地方公務員等共済組合法施行規程
平成25年6月14日 改正
第1条
【趣旨】
この命令は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
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参照条文
第2条
【定義】
この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「給料」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「長期給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「任意継続組合員」、「主務大臣」若しくは「特例継続組合員」又は「退隠料」とは、それぞれ法第2条第1項第1号から第6号まで、第3条第1項各号列記以外の部分、第17条、第21条、第27条第1項、第39条、第43条第1項、第44条第1項、第74条、第112条第1項、第135条、第140条第2項、第141条第1項若しくは第2項、第144条の2第2項、第144条の29第1項若しくは附則第28条の7第4項又は施行法第2条第1項第12号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは給料、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給権者、短期給付、長期給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若しくは連合会役職員、任意継続組合員、主務大臣若しくは特例継続組合員又は退隠料をいう。
第4条
【会計組織】
組合の経理は、本部(法第4条第2項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。
第5条
【会計単位】
2
本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第4項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
第6条
【経理単位】
1
第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
①
短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等、同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等及び介護保険法第150条第1項に規定する納付金に関する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
②
長期経理 長期給付及びこれに準ずる給付並びに国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「国民年金等改正法」という。)附則第35条第2項の規定による交付金に関する取引
④
保健経理法第112条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第1号の2に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに法第112条の2に規定する特定健康診査等に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
2
法第112条第1項第6号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、主務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、主務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を併せて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
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参照条文
第7条の2
1
保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
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参照条文
第9条
【資産の価額】
2
売渡しを目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
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参照条文
第10条
【資産の保管】
1
組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
②
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)若しくは金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。
③
前号の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。
第13条
【経理単位の余裕金】
1
各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該余裕金が長期経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、年四・一パーセントを下回ることができない。
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参照条文
第14条
【長期経理の資産の構成割合】
1
3
第1項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、前二項に規定する割合と異なることとなつた場合には、組合は前二項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、組合は、前二項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその割合を改めなければならない。
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参照条文
第15条
【債権の放棄等の制限】
組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
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参照条文
第16条
【資産の交換等の制限】
組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
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参照条文
第19条
【代理出納役等】
会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
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参照条文
第20条
【出納員】
1
会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
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参照条文
第21条
【出納職員の兼任の禁止等】
出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とは兼任することができない。ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
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参照条文
第23条
【出納職員の事故報告】
第32条
【保証金】
2
前項の規定による保証金の納付は、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券以外の組合の理事長が確実と認める担保の提供をもつて、これにかえることができる。ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第34条
【財産の貸付け】
契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
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参照条文
第36条
【取引命令】
第43条
【手形等による取引の制限】
会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて、取引をし、又は取引に関して電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券(小切手を除く。)を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権を担保とする取引を行うときは、この限りでない。
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参照条文
第45条
【収納手続】
出納主任は、現金を収納した場合(第51条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付印及び認印を押し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
第47条
【支払手続】
出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付印及び認印を押さなければならない。ただし、第52条第1項の規定による支払の場合にあつては、領収書を徴しないことができる。
第48条
【支払方法】
1
出納主任は、支払をしようとする場合には、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。
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参照条文
第52条
【隔地払等】
2
出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法による場合その他主務大臣の定める場合にはこの限りでない。
3
第1項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
第63条
【帳簿の記入】
1
本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第65条の規定により提出される出納計算表に基づいて行なうものとする。
2
本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基づく場合は、取引のつど、日記帳に基づく場合は会計単位の長の定める時期に行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行なうものとする。
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参照条文
第65条
【出納計算表の提出】
1
地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)をしめ切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2
地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳をしめ切り、経理単位ごとに当該組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを理事長に提出しなければならない。
3
都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十五日までに、理事長に提出しなければならない。
4
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「市町村職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十日までに、理事長に提出しなければならない。
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参照条文
第66条
【決算精算表の提出】
2
地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳をしめ切り、経理単位ごとに当該組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度五月二十日までに、これを理事長に提出しなければならない。
3
都職員共済組合等の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第6号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、理事長に提出しなければならない。
第67条
【財務諸表の提出】
2
前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
出資に関する次の明細
イ
子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下この項及び次項において同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。)及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び当該事業年度における出資額の増減を含む。)
③
主な費用及び収益に関する次の明細
ロ
その他主な費用及び収益であつて、関連公益法人等(組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の団体であつて、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか、又はそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。次項において同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要と認められるものの明細
3
第1項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
業務の内容、各事務所の所在地、当該事業年度における組合の役員の定数、各役員の氏名、役職、任期及び経歴並びに組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣並びに運営審議会又は組合会の概要その他の組合の概要
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参照条文
第67条の2
【公告の方法】
法第22条第3項の規定による公告は、地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報により行うものとする。
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参照条文
第70条
【たな卸資産の評価】
第72条
【資産の再評価】
2
再評価をする場合における株式の時価は、取引所の相場があるものについては当該事業年度終了前一箇月間における当該株式の平均価額とし、その他のものについては当該株式を発行する法人の最新の財務諸表により算定するものとする。
第73条
【有形固定資産の減価償却】
1
土地以外の有形固定資産(第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。
2
当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
3
第1項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の理事長が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。
4
法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積もる場合において、その将来の残存耐用年数を見積もることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては当該法定耐用年数の十分の二に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の十分の二に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
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参照条文
第74条
【無形固定資産の償却】
1
無形固定資産(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。この条において同じ。)は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。
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参照条文
第75条
【借入不動産の増築費等の償却】
第76条
【特別償却】
固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
⊟
参照条文
第83条
【支払準備金】
第87条
【欠損金補てん積立金】
第88条
【貯金経理の特例】
貯金経理において、毎事業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、第7条の2第1項の規定により繰り入れられた金額及び同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち法第112条第1項第3号に規定する事業の費用に充てられた金額を超えるときは、その超える金額の範囲内において、当該事業年度における貯金者の貯金金利を引き上げることができる。
第90条
【組合員原票及び組合員給料等記録簿】
4
組合は、次条第2項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票、組合員給料等記録簿及び年金決定関係書類が他の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合にその旨を通知して、当該組合員原票、組合員給料等記録簿及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
⊟
参照条文
第91条
【組合員となつた者の年金加入期間等報告】
1
初めて組合員となつた者(国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は法第107条の4第2項ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)若しくは法第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を有する者若しくは国家公務員共済組合法第93条の10第2項ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間若しくは同法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者で組合員となつたものを除く。)は、そのなつた際、別紙様式第10号による年金加入期間等報告書に別紙様式第11号による履歴書を添えて、組合に提出しなければならない。
2
