研修員手当の号の適用に関する規則
平成25年3月27日 改正
第1条
【号の適用】
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第三に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令第4条第1項及び第2項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者が研修を受けるべき研修国又は研修地に対応する号を適用する。
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参照条文
別表
【研修員手当の号別表 〔第一条関係〕】
区分 | 号別 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 26号 |
月額 | 672,700円 | 650,700円 | 628,700円 | 606,700円 | 584,700円 | 562,700円 | 540,700円 | 518,700円 | 496,700円 | 474,700円 | 452,700円 | 430,700円 | 408,700円 | 386,700円 | 364,700円 | 342,700円 | 320,700円 | 298,700円 | 276,700円 | 254,700円 | 232,700円 | 210,700円 | 188,700円 | 166,700円 | 144,700円 | 122,700円 | |
国地の別 | アジア | 東ティモール | パキスタン | ネパール バングラデシュ ミャンマー | モンゴル ラオス | インド | カンボジア 中華人民共和国 香港総 | シンガポール スリランカ 大韓民国 | インドネシア フィリピン ブルネイ ベトナム | タイ | マレーシア | ||||||||||||||||
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