• 石炭鉱業年金基金法施行規則

石炭鉱業年金基金法施行規則

平成21年12月28日 改正
第1章
定款の変更の認可の申請
第1条
【定款の変更の認可の申請】
石炭鉱業年金基金法(以下「法」という。)第8条第2項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
法第18条第1項の事業を行なうことに係る定款の変更の認可の申請にあつては、会員(法第7条第2項に規定する事業主を含む。)の二分の一以上の者が希望したことを証する書類
掛金の変更に係る定款の変更の認可の申請にあつては、変更後の掛金の算出の基礎を示した書類
第2章
坑内員及び坑外員
第2条
【坑内員証又は坑外員証の提出】
坑内員(石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)が法第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑内員証(基金が法第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を会員に提出しなければならない。かつて坑内員であつた者であつて、最後に坑内員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑内員の資格を取得したときも、同様とする。
参照条文
第3章
会員
第3条
【坑内員又は坑外員の資格取得の届出】
会員は、その使用する者が坑内員の資格を取得するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。
坑内員の氏名、性別及び生年月日
坑内員の資格を取得した年月日
坑内員であつた者については、坑内員に関する原簿の番号(以下「原簿の番号」という。)
前項の場合において、当該坑内員に係る厚生年金保険法第29条第1項の規定による通知がすでに行なわれているときは、会員は、前項の届書に、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
厚生年金保険の被保険者の種別(国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第10号に規定する第一種被保険者及び同条第12号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。)
国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
会員は、第1項の届出に係る者が前条の規定により坑内員証を提出したときは、これを同項の届書に添えなければならない。
参照条文
第4条
【坑内員又は坑外員の資格喪失の届出】
会員は、その使用する者が、坑内員の資格を喪失するに至つたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を基金に提出しなければならない。
坑内員の氏名、性別及び生年月日
原簿の番号
坑内員の資格の喪失の年月日
死亡により資格を喪失した場合にあつては、その旨
第5条
【坑内員又は坑外員の氏名の変更の届出】
会員は、その使用する坑内員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、坑内員証を添えて、基金に提出しなければならない。
坑内員の変更前及び変更後の氏名並びに性別
原簿の番号
参照条文
第6条
【会員の氏名等の変更の届出】
会員は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもの(基金が法第18条第1項の事業を行なう場合にあつては、石炭鉱業を行なう事業場とする。)のうち、厚生年金保険の適用事業所であるもの(以下「石炭鉱業事業所」という。)の名称若しくは所在地に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。
石炭鉱業事業所の名称及び所在地
変更前及び変更後の事項並びに変更の年月日
第7条
【会員の変更の届出】
会員に変更があつたときは、前会員及び新会員は、五日以内に、連署をもつて、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、基金に提出しなければならない。この場合において、前会員の死亡その他やむを得ない理由によつて連署することができないときは、その理由を附記しなければならない。
石炭鉱業事業所の名称及び所在地
前会員及び新会員の氏名又は名称及び住所
変更の年月日
第8条
【出炭に関する届書の提出】
会員は、当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの当該事業場における前年中に掘採された石炭の数量を記載した届書を、毎年三月一日までに、基金に提出しなければならない。
第4章
受給権者
第9条
【氏名変更の届出】
年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えて、基金に提出しなければならない。
第10条
【住所変更の届出】
年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、変更後の住所を記載した届書を、基金に提出しなければならない。
第11条
【年金たる給付の支給に関する事項の届出】
年金たる給付の受給権者は、前二条の規定によるほか、定款の定めるところにより、年金たる給付の支給に関し必要な事項を基金に届け出なければならない。
第12条
【死亡の届出】
法第35条第4項の規定による死亡の届出は、死亡した受給権者の氏名及び性別を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて基金に提出することによつて行なうものとする。
第5章
掛金
第13条
【掛金の計算に関する基準】
法第21条第3項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、責任準備金の運用収益及び坑内員又は坑内員であつた者(法第18条第1項に規定する事業を行う場合にあつては、坑外員又は坑外員であつた者を含む。)の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定められなければならない。
掛金の額は、将来にわたつておおむね平準的になるように定められなければならない。
第6章
財務及び会計
第14条
【経理の原則】
基金は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。
第15条
【経理の単位】
基金は、年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理により経理しなければならない。
前項の各経理における勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第15条の2
削除
第16条
【年金経理の余裕金】
年金経理の余裕金は、予算の定めるところにより、業務経理に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、石炭鉱業年金基金法施行令(以下「令」という。)第15条第3項に規定する予定利率を下廻ることができない。
第17条
【年金経理の資産の構成割合】
基金が保有する年金経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第1号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
現金、預金、金銭信託又は有価証券(次号に掲げるものを除く。) 百分の五十
令第16条第1項第3号の規定により厚生労働大臣の指定する有価証券 百分の三十
不動産 百分の二十
前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他基金の意思に基づかない理由により、同項に規定する割合と異なることとなつた場合には、基金は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、基金は、同項の趣旨に従つて、漸次、その割合を改めなければならない。
