣が通知した額とする。)
 O18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030
 O19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.030
     イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.030
 O20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031
 O21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.031
     イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031
 O22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.007
     イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007
 O23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.006
     イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.006
 O24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.004
     イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004
第1項から第5項までの規定によつて投資補正、投資補正II及び事業費補正に用いる指標を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該指標の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の四月一日現在における区域と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間における数値によることとされているときは、第9条第2項の規定を準用する。
第13条
【寒冷補正係数の算定方法】
寒冷補正係数は、当該経費に係る別表第一に掲げる寒冷の理由(給与の差、寒冷の差又は積雪の差をいう。以下同じ。)について第3項及び第4項の規定によつて算定した率(以下「寒冷補正率」という。)又はその合算率に一を加えた率とする。
寒冷補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単 位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
都道府県の経費に係る寒冷補正率は、「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものについては当該都道府県庁所在地の属する地域の次条の規定による地域区分に応ずる別表第一に定める率とし、次の表の経費の種類の欄に掲げる経費については当該都道府県の次条の規定による地域区分に応ずる同表下欄に掲げる数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(道路橋りよう費に係る積雪の差によるものについては、整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該率を乗ずる前の数値で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
経費の種類寒冷補正率の算定に用いる数値
道路橋りよう費、小学校費、中学校費、高等学校費のうち教職員数を測定単位とするもの及び地域振興費のうち人口を測定単位とするもの人口(道路橋りよう費に係る積雪の差によるものについては、測定単位の数値とする。)
市町村の経費に係る寒冷補正率は、次条の規定による地域区分に応ずる別表第一に定める率とする。ただし、「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第一に定める道路幅員区分等に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を種別補正後の測定単位の数値で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、道路の延長を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第一に定める道路区分に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を測定単位の数値で除して得た率(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
生活保護費については、前二項の規定にかかわらず、都道府県の経費に係る寒冷補正率は、当該地方団体の別表第四(2)の地域区分に応ずる別表第一に定める率に一を加えた率とし、市町村の経費に係る寒冷補正率は、寒冷補正I係数(別表第一に掲げる寒冷の理由について次条の規定による地域区分(別表第四(2)の生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。)に応ずる別表第一に定める率をいう。)と寒冷補正II係数(当該地方団体の別表第四(2)の地域区分に応ずる別表第一に定める率をいう。)との合算率に一を加えた率とする。
参照条文
第14条
【寒冷補正に用いる地域区分】
法第13条第9項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。
給与の差による地域区分当該市町村役場の所在地の属する国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域で当該年度の四月一日現在におけるもの
寒冷の差又は積雪の差による地域区分別表第四に掲げる地域
第15条
【数値急増補正】
法第13条第10項の規定による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正(以下「数値急増補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急増補正係数」という。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類数値急増補正の種類経費の種類測定単位算式及び算式の符号
都道府県七十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費七十五歳以上人口算式
 A÷B—1.068
算式の符号
 A 当該都道府県のその年の3月31日現在の住民基本台帳登載人口のうち75歳以上の者の数(以下「75歳以上住民基本台帳登載人口」という。)
 B 当該都道府県の平成23年3月31日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口
市町村一 人口急増補正地域振興費人口算式
 (A÷B—1.023)×32.5
 (A÷B—1.023)が負数のときは、0とする。
算式の符号
 A 当該市町村のその年の3月31日現在の住民基本台帳登載人口
 B 当該市町村の平成22年9月30日現在の住民基本台帳登載人口
二 六十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費六十五歳以上人口算式
 (A÷B—1.069)×0.343
算式の符号
 A 当該市町村のその年の3月31日現在の65歳以上住民基本台帳登載人口
 B 当該市町村の平成23年3月31日現在の65歳以上住民基本台帳登載人口
三 七十五歳以上人口急増補正I高齢者保健福祉費七十五歳以上人口算式
 A÷B—1.070
算式の符号
 A 当該市町村のその年の3月31日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口
 B 当該市町村の平成23年3月31日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口
前項の規定による調査期日現在における地方団体の区域がその年の四月一日現在における当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、住民基本台帳登載人口の算定方法については、第5条第2項第3号又は第49条第2項第7号若しくは第9号の規定を準用する。
参照条文
第16条
【数値急減補正】
法第13条第10項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急減補正係数」という。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類数値急減補正の種類経費の種類測定単位算式及び算式の符号
都道府県一 道路の面積急減補正道路橋りよう費道路の面積算式
 ((B—A)÷A)×α
算式の符号
 A 平成23年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の面積
 B 平成22年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の面積
 α (B—A)/Aの値が、0.300以上の場合は0.3、0.150以上0.300未満の場合は0.2、0.150未満の場合は0.1
二 農家数急減補正農業行政費農家数算式
 ((B—A)÷A)×0.3
 B—Aが負数となるときは、0とする。
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 農林業センサス規則によつて調査した平成17年2月1日現在(沖縄県にあつては平成16年12月1日現在)における農家数
三 人口急減補正地域振興費人口算式
 (((B—A)÷A)—0.017)×0.5×58.8
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 当該都道府県の平成17年人口
市町村一 人口急減補正地域振興費人口算式I
 ((B—A)÷A—0.032)×0.5×27.9
算式II
 ((C—A)÷A—0.113)×8.5
 算式IIにより算定した数値が算式Iにより算定した数値を上回る市町村(過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に基づく過疎地域の市町村、離島振興法第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、沖縄振興特別措置法第3条第1項第3号に規定する島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、奄美振興法第1条に規定する奄美群島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第2条に規定する小笠原諸島をその区域の全部若しくは一部とする市町村又は山村振興法第7条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村)にあつては算式IIを用い、その他の市町村にあつては算式Iを用いる。この場合において、(B—A)、(C—A)、((B—A)÷A—0.032)又は((C—A)÷A—0.113)が負数となるときは、それぞれ0とする。
算式の符号
 A 人口
 B 当該市町村の平成17年人口
 C 当該市町村の国勢調査令によつて調査した平成2年10月1日現在における人口
二 学級数急減補正小学校費
中学校費
学級数
学級数
算式
((B—A)×0.9+(C—B)×0.6+(D—C)×0.3)÷A
 (B—A)、(C—B)又は(D—C)が負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C又はDのいずれよりも小さくない場合にあつては、(B—A)、(C—B)及び(D—C)は0とする。
算式の符号
 A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校の学級数又は中学校若しくは中等教育学校の前期課程の学級数(当該年度の5月1日現在において公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数。以下この号において「学級数」という。)
 B 当該市町村の前年の5月1日現在における学級数
 C 当該市町村の2年前の5月1日現在における学級数
 D 当該市町村の3年前の5月1日現在における学級数
三 学校数急減補正小学校費
中学校費
学級数
学級数
算式
 ((B—A)×1.0+(C—B)×1.0+(D—C)×0.9+(E—D)×0.6+(F—E)×0.3)/A
 (B—A)、(C—B)、(D—C)、(E—D)又は(F—E)が負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C、D、E、Fのいずれよりも小さくない場合にあつては、(B—A)、(C—B)、(D—C)、(E—D)及び(F—E)は0とする。
算式の符号
 A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校の学校数又は中学校若しくは中等教育学校の前期課程の学校数(ただし、在学児童又は在学生徒を有しない学校の数を除くこととする。以下この号において「学校数」という。)
 B 当該市町村の前年の5月1日現在における学校数
 C 当該市町村の2年前の5月1日現在における学校数
 D 当該市町村の3年前の5月1日現在における学校数
 E 当該市町村の4年前の5月1日現在における学校数
 F 当該市町村の5年前の5月1日現在における学校数
四 農家数急減補正農業行政費農家数算式
 ((B—A)÷A)×0.5
 B—Aが負数となるときは、0とする。
算式の符号
 A 測定単位の数値
 B 農林業センサス規則によつて調査した平成17年2月1日現在(沖縄県にあつては平成16年12月1日現在)における農家数(東京都三宅村にあつては改正前の省令附則第21条第2項に定める農家数。)
五 従業者数急減補正林野水産行政費林業及び水産業の従業者数算式
 (α×0.7)/A
算式の符号
 A 測定単位の数値
 α 次の算式によつて算定した数
 算式
 ((D/B)—1.264)×B×2.88+((E/C)—1.243)×C×0.27
 ((D/B)—1.264)又は((E/C)—1.243)が負数となるときは、それぞれ0とする。
 算式の符号
  B 産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数
  C 産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数
  D 平成17年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数
  E 平成17年産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数
前項の規定における調査期日現在の地方団体の区域がその年の四月一日現在の当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、人口、学級数、学校数、農家数並びに林業及び水産業の従業者数の算定方法については、第5条第2項第1号又は第49条第2項第8号第9号第10号第18号又は第19号の規定を準用する。
参照条文
第17条
【「災害復旧費」に係る補正の方法】
法第13条第10項の規定による補正は、「災害復旧費」のうち単独災害復旧事業債償還費(地方交付税法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律次項において「改正前の激甚財政援助法」という。)第24条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)及び小災害債償還費(農地等小災害債に係るものを除く。以下この項において同じ。)について行うものとし、その方法は、単独災害復旧事業債償還費にあつては次項及び第3項に定めるところによつて算定した当該地方団体に係る指数について、別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該地方団体の指数で除して得た率、小災害債償還費にあつては当該率に〇・四〇を加えた率(当該加えた率が二・〇〇を超えるときは、二・〇〇とする。)をそれぞれこれらの測定単位の数値に乗じて行うものとする。
前項の指数は、当該地方団体の当該年度の単独災害復旧事業債の元利償還金(改正前の激甚財政援助法第24条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)及び小災害債の元利償還金(農地等小災害債に係るものを除く。)を次項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を〇・〇〇一で除して得た数に一〇〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
当該地方団体の標準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体の区分に従い、それぞれ下欄に定める方法によつて算定したもの(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 当該地方団体の標準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体の区分に従い、それぞれ下欄に定める方法によつて算定したもの(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
区分算定方法
都道府県1 当該都道府県に係る当該年度前三年度内の各年度の基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)から、地方揮発油譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額、航空機燃料譲与税に係る額、児童手当及び子ども手当特例交付金(地方交付税法等の一部を改正する法律第4条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条第2項に規定する児童手当及び子ども手当特例交付金をいう。以下この表において同じ。)に係る額(平成二十二年度及び平成二十三年度に係る額に限る。以下この表において同じ。)、交通安全対策特別交付金に係る額及び道府県民税所得割に係る税源移譲相当額に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)を除いた額にそれぞれ一・三三三三を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)の合算額と地方揮発油譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額及び児童手当及び子ども手当特例交付金に係る額の合算額との合計額を三で除して算定する。
2 当該年度の四月一日以前三年の間に都道府県の境界変更があつた場合における当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。
市町村1 当該市町村に係る当該年度前三年度内の各年度の基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)から特別とん譲与税に係る額、地方揮発油譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額、自動車重量譲与税に係る額、航空機燃料譲与税に係る額、児童手当及び子ども手当特例交付金に係る額、交通安全対策特別交付金に係る額及び市町村民税所得割に係る税源移譲相当額に〇・二五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)を除いた額にそれぞれ一・三三三三を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)の合算額と特別とん譲与税に係る額、地方揮発油譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額、自動車重量譲与税に係る額及び児童手当及び子ども手当特例交付金に係る額の合算額との合計額を三で除して算定する。
2 当該年度の四月一日以前三年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして1の規定を適用する。この場合において、これらの額の分別の方法については、第50条の規定を準用する。
「災害復旧費」に係る種別補正は、第1項の規定によつて補正した後の数値について行うものとする。この場合において、「災害復旧費」に係る種別ごとの種別補正後の数値に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。
第3章
基準財政収入額の算定方法
第1節
都道府県分
第18条
【道府県民税の基準税額の算定方法】
道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額及び利子割に係る基準税額の合算額とする。
均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
地方税法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対するもの七三五円に平成二十四年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額
地方税法第24条第1項第3号又は第4号に掲げる者に対するもの前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「道府県税課税状況調」という。)第一表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50億円超」欄の数に六〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と「10億円超50億円以下」欄の数に四〇五、〇〇〇円を乗じて得た額と「1億円超10億円以下」欄の数に九七、五〇〇円を乗じて得た額と「1,000万円超1億円以下」欄の数に三七、五〇〇円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額
所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
当該年度に係る額次の算式により算定した額算式[{(85,700円×α)×A+B+C—D—E}×0.975—F]×0.75算式の符号A 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数に1.000を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該都道府県内の市町村ごとの合算額C 市町村税課税状況調第20表の表側「平成23年度」のうち「計」、表頭「税額」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.146を乗じて得た額に0.667を乗じて得た額D 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄及び「外国税額控除」欄並びに「配当割額の控除額」欄及び「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.104を乗じて得た額並びに市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額から市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附に係るもの」のうち「控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額を控除した額に0.326を乗じて得た額の合算額E 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「調整控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.086を乗じて得た額F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額α 別表第六に定める単位額補正率
前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式G×0.731—H×0.731算式の符号G 市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「株式等に係る譲渡所得等分」のうち「小計」欄、「上場株式等の配当所得金額に係る分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額H 改正前の省令第18条第3項第1号算式の符号Bの額
法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
当該年度に係る額次の算式によつて算定した額算式(A×α+B)×0.75算式の符号A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準となるべき額(二以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人の当該都道府県の課税標準となるべき額については、地方税法第57条及び第58条の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第51条第1項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る還付すべきことが確定した額で前年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額B 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る当該年度の歳出還付額を控除した額α 0.96)
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式(C+D)×0.75—E算式の符号C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額D 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額E 前年度における前号の額
前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
当該年度に係る額次の算式によつて算定した額算式{(A×0.05—B—C+D—E)×1.107}×0.75—(F×1.056)×0.75算式の符号A 前年度の収入額となるべき利子割の課税標準額B 前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る利子割の還付金の額C 前年度において地方税法第53条第45項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額D 前年度において地方税法第65条の2第1項の規定により他の都道府県から支払を受けた金額に相当する額E 前年度において地方税法第65条の2第1項の規定により他の都道府県に支払をした金額に相当する額F 前年度において地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の15の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した利子割交付金の額
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式{(G×0.05−H−I+J−K)×0.75−L×0.75}−M算式の符号G 前号の算式の符号中Aに同じ。H 前号の算式の符号中Bに同じ。I 前号の算式の符号中Cに同じ。J 前号の算式の符号中Dに同じ。K 前号の算式の符号中Eに同じ。L 前号の算式の符号中Fに同じ。M 前年度における前号の額
配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。算式{(A×0.05—B)×α}×0.75—(C×β)×0.75算式の符号A 前年度の収入額となるべき配当割の課税標準額B 前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る配当割の還付金の額C 前年度において地方税法施行令第9条の19の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した配当割交付金の額α 1.072β 1.103
株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。算式{(A×0.05—B)×α}×0.75—(C×β)×0.75算式の符号A 前年度の収入額となるべき株式等譲渡所得割の課税標準額B 前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金の額C 前年度において地方税法施行令第9条の23の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した株式等譲渡所得割交付金の額α 0.731β 0.735
第19条
【事業税の基準税額の算定方法】
事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。)に係る基準税額及び法人の行う事業に対する事業税(以下「法人事業税」という。)に係る基準税額の合算額とする。
個人事業税に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式{3,979千円×(A×B)+1,200千円×(C×D)}×0.03675(A×B)又は(C×D)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 前年度において同年度分の個人事業税の課税の基礎となつた納税義務者数(地方税法第6条の規定により、当該都道府県が課税をしないこととしている者の数を含む。)のうち所得税を課税されたものの数B 別表第七のA欄に定める率C Aに0.026を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)D 別表第七のB欄に定める率
法人事業税に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
当該年度に係る額次の算式によつて算定した額算式{(A+B)×α+C+D+E+F}×0.75算式の符号A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準となるべき額(二以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人の当該都道府県の課税標準となるべき額については、地方税法第72条の48及び第72条の49の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第72条の24の7第1項から第4項までの各項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとし、同法第72条の26の規定により納付すべきことが確定した税額にあつては、総務大臣が調査した額とする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る還付すべきことが確定した額で前年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額B 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額D 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額E 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額F 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額α 1.10
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式(G+H+I+J+K+L)×0.75−M算式の符号G 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額H 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額I 付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る前年度の収入額となるべき法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額J 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額K 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額L 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額M 前年度における前号の額
前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
第19条の2
【地方消費税の基準税額の算定方法】
地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。
譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×0.00684426)×0.75—(A×0.003340084)×0.75算式の符号A 地方税法第72条の114第3項に規定する各都道府県ごとの消費に相当する額
貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×0.00261619)×0.75—(A×0.00128878)×0.75算式の符号A 地方税法第72条の114第3項に規定する各都道府県ごとの消費に相当する額
第20条
【不動産取得税の基準税額の算定方法】
不動産取得税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式((A+B)÷2)×0.01943算式の符号A 前々年度の道府県税課税状況調第26表(家屋に関する調)の表側「合計」、表頭「課税標準」のうち「価格」欄の額と第28表(土地に関する調)の表側「計」、表頭「課税標準額」欄の額との合算額(以下この条において「課税標準額」という。)B 前年度の課税標準額
第21条
【道府県たばこ税の基準税額の算定方法】
道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×α)×0.6709(A×α)が500未満であるときは0とし、(A×α)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。算式の符号A 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間の当該都道府県の区域内における地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数(喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については地方税法第74条の4第2項及び第3項の規定によつて換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。)α 別表第八に定める率
第22条
【ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法】
ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×α)×55,300円算式の符号A 前年の3月1日からその年の2月末日までの施設ごとの延利用者の1日当たりの数(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数(その年の3月31日までに廃止された施設に係る延利用者の1日当たりの数を除く。)として総務大臣が調査した数α 別表第九に定める率
参照条文
第23条
【自動車取得税の基準税額の算定方法】
自動車取得税の基準税額は、次の算式によつて算定した額に〇・二五一二五を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第37条の6第1号の規定によつて算定した額(地方税法第143条第2項に係る額に限る。)を控除した額とする。算式(50,800円×α)×(A×0.985)(50,800円×α)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A×0.985)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 前年度において自動車取得税の課税の対象となつた自動車(地方税法第113条第2項の規定によつてその取得が課税対象とならない自動車、同法第115条、第120条、附則第12条の2の2第1項又は第2項、附則第12条の2の4若しくは附則第52条第1項又は第2項の規定によつてその取得に対して自動車取得税を課することができない自動車若しくは地方税法第125条第1項又は第126条第1項の規定若しくは地方税法附則第52条第3項の規定によつてその取得に対する自動車取得税の納税義務が免除された自動車を除く。)の台数α 別表第十の三に定める率
第23条の2
【軽油引取税の基準税額の算定方法】
軽油引取税の基準税額は、一一、二五〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に別表第十一に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第38条の規定によつて算定した額を控除した額とする。
第24条
【自動車税の基準税額の算定方法】
自動車税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(27,700円×α)×(A×0.903)+(28,700円×β)×(B×0.903)+(16,200円×γ)×(C×0.903)+(9,300円×δ)×D(27,700円×α)、(28,700円×β)、(16,200円×γ)及び(9,300円×δ)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A×0.903)、(B×0.903)及び(C×0.903)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 前年度の3月31日現在において道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第6条に規定する自動車登録フアイルに登録されている自動車の台数(大型特殊自動車並びに地方税法第146条及び附則第54条の規定(平成24年改正前地方税法附則第54条の規定を含む。)により自動車税を課することができない又は自動車税の納税義務が免除された自動車の台数並びに同フアイルに登録されている自動車の台数のうち東日本大震災により滅失した自動車の台数を除く。以下この条において「課税台数」という。)のうち地方税法附則第12条の3における税率の特例の対象となる台数(以下この条において「グリーン化に係る台数」という。)及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第13条第3項及び第14条第6項の規定の適用を受ける者の所有するものの台数(以下この条において「合衆国軍隊構成員等所有台数」という。)を控除した台数B 課税台数のうちグリーン化に係る台数(地方税法附則第12条の3第1項の対象となるものに限る。)C 課税台数のうちグリーン化に係る台数(地方税法附則第12条の3第3項の対象となるものに限る。)D 課税台数のうち合衆国軍隊構成員等所有台数α 別表第十二のA欄に定める基準税率補正率β 別表第十二のB欄に定める基準税率補正率γ 別表第十二のC欄に定める基準税率補正率δ 別表第十二のD欄に定める基準税率補正率
第25条
【鉱区税の基準税額の算定方法】
鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
当該年度の四月一日現在において鉱業法第59条に規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第179条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第179条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗じて得た額
鉱区の種類表示単位
砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区試掘鉱区面積(百アール)九八円
採掘鉱区面積(百アール)一九六
石油又は可燃性天然ガスを目的としない鉱業権の鉱区試掘鉱区面積(百アール)一四七
採掘鉱区面積(百アール)二九四
砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区河床でないもの面積(百アール)一四七
河床面積を課税標準とするもの面積(百アール)一四七
延長を課税標準とするもの延長(千メートル)四四一
当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第32条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下この号において「採掘鉱区」という。)について、一六円に当該都道府県に係る探査鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額と九八円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額
第26条
削除
第27条
【固定資産税の基準税額の算定方法】
固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第740条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額(地方税法第740条の規定により、当該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただし、当該償却資産のうち同法附則第15条第2項第6号同条第9項又は第37項に規定するものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、同条第2項第6号に係るものにあつては四分の三、同条第9項又は第37項に係るものにあつては三分の二をそれぞれ乗じて得た額とする。以下この条において同じ。)のうち同法第389条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第410条の規定により、市町村長が価格等を決定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第743条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
前年度以前の各年度における第1号から前号までの各号に掲げる都道府県の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
第28条
削除
第28条の2
【市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法】
市町村たばこ税都道府県交付金の基準額は、当該都道府県が包括する市町村に係る第34条算式の符号Cに掲げる額の合算額とする。
第29条
【地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法】
地方揮発油譲与税法第4条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第2条に係る額の合算額に〇・九七五を乗じて得た額とする。
第29条の2
【石油ガス譲与税の基準税額の算定方法】
石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法第3条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に一・〇〇八を乗じて得た額とする。
第29条の3
【航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法】
航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第2条の2の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、同法第3条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された航空機燃料譲与税の額の合算額に〇・九九八を乗じて得た額とする。
第30条
【都道府県交付金の基準額の算定方法】
都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
国有資産等所在市町村交付金法(以下「交付金法」という。)第5条及び第6条に規定する大規模の償却資産について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第14条第4項において準用する同法第7条第8条又は第9条第2項の規定によつて通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として、同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除くものとし、同法第5条及び第6条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該年度の当該都道府県の交付金算定標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
前年度以前の年度における当該都道府県の第1号に規定する交付金算定標準額について、同号に規定する日以後において同号の規定による価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
第2節
市町村分
第31条
【市町村民税の基準税額の算定方法】
市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。
均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
地方税法第294条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対するもの市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、二〇五円を乗じて得た額
地方税法第294条第1項第3号又は第4号に掲げる者に対するもの市町村税課税状況調第一表の「法人均等割納税義務者数」の次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じた各欄の数を下欄に掲げる単位額にそれぞれ乗じて得た額の合算額
法人等の区分単位額
資本金等の金額が五十億円を超える法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの二、二五〇、〇〇〇円
資本金等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの一、三一二、五〇〇
資本金等の金額が十億円を超える法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの三〇七、五〇〇
資本金等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの三〇〇、〇〇〇
資本金等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの一二〇、〇〇〇
資本金等の金額が一千万円を超え一億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの一一二、五〇〇
資本金等の金額が一千万円を超え一億円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人以下であるもの九七、五〇〇
資本金等の金額が一千万円以下である法人で、従業者数の合計数が五十人を超えるもの九〇、〇〇〇
(A)から(H)までの法人等以外の法人等をいうもの及び法人でない社団等三七、五〇〇
所得割に係る基準税額は、当該都道府県知事が第1号に定める方法によつて算定して当該市町村長に通知した額と第2号に定める方法によつて算定した額との合算額とする。
市町村の当該年度に係る基準税額次の算式によつて算定した額算式[{(128,400円×α)×A+B+C—D—E}×0.975—F]×0.75算式の符号A 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数に1.000を乗じて得た数B 分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該市町村の額C 市町村税課税状況調第20表の表側「平成23年度」のうち「計」、表頭「税額」欄に係る当該市町村の額に1.146を乗じて得た額D 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄及び「外国税額控除」欄並びに「配当割額の控除額」欄及び「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の額の合計額に1.111を乗じて得た額並びに市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市町村の額から市町村税課税状況調第42表の表側「市町村民税」、表頭「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附に係るもの」のうち「控除額」欄の当該市町村の額を控除した額に0.307を乗じて得た額の合算額E 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「調整控除額」欄の当該市町村の額に1.086を乗じて得た額F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額α 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式(a/b)/124,048算式の符号a 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分(超過税率課税分等を含む)」欄のうち、「(B)について標準税率で算出したもの(超過税率課税分等を除いた額)」欄の当該市町村の額b 算式の符号Aに同じ。
前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び商品先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式G×0.731—H×0.731算式の符号G 市町村税課税状況調第59表合計の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「株式等に係る譲渡所得等分」のうち「小計」欄、「上場株式等の配当所得金額に係る分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄に係る当該市町村の額H 改正前の省令第31条第3項第1号の額
法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
当該年度に係る額次の算式によつて算定した額。算式(A×α+B)×0.75算式の符号A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準となるべき額(二以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人の当該市町村の課税標準となるべき額については、地方税法第321条の13及び第321条の14の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第314条の6第1項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日の間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る還付すべきことが確定した額でその年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額B 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る当該年度の歳出還付額を控除した額α 0.98(ただし、別表第六の二に定める市町村にあつては同表の率
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式(C+D)×0.75−E算式の符号C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額D 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額E 前年度における前号の額
前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
参照条文
第32条
【固定資産税の基準税額の算定方法】
固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。
土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式〔{(A1×B1)+(A2×B2)+(A3×B3)+(A4×B4)+(A5×B5)—C}×0.014—D—(E—F+G+H)〕×0.735算式の符号A1 当該市町村の区域内に所在する土地(前年度の1月1日現在において土地課税台帳及び土地補充課税台帳に登録されるべきであつた土地をいう。以下この項において同じ。)のうち一般田(地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準(以下「固定資産評価基準」という。)第1章第2節一ただし書又は同章第2節の2の規定により評価した田以外の田をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条、附則第55条第5項及び附則第55条の2第2項の規定に該当するものを除く。)A2 当該市町村の区域内に所在する土地のうち一般畑(固定資産評価基準第1章第2節一ただし書又は同章第2節の2の規定により評価した畑以外の畑をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条、附則第55条第5項及び附則第55条の2第2項の規定に該当するものを除く。)A3 当該市町村の区域内に所在する土地のうち宅地(固定資産評価基準第1章第3節四及び五の規定により評価した宅地を除く(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地についてはこの限りではない。)。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条、附則第55条第5項及び附則第55条の2第2項の規定に該当するものを除く。)A4 当該市町村の区域内に所在する土地のうち一般山林(固定資産評価基準第1章第7節一ただし書の規定により評価した山林以外の山林をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条、附則第55条第5項及び附則第55条の2第2項の規定に該当するものを除く。)A5 当該市町村の区域内に所在する土地のうちその他の土地(一般田、一般畑、宅地、一般山林以外の土地をいう。)の総地積(地方税法第348条、附則第55条第5項及び附則第55条の2第2項の規定に該当するものを除く。)B1 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般田の当該年度の単位当たり平均価格B2 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般畑の当該年度の単位当たり平均価格B3 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの宅地(固定資産評価基準第1章第3節四及び五の規定により評価した宅地を除く(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地はこの限りではない。)。)の当該年度の単位当たり平均価格B4 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般山林の当該年度の単位当たり平均価格B5 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとのその他の土地(固定資産評価基準第1章第3節四及び五の規定により評価した宅地を含む(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地はこの限りではない。)。の当該年度の単位当たり平均価格C 地方税法第351条の規定に該当する法定免税点未満のものの額並びに同法第349条の3第10項、第12項、第20項、第23項、第24項及び第28項、第349条の3の2並びに第349条の3の3の規定並びに附則第15条第12項、第18項、第22項、第23項、第26項及び第27項、第15条の2第2項、第15条の3第1項、第29条の7第2項並びに第56条第1項、第10項及び第13項の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第9項、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第8項、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第9項並びに平成24年地方税法等改正法附則第8条第12項の規定に該当する課税標準の特例による減少額として総務大臣が調査した額並びに地方税法附則第18条、第19条、第19条の3及び第19条の4の規定に基づく特例による課税標準の減少額として総務大臣が調査した額D 地方税法附則第15条の8第2項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額として総務大臣が調査した額E 地方税法附則第29条の5第1項、第3項、第7項及び第8項の規定により当該年度において徴収猶予した額F 地方税法附則第29条の5第9項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額G 地方税法附則第29条の5第11項及び第12項の規定により前年度中に還付すべきことが確定した税額H 地方税法附則第29条の5第16項及び第17項、第55条第6項並びに第55条の2第4項及び第6項の規定により当該年度において減額した税額
家屋に係る基準税額は、地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第348条の規定並びに附則第55条第5項及び第55条の2第2項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額から当該年度分の同法第351条の規定に該当する法定免税点未満のものの額並びに同法第349条の3第10項から第12項まで、第16項第17項第19項第20項第22項第24項第26項及び第28項の規定並びに附則第15条第1項第4項第12項第16項から第24項まで、第26項第27項第29項第31項第33項、第三十七及び第38項第15条の2第2項第15条の3第1項並びに第56条の2第4項の規定並びに地方税法の一部を改正する法律附則第8条第3項地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第10項地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第8条第3項地方税法の一部を改正する法律附則第6条第3項第5項及び第8項地方税法等の一部を改正する法律(以下「平成十年地方税法改正法」という。)附則第6条第5項及び第9項地方税法等の一部を改正する法律附則第8条第8項地方税法等の一部を改正する法律附則第11条第9項及び第11項地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第10条第23項地方税法等の一部を改正する法律附則第7条第9項及び第10項地方税法等の一部を改正する法律(以下「平成十八年地方税法改正法」という。)附則第13条第8項地方税法の一部を改正する法律附則第6条第2項及び第6項地方税法等の一部を改正する法律附則第10条第4項及び第17項地方税法等の一部を改正する法律(以下「平成二十一年地方税法改正法」という。)附則第8条第4項第10項及び第11項地方税法等の一部を改正する法律(以下「平成二十二年地方税法改正法」という。)附則第11条第16項第19項第20項及び第22項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(以下「平成二十三年地方税法改正法」という。)附則第7条第2項第3項第6項から第10項まで、第13項第17項第20項第23項及び第25項、平成二十四年地方税法等改正法附則第8条第10項並びに地方税法の一部を改正する法律(以下「平成二十五年地方税法改正法」という。)附則第11条第2項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法附則第15条の6第1項及び第2項第15条の7第1項及び第2項第15条の8第1項及び第3項から第5項まで、第15条の9第1項第4項第5項第9項及び第10項第55条第6項第55条の2第4項及び第6項並びに第56条第11項及び第14項の規定並びに平成十八年地方税法改正法附則第13条第29項、平成二十一年地方税法改正法附則第8条第13項、平成二十二年地方税法改正法附則第11条第23項、平成二十三年地方税法改正法附則第7条第29項から第32項まで、平成二十四年地方税法等改正法附則第8条第11項及び第13項並びに平成二十五年地方税法改正法附則第11条第4項及び第6項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・七三五を乗じて得た額とする。
償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。
地方税法第389条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同法附則第15条第2項第6号同条第9項又は同条第37項に規定するものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、同条第2項第6号に係るものにあつては四分の三、同条第9項に係るものにあつては三分の二、同条第37項に係るものにあつては三分の二をそれぞれ乗じて得た額とし、同法第351条本文の規定に該当するものがある場合における当該償却資産に係る額及び大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
地方税法第743条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
地方税法第410条の規定により、市町村長が価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・〇一〇二九を乗じて得た額
前年度以前の年度における第1号から前号までの各号に掲げる市町村分の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額に、第1号及び第2号に係るものにあつては〇・〇一〇五を、前号に係るものにあつては〇・〇一〇二九をそれぞれ乗じて得た額の合算額
第33条
【軽自動車税の基準税額の算定方法】
軽自動車税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第442条各号に掲げるものをいい、同法第443条及び附則第57条の規定(平成二十四年改正前地方税法附則第57条の規定を含む。)により軽自動車税を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日現在の台数(次号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七七を乗じて得た額
区分
原動機付自転車イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。)七五〇円
ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え〇・〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワットを超え〇・八キロワット以下のもの九〇〇
ハ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの一、二〇〇
ニ 三輪以上のもの(地方税法施行規則第15条の8で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの一、八七五
軽自動車二輪のもの(側車付のものを含む。)一、八〇〇
三輪のもの二、三二五
四輪以上のもの乗用営業用四、一二五
自家用五、四〇〇
貨物用営業用二、二五〇
自家用三、〇〇〇
専ら雪上を走行するもの一、八〇〇
小型特殊自動車農耕作業用自動車一、二〇〇
その他のもの三、五二五
二輪の小型自動車三、〇〇〇
次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定第13条第3項及び第14条第6項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等の当該年度の四月一日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数を乗じて得た額の合算額
区分
原動機付自転車三七五円
軽自動車二輪のもの(側車付のものを含む。)及び三輪のもの七五〇
四輪以上のもの二、二五〇
二輪の小型自動車七五〇
参照条文
第34条
【市町村たばこ税の基準税額の算定方法】
市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。算式(A×B)×3.8208—C(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。算式の符号A 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間の当該市町村の区域内における地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数(喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については、地方税法第467条第2項及び第3項の規定によつて換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。以下この条において同じ。)B 次の算式によつて算定した市町村ごとの乗率(算定の過程及び当該乗率に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)算式√(a÷b)×0.9951√(a÷b)はbが0であるときは0とする算式の符号a 前記Aに同じ。b 当該年度の前4年度の3月1日から前3年度の2月末日までの間の当該市町村の区域内における売渡し等に係る製造たばこの本数(500未満であるときは0とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。)C 次の算式によつて算定した額算式{(c×d+e×f)—g}×0.75(c×d+e×f)—gに千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、(c×d+e×f)—gが負数となるときは0とする。算式の符号c 算式の符号Aに規定する本数から算式の符号Cの算式の符号eに規定する本数を控除した本数d 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第115号)による改正前の地方税法第468条に定める市町村たばこ税の税率e 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間の当該市町村の区域内における売渡し等に係る製造たばこ(地方税法附則第30条の2に規定する紙巻たばこに係るものに限る。)の本数(喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数については地方税法第467条第2項及び第3項の規定によつて換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。)f 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第30条の2に定める市町村たばこ税の税率g 前3年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口(地方税法第485条の13に規定するたばこ消費基礎人口をいう。以下同じ。)に2.00を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計数で除して得た割合に百分の百二十を乗じて得た割合を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
参照条文
第35条
【鉱産税の基準税額の算定方法】
鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。算式A×0.0074算式の符号A 前年度において鉱産税の課税標準となつた額(同年度中に申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等に係る課税標準額(当該年度の4月1日現在において閉鎖している作業場に係るものとして総務大臣が調査した額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)から前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて前年度中に更正があつた場合における当該前々年度以前の年度において鉱産税の課税標準となつた額を控除した額
参照条文
第36条
【特別土地保有税の基準税額の算定方法】
特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
土地に対して課する分次の算式によつて算定した額。算式〔{(A−C)×(1.4÷100)−(B−D)×(1.4÷100)}−E−(F−G+H)〕×0.735算式の符号A 前年度に課税の対象となつた土地(地方税法第586条、第587条第1項、第587条の2、同法附則第31条の2、第39条第6項又は同条第7項の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得価額(前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定(以下この号において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等による額(地方税法第6条の規定により当該市町村が課税をしないこととしている土地に係る課税標準となるべき取得価額を含む。)をいう。以下この条において同じ。)B Aに係る土地の固定資産税の課税標準となるべき価額C Aに係る土地のうち固定資産税の課税標準となるべき価額が取得価額を超えるものの取得価額D Aに係る土地のうち固定資産税の課税標準となるべき価額が取得価額を超えるものの課税標準となるべき価額E Aに係る土地のうち、前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて、前年度中に修正申告書の提出又は更正があつた場合における当該修正申告書の提出又は更正に係る前々年度までにすでに納付の確定した税額F 地方税法第601条第3項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第6項、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によつて前年度中に徴収猶予した税額G 地方税法第601条第5項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額(同法附則第31条の3の2第1項の認定を受けない決定をした額を除く。)並びに同法第603条の2第6項、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によつて徴収猶予されていた者が、前年度中に同法第603条の2第1項、同法附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けないこととなつた場合における当該税額H 地方税法第601条第7項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第7項、第603条2の2第3項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて前年度中に還付すべきことが確定した税額(同法第603条の2第6項ただし書、附則第31条の3の2第3項ただし書又は第31条の3の3第2項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同法第603条の2第1項、附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けた場合における当該税額のうち未納となつていた額を含む。)
土地の取得に対して課する分次の算式によつて算定した額算式〔{(A−C)×(3÷100)−(B−D)×(4÷100)}−E−(F−G+H)〕×0.735算式の符号A 前年度に課税の対象となつた土地(地方税法第586条、第587条第2項、附則第31条の2、第31条の2の2、第38条第4項、第39条第6項若しくは同条第7項の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得価額B Aに係る土地の不動産取得税の課税標準となるべき価額C Aに係る土地のうち不動産取得税の課税標準となるべき価額に(4÷3)を乗じて得た額が取得価額を超えるものの取得価額D Aに係る土地のうち不動産取得税の課税標準となるべき価額に(4÷3)を乗じて得た額が取得価額を超えるものの課税標準となるべき価額E 前号の算式の符号中Eに同じ。F 前号の算式の符号中Fに同じ。G 前号の算式の符号中Gに同じ。H 前号の算式の符号中Hに同じ。
遊休土地に対して課する分次の算式によつて算定した額算式〔{A×(1.4÷100)}−{(B×(1.4÷100))+C}−D−(E−F+G)〕×0.735算式の符号A 前年度に課税の対象となつた地方税法第621条に規定する遊休土地(同法第586条第1項の規定により非課税となるものを除く。以下「遊休土地」という。)の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額B Aに係る土地の固定資産税の課税標準となるべき価額C Aに係る土地のうち土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該土地に対して地方税法第585条の規定により市町村が課すべき前年度分の同法第596条に規定する同法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額D 前号の算式の符号中Eに同じE 地方税法第629条第5項の規定により前年度中に徴収猶予した税額F 地方税法第629条第5項の規定により徴収猶予されていた者が、前年度中に同条第1項の認定を受けないこととなつた場合における当該税額G 地方税法第629条第8項の規定により前年度中に還付すべきことが確定した税額(同条第5項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同条第1項の認定を受けた場合における当該税額のうち未納となつていた額を含む。)
参照条文
第37条
【事業所税の基準税額の算定の方法】
事業所税の基準税額は、地方税法第701条の30の規定によつて事業所税を課するものとされている指定都市等(同法第701条の31第1項第1号に掲げる市をいう。以下同じ。)について、次の算式によつて算定した額とする。算式(A×600円+B×0.25÷100−C)×0.743算式の符号A 前年度の事業に係る事業所税の資産割に係る課税の対象となつた事業所床面積の数値(前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定(以下この条において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等による数値をいい、表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)B 前年度の事業に係る事業所税の従業者割に係る課税の対象となつた従業者給与総額(前年度中に申告書の提出等があつた場合における最終の申告書の提出等による額をいう。以下同じ。)C A及びBに係る税額のうち、前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて、前年度中に修正申告書の提出又は更正があつた場合における当該修正申告書の提出又は更正に係る前々年度までに既に納付の確定した税額
参照条文
第37条の2
【利子割交付金の基準額の算定方法】
利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。
当該年度に係る額地方税法施行令第9条の15の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利子割交付金の額の合算額に一・〇五六を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式A×0.75−B算式の符号A 前年度の8月、12月及び3月に交付された利子割交付金の額の合算額B 前年度における前号の額
参照条文
第37条の3
【配当割交付金の基準額の算定方法】
配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第9条の19の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に一・一〇三を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
参照条文
第37条の4
【株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法】
株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第9条の23の規定により前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・七三五を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
参照条文
第37条の4の2
【地方消費税交付金の基準額の算定方法等】
地方消費税交付金の基準額は、次の算式によつて算定した額に〇・七五を乗じて得た額とする。算式A×1.044算式の符号A 前年度の6月、9月、12月及び3月に交付された地方消費税交付金の額
合併関係市町村に係る地方消費税交付金の基準額は、前項の規定によつて算定した当該新市町村に係る基準額を、合併関係市町村ごとの算定前年度の基準額によつて按分した額とする。
参照条文
第37条の5
【ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法】
ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第103条の規定によつてゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村の所在する都道府県の条例により定められた当該年度の四月一日現在のゴルフ場に係る一人一日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に一九二を乗じて得た額に、総務大臣が調査した前年の三月一日からその年の二月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の三月三十一日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の一日当たりの数(当該ゴルフ場が二以上の市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・九四六を乗じて得た数(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。
参照条文
第37条の6
【自動車取得税交付金の基準額の算定方法】
自動車取得税交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第143条第1項に係るもの(以下「市町村道分」という。)及び同法同条第2項に係るもの(以下「国府県道分」という。)ごとに第1号に定める方法によつて算定した額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第2号に定める方法によつて市町村ごとに算定した額とする。
指定都市の基準額算式(A×B)×0.75算式の符号A 前年度中に自動車取得税交付金として当該指定都市に対して交付された額のうち市町村道分の額又は国府県道分の額B 次の算式によつて算定した自動車取得税交付金の指定都市別の市町村道分又は国府県道分ごとの伸び率(算定の過程及び当該伸び率に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式(√(a÷b))×0.8637算式の符号a 前記Aに同じb 当該年度の前3年度に自動車取得税交付金として当該指定都市に対して交付された額のうち市町村道分の額又は国府県道分の額
指定都市以外の市町村の基準額算式(A×B)×0.75算式の符号A 前年度中に自動車取得税交付金として当該市町村に対して交付された額B 次の算式によつて算定した自動車取得税交付金の伸び率(算定の過程及び当該伸び率に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式(√(a÷b))×0.8637算式の符号a 前記Aに同じb 当該年度の前3年度に自動車取得税交付金として当該市町村に対して交付された額
参照条文
第38条
【軽油引取税交付金の基準額の算定方法】
軽油引取税交付金の基準額は、地方税法第144条の60の規定によつて軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第8条の55の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された軽油引取税交付金の額の合算額に、別表第十一に定める率を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
参照条文
第39条
【地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法】
地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第1号及び第2号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第1号に定める額とする。
地方揮発油譲与税法第4条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第3条に係る額の合算額に〇・九七五を乗じて得た額
地方揮発油譲与税法第4条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第2条に係る額の合算額に〇・九七五を乗じて得た額
参照条文
第40条
【特別とん譲与税の基準税額の算定方法】
特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法第2条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
特別とん譲与税法第3条の規定によつて前年度の九月及び三月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。次号において同じ。)に一・〇二三を乗じて得た額
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額次の算式によつて算定した額算式A−B算式の符号A 前年度の9月及び3月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額B 前年度における前号の額
第40条の2
【石油ガス譲与税の基準税額の算定方法】
石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法第2条の規定によつて石油ガス譲与税を譲与されるべき指定都市について、同法第3条の規定により前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に一・〇〇八を乗じて得た額とする。
参照条文
第40条の3
【自動車重量譲与税の基準税額の算定方法】
自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第3条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に〇・九六一を乗じて得た額とする。
参照条文
第40条の4
【航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法】
航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第2条の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、同法第3条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された航空機燃料譲与税の額の合算額に〇・九九八を乗じて得た額とする。
参照条文
第41条
【市町村交付金の基準額の算定方法】
市町村交付金の基準額は、第1号及び第2号に定める額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
からまでに定める額の合算額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
交付金法第2条第1項第1号の固定資産(同法同条第3項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第7条第8条第9条第2項同法第10条第4項において準用する場合を含む。)又は第10条第1項若しくは第2項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除くものとし、同法第5条及び第6条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
交付金法第2条第1項第2号の固定資産(同法同条第4項に規定するものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第7条第8条第9条第2項同法第10条第4項において準用する場合を含む。)又は第10条第1項若しくは第2項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除くものとし、同法第5条及び第6条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
交付金法第2条第1項第3号の国有林野に係る土地(同法同条第3項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が同法第7条第8条又は第9条第2項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
交付金法第2条第1項第4号の固定資産(同法第20条に規定する多目的ダムを含む。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第7条第8条第9条第2項同法第10条第4項において準用する場合を含む。)又は第10条第1項若しくは第2項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除くものとし、同法第5条及び第6条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
交付金法第2条第1項第5号の水道施設若しくは工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(同法第20条に規定する多目的ダムを含む。ただし、に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第7条第8条又は第9条第2項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
交付金法第2条第1項第6号の固定資産(同法同条第3項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が同法第7条第8条又は第9条第2項の規定により通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除く。)によつて算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
前年度以前の年度の市町村交付金の基準額の算定に用いた交付金算定標準額について、当該各年度の四月一日以後において前号からまでに規定する価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
参照条文
第3節
低開発地域工業開発促進法等による特例
第42条
【都道府県に係る控除額の算定方法】
低開発地域工業開発促進法(以下この条において「低工法」という。)第5条近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下この条及び次条において「近畿圏法」という。)第47条、首都圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備に関する法律(以下この条及び次条において「首都圏法」という。)第33条の2中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「中部圏法」という。)第8条農村地域工業等導入促進法(以下この条において「農村工業等法」という。)第10条沖縄振興特別措置法(以下この条及び次条において「沖縄振興法」という。)第9条第32条第37条第49条第53条第58条第94条及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「沖縄振興法改正法」という。)附則第2条半島振興法第17条総合保養地域整備法(以下この条及び次条において「リゾート法」という。)第9条関西文化学術研究都市建設促進法(以下この条及び次条において「関西学研法」という。)第11条多極分散型国土形成促進法(以下この条及び次条において「多極法」という。)第14条過疎地域自立促進特別措置法(以下この条において「過疎法」という。)第31条及び附則第4条第3項山村振興法第14条離島振興法第20条地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この条及び次条において「地方拠点法」という。)第12条及び第36条特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下この条及び次条において「特定農山村法」という。)第16条大阪湾臨海地域開発整備法(以下この条及び次条において「ベイエリア法」という。)第14条中心市街地の活性化に関する法律(以下この条及び次条において「中心市街地法」という。)第48条奄美振興法第6条の13原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下この条及び次条において「原発等立地地域振興法」という。)第10条及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の規定(以下「課税免除等の特例規定」と総称する。)によつて都道府県の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。
事業税及びによつて算定した額の合算額とする。
個人事業税次の算式によつて算定した額算式A×0.0375+B×(0.0375—C×0.75)+D×0.03+E×(0.03—F×0.75)+G×(0.0375—H×0.75)+I×(0.0375—J×0.75)+K×(0.0375—L×0.75)算式の符号A 低工法第5条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条、第94条及び沖縄振興法改正法附則第2条並びに農村工業等法第10条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う事業に係るもの、沖縄振興法第94条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う旅館業(下宿営業を除く。以下この条において同じ。)に係るもの、過疎法附則第4条第3項の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う製造の事業又は旅館業に係るもの、奄美振興法第6条の13の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う製造の事業、観光関連農林水産物販売業又は旅館業に係るもの、離島振興法第20条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う製造の事業、旅館業、情報サービス業その他総務省令で定める事業に係るもの及び過疎法第31条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う製造の事業、情報通信技術利用事業又は旅館業に係るものB 低工法第5条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条、第94条及び沖縄振興法改正法附則第2条並びに農村工業等法第10条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う事業に係るもの、沖縄振興法第94条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う旅館業(下宿営業を除く。以下この条において同じ。)に係るもの、過疎法附則第4条第3項の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う製造の事業又は旅館業に係るもの、奄美振興法第6条の13の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う製造の事業、観光関連農林水産物販売業又は旅館業に係るもの、離島振興法第20条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う製造の事業、情報通信技術利用事業又は旅館業に係るもの及び過疎法第31条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う製造の事業、情報通信技術利用事業又は旅館業に係るものC 当該都道府県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは、0.05とする。D 沖縄振興法第94条、過疎法第31条及び附則第4条第3項、離島振興法第20条並びに奄美振興法第6条の13の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う畜産業、水産業又は薪炭製造業に係るものE 沖縄振興法第94条及び附則第6条第5項、過疎法第31条及び附則第4条第3項、離島振興法第20条並びに奄美振興法第6条の13の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う畜産業、水産業又は薪炭製造業に係るものF 当該都道府県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。G 半島振興法第17条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額で個人の行う製造の事業に係るもの及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額で個人の行う製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業に係るもののうちその適用の初年度に係るものH 当該都道府県がGに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは0.05とし、当該率が0.025に満たないときは0.025とする。I 算式の符号中Gに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。J 算式の符号中Hに同じ。この場合において、同符号中「G」とあるのは「I」と、「0.025」とあるのは「0.0375」とそれぞれ読み替えるものとする。K 算式の符号中Gに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。L 算式の符号中Hに同じ。この場合において、同符号中「G」とあるのは「K」と、「0.025」とあるのは「0.04375」とそれぞれ読み替えるものとする。
法人事業税次の算式によつて算定した額算式Σa×b×0.75+Σc×(d—e)×0.75+Σf×g×0.75+Σh×(i—j)×0.75+Σk×(l—m)×0.75+Σn×(o—p)×0.75+Σq×(r—s)×0.75算式の符号a 低工法第5条、農村工業等法第10条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条、第94条及び沖縄振興法改正法附則第2条、過疎法第31条及び附則第4条第3項、離島振興法第20条並びに奄美振興法第6条の13の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額b aに係る標準税率c 低工法第5条、農村工業等法第10条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条、第94条及び沖縄振興法改正法附則第2条、過疎法第31条及び附則第4条第3項、離島振興法第20条並びに奄美振興法第6条の13の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額d cに係る標準税率e 当該都道府県がcに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。f 沖縄振興法第37条及び第58条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額g fに係る標準税率h 沖縄振興法第37条及び第58条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額i hに係る標準税率j 当該都道府県がhに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。k 半島振興法第17条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るものl kに係る標準税率m 当該都道府県がkに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.5を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.5を乗じて得た率とする。n 算式の符号中kに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。o nに係る標準税率p 算式の符号中mに同じ。この場合において、同符号中「k」とあるのは「n」と、「0.5」とあるのは「0.75」とそれぞれ読み替えるものとする。q 算式の符号中kに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。r qに係る標準税率s 算式の符号中mに同じ。この場合において、同符号中「k」とあるのは「q」と、「0.5」とあるのは「0.875」とそれぞれ読み替えるものとする。
不動産取得税次の算式によつて算定した額算式A×0.0225+B×(0.0225—C×0.75)+D×0.030+E×(0.030—F×0.75)算式の符号A 課税免除等の特例規定の適用を受ける土地の課税免除に係る課税標準額B 課税免除等の特例規定の適用を受ける土地の不均一課税に係る課税標準額C 当該都道府県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.015に満たないときは0.015とする。D 課税免除等の特例規定の適用を受ける家屋の課税免除に係る課税標準額E 課税免除等の特例規定の適用を受ける家屋の不均一課税に係る課税標準額F 当該都道府県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.02に満たないときは0.02とする。
固定資産税第27条第1号から第3号までの区分ごとに次の算式によつて算定した額の合算額算式A×0.0105+B×(0.0105—C×0.75)+D×(0.0105—E×0.75)+F×(0.0105—G×0.75)+H×(0.0105—I+0.75)+J×(0.0105—K×0.75)算式の符号A 課税免除等の特例規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額B 課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額。ただし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2、中部圏法第8条、半島振興法第17条、リゾート法第9条、関西学研法第11条、多極法第14条、山村振興法第14条、地方拠点法第12条、特定農山村法第16条、ベイエリア法第14条、中心市街地法第48条及び原発等立地地域振興法第10条の規定(以下この条及び次条において「不均一課税の特例規定」と総称する。)の適用を受けるものに係るものにあつては、その適用の初年度に係るものに限る。C 当該都道府県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とする。D 不均一課税の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうちその適用の第二年度分に係るものE 当該都道府県がDに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、中心市街地法第48条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.00467に満たないときは0.00467とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学研法第11条、山村振興法第14条及び特定農山村法第16条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、リゾート法第9条、多極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0035に満たないときは0.0035とする。F 算式の符号中Dに同じ。この場合において、同符号中「第二年度分」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。G 算式の符号中Eに同じ。この場合において、同符号中「D」とあるのは「F」と、「0.00467」とあるのは「0.00933」と、「0.0105」とあるのは「0.01225」と、「0.007」とあるのは「0.0105」と、「0.0035」とあるのは「0.007」とそれぞれ読み替えるものとする。H 沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条、第94条及び沖縄振興法改正法附則第2条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうちその適用の第四年度分に係るものI 当該都道府県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。J 算式の符号中Hに同じ。この場合において、同符号中「第四年度分」とあるのは「第五年度分」と読み替えるものとする。K 算式の符号中Iに同じ。この場合において、同符号中「H」とあるのは「J」と読み替えるものとする。
第43条
【市町村に係る控除額の算定方法】
課税免除等の特例規定(この条においては水源地域対策特別措置法(以下この条において「水特法」という。)第13条の規定を含む。)及び法第14条の2の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。
課税免除等の特例規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び第32条第4項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によつて算定した額を合算した額とする。算式A×0.0105+B×(0.0105—C×0.75)+D×(0.0105—E×0.75)+F×(0.0105—G×0.75)+H×(0.0105—I×0.75)+J×(0.0105—K×0.75)算式の符号A 課税免除等の特例規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額B 課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額。ただし、不均一課税の特例規定の適用を受けるものに係るものにあつてはその適用の初年度分に係るものに限る。C 当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2、中部圏法第8条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とする。D 不均一課税の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうちその適用の第二年度分に係るものE 当該市町村がDに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、中心市街地法第48条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.00467に満たないときは0.00467とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学研法第11条、山村振興法第14条、特定農山村法第16条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、リゾート法第9条、多極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0035に満たないときは0.0035とする。F 算式の符号中Dに同じ。この場合において、同符号中「第二年度分」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。G 算式の符号中Eに同じ。この場合において、同符号中「D」とあるのは「F」と、「0.00467」とあるのは「0.00933」と、「0.0105」とあるのは「0.01225」と、「0.007」とあるのは「0.0105(水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては0.007)」と、「0.0035」とあるのは「0.007」とそれぞれ読み替えるものとする。H 沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条、第94条及び沖縄振興法改正法附則第2条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうちその適用の第四年度分に係るものI 当該市町村がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。J 算式の符号中Hに同じ。この場合において、同符号中「第四年度分」とあるのは「第五年度分」と読み替えるものとする。K 算式の符号中Iに同じ。この場合において、同符号中「H」とあるのは「J」と読み替えるものとする。
