• 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令
    • 第1条 [適用証明書の申請]
    • 第2条 [適用証明書の交付]
    • 第3条 [適用証明書の再交付等]
    • 第4条 [相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等]
    • 第5条 [長期給付等の決定請求等の特例]
    • 第6条 [加給年金の対象者に関する届出等の特例]
    • 第7条 [改定の請求の特例]
    • 第8条 [長期給付等の請求の特例]
    • 第9条 [令第三十一条第二項等の総務省令で定める場合]

社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令

平成25年3月29日 改正
第1条
【適用証明書の申請】
地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(法第2条第5号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(第4条第2項において「韓国協定」という。)第8条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)第8条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第4条第2項において「カナダ協定」という。)第5条5(c)の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に日本国における就労に関する所属機関の長の証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
組合員の氏名及び生年月日
所属機関の名称及び所在地
当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第4条1の規定により同協定第2条2に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。)
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下この号において「ドイツ協定」という。)ドイツ年金法令(ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国における保険番号
二 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(第5条第2項第4号において「ベルギー協定」という。)ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
三 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下この号及び第5条第2項第4号において「オランダ協定」という。)オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第7条1の規定によりオランダ王国の社会保障の各部門に関する法令(オランダ協定第2条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。第5条第2項第4号において同じ。)の規定の適用を免除されたことがある者にあっては、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
四 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(第5条第2項第4号において「チェコ協定」という。)チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
五 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(第5条第2項第4号において「スペイン協定」という。)スペインの領域内における就労先の登録番号
六 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(第5条第2項第4号において「ブラジル協定」という。)ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
その他必要な事項
参照条文
第2条
【適用証明書の交付】
地方公務員共済組合連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、前条に掲げる事項を記載した証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。
前項の場合において、組合は、当該組合員の所属機関の長を経由して適用証明書を交付することができる。
参照条文
第3条
【適用証明書の再交付等】
適用証明書の交付を受けた組合員は、その氏名に変更があったときは、遅滞なく、氏名の変更に関する申告書に当該適用証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
適用証明書の交付を受けた組合員は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書に当該適用証明書(亡失したときを除く。)及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
組合員の氏名及び生年月日
当該申請に係る就労の開始年月日
亡失し、又は損傷した事由
その他必要な事項
地方公務員共済組合連合会は、第1項の申告書又は前項の申請書の提出を受けたときは、新たな適用証明書を作成し、組合を経由して当該組合員に交付するものとする。
前項の場合において、組合は、当該組合員の所属機関の長を経由して適用証明書を交付することができる。
地方公務員等共済組合法施行規程(以下「施行規程」という。)第96条第3項及び第98条の規定は、適用証明書の交付を受けた組合員について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員証」とあるのは「適用証明書」と、「組合に」とあるのは「組合を経由して地方公務員共済組合連合会に」と読み替えるものとする。
第4条
【相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等】
組合員が、法第58条第1項又は第2項の規定により、地共済法の規定の適用を受けないこととなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書に相手国実施機関等(法第2条第6号に規定する相手国実施機関等をいう。第5条第2項第3号及び第8条第1項において同じ。)が当該組合員に交付した相手国法令の規定の適用に関する証明書の写しを添えて、組合に提出しなければならない。
届出者の氏名及び生年月日
所属機関の名称及び所在地
第58条第1項又は第2項の規定により地共済法の規定の適用を受けないこととなった日
その他必要な事項
韓国協定第8条2、フランス協定第8条2及びカナダ協定第5条5(b)の規定に該当する者は、前項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。
旅券
その他本人確認できるもの
組合員が、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(以下「令」という。)第3条第3項又は第4項の規定により、地共済法の規定の適用について職員となったものとみなされたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
届出者の氏名及び生年月日
所属機関の名称及び所在地
令第3条第3項又は第4項の規定により職員となったものとみなされた日
その他必要な事項
参照条文
第5条
【長期給付等の決定請求等の特例】
次に掲げる決定の請求に係る請求書には、当該決定を受けようとする者(第2号に掲げる決定の請求にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者。次項第1号において同じ。)に係る相手国期間申立書(法第2条第7号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。以下同じ。)を添えなければならない。
第59条第1項の規定により退職共済年金の受給資格要件又は同項第3号に規定する地共済法の退職共済年金の加給の加算の資格要件を満たした者に係る施行規程第120条第1項及び第3項第121条第1項第121条の3第1項並びに第122条の規定による決定の請求
第59条第1項第62条又は第69条第1項の規定により遺族共済年金の受給資格要件又は法第59条第1項第4号に規定する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは同項第5号に規定する地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たした者に係る施行規程第134条第1項の規定による決定の請求
第59条第1項の規定により脱退一時金の受給資格要件を満たした者に係る施行規程第149条第1項の規定による脱退一時金の請求