一の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(離婚時みなし組合員期間又は被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)となつたもの(国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国の組合の組合員であつた者で離婚時みなし組合員期間若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者となつたもの又は離婚時みなし組合員期間若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国家公務員共済組合法第93条の10第2項ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間若しくは同法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者(同法第38条第1項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(離婚時みなし組合員期間又は被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)となつたものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となつたものを除く。)は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第92条
【退職の届出】
2
組合は、前項の届書を受理したときは、退職者台帳に組合員期間その他所要の事項を記載して整理しなければならない。この場合において、組合は、当該届書を提出した者について退職共済年金の基礎となるべき組合員期間を退職者台帳に記載した旨をその者に通知するものとする。
⊟
参照条文
第93条
【組合員証等】
1
組合員の資格を取得した者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、別紙様式第13号の組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
第94条
【被扶養者の申告】
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、遅滞なく、別紙様式第15号による被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第100条の2
【高齢受給者証の交付等】
1
組合は、組合員が法第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第59条第2項第1号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第20号による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。ただし、組合員証(前条第1項に規定する組合員被扶養者証、第176条第2項に規定する船員組合員証及び船員組合員被扶養者証並びに第184条第1項に規定する任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証を含む。)に一部負担金の割合又は百分の百から法第59条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
第101条の2
【給付の請求に係る書類の送付】
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条、第102条第1項、第103条、第120条から第138条まで、第140条から第148条まで、第149条第1項、第155条第1項及び第3項、第156条、第159条第1項及び第3項、第160条の2第1項、第160条の3第1項、第161条、第162条の2第1項、第162条の4第1項、第162条の6、第162条の9第1項並びに第162条の10において同じ。)は都道府県知事又は住民基本台帳法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。)から法第78条、附則第19条、附則第19条の2又は附則第25条の規定に基づく給付を請求すると見込まれる者(以下この条において「請求者」という。)に係る住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、当該請求者に対し給付の請求に係る書類を送付することができる。
⊟
参照条文
第102条
【支払未済の給付】
2
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は除籍抄本若しくは除籍謄本
第103条
【第三者の行為による損害の届出】
給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、別紙様式第21号による損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第104条
【療養の給付】
1
法第57条第1項に規定する医療機関から療養の給付を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
第104条の2
【令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等】
2
令第23条の3第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者(同号に規定する被扶養者であつた者をいう。)が法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に申し出なければならない。
第106条
【薬剤の支給】
法第57条第1項に規定する薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項に規定する医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けたうえ、これを当該薬局に提出しなければならない。この場合において、当該薬局から組合員証の提出を求められたときは、当該処方箋及び組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
第106条の2
【入院時食事療養費】
第104条の規定は、組合員(法第56条第2項第1号に規定する特定長期入院組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)を除く。第106条の5までにおいて同じ。)が法第57条第1項に規定する医療機関から食事療養(同号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。
第106条の5
【食事療養標準負担額の減額に関する特例】
1
組合員が、限度額適用・標準負担減額認定証(第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担減額認定証をいう。次項第9号及び第106条の5の3において同じ。)を法第57条第1項に規定する医療機関に提出しなかつたため減額されない食事療養標準負担額(法第57条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合において、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当する金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。
第106条の5の3
【生活療養標準負担額減額に関する特例】
第106条の5の規定は、組合員が限度額適用・標準負担額減額認定証を法第57条第1項に掲げる医療機関に提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。この場合において、第106条の5第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第106条の6
【保険外併用療養費】
1
第104条及び第106条の規定は、組合員が法第57条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から法第56条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。
第108条
【訪問看護療養費】
1
法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
第108条の2
【移送費】
第109条
【特別療養証明書】
1
法第61条第1項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、健康保険法第126条第1項の規定による日雇特例被保険者手帳を添えて、別紙様式第22号による特別療養証明書交付申請書を組合に提出しなければならない。
3
組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。
4
第95条、第96条、第98条第2項、第99条、第104条、第106条の5及び第108条の規定は、法第61条第1項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第98条第2項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第109条第3項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第99条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第24号による特別療養証明書整理簿」と、第104条第1項中「組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」と、第108条第1項中「組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」とする。
第110条
【家族療養費】
1
第104条及び第106条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第104条及び第106条中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第57条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第59条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
2
第106条の5、第107条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第106条の5第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、第107条第1項中「法第58条」とあるのは「法第59条第7項において準用する法第58条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第58条」とあるのは「法第59条第7項において準用する法第58条」と、前条第1項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「第109条第3項」とあるのは「第110条において読み替えて準用する第109条第3項」と読み替えるものとする。
第110条の2
【家族訪問看護療養費】
2
第108条第1項及び第2項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、同条第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」、「法第57条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第59条第2項第1号ハ又はニ」と、同条第2項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
第110条の4
【高額療養費】
3
高額療養費の支給を受けようとする場合において、組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係る自己負担額にあつては、二万千円(令第23条の3の4第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)が二以上あるときは、それぞれの療養ごとの高額療養費請求書とこれらの療養に係る金額の合算額により算定した高額療養費請求書とを併せて、組合に提出しなければならない。
第110条の4の2
【特定疾患給付対象療養に係る組合の認定】
1
令第23条の3の3第7項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付(以下この項及び第4項において「給付」という。)の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
2
認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第23条の3の4第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。
3
組合は、第1項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し、当該者が該当する令第23条の3の4第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4
5
組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し、変更後の所得区分を通知しなければならない。
6
認定を受けた者は、令第23条の3の3第1項第1号に規定する病院等から同条第7項に規定する特定疾患給付対象療養(以下この条において「特定疾患給付対象療養」という。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7
認定を受けた者(令第23条の3の4第3項第1号又は第2号に掲げる者及び第110条の5第1項又は第110条の6第1項の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第23条の3の3第1項第1号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第110条の5第6項及び第110条の6第6項において同じ。)を受けたときの令第23条の3の5第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第110条の5第1項又は第110条の6第1項の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
第110条の4の3
【特定疾病の認定】
1
令第23条の3の3第9項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
3
組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
4
認定を受けた者は、保険医療機関等から令第23条の3の3第9項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
7
前各項の規定は、法第61条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第1項中「被扶養者」とあるのは「法第61条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第2号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第3項中「被扶養者」とあるのは「法第61条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。
第110条の5
【限度額適用の認定】
1
令第23条の3の5第1項第1号イ若しくはロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第23条の3の4第2項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
3
組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第25号による限度額適用認定証を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
4
認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
④
令第23条の3の5第1項第1号イに掲げる者が令第23条の3の4第1項第1号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第23条の3の5第1項第1号ロに掲げる者が令第23条の3の4第1項第2号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第23条の3の5第4項若しくは第5項の規定により令第23条の3の4第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき若しくは令第23条の3の5第4項若しくは第5項の規定により令第23条の3の4第2項第2号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第110条の6
【限度額適用・標準負担額減額の認定】
1
令第23条の3の5第1項第1号ハ、第2号ハ若しくはニ、第3号ハ若しくはニ若しくは第4号ハ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第23条の3の4第2項第3号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を、組合に提出しなければならない。
3
組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用証」という。)を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
4
認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。
④
令第23条の3の5第1項第1号ハに掲げる者が令第23条の3の4第1項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第2号ハに掲げる者が令第23条の3の4第3項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第2号ニに掲げる者が令第23条の3の4第3項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第3号ハに掲げる者が令第23条の3の4第4項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第3号ニに掲げる者が令第23条の3の4第4項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第23条の3の5第1項第4号ハに掲げる者が令第23条の3の4第5項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第23条の3の5第4項若しくは第5項の規定により令第23条の3の4第2項第3号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
第110条の7
【高額介護合算療養費の決定の請求等】
1
申請者(法第62条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員(令第23条の3の6第1項第1号に規定する基準日組合員をいう。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
⑤
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第23条の3の6第1項第2号から第7号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4
第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
③
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
⊟
参照条文
第110条の8
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等】
1
法第62条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第23条の3の6第3項から第5項まで及び第7項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