法第14条の2の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の(一)及び(二)によつて算定した額を合算した額とする。
法第14条の2に規定する土地又は家屋で、(二)に規定するもの以外のもの法第14条の2の規定の適用を受ける課税標準額を土地に係るもの及び家屋に係るものに区分し、当該区分ごとにそれぞれ次のア及びイの算式によつて算定した額を合算した額ア 土地に係るもの算式A×0.0105+B×(0.0105−C×0.75)算式の符号A 法第14条の2の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額B 法第14条の2の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額C 当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.014を超えるときは0.014とする。イ 家屋に係るもの算式A×0.00525+B×(0.0105−C×0.75)算式の符号A アの算式の符号中Aに同じ。B アの算式の符号中Bに同じ。C 当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.007に満たないときは0.007とし、0.014を超えるときは0.014とする。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条の規定により指定を受けた第二種歴史的風土保存地区の区域内における土地又は家屋法第14条の2の規定の適用を受ける課税標準額を土地に係るもの及び家屋に係るものに区分し、当該区分ごとにそれぞれ次のア及びイの算式によつて算定した額を合算した額ア 土地に係るもの算式A×0.00525+B×(0.0105−C×0.75)算式の符号A (一)のアの算式の符号中Aに同じ。B (一)のアの算式の符号中Bに同じ。C 明日香村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.007に満たないときは0.007とし、0.014を超えるときは0.014とする。イ 家屋に係るもの算式A×0.002625+B×(0.0105−C×0.75)算式の符号A アの算式の符号中Aに同じ。B アの算式の符号中Bに同じ。C 明日香村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.0105に満たないときは0.0105とし、0.014を超えるときは0.014とする。
参照条文
第44条
【控除額算定の年度区分】
課税免除等の特例規定及び法第14条の2の規定によつて翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の五月一日とする。
第4節
補則
第45条
【廃置分合又は境界変更があつた場合の数値の修正】
本章の規定によつて基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更の区域に係る数値は、関係地方団体の長が協議して分別した数値による。
第4章
錯誤にかかる措置
第46条
【普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置】
普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合における法第19条第1項の規定による措置は、同法同条第2項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。
錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(以下「交付年度」という。)分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においても基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものについては、当該錯誤にかかる額を、錯誤があつたことを発見した年度(六月一日以後に発見した錯誤については、総務大臣が特に指定するものを除き、その翌年度とする。以下本条において「発見年度」という。)の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。
交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額に満たなくなるものについては、交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下「財源不足額」という。)とされた額を、発見年度の基準財政需要額から減額するものとする。
交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額に満たないものとされた地方団体で、当該錯誤がなかつたものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額をこえることとなるものについては、当該こえることとなる額を発見年度の基準財政需要額に加算するものとする。
当該年度の四月一日以前に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係市町村の前年度以前の年度の基準財政需要額又は基準財政収入額にかかる錯誤の額は、当該錯誤を生じた区域が明らかであるときはこれを当該区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた区域が明らかでないときは第49条又は第50条の規定に準じて廃置分合又は境界変更にかかる区域ごとに算定した基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれをあん分し、当該あん分した額をそれぞれ廃置分合又は境界変更にかかる区域が属することとなつた市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。
第1項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額する場合において、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額が著しく少額となるときその他特別の理由があるときは、総務大臣は、当該加算し、又は減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することができる。
前項の規定によつて基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することとする場合において、当該繰り延べられた加算し、又は減額すべき額(以下この項において「繰り延べ額」という。)を加算し、又は減額しないこととしても当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額を超えるとき又は繰り延べ額を加算し、又は減額した結果基準財政収入額が基準財政需要額を超えるときは、繰り延べ額を加算し、又は減額しないこととし、次の各号に定めるところによつて算定した額を返還させることができる。
繰り延べ額が基準財政需要額から減額すべき額である場合 次の算式により算定した額算式繰り延べ額−繰り延べ額×{(当該年度の財源不足額の合算額−当該年度の普通交付税の総額)÷当該年度において基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方団体の当該年度の基準財政需要額の合算額}
繰り延べ額が基準財政収入額に加算すべき額である場合 繰り延べ額
第46条の2
法第19条第2項に規定する地方団体で、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないものに対し、当該不足額を交付年度以後の年度において交付するときは、当該年度の特別交付税から交付するものとする。
法第19条第2項に規定する地方団体で、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるものは、総務大臣の定める方法によつて、交付年度以後の年度において当該超過額を返還しなければならない。
第1項の規定により地方交付税の交付を受けるべき地方団体が同一年度において、前項の規定により地方交付税を返還しなければならない場合においては、前二項の規定にかかわらず、当該交付を受けるべき額から当該返還すべき額を控除した額を交付し、又は当該返還すべき額から当該交付を受けるべき額を控除した額を返還させることができる。
第48条第5項の規定の適用を受ける市町村は、当該措置がなされた年度において、同条同項の規定によつて加算し、又は減額しないこととされた額に相当する額を総務大臣の定める方法によつて返還しなければならない。
前三項の規定によつて返還する額が著しく多額であるとき、その他特別の理由があると認める場合においては、総務大臣は、当該返還額の一部を前三項の規定により返還すべき年度の翌年度以降に繰り延べて返還させることができる。
第5章
合併市町村の特例
第47条
【新市町村に係る基準財政需要額の算定に関する特例】
新市町村のうち平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日まで(平成十七年三月三十一日までに都道府県知事に申請を行い、平成十八年三月三十一日までに合併を行う場合は平成十八年三月三十一日まで)に行われた合併特例法第2条第1項の市町村の合併又は平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までに行われた合併新法第2条第1項の市町村の合併(以下「適用合併」という。)に係るものの基準財政需要額のうち「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものの算定については、合併特例法第11条第1項又は市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律による改正前の合併新法(以下「改正前の合併新法」という。)第17条第1項の規定に基づき、当該新市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものの測定単位の数値の補正に用いる連乗後の補正係数に次項に定める加算率を加算するものとする。
前項の加算率は、当該新市町村について、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式(44,053÷A+2.203)×(B×0.25+0.50)×0.2×Cただし、{(44,053÷A+2.203)×(B×0.25+0.50)×0.2×C}×A>264,317の場合は、264,317÷Aとする。算式の符号A 新市町村の人口B 合併関係市町村(合併特例法第2条第3項又は合併新法第2条第3項の市町村をいう。以下同じ。)の数。ただし、適用合併が行われた後に、当該新市町村において更に適用合併が行われた場合においては、先の適用合併に係る合併関係市町村の数に、更に適用合併が行われたことによつて当該新市町村に加わることとなる市町村の数を加えて得た数(先の適用合併における合併特例法第11条第1項又は改正前の合併新法第17条第1項に規定する補正の適用を受けた初年度から5年度間に限る。)を合併関係市町村の数とする。C 適用合併に係る日が平成20年4月2日から平成22年3月31日までである新市町村にあつては1、その他の新市町村にあつては0
新市町村のうち平成七年四月一日から平成十一年三月三十一日までに行われた適用合併に係るものの基準財政需要額のうち「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものの算定については、合併特例法第11条第1項の規定に基づき、当該新市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものの測定単位の数値の補正に用いる連乗後の補正係数に次項に定める加算率を加算するものとする。
前項の加算率は、当該新市町村について、次の算式によつて算定した率とする。算式((n=11(シグマ)19(Bn×Cn))×0.15)÷(A×2,270円)算式の符号A 新市町村の人口Bn 合併市町村まちづくり推進事業の事業費に充てるため平成n年度において発行を許可された地域総合整備事業債の許可額C11=0.087C12=0.087C13=0.088C14=0.087C15=0.091C16=0.092C17=0.096C18=0.096C19=0.098
参照条文
第48条
【新市町村の財源不足額の算定方法の特例】
新市町村(平成十一年四月一日以後の市町村の合併に係るものに限る。)のうち適用合併に係る日が当該年度の前十五年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの(合併新法を適用する合併のうち、当該市町村の合併が平成十七年度又は十八年度に行われた場合にあつては当該年度の前十四年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成十九年度又は二十年度に行われた場合にあつては当該年度の前十二年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成二十一年度から平成二十四年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前十年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの)については、当該新市町村の財源不足額は、次の算式によつて算定した額とする。算式(A—B)×α+B(A—B)が負数となるときは0とする。算式の符号A 当該新市町村に係る合併関係市町村(当該年度の前15年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成17年度又は平成18年度に行われた場合にあつては当該年度の前14年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成19年度又は平成20年度に行われた場合にあつては当該年度の前12年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成21年度から平成24年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間)において適用合併を行つた合併関係市町村に限る。以下本章において同じ。)が当該年度の4月1日現在においてすべてなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第49条の規定によつて算定した基準財政需要額が第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額の合算額B 前条までの規定によつて算定した当該新市町村の財源不足額α 当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成17年度又は平成18年度に行われた場合にあつては当該年度の前9年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成19年度又は平成20年度に行われた場合にあつては当該年度の前7年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成21年度から平成24年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前5年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間)において合併を行つた場合1.0合併新法を適用する以外の合併が行われた場合で当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n—1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは11以上15以下の整数)1.1—(n—10)×0.2合併新法を適用する合併が行われた場合で平成17年度又は平成18年度に行われた場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n—1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは10以上14以下の整数)1.1—(n—9)×0.2合併新法を適用する合併が行われた場合で平成19年度又は平成20年度に行われた場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n—1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは8以上12以下の整数)1.1—(n—7)×0.2合併新法を適用する合併が行われた場合で平成21年度から平成24年度までの間に行われた場合であつて当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n—1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは6以上10以下の整数)1.1—(n—5)×0.2
前項の場合において、合併関係市町村のうちに適用合併以外の合併を行つたものがあるときは、これらの合併関係市町村に係る財源不足額から合併関係市町村のうちその基準財政収入額が基準財政需要額を超えるものの当該超える額を控除するものとする。
第1項の場合において、第46条の規定によつて錯誤に係る額として当該市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額は、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかであるときはこれを当該合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかでないときはこれを第49条又は第50条の規定によつて算定した合併関係市町村に係る基準財政需要額又は基準財政収入額によつてこれを按分し、当該按分した額をそれぞれ合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。
前項の規定を適用した場合において生ずる各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額が、当該錯誤に係る額を交付年度において各合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した場合において生ずることとなる各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額(以下本項において「錯誤がなかつたと仮定した場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額」という。)と異なることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該錯誤に係る額は、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。ただし、当該錯誤が交付年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える合併関係市町村に係るものである場合その他本文の規定を適用することが適当でないと総務大臣が認めた場合においては、錯誤がなかつたと仮定した場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額に相当する額を、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額に加算し、又はこれから減額するものとする。
前項の場合において、同項本文の規定によつて基準財政需要額から減額し、若しくは基準財政収入額に加算すべき額の合算額又は前項ただし書の規定によつて基準財政需要額から減額すべき額が、当該錯誤に係る措置をしないこととした場合における当該年度の各合併関係市町村の財源不足額(同項の規定によつて基準財政需要額に加算し、又は基準財政収入額から減額すべき額があるときは、当該措置をした後の額とする。)の合算額を超えるときは、当該加算し、又は減額する額の合算額は、当該財源不足額の合算額に相当する額とする。
前二項の場合において、適用合併を行つた合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものが二以上あるときは、それぞれの基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額は、これらの規定による錯誤の措置をしなかつた場合におけるこれらの合併関係市町村の財源不足額で按分した額とする。
第48条の2
【指定団体の指定】
総務大臣は、新市町村のうち当該新市町村に係る測定単位その他の数値の合併関係市町村への分別又は按分について次条及び第50条並びに附則第4条に定める特別な方法を用いるもの(以下「指定団体」という。)を指定することができる。
第49条
【合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法】
合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第5条の規定によつて算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によつてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によつて補正したものを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額の合算額とする。
当該新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあつては、当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更により当該新市町村の区域が分割された場合にあつては、当該区域は当該境界変更前に属していた合併関係市町村から除いたものとし、分割合併に係る合併関係市町村にあつては、第5条第2項の規定に準じて分別又は按分するものとし、端数計算については、特別の定めがあるもののほか、同条第4項に定めるところによる。
人口第5条第1項の表中一の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成十二年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成七年十月一日現在における人口によつて按分したものとし、平成十二年十月二日から平成十七年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十二年十月一日現在における人口によつて按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十七年十月一日現在における人口(以下「平成十七年人口」という。)によつて按分したものとする。
面積第5条第1項の表中二の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別するものとする。ただし、宅地の面積、田畑の面積及び森林の面積にあつては、第48条の規定に基づき当該新市町村の財源不足額を算定した初年度(平成十五年四月一日以前に合併した新市町村にあつては、平成十五年度をいう。以下「算定初年度」という。)においては分別し、算定初年度の次年度以降においては同項の表中二の規定によつて算定した当該新市町村に係る当該数値を算定初年度の算定に用いた当該数値によつてそれぞれ按分するものとする。
道路の面積算定初年度にあつては第5条第1項の表中四の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中四の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第7条第1項の表市町村の項第1号に規定された種別ごとの道路の面積を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りようを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第17条第2項又は第3項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道(橋りようを除く。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計によつて按分し、国道及び道府県道(橋りように限る。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの面積によつて按分するものとする。
道路の延長算定初年度にあつては第5条第1項の表中五の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中五の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第7条第1項の表市町村の項第1号に規定された種別ごとの道路の延長を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りようを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第17条第2項又は第3項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあつては、国道及び道府県道(橋りようを除く。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計で按分し、国道及び道府県道(橋りように限る。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りようの数値で按分するものとする。
港湾及び漁港における係留施設及び外郭施設の延長第5条第1項の表中七から同項の表中十までの規定によつてそれぞれ算定した当該新市町村に係る港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長は、当該港湾又は漁港の所在する合併関係市町村に属するものとする。ただし、港湾若しくは漁港が当該市町村の区域内に所在しない場合又は二以上の合併関係市町村にまたがつて所在する場合においては、港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長を当該都道府県知事が定める割合によつて按分したものをそれぞれの合併関係市町村の係留施設又は外郭施設の延長とする。
都市計画区域における人口
(1)
算定初年度にあつては第5条第1項の表中十一の規定に準じて合併関係市町村に分別し、算定初年度の次年度以降にあつては同項の表中十の規定によつて算定した当該新市町村に係る都市計画区域における人口を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。ただし、算定初年度の前年度(平成十五年四月一日以前に合併した団体にあつては、平成十五年度をいう。以下「算定前年度」という。)四月二日以降に新たに都市計画区域を有することとなつた合併関係市町村にあつては、当該新たな都市計画区域を含めた算定前年度四月一日現在の都市計画区域における人口によつて按分するものとする。
(2)
(1)の場合において、(1)の規定により算出した数が人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村の人口によつて按分した数を(1)に定める方法により按分した数に加算するものとする。
(3)
(2)の場合においても、なお(2)の規定により算出した数が人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を総務大臣が定める率によつて按分した数と(2)に定める方法により算出した数との合計数とする。
都市公園の面積第5条第1項の表中十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村にまたがる都市公園にあつては、合併関係市町村ごとの人口によつて按分したものとする。
小学校の児童数第5条第1項の表中十四の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の児童数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。
小学校の学級数第5条第1項の表中十五の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学級数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童をもつて編成された学級については、当該都道府県知事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下一位未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。
小学校の学校数第5条第1項の表中十六の規定によつて算定した当該新市町村に係る小学校の学校数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童を有する学校にあつては、当該都道府県知事が定める率によつて按分するものとし、按分後の数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
中学校の生徒数、学級数及び学校数第8号から前号までの規定に準じてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
高等学校の教職員数第5条第1項の表中二十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る第7条第1項の表市町村の項第3号に規定された種別ごとの高等学校の教職員数のうち、合併前に合併関係市町村が単独で設置していた高等学校の教職員数は当該合併関係市町村に属するものとし、合併後に設置された高等学校の教職員数は合併関係市町村の人口で按分するものとし、この場合において、当該按分した数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該合併関係市町村に係る数値から定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を除くものとする。
高等学校の生徒数前号前段の規定に準じて第7条第1項の表市町村の項第3号に規定された種別ごとに合併関係市町村に按分するものとする。
幼稚園の幼児数第8号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。
市部人口第1号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
六十五歳以上人口第5条第1項の表中三十の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成十二年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の六十五歳以上人口は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における六十五歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る平成七年六十五歳以上人口によつて按分したものとし、平成十二年十月二日から平成十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の六十五歳以上人口は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における六十五歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る平成十二年六十五歳以上人口によつて按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の六十五歳以上人口は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における六十五歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る平成十七年六十五歳以上人口によつて按分したものとする。
七十五歳以上人口前号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。
農家数第5条第1項の表中三十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成十二年二月一日以前(沖縄県にあつては平成十一年十二月一日以前)に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の農家数は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成七年二月一日現在(沖縄県にあつては平成六年十二月一日現在)の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとし、平成十二年二月二日から平成十七年二月一日までの間(沖縄県にあつては平成十一年十二月二日から平成十六年十二月一日までの間)に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成十二年二月一日現在(沖縄県にあつては平成十一年十二月一日現在)の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとし、平成十七年二月二日から平成二十二年二月一日までの間(沖縄県にあつては平成十六年十二月二日から平成二十二年二月一日までの間)に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成十七年二月一日現在(沖縄県にあつては平成十六年十二月一日現在)の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとする。
林業及び水産業の従業者数第5条第1項の表中三十六の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成十二年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によつて調査した平成七年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によつて按分したものとし、平成十二年十月二日から平成十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によつて調査した平成十二年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によつて按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によつて調査した平成十七年十月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によつて按分したものとする。
戸籍数第5条第1項の表中三十七の規定によつて算定した当該新市町村に係る戸籍数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分するものとする。
21号
世帯数第5条第1項の表中三十八の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成十二年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成七年十月一日現在における世帯数によつて按分したものとし、平成十二年十月二日から平成十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十二年十月一日現在における世帯数によつて按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十七年十月一日現在における世帯数によつて按分したものとする。
22号
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金第5条第1項の表中四十の規定によつて算定した災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
23号
辺地対策事業債の元利償還金第5条第1項の表中四十一の規定によつて算定した当該新市町村に係る辺地対策事業債の元利償還金は、当該地方債に係る辺地対策事業を施行した地域の属する合併関係市町村に属するものとする。ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。
24号
補正予算債の元利償還金第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
25号
補正予算債の額第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
26号
地方税減収補てん債の額第5条第1項の表中四十四の規定によつて算定した当該新市町村に係る地方税減収補てん債の額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債で市町村民税の所得割の減収分に係るものにあつては当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の所得割に係る基準税額によつて、市町村民税の法人税割の減収分に係るものにあつては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の法人税割に係る基準税額によつて、利子割交付金の減収に係るものにあつては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの利子割交付金の基準額によつて按分するものとする。
27号
臨時財政特例債の額第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
28号
財源対策債の額第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
29号
減税補てん債平成六年度から平成十四年度までの各年度及び平成十八年度における減税補てん債については、当該各年度における当該新市町村に係る第5条第1項の表中四十八の規定によつて算定した額を当該各年度における合併関係市町村ごとの基準財政収入額の算定方法の特例として基準財政収入額に加算した額の合算額によつて按分するものとし、平成十五年度、平成十六年度及び平成十七年度の減税補てん債については、第7条第1項の表市町村の項第10号に規定された種別ごとに、当該年度における当該新市町村に係る第5条第1項の表中四十八の規定によつて算定した額を当該年度における合併関係市町村ごとの基準財政収入額の算定方法の特例として基準財政収入額に加算した額の合算額によつて按分するものとする。
30号
臨時税収補てん債第5条第1項の表中四十九の規定によつて算定した当該新市町村に係る臨時税収補てん債の額を地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令第2条に定める算定方法に準じて算定した額によつて按分するものとする。
31号
臨時財政対策債の額各年度における第5条第1項の表中五十二の規定によつて算定した当該新市町村に係る臨時財政対策債の額を当該各年度における合併関係市町村ごとの地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令第1条に定める算定方法に準じて算定した額によつて按分するものとする。
32号
東日本大震災全国緊急防災施策債の額第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
前項の規定によつて合併関係市町村に分別された測定単位の数値の補正は、次の各号に定める方法によつて行うものとする。ただし、合併関係市町村のうち分割合併に係るものにあつては、当該分割前の市町村の区域によつて算定した補正後の数値を当該分割に係る補正前の数値(種別補正を行うものにあつては、種別補正後の数値とする。以下この項において同じ。)によつて按分したものをもつて当該合併関係市町村の補正後の数値とし、合併関係市町村のうち適用合併以外の合併を行つたものにあつては当該合併関係市町村の区域に係る補正前の数値に当該新市町村に係る補正係数を乗じたものをもつてその補正後の数値とする。
種別補正法第13条第1項及び第2項の規定に準じて補正するものとする。
段階補正法第13条第4項第1号の規定に準じて補正するものとする。
密度補正法第13条第4項第2号及びこの省令第9条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、「消防費」に係る密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村の区域指定指数に別表第一のAに定める率を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率との合計数を当該新市町村の石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの取扱量をそれぞれ合併関係市町村に分別して算定した区域指定指数によつて合併関係市町村ごとに按分して算定するものとし、「下水道費」に係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村の公共下水道に係る排水人口、農業集落排水施設に係る排水人口、漁業集落排水施設に係る排水人口、林業集落排水施設に係る排水人口、簡易排水処理施設に係る排水人口、小規模集合排水処理施設に係る排水人口、合併処理浄化槽のうち特定地域生活排水処理施設に係る排水人口及び合併処理浄化槽のうち個別排水処理施設に係る排水人口、公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積、漁業集落排水施設に係る排水面積、林業集落排水施設に係る排水面積、簡易排水処理施設に係る排水面積及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積を合併関係市町村ごとに分別して算定するものとし、「その他の土木費」に係る密度補正に用いる密度は当該新市町村の近傍同種の家賃の額、公営住宅法の一部を改正する法律の規定による改正前の公営住宅法第12条第1項又は改良住宅等管理要領第四第1項の規定に基づき算出する月割り額、当該住宅の家賃、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額、入居者階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額及び入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額を合併関係市町村ごとに分別して算定し、当該新市町村の近傍同種の家賃の額、公営住宅法の一部を改正する法律の規定による改正前の公営住宅法第12条第1項又は改良住宅等管理要領第四第1項の規定に基づき算出する月割り額、当該住宅の家賃、公営住宅法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額、入居者階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額及び入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額を合併関係市町村ごとに分別して算定し、平成八年四月一日以降に合併を行つた場合においては、当該新市町村の公営住宅家賃収入補助基本額、戸数及び収入超過者入居戸数を合併関係市町村ごとに分別して算定し、平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に合併を行つた場合においては、当該新市町村の当該数値を合併関係市町村の合併前年度の数値によつて按分して算定するものとし、「小学校費」のうち児童数を測定単位とするもの又は「中学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村のスクールバス等の数を当該スクールバス等の主たる定置場の場所によつて合併関係市町村に分別し、教育扶助受給児童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学校給食実施生徒数、補食学校給食実施児童数又は補食学校給食実施生徒数及びミルク学校給食実施児童数又はミルク学校給食実施生徒数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定するものとし、「その他の教育費」に係る密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村立の大学に在学する学生数、短期大学に在学する学生数、高等専門学校に在学する学生数、特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数、特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数、特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数及び特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数を合併関係市町村ごとに分別し、当該新市町村に所在する私立の幼稚園に在学する幼児の数(三歳児に係るものを除く。)を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定するものとし、「生活保護費」に係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村の被生活保護者等の数、被生活保護者等の実数及び被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数の算出に用いる前年度における生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値(合併前において町村であつた合併関係市町村については、算定前年度の当該合併関係市町村に係る数として当該都道府県知事が調査した数とする。)によつてそれぞれ按分して算出した各数値によつて算定するものとし、「社会福祉費」に係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村の公立の保育施設入所人員(福祉行政報告例により厚生労働省に報告されたものに限る。)、私立保育所入所人員及びへき地保育所入所人員を算定前年度(算定初年度が平成十六年度以前の団体にあつては平成十六年度)の合併関係市町村の当該数値によつて按分し、公立の保育施設入所人員(福祉行政報告例により厚生労働省に報告されたものを除く。)を施設の所在地によつて合併関係市町村ごとに分別し、当該新市町村の障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数、日中活動系サービス利用者数及び訪問系サービス利用者数を算定前年度の合併関係市町村の当該数値(ただし、平成二十年四月二日から平成二十五年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設入所支援利用者(新体系)、平成十九年四月二日から平成二十年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の施設訓練等支援費支給決定者数、平成十九年四月一日までに合併を行つた場合においては、算定前年度の知的障害者支援措置人員)によつて按分し、平成十五年度公立保育所支弁額、平成十五年度公立保育所徴収額、平成十五年度公立保育所入所人員、前年度私立保育所支弁額、前年度私立保育所徴収額及び前年度私立保育所入所人員にあつては当該新市町村に係る数値を用い、児童数(3歳未満)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)、児童数(3歳から小学校)((被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳から小学校)(被用者・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)、児童数(3歳未満)(地方公務員・本則給付分)、児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(地方公務員・本則給付分)、児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)、児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(被用者・特例給付分)、児童数(3歳未満)(非被用者・特例給付分)、児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(被用者・特例給付分)、児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)、児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(被用者・特例給付分)及び児童扶養手当支給者数にあつては合併関係市町村ごとの人口によつて按分して算出した数値を用いて算定するものとし、「保健衛生費」に係る密度補正I及び密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村の診療所の数、診療所の病床数、簡易水道等給水人口、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、高料金対策簡易水道資本費、高料金対策簡易水道有収水量、市町村立等病院病床数、市町村立大学附属病院病床数及び市町村立リハビリ病院病床数の合計数、市町村立等病院事業債元利償還金、市町村立等病院事業債同意等額、市町村立大学附属病院事業債元利償還金、市町村立大学附属病院事業債同意等額、市町村病院事業一般会計出資債同意等額、救急告示病院数、救急告示等病床数、高料金対策上水道資本費、高料金対策上水道有収水量、上水道水源開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利償還金、上水道一般会計出資債元利償還金、上水道一般会計出資債許可額並びに市町村立看護師等養成所生徒数を合併関係市町村ごとに分別(ただし、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、上水道水資源開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利償還金、上水道一般会計出資債元利償還金及び上水道一般会計出資債許可額にあつては、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合においては人口によつて按分)し、当該新市町村の三十三万円以下段階保険料軽減者数、保険料軽減者数計、三十三万円以下段階保険料軽減世帯数、保険料軽減世帯数計、減額した被保険者均等割額計、減額した世帯別平等割額計、平成二十四年三月三十一日現在の一般被保険者世帯等数、同日現在の一般被保険者数及び平成二十四年三月三十一日現在の住民基本台帳人口を算定初年度にあつては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分し、当該新市町村の平成二十四年三月三十一日現在の一般被保険者数、同日現在の一般被保険者数のうち六十歳以上七十五歳未満の者の数、実績給付費及び基準給付費を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分し、十万人当たり病床数にあつては算定初年度においては第9条第1項の表市町村の項第9号30に準じて合併関係市町村ごとに算出し、算定初年度の次年度以降においては当該新市町村の合計病床数を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの合計病床数によつて按分した数値を用いて算出し、医療圏十万人当たり病床数にあつては当該新市町村に係る数値を用いて算定するものとし、「高齢者保健福祉費」に係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村の養護老人ホーム被措置者数、居宅介護サービス等受給者数及び施設介護サービス受給者数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分して算定し、生活支援ハウスの施設数を施設の所在地で分別して算定するものとし、「清掃費」に係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村の密度の算定に用いた入湯税納税義務者数を算定初年度にあつては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあつては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分(ただし、入湯税について合併特例法第10条又は合併新法第16条の規定に基づき不均一課税を行つている当該新市町村にあつては合併関係市町村ごとに分別)して算定するものとし、「農業行政費」に係る密度補正Iに用いる密度は、当該新市町村の引受戸数の総数を合併関係市町村の農家数により按分し、密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積をそれぞれ分別し(ただし、平成十二年二月一日以前(沖縄県にあつては平成十一年十二月一日以前)に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成七年二月一日現在(沖縄県にあつては平成六年十二月一日現在)の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によつて按分したものとし、平成十二年二月二日から平成十七年二月一日までの間(沖縄県にあつては平成十一年十二月二日から平成十六年十二月一日までの間)に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成十二年二月一日現在(沖縄県にあつては平成十一年十二月一日現在)の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によつて按分したものとし、平成十七年二月二日から平成二十二年二月一日までの間(沖縄県にあつては平成十六年十二月二日から平成二十二年二月一日までの間)に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成十七年二月一日現在(沖縄県にあつては平成十六年十二月一日現在)の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によつて按分したものとする。)、密度補正IIIに用いる密度は、当該新市町村の農道延長を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分し、当該新市町村の牧場の面積を第5項第2号により定めるところにより按分し、「林野水産行政費」に係る密度補正Iに用いる密度は、当該新市町村又は財産区の所有する森林の面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する(ただし、平成十二年八月一日以前に合併を行つた場合における市町村又は財産区の所有する森林の面積は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二年八月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によつて按分し、平成十二年八月二日から平成十七年二月一日(沖縄県にあつては、平成十六年十一月三十日)までに合併を行つた場合における市町村又は財産区の所有する森林の面積は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によつて調査した平成十二年八月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によつて按分し、平成十七年二月二日(沖縄県にあつては、平成十六年十二月二日)から平成二十二年二月一日までに合併を行つた場合における市町村又は財産区の所有する森林の面積は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によつて調査した平成十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によつて按分して算定する。)ものとし、密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村の公有及び私有の林野面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する(ただし、平成十二年八月一日以前に合併を行つた場合における市町村の公有及び私有の林野面積は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によつて調査した平成二年八月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によつて按分し、平成十二年八月二日から平成十七年二月一日(沖縄県にあつては、平成十六年十一月三十日)までに合併を行つた場合における市町村の公有及び私有の林野面積は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によつて調査した平成十二年八月一日現在における合併関係市町村の公有及び私有の林野面積によつて按分し、平成十七年二月二日(沖縄県にあつては、平成十六年十二月二日)から平成二十二年二月一日までに合併を行つた場合における市町村の公有及び私有の林野面積は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によつて調査した平成十七年二月一日(沖縄県にあつては、平成十六年十二月一日)現在における合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によつて按分して算定する。)ものとし、「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正III係数は、当該新市町村の外国青年招致人員数を合併関係市町村の人口によつて按分して算定するものとする。
態容補正法第13条第4項第3号並びにこの省令第10条第13項から第19項まで、第11条の2及び第12条第3項から第5項までの規定に準じて補正するものとする。この場合において、「道路橋りよう費」に係る投資補正係数は、当該新市町村の交通事故件数比率の算定に用いる交通事故件数を合併関係市町村の合併の日の属する年の前年の当該数値によつて按分し、算定初年度の次年度以降においては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分して算定するものとし、「下水道費」に係る投資補正係数は、当該新市町村の有収水量、超過算定対象資本費及び使用料等を分別して算定するものとし、合併後に中核市又は特例市に指定された新市に係る合併関係市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正I係数は、当該新市の基準財政需要額から当該新市の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」、「生活保護費」、「社会福祉費」、「保健衛生費」、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの、「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするもの及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村であるものとし、かつ、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除して得た額を当該新市に係る合併関係市町村ごとの人口で按分して得た当該合併関係市町村の額(当該合併関係市町村が特例市であつた場合には、当該額から、当該合併関係市町村の基準財政需要額から当該合併関係市町村の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあつてはその他の市町村であるものとし、かつ、「その他の土木費」にあつては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除した額を控除して得た額)と当該合併関係市町村の段階補正係数及びこの号の規定の適用がないものとした場合における普通態容補正I係数を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・八四三一を乗じ、その率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に単位費用を乗じて得た額との合算額を、単位費用で除し、その商(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位で除し、その商(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を〇・八四三一で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を、段階補正係数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正III係数は、当該合併関係市町村ごとの島しよ人口を用いて算定するものとし、「徴税費」に係る経常態容補正係数は、当該新市町村の基準財政需要額から当該新市町村の段階補正係数、密度補正係数及び普通態容補正係数を乗じた数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位及び単位費用を乗じて得た額を控除した額を各合併関係市町村の世帯数で按分し、当該按分して得た額を、当該合併関係市町村の段階補正係数、密度補正係数及び普通態容補正係数を乗じた数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位及び単位費用を乗じて得た額で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた数とし、「地域振興費」に係る経常態容補正I係数及び経常態容補正II係数は、当該新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の経常態容補正I係数及び経常態容補正II係数とし、「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものに係る投資補正係数は、当該新市町村の可住地面積を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつて按分し、当該新市町村の人口集中地区面積を同号の規定に準じて合併関係市町村ごとに分別又は按分して算定するものとする。事業費補正係数は、当該新市町村の事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額を次の(1)、(2)、(3)及び(4)に定める規定に基づき合併関係市町村ごとに分別又は按分して第12条第5項の規定に準じて算定するものとする。この場合において、「道路橋りよう費」、「その他の土木費」、「農業行政費」、「林野水産行政費」及び「地域振興費」における同項の表市町村の項の算式の符号中αについては、当該新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)に係る率をそれぞれ用いることとする。
(1)
下水道費に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るものに限る。ただし、公共下水道等における処理場、ポンプ場及び管路施設の供用開始後二十五年を経過したものに係る事業で、下水道の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さない事業(以下この号において「更新事業」という。)は除く。)のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したもの若しくは合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの若しくは合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該額を算定前年度の環境基本法第17条の規定により公害防止計画が策定された地域に含まれる合併関係市町村以外の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
(2)
「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(下水道事業債特別措置分発行可能額に係るものに限る。)のうち、合併した日の前日の属する年度以前の年度の下水道事業債特別措置分発行可能額にあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の前日の属する年度の次年度以後の年度の下水道事業債特別措置分発行可能額にあつては合併関係市町村の平成十八年度の算定における「下水道費」の事業費補正係数を算定するための基礎とした額のうち公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和三十四年度以降に発行を許可された地方債の元利償還金に相当する額によつて按分するものとする。
(3)
「高齢者保健福祉費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したものにあつては当該合併関係市町村のうち合併前において指定都市又は中核市に属する(ただし、合併関係市町村に指定都市及び中核市を含まない場合は、当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分する)ものとする。
(4)
「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るもの並びに下水道事業債特別措置分発行可能額に係るものを除く。ただし、更新事業は含む。)並びに「下水道費」及び「高齢者保健福祉費」以外の経費の種類に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したもの若しくは合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの若しくは合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあつては当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分(ただし、合併関係市町村の当該年度の測定単位が零である経費の種類に係るものについては、当該測定単位が零の合併関係市町村以外の合併関係市町村の算定前年度の投資的経費によつて按分)するものとする。ただし、指定団体にあつては、事業施行区域によつて分別(ただし、事業施行区域が二以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
寒冷補正法第13条第4項第4号並びにこの省令第13条第4項及び第5項の規定に準じて補正するものとする。
数値急増補正第15条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、六十五歳以上住民基本台帳登載人口、七十五歳以上住民基本台帳登載人口及び住民基本台帳登載人口は算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によつてそれぞれ按分するものとする。
数値急減補正「小学校費」及び「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの及び学校数を測定単位とするものにあつては第16条の規定に準じて補正するものとし、その他の経費にあつては当該新市町村の数値急減補正係数によるものとする。
法第13条第11項の規定による補正第17条の規定によつて算定した当該新市町村に係る補正係数を用い、同条の規定に準じて補正するものとする。
合併特例法第11条第1項及び改正前の合併新法第17条第1項の規定による補正第47条の規定を適用して算定した当該新市町村の基準財政需要額から同条の規定を適用しないで算定した当該新市町村の基準財政需要額を控除した額を各合併関係市町村ごとの人口によつて按分し、当該按分した額を各合併関係市町村ごとに当該合併関係市町村の人口に二・二七〇を乗じて得た数で除して得た率を用いて補正するものとする。
第1号第3号第4号及び第7号において、前項により測定単位の数値として分別又は按分することとされるものにあつては、同項に定める方法により合併関係市町村ごとに分別又は按分して算定するものとする。
前項の規定によつて測定単位の数値を補正する場合において、補正係数及び補正後の数値の算定方法については、第6条に定めるところによる。ただし、小学校若しくは中学校の学校数若しくは高等学校の教職員の補正後の数値に小数点以下二位未満の端数があるとき、又は小学校若しくは中学校の学級数の補正後の数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
法第13条第7項の規定による市町村の区分で合併関係市町村に係るものは、次の各号に定めるところによる。
行政の質及び量の差による種地に係る地域区分第11条第1項第1号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る人口、人口集中地区人口、経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数、宅地平均価格指数の算定に用いる宅地の平均価格、宅地の評価総地積、商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格並びに昼間流入人口、合併関係市町村の市町村役場の所在地とIの地域の市町村の役場の所在地との最短距離並びに合併関係市町村の区域に係る昼間流出人口については次に定めるところによる。
人口又は人口集中地区人口第2項第1号の規定に準じて合併関係市町村の区域に分別した人口又は人口集中地区人口。ただし、平成十二年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成七年十月一日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとし、平成十二年十月二日から平成十七年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十二年十月一日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十七年十月一日現在における人口又は人口集中地区人口によつて按分したものとする。
経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数合併関係市町村の区域に分別した産業分類別就業者数のうち第一次産業就業者数、第二次産業就業者数又は第三次産業就業者数(以下この号において「第一次産業就業者数等」という。)。ただし、平成十二年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成七年十月一日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとし、平成十二年十月二日から平成十七年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十二年十月一日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第一次産業就業者数等は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第一次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によつて調査した平成十七年十月一日現在における第一次産業就業者数等によつてそれぞれ按分したものとする。
宅地平均価格指数の算定に用いる商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格次の(1)及び(2)に定めるところによる。
(1)
商工住宅地区の宅地の平均価格合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格。ただし、平成十九年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、平成二十四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を平成二十四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とし、平成十九年一月二日から平成二十四年一月一日までに合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、平成二十四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によつて按分し、当該按分した数の合計数を平成二十四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十四年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されているこれらの地区の地積によつて按分した数の合計数で除して得た数とする。
(2)
全宅地の平均価格合併関係市町村の全宅地の平均価格。ただし、平成九年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成二十四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成二十四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成四年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成九年一月二日から平成十九年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成二十四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成二十四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成九年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成十九年一月二日から平成二十四年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成二十四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成二十四年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十四年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成十九年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とする。
昼間流入人口合併関係市町村の区域ごとの昼間流入人口。ただし、平成十二年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、平成十二年十月二日から平成十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとする。
市町村役場の所在地とIの地域の市町村の役場の所在地との最短距離合併前の当該合併関係市町村の役場の所在地とIの地域の市町村役場の所在地との最短距離。
昼間流出人口合併関係市町村の区域ごとの昼間流出人口。ただし、平成十二年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成十二年十月二日から平成十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十二年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によつて調査され、平成十七年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとする。
農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分第11条第1項第2号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る農業就業者数比率の算定に用いる平成二十二年産業分類別就業者数並びに耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積については、次に定めるところによる。
農業就業者数比率の算定に用いる平成二十二年産業分類別就業者数合併関係市町村の区域に分別した平成二十二年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数及び産業分類別就業者数の総数。ただし、平成十二年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成七年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成十二年十月二日から平成十七年十月一日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成十二年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成十七年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとする。
耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積合併関係市町村の区域に分別した平成二十二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積。ただし、平成十二年一月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成十七年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の区域に係る平成七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、平成十二年一月二日から平成十七年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成二十二年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成十二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年一月二日から平成十七年一月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成十七年一月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成二十二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成十七年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によつてそれぞれ按分したものとする。
林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分第11条第1項第3号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る林業等就業者数比率の算定に用いる平成二十二年産業分類別就業者数及び林野面積比率の算定に用いる林野面積については、次に定めるところによる。
林業等就業者数比率の算定に用いる平成二十二年産業分類別就業者数合併関係市町村の区域に分別した平成二十二年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の数の合計数(以下この号において「林業等就業者数」という。)並びに産業分類別就業者数の総数とする。ただし、平成十二年十月一日以前に合併を行つた場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成七年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成十二年十月二日から平成十七年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成十二年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとし、平成十七年十月二日から平成二十二年十月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成二十二年十月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成十七年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によつてそれぞれ按分したものとする。
林野面積比率の算定に用いる林野面積合併関係市町村の区域に分別した林野面積の総数とする。ただし、平成十二年八月一日以前に合併を行つた場合における林野面積の総数は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によつて調査した平成二年八月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分し、平成十二年八月二日から平成十七年二月一日(沖縄県にあつては、平成十六年十二月一日)までに合併を行つた場合における林野面積の総数は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によつて調査した平成十二年八月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分し、平成十七年二月二日(沖縄県にあつては、平成十六年十二月二日)から平成二十二年二月一日までに合併を行つた場合における林野面積の総数は、平成二十二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によつて調査した平成十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によつて按分したものとする。
林野面積比率の算定に用いる面積第2項第2号の規定により算出したものとする。
行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分第11条第1項第4号に掲げる新市町村について、当該新市町村の同号による級地区分による。ただし、合併関係市町村のうち、算定前年度に同号の規定により算定した点数の合計数が、当該新市町村における当該合計数を超える場合においては、算定前年度の級地区分とする。
行政権能等の差による地域区分第11条第1項第5号に定めるところによる。この場合において、「都市計画費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、中核市又は特例市であるときは合併前において指定都市、中核市又は特例市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市、中核市又は特例市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の土木費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において、指定都市、中核市、特例市又は建築主事設置市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市又は建築主事設置市以外の市町村であつた合併関係市町村については建築主事設置市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において限定特定行政庁設置市町村であるときは合併前において限定特定行政庁設置市町村以外の市町村であつた合併関係市町村については限定特定行政庁設置市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「生活保護費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「社会福祉費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市又は指定都市、児童相談所設置中核市若しくはその他の中核市以外の市であるときは合併前において指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市又は町村であつた合併関係市町村については指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市の区分に応ずる係数によるものとし、「保健衛生費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市、中核市又は保健所設置市であるときは合併前において指定都市、中核市又は保健所設置市以外の市町村であつた合併関係市町村については保健所設置市の区分に応ずる係数によるものとし、「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であつた合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「商工行政費」にあつては当該新市町村が当該年度の四月一日現在において中小企業支援市及び計量市であるときは合併前において中小企業支援市及び計量市以外の市町村であつた合併関係市町村については中小企業支援市及び計量市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の四月一日現在において計量市であるときは合併前において計量市以外の市町村であつた合併関係市町村については計量市の区分に応ずる係数によるものとする。
寒冷補正に用いる地域区分のうち給与の差による地域区分は、当該新市町村に係る第14条第1号に定めるところにより、寒冷の差又は積雪の差による地域区分は、当該新市町村に係る第14条第2号に定めるところによるほか、当該合併関係市町村の合併前における地域区分(ただし、生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。)による。
第50条
【合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法】
合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。
市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。
均等割に係る基準税額は、地方税法第294条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対するものにあつては、当該新市町村の納税義務者数を当該算定前年度の合併関係市町村の納税義務者数で按分した上で、第31条第2項第1号の規定に準じて算定し、地方税法第294条第1項第3号又は第4号に掲げる者に対するものにあつては、算定初年度においては、第31条第2項第2号の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに納税義務者数を調査分別して算定するものとし、算定初年度の次年度以降においては、当該新市町村の当該年度の基準税額の算定初年度に対する伸び率を合併関係市町村ごとの算定初年度の基準税額に乗じて算定するものとする。
所得割に係る基準税額は、第31条第3項に定めるところによつて算定した当該新市町村の所得割に係る基準税額を、当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。
法人税割に係る基準税額は、第31条第4項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を同項の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに算定した調定額によつて按分した額とする。この場合において、二以上の合併関係市町村の区域にまたがつてその事務所又は事業所を有する法人に係るものの調定額は、地方税法第321条の13及び第321条の14の規定の例によつて算定するものとする。
固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。
土地に係る基準税額は、第32条第2項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した土地の地目ごとの固定資産税の当該年度分の課税標準額の合算によつて分別した額
家屋に係る基準税額は、第32条第3項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては同項に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した当該年度分の家屋に係る固定資産税の課税標準額(第32条第3項の規定により当該年度分の固定資産税額が減額された住宅の所在する合併関係市町村については、当該減額された税額の合算額に七三・五〇を乗じて得た額を控除する。)によつて分別した額とする。
償却資産に係る基準税額は、第32条第4項に定めるところによつて算定した当該新市町村の基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。ただし、指定団体にあつては次に定める方法によつて算定した額の合算額とする。この場合において、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村に所在する償却資産が大規模の償却資産であるときは、当該償却資産に係る課税標準額のうち大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額を当該償却資産に係る次の(1)又は(2)によつて算定した基準税額から控除した額とする。
(1)
当該償却資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該償却資産に係る基準税額は、当該償却資産が所在する合併関係市町村に属するものとする。
(2)
当該償却資産が二以上の合併関係市町村の区域にまたがつて所在する場合においては、地方税法第389条第1項の規定により、道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の規定に準じて当該償却資産に係る課税標準額を当該合併関係市町村に按分した額とする。
軽自動車税の基準税額は、第33条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を、当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。
市町村たばこ税の基準税額は、第34条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。
鉱産税の基準税額は、第35条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した鉱産税の前年度分の課税標準額によつて按分した額とする。
特別土地保有税の基準税額は、第36条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を、同条に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分した額とする。この場合において、当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地が二以上の合併関係市町村にまたがつて所在し、分別が不可能な場合には、合併関係市町村における当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地の面積によつて按分した額とする。
事業所税の基準税額は、第37条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額で按分した額とする。ただし、合併特例法第10条第1項又は合併新法第16条第1項の規定に基づき課税免除又は不均一課税をしている場合は、第37条に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で分別した額とする。不均一課税をしなくなつたときは、終了年度の次年度については合併関係市町村ごとに分別し、次々年度以降は当該年度の新市町村に係る基準税額を終了年度の次年度に算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分するものとする。この場合において、合併前地方税法第701条の31第1号イ及びロに規定する市並びに合併前同号ハに規定する市及びこれに準ずる市以外の市町村については、当該分別又は按分した額を零とする。
⑦の2
利子割交付金の基準額は、第37条の2に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によつて按分した額とする。
⑦の3
配当割交付金の基準額は、第37条の3に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額によつて按分した額とする。
⑦の4
株式等譲渡所得割交付金の基準額は、第37条の4に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額によつて按分した額とする。
⑦の4の2
地方消費税交付金の基準額は、第37条の4の2に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を、合併関係市町村ごとの算定前年度の基準額によつて按分した額とする。
⑦の5
ゴルフ場利用税交付金の基準額は、第37条の5に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を同条の規定に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準額によつて按分した額とする。
⑦の6
自動車取得税交付金の基準額は、当該新市町村が指定都市である場合においては(一)及び(二)に定める額の合算額とし、当該新市町村が指定都市以外の市町村である場合においては(一)に定める額とする。
第37条の6に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち市町村道分の額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとする。
第37条の6に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額のうち国府県道分の額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。
⑦の7
軽油引取税交付金の基準額は、第38条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の面積によつて按分した額とする。この場合における一般国道及び都道府県道の面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。
特別とん譲与税の基準税額は、第40条によつて定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を当該都道府県知事が定める率によつて按分した額とする。
地方揮発油譲与税の基準税額は、当該新市町村が指定都市である場合においては及びに定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村である場合においてはに定める額とする。
第39条第1号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとする。
第39条第2号に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。
⑨の2
石油ガス譲与税の基準税額は、第40条の2に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額とする。この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。
⑨の3
自動車重量譲与税の基準税額は、第40条の3に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積によつてそれぞれ按分した額の合算額とする。この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りよう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車重量譲与税の計算に用いる種別に係るものとする。
⑨の4
航空機燃料譲与税の基準税額は、第40条の4に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の前条第2項第21号の規定によつて算定した世帯数によつて按分した額とする。
市町村交付金の基準額は、第41条に定めるところによつて算定した当該新市町村に係る市町村交付金の基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額で按分した額の合算額とする。ただし、指定団体にあつては、次の(1)及び(2)に定める方法によつて算定した額の合算額とする。この場合において、合併前において指定都市以外の市町村であつた合併関係市町村の区域に所在する償却資産が交付金法第5条又は第6条に規定する大規模の償却資産であるときは、当該償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうちこれらの規定によつて交付金算定標準額となるべき額を超える部分の額に〇・〇一〇五を乗じて得た額を当該償却資産に係る次の(1)又は(2)によつて算定した基準額から控除した額による。
(1)
当該固定資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該固定資産に係る基準額は、当該固定資産が所在する合併関係市町村に属するものとする。
(2)
当該固定資産が二以上の合併関係市町村の区域にまたがつて所在する場合においては、当該固定資産に係る基準額は、国有資産等所在市町村交付金法施行規則の規定に準じて当該固定資産の所在する合併関係市町村に按分した額とする。
合併関係市町村の区域の全部又は一部につき課税免除等の特例規定又は法第14条の2の規定が適用されることとされている場合においては、当該合併関係市町村に係る基準財政収入額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によつて算定した額から第1号の規定によつて算定した額を控除した額とする。
課税免除等の特例規定及び法第14条の2の規定(これらに基づく命令の規定を含む。)に定めるところにより算定した当該新市町村の減収額に係る額を前項第2号の規定に定めるところにより算定した合併関係市町村の基準税額によつて按分した額
第6章
雑則
第1節
廃置分合又は境界変更があつた場合の措置
第51条
【廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定】
法第8条に定める期日(以下「交付税の算定期日」という。)後において地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、法第9条第2号の規定によつて関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。
廃置分合によつて一の地方団体の区域が分割された場合において、当該廃置分合の期日後において関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。
境界変更によつて一の地方団体がその区域を減じた場合において、当該境界変更の期日後において当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであつた普通交付税の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体に対して当該期日後において交付すべき普通交付税の額は、当該期日後においてその地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
参照条文
第52条
【廃置分合又は境界変更があつた場合の四月及び六月において交付する普通交付税の額の算定】
交付税の算定期日以前一年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第16条第4項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額(以下本条中「普通交付税の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。
廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る普通交付税の額の合算額をもつて、当該地方団体が新たに属することとなつた地方団体の普通交付税の額とする。
廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額とする。
境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体の普通交付税の額は、その地方団体に係る普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
前項の場合において、関係地方団体のうちに基準財政需要額が基準財政収入額に満たない団体があるときは、廃置分合又は境界変更後の地方団体に係る普通交付税の額は、前項に規定する方法に準じて算定した廃置分合又は境界変更に係る区域(以下「当該区域」という。)に係る基準財政需要額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政需要額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政需要額から当該区域に係る基準財政需要額を控除した額を基準財政需要額とし、当該区域に係る基準財政収入額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政収入額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政収入額から当該区域に係る基準財政収入額を控除した額を基準財政収入額として、法第10条第2項の規定を適用して算定した額とする。前項第2号又は第3号に規定する方法に準じて算定した当該区域に係る基準財政需要額が基準財政収入額に満たないこととなるときも同様とする。
交付税の算定期日後当該年度の普通交付税が決定されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における普通交付税の交付については、前二項の規定の例による。
参照条文
第53条
【廃置分合又は境界変更があつた場合の普通交付税の額の算定方法】
前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方団体に対して交付すべきものとされる普通交付税の額は、法及び普通交付税に関する省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の普通交付税の額の算定の方法によるものとする。この場合において、廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る基準財政需要額の算定に用いる法第13条第4項第10項及び第11項(他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による補正係数は、当該廃置分合又は境界変更前の当該地方団体に係る係数とし、当該地方団体が、合併新法及び合併特例法(他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。以下本項中同じ。)の規定による普通交付税の額の算定の特例の適用を受けるものである場合における廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る普通交付税の額は、普通交付税に関する省令中合併新法及び合併特例法の規定の適用を受ける合併市町村に係る当該年度分又は当該年度の前年度分の財源不足額の算定の特例について定める規定の例により算定するものとする。
都道府県の境界変更があつた場合における第51条第2号及び第52条第1項第3号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の普通交付税の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の基準財政需要額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口(以下「人口」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とであん分し、当該あん分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政需要額とし、これと同様の方法によつてあん分した当該年度又は当該年度の前年度の基準財政収入額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政収入額として、算定するものとする。
市町村の境界変更があつた場合における第51条第2号及び第52条第1項第3号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の普通交付税の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。
第2節
大規模な災害があつた場合の特例
第54条
【大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例】
大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、当該年度において交付すべき当該団体に対する普通交付税の額(以下この項において「決定額」という。決定額が決定されていないときは前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額を決定額とみなし、国の予算が成立しないこと等の事由があるときは総務大臣が定める額を決定額とみなす。)から既に当該団体に対して交付した額を控除した額の範囲内において繰上げ交付の措置を行うことができる。
前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。
第1項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額(繰上げ交付を行つた額は除く。)から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が必要と認める交付時期における交付額からは控除しないことができる。
第3節
意見の聴取
第55条
【意見の聴取】
普通交付税について法第20条第1項の規定による意見の聴取を行なう場合には、法第10条第3項及び第4項並びに法第18条及び法第19条に規定する措置をしようとする事由並びに意見の聴取の期日及び場所を、法第20条第2項の規定による意見の聴取を行なう場合には、意見の聴取の期日及び場所をそれぞれ期日の一週間前までに、文書によつて関係地方団体に通知するものとし、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。
法第20条第1項及び第2項の規定による意見の聴取に際しては、関係地方団体は、当該意見の聴取に係る事案について意見を述べ、かつ、必要な証拠を提出することができる。
法第20条第1項及び第2項の規定による意見の聴取を行なう場合において、必要があると認めるときは、総務大臣は、地方財政に関し専門的知識を有する参考人の出頭を求め、その意見をきくことができる。
別表第一
【法第13条に規定する補正係数の算定に用いる補正率等の表(第6条、第7条、第9条、第10条、第11条の2、第13条、第17条、第49条関係)】
 (1) 都道府県分
経費の種類測定単位補正率等
一 警察費警察職員数段階補正
 測定単位の数値が3,059人以上のもの
  3,059人