第18条
【支払準備金】
年金経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における年金たる給付及び一時金たる給付の請求額の総額の十二分の二以内において厚生労働大臣が必要と認めた金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まですえおかなければならない。
第19条
【借入金の承認】
基金は、法第26条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還方法及び期限
利息の支払の方法
第19条の2
【年金経理から業務経理への繰入れ】
基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における法第27条に規定する積立金その他の積立金の額が坑内員及び坑内員であつた者に係る責任準備金の額(法第18条第1項に規定する事業を行うときは坑外員及び坑外員であつた者に係る責任準備金の額を加えた額)以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
第20条
【予算の認可】
基金は、法第24条の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
基金は、法第24条の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第21条
【予算の内容】
基金の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
予定貸借対照表には、前前事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。
第22条
【財務諸表等の提出】
基金は、法第25条の規定により、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
責任準備金の額の明細を示した書類
支払準備金の額の計算の明細を示した書類
未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類
第23条
【年金経理における剰余金の処分等】
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。
第24条
【業務経理における剰余金の処分等】
業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
第7章
基金の行なう事務
第25条
【坑内員原簿及び坑外員原簿の備えつけ】
基金は、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員に関する原簿を基金の主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
氏名、性別及び生年月日
坑内員の資格の取得及び喪失の年月日
原簿の番号
石炭鉱業事業所の名称
基礎年金番号
基金は、前項第2号に掲げる事項を原簿に記載するに当たつては、日本年金機構と密接に連絡をとり、厚生年金保険の記録と適合するように努めなければならない。
第26条
【坑内員又は坑外員証の交付】
基金は、はじめて坑内員の資格を取得した者については、原簿の番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した坑内員証を作成して坑内員に交付しなければならない。
原簿の番号
氏名、性別及び生年月日
基金は、坑内員又は坑内員であつた者から、坑内員証を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請があつたときは、坑内員証を作成して申請者に交付しなければならない。
基金は、第3条第3項又は第5条の規定により坑内員証の提出を受けたときは、これを改訂し、坑内員に返付しなければならない。
第27条
【役員の就任等の届出】
基金は、役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第28条
【規程の届出】
基金は、次の各号に掲げる事項に関し規程を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
総代及び役員の選挙又は選任に関する事項
基金の業務執行並びに財務及び会計に関する事項
前二号に掲げるもののほか、坑内員、受給権者又は会員の権利義務に関する事項
第29条
【業務報告書の提出】
基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第30条
【会議録の謄本等の添附】
厚生労働大臣の認可若しくは承認を受けるべき事項又は厚生労働大臣に届出を行なうべき事項が総会又は総代会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本を添えなければならない。
前項に規定する事項が法第13条第2項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
第31条
【国税滞納処分の例による処分の認可】
基金は、法第22条第2項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
納付義務者の氏名又は名称及び住所
滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
その他当該処分の執行に関し参考となる事項
第8章
雑則
第32条
【立入検査等の場合の証票】
法第31条第2項の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
法附則第二条第二項の規定による基金の定款の認可の申請は、定款に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生大臣に提出することによつて行なうものとする。
附則
昭和44年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年3月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年10月21日
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和61年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成6年2月28日
この省令は、公布の日より施行する。ただし、基金の平成五年度の事業年度に係る年金経理から業務経理への繰入れについては、なお従前の例による。
附則
平成8年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第16条
(石炭鉱業年金基金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条第一項に規定する者に係る第七条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法施行規則(次項において「新石炭鉱業年金基金法施行規則」という。)第三条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
附則第四条に規定する者に係る新石炭鉱業年金基金法施行規則第三条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第21条
(請求等に係る経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月7日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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