2
組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
④
令第23条の3の6第1項第3号に掲げる額又は同項第2号に掲げる組合員であつた間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
4
組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第111条
【出産費及び家族出産費】
1
法第63条の規定により出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書に出産についての医師又は助産師の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
第112条
【埋葬料及び家族埋葬料】
第114条
【出産手当金】
第115条の2
【育児休業手当金】
1
法第70条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
3
第1項の請求に係る育児休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金変更請求書に、育児休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
4
法第70条の2第2項の規定により育児休業に係る子が一歳に達した日後も育児休業手当金の支給を受けようとする者は、その者の配偶者が当該育児休業に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることを証明する書類を組合に提出しなければならない。
第115条の3
【介護休業手当金】
1
法第70条の3第1項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者は、組合員と同居し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であつて負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものとする。
第115条の4
3
第1項の請求に係る介護休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金変更請求書に、介護休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
第116条
【弔慰金及び家族弔慰金】
第119条
【短期給付の決定及び通知】
組合は、法第53条第1項に掲げる短期給付(法第56条及び第57条の規定による療養の給付、法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第57条の4第3項において準用する法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第57条の5第3項において準用する法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第58条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第59条第3項から第5項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第59条の3第3項において準用する法第58条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第23条の3の5第1項から第10項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第54条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。
第119条の2
【高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出】
第119条の3
【介護保険第二号被保険者の資格の届出】
組合員は、組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。次条において同じ。)が介護保険法施行法第11条第1項に該当したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
第120条
【退職共済年金の決定の請求】
1
法第78条の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
⑧
請求者が、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前の法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)による障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金、国家公務員共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。以下同じ。)若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。以下同じ。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
⑩
請求者が、法附則第28条の2第1項各号に掲げる退職一時金、施行法第14条に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第40条第3項に規定する退職一時金を受けた者であるときは、その給付の名称、金額及び支給年月日
4
法第78条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、法第80条の2第1項の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うものは、第1項及び第2項に定めるもののほか、法第80条の2の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
第121条の2
【障害者特例の請求】
1
法附則第20条の2第1項の規定により特例の適用を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
④
請求者が、障害共済年金、国家公務員共済組合法による障害共済年金、私立学校教職員共済法による障害共済年金、移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金、特例障害農林年金、厚生年金保険法による障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
2
第121条の3
【特例による退職共済年金の繰上げ支給の決定の請求】
1
法附則第24条の2第1項の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特例による退職共済年金繰上げ支給決定請求書を組合に提出しなければならない。
①
第120条第1項第1号から第3号まで、第4号(法附則第24条の2第1項の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとするときにおいて組合員でない者である場合を除く。)、第8号から第10号まで、第12号及び第13号に掲げる事項
第122条
法附則第26条第1項から第4項まで又は第12項の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特例による退職共済年金繰上げ支給決定請求書に第121条第2項各号に掲げる書類を添えて、組合に提出しなければならない。
第123条
【退職共済年金の額の改定の請求】
1
法第79条第3項(法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)並びに法附則第24条の2第6項及び第7項の規定により退職共済年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職共済年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
第123条の2
【障害者の特例に該当しなくなつたときの届出】
法附則第20条の2第1項に規定する特例の適用を受けている法附則第19条の規定による退職共済年金の受給権者は、法附則第20条の2第5項に該当するに至つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
第123条の3
【繰上げ調整額の支給事由消滅の届出等】
1
法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者は、法附則第24条の3第5項に該当するに至つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
2
前項の届書を提出した退職共済年金の受給権者が六十五歳に達するまでの間において、再び法附則第20条の2第1項に規定する障害状態に該当することとなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
第125条
【加給年金額対象者に関する届出】
第126条
1
2
法第80条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができることとなつたときは、当該受給権者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
第127条
第127条の2
1
法附則第19条の規定による退職共済年金(法第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(法附則第25条の3第1項又は法附則第25条の4第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、法附則第25条の3第1項又は法附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合であつて、加給年金額対象者となるべき者があるときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
2
法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳(その者が法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、法附則第19条の2各項の表の下欄に掲げる年齢)に達した場合であつて、加給年金額対象者となるべき者があるときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
第128条
【組合員である間の退職共済年金の一部支給の請求】
法第81条第2項の規定により退職共済年金の一部の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職共済年金一部支給請求書に給料及び期末手当等に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
第128条の2
【特例による退職共済年金と雇用保険法による給付との調整事由該当の届出】
1
法附則第19条、法附則第24条の2第3項又は法附則第26条の規定による退職共済年金の受給権者が、法附則第26条の2第1項又は第4項の規定に該当することとなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した雇用保険法による給付との調整事由該当届書を組合に提出しなければならない。
3
法附則第19条、法附則第24条の2第3項又は法附則第26条の規定による退職共済年金の受給権者が、法附則第26条の3第1項の規定に該当することとなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した雇用保険法による給付との調整事由該当届書を組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第128条の3
【基本手当の支給を受けた日とみなされる日】
法附則第26条の2第2項第1号に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第19条第2項に規定する失業の認定日(以下この条において「失業の認定日」という。)において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則第26条の2第2項第1号に規定する政令で定める日を除いた各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第26条の2第1項に規定する退職共済年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
第128条の4
【特例による退職共済年金と高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金との調整額の算定に用いる率】
第128条の5
【特例による退職共済年金と雇用保険法による給付との調整事由非該当の届出】
1
第128条の2第1項の規定による届出を行つた者が、法附則第26条の2第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき又は同条第2項に該当するときは、次に掲げる事項を記載した雇用保険法による給付との調整事由非該当届書を組合に提出しなければならない。
3
第128条の2第3項の規定による届出を行つた者が、高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金の支給を受けなくなつたとき又は法附則第26条の3第3項に該当するときは、次に掲げる事項を記載した雇用保険法による給付との調整事由非該当届書を組合に提出しなければならない。
第129条
【障害共済年金の決定の請求】
1
法第84条第1項、第85条第1項若しくは第86条第1項又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条第1項若しくは第2項の規定により障害共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
⑦
請求者が、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、昭和六十年改正前の法による年金である給付、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(請求に係る障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
⑧
請求者が、法附則第28条の2第1項各号に掲げる退職一時金、施行法第14条に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第40条第3項に規定する退職一時金を受けた者であるときは、その給付の名称、金額及び支給年月日
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
⑤
請求者が、地方公務員災害補償法による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
第130条の2
【受給権取得後に加給年金額対象配偶者を有するに至つた場合の改定の請求】
第132条
【組合員である間の障害共済年金の一部支給の請求】
法第92条第2項の規定により障害共済年金の一部の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金一部支給請求書に給料及び期末手当等に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
第134条
【遺族共済年金の決定の請求】
1
法第99条の規定により遺族共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した遺族共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
⑥
組合員又は組合員であつた者が、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、昭和六十年改正前の法による年金である給付、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付の受給権者であつたときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号
⑦
請求者が、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、昭和六十年改正前の法による年金である給付、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金、法第76条第1項第3号に規定する厚生年金保険法による年金である保険給付又は同号に規定する国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
⑨
組合員又は組合員であつた者が法附則第28条の2第1項各号に掲げる退職一時金、施行法第14条第1項に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第40条第3項に規定する退職一時金を受けた者であるときは、その給付の名称、金額及び支給年月日
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
④
組合員又は組合員であつた者の遺族の順位を証明する市町村長の証明書又は戸籍謄本若しくは除籍謄本(除籍謄本である場合又は請求者が組合員若しくは組合員であつた者と戸籍を異にする場合には、請求者と組合員若しくは組合員であつた者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は請求者の戸籍謄本を添えるものとする。以下同じ。)
3
前二項の場合において、遺族共済年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を当該遺族共済年金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が前二項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。
第135条
【胎児出生の届出】
1
遺族共済年金の受給権者(当該遺族共済年金の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、法第2条第3項に規定する胎児が出生したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した胎児出生届書を組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第136条
【障害による遺族共済年金の停止の解除の請求】
法第99条の4第1項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した遺族共済年金停止解除請求書に障害の状態に関する診断書を添えて、組合に提出しなければならない。
第137条
【遺族共済年金の転給の申請】
1
法第99条の5第1項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第99条の7の規定により遺族共済年金を受ける権利を失つた者がある場合においてその支給を受けようとする同順位者若しくは後順位者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
第138条
【妻に対する加算に関する届出】
1
法第99条の3の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻が、組合員又は組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金若しくは厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができることとなつたとき、又は当該遺族基礎年金若しくは当該遺族厚生年金の支給を受けることができなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