1.00
 
  3,059人を超え5,000人までの数0.97
  5,000人を超え10,000人までの数0.97
  10,000人を超え20,000人までの数0.92
  20,000人を超える数0.93
 測定単位の数値が3,059人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  3,059人に満たない数が1,059人までの数0.02
  同上1,059人を超える数0.09
二 土木費1 道路橋りよう費道路の面積密度補正
 その団体の交通量
  11,000台までの数


1.000
 
  11,000台を超え13,000台までの数1.088
  13,000台を超え20,000台までの数1.340
  20,000台を超え30,000台までの数1.547
  30,000台を超える数1.874
普通態容補正1.000
 (注) 指定都市を包括する道府県にあつては、上記の率にそれぞれ0.001を加算した率とする。
寒冷補正
級地寒冷度積雪度
雪寒道路の面積その他の道路の面積
4級地0.0860.8550.000
3級地0.0530.5980.000
2級地0.0320.3680.000
1級地0.0190.2130.000
無級地0.0000.2130.000
備考 「雪寒道路」とは、前年の4月1日現在において、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第3条の規定によつて国土交通大臣が指定した道路をいう。以下同じ。
道路の延長寒冷補正
級地寒冷度積雪度
北海道その他の都府県雪寒道路の延長その他の道路の延長
北海道の区域内の国道及び開発道路その他の道路
4級地0.1170.1230.0800.1590.000
3級地0.0680.0720.0520.1030.000
2級地0.0530.0560.0360.0710.000
1級地0.0380.0400.0160.0310.000
無級地0.0000.0000.0160.0310.000
2 港湾費港湾における係留施設の延長種別補正
 国際戦略港湾
1.300 
 国際拠点港湾1.300
 重要港湾1.000
 地方港湾0.620
3 その他の土木費人口段階補正
 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
  1,700,000人


1.00
  1,700,000人を超え2,100,000人までの数0.61
  2,100,000人を超え2,500,000人までの数0.59
  2,500,000人を超え3,500,000人までの数0.49
  3,500,000人を超え6,000,000人までの数0.45
  6,000,000人を超える数0.44
 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  1,700,000人に満たない数が300,000人までの数0.32
  同上300,000人を超え600,000人までの数0.35
  同上600,000人を超え900,000人までの数0.42
  同上900,000人を超える数0.49
密度補正I
 その団体の人口密度が250人以上のもの
  その団体の密度


