第1条
【基金の目的】
石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2条
【法人格】
石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)は、法人とする。
第3条
【登記】
1
基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第4条
【名称の使用制限】
基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。
第5条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
第6条
【設立】
石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の基金を設立しなければならない。
第7条
【会員】
2
基金が
第18条第1項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(
前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。
第8条
【定款】
1
基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
2
定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第9条
【役員】
2
役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
3
理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。
4
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
第10条
【役員の職務】
1
理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2
基金の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
4
基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
第11条
【役員及び職員の公務員たる性質】
基金の役員及び職員は、
刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第12条
【総会】
1
総会は、理事長が招集する。総会員の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
2
総会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
3
前二項に規定するもののほか、総会の招集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条
1
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
2
理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3
理事長は、
前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4
総会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第14条
【総代会】
1
基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2
総代は、政令の定めるところにより、会員のうちから選挙する。
3
総代の任期は、二年とする。ただし、補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前三項に規定するもののほか、総代会の招集、議事の手続その他総代会に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条
【運営審議会】
1
基金に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3
審議会は、
前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
5
委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
6
委員の任期は、二年とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第16条
【坑内員に関する給付】
1
基金は、
第1条の目的を達成するため、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者(
鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)
附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び
同条第14号に規定する船員任意継続被保険者のいずれでもないものに限る。)たる労働者(以下「坑内員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うものとする。
2
基金は、定款をもつて、年金額、受給資格期間、支給開始年齢その他年金たる給付の支給に関して必要な事項を定めなければならない。
第17条
基金は、政令の定めるところにより、坑内員若しくは坑内員であつた者の死亡又は坑内員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うことができる。
第18条
【坑外員に関する給付】
1
基金は、前二条の事業のほか、会員(
第7条第2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。)の二分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者(坑内員並びに
附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び
同条第14号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)たる労働者(石炭の採掘の業務と緊密な関連を有しない業務として政令で定める業務に従事する者を除くものとし、以下「坑外員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うことができる。
3
基金は、
第1項の事業を行う場合には、政令の定めるところにより、坑外員若しくは坑外員であつた者の死亡又は坑外員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うことができる。
第18条の2
【福祉施設】
基金は、前三条の事業のほか、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
第19条
【裁定】
年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。
第21条
【掛金】
1
基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2
会員は、政令の定めるところにより、掛金を負担し、及び納付する義務を負う。
3
掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。
第23条
【事業年度】
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第24条
【予算】
基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第25条
【決算】
基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後三月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
第26条
【借入金の制限】
基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第27条
【責任準備金の積立て】
基金は、政令の定めるところにより、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
第28条
【資金の運用】
基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
第29条
【省令への委任】
この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第30条
【報告書の提出】
基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第31条
【報告の徴収等】
1
厚生労働大臣は、基金について、必要があると認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2
前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第32条
【基金に対する命令等】
1
厚生労働大臣は、
前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の業務の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金の役員がその業務の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その業務の管理又は執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、基金の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、基金に対し、その定款の変更を命ずることができる。
3
基金若しくはその役員が
第1項の命令に違反したとき、又は基金が
前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4
基金が
前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、
同項の命令に係る役員を改任することができる。
第33条
【不服申立て】
1
年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第34条
【時効】
1
掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
第35条
【届出等】
2
坑内員は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出、又は会員に申し出なければならない。
3
受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
4
受給権者が死亡したときは、
戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
第37条
【省令への委任】
この法律に特別の規定があるものを除き、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第38条
第31条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした基金の役員又は職員を六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第39条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員を二十万円以下の過料に処する。
①
この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
③
第28条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
④
第30条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第40条
基金が、
第3条第1項の規定に違反して登記することを怠つたときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。
第41条
次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
①
会員が、
第35条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
②
坑内員又は坑外員が、
第35条第2項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
第42条
第4条の規定に違反して、石炭鉱業年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第2条
(基金の設立に関する経過措置)
1
基金を設立するに当たつては、三十人以上の設立委員を、第六条に規定する事業主の半数以上の者において互選しなければならない。
2
設立委員は、この法律の施行の日から五月以内に、基金の定款を作成し、設立総会の議決を経て、当該定款について厚生大臣の認可を受けなければならない。
3
厚生大臣は、前項の認可をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
4
設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、開会の日の前日から起算して前十四日目に当たる日が終わるまでに、会員となるべき者に書面で通知するとともに、厚生大臣に報告しなければならない。
5
設立総会においては、会員となるべき者は、各一個の議決権及び選挙権を有する。
6
設立総会の議決は、会員となるべき者の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
7
設立総会においては、設立委員の作成した定款を修正することができる。
8
設立総会は、第九条に規定する役員となるべき者を、会員となるべき者(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、会員となるべき者以外の者から選任することを妨げない。
9
前項の規定により選任された理事となるべき者は、第九条第三項に規定する理事長となるべき者を互選しなければならない。
10
設立委員は、第二項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を前項の規定により互選された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
11
第九項の規定により互選された理事長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令の定めるところにより、基金の主たる事務所において設立の登記をしなければならない。
12
基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
13
前各項に規定するもののほか、基金の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条
(協議)
厚生労働大臣は、石炭鉱業構造調整臨時措置法が施行されている間は、第八条第二項の認可をし、又は第三十二条第二項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第100条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第101条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年11月12日
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しく聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年11月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
第38条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年5月1日
第8条
(調整規定)
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第151条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第153条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。