③
遺族基礎年金又は遺族厚生年金の支給を受けることができることとなつたときは、当該受けることができることとなつた給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日並びに年金証書の記号及び番号
3
前二項の規定は、昭和六十年改正法附則第29条第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻について準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第62条第1項」とあるのは「国民年金等改正法附則第73条第1項」と、「加算された遺族厚生年金」とあるのは「加算された遺族厚生年金若しくは国民年金法による障害基礎年金若しくは国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(以下この項において「旧障害年金」という。)」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族厚生年金若しくは当該障害基礎年金若しくは当該旧障害年金」と、同項第3号及び第4号中「又は遺族厚生年金」とあるのは「若しくは遺族厚生年金又は障害基礎年金若しくは旧障害年金」と読み替えるものとする。
第139条
【継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等】
6
継続長期組合員が法第140条第2項第1号又は第2号に該当するに至つたときは、その者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格喪失届書を転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第140条
【退職後に増加退隠料等又は増加恩給等を受けることとなつた場合の給付の更正の請求】
第141条
【退職後に増加退隠料等又は増加恩給等を受けなくなつた場合の給付の更正の請求】
⊟
参照条文
第142条
【退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた場合の給付の更正の請求】
第143条
【減額退職年金の決定の請求】
1
昭和六十年改正法附則第91条第1項の規定により減額退職年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した減額退職年金決定請求書に退職年金の年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第144条
【障害年金の額の改定の請求】
3
昭和六十年改正法附則第48条第4項の規定によりその額が算定される障害年金の受給権者は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第58号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第44条第3項に規定する主としてその者の収入により生計を維持するもの(以下この条において「被扶養者」という。)の人数に増減があつた場合には、次に掲げる事項を記載した公務上障害年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第145条
【遺族年金の額の改定の請求】
1
昭和六十年改正法附則第52条若しくは附則第55条(これらの規定を昭和六十年改正法附則において準用する場合を含む。)の規定又は昭和六十年改正法附則第54条第1項(昭和六十年改正法附則において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の法第93条の5の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、遺族である子又は昭和六十一年経過措置政令第49条第3項に規定する扶養遺族(以下この条において「扶養遺族」という。)の人数に増減があつた場合には、次に掲げる事項を記載した遺族年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
第146条
【遺族年金の加算の特例に関する調整事由の消滅又は発生による届出】
1
昭和六十年改正法附則第54条第1項(昭和六十年改正法附則において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の法第93条の5第1項ただし書又は第93条の6の規定により、昭和六十年改正前の法第93条の5第1項本文の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第48条第2項の規定によりその効力を有することとされる地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第57号)第1条の規定による改正前の令(以下「昭和六十一年改正前の令」という。)第26条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたとき、又は昭和六十一年経過措置政令第48条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正前の法第93条の6に規定する給付の支給を受けることができないこととなつたとき、若しくは当該給付の全額につき支給を停止されることとなつたときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を組合に届け出なければならない。
2
昭和六十年改正法附則第54条第1項の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の法第93条の5第1項本文の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第48条第2項の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の令第26条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる場合に該当することとなつたとき、又は昭和六十一年経過措置政令第48条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正前の法第93条の6に規定する給付の支給を受けることができることとなつたときは、その事実を明らかにする書類を添えて、その旨を組合に届け出なければならない。
第147条
【支給停止の解除の申請】
1
法第76条第3項(昭和六十年改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した年金停止解除申請書を組合に提出しなければならない。
⑦
第4号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について法第76条第1項又は昭和六十年改正法附則第10条第1項若しくは第2項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降に属するときは、法第76条第3項の規定による年金の支給の停止の解除の申請(同条第5項(昭和六十年改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により法第76条第3項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)又は令第25条の2各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を、法第76条第6項(法第76条の2第6項及び昭和六十年改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)又はこれに相当する他の法令の規定により撤回した旨
3
法第76条第6項(昭和六十年改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第1項の規定による申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第147条の2
【申出による支給停止に係る届出等】
法第76条の2第1項の規定による申出をしようとする法による年金である給付の受給権者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
第147条の3
【申出による支給停止の撤回等】
1
法第76条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする法による年金である給付の受給権者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
④
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨(その者が加給年金額対象配偶者であるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨)
2
前項の申出書には、加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入金額を証する書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
第148条
【退職一時金等の返還の申出】
1
法附則第28条の2第1項各号に掲げる一時金を受けた者が同条第2項の規定(法附則第28条の3において準用する場合を含む。)により法附則第28条の2第1項に規定する支給額等の返還を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した一時金返還申出書を組合に提出しなければならない。
3
前二項の規定は、昭和六十年改正法附則第113条第2項(昭和六十年改正法附則第114条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定により、昭和六十年改正法附則第113条第1項又は附則第114条第1項若しくは第2項に規定する金額の返還を申し出ようとする者について準用する。
4
前項の場合において、昭和六十一年経過措置政令第72条第3項の規定により、昭和六十年改正法の施行の日の前日において現に支給を受けていた金額が支給されることを希望する旨を組合に申し出ようとする者は、当該一時金返還申出書にその旨を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第149条
【日本国籍を有しない者に係る脱退一時金の請求】
第154条
【長期給付等の決定及び通知】
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。第156条の2第1項及び第3項、第156条の3第2項、第157条第3項、第160条の2第3項、第160条の4第2項並びに第162条において同じ。)は、長期給付及び法附則第28条の13第1項に規定する脱退一時金(以下「長期給付等」という。)に係る請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを審査決定し、その決定の内容を文書で請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
⊟
参照条文
第155条
【年金証書】
2
前項の場合において、法第46条又は昭和六十年改正前の法第98条第3項において準用する国民年金等改正法による改正前の厚生年金保険法第60条第3項の規定により等分して支給すべき年金の年金証書は、第134条第3項又は地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(昭和六十一年総理府・文部省・自治省令第1号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程第133条第5項の代表者(第159条において「受給代表者」という。)に交付するものとする。
⊟
参照条文
第156条の2
【生存の確認】
2
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、前項の本人確認情報の提供を受けるため、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が必要と認める場合は年金受給権者に対し、当該年金受給権者又は加給年金額の対象者に係る住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
第157条
【加給年金額対象者に関する現況の届出】
1
法第80条第1項又は第88条第1項の規定により加給年金額が加算された年金の受給権者(加給年金額の全部の支給の停止を受けている者を除く。)は、毎年、組合が定める日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。ただし、その者が受けることができる年金が決定され、又はその支給の停止が解除された日が属する年は、この限りでない。
第159条
【年金受給権者の異動報告等】
1
年金受給権者は、氏名を改めたとき、転居したとき、住居表示に関する法律により住居表示が変更されたとき、受給代表者を変更するとき、又は振込金融機関を変更するときは、次に掲げる事項を記載した年金受給権者異動報告書を組合に提出しなければならない。ただし、転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、組合が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
組合は、年金受給権者が氏名を改めた場合又は受給代表者を変更する場合において、前項の規定により年金証書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その年金受給権者に交付しなければならない。
第160条
【退職年金受給権者等の再就職の届出】
1
第160条の2
1
退職共済年金等の受給権者が、法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等(以下「厚生年金保険の被保険者等」という。)となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権者再就職届書を組合に提出しなければならない。
第161条
【年金受給権の消滅の届出】
年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき、第137条の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正前の法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことによりその者の遺族に遺族共済年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、法第47条第1項の規定により支払未済の給付の支給を受ける相続人若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第162条の2
【法第百五条第三項に規定する主務省令で定める方法】
1
法第105条第1項の規定による離婚特例の適用の請求(以下「離婚特例適用請求」という。)をする当事者(法第105条第1項に規定する当事者をいう。以下この条、次条及び第162条の4において同じ。)は、第162条の4第1項に規定する請求書に、次の各号のいずれかに掲げる書類を添付して、これを組合に提出しなければならない。
2
6
地方公務員等共済組合法施行規則(以下「地共済規則」という。)第2条の6の3の3第2項の規定が適用される場合にあつては、第1項第2号又は第3号に掲げる書類のほか、請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を添えなければならない。
第162条の3
【当事者からの情報提供請求】
1
情報提供請求当事者(法第107条第1項に規定する請求(以下この条において「情報提供請求」という。)をする当事者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第5項及び第6項において同じ。)に提出しなければならない。
②
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
情報提供請求当事者が、対象期間(法第105条第1項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、組合員の資格を喪失している場合 同日以前の直近の組合員の資格を喪失した年月日及び当該資格を喪失した日の前日において所属していた組合又は当該日における所属機関の名称
③
次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項
ロ
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第3号被保険者期間(地共済規則第2条の6の3第1項第3号に規定する事実婚第3号被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の初日及び現に当該事情にある旨
④
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日
4
前項の場合において、当該当事者が地共済規則第2条の6の3第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
5
組合は、法第107条第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が地共済規則第2条の6の3第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
⊟
参照条文
第162条の4
【離婚特例適用の請求】
2
前項の請求書には、第162条の2第1項各号又は第2項第1号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める書類
ロ
地共済規則第2条の6の3第1項第3号に掲げる場合に該当する場合同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したと認められるときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
②
地共済規則第2条の6の3第2項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間(同条第1項第3号に規定する事実婚第3号被保険者期間をいう。)の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
第162条の7
【みなし組合員原票】
1
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、離婚時みなし組合員期間を有する者ごとに、みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
2
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、離婚時みなし組合員期間を有する者が他の組合(国の組合を含む。)の組合員となつたとき(他の組合(国の組合を含む。)の組合員であるとき又は他の組合の離婚時みなし組合員期間若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者若しくは国家公務員共済組合法第93条の10第2項ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間若しくは同法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係るみなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に送付し、その写しを保管しなければならない。
⊟
参照条文
第162条の9
【特定離婚特例適用の請求】
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
②
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
ロ
地共済規則第2条の6の9第1号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ニ