1.00
 その団体の人口密度が250人に満たないもの
  その団体の密度

1.00
  250人に満たない数が50人までの数0.00
  同上50人を超え100人までの数0.05
  同上100人を超え150人までの数0.03
  同上150人を超える数0.30
三 教育費1 小学校費教職員数普通態容補正(給与差等)
 1級地

1.056
 
 2級地1.047
 3級地1.036
 4級地1.032
 5級地1.017
 6級地1.008
 無級地0.996
寒冷補正(給与差)
 4級地

0.005
 3級地0.006
 2級地0.006
 1級地0.007
 無級地0.000
2 中学校費教職員数普通態容補正(給与差等)
 1級地

1.056
 2級地1.047
 3級地1.036
 4級地1.031
 5級地1.017
 6級地1.008
 無級地0.996
寒冷補正(給与差)
 4級地

0.005
 3級地0.006
 2級地0.006
 1級地0.007
 無級地0.000
3 高等学校費教職員数普通態容補正(給与差等)
 1級地

1.066
 2級地1.056
 3級地1.043
 4級地1.037
 5級地1.020
 6級地1.010
 無級地0.995
寒冷補正(給与差)
 4級地

0.011
 3級地0.013
 2級地0.014
 1級地0.016
 無級地0.000
4 特別支援学校費教職員数経常態容補正(給与差等)
 1級地

1.060
 2級地1.051
 3級地1.039
 4級地1.034
 5級地1.018
 6級地1.009
 無級地0.996
寒冷補正(給与差)
 4級地

0.007
 3級地0.009
 2級地0.009
 1級地0.010
 無級地0.000
5 その他の教育費人口段階補正
 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
  1,700,000人


1.00
  1,700,000人を超え2,100,000人までの数0.61
  2,100,000人を超え2,500,000人までの数0.69
  2,500,000人を超え3,500,000人までの数0.31
  3,500,000人を超え6,000,000人までの数0.66
  6,000,000人を超える数0.39
 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  1,700,000人に満たない数が300,000人までの数0.69
  同上300,000人を超え600,000人までの数0.68
  同上600,000人を超え900,000人までの数0.80
  同上900,000人を超える数0.74
密度補正
 その団体の人口密度が250人以上のもの
  その団体の密度


1.00
 その団体の人口密度が250人に満たないもの
  その団体の密度

1.00
  250人に満たない数が50人までの数0.17
  同上50人を超え100人までの数0.13
  同上100人を超え150人までの数0.10
  同上150人を超える数0.03
普通態容補正
 指定都市

0.890
 中核市0.944
 その他の市町村1.000
高等専門学校及び大学の学生の数種別補正
 (1) 高等専門学校

3.12
 (2) 短期大学
  ア 理学系学科、工学系学科、農業系学科及び保健系学科

4.00
  イ 文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。)1.58
  ウ 家政系学科及び芸術系学科2.63
 (3) 大学
  ア 医学部(医学に関する単科大学を含む。)

17.59
  イ 歯学部(歯学に関する単科大学を含む。)10.28
  ウ 理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。)8.01
  エ 保健系学部(医学部及び歯学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。)9.01
  オ 社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。)1.00
  カ 人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。)2.03
  キ 家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。)3.19
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数種別補正
 (1) 学校法人の設置する幼稚園

0.564
 (2) 学校法人の設置する小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程0.957
 (3) 学校法人の設置する高等学校(通信制高等学校を除く。)、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校1.000
 (4) 学校法人の設置する通信制高等学校0.208
 (5) 学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園及び特別支援学校0.564
四 厚生労働費1 生活保護費町村部人口寒冷補正(寒冷度)
 1から3区

0.021
 
 4区0.021
 5区0.014
 6区0.008
 7区0.006
 8区0.003
 9区0.000
2 社会福祉費人口段階補正
 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
  1,700,000人


1.00
  1,700,000人を超え2,100,000人までの数0.93
  2,100,000人を超え2,500,000人までの数0.94
  2,500,000人を超え3,500,000人までの数0.95
  3,500,000人を超え6,000,000人までの数0.94
  6,000,000人を超える数0.96
 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  1,700,000人に満たない数が300,000人までの数0.31
  同上300,000人を超え600,000人までの数0.30
  同上600,000人を超え900,000人までの数0.27
  同上900,000人を超える数0.25
普通態容補正
 特別区

1.000
 指定都市0.664
 児童相談所設置市0.674
 中核市0.792
 その他の市町村1.000
3 衛生費人口段階補正
 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
  1,700,000人


1.00
  1,700,000人を超え2,100,000人までの数0.98
  2,100,000人を超え2,500,000人までの数0.95
  2,500,000人を超え3,500,000人までの数0.94
  3,500,000人を超え6,000,000人までの数0.93
  6,000,000人を超える数0.85
 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  1,700,000人に満たない数が300,000人までの数0.24
  同上300,000人を超え600,000人までの数0.29
  同上600,000人を超え900,000人までの数0.29
  同上900,000人を超える数0.25
密度補正I
 その団体の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度が250人以上のもの
  その団体の密度


1.00
 その団体の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度が250人に満たないもの
  その団体の密度

1.00
  250人に満たない数が50人までの数0.00
  同上50人を超え100人までの数0.01
  同上100人を超え150人までの数0.03
  同上150人を超える数0.01
普通態容補正
 指定都市

0.786
 中核市0.867
 特別区及び保健所設置市0.887
 その他の市町村1.000
4 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口段階補正
 測定単位の数値が440,000人以上のもの
  440,000人


1.00
  440,000人を超え560,000人までの数0.90
  560,000人を超え700,000人までの数0.89
  700,000人を超え940,000人までの数0.88
  940,000人を超え1,200,000人までの数0.88
  1,200,000人を超える数0.92
 測定単位の数値が440,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  440,000人に満たない数が80,000人までの数0.09
  同上80,000人を超え160,000人までの数0.14
  同上160,000人を超え240,000人までの数0.12
  同上240,000人を超える数0.11
普通態容補正
 指定都市

0.944
 中核市0.945
 その他の市町村1.000
5 労働費人口段階補正
 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
  1,700,000人


1.00
  1,700,000人を超え2,100,000人までの数0.74
  2,100,000人を超え2,500,000人までの数0.52
  2,500,000人を超え3,500,000人までの数0.71
  3,500,000人を超え6,000,000人までの数0.66
  6,000,000人を超える数0.68
 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  1,700,000人に満たない数が300,000人までの数0.58
  同上300,000人を超え600,000人までの数0.30
  同上600,000人を超え900,000人までの数0.36
  同上900,000人を超える数0.09
五 産業経済費1 農業行政費農家数段階補正
 測定単位の数値が55,000戸以上のもの
  55,000戸


1.00
 
  55,000戸を超え75,000戸までの数0.79
  75,000戸を超える数0.80
 測定単位の数値が55,000戸に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  55,000戸に満たない数が15,000戸までの数0.71
  同上15,000戸を超え25,000戸までの数0.45
  同上25,000戸を超える数0.59
密度補正
 その団体の密度が145以上のもの
  145


1.00
  145を超え167までの数1.28
  167を超え189までの数1.16
  189を超え211までの数1.31
  211を超え291までの数1.35
  291を超える数2.32
 その団体の密度が145に満たないもの
  その団体の密度

1.00
2 林野行政費公有以外の林野の面積段階補正
 測定単位の数値が309,000ha以上のもの
  309,000ha


1.00
  309,000haを超え397,000haまでの数0.82
  397,000haを超え529,000haまでの数0.60
  529,000haを超える数0.78
 測定単位の数値が309,000haに満たないもの
  その団体の数値

1.00
  309,000haに満たない数が89,000haまでの数0.88
  同上89,000haを超え177,000haまでの数0.16
  同上177,000haを超える数—0.42
3 水産行政費水産業者数段階補正
 測定単位の数値が2,400人以上のもの
  2,400人


1.00
  2,400人を超え3,100人までの数0.78
  3,100人を超え4,700人までの数0.93
  4,700人を超え7,300人までの数0.80
  7,300人を超える数0.85
 測定単位の数値が2,400人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  2,400人に満たない数が1,000人までの数0.51
  同上1,000人を超え1,700人までの数0.17
  同上1,700人を超え2,050人までの数—0.39
  同上2,050人を超え2,225人までの数—0.43
  同上2,225人を超える数—1.50
4 商工行政費人口段階補正
 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
  1,700,000人


1.00
  1,700,000人を超え2,100,000人までの数0.72
  2,100,000人を超え2,500,000人までの数0.64
  2,500,000人を超え3,500,000人までの数0.59
  3,500,000人を超え6,000,000人までの数0.42
  6,000,000人を超える数0.38
 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  1,700,000人に満たない数が300,000人までの数0.66
  同上300,000人を超え600,000人までの数0.78
  同上600,000人を超え900,000人までの数0.90
  同上900,000人を超える数0.79
普通態容補正(都道府県庁所在地補正率)
 中小企業支援市の区域

0.983
 その他の区域1.000
六 総務費1 徴税費世帯数段階補正
 測定単位の数値が690,000世帯以上のもの
  690,000世帯


1.00
 
  690,000世帯を超え830,000世帯までの数0.96
  830,000世帯を超え1,300,000世帯までの数0.93
  1,300,000世帯を超え2,300,000世帯までの数0.93
  2,300,000世帯を超える数0.82
 測定単位の数値が690,000世帯に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  690,000世帯に満たない数が220,000世帯までの数0.04
  同上220,000世帯を超え330,000世帯までの数0.07
  同上330,000世帯を超える数0.15
2 地域振興費人口段階補正
 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの
  1,700,000人


1.00
  1,700,000人を超え2,100,000人までの数0.46
  2,100,000人を超え2,500,000人までの数0.55
  2,500,000人を超え3,500,000人までの数0.64
  3,500,000人を超え5,000,000人までの数0.65
  5,000,000人を超え6,000,000人までの数0.64
  6,000,000人を超える数0.49
 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  1,700,000人に満たない数が300,000人までの数0.89
  同上300,000人を超え600,000人までの数0.87
  同上600,000人を超え900,000人までの数0.88
  同上900,000人を超える数0.86
普通態容補正(給与差等)
 
政令市中小企業支援市以外の指定都市中核市特別区及び保健所設置市その他の市町村
 1級地3.014
 2級地2.6622.7222.742
 3級地2.2682.2922.3142.329
 4級地2.0982.0992.1192.1382.151
 5級地1.5921.6031.6131.620
 6級地1.2821.2821.2871.295
 無級地0.8600.8570.8540.853
  
 1級地    0.188
 2級地0.158
 3級地0.122
 4級地0.106
 5級地0.057
 6級地0.027
 無級地—0.014
(注) 北海道、東京都及び静岡県並びに福岡県にあつては、Bの率にそれぞれ0.7756、137.162、0.061及び0.136を加算した率とする。
第10条第10項の算式によつて算定した数の段階乗率A乗数B 
離島に係る市町村その他の市町村離島に係る市町村
2.00未満のもの1.001.00500
2.00以上4.00未満のもの1.001.001,250
4.00以上6.00未満のもの8.325.442,000
6.00以上10.00未満のもの28.8624.747,400
10.00以上14.00未満のもの50.4236.467,900
14.00以上18.00未満のもの98.8248.288,400
18.00以上22.00未満のもの121.1854.198,900
22.00以上のもの144.5469.539,400
備考
 1 「離島に係る市町村」とは離島振興法、奄美振興法若しくは小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の適用を受ける市町村又は沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島に係る市町村をいう。
 2 「その他の市町村」に係る乗数Bは0とする。
寒冷補正
 給与差寒冷度積雪度
 4級地0.4901.4411.425
 3級地0.6160.9820.784
 2級地0.6370.6710.345
 1級地0.7200.4060.173
 無級地0.0000.0000.000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金種別補正
 公共災害復旧事業債

1.00
 
 単独災害復旧事業債0.50
 地盤沈下等対策事業債0.60
 緊急治山等事業債0.60
 激甚災害対策特別緊急事業債0.60
 特殊土壌対策事業債0.60
 鉱害復旧事業債0.60
 小災害債0.50
法第13条第10項の補正
 その団体の指数が100に満たないもの
  その団体の指数


1.00
 その団体の指数が100以上のもの
  100

1.00
  100を超え200までの数1.03
  200を超え300までの数1.10
  300を超え400までの数1.15
  400を超え500までの数1.20
  500を超え700までの数1.29
  700を超え1,000までの数1.41
  1,000を超え1,500までの数1.58
  1,500を超え2,000までの数1.76
  2,000を超え2,500までの数1.90
  2,500を超え3,000までの数1.98
  3,000を超え3,500までの数2.04
  3,500を超え4,000までの数2.08
  4,000を超え5,000までの数2.10
  5,000を超える数1.80
八 補正予算債償還費昭和61年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金種別補正
 (1) 昭和61年度補正予算債

0.500
 
 (2) 昭和62年度補正予算債0.975
 (3) 平成4年度補正予算債1.000
 (4) 平成5年度補正予算債1.000
 (5) 平成6年度補正予算債1.000
 (6) 平成7年度補正予算債1.000
 (7) 平成8年度補正予算債1.000
 (8) 平成9年度補正予算債1.000
 (9) 平成10年度補正予算債1.000
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成24年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
 (1) 平成11年度補正予算債
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの


1.000
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.995
 (2) 平成12年度補正予算債0.963
 (3) 平成13年度補正予算債
  ア 都道府県76.0%分

0.921
  イ 都道府県66.0%分0.800
  ウ 都道府県50.0%分0.607
 (4) 平成14年度補正予算債
  ア 新幹線鉄道整備分
   0.563にβを乗じて得た数値を0.5で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が0.563以下であるときは、0.563とする。)
    α 第12条第5項の表都道府県の項第8号算式XIの符号α
    β α×0.9×0.5
  イ 都道府県50.0%分





0.563
 (5) 平成16年度補正予算債
  ア 都道府県95.0%分
1.141
  イ 都道府県50.0%分0.602
 (6) 平成17年度補正予算債0.583
 (7) 平成18年度補正予算債0.568
 (8) 平成19年度補正予算債0.559
 (9) 平成20年度補正予算債
  ア 都道府県60.0%分

0.705
  イ 新幹線鉄道整備事業分
   0.588にβを乗じて得た数値を0.5で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が0.588以下であるときは、0.588とする。)
    α 第12条第5項の表都道府県の項第8号算式XIの符号α
    β α×0.9×0.5
  ウ 都道府県50.0%分




0.588
 (10) 平成21年度補正予算債
  ア 都道府県60.0%分

0.714
  イ 整備新幹線整備事業分
   0.596にβを乗じて得た数値を0.5で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が0.596以下であるときは、0.596とする。)
    α 第12条第5項の表都道府県の項第8号算式XIの符号α
    β α×0.9×0.5
  ウ 都道府県50.0%分




0.596
 (11) 平成22年度補正予算債
  ア 都道府県60.0%分

0.148
  イ 整備新幹線整備事業分
   0.113にβを乗じて得た数値を0.45で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が0.113以下であるときは、0.113とする。)
    α 第12条第5項の表都道府県の項第8号算式XIの符号α
    β α×0.9×0.45
  ウ 都道府県50.0%分




0.125
  エ 都道府県45.0%分0.113
 (12) 平成23年度補正予算債
  ア 都道府県80.0%分

0.161
  イ 都道府県50.0%分0.100
 (13) 平成24年度補正予算債
  ア 都道府県60.0%分

0.089
  イ 都道府県50.0%分0.075
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため平成4年度から平成24年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
 (1) 平成4年度減収補てん債

1.000
 
 (2) 平成5年度減収補てん債2.592
 (3) 平成6年度減収補てん債2.700
 (4) 平成7年度減収補てん債2.713
 (5) 平成8年度減収補てん債2.775
 (6) 平成9年度減収補てん債2.754
 (7) 平成10年度減収補てん債2.738
 (8) 平成11年度減収補てん債2.800
 (9) 平成12年度減収補てん債2.754
 (10) 平成13年度減収補てん債2.792
 (11) 平成14年度減収補てん債2.687
 (12) 平成15年度減収補てん債2.871
 (13) 平成16年度減収補てん債2.883
 (14) 平成17年度減収補てん債3.075
 (15) 平成18年度減収補てん債3.058
 (16) 平成19年度減収補てん債3.100
 (17) 平成20年度減収補てん債3.067
 (18) 平成21年度減収補てん債3.025
 (19) 平成22年度減収補てん債0.542
 (20) 平成23年度減収補てん債0.417
 (21) 平成24年度減収補てん債0.292
十 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため平成4年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
 (1) 平成4年度臨時財政特例債

1.000
 
 (2) 平成5年度臨時財政特例債2.456
 (3) 平成6年度臨時財政特例債2.400
 (4) 平成7年度臨時財政特例債2.291
 (5) 平成8年度臨時財政特例債2.153
十一 財源対策債償還費平成6年度から平成24年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
 (1) 平成6年度財源対策債
  ア 平成6年度市場公募都道府県に係るもの


1.000
 
  イ 平成6年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.330
 (2) 平成7年度財源対策債
  ア 平成7年度市場公募都道府県に係るもの

1.029
  イ 平成7年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.611
 (3) 平成8年度財源対策債
  ア 平成8年度市場公募都道府県に係るもの

1.029
  イ 平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.932
 (4) 平成9年度財源対策債
  ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの

0.982
  イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.873
 (5) 平成10年度財源対策債
  ア 平成10年度市場公募都道府県に係るもの

0.966
  イ 平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.766
 (6) 平成11年度財源対策債
  ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの

0.989
  イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.995
 (7) 平成12年度財源対策債0.961
 (8) 平成13年度財源対策債0.970
 (9) 平成14年度財源対策債0.564
 (10) 平成15年度財源対策債0.609
 (11) 平成16年度財源対策債0.604
 (12) 平成17年度財源対策債0.591
 (13) 平成18年度財源対策債0.568
 (14) 平成19年度財源対策債0.557
 (15) 平成20年度財源対策債0.588
 (16) 平成21年度財源対策債0.595
 (17) 平成22年度財源対策債0.125
 (18) 平成23年度財源対策債0.100
 (19) 平成24年度財源対策債0.075
十二 減税補てん債償還費個人の道府県民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
 (1) 平成6年度減税補てん債

0.891
 
 (2) 平成7年度減税補てん債0.891
 (3) 平成8年度減税補てん債0.227
 (4) 平成10年度減税補てん債1.000
 (5) 平成11年度減税補てん債1.018
 (6) 平成12年度減税補てん債1.002
 (7) 平成13年度減税補てん債0.973
 (8) 平成14年度減税補てん債0.958
 (9) 平成15年度減税補てん債
  ア 恒久的減税分に係るもの

1.035
  イ 先行減税分に係るもの1.911
 (10) 平成16年度減税補てん債
  ア 恒久的減税分に係るもの

1.048
  イ 先行減税分に係るもの1.924
 (11) 平成17年度減税補てん債
  ア 恒久的減税分に係るもの

0.836
  イ 先行減税分に係るもの1.983
 (12) 平成18年度減税補てん債0.968
十三 臨時税収補てん債償還費臨時税収補てんのため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
 平成9年度臨時税収補てん債
  ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの


1.000
 
  イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの2.895
十四 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成13年度から平成24年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
 (1) 平成13年度臨時財政対策債

1.000
 
 (2) 平成14年度臨時財政対策債0.959
 (3) 平成15年度臨時財政対策債1.027
 (4) 平成16年度臨時財政対策債1.048
 (5) 平成17年度臨時財政対策債0.923
 (6) 平成18年度臨時財政対策債0.961
 (7) 平成19年度臨時財政対策債0.948
 (8) 平成20年度臨時財政対策債0.998
 (9) 平成21年度臨時財政対策債0.883
 (10) 平成22年度臨時財政対策債0.189
 (11) 平成23年度臨時財政対策債0.153
 (12) 平成24年度臨時財政対策債0.111
十五 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費平成23年度及び平成24年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
 平成23年度東日本大震災全国緊急防災施策債償還費
  ア 補助・直轄事業分


1.000
 
  イ 単独事業分0.840
 平成24年度東日本大震災全国緊急防災施策債償還費
  ア 補助・直轄事業分

0.640
  イ 単独事業分0.560


 (2) 市町村分
経費の種類測定単位補正率等
一 消防費人口段階補正
 測定単位の数値が100,000人以上のもの
  100,000人


1.00
 
  100,000人を超え250,000人までの数0.73
  250,000人を超え400,000人までの数0.75
  400,000人を超え1,000,000人までの数0.75
  1,000,000人を超え2,000,000人までの数0.75
  2,000,000人を超える数0.75
 測定単位の数値が100,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  100,000人に満たない数が70,000人までの数0.14
  同上70,000人を超え80,000人までの数—0.19
  同上80,000人を超え88,000人までの数—0.12
  同上88,000人を超え92,000人までの数—0.35
  同上92,000人を超える数—0.28
密度補正I
 その団体の人口密度が200人以上のもの
  その団体の密度


1.00
 その団体の人口密度が200人に満たないもの
  その団体の密度

1.00
  200人に満たない数が50人までの数0.07
  同上50人を超え100人までの数0.03
  同上100人を超え150人までの数0.03
  同上150人を超える数—0.05
密度補正II
 
 区域指定指数が0.01以上2未満のもの1.0004.000
 同上2以上10未満のもの0.5005.000
 同上10以上50未満のもの0.1258.750
 同上50以上のもの0.00015.000
普通態容補正(種地)
 
 Iの地域
  10種地

0.005120

—4.2000
   9種地0.001720—0.9700
   8種地0.0004400.1820
   7種地0.0004700.1565
   6種地0.001000—0.2410
   5種地0.001080—0.2930
   4種地0.000720—0.0950
   3種地0.0004400.0310
   2種地0.0004600.0240
   1種地0.0003300.0500
 IIの地域
  10種地

0.000840

—0.3420
   9種地0.000840—0.3420
   8種地0.000880—0.3780
   7種地0.001180—0.6330
   6種地0.001080—0.5530
   5種地0.000560—0.1630
   4種地0.000570—0.1700
   3種地0.000430—0.0860
   2種地0.000387—0.0645
   1種地0.000206—0.0011
 (注) 特別区、札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市及び福岡市にあつては、Bの率にそれぞれ0.020を、静岡市、浜松市、岡山市、広島市及び北九州市にあつては、Bの率にそれぞれ0.010を加算する。
普通態容補正(給与差等)0.771
二 土木費1 道路橋りよう費道路の面積種別補正 
 指定都市その他の市町村
 国道及び道府県道2.012.01
 市町村道
  路面幅員6.5m以上

1.10

1.10
  同上4.5m以上6.5m未満1.001.00
  同上2.5m以上4.5m未満0.700.70
  同上1.5m以上2.5m未満0.200.20
  橋りよう4.004.00
普通態容補正(種地)
 Iの地域
   10種地0.0017400.0340
0.001780—0.1240
    9種地0.002680—0.9790
    8種地0.003340—1.5730
    7種地0.001920—0.3660
0.001780—0.4010
    6種地0.0012200.1590
0.0009200.2440
    5種地0.0003600.6080
    4種地0.0001500.7235
    3種地0.0001200.7370
    2種地0.0000600.7580
    1種地0.0000800.7540
 IIの地域
   10種地0.0003600.6110
    9種地0.0008200.1740
    8種地0.0007600.2280
    7種地0.0007800.2110
    6種地0.0002800.6110
    5種地0.0001400.7160
    4種地0.0001700.6950
    3種地0.0001200.7250
    2種地0.0001000.7350
    1種地0.0000800.7420
普通態容補正(給与差等)
 1級地0.201
 2級地0.198
 3級地0.193
 4級地0.191
 5級地0.184
 6級地0.181
 無級地0.176
寒冷補正
 給与差寒冷度
 4級地0.0020.240
 3級地0.0030.120
 2級地0.0030.043
 1級地0.0030.021
 無級地0.0000.000
寒冷補正(積雪度)
 国道及び都道府県道路面幅員6.5m以上路面幅員6.5m未満4.5m以上路面幅員4.5m未満2.5m以上路面幅員2.5m未満1.5m以上橋りよう
 4級地1.7191.7591.3530.9470.4601.082
 3級地1.2021.1970.9210.6450.3130.737
 2級地0.7400.6920.5320.3720.1810.426
 1級地0.4280.3590.2770.1940.0940.221
 無級地0.0000.0000.0000.0000.0000.000
 (注) 種地区分のIの地域10種地からIの地域8種地までの市町村にあつては1.22、Iの地域7種地及びIの地域6種地の市町村にあつては1.07、Iの地域5種地及びIの地域4種地の市町村にあつては1.05、その他の市町村にあつては1.00を上記の係数にそれぞれ乗じて得た係数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
道路の延長普通態容補正 
 Iの地域
  10種地0.0022201.3100
   9種地0.0029800.5880
   8種地0.0027200.8220
   7種地0.003800—0.2820
   6種地0.004060—0.4770
   5種地0.004040—0.4640
   4種地0.003320—0.0680
   3種地0.0023100.3865
   2種地0.0016400.6210
   1種地0.0012400.7010
 IIの地域
  10種地0.002880—0.2160
   9種地0.005580—2.7810
   8種地0.004140—1.4850
   7種地0.004060—1.4170
   6種地0.003640—1.0810
   5種地0.002880—0.5110
   4種地0.002780—0.4410
   3種地0.0016200.2550
   2種地0.0015800.2750
   1種地0.0000510.8101
寒冷補正
 寒冷度積雪度
国道及び都道府県道市町村道
 4級地0.2501.5450.167
 3級地0.1031.0010.167
 2級地0.0590.6900.132
 1級地0.0390.3010.056
 無級地0.0000.0000.000
 (注) 北海道内の指定都市にあつては、寒冷度0.138、積雪度0.215とする。
2 港湾費港湾における係留施設の延長種別補正
 国際戦略港湾1.300
 国際拠点港湾1.300
 重要港湾1.000
 地方港湾0.620
普通態容補正(給与差等)
 1級地1.083
 2級地1.070
 3級地1.054
 4級地1.047
 5級地1.025
 6級地1.012
 無級地0.997
寒冷補正(給与差)
 4級地0.010
 3級地0.013
 2級地0.013
 1級地0.015
 無級地0.000
漁港における係留施設の延長普通態容補正(給与差等)
 1級地1.075
 2級地1.063
 3級地1.048
 4級地1.042
 5級地1.023
 6級地1.011
 無級地0.997
寒冷補正(給与差)
 4級地0.005
 3級地0.007
 2級地0.007
 1級地0.008
 無級地0.000
3 都市計画費都市計画区域における人口普通態容補正(種地)
 Iの地域
 10種地特別区0.0000200.3740
政令市0.0000200.3870
  9種地0.0000200.3870
  8種地0.0000400.3690
  7種地政令市0.0001600.2670
中核市0.0001600.2670
特例市0.0001500.2725
その他の市町村0.0001500.2625
  6種地政令市0.0005100.0045
中核市0.0005100.0045
特例市0.000520—0.0050
その他の市町村0.0005000.0000
  5種地中核市0.0005100.0045
特例市0.0005000.0080
その他の市町村0.0004900.0065
  4種地中核市0.0002400.1530
特例市0.0002300.1565
その他の市町村0.0002300.1495
  3種地0.0001300.1945
  2種地0.0001270.1956
  1種地0.0000500.2110
 IIの地域
 10種地中核市0.0001600.1930
特例市0.0001600.1910
その他の市町村0.0001600.1820
  9種地中核市0.0001000.2500
特例市0.0001000.2480
その他の市町村0.0001000.2390
  8種地特例市0.0002000.1580
その他の市町村0.0001800.1670
  7種地特例市0.000420—0.0290
その他の市町村0.000420—0.0370
  6種地特例市0.000540—0.1250
その他の市町村0.000520—0.1170
  5種地特例市0.000400—0.0200
その他の市町村0.000400—0.0270
  4種地0.0002900.0500
  3種地0.0002700.0620
  2種地0.0000870.1536
  1種地0.0000690.1599
普通態容補正(給与差等) 
 特例市政令市中核市その他の市町村
 1級地0.8710.8770.8770.849
 2級地0.8560.8620.8620.834
 3級地0.8340.8400.8400.813
 4級地0.8260.8320.8320.805
 5級地0.7980.8040.8040.778
 6級地0.7820.7870.7870.762
 無級地0.7620.7680.7680.743
4 公園費人口普通態容補正(種地) 
 Iの地域
  10種地0.002480—1.5080
   9種地0.001520—0.5960
   8種地0.001600—0.6680
   7種地0.000990—0.1495
   6種地0.0006300.1205
   5種地0.0007300.0555
   4種地0.0007000.0720
   3種地0.0005900.1215
   2種地0.0001070.2906
   1種地0.0000900.2940
 IIの地域
  10種地0.001360—0.7320
   9種地0.000880—0.2760
   8種地0.000680—0.0960
   7種地0.000680—0.0960
   6種地0.0003400.1760
   5種地0.000880—0.2290
   4種地0.000740—0.1310
   3種地0.0005100.0070
   2種地0.0000930.2155
   1種地0.0000400.2340
普通態容補正(給与差等)0.613
5 下水道費人口普通態容補正(種地)
 Iの地域
  10種地0.016340—12.1860
   9種地0.019340—15.0360
   8種地0.005920—2.9580
   7種地0.005240—2.3800
   6種地0.002650—0.4375
   5種地0.002670—0.4505
   4種地0.0011800.3690
   3種地0.003600—0.7200
   2種地0.0014670.0266
   1種地0.001630—0.0060
 IIの地域
  10種地0.006040—4.2420
   9種地0.006140—4.3370
   8種地0.006140—4.3370
   7種地0.002840—1.5320
   6種地0.003620—2.1560
   5種地0.002780—1.5260
   4種地0.001330—0.5110
   3種地0.000910—0.2590
   2種地0.001093—0.3506
   1種地0.0000740.0061
普通態容補正(給与差等)0.100
6 その他の土木費人口段階補正
 測定単位の数値が100,000人以上のもの
  100,000人


1.00
  100,000人を超え250,000人までの数0.80
  250,000人を超え400,000人までの数0.71
  400,000人を超え1,000,000人までの数0.69
  1,000,000人を超える数0.65
 測定単位の数値が100,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  100,000人に満たない数が70,000人までの数0.05
  同上70,000人を超え80,000人までの数—0.03
  同上80,000人を超え88,000人までの数—0.05
  同上88,000人を超え92,000人までの数—0.01
  同上92,000人を超える数—0.06
普通態容補正(種地) 
 Iの地域大都市中核市
  10種地0.0000000.6990
0.0000000.6860
   9種地0.0000000.6990
0.0000000.6860
   8種地0.0000000.6990
0.0000000.6860
   7種地0.0002000.5290
0.0002000.5160
0.0002000.5200
0.0002000.5120
   6種地0.0004900.3115
0.0004800.3060
0.0004900.3025
0.0004800.3020
   5種地0.0004600.3220
0.0004600.3150
   4種地0.0001000.5200
0.0001000.5130
   3種地
   2種地
   1種地
 IIの地域
  10種地0.0003200.3400
0.0003200.3320
  9種地0.0002800.3780
0.0002800.3700
  8種地0.0001200.5220
0.0001200.5140
  7種地0.0003600.3180
0.0003400.3270
  6種地
  5種地
  4種地
  3種地
  2種地
  1種地
 Iの地域特例市建築主事設置市
  10種地
   9種地
   8種地
   7種地0.0002000.51900.0002000.5110
0.0002000.5110  
   6種地0.0004900.30150.0004800.3010
0.0004800.3010  
   5種地0.0004600.32100.0004500.3205
0.0004500.3205  
   4種地0.0001000.51900.0001000.5130
0.0001000.5130  
   3種地0.0000400.5400
    2種地0.0001530.5004
    1種地0.0001500.5010
 IIの地域
  10種地0.0003200.33900.0003200.3320
0.0003200.3320  
   9種地0.0002800.37700.0002800.3700
0.0002800.3700  
   8種地0.0001200.52100.0001200.5140
0.0001200.5140  
   7種地0.0003600.31700.0003600.3100
0.0003600.3100  
   6種地0.0002800.3740
   5種地0.0002600.3890
   4種地0.0001300.4800
   3種地0.0000800.5100
   2種地0.0001400.4800
   1種地0.0000740.5031
 Iの地域限定特定行政庁設置市町村その他の市町村
  10種地
   9種地
   8種地
   7種地0.0001800.46400.0001600.4160
   6種地0.0004300.27650.0003900.2435
   5種地0.0004200.28300.0003700.2565
   4種地0.0000900.46450.0000800.4160
   3種地0.0000300.49150.0000300.4385
   2種地0.0001400.45300.0001270.4046
   1種地0.0001400.45300.0001200.4060
 IIの地域
  10種地0.0002800.31000.0002600.2680
   9種地0.0002600.32900.0002200.3060
   8種地0.0001000.47300.0001000.4140
   7種地0.0003200.28600.0002800.2610
   6種地0.0002600.33400.0002400.2930
   5種地0.0002200.36400.0002000.3230
   4種地0.0001300.42700.0001100.3860
   3種地0.0000600.46900.0000600.4160
   2種地0.0001270.43560.0001130.3895
   1種地0.0000740.45410.0000630.4070
 (注1) Iの地域7種地cはIの地域7種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、Iの地域7種地dはIの地域7種地に区分されるその他の中核市を、Iの地域7種地eはIの地域7種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する特例市を、Iの地域7種地fはIの地域7種地に区分されるその他の特例市を、Iの地域6種地cはIの地域6種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、Iの地域6種地dはIの地域6種地に区分されるその他の中核市を、Iの地域6種地eはIの地域6種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する特例市を、Iの地域6種地fはIの地域6種地に区分されるその他の特例市を、Iの地域5種地cはIの地域5種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、Iの地域5種地dはIの地域5種地に区分されるその他の中核市を、Iの地域5種地eはIの地域5種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する特例市を、Iの地域5種地fはIの地域5種地に区分されるその他の特例市を、Iの地域4種地cはIの地域4種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、Iの地域4種地dはIの地域4種地に区分されるその他の中核市を、Iの地域4種地eはIの地域4種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する特例市を、Iの地域4種地fはIの地域4種地に区分されるその他の特例市を、IIの地域10種地cはIIの地域10種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、IIの地域10種地dはIIの地域10種地に区分されるその他の中核市を、IIの地域10種地eはIIの地域10種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する特例市を、IIの地域10種地fはIIの地域10種地に区分されるその他の特例市を、IIの地域9種地cはIIの地域9種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、IIの地域9種地dはIIの地域9種地に区分されるその他の中核市を、IIの地域9種地eはIIの地域9種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する特例市を、IIの地域9種地fはIIの地域9種地に区分されるその他の特例市を、IIの地域8種地cはIIの地域8種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、IIの地域8種地dはIIの地域8種地に区分されるその他の中核市を、IIの地域8種地eはIIの地域8種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する特例市を、IIの地域8種地fはIIの地域8種地に区分されるその他の特例市を、IIの地域7種地cはIIの地域7種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、IIの地域7種地dはIIの地域7種地に区分されるその他の中核市を、IIの地域7種地eはIIの地域7種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する特例市を、IIの地域7種地fはIIの地域7種地に区分されるその他の特例市をいう。
 (注2) 補正係数が1.000未満となるものに係る補正係数は1.000とする。
普通態容補正(給与差等) 
 大都市・宅造あり大都市・宅造なし中核都市・宅造あり
 1級地0.7440.7590.764
 2級地0.7590.7450.749
 3級地0.7410.7270.731
 4級地0.7340.7200.724
 5級地0.7100.6960.700
 6級地0.6940.6810.685
 無級地0.6770.6640.668
 中核都市・宅造なし特例市・宅造あり特例市・宅造なし
 1級地0.7550.7630.754
 2級地0.7400.7480.739
 3級地0.7220.7300.722
 4級地0.7150.7230.714
 5級地0.6920.6990.691
 6級地0.6770.6840.676
 無級地0.6590.6660.659
 建築主事設置市限定特定行政庁設置市町村その他の市町村
 1級地0.7540.6830.611
 2級地0.7390.6700.599
 3級地0.7220.6540.585
 4級地0.7140.6470.579
 5級地0.6910.6260.560
 6級地0.6760.6130.548
 無級地0.6590.5970.534
三 教育費1 小学校費児童数普通態容補正(給与差等) 
 1級地1.043
 2級地1.037
 3級地1.028
 4級地1.025
 5級地1.013
 6級地1.006
 無級地0.998
寒冷補正(給与差)
 4級地0.004
 3級地0.005
 2級地0.005
 1級地0.006
 無級地0.000
学級数普通態容補正(給与差等)
 1級地1.042
 2級地1.036
 3級地1.028
 4級地1.024
 5級地1.013
 6級地1.006
 無級地0.998
寒冷補正
 給与差寒冷度積雪度
 4級地0.0040.4920.486
 3級地0.0050.3240.221
 2級地0.0050.2170.088
 1級地0.0060.1300.044
 無級地0.0000.0000.000
学校数普通態容補正(給与差等)
 1級地1.051
 2級地1.044
 3級地1.033
 4級地1.029
 5級地1.016
 6級地1.008
 無級地0.998
寒冷補正(給与差)
 4級地0.007
 3級地0.008
 2級地0.009
 1級地0.010
 無級地0.000
2 中学校費生徒数普通態容補正(給与差等)
 1級地1.026
 2級地1.022
 3級地1.017
 4級地1.015
 5級地1.008
 6級地1.004
 無級地0.999
寒冷補正(給与差)
 4級地0.003
 3級地0.003
 2級地0.003
 1級地0.004
 無級地0.000
学級数普通態容補正(給与差等)
 1級地1.041
 2級地1.035
 3級地1.027
 4級地1.023
 5級地1.013
 6級地1.006
 無級地0.999
寒冷補正
 給与差寒冷度積雪度
 4級地0.0040.5010.508
 3級地0.0050.3310.231
 2級地0.0050.2220.093
 1級地0.0060.1320.046
 無級地0.0000.0000.000
学校数普通態容補正(給与差等)
 1級地1.049
 2級地1.041
 3級地1.032
 4級地1.028
 5級地1.015
 6級地1.007
 無級地0.998
寒冷補正(給与差)
 4級地0.006
 3級地0.008
 2級地0.008
 1級地0.010
 無級地0.000
3 高等学校費教職員数種別補正
 全日制1.00
 定時制
  指定都市
1.19
  その他の市町村0.94
普通態容補正(給与差等)
 1級地1.132
 2級地1.112
 3級地1.086
 4級地1.075
 5級地1.040
 6級地1.019
 無級地0.995
寒冷補正(給与差)
 4級地0.010
 3級地0.012
 2級地0.012
 1級地0.014
 無級地0.000
生徒数種別補正
区分全日制定時制別科・専攻科
独立校併設校
指定都市立その他の市町村立指定都市立その他の市町村立職業科その他
普通科等1.002.121.821.71.55
商業科等1.112.281.981.851.70
衛生看護科等2.263.012.862.772.61
農業に関する学科2.223.323.022.562.41
工業に関する学科及び情報に関する学科1.833.072.772.542.39
水産に関する学科6.60
別科・専攻科3.751.03
普通態容補正(給与差等) 
 1級地1.022
 2級地1.019
 3級地1.014
 4級地1.013
 5級地1.007
 6級地1.003
 無級地0.999
寒冷補正
 給与差寒冷度積雪度
 4級地0.0030.2020.201
 3級地0.0030.1330.091
 2級地0.0030.0890.037
 1級地0.0040.0530.018
 無級地0.0000.0000.000
4 その他の教育費人口段階補正
 測定単位の数値が100,000人以上のもの
  100,000人


