• 社会福祉主事養成機関等指定規則
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [養成機関の養成課程]
    • 第3条 [指定の申請手続]
    • 第4条 [変更の承認及び届出]
    • 第5条 [養成機関の指定基準]
    • 第6条 [厚生労働大臣に対する報告]
    • 第7条 [報告の徴収及び指示]
    • 第8条 [指定の取消し]
    • 第9条 [指定取消しの申請手続]
    • 第10条 [国の設置する養成機関の特例]
    • 第11条 [講習会の申請手続]
    • 第12条 [変更の承認及び届出]
    • 第13条 [講習会の指定基準]
    • 第14条 [厚生労働大臣に対する報告]
    • 第15条 [報告の徴収及び指示]
    • 第16条 [指定の取消し]
    • 第17条 [指定取消しの申請手続]
    • 第18条 [国の実施する講習会の特例]
    • 第19条 [権限の委任]

社会福祉主事養成機関等指定規則

平成20年3月24日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
社会福祉法(以下「法」という。)第19条第1項第2号の規定に基づく養成機関及び講習会の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【養成機関の養成課程】
法第19条第1項第2号に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)の養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
前項に規定する昼間課程及び夜間課程は、併せて設けることができる。
第3条
【指定の申請手続】
養成機関について、法第19条第1項第2号の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成機関にあっては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名及び履歴
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
実習施設の名称、所在地、設置者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置年月日並びに当該施設における実習用設備の概要、実習を行う事業の種類、事業所の名称及び所在地、経営者の氏名(法人にあっては、名称)並びに開始年月日又は実習を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称
収支予算及び向こう二年間の財政計画
前項の申請書には、同項第9号に掲げる施設、事業又は市町村における実習を承諾する旨の当該施設の設置者、当該事業の経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。
参照条文
第4条
【変更の承認及び届出】
法第19条第1項第2号の指定を受けた養成機関(以下「指定養成機関」という。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)又は同項第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
指定養成機関の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)又は同項第9号に掲げる施設、事業若しくは市町村に変更があったときは、一月以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の届出のうち、前条第1項第9号に掲げる施設、事業又は市町村に係る変更の届出を行う場合には、同条第2項に規定する承諾書を添えなければならない。
参照条文
第5条
【養成機関の指定基準】
養成機関の昼間課程及び夜間課程に係る指定基準は、次のとおりとする。
学校教育法(昭和二十二年法律二十六号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、二年以上であること。
教育内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
前号の専任教員のうち二人は、社会福祉概論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、地域福祉論、社会福祉援助技術論又は福祉事務所運営論を教授できる者であること。
社会福祉援助技術演習が学生二十人以下で実施が可能となる数の教員を有すること。
一学級の定員は、五十人以下であること。
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室を有すること。
社会福祉現場実習指導を行うための実習指導室を有すること。
教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、社会福祉現場実習を行うのに適当なものを社会福祉現場実習に利用できること。ただし、社会福祉現場実習の一部については、社会福祉現場実習を行うのに適当な市町村において行うことができる。
社会福祉現場実習を行う施設又は事業に係る事業所の数(市町村において社会福祉現場実習を行う場合にあっては、当該市町村の数を含む。)は、社会福祉現場実習の必要な学生数の五分の一以上であること。
社会福祉現場実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
参照条文
第6条
【厚生労働大臣に対する報告】
指定養成機関の設置者は、毎学年度開始後三月以内に次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
当該学年度の学年別学生数
前学年度における教育実施状況の概要
前学年度における教員の異動
前学年度の卒業者数
参照条文
第7条
【報告の徴収及び指示】
厚生労働大臣は、指定養成機関につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、指定養成機関の教育の内容、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
参照条文
第8条
【指定の取消し】
指定養成機関が第5条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、厚生労働大臣は、指定養成機関の指定を取り消すことができる。
参照条文
第9条
【指定取消しの申請手続】
指定養成機関について、厚生労働大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を学年度の開始二月前までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
在学中の学生があるときは、その措置
参照条文
第10条
【国の設置する養成機関の特例】
国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第3条第1項設置者所管大臣
次に掲げる(公立の養成機関にあっては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする。
第3条第2項申請書書面
第4条第1項設置者所管大臣
厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。厚生労働大臣に書面をもって協議し、その承認を受けるものとする。
第4条第2項設置者所管大臣
前条第1項第1号から第3号まで前条第1項第2号若しくは第3号
厚生労働大臣に報告しなければならない。厚生労働大臣に通知するものとする。
第6条設置者所管大臣
厚生労働大臣に報告しなければならない。厚生労働大臣に通知するものとする。
第7条第1項設置者所管大臣
第7条第2項設置者所管大臣
指示勧告