地共済規則第2条の6の9第2号ロに掲げる場合に該当する場合 特定離婚特例適用請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類並びに特定離婚特例適用請求をすることについて特定組合員及び被扶養配偶者が共に当該事情にあると認めている旨の書類(特定組合員及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
③
地共済規則第2条の6の12第1項に規定する場合に該当する場合にあつては、特定組合員及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間の初日から特定組合員及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
⊟
参照条文
第162条の10
【被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者の届出等】
1
被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第162条の11
【被扶養配偶者みなし組合員原票】
1
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
2
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者が他の組合(国の組合を含む。)の組合員となつたとき(他の組合(国の組合を含む。)の組合員であるとき又は他の組合の離婚時みなし組合員期間若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者若しくは国家公務員共済組合法第93条の10第2項ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間若しくは同法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に送付し、その写しを保管しなければならない。
⊟
参照条文
第163条
【掛金の算定】
1
法第113条第2項の規定により組合員が負担すべき給料に係る掛金は、毎月の初日(月の初日以外の日に組合員の資格を取得した者に係るその月の掛金については、その組合員の資格を取得した日)における当該組合員の給料を標準として算定する。
第164条の3
【育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出】
1
法第114条の2第1項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
④
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業(以下この条において「育児休業等」という。)をしている旨
3
法第114条の2第1項の規定により掛金が免除されている者に係る育児休業等の期間が延長され、又は第1項第5号に掲げる育児休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。
第164条の4
【育児部分休業等の期間に係る掛金の一部免除の申出】
1
法第114条の2第2項の規定により掛金の一部免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児部分休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
④
地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項又は第19条第1項の規定による育児短時間勤務又は部分休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置を受けた場合を含む。以下この条において「育児部分休業等」という。)をしている旨
3
法第114条の2第2項の規定により掛金が一部免除されている者に係る育児部分休業等の期間が延長され、又は第1項第5号に掲げる育児部分休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児部分休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。
第167条
【事業報告書】
2
組合の理事長は、毎事業年度末日現在における別紙様式第35号による事業報告書を作成し、翌事業年度五月末日(市町村職員共済組合等に係るものにあつては、翌事業年度四月十五日)までに、主務大臣(市町村職員共済組合等に係るものにあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
3
市町村連合会は、毎事業年度末日現在における市町村職員共済組合等の別紙様式第35号による事業報告書を、各組合につき一通ずつ取りまとめ、かつ、集計して、翌事業年度五月末日までに、主務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第170条
会計単位の長及び出納職員は、法第144条の27第4項の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。
第173条
【地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等】
第174条
【請求書等の証明】
1
組合員(特例継続組合員を除く。以下この条において同じ。)、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長(組合員であつた者又はその遺族については、当該組合員であつた者の退職又は死亡の時における所属機関の長)の証明を受けなければならない。
3
組合員若しくは組合員であつた者又はその遺族がこの命令の規定により、組合又は市町村連合会に対し請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合には、当該書類に、請求、申請、申出又は届出をする旨、提出者の住所、提出者の氏名(遺族にあつては、更に組合員であつた者との続柄)及び提出年月日を記載し、並びに第156条の3第1項及び第157条第1項に規定する届書を除き、押印しなければならない。
⊟
参照条文
第177条
【船員組合員の療養の給付等】
第104条から第110条の6までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第136条の規定により、船員保険法第53条(第4項を除く。)、第61条から第65条まで、第68条、第76条、第78条、第79条、第82条又は第83条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。この場合において、第104条、第106条の5第2項、第107条第1項、第108条第1項及び第2項、第108条の2第1項、第110条の4第1項、第110条の4の3第1項並びに第110条の6第1項中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、第110条第1項、第110条の2第2項、第110条の4第1項、第110条の4の3第1項及び第110条の6第1項中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員被扶養者証」と、第110条第2項及び第110条の3中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員証及び船員組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
第177条の2
【船員組合員療養補償証明書】
1
船員組合員は、法第136条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第44号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
第178条
【船員組合員の一部負担金の額等の返還】
1
船員組合員は、法第136条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第66条の規定の例により、同法第55条第1項若しくは第60条第2項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第61条第2項の規定の例による食事療養標準負担額、同法第62条第2項の規定の例による生活療養標準負担額、同法第63条第2項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第64条第2項の規定の例により控除された額に相当する金額又は同法第65条第4項の規定の例により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書に、船員組合員証を添えて、組合に提出しなければならない。
第178条の2
【外国派遣職員の取扱い】
1
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された職員である組合員に対するこの命令の適用については、第163条第1項中「給料」とあるのは、「運営規則で定める仮定給料」と、第163条第3項中「期末手当等」とあるのは「運営規則で定める仮定期末手当等」とする。
2
法第142条第1項に規定する国の職員である組合員に係る前項の規定の適用については、同項中「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項」とあるのは、「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第2条第1項」とする。
第179条
【組合役職員等の範囲】
法第141条第1項又は第2項に規定する組合役職員又は連合会役職員は、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は連合会(法第141条第2項に規定する連合会をいう。以下この条において同じ。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者とし、次に掲げる者を含むものとする。
②
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
第179条の2
【職員引継一般地方独立行政法人の役職員】
法第141条の2に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
第179条の3
【定款変更一般地方独立行政法人の役職員】
法第141条の3に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
第181条の2
【派遣職員の取扱い】
派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。)である組合員に対するこの命令の適用については、第163条第1項中「給料」とあるのは「運営規則で定める仮定給料」と、第163条第3項中「期末手当等」とあるのは「運営規則で定める仮定期末手当等」とする。
第183条
【任意継続組合員原票】
組合は、任意継続組合員ごとに、別紙様式第45号による任意継続組合員原票を備え、任意継続組合員の資格の得喪、被扶養者その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
第184条
【任意継続組合員証等】
1
組合は、法第144条の2第1項の規定による申出を受理したときは、別紙様式第46号による任意継続組合員証を作成し、任意継続組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第46号の2による任意継続組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
⊟
参照条文
第184条の2
【前納された任意継続掛金の還付の手続】
1
法第144条の2第3項の規定により前納された任意継続掛金について令第49条の6第1項の規定によりその還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該任意継続掛金が前納された組合に提出しなければならない。
第184条の2の2
【任意継続組合員の療養の給付等】
第104条から第110条の6までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。この場合において、第104条、第106条の5第2項、第107条第1項、第108条第1項及び第2項、第108条の2第1項、第110条の4第1項、第110条の4の3第1項並びに第110条の6第1項中「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証」と、第110条第1項、第110条の2第2項、第110条の4第1項、第110条の4の3第1項及び第110条の6第1項中「組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員被扶養者証」と、第110条第2項及び第110条の3中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
第184条の3
【特例継続組合員となるための申出】
2
法附則第28条の7第1項の規定による申出をしようとする者は、令附則第30条の7第1項に規定する書面に、その者の退職が法附則第28条の7第1項に規定する定年等による退職をした場合に該当するものである旨の当該退職の時における任命権者の証明書及び当該任命権者の証明を受けた履歴書を添えなければならない。
第184条の5
【特例継続組合員の再就職の届出】
特例継続組合員が法附則第28条の7第2項に規定する被保険者等となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、法附則第28条の7第1項の退職の際に所属していた組合に提出しなければならない。
別表
【第1号表の1】
短期経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
当座預金 | 何々経理より借入金 | ||||
普通預金 | |||||
通知預金 | 連合会より借入金 | ||||
定期預金 | 未払金 | ||||
未払費用 | |||||
金銭信託 | 預り金 | ||||
有価証券 | 前受収益 | ||||
貸付信託 | 仮受金 | ||||
証券投資信託 | 本部勘定 | ||||
立替金 | 前年度繰越金 | ||||
仮払金 | 本部より回送金 | ||||
未収収益 | 支部勘定 | ||||
短期貸付金 | 前年度繰越金 | ||||
何々経理へ貸付金 | 支部より回送金 | ||||
未収金 | 所属所勘定 | ||||
未収負担金 | 前年度繰越金 | ||||
未収掛金 | 所属所より回送金 | ||||
未収利息 | 固定負債 | ||||
支払基金委託金 | 長期借入金 | ||||
本部勘定 | 何々経理より借入金 | ||||
前年度繰越金 | |||||
本部へ回送金 | 連合会より借入金 | ||||
支部勘定 | 支払準備金 | ||||
前年度繰越金 | 剰余金 | ||||
支部へ回送金 | (欠損金) | ||||
所属所勘定 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
前年度繰越金 | 欠損金補てん積立金 | ||||
所属所へ回送金 | 短期積立金又は短期繰越欠損金(△) | ||||
未達回送金 | 当期短期利益金又は当期短期損失金(△) | ||||
固定資産 | |||||
(投資その他の資産) | 介護積立金又は介護繰越欠損金(△) | ||||
当期介護利益金又は当期介護損失金(△) | |||||
加入金 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
保健給付 | 短期負担金 | ||||
療養の給付 | 地方公共団体負担金 | ||||
入院時食事療養の給付・ | 国庫負担金 | ||||
入院時生活療養の給付 | 組合負担金 | ||||
訪問看護療養の給付 | 職員団体負担金 | ||||
公的負担金 | |||||
家族療養の給付 | 介護負担金 | ||||
家族訪問看護療養の給付 | 地方公共団体負担金 | ||||
高額療養の給付 | 国庫負担金 | ||||
療養費 | 組合負担金 | ||||
移送費 | 職員団体負担金 | ||||
家族療養費 | 短期掛金 | ||||
給料掛金 | |||||
期末手当等掛金 | |||||
家族移送費 | 介護掛金 | ||||
給料掛金 | |||||
期末手当等掛金 | |||||
高額療養費 高額介護合算療養費 | 短期任意継続掛金 | ||||
薬剤支給 | 介護任意継続掛金 前期高齢者交付金 | ||||
出産費 | 雑収入 | ||||
家族出産費 | (補助金等収入) | ||||
埋葬料 | 連合会交付金 | ||||
家族埋葬料 | 調整交付金 | ||||
直営保健給付 | 特別調整交付金 | ||||
療養の給付 | 高額医療交付金 | ||||
入院時食事療養の給付・ | 災害給付交付金 | ||||
入院時生活療養の給付 | 育児・介護休業手当金交付金 | ||||
家族療養の給付 | 育児休業手当金交付金 | ||||
高額療養の給付 | |||||
休業給付 | 介護休業手当金交付金 | ||||
傷病手当金 | |||||
出産手当金 | 調整負担金 | ||||
休業手当金 | 補助金 | ||||
育児休業手当金 | (事業外収益) | ||||
介護休業手当金 | 短期利息及び短期配当金 | ||||
災害給付 | 貸付金利息 | ||||
弔慰金 | 預金利息 | ||||
家族弔慰金 | 有価証券利息 | ||||
災害見舞金 | 配当金 | ||||
附加給付 | 信託収益 | ||||
家族療養附加金 | 介護利息 | ||||
家族訪問看護療養費附加金 | 預金利息 | ||||
出産費附加金 | 有価証券売却益 | ||||
家族出産費附加金 | 有価証券評価益 | ||||
埋葬料附加金 | 償還差益 | ||||
家族埋葬料附加金 | 承継差益 | ||||
直営家族療養費附加金 | 賠償金 | ||||
傷病手当金附加金 | 雑益 | ||||
出産手当金附加金 | 前年度繰越支払準備金 | ||||
休業手当金附加金 | |||||
弔慰金附加金 | |||||
家族弔慰金附加金 | 前年度繰越支払準備金 | ||||
災害見舞金附加金 | |||||
入院附加金 | 特別利益 | ||||
結婚手当金 | 前期損益修正益 | ||||
老人保健拠出金 | 当期損失金 | ||||
医療費拠出金 | |||||
事務費拠出金 | 当期短期損失金 | ||||
退職者給付拠出金 | |||||
療養給付費拠出金 | |||||
事務費拠出金 | |||||
前期高齢者納付金 | |||||
前期高齢者納付金 | |||||
事務費拠出金 | |||||
後期高齢者支援金 | |||||
後期高齢者支援金 | |||||
事務費拠出金 | |||||
病床転換支援金 | |||||
病床転換支援金 | |||||
事務費拠出金 | |||||
介護納付金 | |||||
一時負担金返還金 | |||||
一時負担金払戻金 | |||||
短期任意継続掛金還付金 | |||||
介護任意継続掛金還付金 | |||||
連合会払込金 | |||||
連合会拠出金 | |||||
特別調整拠出金 | |||||
育児・介護休業手当拠出金 | |||||
連合会返還金 | |||||
信託等売買手数料 | |||||
雑費 | |||||
(事業外費用) | |||||
支払利息 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差益 | |||||
承継差益 | |||||
雑損 | |||||
繰入金 | |||||
業務経理へ繰入 | |||||
保健経理へ繰入 | |||||
次年度繰越支払準備金 | |||||
次年度繰越支払準備金 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期短期利益金 | |||||
当期介護利益金 |
別表
【第1号表の2】
長期経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
備考 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。
長期経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対象表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