1.00
  100,000人を超え250,000人までの数0.67
  250,000人を超え400,000人までの数0.73
  400,000人を超え1,000,000人までの数0.71
  1,000,000人を超える数0.67
 測定単位の数値が100,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  100,000人に満たない数が70,000人までの数0.16
  同上70,000人を超え80,000人までの数—0.16
  同上80,000人を超え88,000人までの数—0.22
  同上88,000人を超え92,000人までの数—0.41
  同上92,000人を超える数—0.40
密度補正I
 その団体の人口密度が200人以上のもの
  その団体の密度


1.00
 その団体の人口密度が200人に満たないもの
  その団体の密度

1.00
  200人に満たない数が50人までの数0.04
  同上50人を超え100人までの数0.07
  同上100人を超え150人までの数0.04
  同上150人を超える数—0.06
普通態容補正(種地)
 Iの地域
  10種地0.0005200.1710
0.0005400.1930
   9種地0.0003000.4210
   8種地0.0003200.4030
   7種地0.0003000.4200
中核市0.0003000.4050
その他の市町村0.0002800.3980
   6種地0.0008500.0075
中核市0.0008200.0150
その他の市町村0.0006300.1185
   5種地中核市0.0006600.1190
その他の市町村0.0006300.1185
   4種地中核市0.001020—0.0840
その他の市町村0.001030—0.1015
   3種地0.0002200.2630
   2種地0.0004000.2000
   1種地0.0003200.2160
 IIの地域
  10種地中核市0.0002600.3190
その他の市町村0.0002400.3180
   9種地中核市0.001000—0.3840
その他の市町村0.000960—0.3660
   8種地中核市0.001000—0.3840
その他の市町村0.000980—0.3840
   7種地中核市0.001000—0.3840
その他の市町村0.000960—0.3670
   6種地中核市0.0004600.0480
その他の市町村0.0004400.0490
   5種地中核市0.0003400.1380
その他の市町村0.0003200.1390
   4種地中核市0.000580—0.0300
その他の市町村0.000560—0.0290
   3種地中核市0.0005300.0000
その他の市町村0.0005100.0010
   2種地中核市0.0005270.0016
その他の市町村0.0005070.0026
   1種地中核市0.0001490.1339
その他の市町村0.0001490.1279
普通態容補正(給与差等)
 政令市中核市その他の市町村
 1級地0.7690.7520.725
 2級地0.7550.7380.712
 3級地0.7370.7210.695
 4級地0.7300.7130.688
 5級地0.7060.6900.665
 6級地0.6910.6750.651
 無級地0.6740.6580.635
幼稚園の幼児数普通態容補正(給与差等)
 1級地1.113
 2級地1.095
 3級地1.073
 4級地1.064
 5級地1.035
 6級地1.016
 無級地0.996
寒冷補正(給与等)
 4級地0.011
 3級地0.013
 2級地0.014
 1級地0.016
 無級地0.000
四 厚生費1 生活保護費市部人口段階補正
 測定単位の数値が100,000人以上のもの
  100,000人


1.00
 
  100,000人を超え250,000人までの数0.97
  250,000人を超え400,000人までの数0.97
  400,000人を超え1,000,000人までの数0.97
  1,000,000人を超える数0.97
 測定単位の数値が100,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  100,000人に満たない数が70,000人までの数0.04
  同上70,000人を超える数0.06
密度補正
 Iの地域
  10種地

1.055
   9種地1.052
   8種地1.047
   7種地1.042
   6種地1.018
   5種地0.973
   4種地0.925
   3種地0.911
   2種地0.898
   1種地0.886
 IIの地域
  10種地1.047
   9種地1.044
   8種地1.001
   7種地0.951
   6種地0.938
   5種地0.914
   4種地0.899
   3種地0.880
   2種地0.874
   1種地0.874
普通態容補正(給与差等)
 指定都市中核市特別区及びその他の市町村
 1級地1.0311.0311.029
 2級地1.0271.0271.025
 3級地1.0211.0211.019
 4級地1.0191.0191.017
 5級地1.0111.0111.009
 6級地1.0061.0061.004
 無級地1.0011.0010.999
寒冷補正I(給与差)
 4級地0.002
 3級地0.003
 2級地0.003
 1級地0.003
 無級地0.000
寒冷補正II(寒冷度)
 1区0.020
 2区0.020
 3区0.020
 4区0.020
 5区0.014
 6区0.008
 7区0.005
 8区0.003
 9区0.000
2 社会福祉費人口段階補正
 測定単位の数値が100,000人以上のもの
  100,000人


1.00
  100,000人を超え250,000人までの数0.88
  250,000人を超え400,000人までの数0.85
  400,000人を超え1,000,000人までの数0.84
  1,000,000人を超える数0.81
 測定単位の数値が100,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  100,000人に満たない数が70,000人までの数0.04
  同上70,000人を超え80,000人までの数0.02
  同上80,000人を超え88,000人までの数—0.05
  同上88,000人を超え92,000人までの数0.01
  同上92,000人を超える数—0.12
普通態容補正(種地) 
 Iの地域町村
  10種地指定都市0.0000601.1210
特別区0.0000400.9100
   9種地0.0000001.1780
   8種地0.0000401.1420
   7種地指定都市0.0000601.1250
中核市0.0000601.0370
児相中核市0.0000601.1180
その他の市町村0.0000500.90350.0000400.7810
   6種地指定都市0.0001001.0950
中核市0.0000901.0145
児相中核市0.0001001.0880
その他の市町村0.0000800.88100.0000700.7585
   5種地中核市0.0000301.0535
その他の市町村0.0000300.91350.0000200.7910
   4種地中核市0.0000901.0205— 
その他の市町村0.000070 0.89150.000060 0.7690
   3種地0.0000000.92300.0000000.7960
   2種地0.0000000.92300.0000000.7960
   1種地0.0000000.92300.0000000.7960
 IIの地域
  10種地中核市0.0000001.0780
その他の市町村0.0000000.93700.0000000.8080
   9種地中核市0.0000001.0780
その他の市町村0.0000000.93700.0000000.8080
   8種地0.0000000.93700.0000000.8080
   7種地0.0000200.92000.0000200.7910
   6種地0.0000800.87200.0000800.7430
   5種地0.0000400.90200.0000200.7880
   4種地0.0000700.88100.0000600.7600
   3種地0.0000000.92300.0000000.7960
   2種地0.0000000.92300.0000000.7960
   1種地0.0000000.92300.0000000.7960
普通態容補正(給与差等)
 政令市中核市児童相談所設置市 特別区及び市町村
 1級地0.1090.1010.1090.0880.076
 2級地0.1070.0990.1060.0860.074
 3級地0.1040.0970.1040.0840.072
 4級地0.1030.0950.1030.0830.072
 5級地0.0990.0920.0990.0800.069
 6級地0.0980.0910.0980.0790.068
 無級地0.0960.0890.0950.0770.066
3 保健衛生費人口段階補正
 測定単位の数値が100,000人以上のもの
  100,000人


1.00
 
  100,000人を超え250,000人までの数0.87
  250,000人を超え400,000人までの数0.85
  400,000人を超え1,000,000人までの数0.85
  1,000,000人を超える数0.86
 測定単位の数値が100,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  100,000人に満たない数が70,000人までの数0.07
  同上70,000人を超え80,000人までの数0.05
  同上80,000人を超え88,000人までの数0.13
  同上88,000人を超え92,000人までの数0.02
  同上92,000人を超える数0.36
普通態容補正(種地) 
 Iの地域指定都市、特別区、中核市及び保健所設置市その他の市町村
  10種地特別区0.0010600.2540
指定都市0.0012200.3270
   9種地0.0007200.8020
   8種地0.0006600.8560
   7種地指定都市0.0008700.67750.0005900.4655
中核市0.0007600.6010  
保健所設置市0.0007300.5825  
   6種地指定都市0.0006300.85750.0004300.5855
中核市0.0005500.7585  
保健所設置市0.0005400.7250  
   5種地中核市0.0005200.77800.0004000.6050
保健所設置市0.0005000.7510  
   4種地中核市0.0003200.88800.0002500.6875
保健所設置市0.0003100.8555  
   3種地0.0002200.89600.0001800.7190
   2種地0.0001330.92640.0001070.7446
   1種地0.0001500.92300.0001200.7420
 IIの地域
  10種地中核市0.0006000.57400.0004600.4500
保健所設置市0.0005800.5520  
   9種地中核市0.0004400.72600.0003400.5640
保健所設置市0.0004200.7040  
   8種地中核市0.0005400.63600.0004200.4920
保健所設置市0.0005200.6140  
   7種地中核市0.0005200.65300.0004000.5090
保健所設置市0.0005000.6310  
   6種地0.0003200.77500.0002600.6210
   5種地0.0004000.71500.0003200.5760
   4種地0.0003200.77100.0002600.6180
   3種地0.0002100.83700.0001700.6720
   2種地0.0002400.82200.0001930.6605
   1種地0.0001940.83810.0001540.6741
普通態容補正(給与差等) 
 指定都市中核市保健所設置市その他の市町村
 1級地0.3330.2930.2820.227
 2級地0.3270.2880.2770.223
 3級地0.3190.2810.2710.218
 4級地0.3160.2790.2690.216
 5級地0.3050.2680.2590.208
 6級地0.2990.2630.2540.204
 無級地0.2920.2570.2480.199
4 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口段階補正
 測定単位の数値が26,000人以上のもの
  26,000人


1.00
 
  26,000人を超え66,000人までの数0.77
  66,000人を超え110,000人までの数0.77
  110,000人を超え270,000人までの数0.79
  270,000人を超える数0.75
 測定単位の数値が26,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  26,000人に満たない数が17,900人までの数0.03
  同上17,900人を超え20,700人までの数0.09
  同上20,700人を超え22,900人までの数0.01
  同上22,900人を超え23,900人までの数—0.01
  同上23,900人を超える数—0.07
普通態容補正(種地) 
 指定都市・中核市以外の市町村及び特別区指定都市
 Iの地域
  10種地0.0002800.70000.0003000.7320
   9種地0.0002600.71900.0002600.7700
   8種地0.0002000.77300.0002200.8060
   7種地0.0001500.81550.0001600.8570
   6種地0.0001500.81550.0001600.8570
   5種地0.0001400.82200.0001400.8700
   4種地0.0001300.82750.0001400.8700
   3種地0.0000400.86800.0000400.9150
   2種地0.0001470.83060.0001530.8754
   1種地0.0001200.83600.0001300.8800
 IIの地域
  10種地0.0005600.38800.0005800.4180
   9種地0.0001400.78700.0001600.8170
   8種地0.0001600.76900.0001600.8170
   7種地0.0001400.78600.0001400.8340
   6種地0.0001400.78600.0001600.8180
   5種地0.0001000.81600.0001000.8630
   4種地0.0001000.81600.0001100.8560
   3種地0.0000800.82800.0000800.8740
   2種地0.0001270.80460.0001330.8475
   1種地0.0000800.82100.0000860.8640
 Iの地域中核市 
  10種地0.0003000.7310
   9種地0.0002600.7690
   8種地0.0002200.8050
   7種地0.0001600.8560
   6種地0.0001600.8560
   5種地0.0001400.8690
   4種地0.0001400.8690
   3種地0.0000400.9140
   2種地0.0001530.8744
   1種地0.0001300.8790
 IIの地域
  10種地0.0005800.4170
  9種地0.0001600.8160
  8種地0.0001600.8160
  7種地0.0001400.8330
  6種地0.0001600.8170
  5種地0.0001000.8620
  4種地0.0001000.8620
  3種地0.0000900.8680
  2種地0.0001330.8465
  1種地0.0000860.8630
普通態容補正(給与差等)
 指定都市中核市その他の市町村
 1級地0.1370.1370.130
 2級地0.1340.1340.127
 3級地0.1310.1300.124
 4級地0.1300.1290.123
 5級地0.1250.1250.119
 6級地0.1220.1220.116
 無級地0.1190.1190.113
5 清掃費人口普通態容補正(種地)
 Iの地域 
  10種地—0.0001401.6980
0.005440—3.8820
   9種地0.0009200.4120
   8種地0.0010400.3040
   7種地0.0008600.4570
   6種地0.001960—0.3680
   5種地0.002080—0.4460
   4種地0.0008000.2580
   3種地0.0002700.4965
   2種地0.0004930.4184
   1種地0.0005400.4090
 IIの地域
  10種地0.0005200.7410
   9種地0.002680—1.3110
   8種地0.002160—0.8430
   7種地0.002080—0.7750
   6種地0.002360—0.9990
   5種地0.0009400.0660
   4種地0.001430—0.2770
   3種地0.0005200.2690
   2種地0.0009200.0690
   1種地0.0004510.2331
普通態容補正(給与差等)0.280
五 産業経済費1 農業行政費農家数段階補正
 測定単位の数値が3,000戸以上のもの
  3,000戸


1.00
 
  3,000戸を超え4,500戸までの数0.83
  4,500戸を超え5,500戸までの数0.82
  5,500戸を超え7,500戸までの数0.75
  7,500戸を超える数0.81
 測定単位の数値が3,000戸に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  3,000戸に満たない数が1,300戸までの数0.05
  同上1,300戸を超え1,900戸までの数0.17
  同上1,900戸を超え2,500戸までの数0.14
  同上2,500戸を超える数—0.46
普通態容補正I(給与差等)
 1級地1.068
 2級地1.057
 3級地1.044
 4級地1.039
 5級地1.021
 6級地1.010
 無級地0.998
普通態容補正II
 5級地1.20
 4級地1.15
 3級地1.12
 2級地1.09
 1級地1.05
 無級地1.00
寒冷補正(給与差)
 4級地0.005
 3級地0.006
 2級地0.007
 1級地0.008
 無級地0.000
2 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数普通態容補正I
 1級地1.020
 2級地1.017
 3級地1.013
 4級地1.012
 5級地1.006
 6級地1.003
 無級地0.999
普通態容補正II
 5級地1.60
 4級地1.48
 3級地1.36
 2級地1.24
 1級地1.12
 無級地1.00
寒冷補正(給与差)
 4級地0.002
 3級地0.002
 2級地0.002
 1級地0.003
 無級地0.000
3 商工行政費人口段階補正
 測定単位の数値が100,000人以上のもの
  100,000人

1.00
  100,000人を超え250,000人までの数0.78
  250,000人を超え400,000人までの数0.73
  400,000人を超え1,000,000人までの数0.77
  1,000,000人を超える数0.78
 測定単位の数値が100,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  100,000人に満たない数が70,000人までの数0.19
  同上70,000人を超え80,000人までの数—0.09
  同上80,000人を超え88,000人までの数—0.23
  同上88,000人を超え92,000人までの数—0.46
  同上92,000人を超える数—0.76
普通態容補正(種地) 
 中小企業支援市計量市
 Iの地域
  10種地0.004420—2.85200.004206—2.7140
   9種地0.004003—2.45630.003809—2.3374
   8種地0.003980—2.43550.003787—2.3176
   7種地0.0004170.59350.0003960.5648
   6種地0.0008450.27250.0008040.2593
   5種地0.0005550.46050.0005280.4382
   4種地0.0006480.40960.0006170.3898
   3種地0.0002310.59700.0002200.5681
   2種地0.0001620.62130.0001540.5912
   1種地0.0002200.60970.0002090.5802
 IIの地域
  10種地0.0000000.70110.0000000.6672
   9種地0.0000000.70110.0000000.6672
   8種地0.0000000.70110.0000000.6672
   7種地0.0000000.70110.0000000.6672
   6種地0.0000000.70110.0000000.6672
   5種地0.0000230.68380.0000220.6507
   4種地0.0002890.49750.0002750.4734
   3種地0.0003590.45590.0003410.4338
   2種地0.0004630.40380.0004400.3842
   1種地0.0002580.47550.0002460.4525
 Iの地域その他の市町村 
  10種地0.003820—2.4650
   9種地0.003460—2.1230
   8種地0.003440—2.1050
   7種地0.0003600.5130
   6種地0.0007300.2355
   5種地0.0004800.3980
   4種地0.0005600.3540
   3種地0.0002000.5160
   2種地0.0001400.5370
   1種地0.0001900.5270
 IIの地域
  10種地0.0000000.6060
   9種地0.0000000.6060
   8種地0.0000000.6060
   7種地0.0000000.6060
   6種地0.0000000.6060
   5種地0.0000200.5910
   4種地0.0002500.4300
   3種地0.0003100.3940
   2種地0.0004000.3490
   1種地0.0002230.4110
普通態容補正(給与差等)
 中小企業支援市 計量市その他の市町村
 1級地0.5180.4930.448
 2級地0.5090.4840.440
 3級地0.4960.4720.429
 4級地0.4920.4680.425
 5級地0.4760.4530.411
 6級地0.4650.4430.402
 無級地0.4540.4320.392
六 総務費1 徴税費世帯数段階補正
 測定単位の数値が41,000世帯以上のもの
  41,000世帯


1.00
 
  41,000世帯を超え118,000世帯までの数0.59
  118,000世帯を超え351,000世帯までの数0.67
  351,000世帯を超える数0.66
 測定単位の数値が41,000世帯に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  41,000世帯に満たない数が28,000世帯までの数0.06
  同上28,000世帯を超え38,000世帯までの数0.18
  同上38,000世帯を超える数—0.60
密度補正
 その団体の人口密度が200人以上のもの
  その団体の密度

1.00
 その団体の人口密度が200人に満たないもの
  その団体の密度

1.00
  200人に満たない数が50人までの数0.09
  同上50人を超え100人までの数0.18
  同上100人を超え150人までの数—0.01
  同上150人を超える数—0.23
普通態容補正(給与差等)
 1級地1.084
 2級地1.072
 3級地1.055
 4級地1.048
 5級地1.026
 6級地1.013
 無級地0.997
経常態容補正(世帯数規模補正率)
 測定単位の数値
  3,000世帯までの数0.000006,541
  3,000世帯を超え13,000世帯までの数0.816394,092
  13,000世帯を超え41,000世帯までの数0.939112,496
  41,000世帯を超え118,000世帯までの数0.5980416,480
  118,000世帯を超え351,000世帯までの数0.663628,742
  351,000世帯を超える数0.00000241,673
2 戸籍住民基本台帳費戸籍数段階補正
 測定単位の数値が41,000籍以上のもの
  41,000籍


1.00
  41,000籍を超え58,000籍までの数0.84
  58,000籍を超え119,000籍までの数0.83
  119,000籍を超え357,000籍までの数0.79
  357,000籍を超える数0.73
 測定単位の数値が41,000籍に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  41,000籍に満たない数が17,200籍までの数0.13
  同上17,200籍を超え29,100籍までの数—0.04
  同上29,100籍を超え35,200籍までの数—0.02
  同上35,200籍を超え37,400籍までの数—0.17
  同上37,400籍を超える数—0.29
密度補正
 その団体の人口密度が400人以上のもの
  その団体の密度

1.00
 その団体の人口密度が400人に満たないもの
  その団体の密度

1.00
  400人に満たない数が100人までの数0.11
  同上100人を超え200人までの数0.04
  同上200人を超え250人までの数0.00
  同上250人を超え300人までの数—0.05
  同上300人を超え350人までの数—0.10
  同上350人を超える数—0.13
普通態容補正(給与差等)
 1級地1.103
 2級地1.087
 3級地1.067
 4級地1.059
 5級地1.032
 6級地1.015
 無級地0.996
世帯数段階補正
 測定単位の数値が41,000世帯以上のもの
  41,000世帯

1.00
  41,000世帯を超え59,000世帯までの数0.70
  59,000世帯を超え118,000世帯までの数0.79
  118,000世帯を超え351,000世帯までの数0.76
  351,000世帯を超える数0.65
 測定単位の数値が41,000世帯に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  41,000世帯に満たない数が18,000世帯までの数0.19
  同上18,000世帯を超え28,000世帯までの数0.01
  同上28,000世帯を超え36,000世帯までの数—0.05
  同上36,000世帯を超え38,000世帯までの数—0.31
  同上38,000世帯を超える数—0.56
密度補正
 その団体の人口密度が400人以上のもの
  その団体の密度

1.00
 その団体の人口密度が400人に満たないもの
  その団体の密度

1.00
  400人に満たない数が100人までの数0.13
  同上100人を超え200人までの数0.04
  同上200人を超え250人までの数—0.02
  同上250人を超え300人までの数—0.06
  同上300人を超え350人までの数—0.11
  同上350人を超える数—0.14
普通態容補正
 1級地1.109
 2級地1.092
 3級地1.071
 4級地1.062
 5級地1.033
 6級地1.016
 無級地0.996
3 地域振興費人口段階補正
 測定単位の数値が100,000人以上のもの
  100,000人

1.00
  100,000人を超え250,000人までの数0.81
  250,000人を超え400,000人までの数0.70
  400,000人を超え1,000,000人までの数0.57
  1,000,000人を超える数0.53
 測定単位の数値が100,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  100,000人に満たない数が70,000人までの数0.10
  同上70,000人を超え80,000人までの数0.21
  同上80,000人を超え88,000人までの数0.17
  同上88,000人を超え92,000人までの数0.22
  同上92,000人を超え96,000人までの数—0.53
  同上96,000人を超える数—1.71
普通態容補正I(種地)
 Iの地域
  10種地0.037600—20.5730
0.053920—44.1180
   9種地0.017660—9.6710
   8種地0.013900—6.2870
   7種地0.011230—4.0175
0.005940—2.8080
   6種地0.013440—5.6750
0.005300—2.3280
   5種地0.005720—2.6010
   4種地0.005450—2.4525
   3種地0.001650—0.7425
   2種地0.001580—0.7180
   1種地0.001610—0.7240
 IIの地域
  10種地0.003220—2.2870
   9種地0.003320—2.3820
   8種地0.001680—0.9060
   7種地0.002520—1.6200
   6種地0.002900—1.9240
   5種地0.001360—0.7690
   4種地0.003290—2.1200
   3種地0.002050—1.3760
   2種地0.002307—1.5045
   1種地0.001297—1.1510
普通態容補正I(給与差等)
 1級地1.163
 2級地0.985
 3級地0.756
 4級地0.662
 5級地0.357
 6級地0.170
 無級地—0.042
普通態容補正II
 Iの地域
  10種地0.0002200.0380
   9種地0.0001800.0760
   8種地0.0002200.0400
   7種地0.0000600.1680
中核市0.0000500.1715
特例市0.0000600.1580
その他の市町村0.0001000.1120
   6種地0.0000900.1455
中核市0.0000900.1415
特例市0.0000800.1430
その他の市町村0.0000800.1270
   5種地中核市0.0001000.1350
特例市0.0001000.1300
その他の市町村0.0000900.1205
   4種地中核市0.0001900.0855
特例市0.0001900.0805
その他の市町村0.0002000.0600
   3種地0.0001100.1005
   2種地0.0001000.1040
   1種地0.0001800.0880
 IIの地域
  10種地中核市0.000280—0.0420
特例市0.000280—0.0480
その他の市町村0.000260—0.0440
   9種地中核市0.000280—0.0420
特例市0.000260—0.0290
その他の市町村0.000240—0.0250
   8種地中核市0.000260—0.0240
特例市0.000260—0.0290
その他の市町村0.000280—0.0610
   7種地中核市0.0000200.1800
特例市0.0000200.1750
その他の市町村0.0000200.1600
   6種地0.0000200.1600
   5種地0.0000400.1450
   4種地0.0001600.0610
   3種地0.0001400.0730
   2種地0.0001330.0765
   1種地0.0002460.0370
普通態容補正III
 1 級地による補正率 ア離島市町村その他
  6級地9.3322.644
  5級地7.3872.058
  4級地5.3671.463
  3級地3.3720.869
  2級地1.9310.437
  1級地1.3960.272
 備考 「離島市町村」とは当該市町村の全域又は当該市町村役場の所在地が都道府県庁所在地と海で隔てられた市町村をいう。以下同じ。
 2 人口段階による補正率
  測定単位の数値が100,000人以上のもの
   100,000人

1.00
  測定単位の数値が100,000人に満たないもの
   その団体の数値

1.00
   100,000人に満たない数が70,000人までの数0.03
   同上70,000人を超え80,000人までの数0.35
   同上80,000人を超え88,000人までの数0.80
   同上88,000人を超え96,000人までの数0.19
   同上96,000人を超え98,000人までの数—1.59
   同上98,000人を超える数—4.96
 3 級地による補正率 イ
 離島市町村その他
  6級地3.2991.269
  5級地2.5800.992
  4級地1.8430.709
  3級地1.1190.430
  2級地0.5450.210
  1級地0.3040.117
経常態容補正I(人口規模補正率)
 測定単位の数値
  8,000人までの数0.0000017,000
  8,000人を超え12,000人までの数0.7500011,040
  12,000人を超え20,000人までの数0.7450011,100
  20,000人を超え30,000人までの数0.910007,800
  30,000人を超え100,000人までの数0.927147,286
  100,000人を超え250,000人までの数0.7333326,667
  250,000人を超え400,000人までの数0.6800039,999
  400,000人を超え1,000,000人までの数0.5966773,332
  1,000,000人を超える数0.00000667,000
寒冷補正
 給与差寒冷度積雪度
 4級地0.1320.3660.254
 3級地0.1640.2620.185
 2級地0.1690.1870.099
 1級地0.1920.1170.051
 無級地0.0000.0000.000
面積種別補正
 田畑0.24
 宅地1.00
 森林0.14
 その他0.03
 (注) 市町村の区域に、2以上の市町村の区域にまたがる湖沼、池又は潟がある場合で、当該湖沼、池又は潟に係る境界が確定しているときに限り、当該湖沼、池又は潟の面積を当該団体のその面積に加える。
普通態容補正(種地)
 Iの地域
  10種地0.005100—4.1780
0.005200—4.2800
   9種地0.004140—3.2660
   8種地0.003240—2.4560
   7種地0.000960—0.5180
   6種地0.000890—0.4655
   5種地0.000720—0.3550
   4種地0.000410—0.1845
   3種地0.000320—0.1440
   2種地0.000053—0.0506
   1種地0.000050—0.0500
 IIの地域
  10種地0.001940—1.4760
   9種地0.002180—1.7040
   8種地0.001880—1.4340
   7種地0.001380—1.0090
   6種地0.001460—1.0730
   5種地0.000840—0.6080
   4種地0.000180—0.1460
   3種地0.000160—0.1340
   2種地0.000067—0.0875
   1種地0.000051—0.0819
普通態容補正(面積)
 1級地0.056
 2級地0.047
 3級地0.037
 4級地0.032
 5級地0.017
 6級地0.009
 無級地—0.002
寒冷補正(給与差)
 4級地0.004
 3級地0.005
 2級地0.005
 1級地0.006
 無級地0.000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金種別補正 
 公共災害復旧事業債1.00
 単独災害復旧事業債0.50
 地盤沈下等対策事業債0.60
 緊急治山等事業債0.60
 激甚災害対策特別緊急事業債0.60
 特殊土壌対策事業債0.60
 鉱害復旧事業債0.60
 小災害債公共土木施設等小災害債0.50
農地等小災害債1.05
法第13条第11項の補正
 その団体の指数が100に満たないもの
  その団体の指数

1.00
 その団体の指数が100以上のもの
  100

1.00
  100を超え200までの数1.03
  200を超え300までの数1.10
  300を超え400までの数1.15
  400を超え500までの数1.20
  500を超え700までの数1.29
  700を超え1,000までの数1.41
  1,000を超え1,500までの数1.58
  1,500を超え2,000までの数1.76
  2,000を超え2,500までの数1.90
  2,500を超え3,000までの数1.98
  3,000を超え3,500までの数2.04
  3,500を超え4,000までの数2.08
  4,000を超え5,000までの数2.10
  5,000を超える数1.80
八 補正予算債償還費昭和57年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金種別補正 
 (1) 昭和61年度補正予算債0.413
 (2) 昭和62年度補正予算債0.975
 (3) 平成4年度補正予算債1.000
 (4) 平成5年度補正予算債1.000
 (5) 平成6年度補正予算債1.000
 (6) 平成7年度補正予算債1.000
 (7) 平成8年度補正予算債1.000
 (8) 平成9年度補正予算債1.000
 (9) 平成10年度補正予算債1.000
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成24年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
 (1) 平成11年度補正予算債
  ア 平成11年度市場公募都市に係るもの

1.000
  イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.049
 (2) 平成12年度補正予算債
  ア 平成12年度市場公募都市に係るもの

0.980
  イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.035
 (3) 平成13年度補正予算債
  ア 平成13年度市町村77.5%分
  (ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの


0.955
  (イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.027
  イ 平成13年度市町村76.0%分
  (ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの

0.936
  (イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.007
  ウ 平成13年度市町村66.0%分
  (ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの

0.813
  (イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.875
  エ 平成13年度市町村62.5%分
  (ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの

0.769
  (イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.829
  オ 平成13年度市町村50.0%分
  (ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの

0.616
  (イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.664
 (4) 平成14年度補正予算債
  ア 平成14年度市町村60.0%分
  (ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの


0.691
  (イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.795
  イ 平成14年度市町村50.0%分
  (ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの

0.576
  (イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.664
 (5) 平成16年度補正予算債
  ア 平成16年度市町村95.0%分

1.165
  イ 平成16年度市町村60.0%分0.736
  ウ 平成16年度市町村50.0%分0.615
 (6) 平成17年度補正予算債
  ア 平成17年度市町村60.0%分
  (ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの


0.675
  (イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.878
  イ 平成17年度市町村50.0%分
  (ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの

0.564
  (イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.733
 (7) 平成18年度補正予算債
  ア 平成18年度市町村60.0%分
  (ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの


0.660
  (イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.931
  イ 平成18年度市町村50.0%分
  (ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの

0.551
  (イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.776
 (8) 平成19年度補正予算債
  ア 平成19年度市町村60.0%分
  (ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの


0.653
  (イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.938
  イ 平成19年度市町村50.0%分
  (ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの

0.545
  (イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.782
 (9) 平成20年度補正予算債
  ア 平成20年度市町村60.0%分
  (ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの


0.669
  (イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.780
  イ 平成20年度市町村50.0%分
  (ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの

0.558
  (イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.651
 (10) 平成21年度補正予算債
  ア 平成21年度市町村60.0%分
  (ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの


0.673
  (イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.769
  イ 平成21年度市町村50.0%分
  (ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの

0.560
  (イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.642
 (11) 平成22年度補正予算債
  ア 平成22年度市町村60.0%分
  (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの


0.151
  (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.151
  イ 平成22年度市町村50.0%分
  (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの

0.127
  (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.127
  ウ 平成22年度市町村45.0%分
  (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの

0.115
  (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.115
 (12) 平成23年度補正予算債
  ア 平成23年度市町村80.0%分
  (ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの


0.165
  (イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.156
  イ 平成23年度市町村50.0%分
  (ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの

0.104
  (イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.098
 (13) 平成24年度補正予算債
  ア 平成24年度市町村60.0%分
  (ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの


0.095
  (イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.087
  イ 平成24年度市町村50.0%分
  (ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの

0.080
  (イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.073
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため平成4年度から平成24年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
 (1) 平成4年度減収補てん債

1.000
 
 (2) 平成5年度減収補てん債2.592
 (3) 平成6年度減収補てん債2.700
 (4) 平成7年度減収補てん債2.713
 (5) 平成9年度減収補てん債2.754
 (6) 平成10年度減収補てん債2.738
 (7) 平成11年度減収補てん債
  ア 平成11年度市場公募都市に係るもの

2.800
  イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの3.625
 (8) 平成12年度減収補てん債3.617
 (9) 平成13年度減収補てん債3.683
 (10) 平成14年度減収補てん債3.608
 (11) 平成15年度減収補てん債
  ア 平成15年度市場公募都市に係るもの

3.508
  イ 平成15年度市場公募都市以外の市町村に係るもの3.796
 (12) 平成16年度減収補てん債3.825
 (13) 平成17年度減収補てん債
  ア 平成17年度市場公募都市に係るもの

2.104
  イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの4.013
 (14) 平成18年度減収補てん債
  ア 平成18年度市場公募都市に係るもの

2.275
  イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの4.013
 (15) 平成19年度減収補てん債
  ア 平成19年度市場公募都市に係るもの

2.229
  イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの4.075
 (16) 平成20年度減収補てん債
  ア 平成20年度市場公募都市に係るもの

2.358
  イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの3.067
 (17) 平成21年度減収補てん債
  ア 平成21年度市場公募都市に係るもの

2.342
  イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの3.025
 (18) 平成22年度減収補てん債
  ア 平成22年度市場公募都市に係るもの

0.542
  イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.542
 (19) 平成23年度減収補てん債
  ア 平成23年度市場公募都市に係るもの

0.458
  イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.417
 (20) 平成24年度減収補てん債
  ア 平成24年度市場公募都市に係るもの

0.333
  イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.292
十 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため平成4年度から平成13年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額種別補正
 (1) 平成4年度臨時財政特例債

1.000
 
 (2) 平成5年度臨時財政特例債2.456
 (3) 平成6年度臨時財政特例債2.400
 (4) 平成7年度臨時財政特例債2.291
 (5) 平成8年度臨時財政特例債2.153
十一 財源対策債償還費平成6年度から平成24年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
 (1) 平成6年度財源対策債
  ア 平成6年度市場公募都市に係るもの


1.000
 
  イ 平成6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.189
 (2) 平成7年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成7年度市場公募都市に係るもの


1.054
  (イ) 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.131
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成7年度市場公募都市に係るもの

1.439
  (イ) 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.430
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの1.443
 (3) 平成8年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成8年度市場公募都市に係るもの


1.056
  (イ) 平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.065
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発を許可されたもの1.356
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの1.356
 (4) 平成9年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成9年度市場公募都市に係るもの


1.015
  (イ) 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.015
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成9年度市場公募都市に係るもの

1.285
  (イ) 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.267
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの1.291
 (5) 平成10年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成10年度市場公募都市に係るもの


0.998
  (イ) 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.994
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成10年度市場公募都市に係るもの

1.265
  (イ) 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.267
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの1.269
 (6) 平成11年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成11年度市場公募都市に係るもの


1.019
  (イ) 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.037
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成11年度市場公募都市に係るもの

1.291
  (イ) 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.293
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの1.291
 (7) 平成12年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成12年度市場公募都市に係るもの


1.000
  (イ) 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.998
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの1.248
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの1.248
 (8) 平成13年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの


1.000
  (イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.007
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの1.033
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの

1.487
  (イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.693
 (9) 平成14年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの


0.594
  (イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.583
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの0.465
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの

0.743
  (イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.802
 (10) 平成15年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

0.630
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの0.619
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの0.846
 (11) 平成16年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの

0.624
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの0.690
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの0.836
 (12) 平成17年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの


0.572
  (イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.746
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
  (ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの

0.494
  (イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.730
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの0.867
 (13) 平成18年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの


0.559
  (イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.791
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの

0.515
  (イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.696
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの

0.778
  (イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.865
 (14) 平成19年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの


0.556
  (イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.663
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの

0.513
  (イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.707
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの

0.794
  (イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.859
 (15) 平成20年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの


0.569
  (イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.663
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの

0.524
  (イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.607
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの

0.794
  (イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.820
 (16) 平成21年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの


0.570
  (イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.654
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの

0.519
  (イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.591
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの

0.785
  (イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.809
 (17) 平成22年度財源対策債
  ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの


0.130
  (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.130
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの

0.139
  (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.139
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの

0.113
  (イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.113
 (18) 平成23年度財源対策債
  ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの


0.106
  (イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.100
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの

0.117
  (イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.111
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの

0.094
  (イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.093
 (19) 平成24年度財源対策債
  ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの


0.080
  (イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.074
  イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの

0.100
  (イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.096
  ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
  (ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの

0.067
  (イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.065
十二 減税補てん債償還費個人の市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
 (1) 平成6年度減税補てん債

0.692
 
 (2) 平成7年度減税補てん債
  ア 平成7年度市場公募都市に係るもの

0.692
  イ 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.227
 (3) 平成8年度減税補てん債
  ア 平成8年度市場公募都市に係るもの

0.176
  イ 平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.227
 (4) 平成10年度減税補てん債
  ア 平成10年度市場公募都市に係るもの

1.000
  イ 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.806
 (5) 平成11年度減税補てん債
  ア 平成11年度市場公募都市に係るもの

1.024
  イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.820
 (6) 平成12年度減税補てん債
  ア 平成12年度市場公募都市に係るもの

0.794
  イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.793
 (7) 平成13年度減税補てん債
  ア 平成13年度市場公募都市に係るもの

0.782
  イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.748
 (8) 平成14年度減税補てん債
  ア 平成14年度市場公募都市に係るもの

0.773
  イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.721
 (9) 平成15年度減税補てん債
  ア 恒久的減税分に係るもの
  (ア) 平成15年度市場公募都市に係るもの


0.811
  (イ) 平成15年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.787
  イ 先行減税分に係るもの
  (ア) 平成15年度市場公募都市に係るもの

1.487
  (イ) 平成15年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.547
 (10) 平成16年度減税補てん債
  ア 恒久的減税分に係るもの
  (ア) 平成16年度市場公募都市に係るもの


0.822
  (イ) 平成16年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.767
  イ 先行減税分に係るもの
  (ア) 平成16年度市場公募都市に係るもの

1.511
  (イ) 平成16年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.527
 (11) 平成17年度減税補てん債
  ア 恒久的減税分に係るもの
  (ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの


0.594
  (イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.820
  イ 先行減税分に係るもの
  (ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの

1.535
  (イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.586
 (12) 平成18年度減税補てん債
  ア 平成18年度市場公募都市に係るもの

0.642
  イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.813
十三 臨時税収補てん債償還費臨時税収補てんのため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
 平成9年度臨時税収補てん債
  ア 平成9年度市場公募都市に係るもの


1.000
 
  イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.315
十四 臨時財政対策債償還費臨時財政対策のため平成13年度から平成24年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額種別補正
 (1) 平成13年度臨時財政対策債
  ア 平成13年度市場公募都市に係るもの


1.000
 
  イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.038
 (2) 平成14年度臨時財政対策債
  ア 平成14年度市場公募都市に係るもの

0.980
  イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.012
 (3) 平成15年度臨時財政対策債
  ア 平成15年度市場公募都市に係るもの

1.022
  イ 平成15年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.088
 (4) 平成16年度臨時財政対策債
  ア 平成16年度市場公募都市に係るもの

1.043
  イ 平成16年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.058
 (5) 平成17年度臨時財政対策債
  ア 平成17年度市場公募都市に係るもの

0.765
  イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.132
 (6) 平成18年度臨時財政対策債
  ア 平成18年度市場公募都市に係るもの

0.827
  イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.155
 (7) 平成19年度臨時財政対策債
  ア 平成19年度市場公募都市に係るもの

0.811
  イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.155
 (8) 平成20年度臨時財政対策債
  ア 平成20年度市場公募都市に係るもの

0.858
  イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.023
 (9) 平成21年度臨時財政対策債
  ア 平成21年度市場公募都市に係るもの

0.777
  イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.005
 (10) 平成22年度臨時財政対策債
  ア 平成22年度市場公募都市に係るもの

0.189
  イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.183
 (11) 平成23年度臨時財政対策債
  ア 平成23年度市場公募都市に係るもの

0.156
  イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.124
 (12) 平成24年度臨時財政対策債
  ア 平成24年度市場公募都市に係るもの

0.112
  イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.097
十五 東日本大震災全国緊急防災施策債償還費平成24年度において東日本大震災全国緊急防災施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額種別補正
 平成23年度東日本大震災全国緊急防災施策債償還費
 (1) 補助・直轄事業分
  ア 平成23年度市場公募都市に係るもの



1.000
 
  イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.960
 (2) 単独事業分
  ア 平成23年度市場公募都市に係るもの

0.840
  イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.840
 平成24年度東日本大震災全国緊急防災施策債償還費
 (1) 補助・直轄事業分
  ア 平成24年度市場公募都市に係るもの


0.740
  イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.740
 (2) 単独事業分
  ア 平成24年度市場公募都市に係るもの

0.640
  イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.640


 (3) 補正係数の連乗又は加算の方法
経費の種類測定単位補正率等
地方団体の種類経費の種類測定単位補正係数の連乗又は加算の方法
都道府県一 土木費1 道路橋りよう費道路の面積密度補正係数×普通態容補正係数+(寒冷補正係数—1)+(道路の面積急減補正—1)
道路の延長投資補正係数+(事業費補正係数—1)+(寒冷補正係数—1)
2 港湾費漁港における外郭施設の延長投資補正係数+(事業費補正係数—1)
3 その他の土木費人口段階補正係数×密度補正I係数+(密度補正II係数—1)
二 教育費1 小学校費教職員数普通態容補正係数×寒冷補正係数+(経常態容補正係数—1)
2 中学校費教職員数普通態容補正係数×寒冷補正係数+(経常態容補正係数—1)
3 高等学校費教職員数普通態容補正係数×寒冷補正係数
生徒数投資補正係数+(事業費補正係数—1)
4 特別支援学校費教職員数経常態容補正係数×寒冷補正係数
5 その他の教育費人口段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数
三 厚生労働費1 生活保護費町村部人口寒冷補正係数+(密度補正係数—1)
2 社会福祉費人口段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正係数—1)
3 衛生費人口段階補正係数×密度補正I係数×普通態容補正係数+(密度補正II係数—1)+(密度補正III係数—1)
4 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正係数—1)+(事業費補正係数—1)
四 産業経済費1 農業行政費農家数段階補正係数×密度補正I係数+(密度補正II係数—1)+(密度補正III係数—1)+(事業費補正係数—1)+(農家数急減補正係数—1)
2 林野行政費公有以外の林野の面積段階補正係数+(事業費補正係数—1)
3 商工行政費人口段階補正係数×普通態容補正係数
五 総務費1 徴税費世帯数段階補正係数×経常態容補正係数
2 地域振興費人口(段階補正係数×(普通態容補正I係数+寒冷補正係数))×0.8006+(普通態容補正II係数—1)+経常態容補正係数+(密度補正I係数—1)+(投資補正係数—1)+(事業費補正係数—1)+(人口急減補正係数—1)+段階補正係数×0.0769
市町村一 消防費人口段階補正係数×密度補正I係数×普通態容補正係数+(密度補正II係数—1)+(事業費補正係数—1)
二 土木費1 道路橋りよう費道路の面積普通態容補正係数+(寒冷補正係数—1)
道路の延長普通態容補正係数×投資補正係数+(事業費補正係数—1)+(寒冷補正係数—1)
2 港湾費港湾における係留施設の延長普通態容補正係数×寒冷補正係数
漁港における係留施設の延長普通態容補正係数×寒冷補正係数
3 都市計画費都市計画区域における人口普通態容補正係数+(事業費補正係数—1)
4 公園費人口普通態容補正係数+(事業費補正係数—1)
5 下水道費人口普通態容補正係数+(密度補正係数—1)+(投資補正係数—1)+(事業費補正係数—1)
6 その他の土木費人口段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正係数—1)+(事業費補正係数—1)
三 教育費1 小学校費児童数普通態容補正係数×寒冷補正係数+{(密度補正I係数+密度補正II係数)—1}
学級数普通態容補正係数×寒冷補正係数×学級数急減補正係数+(事業費補正係数—1)
学校数普通態容補正係数×寒冷補正係数×学校数急減補正係数
2 中学校費生徒数普通態容補正係数×寒冷補正係数+{(密度補正I係数+密度補正II係数)—1}
学級数普通態容補正係数×寒冷補正係数×学級数急減補正係数+(事業費補正係数—1)
学校数普通態容補正係数×寒冷補正係数×学校数急減補正係数
3 高等学校費教職員数普通態容補正係数×寒冷補正係数
生徒数普通態容補正係数×寒冷補正係数+(事業費補正係数—1)
4 その他の教育費人口段階補正係数×密度補正I係数×普通態容補正係数+(密度補正II係数—1)+(投資補正II係数—1)+(事業費補正係数—1)
幼稚園の幼児数普通態容補正係数×寒冷補正係数
四 厚生費1 生活保護費市部人口段階補正係数×普通態容補正係数×{(寒冷補正I係数+寒冷補正II係数)—1}+(密度補正係数—1)
2 社会福祉費人口段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正係数—1)+(事業費補正係数—1)
3 保健衛生費人口段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正I係数—1)+(密度補正II係数—1)+(経常態容補正係数—1)
4 高齢者保健福祉費六十五歳以上人口段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正係数—1)+(事業費補正係数—1)+(六十五歳以上人口急増補正I係数—1)
5 清掃費人口普通態容補正係数+(密度補正係数—1)+(事業費補正係数—1)
五 産業経済費1 農業行政費農家数段階補正係数×(普通態容補正I係数×普通態容補正II係数)×寒冷補正係数+(密度補正I係数—1)+(密度補正II係数—1)+(密度補正III係数—1)+(事業費補正係数—1)+(農家数急減補正係数—1)
2 林野水産行政費林業及び水産業の従業者数人口普通態容補正I係数×普通態容補正II係数×経常態容補正係数×寒冷補正係数+(密度補正I係数—1)+(密度補正II係数—1)+(事業費補正係数—1)+(数値急減補正係数—1)
3 商工行政費人口段階補正係数×普通態容補正係数
六 総務費1 徴税費世帯数段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数×経常態容補正係数
2 戸籍住民基本台帳費戸籍数段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数
世帯数段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数
3 地域振興費人口(段階補正係数×普通態容補正I係数)×0.8431+(密度補正I係数—1)+(密度補正III係数—1)+(普通態容補正II係数)+(普通態容補正III係数—1)+経常態容補正I係数+(投資補正係数—1)+(事業費補正係数—1)+(寒冷補正係数—1)+(人口急増補正係数—1)+(人口急減補正係数—1)+合併補正係数+段階補正係数×0.0686
面積普通態容補正係数×寒冷補正係数+(投資補正II係数—1)+(事業費補正係数—1)


 (4) 個別算定経費以外のもののうち都道府県分
測定単位補正率
人口段階補正
 測定単位の数値は1,700,000人以上のもの
  1,700,000人


1.00
  1,700,000人を超え2,100,000人までの数0.32
  2,100,000人を超え2,500,000人までの数0.36
  2,500,000人を超え3,500,000人までの数0.46
  3,500,000人を超え5,000,000人までの数0.45
  5,000,000人を超え6,000,000人までの数0.34
  6,000,000人を超える数0.36
 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  1,700,000人に満たない数が300,000人までの数0.09
  同上300,000人を超え600,000人までの数0.25
  同上600,000人を超え900,000人までの数0.04
  同上900,000人を超える数0.34
面積種別補正
 宅地

1.00
 耕地2.87
 林野0.60
 その他0.59


 (5) 個別算定経費以外のもののうち市町村分
測定単位補正率
人口段階補正
 測定単位の数値は100,000人以上のもの
  100,000人


1.00
  100,000人を超え250,000人までの数0.75
  250,000人を超え400,000人までの数0.65
  400,000人を超え1,000,000人までの数0.66
  1,000,000人を超える数0.62
 測定単位の数値が100,000人に満たないもの
  その団体の数値

1.00
  100,000人に満たない数が70,000人までの数0.91
  同上70,000人を超え80,000人までの数0.89
  同上80,000人を超え88,000人までの数0.86
  同上88,000人を超え92,000人までの数0.86
  同上92,000人を超え96,000人までの数0.94
  同上96,000人を超え98,000人までの数2.38
  同上98,000人を超え99,500人までの数2.85
  同上99,500人を超える数3.43
面積種別補正
 宅地

1.00
 田畑0.90
 森林0.25
 その他0.19


別表第二
 (1) 段階補正係数及び普通態容補正係数に用いる数値の補正率(第8条、第10条関係)
経費の種類地域区分
その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの指定都市の区域0.890
中核市の区域0.944
その他の区域1.000
社会福祉費指定都市の区域0.664
児童相談所設置中核市の区域0.674
中核市の区域0.792
その他の区域1.000
衛生費指定都市の区域0.786
中核市の区域0.867
特別区及び保健所設置市の区域0.887
その他の区域1.000
高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの指定都市の区域0.944
中核市の区域0.945
その他の区域1.000
商工行政費中小企業支援市の区域0.983
その他の区域1.000


 (2) 段階補正係数に係る率(第8条関係)
経費の種類測定単位
消防費人口2.105
その他の土木費人口1.630
その他の教育費人口2.150
社会福祉費人口1.540
保健衛生費人口2.990
高齢者保健福祉費六十五歳以上人口1.758
農業行政費農家数2.383
商工行政費人口2.420
徴税費世帯数3.280
戸籍住民基本台帳費戸籍数1.490
世帯数2.380


別表第二の二
 被生活保護者数に係る率(第9条関係)
区分
生活保護生活扶助0.0858
住宅扶助0.0468
教育扶助0.0198
医療扶助(入院)1.0501
医療扶助(入院外)0.0705
介護扶助0.0532
その他の扶助0.0499


別表第二の三
 被生活保護者数に係る率(第9条関係)
区分
生活保護生活扶助0.0833
住宅扶助0.0407
教育扶助0.0175
医療扶助(入院)0.9440
医療扶助(入院外)0.0620
介護扶助0.0448
その他の扶助0.0419


別表第二の四
 被生活保護者数に係る率(第9条関係)
区分
生活保護生活扶助0.0892
住宅扶助0.0438
教育扶助0.0181
医療扶助(入院)0.9532
医療扶助(入院外)0.0661
介護扶助0.0494
その他の扶助0.0468


別表第二の五
 被生活保護者数に係る率(第9条関係)
都道府県
北海道0.878
青森0.874
岩手0.881
宮城0.892
秋田0.874
山形0.875
福島0.874
茨城0.892
栃木0.880
群馬0.883
埼玉0.915
千葉0.885
東京0.912
神奈川0.915
新潟0.877
富山0.877
石川0.885
福井0.875
山梨0.877
長野0.877
岐阜0.888
静岡0.890
愛知0.924
三重0.884
滋賀0.878
京都0.921
大阪0.951
兵庫0.894
奈良0.954
和歌山0.875
鳥取0.874
島根0.874
岡山0.878
広島0.905
山口0.877
徳島0.876
香川0.877
愛媛0.880
高知0.875
福岡0.901
佐賀0.879
長崎0.883
熊本0.879
大分0.874
宮崎0.877
鹿児島0.875
沖縄0.888


別表第三
 削除
別表第三の二
 削除
別表第三の三
 市町村分の「その他の土木費」の普通態容補正のうち建築主事を置くことに伴う権能差補正の適用を受ける市町村(第11条関係)
都道府県名建築主事設置市限定特定行政庁設置市町村
北海道小樽市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市岩見沢市 網走市 留萌市 稚内市 美唄市 芦別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市 北斗市 当別町 七飯町 余市町 長沼町 上富良野町 美幌町 遠軽町 白老町 音更町 芽室町 幕別町 釧路町 厚岸町 標茶町 弟子屈町 中標津町 東神楽町
青森県弘前市 
岩手県 宮古市 花巻市 北上市 一関市 釜石市 奥州市
宮城県石巻市 塩竃市 大崎市 
秋田県横手市大館市 大仙市
山形県 米沢市 鶴岡市 酒田市 天童市
福島県福島市会津若松市 須賀川市
茨城県日立市 土浦市 古河市 高萩市 北茨城市 取手市 ひたちなか市 
栃木県足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 那須塩原市 日光市 大田原市 
群馬県桐生市 館林市渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 沼田市
埼玉県狭山市 上尾市 新座市行田市 秩父市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 杉戸町 松伏町 白岡町
千葉県市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 我孫子市 浦安市木更津市 野田市 茂原市 成田市 習志野市 流山市 鎌ヶ谷市 君津市 四街道市 印西市 白井市
東京都八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 日野市 国分寺市 
神奈川県鎌倉市 藤沢市 秦野市 
新潟県三条市 柏崎市 新発田市 
富山県高岡市 
石川県七尾市 小松市 白山市 野々市市加賀市 能美市
山梨県 富士吉田市
長野県上田市岡谷市 飯田市 諏訪市 塩尻市
岐阜県大垣市 各務原市高山市 多治見市 可児市
静岡県富士宮市 焼津市三島市 伊東市 島田市 磐田市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 裾野市 湖西市
愛知県 瀬戸市 半田市 豊川市 刈谷市 安城市 西尾市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 大府市
三重県津市 松阪市 桑名市 鈴鹿市名張市 伊賀市
滋賀県彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 東近江市 
京都府宇治市 
大阪府池田市 守口市 和泉市 箕面市 羽曳野市 門真市 
兵庫県芦屋市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市 
奈良県橿原市 生駒市 
鳥取県米子市 倉吉市境港市
島根県出雲市浜田市 益田市 大田市 安来市 雲南市 江津市
岡山県津山市 玉野市 総社市 新見市 笠岡市 
広島県三原市 尾道市 東広島市 廿日市市三次市
山口県宇部市 山口市 周南市 萩市 防府市岩国市 長門市
徳島県徳島市 
愛媛県今治市 新居浜市 西条市宇和島市
福岡県大牟田市 
佐賀県佐賀市 
長崎県 島原市 平戸市 松浦市 五島市 大村市
熊本県八代市 天草市 
大分県別府市 中津市 日田市 佐伯市 宇佐市 
宮崎県都城市 延岡市 日向市 
鹿児島県 鹿屋市 薩摩川内市 霧島市
沖縄県宜野湾市 浦添市 沖縄市 うるま市 


別表第三の四
 普通態容補正の地域手当の級地(第十一条第一項第六号)
都道府県級地市町村(市町村は当該年度の四月一日現在による。)
北海道六級地札幌市
宮城県五級地仙台市
六級地名取市 多賀城市 利府町 富谷町
茨城県二級地取手市
三級地つくば市
四級地水戸市 土浦市 守谷市
五級地日立市 古河市 牛久市 ひたちなか市
六級地龍ヶ崎市 筑西市 つくばみらい市 利根町
栃木県五級地宇都宮市
六級地鹿沼市 小山市 大田原市 野木町
群馬県六級地前橋市 高崎市 太田市
埼玉県二級地和光市
三級地さいたま市 志木市 ふじみ野市
四級地狭山市 蕨市 新座市 富士見市 鶴ヶ島市
五級地川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 東松山市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞市 三郷市 蓮田市
六級地熊谷市 春日部市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 坂戸市 幸手市 日高市 吉川市 白岡市 伊奈町 三芳町 毛呂山町 鳩山町 宮代町 杉戸町 松伏町
千葉県二級地成田市 印西市
三級地船橋市 我孫子市 浦安市 袖ヶ浦市
四級地千葉市 市川市 松戸市 習志野市 八千代市 富津市 四街道市
五級地茂原市 佐倉市 柏市 市原市 鎌ヶ谷市 白井市
六級地野田市 東金市 流山市 八街市 大網白里市 酒々井町 栄町
東京都一級地特別区
二級地武蔵野市 町田市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 清瀬市 多摩市 稲城市 西東京市
三級地八王子市 立川市 府中市 昭島市 調布市 小平市 日野市
四級地三鷹市 青梅市 小金井市 東村山市 東大和市 あきる野市
五級地東久留米市 羽村市
六級地武蔵村山市
神奈川県二級地鎌倉市 逗子市 厚木市
三級地横浜市 川崎市 海老名市
四級地横須賀市 藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市 伊勢原市
五級地平塚市 秦野市 座間市 葉山町
六級地小田原市 三浦市 綾瀬市 大磯町 二宮町
富山県六級地富山市 舟橋村
石川県六級地金沢市 内灘町
福井県六級地福井市
山梨県五級地甲府市
長野県六級地長野市 松本市 諏訪市 塩尻市
岐阜県六級地岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市
静岡県四級地裾野市
五級地静岡市 沼津市 御殿場市
六級地浜松市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 袋井市
愛知県二級地日進市
三級地名古屋市 刈谷市 豊田市
四級地豊明市
五級地瀬戸市 碧南市 西尾市 大府市 知多市 尾張旭市
六級地豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 津島市 安城市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 知立市 岩倉市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町 大治町 蟹江町
三重県四級地鈴鹿市
五級地津市 四日市市
六級地桑名市 名張市 伊賀市 木曽岬町
滋賀県四級地大津市 草津市
五級地守山市 栗東市
六級地彦根市 長浜市
京都府三級地長岡京市
四級地京都市
五級地宇治市 亀岡市 京田辺市
六級地城陽市 向日市 八幡市 木津市 大山崎町 精華町
大阪府二級地大阪市 守口市 門真市
三級地吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 高石市
四級地堺市 豊中市 池田市 枚方市 茨城市 八尾市 大東市 東大阪市 大阪狭山市
五級地泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 松原市 和泉市 羽曳野市 摂津市 藤井寺市
六級地柏原市 泉南市 四條畷市 交野市 阪南市 島本町 豊能町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村
兵庫県二級地芦屋市
三級地西宮市 宝塚市
四級地神戸市 尼崎市
五級地伊丹市 高砂市 川西市 三田市
六級地姫路市 明石市 加古川市 三木市 猪名川町
奈良県三級地天理市
四級地奈良市 大和郡山市
五級地大和高田市 橿原市 生駒市
六級地桜井市 御所市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 上牧町 王寺町 広陵町 河合町
和歌山県六級地和歌山市 橋本市
岡山県六級地岡山市
広島県四級地広島市
六級地廿日市市 府中町 海田町 坂町
山口県六級地周南市
香川県六級地高松市
福岡県四級地福岡市
六級地北九州市 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 前原市 古賀市 福津市 糸島市 那珂川町 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町
長崎県六級地長崎市


別表第三の五
 「下水道費」の投資補正中有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費に係る乗率(第12条関係)
 (1) 法適用事業分
有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の段階乗率
76未満0.80
76以上 153未満0.85
153以上0.95


 (2) 法非適用事業分
有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の段階乗率
76未満0.80
76以上 306未満0.85
306以上0.95


別表第三の六
 都道府県の「道路橋りよう費」の投資補正に係る指定都市を包括する道府県ごとの乗率(第12条関係)
都道府県乗率
北海道1.010
宮城1.047
埼玉1.040
千葉1.021
神奈川1.238
新潟1.052
静岡1.206
愛知1.035
京都1.106
大阪1.132
兵庫1.035
岡山1.077
広島1.053
福岡1.082
熊本1.048


別表第三の七
 削除
別表第三の八
 (1) 都道府県の「地域振興費」の投資補正に係る空港関係地方団体ごとの乗率(第12条関係)
空港関係都道府県乗率
北海道0.10260
青森0.05863
岩手0.02513
宮城0.01457
秋田0.12976
山形0.06054
福島0.01446
茨城0.00047
千葉0.00855
東京0.02839
新潟0.01772
富山0.09219
石川0.02300
福井0.00061
長野0.00521
静岡0.00757
愛知0.01622
大阪0.21350
兵庫0.12719
和歌山0.01178
鳥取0.04656
島根0.31792
岡山0.06603
広島0.01365
山口0.03318
徳島0.02364
香川0.02978
愛媛0.12482
高知0.02132
福岡0.50102
佐賀0.03282
長崎0.03741
熊本0.03512
大分0.01122
宮崎0.48178
鹿児島0.04744
沖縄0.32210

 (2) 市町村の「地域振興費」の投資補正に係る空港関係地方団体ごとの乗率(第12条関係)
都道府県空港関係市町村乗率
北海道札幌市0.00018
函館市0.84503
旭川市0.27431
釧路市0.07928
帯広市0.59431
苫小牧市0.60653
稚内市0.11230
紋別市0.07863
千歳市3.74703
奥尻町0.03779
東神楽町2.57458
礼文町0.00000
利尻富士町0.31157
美幌町0.00500
大空町3.17223
白糠町0.54466
中標津町0.24765
青森県青森市0.09632
三沢市0.03717
岩手県花巻市0.13911
宮城県名取市0.55871
岩沼市0.72888
秋田県秋田市0.12890
北秋田市0.20360
山形県鶴岡市0.00986
酒田市0.12103
天童市0.00071
東根市0.27179
福島県須賀川市0.07493
玉川村1.08706
茨城県小美玉市0.05725
千葉県成田市0.72826
多古町0.00283
芝山町1.07170
東京都特別区0.07266
三鷹市0.00040
調布市0.00210
大島町0.03107
新島村0.03415
神津島村0.03135
三宅村0.01535
八丈町0.87042
神奈川県川崎市0.00000
新潟県新潟市0.07050
佐渡市0.00098
富山県富山市0.08572
石川県小松市0.12508
輪島市0.07248
穴水町0.42764
能登町0.06945
福井県坂井市0.00228
長野県松本市0.00992
塩尻市0.02512
静岡県島田市0.03300
牧之原市0.19135
愛知県名古屋市0.00001
春日井市0.09206
常滑市1.27835
小牧市0.02159
豊山町1.39269
大阪府大阪市0.00000
豊中市6.50816
池田市0.35253
八尾市0.00285
泉佐野市0.24742
泉南市0.44729
田尻町3.33225
兵庫県神戸市0.11438
伊丹市3.33881
豊岡市0.00421
宝塚市0.00000
川西市2.41594
和歌山県白浜町0.18605
鳥取県鳥取市0.04958
米子市0.00221
境港市0.05778
島根県出雲市1.68559
益田市0.04544
隠岐の島町0.02411
岡山県岡山市0.06480
広島県広島市0.00005
三原市0.77192
山口県宇部市0.10542
岩国市0.00107
徳島県松茂町1.85146
香川県高松市0.08997
綾川町0.80328
愛媛県松山市0.46827
高知県南国市0.67335
香南市0.01529
福岡県北九州市0.01829
福岡市1.92270
大野城市3.02387
苅田町0.04298
佐賀県佐賀市0.04130
長崎県大村市0.46263
対馬市0.26448
壱岐市0.01033
五島市0.06243
小値賀町0.00068
新上五島町0.00000
熊本県熊本市0.01647
天草市0.00827
大津町0.14389
菊陽町2.37288
益城町0.26815
大分県豊後大野市0.00136
国東市0.78646
宮崎県宮崎市1.79931
鹿児島県枕崎市0.00967
霧島市0.85189
奄美市0.11595
中種子町0.08518
屋久島町0.07967
喜界町0.05201
天城町0.14002
和泊町0.07830
与論町0.08341
沖縄県那覇市0.62456
石垣市0.74841
豊見城市0.01174
宮古島市1.48318
伊江村0.00000
座間味村0.00288
粟国村0.04651
南大東村0.22915
北大東村0.13869
久米島町0.37986
多良間村0.15622
竹富町0.00000
与那国町1.27733


別表第三の九
 「道路橋りよう費」、「河川費」、「農業行政費」、「林野水産行政費」、「地域振興費(人口)」及び「地域振興費(面積)」の事業費補正中の財政力指数に係る率等(第12条関係)
財政力指数区分率等
財政力指数が0.60未満のもの—0.14000.599
同上0.60以上0.75未満のもの—0.30000.695
同上0.75以上0.85未満のもの—0.50000.845
同上0.85以上0.95未満のもの—0.95001.228
同上0.95以上—0.50000.800


別表第三の十
 都道府県分の「地域振興費」及び市町村分の「都市計画費」の事業費補正に係る率(第12条関係)
経費の種類区分
地域振興費第三セクター分昭和57年度許可債0.0051
昭和58年度許可債0.0132
昭和60年度許可債0.0144
昭和61年度許可債0.0147
昭和62年度許可債0.0153
昭和63年度許可債0.0156
平成元年度許可債0.0171
平成2年度許可債0.0186
平成4年度許可債0.0177
平成6年度許可債0.0180
平成7年度許可債0.0171
平成8年度許可債0.0165
平成9年度許可債0.0159
平成10年度許可債0.0159
平成11年度許可債0.0162
平成12年度許可債0.0153
平成13年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0156
平成13年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0260
平成14年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0138
平成14年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0207
平成15年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0165
平成15年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0248
平成16年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0168
平成16年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0252
平成17年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0174
平成17年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0261
平成18年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0171
平成18年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0257
平成19年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0173
平成19年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0260
平成20年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0108
平成20年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0162
平成21年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0100
平成21年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0150
平成22年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0050
平成22年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0074
都市計画費第三セクター分昭和57年度許可債0.0051
昭和58年度許可債0.0132
昭和60年度許可債0.0144
昭和61年度許可債0.0147
昭和62年度許可債0.0153
昭和63年度許可債0.0156
平成元年度許可債0.0171
平成2年度許可債0.0186
平成4年度許可債0.0177
平成6年度許可債0.0180
平成7年度許可債0.0171
平成8年度許可債0.0165
平成9年度許可債0.0159
平成10年度許可債0.0159
平成11年度許可債0.0162
平成12年度許可債0.0153
平成13年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0156
平成13年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0260
平成14年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0138
平成14年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0207
平成15年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0160
平成15年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0239
平成16年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)0.0162
平成16年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)0.0243
平成17年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0159
平成17年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体0.0195
平成17年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0239
平成17年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体0.0293
平成18年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0162
平成18年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体0.0198
平成18年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0243
平成18年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体0.0297
平成19年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0162
平成19年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体0.0204
平成19年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0243
平成19年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体0.0306
平成20年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0099
平成20年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体0.0114
平成20年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0149
平成20年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体0.0171
平成21年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0093
平成21年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体0.0108
平成21年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0140
平成21年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体0.0162
平成22年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0051
平成22年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体0.0051
平成22年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体0.0077
平成22年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体0.0077
公営分昭和57年度許可債0.0102
昭和58年度許可債0.0264
昭和60年度許可債0.0294
昭和62年度許可債0.0306
昭和63年度許可債0.0318
平成元年度許可債0.0348
平成2年度許可債0.0384
平成3年度許可債0.0378
平成4年度許可債0.0372
平成5年度許可債0.0366
平成6年度許可債0.0396
平成7年度許可債0.0372
平成8年度許可債0.0342
平成9年度許可債0.0318
平成10年度許可債0.0312
平成11年度許可債0.0318
平成12年度許可債0.0300
平成13年度許可債0.0318
平成14年度許可債0.0212
平成15年度許可債0.0239
平成16年度許可債0.0243
平成17年度許可債(市場公募団体に係るもの)0.0239
平成17年度許可債(その他の団体に係るもの)0.0293
平成18年度同意等債(市場公募団体に係るもの)0.0243
平成18年度同意等債(その他の団体に係るもの)0.0297
平成19年度同意等債(市場公募団体に係るもの)0.0243
平成19年度同意等債(その他の団体に係るもの)0.0306
平成20年度同意等債(市場公募団体に係るもの)0.0149
平成20年度同意等債(その他の団体に係るもの)0.0171
平成21年度同意等債(市場公募団体に係るもの)0.0140
平成21年度同意等債(その他の団体に係るもの)0.0162
平成22年度同意等債(市場公募団体に係るもの)0.0077
平成22年度同意等債(その他の団体に係るもの)0.0077


別表第三の十一
(1) 都道府県分の「地域振興費」の事業費補正中の財政力係数に係る率等(第12条関係)
財政力係数区分率等
 財政力係数が100を超え110までのもの8.00—700
 同上110を超え120までのもの4.00—260
 同上120を超え130までのもの3.00—140
 同上130を超え150までのもの2.50—75
 同上150を超えるもの2.00—0


(2) 市町村分の「その他の土木費」の事業費補正中の財政力係数に係る率等(第12条関係)
係数区分率等
 財政力係数が100を超え500までのもの1.09—9
 同上500を超え1,000までのもの1.25—89
 同上1,000を超え1,500までのもの1.47—309
 同上1,500を超え2,000までのもの1.61—519
 同上2,000を超え2,500までのもの1.88—1,059
 同上2,500を超え3,000までのもの1.98—1,309
 同上3,000を超え3,500までのもの2.53—2,959
 同上3,500を超え4,000までのもの2.67—3,449
 同上4,000を超え4,500までのもの3.54—6,929
 同上4,500を超えるもの2.00


別表第三の十二
 削除
別表第三の十三
【市町村分の「小学校費」、「中学校費」及び「清掃費」の立替施行に係る乗率(第12条関係)】
経費の種類区分乗率
小学校費及び中学校費校舎及び屋体等昭和50年度、昭和55年度から昭和57年度までの各年度、昭和60年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度において国庫補助金を受け入れたもの3.1
昭和51年度から昭和54年度までの各年度、平成7年度から平成13年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの11.5
昭和58年度及び平成14年度から平成24年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの6.25
昭和59年度において国庫補助金を受け入れたもの4.5
平成4年度及び平成5年度において国庫補助金を受け入れたもの1.3
プール昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度において国庫補助金を受け入れたもの1.9
平成4年度及び平成5年度において国庫補助金を受け入れたもの1.0
平成7年度から平成13年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの5.5
平成14年度から平成24年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの3.25
用地昭和51年度において国庫補助金を受け入れたもの3.9
昭和52年度において国庫補助金を受け入れたもの4.8
昭和53年度において国庫補助金を受け入れたもの6.7
昭和54年度から平成10年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの12.4
清掃費昭和37年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度において国庫補助金を受け入れたもの2.5
平成4年度及び平成5年度において国庫補助金を受け入れたもの1.1
平成7年度から平成13年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの8.5
平成14年度から平成24年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの3.75