第60条又は第67条第1項の規定により障害共済年金の受給資格要件を満たした者に係る施行規程第129条第1項の規定による決定の請求
第61条又は第68条第1項の規定により障害一時金の受給資格要件を満たした者に係る施行規程第133条第1項の規定による決定の請求
附則第24条第1項の規定により地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第42条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金を支給することとされた者に係る地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(昭和六十一年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)の規定による改正前の施行規程第125条第1項の規定による請求
附則第24条第1項の規定により昭和六十年改正法附則第42条の規定によりなお従前の例によることとされる特例死亡一時金を支給することとされた者に係る昭和六十一年改正省令の規定による改正前の施行規程第138条第1項の規定による請求
相手国期間申立書には、次に掲げる事項(フランス協定の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
決定を受けようとする者の氏名及び生年月日
出生地及び国籍
相手国法令の適用を受ける者に対して相手国実施機関等から通知された番号がある場合においては、当該番号
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 ベルギー協定ベルギー協定第1条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関の名称
二 フランス協定フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス協定第2条1に掲げるフランス社会保障法令の適用状況
三 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
四 オランダ協定オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の各部門に関する法令の適用状況
五 チェコ協定チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ協定第2条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度の適用状況
六 スペイン協定スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
七 ブラジル協定ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル協定第1条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令の適用状況
その他必要な事項
参照条文
第6条
【加給年金の対象者に関する届出等の特例】
第59条第1項の規定により同項第3号に規定する地共済法の退職共済年金の加給の受給資格要件を満たした者に係る施行規程第123条第1項の退職共済年金改定請求書、施行規程第124条の胎児出生届書又は施行規程第127条の2第1項の届書には、相手国期間申立書を添えなければならない。
法の規定により支給する退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者に係る施行規程の規定の適用については、施行規程第120条第1項第7号第121条の2第1項第7号第126条第1項施行規程第131条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第127条の2第1項第5号及び第129条第1項第6号中「令第25条の6」とあるのは「令第25条の6若しくは社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第31条第1項」と、施行規程第126条第1項及び第127条中「の受給権者」とあるのは「(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条第1項の規定により加給年金額が加算されることとなった場合を含む。)の受給権者」とする。
第7条
【改定の請求の特例】
第60条第2項の規定により地方公務員共済組合の組合員であったものとみなされた者に係る施行規程第130条第1項又は第3項の障害共済年金改定請求書には、相手国期間申立書を添えなければならない。
参照条文
第8条
【長期給付等の請求の特例】
第5条第1項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる請求書又は前条の規定の適用がある場合における同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して組合に提出することができる。
前項の規定により相手国実施機関等を経由して組合に提出される第5条第1項第1号に掲げる請求書には、当該請求書に添えなければならないこととされている施行規程別紙様式第29号による年金加入期間確認通知書を添えることを要しない。
第1項の規定により第5条第1項第2号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して組合に提出される場合には、次に掲げる書類を添えることを要しない。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、当該請求書に係る組合員又は組合員であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するアイルランドの実施機関(社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定第1条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。)を経由して当該請求書が提出される場合に限る。
施行規程第134条第2項第3号に掲げる組合員又は組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
施行規程別紙様式第29号に掲げる年金加入期間確認通知書
参照条文
第9条
【令第三十一条第二項等の総務省令で定める場合】
令第31条第2項の総務省令で定める場合は、同項に規定する受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該受給権者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が受ける老齢給付の配偶者加給(同項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下この条において同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
令第31条第3項の総務省令で定める場合は、同項に規定する受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給又は同項に規定する障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
令第31条第4項の総務省令で定める場合は、同項に規定する受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額がその者が受ける同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該受給権者の配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年12月24日
この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第一条第四号の表の改正規定及び第五条第二項第四号の表の改正規定(社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。)の項を加える部分に限る。)は、オランダ協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成21年6月1日
この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条第四号の改正規定(社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(以下「スペイン協定」という。)に係る部分に限る。)及び第五条第二項第四号の改正規定(スペイン協定に係る部分に限る。) スペイン協定の効力発生の日
第八条の改正規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附則
平成24年2月29日
この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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