備考 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 未払消費税 | ||||
当座預金 | 未払金 | ||||
普通預金 | 未払費用 | ||||
通知預金 | 前受金 | ||||
定期預金 | 預り金 | ||||
受入保証金 | |||||
保管有価証券 | 前受収益 | ||||
立替金 | 前受賃貸料 | ||||
仮払金 | 前受利息 | ||||
前渡金 | 仮受金 | ||||
未収収益 | 預り有価証券 | ||||
短期貸付金 | 本部勘定 | ||||
何々経理へ貸付金 | 前年度繰越金 | ||||
未収金 | 本部より回送金 | ||||
未収負担金 | 支部勘定 | ||||
未収掛金 | 前年度繰越金 | ||||
未収利息 | 支部より回送金 | ||||
本部勘定 | 所属所勘定 | ||||
前年度繰越金 | 前年度繰越金 | ||||
本部へ回送金 | 所属所より回送金 | ||||
支部勘定 | 固定負債 | ||||
前年度繰越金 | 支払準備金 | ||||
支部へ回送金 | 剰余金 | ||||
所属所勘定 | 資本剰余金 | ||||
前年度繰越金 | 再評価積立金 | ||||
所属所へ回送金 | 長期給付積立金 | ||||
未達回送金 | |||||
固定資産 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
信託 | |||||
合同運用指定金銭信託 | |||||
特定金銭信託 | |||||
単独運用指定金銭信託 | |||||
投資有価証券 | |||||
国債 | |||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債券 | |||||
生命保険 | |||||
投資不動産 | |||||
建物 | |||||
構築物 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
長期貸付金 | |||||
何々経理へ貸付金 | |||||
預託金 | |||||
連合会預託金 |
備考 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。
長期経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対象表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 未払金 | ||||
当座預金 | 未払費用 | ||||
普通預金 | 預り金 | ||||
通知預金 | 前受収益 | ||||
定期預金 | 前受利息 | ||||
貯金 | 借受金 | ||||
郵便貯金 | |||||
定額貯金 | |||||
郵便振替預け金 | |||||
未収収益 | |||||
未収金 | |||||
未収負担金 | |||||
未収掛金 | |||||
未収利息 | |||||
未達回送金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
退職給付 | 負担金 | ||||
退職共済年金 | 地方公共団体負担金 | ||||
退職年金 | 国庫負担金 | ||||
減額退職年金 | 組合負担金 | ||||
通算退職年金 | 職員団体負担金 | ||||
脱退一時金 | 公庫等負担金 | ||||
返還一時金 | 公的負担金 | ||||
障害給付 | 追加費用 | ||||
障害共済年金 | 払込金 | ||||
障害年金 | 掛金 | ||||
障害一時金 | 給料掛金 | ||||
遺族給付 | 期末手当等掛金 | ||||
遺族共済年金 | 退職一時金等返還金 連合会払込金返還金 | ||||
遺族年金 | 移換金 | ||||
通算遺族年金 | 基礎年金交付金 | ||||
特例死亡一時金 | 雑収入 | ||||
死亡一時金 | (補助金等収入) | ||||
短期在留脱退一時金 | 連合会交付金 | ||||
恩給組合条例給付 | 補助金 | ||||
退職年金 | (運用収入) | ||||
公務傷病年金 | 利息及び配当金 | ||||
遺族年金 | 貸付金利息 | ||||
通算退職年金 | 預金利息 | ||||
通算遺族年金 | 有価証券利息 | ||||
旧市町村共済法給付 | 配当金 | ||||
退職年金 | 信託収益 | ||||
障害年金 | 生命保険収益 | ||||
遺族年金 | 投資不動産利息 | ||||
通算退職年金 | 預託金利息 | ||||
通算遺族年金 | 有価証券売却益 | ||||
連合会払込金 | 有価証券評価益 | ||||
移換金 | 償還差益 | ||||
消費税 | 承継差益 | ||||
基礎年金拠出金負担金 連合会交付金返還金 | (事業外収益) | ||||
信託の運用損 | 賠償金 | ||||
有価証券売却損 | 雑益 | ||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | 前年度繰越支払準備金 | ||||
承継差損 | 前年度繰越支払準備金 | ||||
信託等売買手数料 | 前年度繰越長期給付積立金 | ||||
雑費 | 前年度繰越長期給付積立金 | ||||
繰入金 | 特別利益 | ||||
業務経理へ繰入 | 前期損益修正益 | ||||
組合事務費繰入金 | 固定資産売却益 | ||||
利益金繰入金 | 固定資産評価益 | ||||
次年度繰越支払準備金 | 当期損失金 | ||||
次年度繰越支払準備金 | 当期損失金 | ||||
次年度繰越長期給付積立金 | |||||
次年度繰越長期給付積立金 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産除却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
備考 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
連合会払込金 | 負担金 | ||||
負担金払込金 | 地方公共団体負担金 | ||||
掛金払込金 | |||||
雑費 | 国庫負担金 | ||||
特別損失 | 組合負担金 | ||||
前期損益修正損 | 職員団体負担金 | ||||
公庫等負担金 | |||||
公的負担金 | |||||
追加費用 | |||||
払込金 | |||||
掛金 | |||||
給料掛金 | |||||
期末手当等掛金 | |||||
雑収入 | |||||
(運用収入) | |||||
利息及び配当金 | |||||
預貯金利息 | |||||
(事業外収益) | |||||
雑益 | |||||
特別利益 | |||||
前期損益修正益 |
別表
【第1号表の2の2】
預託金管理経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対象表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対象表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 未払金 | ||||
当座預金 | 未払費用 | ||||
普通預金 | 預り金 | ||||
通知預金 | 前受収益 | ||||
定期預金 | 仮受金 | ||||
固定負債 | |||||
仮払金 | 連合会預託金 | ||||
未収収益 | 剰余金 | ||||
短期貸付金 | (欠損金) | ||||
何々経理へ貸付金 | 資本剰余金 | ||||
地方公共団体へ貸付金 | 再評価積立金 | ||||
利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
未収金 | |||||
積立金又は繰越欠損金(△) | |||||
当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
固定資産 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
信託 | |||||
合同運用指定 | |||||
金銭信託 | |||||
投資有価証券 | |||||
国債 | |||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債権 | |||||
投資不動産 | |||||
建物 | |||||
構築物 | |||||
土地 | |||||
長期貸付金 | |||||
何々経理へ貸付金 | |||||
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
支払利息 | 雑収入 | ||||
信託の運用損 | (運用収入) | ||||
有価証券売却損 | 利息及び配当金 | ||||
有価証券評価損 | 貸付金利息 | ||||
償還差損 | 預金利息 | ||||
信託等売買手数料 | 有価証券利息 | ||||
雑費 | 配当金 | ||||
特別損失 | 信託収益 | ||||
前期損益修正損 | 有価証券売却益 | ||||
固定資産売却損 | 有価証券評価益 | ||||
固定資産除却損 | 償還差益 | ||||
固定資産評価損 | 特別利益 | ||||
当期利益金 | 前期損益売却益 | ||||
当期利益金 | 固定資産売却益 | ||||
固定資産評価益 | |||||
当期損失金 | |||||
当期損失金 | |||||
別表
【第1号表の3】
業務経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
小口現金 | 何々経理より借入金 | ||||
当座預金 | 未払消費税 | ||||
普通預金 | 未払金 | ||||
通知預金 | 未払費用 | ||||
定期預金 | 未払賃金 | ||||
未払利息 | |||||
金銭信託 | 未払賃借料 | ||||
有価証券 | 預り金 | ||||
貸付信託 | 受入保証金 | ||||
証券投資信託 | 前受収益 | ||||
保管有価証券 | 仮受金 | ||||
貯蔵品 | 預り有価証券 | ||||
立替金 | 本部勘定 | ||||
仮払金 | 前年度繰越金 | ||||
前渡金 | 本部より回送金 | ||||
前払費用 | 支部勘定 | ||||
未収収益 | 前年度繰越金 | ||||
短期貸付金 | 支部より回送金 | ||||
何々経理へ貸付金 | 所属所勘定 | ||||
未収金 | 前年度繰越金 | ||||
本部勘定 | 所属所より回送金 | ||||
前年度繰越金 | |||||
本部へ回送金 | 固定負債 | ||||
支部勘定 | 長期借入金 | ||||
前年度繰越金 | 何々経理より借入金 | ||||
支部へ回送金 | (引当金) | ||||
所属所勘定 | 退職給与引当金 | ||||
前年度繰越金 | 災害補てん引当金 | ||||
所属所へ回送金 | 特別修繕引当金 | ||||
未達回送金 | 剰余金 | ||||
(欠損金) | |||||
資本剰余金 | |||||
再評価積立金 | |||||
固定資産 | 別途積立金 | ||||
(有形固定資産) | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
建物 | 建設積立金 | ||||
借入不動産附帯施設 | 改良積立金 | ||||
構築物 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
機械及び装置 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
車両及び運搬具 | |||||
器具及び備品 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
(無形固定資産) | |||||
借地権 | |||||
電話加入権 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
敷金及び保証金 | |||||
加入金 | |||||
繰延資産 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 負担金 | ||||
職員給与 | 地方公共団体負担金 | ||||
基本給 | 国庫負担金 | ||||
諸手当 | 組合負担金 | ||||
非常勤職員手当 | 払込金 | ||||
退職給与金 | 雑収入 | ||||
厚生費 | (補助金等収入) | ||||
旅費 | 補助金 | ||||
事務費 | 寄附金 | ||||
事務用消耗品費 | (引当金戻入) | ||||
図書印刷費 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
送金料 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
通信運搬費 | (事業外収益) | ||||
会議費 | 利息及び配当金 | ||||
雑費 | 貸付金利息 | ||||
賃金 | 預金利息 | ||||
委託費 | 有価証券利息 | ||||
委託管理費 | 配当金 | ||||
光熱水料 | 信託収益 | ||||
電気料 | 有価証券売却益 | ||||
ガス料 | 有価証券評価益 | ||||
水道料 | 償還差益 | ||||
燃料費 | 承継差益 | ||||
被服費 | 雑益 | ||||
修繕費 | 繰入金 | ||||
洗濯費 | 短期経理より繰入 | ||||
賃借料 | 長期経理より繰入 | ||||
保険料 | 組合事務費繰入金 | ||||
調査研究費 | 利益金繰入金 | ||||
普及費 | 特別利益 | ||||
広告費 | 前期損益修正益 | ||||
諸謝金 | 固定資産売却益 | ||||
食糧費 | 固定資産評価益 | ||||
負担金 | 当期損失金 | ||||
消費税 | 当期損失金 | ||||
交際費 | |||||
選挙費 | |||||
連合会分担金 | |||||
地方公務員共済組合連合会分担金 | |||||
市町村連合会分担金 | |||||
信託等売買手数料 | |||||
雑費 | |||||
減価償却費 | |||||
(引当金繰入) | |||||
災害補てん引当金繰入 | |||||
特別修繕引当金繰入 | |||||
(事業外費用) | |||||
支払利息 | |||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
承継差損 | |||||
雑損 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産除却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
別表
【第1号表の4】
保健経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
小口現金 | 何々経理より借入金 | ||||
当座預金 | 未払消費税 | ||||
普通預金 | 未払金 | ||||
通知預金 | 未払費用 | ||||
定期預金 | 未払賃金 | ||||
未払利息 | |||||
金銭信託 | 未払賃借料 | ||||
有価証券 | 前受金 | ||||
貸付信託 | 預り金 | ||||
証券投資信託 | 受入保証金 | ||||
差入有価証券 | 前受収益 | ||||
保管有価証券 | 前受賃貸料 | ||||
商品 | 前受利息 | ||||
貯蔵品 | 仮受金 | ||||
事務用消耗品 | 預り有価証券 | ||||
事業用消耗品 | 本部勘定 | ||||
飲食材料品 | 前年度繰越金 | ||||
燃料 | 本部より回送金 | ||||
立替金 | 支部勘定 | ||||
仮払金 | 前年度繰越金 | ||||
前渡金 | 支部より回送金 | ||||
前払費用 | 所属所勘定 | ||||
未収収益 | 前年度繰越金 | ||||
短期貸付金 | 所属所より回送金 | ||||
何々経理へ貸付金 | 固定負債 | ||||
未収金 | 長期借入金 | ||||
未収施設収入 | 何々経理より借入金 | ||||
未収利息 | (引当金) | ||||
本部勘定 | 退職給与引当金 | ||||
前年度繰越金 | 災害補てん引当金 | ||||
本部へ回送金 | 特別修繕引当金 | ||||
支部勘定 | 剰余金 | ||||
前年度繰越金 | (欠損金) | ||||
支部へ回送金 | 資本剰余金 | ||||
所属所勘定 | 再評価積立金 | ||||
前年度繰越金 | 別途積立金 | ||||
所属所へ回送金 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
未達回送金 | 建設積立金 | ||||
貸倒引当金 | 改良積立金 | ||||
欠損金補てん積立金 | |||||
積立金又は繰越欠損金(△) | |||||
当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
固定資産 | |||||
(有形固定資産) | |||||
建物 | |||||
借入不動産附帯施設 | |||||
構築物 | |||||
機械及び装置 | |||||
車両及び運搬具 | |||||
器具及び備品 | |||||
立木竹 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
(無形固定資産) | |||||
借地権 | |||||
引湯権 | |||||
電話加入権 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
敷金及び保証金 | |||||
加入金 | |||||
繰延資産 | |||||
創業費 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 負担金 | ||||
職員給与 | 地方公共団体負担金 | ||||
基本給 | 国庫負担金 | ||||
諸手当 | 組合負担金 | ||||
非常勤職員手当 | 職員団体負担金 特定健康診査等負担金 | ||||
退職給与金 | 掛金 | ||||
給料掛金 | |||||
期末手当等掛金 | |||||
厚生費 | 施設収入 | ||||
旅費 | 利用料 | ||||
事務費 | 宿泊料 | ||||
諸謝金 | 休憩料 | ||||
賃借料 | 飲食料 | ||||
健康診断費 | 使用料 | ||||
負担金 | 入場料 | ||||
助成金 | 賃貸料 | ||||
医薬品費 | 手数料 | ||||
図書費 | 奉仕料 | ||||
雑費 | 雑収入 | ||||
特定健康診査等費 | 特定健康診査費 特定保健指導費 | ||||
旅費 | 商品売上 | ||||
事務費 | 商品販売益 | ||||
事務用消耗品費 | 保険手数料 | ||||
図書印刷費 | 現金過不足 | ||||
通信運搬費 | 特定健康診査等収入 | ||||
会議費 | 特定健康診査一部負担金 特定保健指導一部負担金 特定健康診査相当法定健診受託料 特定健康診査受託料 特定保健指導受託料 | ||||
雑費 | 雑収入 | ||||
商品仕入 | (補助金等収入) | ||||
事業用消耗品費 | 連合会交付金 | ||||
飲食材料費 | 補助金 | ||||
賃金 | 寄附金 | ||||
委託費 | (引当金戻入) | ||||
委託管理費 | 貸倒引当金戻入 | ||||
光熱水料 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
電気料 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
ガス料 | (事業外収益) | ||||
水道料 | 利息及び配当金 | ||||
燃料費 | 貸付金利息 | ||||
被服費 | 預金利息 | ||||
修繕費 | 有価証券利息 | ||||
洗濯費 | 配当金 | ||||
賃借料 | 信託収益 | ||||
保険料 | 有価証券売却益 | ||||
調査研究費 | 有価証券評価益 | ||||
普及費 | 償還差益 | ||||
広告費 | 承継差益 | ||||
諸謝金 | 雑益 | ||||
食糧費 | 繰入金 | ||||
負担金 | 短期経理より繰入 | ||||
消費税 | 何々経理より相互繰入 | ||||
連合会分担金 | 特別利益 | ||||
助成金及び交付金 | 前期損益修正益 | ||||
信託等売買手数料 | 固定資産売却益 | ||||
現金過不足 | 固定資産評価益 | ||||