別表
【第四 】
(1) 寒冷の差による地域区分(第十三条、第十四条関係)
都道府県区分地域(支庁、郡及び市町村の区域はその年の四月一日現在による。)
北海道四級地旭川市 釧路市 帯広市 北見市 夕張市 網走市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 恵庭市 北広島市
石狩支庁 当別町 新篠津村
後志支庁 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町
空知支庁 南幌町 奈井江町 上砂川町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町 浦臼町 新十津川町 妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町 沼田町
上川支庁 鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村 和寒町 剣淵町 下川町 美深町 音威子府村 中川町 幌加内町
留萌支庁 初山別村 遠別町 天塩町
宗谷支庁 猿払村 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 豊富町 幌延町
網走支庁 美幌町 津別町 斜里町 清里町 小清水町 訓子府町 置戸町 佐呂間町 遠軽町 湧別町 滝上町 興部町 西興部村 雄武町 大空町
胆振支庁 白老町 厚真町 安平町 むかわ町
日高支庁 日高町 平取町
十勝支庁 音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町 新得町 清水町 芽室町 中札内村 更別村 大樹町 広尾町 幕別町 池田町 豊頃町 本別町 足寄町 陸別町 浦幌町
釧路支庁 釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町
根室支庁 別海町 中標津町 標津町 羅臼町
三級地札幌市 小樽市 岩見沢市 留萌市 苫小牧市 稚内市 登別市 伊達市 石狩市 北斗市
渡島支庁 七飯町 鹿部町 森町 八雲町 長万部町
檜山支庁 今金町 せたな町
後志支庁 島牧村 黒松内町 蘭越町 ニセコ町 共和町 岩内町 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村
留萌支庁 増毛町 小平町 苫前町 羽幌町
宗谷支庁 礼文町 利尻町 利尻富士町
胆振支庁 豊浦町 壮瞥町 洞爺湖町
日高支庁 新冠町 浦河町 様似町 えりも町 新ひだか町
二級地函館市 室蘭市
渡島支庁 松前町 福島町 知内町 木古内町
檜山支庁 江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 奥尻町
後志支庁 寿都町 泊村 神恵内村
青森県二級地青森市 弘前市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平川市
東津軽郡 平内町 今別町 蓬田村 外ヶ浜町
中津軽郡 西目屋村
南津軽郡 藤崎町 大鰐町 田舎館村
北津軽郡 板柳町 鶴田町 中泊町
上北郡  野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 六ケ所村 おいらせ町
下北郡  大間町 東通村 風間浦村 佐井村
三戸郡  三戸町 五戸町 田子町 南部町 階上町 新郷村
一級地西津軽郡 鰺ヶ沢町 深浦町
岩手県三級地八幡平市
岩手郡  葛巻町 岩手町
九戸郡  九戸村
二級地盛岡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 二戸市 奥州市
岩手郡  雫石町 滝沢村
紫波郡  紫波町 矢巾町
和賀郡  西和賀町
胆沢郡  金ヶ崎町
気仙郡  住田町
下閉伊郡 山田町 岩泉町 田野畑村 普代村
九戸郡  軽米町 野田村 洋野町
二戸郡  一戸町
一級地宮古市 大船渡市 一関市 陸前高田市 釜石市
西磐井郡 平泉町
上閉伊郡 大槌町
宮城県二級地刈田郡  七ケ宿町
一級地仙台市 石巻市 塩竃市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市
刈田郡  蔵王町
柴田郡  大河原町 村田町 柴田町 川崎町
伊具郡  丸森町
亘理郡  亘理町 山元町
宮城郡  松島町 七ヶ浜町 利府町
黒川郡  大和町 大郷町 富谷町 大衡村
加美郡  色麻町 加美町
遠田郡  涌谷町 美里町
牡鹿郡  女川町
本吉郡  南三陸町
秋田県二級地横手市 大館市 男鹿市 湯沢市 鹿角市 大仙市 北秋田市 仙北市
鹿角郡  小坂町
北秋田郡 上小阿仁村
山本郡  藤里町
南秋田郡 大潟村
仙北郡  美郷町
雄勝郡  羽後町 東成瀬村
一級地秋田市 能代市 由利本荘市 潟上市
山本郡  三種町 八峰町
南秋田郡 五城目町 八郎潟町 井川町
山形県二級地新庄市 尾花沢市 南陽市
西村山郡 大江町
北村山郡 大石田町
最上郡  金山町 最上町 真室川町
東置賜郡 高畠町
西置賜郡 飯豊町
一級地山形市 米沢市 酒田市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市
東村山郡 山辺町 中山町
西村山郡 河北町 西川町 朝日町
最上郡  舟形町 大蔵村 鮭川村 戸沢村
東置賜郡 川西町
西置賜郡 小国町 白鷹町
東田川郡 三川町 庄内町
飽海郡  遊佐町
福島県三級地南会津郡 檜枝岐村
二級地南会津郡 下郷町 只見町 南会津町
耶麻郡  磐梯町 猪苗代町
大沼郡  三島町 昭和村
東白川郡 鮫川村
石川郡  平田村
田村郡  小野町
双葉郡  川内村 葛尾村
相馬郡  飯舘村
一級地会津若松市 郡山市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市
伊達郡  桑折町 国見町 川俣町
安達郡  大玉村
岩瀬郡  鏡石町 天栄村
耶麻郡  北塩原村 西会津町
河沼郡  会津坂下町 湯川村 柳津町
大沼郡  金山町 会津美里町
西白河郡 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町
東白川郡 棚倉町 矢祭町 塙町
石川郡  石川町 玉川村 浅川町 古殿町
田村郡  三春町
双葉郡  浪江町
相馬郡  新地町
茨城県一級地久慈郡 大子町
栃木県一級地日光市 那須塩原市 さくら市
芳賀郡  益子町 芳賀町
塩谷郡  塩谷町
那須郡  那須町 那珂川町
群馬県三級地吾妻郡  草津町
二級地吾妻郡  長野原町 嬬恋村
利根郡  片品村 川場村
一級地沼田市
多野郡  上野村 神流町
甘楽郡  南牧村
吾妻郡  中之条町 高山村 東吾妻町
利根郡  昭和村 みなかみ町
埼玉県一級地秩父市
東京都一級地西多摩郡 奥多摩町
新潟県一級地小千谷市 十日町市 魚沼市 南魚沼市
東蒲原郡 阿賀町
南魚沼郡 湯沢町
中魚沼郡 津南町
岩船郡  関川村
福井県一級地今立郡  池田町
山梨県三級地南都留郡 忍野村 鳴沢村
二級地富士吉田市
南都留郡 山中湖村 富士河口湖町
一級地都留市 北杜市
南都留郡 道志村 西桂町
北都留郡 小菅村 丹波山村
長野県三級地南佐久郡 川上村 南牧村 南相木村 北相木村
北佐久郡 軽井沢町
木曽郡  木祖村
上水内郡 信濃町
二級地岡谷市 諏訪市 小諸市 駒ヶ根市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市
南佐久郡 小海町 佐久穂町
北佐久郡 御代田町 立科町
小県郡  長和町
諏訪郡  下諏訪町 富士見町 原村
上伊那郡 辰野町 箕輪町 南箕輪村
下伊那郡 平谷村 売木村 大鹿村
木曽郡  上松町 王滝村 木曽町
東筑摩郡 麻績村 山形村 朝日村 筑北村
北安曇郡 池田町 松川村 白馬村 小谷村
上高井郡 高山村
下高井郡 山ノ内町
上水内郡 小川村 飯綱町
一級地長野市 松本市 上田市 須坂市 伊那市 中野市 千曲市 東御市 安曇野市
小県郡  青木村
上伊那郡 飯島町 中川村 宮田村
下伊那郡 松川町 阿南町 阿智村 根羽村 下條村 泰阜村
木曽郡  南木曽町 大桑村
東筑摩郡 生坂村
埴科郡  坂城町
上高井郡 小布施町
下高井郡 木島平村 野沢温泉村
下水内郡 栄村
岐阜県二級地高山市 飛騨市
大野郡  白川村
一級地加茂郡  東白川村
愛知県一級地北設楽郡 設楽町 豊根村
奈良県二級地吉野郡  野迫川村
一級地宇陀郡  曽爾村 御杖村
吉野郡  天川村
和歌山県二級地伊都郡  高野町
鳥取県一級地日野郡  日南町
島根県一級地飯石郡  飯南町
岡山県一級地真庭郡  新庄村
英田郡  西粟倉村
広島県一級地神石郡  神石高原町


(2) 生活保護費に係る寒冷の差による地域区分(第十三条、第十四条関係)
地域区分都道府県分市分
一区北海道旭川市 留萌市 北見市 網走市 稚内市 釧路市 帯広市 士別市 紋別市 名寄市 根室市 深川市 富良野市
二区札幌市 小樽市 室蘭市 苫小牧市 岩見沢市 夕張市 美唄市 芦別市 赤平市 江別市 三笠市 滝川市 歌志内市 砂川市 千歳市 恵庭市 登別市 伊達市 北広島市 石狩市
三区函館市 北斗市
四区青森県 秋田県上記県内の市
五区岩手県 山形県 新潟県上記県内の市
六区宮城県 福島県 長野県 富山県上記県内の市
七区石川県 福井県上記県内の市
八区栃木県 群馬県 山梨県 岐阜県 鳥取県 島根県上記県内の市
九区一区から八区までの道県以外の都府県上記都府県内の市


(3) 積雪の差による地域区分(第十三条、第十四条関係)
都道府県区分地域(支庁、郡及び市町村の区域はその年の四月一日現在による。)
北海道四級地札幌市 小樽市 旭川市 夕張市 留萌市 歌志内市 深川市 石狩市
石狩支庁 当別町
渡島支庁 長万部町
後志支庁 島牧村 寿都町 ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町 共和町 岩内町 泊村 神恵内村 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村
空知支庁 上砂川町 新十津川町 雨竜町 北竜町 沼田町
上川支庁 美深町 音威子府村 中川町 幌加内町
留萌支庁 増毛町 小平町 苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町
宗谷支庁 中頓別町 礼文町 利尻町 利尻富士町
根室支庁 羅臼町
三級地岩見沢市 網走市 稚内市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 滝川市 砂川市 富良野市 伊達市 北広島市
石狩支庁 新篠津村
渡島支庁 松前町 福島町 知内町 木古内町 八雲町
檜山支庁 上ノ国町 今金町 せたな町
後志支庁 黒松内町 蘭越町
空知支庁 南幌町 奈井江町 栗山町 月形町 浦臼町 妹背牛町 秩父別町
上川支庁 鷹栖町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 南富良野町 占冠村 和寒町 剣淵町 下川町
留萌支庁 天塩町
宗谷支庁 猿払村 浜頓別町 枝幸町 豊富町 幌延町
網走支庁 斜里町 清里町 滝上町 西興部村 雄武町
胆振支庁 豊浦町 洞爺湖町
十勝支庁 上士幌町 新得町 中札内村
根室支庁 標津町
二級地函館市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 千歳市 登別市 恵庭市 北斗市
渡島支庁 七飯町 鹿部町 森町
檜山支庁 江差町 厚沢部町 乙部町 奥尻町
空知支庁 由仁町 長沼町
上川支庁 東神楽町 中富良野町
網走支庁 美幌町 津別町 小清水町 訓子府町 置戸町 佐呂間町 遠軽町 湧別町 興部町 大空町
胆振支庁 壮瞥町 白老町 厚真町 安平町 むかわ町
日高支庁 日高町 平取町 新冠町 浦河町 様似町 えりも町 新ひだか町
十勝支庁 音更町 士幌町 鹿追町 清水町 芽室町 更別村 大樹町 広尾町 幕別町 池田町 豊頃町 足寄町 陸別町
釧路支庁 厚岸町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町
根室支庁 別海町 中標津町
一級地苫小牧市 根室市
十勝支庁 本別町 浦幌町
釧路支庁 釧路町 浜中町
青森県四級地青森市 黒石市
東津軽郡 平内町
三級地弘前市 五所川原市 十和田市 むつ市 平川市
東津軽郡 今別町 蓬田村 外ヶ浜町
西津軽郡 鰺ヶ沢町 深浦町
中津軽郡 西目屋村
南津軽郡 大鰐町
上北郡  野辺地町 七戸町 六ヶ所村
三戸郡  新郷村
二級地つがる市
南津軽郡 藤崎町 田舎館村
北津軽郡 板柳町 鶴田町 中泊町
上北郡  横浜町 東北町
下北郡  大間町 東通村 風間浦村 佐井村
三戸郡  田子町
一級地八戸市 三沢市
上北郡  六戸町 おいらせ町
三戸郡  三戸町 五戸町 南部町 階上町
岩手県三級地和賀郡 西和賀町
二級地北上市 八幡平市
岩手郡  雫石町 葛巻町 岩手町
下閉伊郡 岩泉町
一級地盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 久慈市 遠野市 陸前高田市 釜石市 二戸市 奥州市
岩手郡  滝沢村
紫波郡  紫波町 矢巾町
胆沢郡  金ケ崎町
西磐井郡 平泉町
気仙郡  住田町
上閉伊郡 大槌町
下閉伊郡 田野畑村 普代村
九戸郡  軽米町 野田村 九戸村 洋野町
二戸郡  一戸町
宮城県二級地刈田郡  七ケ宿町
加美郡  加美町
一級地仙台市 気仙沼市 白石市 栗原市 大崎市
刈田郡  蔵王町
柴田郡  大河原町 村田町 川崎町
黒川郡  大和町 大衡村
加美郡  色麻町
秋田県四級地湯沢市
三級地横手市 大館市 由利本荘市 にかほ市 仙北市
鹿角郡  小坂町
北秋田郡 上小阿仁村
山本郡  藤里町 八峰町
雄勝郡  羽後町 東成瀬村
二級地秋田市 鹿角市 大仙市 北秋田市
南秋田郡 五城目町
仙北郡  美郷町
一級地能代市 男鹿市 潟上市
山本郡  三種町
南秋田郡 八郎潟町 井川町 大潟村
山形県四級地西村山郡 西川町
北村山郡 大石田町
最上郡  大蔵村 戸沢村
西置賜郡 小国町 飯豊町
三級地米沢市 鶴岡市 新庄市 寒河江市 村山市 長井市 尾花沢市
西村山郡 朝日町 大江町
最上郡  金山町 最上町 舟形町 真室川町 鮭川村
東置賜郡 川西町
東田川郡 庄内町
飽海郡  遊佐町
二級地山形市 酒田市 上山市 東根市 南陽市
東村山郡 山辺町 中山町
西村山郡 河北町
東置賜郡 高畠町
西置賜郡 白鷹町
一級地天童市
東田川郡 三川町
福島県四級地南会津郡 檜枝岐村 只見町
三級地南会津郡 南会津町
耶麻郡  北塩原村 磐梯町 猪苗代町
河沼郡  柳津町
大沼郡  三島町 金山町 昭和村
二級地会津若松市 喜多方市
岩瀬郡  天栄村
南会津郡 下郷町
耶麻郡  西会津町
河沼郡  会津坂下町
大沼郡  会津美里町
一級地福島市 郡山市 二本松市 田村市
伊達郡  桑折町 国見町 川俣町
安達郡  大玉村
河沼郡  湯川村
西白河郡 西郷村
石川郡  平田村 古殿町
田村郡  小野町
双葉郡  川内村 浪江町 葛尾村
相馬郡  飯舘村
栃木県一級地日光市 那須塩原市
群馬県三級地吾妻郡  草津町
利根郡  片品村 みなかみ町
二級地沼田市
吾妻郡  中之条町 長野原町 嬬恋村
利根郡  川場村 昭和村
一級地多野郡  上野村
吾妻郡  高山村 東吾妻町
新潟県四級地小千谷市 十日町市 糸魚川市 妙高市 魚沼市 南魚沼市
東蒲原郡 阿賀町
南魚沼郡 湯沢町
中魚沼郡 津南町
三級地長岡市 三条市 柏崎市 新発田市 見附市 村上市 上越市 胎内市
岩船郡  関川村
二級地加茂市 五泉市 佐渡市
刈羽郡  刈羽村
一級地新潟市 燕市 阿賀野市
北蒲原郡 聖籠町
西蒲原郡 弥彦村
南蒲原郡 田上町
三島郡  出雲崎町
岩船郡  粟島浦村
富山県三級地黒部市 南砺市
中新川郡 上市町 立山町
下新川郡 朝日町
二級地富山市 魚津市 小矢部市
中新川郡 舟橋村
一級地高岡市 氷見市 滑川市 砺波市 射水市
下新川郡 入善町
石川県三級地白山市
二級地金沢市 小松市 珠洲市 加賀市
鳳珠郡  能登町
一級地七尾市 輪島市 羽咋市 かほく市 能美市 野々市市
能美郡  川北町
河北郡  津幡町 内灘町
羽咋郡  志賀町 宝達志水町
鹿島郡  中能登町
鳳珠郡  穴水町
福井県三級地大野市 勝山市
今立郡  池田町
二級地福井市 敦賀市 越前市
吉田郡  永平寺町
南条郡  南越前町
一級地小浜市 鯖江市 あわら市 坂井市
丹生郡  越前町
三方郡  美浜町
大飯郡  高浜町 おおい町
三方上中郡 若狭町
山梨県一級地富士吉田市 南アルプス市
南巨摩郡 早川町
南都留郡 西桂町 忍野村 山中湖村
北都留郡 小菅村 丹波山村
長野県四級地飯山市
北安曇郡 小谷村
下高井郡 山ノ内町 野沢温泉村
下水内郡 栄村
三級地北安曇郡 白馬村
上高井郡 高山村
下高井郡 木島平村
上水内郡 信濃町
二級地長野市 松本市 須坂市 中野市 大町市
木曽郡  王滝村
東筑摩郡 朝日村
北安曇郡 松川村
上水内郡 小川村 飯綱町
一級地上田市 飯田市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市
南佐久郡 小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 佐久穂町
北佐久郡 軽井沢町 立科町
小県郡  長和町
諏訪郡  富士見町 原村
上伊那郡 飯島町 宮田村
下伊那郡 阿智村 平谷村 喬木村 大鹿村
木曽郡  南木曽町 木祖村 大桑村 木曽町
北安曇郡 池田町
上高井郡 小布施町
岐阜県三級地飛騨市
大野郡  白川村
二級地高山市 本巣市 郡上市
揖斐郡  揖斐川町
一級地山県市 下呂市
不破郡  関ケ原町
加茂郡  白川町 東白川村
静岡県一級地静岡市
駿東郡  小山町
滋賀県二級地高島市
一級地長浜市 米原市
京都府一級地舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 南丹市
与謝郡  伊根町 与謝野町
兵庫県二級地美方郡  香美町 新温泉町
一級地豊岡市 養父市 朝来市 宍粟市
鳥取県二級地八頭郡  若桜町
東伯郡  琴浦町
西伯郡  大山町 伯耆町
日野郡  江府町
一級地鳥取市 倉吉市
岩美郡  岩美町
八頭郡  智頭町 八頭町
東伯郡  三朝町
西伯郡  南部町
日野郡  日南町 日野町
島根県一級地浜田市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市
仁多郡  奥出雲町
飯石郡  飯南町
邑智郡  川本町 美郷町 邑南町
鹿足郡  津和野町 吉賀町
隠岐郡  隠岐の島町
岡山県二級地真庭郡  新庄村
一級地真庭市
苫田郡  鏡野町
英田郡  西粟倉村
広島県二級地山県郡  安芸太田町
一級地三次市 庄原市 廿日市市
山県郡  北広島町


別表第五
 削除
別表第六
 道府県民税所得割に係る単位額補正率(第18条関係)
都道府県補正率
北海道0.835
青森0.741
岩手0.748
宮城0.887
秋田0.718
山形0.734
福島0.796
茨城0.937
栃木0.908
群馬0.881
埼玉1.029
千葉1.080
東京1.385
神奈川1.204
新潟0.778
富山0.838
石川0.852
福井0.836
山梨0.870
長野0.834
岐阜0.871
静岡0.924
愛知1.075
三重0.935
滋賀0.959
京都0.986
大阪1.019
兵庫1.047
奈良1.035
和歌山0.865
鳥取0.744
島根0.749
岡山0.857
広島0.926
山口0.851
徳島0.841
香川0.855
愛媛0.823
高知0.777
福岡0.913
佐賀0.761
長崎0.789
熊本0.787
大分0.801
宮崎0.748
鹿児島0.779
沖縄0.782


別表第七
 個人事業税に係る率(第19条関係)
都道府県乗率
北海道0.8580.763
青森0.7790.870
岩手0.8191.898
宮城0.9742.119
秋田0.7200.518
山形0.6630.668
福島0.7361.380
茨城0.7951.010
栃木0.7330.782
群馬0.6660.571
埼玉1.0221.449
千葉1.0470.909
東京1.4221.481
神奈川1.2591.416
新潟0.7380.613
富山0.6590.849
石川0.7350.585
福井0.6260.629
山梨0.6490.518
長野0.6360.598
岐阜0.6240.643
静岡0.7770.789
愛知0.9080.820
三重0.6900.633
滋賀0.7650.682
京都0.9050.910
大阪1.0431.162
兵庫0.9930.826
奈良0.8430.792
和歌山0.7460.709
鳥取0.6680.645
島根0.6520.349
岡山0.6320.291
広島0.8460.829
山口0.7041.321
徳島0.7060.549
香川0.6580.519
愛媛0.6692.990
高知0.8180.224
福岡0.9830.618
佐賀0.7910.639
長崎0.7490.647
熊本0.7240.594
大分0.7410.889
宮崎0.8030.632
鹿児島0.7000.531
沖縄0.8332.417


別表第八
 道府県たばこ税に係る率(第21条関係)
都道府県
北海道0.9743
青森0.9793
岩手0.9940
宮城1.0051
秋田0.9765
山形0.9804
福島0.9906
茨城0.9851
栃木0.9804
群馬0.9756
埼玉0.9733
千葉0.9736
東京0.9680
神奈川0.9676
新潟0.9706
富山0.9786
石川0.9750
福井0.9725
山梨0.9749
長野0.9755
岐阜0.9738
静岡0.9684
愛知0.9717
三重0.9779
滋賀0.9562
京都0.9586
大阪0.9641
兵庫0.9687
奈良0.9670
和歌山0.9691
鳥取0.9732
島根0.9703
岡山0.9761
広島0.9755
山口0.9768
徳島0.9726
香川0.9708
愛媛0.9713
高知0.9727
福岡0.9801
佐賀0.9821
長崎0.9827
熊本0.9797
大分0.9791
宮崎0.9841
鹿児島0.9859
沖縄0.9867


別表第九
 ゴルフ場利用税に係る率(第22条関係)
都道府県
北海道0.855
青森0.807
岩手0.921
宮城1.000
秋田0.868
山形0.727
福島0.822
茨城0.927
栃木0.878
群馬0.847
埼玉1.024
千葉1.007
東京1.236
神奈川1.203
新潟0.875
富山1.154
石川1.057
福井1.270
山梨0.913
長野0.954
岐阜0.902
静岡1.197
愛知0.953
三重0.995
滋賀1.020
京都1.122
大阪1.293
兵庫1.070
奈良1.093
和歌山0.899
鳥取0.733
島根1.005
岡山0.911
広島0.846
山口0.808
徳島0.916
香川0.909
愛媛1.088
高知0.902
福岡0.754
佐賀0.712
長崎0.778
熊本0.740
大分0.728
宮崎0.828
鹿児島0.742
沖縄0.971


別表第十
 削除
別表第十の二
 削除
別表第十の三
 自動車取得税に係る率(第23条関係)
都道府県
北海道1.122
青森0.950
岩手1.047
宮城1.032
秋田0.970
山形0.874
福島1.055
茨城0.772
栃木1.060
群馬0.958
埼玉1.093
千葉1.091
東京1.428
神奈川1.195
新潟0.916
富山0.896
石川0.969
福井0.848
山梨0.927
長野0.926
岐阜1.002
静岡0.961
愛知1.125
三重0.930
滋賀0.721
京都0.874
大阪1.102
兵庫1.050
奈良0.949
和歌山0.883
鳥取0.839
島根0.709
岡山0.839
広島0.922
山口0.855
徳島0.844
香川0.805
愛媛0.874
高知0.768
福岡0.811
佐賀0.816
長崎0.645
熊本0.778
大分0.796
宮崎0.750
鹿児島0.742
沖縄0.647


別表第十一
 軽油引取税及び軽油引取税交付金に係る率(第23条の2、第38条関係)
都道府県及び指定都市
都道府県北海道0.990
青森1.005
岩手1.058
宮城1.116
秋田0.977
山形0.992
福島1.049
茨城1.017
栃木0.996
群馬0.984
埼玉1.007
千葉1.013
東京0.967
神奈川0.997
新潟1.004
富山0.967
石川0.977
福井1.002
山梨0.971
長野0.981
岐阜0.997
静岡0.984
愛知0.993
三重0.992
滋賀1.000
京都0.984
大阪1.002
兵庫0.993
奈良0.978
和歌山1.034
鳥取0.957
島根0.969
岡山0.981
広島0.982
山口0.962
徳島0.983
香川0.984
愛媛0.973
高知0.965
福岡0.990
佐賀0.974
長崎0.966
熊本0.975
大分0.977
宮崎0.976
鹿児島0.982
沖縄0.996
指定都市札幌0.976
仙台1.052
さいたま0.930
千葉0.996
横浜0.977
川崎0.948
相模原0.954
新潟0.954
静岡0.904
浜松0.957
名古屋0.993
京都0.938
大阪1.010
0.939
神戸0.922
岡山0.938
広島0.935
北九州1.002
福岡1.007


別表第十二
 自動車税に係る基準税率補正率(第24条関係)
都道府県自動車税に係る基準税率補正率
北海道0.9960.9881.070 
青森0.9740.9381.0411.040
岩手0.9800.8240.816 
宮城0.9800.9961.031 
秋田0.9800.8961.027 
山形0.9770.9331.027 
福島0.9960.9911.037 
茨城1.0121.0051.0380.644
栃木1.0101.0111.041 
群馬1.0030.9641.047 
埼玉1.0011.1270.865 
千葉1.0001.0841.0511.503
東京1.0231.1930.8770.989
神奈川1.0121.1521.0491.012
新潟0.9730.9251.057 
富山0.9780.9561.052 
石川0.9830.8451.051 
福井0.9960.8950.833 
山梨1.0110.9380.839 
長野1.0030.9600.864 
岐阜1.0020.9340.853 
静岡0.9990.9601.0481.047
愛知1.0001.0651.056 
三重1.0070.9991.043 
滋賀1.0191.0021.065 
京都1.0041.0031.063 
大阪0.9891.0200.965 
兵庫1.0221.0640.871 
奈良1.0231.0111.047 
和歌山1.0020.9401.027 
鳥取0.9880.9601.047 
島根0.9700.8241.025 
岡山0.9960.9761.034 
広島1.0010.9631.0471.023
山口0.9910.9851.0240.885
徳島0.9990.9281.043 
香川0.9980.8681.030 
愛媛0.9990.9571.036 
高知0.9840.9551.031 
福岡0.9970.9711.0261.234
佐賀0.9850.7400.9800.987
長崎0.9860.9420.8480.815
熊本0.9880.9461.0290.644
大分0.9880.9451.024 
宮崎0.9890.9521.025 
鹿児島0.9800.9401.016 
沖縄0.9580.8951.0251.011