雑費 | 当期損失金 | ||||
減価償却費 | 当期損失金 | ||||
(引当金繰入) | |||||
貸倒引当金繰入 | |||||
災害補てん引当金繰入 | |||||
特別修繕引当金繰入 | |||||
(事業外費用) | |||||
支払利息 | |||||
創業費償却 | |||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
承継差損 | |||||
貸倒損失 | |||||
雑損 | |||||
繰入金 | |||||
何々経理へ繰入 | |||||
何々経理へ相互繰入 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産除却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
別表
【第1号表の5】
医療経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
小口現金 | 何々経理より借入金 | ||||
当座預金 | 未払消費税 | ||||
普通預金 | 未払金 | ||||
通知預金 | 未払費用 | ||||
定期預金 | 未払賃金 | ||||
未払利息 | |||||
金銭信託 | 未払賃借料 | ||||
有価証券 | 前受金 | ||||
貸付信託 | 預り金 | ||||
証券投資信託 | 受入保証金 | ||||
差入有価証券 | 前受収益 | ||||
保管有価証券 | 前受賃貸料 | ||||
貯蔵品 | 前受利息 | ||||
事務用消耗品 | 前受手数料 | ||||
事業用消耗品 | |||||
薬品 | 仮受金 | ||||
医療材料品 | 預り品 | ||||
飲食材料品 | 預り有価証券 | ||||
燃料 | 本部勘定 | ||||
立替金 | 前年度繰越金 | ||||
仮払金 | 本部より回送金 | ||||
前渡金 | 支部勘定 | ||||
前払費用 | 前年度繰越金 | ||||
未収収益 | 支部より回送金 | ||||
短期貸付金 | 所属所勘定 | ||||
何々経理へ貸付金 | 前年度繰越金 | ||||
未収金 | 所属所より回送金 | ||||
未収金 | 固定負債 | ||||
未収施設収入 | 長期借入金 | ||||
保険患者収入 | 何々経理より借入金 | ||||
一般患者収入 | (引当金) | ||||
内部患者収入 | 退職給与引当金 | ||||
未収利息 | 災害補てん引当金 | ||||
本部勘定 | 特別修繕引当金 | ||||
前年度繰越金 | 剰余金 | ||||
本部へ回送金 | (欠損金) | ||||
支部勘定 | 資本剰余金 | ||||
前年度繰越金 | 再評価積立金 | ||||
支部へ回送金 | 別途積立金 | ||||
所属所勘定 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
前年度繰越金 | 建設積立金 | ||||
所属所へ回送金 | 改良積立金 | ||||
未達回送金 | 欠損金補てん積立金 | ||||
貸倒引当金 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
固定資産 | |||||
(有形固定資産) | |||||
建物 | |||||
借入不動産附帯施設 | |||||
構築物 | |||||
機械及び装置 | |||||
医療器具機械 | |||||
車両及び運搬具 | |||||
器具及び備品 | |||||
立木竹 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
(無形固定資産) | |||||
借地権 | |||||
電話加入権 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
敷金及び保証金 | |||||
加入金 | |||||
繰延資産 | |||||
創業費 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 内部患者収入 | ||||
職員給与 | 入院収入 | ||||
基本給 | 外来収入 | ||||
諸手当 | 現金収入 | ||||
非常勤職員手当 | 雑収入 | ||||
退職給与金 | 保険患者収入 | ||||
厚生費 | 入院収入 | ||||
旅費 | 外来収入 | ||||
事務費 | 雑収入 | ||||
事務用消耗品費 | 一般患者収入 | ||||
図書印刷費 | 入院収入 | ||||
通信運搬費 | 外来収入 | ||||
会議費 | 雑収入 | ||||
雑費 | 施設収入 | ||||
商品仕入 | 給食収入 | ||||
事業用消耗品費 | 飲食料収入 | ||||
薬品費 | 検診料収入 | ||||
医療材料費 | 輸送料収入 | ||||
飲食材料費 | 受託検査料収入 | ||||
患者飲食材料費 | 宿舎使用料 | ||||
食堂飲食材料費 | 雑収入 | ||||
職員給食材料費 | 商品売上 | ||||
加工賃 | 商品販売益 | ||||
賃金 | 現金過不足 | ||||
委託費 | 雑収入 | ||||
委託管理費 | (補助金等収入) | ||||
委託診療費 | 補助金 | ||||
委託検査料 | 寄附金 | ||||
光熱水料 | (引当金戻入) | ||||
電気料 | 貸倒引当金戻入 | ||||
ガス料 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
水道料 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
燃料費 | (事業外収益) | ||||
被服費 | 利息及び配当金 | ||||
修繕費 | 貸付金利息 | ||||
洗濯費 | 預金利息 | ||||
貸借料 | 有価証券利息 | ||||
保険料 | 配当金 | ||||
調査研究費 | 信託収益 | ||||
普及費 | 有価証券売却益 | ||||
広告費 | 有価証券評価益 | ||||
患者費 | 償還差益 | ||||
諸謝金 | 承継差益 | ||||
食糧費 | 雑益 | ||||
負担金 | 繰入金 | ||||
消費税 | 保健経理より繰入 | ||||
信託等売買手数料 | 何々経理より相互繰入 | ||||
現金過不足 | 特別利益 | ||||
雑費 | 前期損益修正益 | ||||
減価償却費 | 固定資産売却益 | ||||
(引当金繰入) | 固定資産評価益 | ||||
貸倒引当金繰入 | 当期損失金 | ||||
災害補てん引当金繰入 | 当期損失金 | ||||
特別修繕引当金繰入 | |||||
(事業外費用) | |||||
支払利息 | |||||
創業費償却 | |||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
承継差損 | |||||
貸倒損失 | |||||
雑損 | |||||
繰入金 | |||||
何々経理へ相互繰入 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産除却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
別表
【第1号表の6】
宿泊経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
小口現金 | 何々経理より借入金 | ||||
当座預金 | 未払消費税 | ||||
普通預金 | 未払金 | ||||
通知預金 | 未払費用 | ||||
定期預金 | 未払賃金 | ||||
金銭信託 | 未払利息 | ||||
有価証券 | 未払賃借料 | ||||
貸付信託 | 前受金 | ||||
証券投資信託 | 預り金 | ||||
差入有価証券 | 受入保証金 | ||||
保管有価証券 | 前受収益 | ||||
商品 | 前受利息 | ||||
受託商品 | 前受手数料 | ||||
貯蔵品 | 仮受金 | ||||
事務用消耗品 | 受託商品引受 | ||||
事業用消耗品 | 預り品 | ||||
飲食材料品 | 預り有価証券 | ||||
燃料 | 本部勘定 | ||||
立替金 | 前年度繰越金 | ||||
仮払金 | 本部より回送金 | ||||
前渡金 | 支部勘定 | ||||
前払費用 | 前年度繰越金 | ||||
未収収益 | 支部より回送金 | ||||
短期貸付金 | 所属所勘定 | ||||
何々経理へ貸付金 | 前年度繰越金 | ||||
未収金 | 所属所より回送金 | ||||
未収施設収入 | 固定負債 | ||||
未収利息 | 長期借入金 | ||||
本部勘定 | 何々経理より借入金 | ||||
前年度繰越金 | (引当金) | ||||
本部へ回送金 | 退職給与引当金 | ||||
支部勘定 | 災害補てん引当金 | ||||
前年度繰越金 | 特別修繕引当金 | ||||
支部へ回送金 | 剰余金 | ||||
所属所勘定 | (欠損金) | 資本剰余金 | |||
前年度繰越金 | 再評価積立金 | ||||
所属所へ回送金 | 別途積立金 | ||||
未達回送金 | |||||
貸倒引当金 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
建設積立金 | |||||
改良積立金 | |||||
固定資産 | 欠損金補てん積立金 | ||||
(有形固定資産) | |||||
建物 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
借入不動産附帯施設 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
構築物 | |||||
機械及び装置 | |||||
車両及び運搬具 | |||||
器具及び備品 | |||||
立木竹 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
(無形固定資産) | |||||
借地権 | |||||
引湯権 | |||||
電話加入権 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
敷金及び保証金 | |||||
加入金 | |||||
繰延資産 | |||||
創業費 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 施設収入 | ||||
職員給与 | 利用料 | ||||
基本給 | 宿泊料 | ||||
諸手当 | 休憩料 | ||||
非常勤職員手当 | 飲食料 | ||||
退職給与金 | 使用料 | ||||
厚生費 | 手数料 | ||||
旅費 | 奉仕料 | ||||
事務費 | 雑収入 | ||||
事務用消耗品費 | 商品売上 | ||||
図書印刷費 | 商品販売益 | ||||
通信運搬費 | 受託商品手数料 | ||||
会議費 | 賃貸料 | ||||
雑費 | 現金過不足 | ||||
商品仕入 | 雑収入 | ||||
事業用消耗品費 | (補助金等収入) | ||||
飲食材料費 | 補助金 | ||||
賃金 | 寄附金 | ||||
委託費 | (引当金戻入) | ||||
委託管理費 | 貸倒引当金戻入 | ||||
光熱水料 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
電気料 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
ガス料 | (事業外収益) | ||||
水道料 | 利息及び配当金 | ||||
燃料費 | 貸付金利息 | ||||
被服費 | 預金利息 | ||||
修繕費 | 有価証券利息 | ||||
洗濯費 | 配当金 | ||||
賃借料 | 信託収益 | ||||
保険料 | 有価証券売却益 | ||||
調査研究費 | 有価証券評価益 | ||||
施設経営推進事業費 | 償還差益 | ||||
普及費 | 承継差益 | ||||
広告費 | 雑益 | ||||
諸謝金 | 繰入金 | ||||
食糧費 | 保健経理より繰入 | ||||
負担金 | 何々経理より相互繰入 | ||||
消費税 | 特別利益 | ||||
信託等売買手数料 | 前期損益修正益 | ||||
現金過不足 | 固定資産売却益 | ||||
雑費 | 固定資産評価益 | ||||
減価償却費 | 当期損失金 | ||||
(引当金繰入) | 当期損失金 | ||||
貸倒引当金繰入 | |||||
災害補てん引当金繰入 | |||||
特別修繕引当金繰入 | |||||
(事業外費用) | |||||
支払利息 | |||||
創業費償却 | |||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
承継差損 | |||||
貸倒損失 | |||||
雑損 | |||||
繰入金 | |||||
何々経理へ相互繰入 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産除却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
別表
【第1号表の7】
住宅経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
短期借入金 | |||||
現金 | 何々経理より借入金 | ||||
小口現金 | 未払消費税 | ||||
当座預金 | 未払金 | ||||
普通預金 | 未払費用 | ||||
通知預金 | 未払賃金 | ||||
定期預金 | 未払利息 | ||||
金銭信託 | 未払賃借料 | ||||
有価証券 | 前受金 | ||||
貸付信託 | 預り金 | ||||
証券投資信託 | 受入保証金 | ||||
差入有価証券 | 前受収益 | ||||
保管有価証券 | 前受賃貸料 | ||||
貯蔵品 | 前受利息 | ||||
立替金 | 仮受金 | ||||
仮払金 | 預り有価証券 | ||||
前渡金 | 本部勘定 | ||||
前払費用 | 前年度繰越金 | ||||
未収収益 | 本部より回送金 | ||||
短期貸付金 | 支部勘定 | ||||
何々経理へ貸付金 | 前年度繰越金 | ||||
未収金 | 支部より回送金 | ||||
未収賃貸料 | 所属所勘定 | ||||
未収利息 | 前年度繰越金 | ||||
本部勘定 | 所属所より回送金 | ||||
前年度繰越金 | 固定負債 | ||||
本部へ回送金 | 長期借入金 | ||||
支部勘定 | 何々経理より借入金 | ||||
前年度繰越金 | (引当金) | ||||
支部へ回送金 | 退職給与引当金 | ||||
所属所勘定 | 災害補てん引当金 | ||||
前年度繰越金 | 特別修繕引当金 | ||||
所属所へ回送金 | 剰余金 | ||||
未達回送金 | (欠損金) | ||||
貸倒引当金 | 資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | |||||
別途積立金 | |||||
利益剰余金又は欠損金(△) | |||||
建設積立金 | |||||
固定資産 | 改良積立金 | ||||
(有形固定資産) | 欠損金補てん積立金 | ||||
建物 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
借入不動産附帯施設 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
構築物 | |||||
機械及び装置 | |||||
車両及び運搬具 | |||||
器具及び備品 | |||||
立木竹 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
(無形固定資産) | |||||
借地権 | |||||
電話加入権 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
敷金及び保証金 | |||||
加入金 | |||||
繰延資産 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 施設収入 | ||||
職員給与 | 賃貸料 | ||||
基本給 | 雑収入 | ||||
諸手当 | 雑収入 | ||||
非常勤職員手当 | (補助金等収入) | ||||
退職給与金 | 補助金 | ||||
厚生費 | 寄附金 | ||||
旅費 | (引当金戻入) | ||||
事務費 | 貸倒引当金戻入 | ||||
事務用消耗品費 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
図書印刷費 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
通信運搬費 | (事業外収益) | ||||
会議費 | 利息及び配当金 | ||||
雑費 | 貸付金利息 | ||||
事業用消耗品費 | 預金利息 | ||||
賃金 | 有価証券利息 | ||||
委託費 | 配当金 | ||||
光熱水料 | 信託収益 | ||||
電気料 | 有価証券売却益 | ||||
ガス料 | 有価証券評価益 | ||||
水道料 | 償還差益 | ||||
燃料費 | 承継差益 | ||||
被服費 | 雑益 | ||||
修繕費 | 繰入金 | ||||
洗濯費 | 保健経理より繰入 | ||||
賃借料 | 何々経理より相互繰入 | ||||
保険料 | 特別利益 | ||||
調査研究費 | 前期損益修正益 | ||||
普及費 | 固定資産売却益 | ||||
諸謝金 | 固定資産評価益 | ||||
食糧費 | 当期損失金 | ||||
負担金 | 当期損失金 | ||||
消費税 | |||||
信託等売買手数料 | |||||
雑費 | |||||
減価償却費 | |||||
(引当金繰入) | |||||
貸倒引当金繰入 | |||||
災害補てん引当金繰入 | |||||
特別修繕引当金繰入 | |||||
(事業外費用) | |||||
支払利息 | |||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
承継差損 | |||||
貸倒損失 | |||||
雑損 | |||||
繰入金 | |||||
何々経理へ相互繰入 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産除却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
別表
【第1号表の8】
貯金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 組合員貯金 | ||||
小口現金 | 普通貯金 | ||||
当座預金 | 定期貯金 | ||||
普通預金 | 積立貯金 | ||||
通知預金 | 未払消費税 | ||||
定期預金 | 未払金 | ||||
貯蔵品 | 未払費用 | ||||
立替金 | 未払賃金 | ||||
仮払金 | 未払利息 | ||||
前払費用 | 未払賃借料 | ||||
未収収益 | 前受金 | ||||
短期貸付金 | 預り金 | ||||
何々経理へ貸付金 | 前受収益 | ||||
未収金 | 仮受金 | ||||
本部勘定 | 本部勘定 | ||||
前年度繰越金 | 前年度繰越金 | ||||
本部へ回送金 | 本部より回送金 | ||||
支部勘定 | 支部勘定 | ||||
前年度繰越金 | 前年度繰越金 | ||||
支部へ回送金 | 支部より回送金 | ||||
所属所勘定 | 所属所勘定 | ||||
前年度繰越金 | 前年度繰越金 | ||||
所属所へ回送金 | 所属所より回送金 | ||||
未達回送金 | 固定負債 | ||||
(引当金) | |||||
退職給与引当金 | |||||
剰余金 | |||||
(欠損金) | |||||
固定資産 | 資本剰余金 | ||||
(有形固定資産) | 再評価積立金 | ||||
器具及び備品 | 別途積立金 | ||||
(無形固定資産) | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
電話加入権 | 欠損金補てん積立金 | ||||
(投資その他の資産) | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
金銭信託 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
投資有価証券 | |||||
国債 | |||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債券 | |||||
繰延資産 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 保険手数料 | ||||
職員給与 | 雑収入 | ||||
基本給 | (補助金等収入) | ||||
諸手当 | 補助金 | ||||
非常勤職員手当 | 寄附金 | ||||
退職給与金 | (運用収入) | ||||
厚生費 | 利息及び配当金 | ||||
旅費 | 貸付金利息 | ||||
事務費 | 預金利息 | ||||
事務用消耗品費 | 有価証券利息 | ||||
図書印刷費 | 配当金 | ||||
通信運搬費 | 信託収益 | ||||
会議費 | 有価証券売却益 | ||||
雑費 | 有価証券評価益 | ||||
事業用消耗品費 | 償還差益 | ||||
賃金 | 承継差益 | ||||
委託費 | (事業外収益) | ||||
委託管理費 | 雑益 | ||||
光熱水料 | 繰入金 | ||||
電気料 | 保健経理より繰入 | ||||
ガス料 | 何々経理より相互繰入 | ||||
水道料 | 特別利益 | ||||
燃料費 | 前期損益修正益 | ||||
被服費 | 固定資産売却益 | ||||
修繕費 | 固定資産評価益 | ||||
洗濯費 | 当期損失金 | ||||
賃借料 | 当期損失金 | ||||
保険料 | |||||
調査研究費 | |||||
普及費 | |||||
諸謝金 | |||||
食糧費 | |||||
負担金 | |||||
消費税 | |||||
支払利息 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
承継差損 | |||||
信託等売買手数料 | |||||
雑費 | |||||
減価償却費 | |||||
(事業外費用) | |||||
開発費償却 | |||||
雑損 | |||||
繰入金 | |||||
何々経理へ相互繰入 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産除却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
別表
【第1号表の9】
貸付経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 短期借入金 | ||||
小口現金 | 何々経理より借入金 | ||||
当座預金 | 連合会より借入金 | ||||
普通預金 | 未払消費税 | ||||
通知預金 | 未払金 | ||||
定期預金 | 未払費用 | ||||
貯蔵品 | 未払賃金 | ||||
立替金 | 未払利息 | ||||
仮払金 | 未払賃借料 | ||||
前払費用 | 前受金 | ||||
未収収益 | 預り金 | ||||
短期貸付金 | 前受収益 | ||||
何々経理へ貸付金 | 仮受金 | ||||
未収金 | 償還金過不足 | ||||
償還金過不足 | 本部勘定 | ||||
本部勘定 | 前年度繰越金 | ||||
前年度繰越金 | 本部より回送金 | ||||
本部へ回送金 | 支部勘定 | ||||
支部勘定 | 前年度繰越金 | ||||
前年度繰越金 | 支部より回送金 | ||||
支部へ回送金 | 所属所勘定 | ||||
所属所勘定 | 前年度繰越金 | ||||
前年度繰越金 | 所属所より回送金 | ||||
所属所へ回送金 | 固定負債 | ||||
未達回送金 | 長期借入金 | ||||
貸倒引当金 | 何々経理より借入金 | ||||
連合会より借入金 | |||||
(引当金) | |||||
貸付債権保全引当金 | |||||
退職給与引当金 | |||||
固定資産 | 剰余金 | ||||
(有形固定資産) | (欠損金) | ||||
車両及び運搬具 | 資本剰余金 | ||||
器具及び備品 | 再評価積立金 | ||||
(無形固定資産) | 別途積立金 | ||||
電話加入権 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
(投資その他の資産) | 欠損金補てん積立金 | ||||
金銭信託 | 積立金又は繰越欠損金(△) | ||||
投資有価証券 | 当期利益金又は当期損失金(△) | ||||
国債 | |||||
地方債 | |||||
社債 | |||||
株式 | |||||
貸付信託 | |||||
証券投資信託 | |||||
有価証券信託 | |||||
諸債券 | |||||
組合員貸付金 | |||||
普通貸付金 | |||||
住宅貸付金 | |||||
災害貸付金 | |||||
特別貸付金 | |||||
高額医療貸付金 | |||||
敷金及び保証金 | |||||
繰延資産 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 組合員貸付金利息 保険料充当金 | ||||
職員給与 | 雑収入 | ||||
基本給 | (補助金等収入) | ||||
諸手当 | 連合会交付金 | ||||
非常勤職員手当 | 連合会交付保険手数料 | ||||
退職給与金 | 補助金 | ||||
厚生費 | 寄附金 | ||||
旅費 | (引当金戻入) | ||||
事務費 | 貸倒引当金戻入 | ||||
事務用消耗品費 | (事業外収益) | ||||
図書印刷費 | 利息及び配当金 | ||||
通信運搬費 | 貸付金利息 | ||||
会議費 | 預金利息 | ||||
雑費 | 有価証券利息 | ||||
事業用消耗品費 | 配当金 | ||||
賃金 | 信託収益 | ||||
委託費 | 有価証券売却益 | ||||
委託管理費 | 有価証券評価益 | ||||
光熱水料 | 償還差益 | ||||
電気料 | 承継差益 | ||||
ガス料 | 雑益 | ||||
水道料 | 繰入金 | ||||
連合会返還金 | 保健経理より繰入 | ||||
燃料費 | 何々経理より相互繰入 | ||||
被服費 | 特別利益 | ||||
修繕費 | 前期損益修正益 | ||||
洗濯費 | 固定資産売却益 | ||||
貸借料 | 固定資産評価益 | ||||
保険料 | 当期損失金 | ||||
調査研究費 | 当期損失金 | ||||
普及費 | |||||
諸謝金 | |||||
食糧費 | |||||
負担金 | |||||
消費税 | |||||
支払利息 | |||||
連合会払込金 | |||||
貸付債権保全金 | |||||
貸付債権保全金利息 | |||||
信託等売買手数料 | |||||
雑費 | |||||
減価償却費 | |||||
(引当金繰入) | |||||
貸倒引当金繰入 | |||||
(事業外費用) | |||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
承継差損 | |||||
貸倒損失 | |||||
雑損 | |||||
繰入金 | |||||
何々経理へ相互繰入 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産除却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
別表
【第1号表の10】
物資経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
流動資産 | 流動負債 | ||||
現金 | 買掛金 | ||||
小口現金 | 短期借入金 | ||||
当座預金 | 何々経理より借入金 | ||||
普通預金 | 連合会より借入金 | ||||
通知預金 | 未払消費税 | ||||
定期預金 | 未払金 | ||||
金銭信託 | 未払費用 | ||||
受取手形 | 未払賃金 | ||||
売掛金 | 未払利息 | ||||
有価証券 | 未払賃借料 | ||||
貸付信託 | 前受金 | ||||
証券投資信託 | 受託商品引受 | ||||
差入有価証券 | 預り金 | ||||
保管有価証券 | 受入保証金 | ||||
商品 | 前受収益 | ||||
棚卸商品 | 前受賃貸料 | ||||
未達商品 | 前受利息 | ||||
受託商品 | 前受手数料 | ||||
製品 | 仮受金 | ||||
半製品 | 預り品 | ||||
原材料 | 預り有価証券 | ||||
貯蔵品 | 未実現利益 | ||||
事務用消耗品 | 本部勘定 | ||||
事業用消耗品 | 前年度繰越金 | ||||
飲食材料品 | 本部より回送金 | ||||
立替金 | 支部勘定 | ||||
仮払金 | 前年度繰越金 | ||||
前渡金 | 支部より回送金 | ||||
前払費用 | 所属所勘定 | ||||
未収収益 | 前年度繰越金 | ||||
短期貸付金 | 所属所より回送金 | ||||
何々経理へ貸付金 | 固定負債 | ||||
未収金 | 長期借入金 | ||||
未収施設収入 | 何々経理より借入金 | ||||
未収利息 | 連合会より借入金 | ||||
本部勘定 | (引当金) | ||||
前年度繰越金 | 退職給与引当金 | ||||
本部へ回送金 | 災害補てん引当金 | ||||
支部勘定 | 特別修繕引当金 | ||||
前年度繰越金 | 剰余金 | ||||
支部へ回送金 | (欠損金) | ||||
所属所勘定 | 資本剰余金 | ||||
前年度繰越金 | 再評価積立金 | ||||
所属所へ回送金 | 別途積立金 | ||||
未達回送金 | 利益剰余金又は欠損金(△) | ||||
貸倒引当金 | 建設積立金 | ||||
改良積立金 | |||||
欠損金補てん積立金 | |||||
積立金又は繰越欠損金(△) | |||||
当期利益金又は当期損失金(△) | |||||
固定資産 | |||||
(有形固定資産) | |||||
建物 | |||||
借入不動産附帯施設 | |||||
構築物 | |||||
機械及び装置 | |||||
車両及び運搬具 | |||||
器具及び備品 | |||||
土地 | |||||
建設仮勘定 | |||||
(無形固定資産) | |||||
借地権 | |||||
電話加入権 | |||||
(投資その他の資産) | |||||
敷金及び保証金 | |||||
加入金 | |||||
繰延資産 | |||||
創業費 | |||||
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
経常費用 | 経常収益 | ||||
(事業費用) | (事業収益) | ||||
役員報酬 | 施設収入 | ||||
職員給与 | 飲食料 | ||||
基本給 | 使用料 | ||||
諸手当 | 賃貸料 | ||||
非常勤職員手当 | 手数料 | ||||
退職給与金 | 雑収入 | ||||
厚生費 | 商品売上 | ||||
旅費 | 商品販売益 | ||||
事務費 | 未実現利益戻入 | ||||
事務用消耗品費 | 受託商品手数料 | ||||
図書印刷費 | 広告料 | ||||
通信運搬費 | 現金過不足 | ||||
会議費 | 雑収入 | ||||
雑費 | (補助金等収入) | ||||
商品仕入 | 補助金 | ||||
未実現利益控除 | 寄附金 | ||||
刊行費 | (引当金戻入) | ||||
印刷費 | 貸倒引当金戻入 | ||||
原稿料 | 災害補てん引当金戻入 | ||||
編集費 | 特別修繕引当金戻入 | ||||
荷造運賃 | (事業外収益) | ||||
事業用消耗品費 | 利息及び配当金 | ||||
飲食材料費 | 貸付金利息 | ||||
販売費 | 預金利息 | ||||
加工賃 | 有価証券利息 | ||||
賃金 | 配当金 | ||||
委託費 | 信託収益 | ||||
委託管理費 | 有価証券売却益 | ||||
光熱水料 | 有価証券評価益 | ||||
電気料 | 償還差益 | ||||
ガス料 | 承継差益 | ||||
水道料 | 雑益 | ||||
燃料費 | 繰入金 | ||||
被服費 | 保健経理より繰入 | ||||
修繕費 | 何々経理より相互繰入 | ||||
洗濯費 | 特別利益 | ||||
賃借料 | 前期損益修正益 | ||||
保険料 | 固定資産売却益 | ||||
調査研究費 | 固定資産評価益 | ||||
普及費 | 当期損失金 | ||||
諸謝金 | 当期損失金 | ||||
食糧費 | |||||
負担金 | |||||
消費税 | |||||
信託等売買手数料 | |||||
現金過不足 | |||||
雑費 | |||||
減価償却費 | |||||
(引当金繰入) | |||||
貸倒引当金繰入 | |||||
災害補てん引当金繰入 | |||||
特別修繕引当金繰入 | |||||
(事業外費用) | |||||
支払利息 | |||||
創業費償却 | |||||
開発費償却 | |||||
有価証券売却損 | |||||
有価証券評価損 | |||||
償還差損 | |||||
承継差損 | |||||
貸倒損失 | |||||
雑損 | |||||
繰入金 | |||||
何々経理へ相互繰入 | |||||
特別損失 | |||||
前期損益修正損 | |||||
固定資産売却損 | |||||
固定資産除却損 | |||||
固定資産評価損 | |||||
当期利益金 | |||||
当期利益金 |
附則
第2条
(組合の設立のための事業計画及び予算の作成)
第2条の2
(保健経理への資金の繰入れの特例)
第3条
(市町村職員共済組合の貸付金の利率の特例)
第3条の2
(資金の運用に関する特例)
第3条の3
第4条
(長期経理の資産の構成割合の特例)
第5条
(地方職員共済組合等に係る経過措置)
第6条
(組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
第8条
第9条
第10条
第11条
附則
昭和51年10月29日
2
この命令による改正後の第百二十八条の二、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十二条第二項、第百三十三条第一項及び第三項から第五項まで、第百三十四条の見出し、第百三十四条第二項及び第三項、第百三十六条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十七条第三項、第百六十一条、第百七十四条第四号、別紙様式目次、別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十六号の一から別紙様式第二十六号の三まで、別紙様式第四十六号の一から別紙様式第四十七号まで、別紙様式第六十五号、別紙様式第七十二号の二、別紙様式第七十二号の五、別紙様式第七十四号、別紙様式第七十五号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号、別紙様式第八十五号並びに別表第一号表第一号表の二の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則
昭和55年3月31日
2
この命令による改正後の第二条、第九十二条、第九十二条の二、第九十三条第二項、第九十八条第一項、第百二十条、第百二十五条、第百二十九条第三項第四号、第百三十三条第一項及び第五項、第百三十八条、第百三十九条、第百四十三条第一項、第百四十八条第二項、第百五十七条第三項、第百五十九条、第百七十四条第五号、第百七十八条の二、附則第八条、別紙様式目次、別紙様式第一号、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第三十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十三号、別紙様式第四十六号の一、別紙様式第四十八号、別紙様式第四十九号の一から別紙様式第四十九号の四まで、別紙様式第七十四号及び別表第一号表(同表の第一号表の二の利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)の表中脱退一時金及び特例死亡一時金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。
附則
昭和59年3月30日
2
旧公企体共済法(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十七条第八項に規定する旧公企体共済法をいう。次項において同じ。)の規定による一時金である長期給付の支給を受けた旧公企体期間保有組合員(地方公務員等共済組合法施行令(以下「令」という。)附則第七十一条の三第二項に規定する旧公企体期間保有組合員をいう。次項において同じ。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後の規程」という。)第九十一条第一項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。ただし、その者が当該一時金について令附則第七十一条の三第二項において準用する国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(次項において「国の施行法」という。)第五十一条の十二第二項第三号の申出をした者であるときは、この限りでない。
附則
昭和59年9月29日
1
この命令は、昭和五十九年十月一日から施行する。ただし、第二条、第百二十条、第百二十二条、第百二十九条第一項、第百三十条第一項、第百三十二条第一項、第百三十三条第一項、第百三十六条の二第一項、第百三十七条第一項及び第百七十四条の改正規定、第百八十四条の次に四条を加える改正規定(第百八十四条の二を加える部分を除く。)、別紙様式目次の改正規定(別紙様式第四十三号及び別紙様式第四十六号の一を改正する部分に限る。)、別紙様式第一号の第一号の五及び別紙様式第三十六号の改正規定、別紙様式第四十三号の次に一様式を加える改正規定、別紙様式第四十六号の一の改正規定、別紙様式第七十四号の改正規定((1)、(5)及び(6)を改正する部分に限る。)並びに別紙様式第七十五号の(3)の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則
平成6年9月30日
附則
平成7年3月31日
附則
平成9年8月26日
附則
平成14年9月30日
附則
平成15年3月31日
附則
平成16年3月31日
2
この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。
附則
平成17年4月1日
附則
平成17年11月11日
附則
平成18年9月28日
附則
平成19年3月30日
2
地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第四条第一項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、この命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二中「未達回送金」とあるのは、「未達回送金 承継資産仮勘定」とする。
附則
平成20年3月31日
第2条
第4条
(減価償却に関する経過措置)
3
平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の平成二十年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前の第七十三条第二項の規定による平成二十年四月一日の残存価額にかかわらず、平成十九年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額(その額と累計償却額の合計額が取得価額の百分の九十五を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額)により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
附則
平成21年4月30日
2
平成二十一年五月から九月までの間においては、地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する病院等に地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の五第三項に規定する限度額適用認定証又は同令第百十条の六第三項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
附則
平成22年7月16日