附則
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがある場合のほか、昭和三十七年度分の普通交付税から適用する。
この省令による改正前の地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令の規定によつてした資料の提出、承認の申請及び承認その他の手続でこの省令に相当規定のあるものは、それぞれこの省令の規定によつてしたものとみなす。
第2条
削除
第3条
(測定単位の数値の算定方法の特例)
当分の間、第五条第一項の表第三号中「別表第二」とあるのは、「別表第二及び附則第二十三項」とし、「附則第二十五項」とあるのは、「附則第二十五項及び第二十九項」とし、平成二十五年度に限り、同号中「四月一日」とあるのは、「五月十六日」とする。
当分の間、第五条第一項の表第四号中「道路台帳(以下「道路台帳」という。)」とあるのは、「道路台帳(道路法施行規則第四条の二第三項に掲げる事項の一部又は全部を記載した調書及び同条第四項に掲げる事項の一部又は全部を記載した図面をもつて組成されたもので総務大臣の定める要件を満たすものを含む。以下「道路台帳」という。)」とする。
当分の間、第五条第一項の規定によつて指定区間内の道路の面積又は延長を算定する場合においては、道路台帳に記載されている数値に代えて、前年の四月一日現在において道路橋りよう現況調書に記載されている数値によることができる。
平成二十五年度に限り、第五条第一項の規定によつて一級河川の延長を算定する場合においては、河川現況台帳に記載されている河川の河岸の延長に代えて、河川法施行法による廃止前の河川法第二条第一項の規定によつて認定された際の告示に記載されている区間に係る当該延長又は昭和四十年四月一日以後に河川法第四条の規定により一級河川に指定された際の公示に記載されている区間に係る当該延長によることができる。
当分の間、第五条第一項の規定によつて港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長を算定する場合においては、二以上の地方団体が経費を負担する港湾又は漁港における係留施設の延長は、総務大臣が特に認める場合に限り、これらの数値を総務大臣が定める率によつて按分したものを関係地方団体に属する係留施設の延長とする。
当分の間、第五条第一項の表第五十号に規定する各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額は、当該額から総務大臣が修正すべきものと認めた額を控除した額とする。
第4条
(特別の地方債の償還費に係る数値の算定方法等)
地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。
法附則第五条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる経費の種類につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する(五百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数金額を千円とする。)。この場合において、組合が起こした次の表の中欄に掲げる地方債に係る元利償還金については、第五条第一項の表第四十号2の規定を準用する。経費の種類測定単位の数値の算定方法表示単位一 地域改善対策特定事業債等償還費地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条、旧地域改善対策特別措置法第五条又は旧同和対策事業特別措置法第十条の規定により総務大臣が指定したもの(地域財政特例対策債を除く。以下「地域改善対策特定事業債等」という。)に係る当該年度における元利償還金千円二 過疎対策事業債償還費過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法第十二条第二項(同法附則第十二項又は過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法附則第十七条の規定による改正前の合併特例法第十二条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法第十一条第二項の規定により総務大臣が指定したもの(以下「過疎対策事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円三 公害防止事業債償還費公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条の規定により総務大臣が指定したもの(昭和六十一年度補正予算債、昭和六十二年度補正予算債、平成四年度補正予算債、平成五年度補正予算債、平成六年度補正予算債、平成七年度補正予算債、平成八年度補正予算債、平成九年度補正予算債、平成十年度補正予算債、平成十一年度補正予算債、平成十二年度補正予算債、平成十三年度補正予算債、平成十四年度補正予算債、平成十六年度補正予算債、平成十七年度補正予算債、平成十八年度補正予算債、平成十九年度補正予算債、平成二十年度補正予算債、平成二十一年度補正予算債、平成二十二年度補正予算債、平成二十三年度補正予算債、平成二十四年度補正予算債、義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項に規定する施設に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、財源対策債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「公害防止事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で石油コンビナート等災害防止法第三十六条第二項の規定により総務大臣が指定したもの(地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「石油コンビナート等地方債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円五 地震対策緊急整備事業債償還費地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条の規定により総務大臣が指定したもの(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項に規定する施設に係る経費に充てるため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「地震対策緊急整備事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費被災者生活再建支援法第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)のうち総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金千円七 合併特例債償還費合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で合併特例法第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの(以下「合併特例債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の六月一日以降に借り入れたものを除く。)で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第八条の規定により総務大臣が指定したもの(以下「原子力発電施設等立地地域振興事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金千円
新市町村で第四十八条の規定の適用を受けるものについては、前項の規定により算定された「地域改善対策特定事業債等償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」及び「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」の測定単位の数値を合併関係市町村に分別(ただし、事業施行区域が二以上の区域にまたがる場合その他の場合においては、当該事業施行区域を含む合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)し、「過疎対策事業債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たもので当該新市町村が「過疎地域」(過疎地域自立促進特別措置法第二条に定める地域をいう。)に該当する場合若しくはすべての合併関係市町村が「みなし過疎地域」(同法第三十三条第二項に定める地域をいう。)に該当する場合においては、当該すべての合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分し、又は一部の合併関係市町村のみがみなし過疎地域に該当する場合においては、当該みなし過疎地域に該当する合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分し、「公害防止事業債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たものは、合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分(ただし、一部の合併関係市町村のみが公害防止区域(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特例措置に関する法律第二条第二項の公害防止計画が定められている区域のことをいう。)であるときは、当該公害防止区域となつている合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)し、「合併特例債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たものは、合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分するものとする。ただし、指定団体にあつては、過疎対策事業債償還費、公害防止事業債償還費及び合併特例債償還費の測定単位の数値を、事業施行区域により分別(ただし、二以上の区域にまたがる場合は、当該事業施行区域を含む合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成十九年四月二日以降に合併した団体にあつては、事業費補正による増加需要額)に係る額によつて按分)するものとする。
第4条の2
当分の間、市町村の「地域改善対策特定事業債等償還費」、「過疎対策事業債償還費」、「公害防止事業債償還費」、「石油コンビナート等地方債償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」、「合併特例債償還費」又は「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」のある場合における第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「第五条」とあるのは「第五条及び附則第四条第二項」と、「次項」とあるのは「次項及び附則第四条第三項」とする。
第4条の3
(特別の地方債の利子支払費に係る数値の算定方法等)
地方団体の長は、当該地方団体に係る測定単位である一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十八条の規定による改正前の民法(以下この条において「改正前の民法」という。)第三十四条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成十六年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額の数値の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。
法附則第六条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する(五百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数金額を千円とする。)。測定単位の数値の算定方法表示単位改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成十六年度において発行を許可された地方債で総務大臣が指定したものに係る当該年度における利子支払額千円
第5条
削除
第5条の2
削除
第5条の3
削除
第6条
(「衛生費」の密度及び密度補正係数の算定方法の特例)
平成二十五年度に限り、第九条第一項に掲げる密度のほか、都道府県の「衛生費」の密度補正IIIについて、次の算式によつて算定した数による密度(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いるものとする。算式{B×0.168}÷A算式の符号A 測定単位の数値B 市町村税課税状況調(国民健康保険税関係)の「第1表 n—2年度国民健康保険の加入者の状況に関する調」の「(その1 基礎課税(賦課)額に係る分)」の表中「被保険者数(F)」欄の数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数
前項の規定を適用する場合においては、第九条第十五項中「当該測定単位に係る算式アに係る密度補正IIIの密度から〇・一七一を控除して得た数と当該測定単位に係る算式イに係る密度補正IIIの密度から〇・〇一三を控除して得た数と当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正IIIの密度から〇・三六九を控除した数とを合算した数」とあるのは、「第一項の表都道府県の項第六号の規定による当該測定単位に係る算式アに係る密度補正IIIの密度から〇・一七一を控除して得た数と同号の規定による当該測定単位に係る算式イに係る密度補正IIIの密度から〇・〇一三を控除して得た数と当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正IIIの密度から〇・三六九を控除した数とを合算した数と附則第六条第一項の規定による当該測定単位に係る算式に係る密度補正IIIの密度から〇・〇四三を控除して得た数とを合算した数」とする。
第6条の2
(普通態容補正の行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る経過措置)
当分の間、第十一条第一項第四号に掲げる市町村について、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令第十一条第一項第四号の規定により算定した点数の合計数が、第十一条第一項第四号の規定により算定した点数の合計数を超える場合においては、平成十九年度の級地区分とする。
第6条の3
(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)
平成二十五年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる昼間流出人口比率に係る点数は、第十一条第一項第一号(2)の規定にかかわらず、次の算式によつて算定した数(当該算式によつて算定した数に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。算式A+(((B—A)×1)÷5)算式の符号A 普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成25年総務省令第72号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成25年改正前の省令」という。)第11条第1項第1号(2)の規定により算定した平成24年度分の数と同一の数(ただし、平成24年4月2日以後に行われた合併に係る新市町村にあつては、当該市町村が平成24年4月1日以前に存在したものと仮定して平成25年改正前の省令第11条第1項第1号(2)の規定の例により算定した平成24年度分の数に相当するものとして総務大臣が通知した数とする。)B 第11条第1項第1号(2)の規定により算定した数
第7条
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第7条の2
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第7条の3
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第7条の4
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第7条の5
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第7条の6
(都道府県の「徴税費」の経常態容補正係数の算定方法の特例)
当分の間、都道府県の「徴税費」の経常態容補正係数の算定に当たつては、第十一条の二第五項に定める各年度の調定済額は、当該調定済額から各年度における附則第十六条第四項に規定する数量の合算数に三二・一千円を乗じて得た額(収入済額及び不納欠損に係る額を除く。)を控除した額とする。
第7条の7
(市町村の「徴税費」の経常態容補正係数の算定方法の特例)
当分の間、特別区の「徴税費」の経常態容補正係数の算定に当たつては、第十一条の二第十三項に定める各年度の調定済額及び収入済額は、当該調定済額及び当該収入済額に同項中「市町村分・一部事務組合分」を「都道府県分」と読み替えて算出した調定済額及び収入済額をそれぞれ加えた額とする。
第8条
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第9条
(市町村の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
平成二十五年度に限り、附則別表第三に掲げる市に係る「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものの投資補正係数の算式の符号Bは、第十二条第三項の規定にかかわらず、次の算式によつて算定した率とする。算式a×b算式の符号a 人口b 附則別表第三に定める率
第9条の2
平成二十五年度に限り、附則別表第三の二に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものの投資補正係数は、第十二条第三項の規定により算出した率に、同表の「率」の欄の率を加えた率とする。
第9条の3
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第9条の4
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第9条の5
(都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
平成二十五年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第十二条第三項の規定により算定した率に、次の算式によつて算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。算式(B×4,303,000)÷AB×4,303,000に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 測定単位の数値B 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式{(γ÷δ)×100}×(1÷3.0){(γ÷δ)×100}に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号γ 内閣府が作成した県民経済計算年報(平成25年版)の「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「総固定資本形成」の「公的」の「一般政府」に係る額の平成19年度から平成22年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額δ 内閣府が作成した県民経済計算年報(平成25年版)の「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「県内総生産(支出側)」の平成19年度から平成22年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額
第10条
(市町村の「下水道費」の事業費補正係数の算定方法の特例)
当分の間、市町村の「下水道費」の事業費補正係数の算定に当たつては、第十二条第五項の表市町村の項第六号算式の符号B中「当該年度における元利償還金)」とあるのは「当該年度における元利償還金と合併特例法第十四条第一項又は合併新法第二十条第一項の規定により流域下水道とみなされた下水道(以下「特定流域下水道」という。)に係る地方債について合併市町村への移行に伴う都道府県の繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金に相当する額の合算額)」と、同号算式の符号C中「同意又は許可を得た地方債(」とあるのは「同意又は許可を得た地方債(都道府県が同意又は許可を得た特定流域下水道に係る地方債であつて合併市町村への移行に伴い繰上償還が行われたものを含み、」と、「通常の下水道事業として取り扱われるもの」とあるのは「通常の下水道事業として取り扱われるもの及び特定流域下水道の施設の購入に係る経費に充てるために発行について同意又は許可を得た地方債」とそれぞれ読み替えて算出した率とする。
第10条の2
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第10条の3
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第10条の4
(平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併に係る新市町村の財源不足額の算定方法の特例)
新市町村(平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併に係るものに限る。)のうち適用合併に係るものについては、第四十八条の規定を準用する。この場合において同条第一項中「算式(A—B)×α+B(A—B)が負数となるときは0とする。算式の符号A 当該新市町村に係る合併関係市町村(当該年度の前15年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間において適用合併を行つた合併関係市町村に限る。以下本章において同じ。)が当該年度の4月1日現在においてすべてなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ次条の規定によつて算定した基準財政需要額が第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額の合算額B 前条までの規定によつて算定した当該新市町村の財源不足額α 当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間において合併を行つた場合1.0当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n—1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行つた場合(ただし、nは11以上15以下の整数)1.1—(n—10)×0.2」とあるのは「算式〔A×{(A—B)×α+B}〕A(A—B)が負数となるときは0とする。算式の符号A 当該新市町村に係る合併関係市町村(平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間において適用合併を行つた合併関係市町村に限る。以下本章において同じ。)が当該年度の4月1日現在においてすべてなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ次条の規定によつて算定した基準財政需要額が第50条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額の合算額B 前条までの規定によつて算定した当該新市町村の財源不足額α 平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間において合併を行つた場合 0.1」とする。
第11条
(交通安全対策特別交付金の基準額の算定方法等)
交通安全対策特別交付金の基準額は、道路交通法附則第十八条の規定によつて当該地方団体に対して前年度の九月及び三月に交付された交通安全対策特別交付金の額の合算額(次条において「前年度交付額」という。)に一・〇四二を乗じて得た額とする。
合併関係市町村の基準財政収入額は、第五十条の規定により算定した額に前項の規定により算定した当該新市町村に係る交通安全対策特別交付金の基準額を当該合併関係市町村の適用合併に係る日の直前の交付時期において交付された交通安全対策特別交付金の額で按分した額を加算した額とする。
第11条の2
平成二十五年度に限り、道路法第十七条第二項(同法第十二条ただし書に係る部分を除く。)の規定により区域内に存する一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道に限る。)又は都道府県道を新たに管理することとなつた指定都市以外の市、道路法第十七条第三項の規定により区域内の都道府県道を新たに管理することとなつた町村並びに当該市町村を包括する都道府県の交通安全対策特別交付金の基準額は、前条第一項の規定にかかわらず、前年度交付額に総務大臣が通知した率を乗じて得た額とする。
第12条
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第12条の2
(道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
法附則第七条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。算式{(85,700円×α)×A+B—C—D}×0.975—E(85,700円×α)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 第18条第3項第1号の算式の符号Aに同じ。B 第18条第3項第1号の算式の符号Cに同じ。C 第18条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。D 第18条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E 第18条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。α 第18条第3項第1号の算式の符号αに同じ。
法附則第七条の二第一項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。算式{(a×1.017)+(b×1.018)—(c×1.017)}×d算式の符号a 次の算式によつて算定した額算式(a1×0.02)+{((a2+a3)—7,000×(a4+a5))×0.03+((a4+a5)×140)}算式の符号a1 市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「700万円以下の金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額a2 市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「700万円を超え1,000万円以下の金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額a3 市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額a4 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「700万円を超え1,000万円以下の金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数a5 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数b 次の算式によつて算定した額算式{(b1/0.9)/0.06}/b2×0.02×0.9×b2算式の符号b1 市町村税課税状況調第20表の表側「平成23年度」のうち「計」、表頭「税額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額b2 市町村税課税状況調第20表の表側「平成23年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数c 次の算式によつて算定した額算式{c1×(2/3)}+{(c2/0.12)×0.1}+{((c3+c4)/0.4)/3}+(c5×0.326)+c6算式の符号c1 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額c2 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額c3 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額c4 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額c5 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額から市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭「地方税法第37条の2第1項第3号又は第314条の7第1項第3号に規定する寄附に係るもの」のうち「控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額を控除した額c6 第18条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。d 次の算式によつて算定した額算式(d1/d2)×0.98994×0.975算式の符号d1 前項の規定によつて算定した額d2 改正前の省令附則第12条の2第1項の規定によつて算定した額
第12条の3
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第13条
(道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例)
平成二十五年度に限り、道府県民税の法人税割の基準税額は、第十八条第四項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
第13条の2
(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
平成二十五年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
第13条の3
(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
平成二十五年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第六項の規定にかかわらず、次に定めるところによつて算定した額とする。算式{(A×0.03+a×0.05—B)×α}×0.75—(C×β)×0.75算式の符号A 平成24年4月から平成25年1月の収入額となるべき配当割の課税標準額a 平成25年2月から平成25年3月の収入額となるべき配当割の課税標準額B 第18条第6項算式の符号Bに同じ。α 第18条第6項算式の符号αに同じ。C 第18条第6項算式の符号Cに同じ。β 第18条第6項算式の符号βに同じ。
第13条の4
(道府県民税の株式等譲渡所得割の基準税額の算定方法の特例)
平成二十五年度に限り、第十八条第七項算式中「0.05」とあるのは「0.03」と読み替えるものとする。
第14条
(法人事業税の基準税額の算定方法の特例)
平成二十五年度に限り、法人事業税の基準税額は、第十九条第三項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
第14条の2
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第14条の3
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第14条の4
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第14条の5
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第14条の6
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第14条の7
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第14条の8
(地方特例交付金の基準額の算定方法)
地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金(以下「地方特例交付金」という。)の額に〇・七五を乗じて得た額とする。
第14条の9
(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。算式{(128,400円×α)×A+B—C—D}×0.975—E算式の符号A 第31条第3項第1号の算式の符号Aに同じ。B 第31条第3項第1号の算式の符号Cに同じ。C 第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。D 第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。E 第31条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。α 第31条第3項第1号の算式の符号αに同じ。
法附則第七条の二第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。算式{(a×1.017)+(b×1.018)—(c×1.017)}×d算式の符号a 次の算式によつて算定した額算式(a1×0.03)+{(a2—2,000×a3)×0.08+(a3×60)}+{((a4+a5)—7,000×(a6+a7))×0.1+((a6+a7)×460)}算式の符号a1 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「200万円以下の金額」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額a2 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「200万円を超え700万円以下」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額a3 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「200万円を超え700万円以下」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数a4 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「700万円を超え1,000万円以下の金額」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額a5 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額a6 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「700万円を超え1,000万円以下の金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数a7 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数b 次の算式によつて算定した額算式b1×0.9×b2算式の符号b1 次の算式によつて算定した額算式α≦2,000のとき α×0.032,000<α≦7,000のとき (α—2,000)×0.08+607,000<αのとき (α—7,000)×0.1+460算式の符号α βを0.054で除して得た額をγで除して得た額β 市町村税課税状況調第20表の表側「平成23年度」のうち「計」、表頭「税額」欄の当該市町村の額γ 市町村税課税状況調第20表の表側「平成23年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当該市町村の数b2 γに同じ。c 次の算式によつて算定した額算式(c1×1.250)+(c2×1.111)+{(c3+c4)×1.111}+(c5×0.307)+c6算式の符号c1 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該市町村の額c2 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該市町村の額c3 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該市町村の額c4 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の合算額c5 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市町村の額から市町村税課税状況調第42表の表側「市町村民税」、表頭「地方税法第37条の2第1項第3号又は第314条の7第1項第3号に規定する寄附に係るもの」のうち「控除額」欄の当該市町村の額を控除した額c6 第31条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。d 次の算式によつて算定した額算式(d1/d2)×0.99108×0.975d1/d2に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号d1 前項の規定によつて算定した額d2 改正前の省令附則第14条の9第1項の規定によつて算定した額
合併関係市町村に係る前項の基準税額は、同項の規定によつて算定した当該新市町村の基準税額を第五十条第一項第一号の規定に準じて按分した額とする。
第15条
(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)
平成二十五年度に限り、市町村民税の法人税割の基準税額は、第三十一条第四項の規定にかかわらず、第一号から第五号までの各号に定めるところによつて算定した額の合算額から第六号に定める額を控除した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
平成二十五年度に限り、第五十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三十一条第四項」とあるのは「附則第十五条第一項」とする。
第16条
(軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)
平成二十五年度に限り、第二十三条の二中「一一、二五〇円」とあるのは「二四、〇七五円」とする。
普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成十二年普通交付税省令」という。)附則第十六条第二項の規定に基づく対象都道府県及び改正前の省令附則第十六条第二項の規定に基づく対象都道府県にあつては、平成十二年普通交付税省令附則第十六条第四項の規定により、平成十一年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した申告未納入数量及び申告未納付数量のうち総務大臣が過大と認めた数量があるとき並びに改正前の省令附則第十六条第四項の規定により、平成十二年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した申告未納入数量及び申告未納付数量のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。
平成二十五年度に限り、第二十三条の二中「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量」とあるのは、「前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量から、附則第十六条第四項に規定する数量を控除した数量」とする。
前項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する附則第十六条第四項に規定する数量は、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十一年改正前の地方税法」という。)第七百条の十一第二項の規定若しくは平成二十一年度から平成二十四年度までの各年度における地方税法第百四十四条の十四第二項の規定に基づく納入金の納入又は平成十五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の十四第一項の規定若しくは平成二十一年度から平成二十四年度までの各年度における地方税法第百四十四条の十八第一項の規定に基づく税額の納付がなされなかつた現年課税分に係る軽油引取税の課税標準たる数量(以下「未納入数量等」という。)のうち、平成十五年度から平成二十年度までの各年度における平成二十一年改正前の地方税法第七百条の三十八の規定若しくは平成二十一年度から平成二十四年度までの各年度における地方税法第百四十四条の五十一の規定に基づく滞納処分又は地方税法第十五条の七の規定に基づく滞納処分の執行の停止後の未徴収額に係る課税標準たる数量で、都道府県が国税犯則取締法第十三条第一項、第十四条第二項又は第十七条の規定に基づき告発した場合における特別徴収義務者又は納税者に係る未納入数量等として、総務大臣が算定して通知した数量とする。
都道府県にあつては、第三項の規定により読み替えられた第二十三条の二の規定により平成十五年度から平成二十四年度までにおける軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、翌年度以降の軽油引取税の基準税額の算定にあたり、第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。
普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第四項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令附則第十六条第四項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成十八年普通交付税省令」という。)附則第十六条第四項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成十九年普通交付税省令」という。)附則第十六条第四項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成二十年普通交付税省令」という。)附則第十六条第四項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成二十一年普通交付税省令」という。)附則第十六条第四項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成二十二年普通交付税省令」という。)附則第十六条第四項の規定に基づく対象都道府県及び普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成二十三年普通交付税省令」という。)附則第十六条第四項の規定に基づく対象都道府県にあつては、平成十五年度から平成二十三年度までにおける軽油引取税の課税標準となつた数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、第三項の規定により読み替えられた第二十三条の二に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。
第17条
(特別土地保有税の基準税額の算定方法の特例)
当分の間、第三十六条の規定にかかわらず、特別土地保有税に係る基準税額は算定しないものとする。
第18条
(平成十四年四月一日から平成二十五年四月一日までの間に合併を行つたことにより指定都市等に該当しない区域を新たにその一部とすることとなつた指定都市等における事業所税の基準税額の算定方法の特例)
平成二十五年度に限り、平成十四年四月一日から平成二十五年四月一日までの間に合併を行つたことにより、指定都市等の区域に該当しない区域(以下この条及び次条において「非該当区域」という。)を新たにその区域の一部とすることとなつた指定都市等における事業所税の基準税額は、第三十七条の規定によつて算定した額に、次の算式によつて算定した額を加算した額とする。算式(A×α)×446円+(B×0.261)×β円(A×α)×446、(B×0.261)×βに表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 平成25年1月1日現在において、家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録された家屋のうち木造以外の家屋で、一般住宅及び農家の用に供する家屋以外の家屋の非該当区域における床面積(地方税法第348条の規定に該当するもの並びに市場及び水力発電所に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の数値又は前年度の事業に係る事業所税の資産割に係る課税の対象となつた事業所床面積の数値(表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)B 経済センサス基礎調査規則(平成20年総務省令第125号)によつて調査した平成21年7月1日現在における民営の事業所のうち産業大分類CからQまでに係るものの非該当区域における従業者数又は前年度の事業に係る事業所税の従業者割に係る課税の対象となつた従業者数α、β 附則別表第十に定める数値
第18条の2
(平成二十五年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定方法)
平成二十五年度に限り、平成二十五年度から指定都市等に該当しなくなつた市における事業所税の基準税額の算定については、第三十七条算式中「0.743」とあるのは「0.47872」とする。
第19条
(利子割交付金の基準額の算定方法の特例)
平成二十五年度に限り、利子割交付金の基準額は、第三十七条の二の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額(負数となるときは、零とする。)とする。
第19条の2
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第19条の3
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第19条の4
(地方特例交付金の基準額の算定方法)
地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該市町村の地方特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額とする。
合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、前項に規定する地方特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額をそれぞれ合併関係市町村ごとの人口によつて按分した額とする。
第19条の5
(地方法人特別譲与税の基準税額の算出方法)
各都道府県の地方法人特別譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
第19条の6
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第19条の7
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第19条の8
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第19条の9
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第19条の10
(平成二十四年度に新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例等)
平成二十五年度に限り、平成二十四年度において新たに指定された指定都市(以下この条において「新指定都市」という。)の次の各号に掲げる収入の項目に係る同年度分の基準税額等の算定基礎は、それぞれ同年度において当該新指定都市に対して交付されるべき額として総務大臣が算定した額(次項において「収入見込額」という。)とする。
平成二十五年度に限り、新指定都市の前項各号に掲げる収入の項目に係る基準税額等は、第三十七条の六及び第三十八条の規定にかかわらず、前項第一号及び第二号に掲げる収入の項目については収入見込額に〇・七五を乗じて得た額として総務大臣が当該都道府県知事に通知した額とする。
平成二十四年度に限り、新指定都市の前年度における改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額の過大算定額又は過少算定額は、第三十一条第四項第二号及び附則第十五条第一項第二号の規定にかかわらず、前年度分過大過少額とする。
平成二十四年度に限り、新指定都市の前年度における改正前の省令附則第十五条第一項第二号の額は、第三十一条第四項第二号及び附則第十五条第一項第三号の規定にかかわらず、改正前の省令附則第十五条第一項第二号に規定する前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
第19条の11
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第19条の12
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第19条の13
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第19条の14
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第19条の15
(「地域経済・雇用対策費」に係る数値の算定方法等)
法附則第六条の二第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位人口国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口人
前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。
法附則第六条の二第二項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。
前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二に定めるところによる。
第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した率を用いて行うものとし、市町村の経常態容補正係数が、十三・〇〇〇を超えるときは、十三・〇〇〇とする。地方団体の種類算式及び算式の符号都道府県算式 A×0.20+B×0.10+C×0.20+D×0.20+E×0.10+F×0.10+0.10 A×0.20、B×0.10、C×0.20、D×0.20、E×0.10又はF×0.10に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号 A 農林水産省において公表した生産農業所得統計における平成23年農業算出額、生産林業所得統計における平成23年林業算出額及び漁業生産額における平成23年漁業生産額の合計を人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を78,777で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) B 工業統計調査規則によつて調査された平成22年12月31日現在における製造品出荷額として公表された数値(従業者4人以上の事業所に係る統計数値とし、万円単位の端数があるときはその端数を四捨五入する。)で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を2,257,642で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) C 平成23年度地方財政状況調査における地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入の合計額を歳入合計で除して得た数で0.494を除して得た数(算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) D 厚生労働省において公表した一般職業紹介状況における平成24年11月から平成25年4月までの有効求人倍率(平成25年5月31日現在における最近の季節調整値)の合計を6で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で1を除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) E 人口密度で339を除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) F 六十五歳以上人口を人口で除して得た数を0.228で除して得た数(算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)市町村算式 (A×0.20+B×0.10+C×0.20+D×0.20+E×0.20+0.10) A×0.20、B×0.10、C×0.20、D×0.20又はE×0.20に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号 A 農林水産省において公表した生産農業所得統計における平成18年農業算出額の合計を人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を67,415で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) B 工業統計調査規則によつて調査された平成22年12月31日現在における製造品出荷額として公表された数値(従業者4人以上の事業所に係る統計数値とし、万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、当該数値が公表されていない市町村にあつては、当該数値は0とする。)で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を2,257,302で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) C 平成23年度地方財政状況調査における地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入の合計額を歳入合計で除して得た数で0.475を除して得た数(算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) D 人口密度で339を除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) E 六十五歳以上人口を人口で除して得た数を0.228で除して得た数(算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
前二項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率に、都道府県にあつては一・〇六六、市町村にあつては〇・九七八を乗じて得た率とする。
新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとする。
新市町村の経常態容補正係数の算定に用いる数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。
第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十五第七項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第三項から第六項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
第19条の15の2
(「地域の元気づくり推進費」に係る数値の算定方法等)
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十五年地方交付税法改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数,値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位人口国勢調査令によつて調査した平成二十二年十月一日現在における人口人
前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。
平成二十五年地方交付税法改正法附則第三条第二項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。
前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算定方法によつて算定した率を用いて行うものとする。地方団体の種類算定方法都道府県別表第一(1)に定める地域振興費の段階補正の率に〇・三五を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・六五を加えて得た率市町村別表第一(2)に定める地域振興費の段階補正の率に〇・七五を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に〇・二五を加えて得た率
第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式によつて算定した率を用いて行うものとする。地方団体の種類算式及び算式の符号都道府県算式 1+A×a+B×b A×a又はB×bが負数となるときはそれぞれ0とし、A×a又はB×bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号 A 次の算式Iによつて算定した率  算式I   A=(100÷c)—1×100  算式Iの符号   c 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項別表第1のイに規定される行政職俸給表の適用を受ける職員(以下この表において「国の職員」とする。)の俸給月額に対する各地方団体の地方公務員給与実態調査における一般行政職の職員の給料月額について、当該地方団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員の数を乗じて得た数の総和を国の職員の実俸給月額の総和で除して得る加重平均方式により総務大臣が算定した数(以下この表において「ラスパイレス指数」という。)につき、平成24年4月1日現在において国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の特例措置がないこととした場合のラスパイレス指数として総務大臣が算定した数(以下この表において「平成24年ラスパイレス指数参考値」という。)。ただし、平成20年から平成23年の各年の4月1日現在のラスパイレス指数及び平成24年ラスパイレス指数参考値の合計数を5で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が平成24年ラスパイレス指数参考値を下回る場合は当該数 a 0.649 B 次の算式IIによつて算定した率  算式II   B=(d—e—(α+β))÷(e×(—0.136))  算式IIの符号   d 平成20年から平成24年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)   e 平成5年から平成9年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)   α 平成20年度から平成24年度までの各年度において都道府県分の小学校費の算定に用いた小学校の教職員数、都道府県分の中学校費の算定に用いた中学校の教職員数及び特別支援学校費の算定に用いた特別支援学校の教職員数(小学部及び中学部に係るものに限る。)の合計数(岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び新潟県にあつては、平成24年度の東日本大震災復興特別会計予算から交付される義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)第2条の規定による負担金を受ける教職員の数として総務大臣が調査した数を加算するものとする。)を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から平成5年度から平成9年度までの各年度において都道府県分の小学校費の算定に用いた小学校の教職員数、都道府県分の中学校費の算定に用いた中学校の教職員数及び特殊教育諸学校費の算定に用いた特殊教育諸学校の教職員数(小学部及び中学部に係るものに限る。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数(負数となるときは0とする。)   β 平成20年度から平成24年度までの各年度において警察費の算定に用いた警察職員数の合計数(千葉県にあつては各年度の警察職員数に警察法施行令附則第25項により加えられたものの数を、岩手県、宮城県及び福島県にあつては平成24年度の警察職員数に同令附則第29項により加えられたものの数を加算するものとする。)を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から平成5年度から平成9年度までの各年度において警察費の算定に用いた警察職員数の合計数(千葉県にあつては各年度の警察職員数に同令附則第25項により加えられたものの数を加算するものとする。)を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数(負数となるときは0とする。) b 1.020市町村算式 1+A×a+B×b A×a又はB×bが負数となるときはそれぞれ0とし、A×a又はB×bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号 A 次の算式Iによつて算定した率  算式I   A=(100÷c)—1×100  算式Iの符号   c 平成24年ラスパイレス指数参考値。ただし、平成20年から平成23年の各年の4月1日現在のラスパイレス指数(平成20年4月2日から平成24年4月1日までの間に合併を行つた団体における合併前の各年の4月1日現在におけるラスパイレス指数は、総務大臣が通知した数値とし、陸前高田市、上閉伊郡大槌町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町及び同郡葛尾村における平成23年4月1日現在のラスパイレス指数については、平成22年4月1日現在のラスパイレス指数とする。)及び平成24年ラスパイレス指数参考値の合計数を5で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が平成24年ラスパイレス指数参考値を下回る場合は当該数 a 0.463 B 次の算式IIによつて算定した率  算式II   B=(d—e)÷(e×(—0.178))  算式IIの符号   d 平成20年から平成24年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による職員数(平成5年4月2日から平成24年4月1日までの間に合併を行つた市町村における合併前の職員数については、当該新市町村に係る合併関係市町村の職員数の合計数とし、平成5年4月2日から平成24年4月1日までの間に加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合(以下この表において「一部事務組合等」という。)が解散、一部事務組合等を組織する市町村(以下この表において「構成市町村」という。)が一部事務組合等を脱退(地方自治法第286条に基づく構成市町村の数の減を含む。以下この表において同じ。)又は一部事務組合等が共同処理する事務を変更(構成市町村の合併に起因するものに限る。以下この表において「解散等」という。)をした場合において、当該一部事務組合等の職員の一部又は全部を引き続き雇用している場合は総務大臣が通知した職員数(2以上の市町村において当該一部事務組合等の職員を引き続き雇用している場合にあつては、関係する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率を乗じて得た職員数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加算するものとする。))を合算した数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)   e 平成5年から平成9年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による職員数(平成5年4月2日から平成24年4月1日までの間に合併を行つた市町村における合併前の職員数については、当該市町村に係る合併関係市町村における職員数の合計数とし、平成5年4月2日から平成24年4月1日までの間に加入する一部事務組合等が解散等をした場合において、当該一部事務組合等の職員の一部又は全部を引き続き雇用している場合は、総務大臣が通知した職員数(2以上の市町村において当該一部事務組合等の職員を引き続き雇用している場合にあつては、関係する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率を乗じて得た職員数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))を加算するものとする。)を合算した数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) b 1.064
前二項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率による。
新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとする。
新市町村の経常態容補正の算定における合併関係市町村の経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。
第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十五の二第七項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第三項から第六項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
第19条の16
(平成二十五年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
各道府県の法附則第六条の三第一項第一号に掲げる額は、当該道府県の控除前財源不足額に当該道府県の次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下「補正指数」という。)に附則別表第十三(1)のAに定める当該補正指数に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・三一三一を乗じて得た率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九八八七七六五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
三兆八千四百六十九億五千五百二十七万八千円と各道府県について前項の規定により算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい道府県の額に加算し、又はこれから減額する。
各市町村の法附則第六条の三第一項第二号に掲げる額は、当該市町村の控除前財源不足額に当該市町村の補正指数に附則別表第十三(2)のAに定める当該補正指数に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・二三六九を乗じて得た率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九八四五六一九を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
二兆三千六百六十二億千二百九十七万二千円と各市町村について前項の規定により算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。
合併関係市町村に係る法附則第六条の三第一項第二号に掲げる額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第十二項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に別表第十三(2)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・二三六九を乗じて得た率を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九八四五六一九を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、当該合併関係市町村について附則第十九条の十四第九項の規定により読み替えられた第四十九条の規定によつて算定した基準財政需要額が当該合併関係市町村について第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
合併関係市町村に係る補正指数は、第一号から第五号までに掲げる数値(ただし、平成二十四年四月二日から平成二十五年四月一日までに行われた合併新法第二条第一項の市町村の合併(以下この条において「法適用合併」という。)に係る合併関係市町村にあつては、第三項第一号から第五号までに掲げる数値、平成二十三年四月二日から平成二十四年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、次の第一号及び第一項第二号から第五号までに掲げる数値、平成二十二年四月二日から平成二十三年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、次の第一号及び第二号並びに第一項第三号から第五号までに掲げる数値、平成二十一年四月二日から平成二十二年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、次の第一号から第三号まで並びに第一項第四号及び第五号に掲げる数値、平成二十年四月二日から平成二十一年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、次の第一号から第四号まで及び第一項第五号に掲げる数値)を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
前三項の場合において、二兆三千六百六十二億千二百九十七万二千円と各市町村の財源不足額基礎控除額(新市町村にあつては当該新市町村に係る合併関係市町村ごとに第十項の規定によつて算定した額を合算した額(新市町村のうち当該新市町村の控除前財源不足額が当該新市町村に係る合併関係市町村ごとの控除前財源不足額の合算額を超えるものにあつては当該新市町村について第五項の規定によつて算定した額)を、新市町村以外の市町村にあつては当該市町村について同項の規定によつて算定した額をいう。以下この項において同じ。)の合算額との間に差額があるときは、その差額を財源不足額基礎控除額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。
平成二十五年度における前条第九項の規定により読み替えられた第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第十九条の十六第七項の規定によつて算定した額及び同条第十項の規定によつて算定した額の合算額を控除した額」とする。
10
法附則第六条の三第三項に規定する都に係る控除前財源不足額が零以上の場合における控除前財源不足額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
第20条
(沖縄の地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法の特例)
法附則第九条の規定に基づく沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村(以下「沖縄の地方団体」という。)に対して交付すべき平成二十五年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次項以下に定めるところによる。
沖縄県の区域内の市町村に対する第十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「地方税法第411条の規定により平成19年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点」とあるのは、「沖縄県知事の申請に基づき総務大臣の定める地点」とする。
沖縄県の区域内の市町村のうち附則別表第十四に掲げるものの「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正III係数は、第十条第十九項及び第十一条第一項第四号の規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。算式A×B÷C×[(D—C)÷C×0.4+1]]+E×32+500÷C×2.27+FB÷Cが7.50を超えるときは7.50とし、D—Cが負数となるときは0とし、D—C÷C、D—C÷C×0.4又はE×32+500÷C×2.27に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A 当該市町村の附則別表第十四に定める級地による補正率アB 当該市町村の人口に別表第一に定める普通態容補正III係数の人口段階ごとのそれぞれの率を乗じて得た数の合計数C 当該市町村の人口D 当該市町村の平成22年人口E 当該市町村の区域に属する島しよのうち当該市町村の事務所(支所及び出張所を除く。)が所在しない島しよ(当該事務所と陸路続きのものを除く。)の平成22年人口F 当該市町村の附則別表第十四に定める級地による補正率イ
第21条
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
法附則第九条の二の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項で定める特定被災地方公共団体(以下この条において「特定被災地方公共団体」という。)に対して交付すべき平成二十五年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次の各号に定めるところによる。
前項第一号に規定する新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項の規定によるものとする。この場合において、道路の面積の分別又は按分については、第四十九条第二項第三号中「同項の表中四」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中一」と、道路の延長の分別又は按分については、同項第四号中「同項の表中五」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中二」と、漁港における係留施設及び外郭施設の延長の分別又は按分については、同項第五号中「第五条第一項の表中七から同項の表中十まで」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中三及び四」と、都市公園の面積の分別又は按分については、同項第七号中「第五条第一項の表中十二」とあるのは「附則第二十一条第一項第一号の表中五」と読み替えるものとする。
第22条
(平成二十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
法附則第七条の三に規定する各都道府県における次の各号に掲げる収入の項目に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ地方税法の一部を改正する法律(以下この条において「」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「」という。)、地方税法の一部を改正する法律(以下この条において「」という。)、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「震災特例法改正法」という。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「都道府県算定基礎額」という。)とする。
前項各号に掲げる収入の項目に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る都道府県算定基礎額とする。
法附則第七条の三に規定する平成二十五年度に各都道府県の基準財政収入額に加算する額は、第一項各号に掲げる収入の項目に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
法附則第七条の三に規定する各市町村における次の各号に掲げる収入の項目に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ、、、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法及び平成二十五年所得税法等改正法の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「市町村算定基礎額」という。)とする。
前項各号に掲げる収入の項目に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る市町村算定基礎額とする。
法附則第七条の三に規定する平成二十五年度に各市町村の基準財政収入額に加算する額は、第四項各号に掲げる収入の項目に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
合併関係市町村に係る前項の基準財政収入額に加算する額は、第五項の規定により定める当該新市町村の個人の市町村民税に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第一号の規定に準じて按分した額、法人の市町村民税に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第一号の規定に準じて按分した額、固定資産税に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第二号の規定に準じて按分した額、軽自動車税に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第三号の規定に準じて按分した額及び自動車取得税交付金に係る平成二十五年度の東日本大震災に係る減収見込額を第五十条第一項第七号の六の規定に準じて按分した額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
附則
昭和38年2月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年8月26日
この省令は、公布の日から施行し、第四十六条第一項第一号の改正規定は昭和三十九年度分の普通交付税から、附則第二項の規定は昭和三十八年度において交付し、又は返還すべき地方交付税から、その他の改正規定は昭和三十八年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和39年8月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和40年8月31日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和41年4月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和41年8月31日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和42年2月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月31日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和43年2月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年8月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和44年4月21日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和44年8月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和45年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年8月31日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和46年2月15日
附則
昭和46年8月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和47年8月28日
この省令(第四十四条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の普通交付税から適用する。
第四十四条の改正規定は昭和四十八年四月一日から施行し、同年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和48年2月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年2月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の地方交付税の額の算定について適用する。
附則
昭和48年8月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の普通交付税から適用する。
次に掲げる府令及び省令は、廃止する。
附則
昭和49年2月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年8月29日
地方交付税法の一部を改正する法律附則第五項の規定による「臨時土地対策費」の測定単位の数値は、次の表の上欄に定める算定方法によつて同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。測定単位の数値の算定方法表示単位都道府県算式 A×{(B×C)+D}  この場合において表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B×C)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号 A 当該都道府県の人口(昭和45年国勢調査令(昭和45年政令第57号)によつて調査した人口。以下「人口」という。) B Aに附則別表第一に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数をAで除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) C 当該都道府県の区域内の市町村ごとの人口に附則別表第二に定めるそれぞれの市町村の種地に係る率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数をAで除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) D 次の算式によつて算定した率  (a÷b)−1.051  この場合において、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となる場合には零とする。   a 当該都道府県の昭和50年3月31日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民票に記載されている者の数(以下「住民基本台帳登載人口」という。)   b 当該都道府県の昭和45年9月30日現在の住民基本台帳登載人口人市町村算式 A×{(B×C)+D}  この場合において、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B×C)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号 A 当該市町村の人口 B Aに附則別表第一に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数をAで除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) C 当該市町村の種地に係る附則別表第二に定める率 D 次の算式によつて算定した率。ただし、当該率が(B×C)を超える場合には、(B×C)とする。  {(a÷b)−1.051}×c  この場合において、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(a÷b)−1.051}に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となる場合には零とする。   a 当該市町村の昭和50年3月31日現在の住民基本台帳登載人口   b 当該市町村の昭和45年9月30日現在の住民基本台帳登載人口   c 附則別表第三に定める率人
昭和五十年度に限り、新市町村で普通交付税に関する省令第四十八条の規定の適用を受けるものについては、前項の規定により算定した「臨時土地対策費」の測定単位の数値を第四十九条第二項第一号の規定により分別した合併関係市町村の区域の人口によつて合併関係市町村にあん分する。
附則
昭和51年8月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年8月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の普通交付税から適用する。ただし、改正後の普通交付税に関する省令第五条第一項の表第五号及び第六号の規定は、昭和四十九年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和53年8月25日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和54年2月13日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和54年8月24日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の普通交付税から適用する。
昭和五十四年度に限り、この省令による改正後の普通交付税に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第五条第一項の表第三十二号及び第七条第一項の表都道府県の項第六号中「狩猟者登録税」とあるのは「狩猟免許税」とし、別表第一(1)都道府県分中「狩猟者登録税」とあるのは「狩猟免許税」とする。
昭和五十四年度から昭和五十六年度までの間に限り、改正後の省令第十七条第四項の表中「地方道路譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額及び航空機燃料譲与税に係る額」とあるのは、「昭和五十三年度以前の基準財政収入額にあつては地方道路譲与税に係る額及び石油ガス譲与税に係る額、昭和五十四年度以後の基準財政収入額にあつては地方道路譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額及び航空機燃料譲与税に係る額」とする。
昭和五十四年度に限り、狩猟者登録税の基準税額は、改正後の省令第二十六条の規定にかかわらずこの省令による改正前の普通交付税に関する省令第二十六条に規定する狩猟免許税の基準税額の算定方法の例により算定した額とする。
附則
昭和55年8月26日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の普通交付税に関する省令第四十二条及び第四十三条の規定中過疎地域振興特別措置法第二十七条の規定によつて基準財政収入額から控除する額の算定方法に関する部分は昭和五十六年度分の地方交付税から、その他の部分は昭和五十五年度分の地方交付税から適用し、過疎地域振興特別措置法附則第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域対策緊急措置法第二十二条の規定によつて基準財政収入額から控除する額の算定方法については、なお従前の例による。
附則
昭和56年8月25日
この省令は、公布の日から施行し、別段の定めがあるものを除き、昭和五十六年度分の普通交付税から適用する。
改正後の普通交付税に関する省令第四十二条第二号の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税がある場合に適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税がある場合は、なお従前の例による。
この省令による改正前の普通交付税に関する省令第四十二条第二号の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税がある場合については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
附則
昭和57年8月27日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和57年12月27日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度分の普通交付税から適用する。
昭和五十七年度に限り、地方交付税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方交付税法及びこの省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「当初算定法令」という。)の規定により算定された基準財政需要額が当初算定法令の規定により算定された基準財政収入額(以下「当初算定収入額」という。)を超える地方団体で、地方交付税法第十六条第一項及び第二項の規定により昭和五十七年四月から九月までに交付された普通交付税の額と当初算定収入額との合算額が改正法第一条の規定による改正後の地方交付税法及びこの省令による改正後の普通交付税に関する省令の規定により算定される基準財政需要額を超えるものについては、当該超える額に相当する額を普通交付税に関する省令附則第十三条第一項第一号又は附則第十五条第一項第一号の規定により算定される額に算入しないことができる。
附則
昭和58年8月26日
この省令は、公布の日から施行し、次項及び第三項に定めるものを除き、昭和五十八年度分の普通交付税から適用する。
昭和五十七年度以前に着工した市町村が組織する組合に係るごみ処理施設、し尿処理施設、粗大ごみ処理施設及び埋立処分地施設並びに市町村が組織する組合の清掃施設の整備事業に係る経費に充てるため昭和五十六年度以前において発行を許可された地方債に係る元利償還金について、昭和五十八年度以降において、この省令による改正前の普通交付税に関する省令第十二条第六項の表市町村の項第六号の規定(以下「改正前の規定」という。)に基づき都道府県知事が指定した当該施設の所在する市町村以外の市町村をこの省令による改正後の普通交付税に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第十二条第六項の表市町村の項第六号の規定(以下「改正後の規定」という。)に基づき都道府県知事が引き続き指定しようとする場合においては、改正前の規定に基づく都道府県知事の指定をもつて改正後の規定の都道府県知事の指定及びこれに係る自治大臣の承認があつたものとみなす。
昭和五十八年度に限り、改正後の省令第十八条第三項第二号中「G 前年度における前号の算式の符号中Eの額」とあるのは「G 前年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(昭和58年自治省令第22号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「改正前の省令」という。)第18条第3項第1号の算式の符号中Dの額」と、改正後の省令第三十一条第三項第三号中「G 前年度における第1号の算式の符号中Eの額」とあるのは「G 前年度における改正前の省令第31条第3項第1号の算式の符号中Dの額」と、改正後の省令附則第十三条第一項第二号中「普通交付税に関する省令の一部を改正する省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「改正前の省令」という。)」とあるのは「改正前の省令」とする。
附則
昭和59年8月28日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度分の普通交付税から適用する。
昭和五十九年度に限り、前年度以前の年度において地方交付税法第九条第二号の措置を講ずべきであつた地方団体について同法第十九条第一項の措置を行う場合において、自治大臣が特に認めたときは、同法第九条第二号の措置を講ずべきであつた年度の四月一日に存在したものと仮定した同号に規定する境界変更に係る区域及び境界変更に係る区域を除いた区域をそれぞれ基礎とする独立の地方団体に係る普通交付税の額の算定方法は、普通交付税に関する省令第五十三条第一項の規定にかかわらず、同条第三項の例による。
附則
昭和60年8月27日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和61年8月26日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和62年9月22日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和62年12月4日
この省令は、昭和六十二年十二月五日から施行する。
附則
昭和63年2月26日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度分の普通交付税から適用する。
附則
昭和63年6月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年6月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年8月23日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の普通交付税から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度分の普通交付税から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成2年3月27日
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成2年8月28日
この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成2年12月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成二年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成3年8月27日
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成3年12月20日
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成4年8月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成四年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成5年8月27日
この省令は、公布の日から施行し、平成五年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成6年7月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成7年7月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成七年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成8年7月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成八年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成9年7月29日
この省令は、公布の日から施行し、平成九年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成10年7月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成十年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成11年7月23日
この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成12年3月17日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月1日
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成13年7月31日
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成14年7月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成15年7月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成16年7月27日
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成17年7月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成18年7月25日
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成19年7月31日
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成20年8月15日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成20年10月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月28日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年度分の普通交付税から適用する。
改正後の普通交付税に関する省令第四十二条第三号及び第四十三条第一号の規定は、平成二十一年四月一日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、平成二十一年三月三十一日以前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附則
平成22年7月23日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成22年12月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月5日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成23年8月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月26日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成23年12月14日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年度分の普通交付税から適用する。
附則
平成24年7月24日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の普通交付税から適用する。
平成二十四年度に限り、改正後の第五条第一項の規定の適用については、同項の表第四十号中「繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る」とあるのは、「地方財政法第三十三条の九に規定する繰上償還に係る地方債については当該繰上償還が行われないものとして算定した」とする。
附則
平成25年7月23日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の普通交付税から適用する。

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