第8条第5条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき第5条に規定する基準に適合しなくなったとき
第9条設置者所管大臣
申請書を書面をもって
厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生労働大臣に申し出るものとする。
第11条
【講習会の申請手続】
法第19条第1項第2号に規定する講習会(以下「講習会」という。)の指定を受けようとする国、都道府県又は市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
講習科目及び時間数
講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数
実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間
講習会場の名称及び所在地
講習開催期日及び日程
受講予定人員
講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
参照条文
第12条
【変更の承認及び届出】
法第19条第1項第2号の指定を受けた講習会(以下「指定講習会」という。)を実施する国、都道府県又は市町村(以下「実施者」という。)は、前条第1号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
実施者は、前条第2号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、一月以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
参照条文
第13条
【講習会の指定基準】
講習会の指定基準は、次のとおりとする。
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができ、かつ、国若しくは地方公共団体の職員又はこれらの者に準ずるものとして厚生労働大臣の認定するものであることを受講の資格とするものであること。
講習内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
参照条文
第14条
【厚生労働大臣に対する報告】
実施者は、講習会終了後一月以内に次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
講習受講人員
講習実施状況の概要
参照条文
第15条
【報告の徴収及び指示】
厚生労働大臣は、指定講習会につき必要があると認められるときは、その実施者に対して報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、指定講習会の講習内容その他が適当でないと認めるときは、その実施者に対して必要な指示をすることができる。
参照条文
第16条
【指定の取消し】
指定講習会が第13条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその実施者が前条第2項の規定による指示に従わなかったときは、厚生労働大臣は、指定講習会の指定を取り消すことができる。
参照条文
第17条
【指定取消しの申請手続】
指定講習会について、厚生労働大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その実施者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
参照条文
第18条
【国の実施する講習会の特例】
国の実施する講習会については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第11条国、都道府県又は市町村所管大臣
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする。
第12条第1項国、都道府県又は市町村(以下「実施者」という。)所管大臣(以下「所管大臣」という。)
厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。厚生労働大臣に書面をもって協議し、その承認を受けるものとする。
第12条第2項実施者所管大臣
厚生労働大臣に届け出なければならない。厚生労働大臣に通知するものとする。
第14条実施者所管大臣
厚生労働大臣に報告しなければならない。厚生労働大臣に通知するものとする。
第15条第1項実施者所管大臣
第15条第2項実施者所管大臣
指示勧告
第16条第13条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその実施者が前条第2項の規定による指示に従わなかったとき第13条に規定する基準に適合しなくなったとき
第17条実施者所管大臣
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする。
第19条
【権限の委任】
次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する養成機関及び国の実施する講習会に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第5号及び第12号に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
第3条第1項に規定する権限
第4条第1項及び第2項に規定する権限
第6条に規定する権限
第7条第1項及び第2項に規定する権限
第8条に規定する権限
第9条に規定する権限
第11条に規定する権限
第12条第1項及び第2項に規定する権限
第13条第1号に規定する権限
第14条に規定する権限
第15条第1項及び第2項に規定する権限
第16条に規定する権限
第17条に規定する権限
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
別表第一
【第五条第三号関係】
区分科目時間数
必修科目社会福祉概論六〇
 社会福祉行政論三〇
 社会保障論三〇
 公的扶助論三〇
 老人福祉論六〇
 障害者福祉論六〇
 児童福祉論三〇
 家庭福祉論三〇
 地域福祉論三〇
 社会福祉援助技術論三〇
 社会福祉援助技術演習六〇
 福祉事務所運営論三〇
 社会福祉施設経営論六〇
 保健体育・レクリエーション六〇
 介護概論六〇
 医学一般三〇
 法学三〇
 経済学三〇
 心理学三〇
 社会学三〇
  計 八一〇
実習社会福祉現場実習一八〇
社会福祉現場実習指導九〇
 計 二七〇
その他必修科目又はそれ以外の科目四二〇
合計 一、五〇〇


別表第二
【第五条第四号関係】
学生総定員の区分専任教員数
八十人まで
八十一人から二百人まで3+((学生総定員−80)÷40)
二百一人以上6+((学生総定員−200)÷50)


別表第三
【第十三条関係】
区分科目等時間数
必修科目社会福祉概論二四
社会福祉行政論一二
社会保障論一八
公的扶助論一八
老人福祉論一五
身体障害者福祉論
知的障害者福祉論
精神障害者保健福祉論
児童・家庭福祉論一八
地域福祉論一二
社会福祉援助技術論一八
社会福祉援助技術演習二四
福祉事務所運営論一二
生活保護制度演習一五
介護概論一五
医学一般一五
法学一二
心理学一二
社会学一二
 計 二七九
実習一 福祉事務所
二 社会福祉施設
三 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、婦人相談所、保健所、精神保健福祉センター、老人介護支援センターその他の相談機関
一、二及び三の合計が六日間以上であること。ただし、一については三日間以上、三については一か所以上であること。


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(養成機関の指定基準に関する規定の適用)
次項に定めるものを除き、養成機関の指定基準に関する部分は、平成十三年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。
第五条第四号から第七号まで並びに第九号及び第十号の規定は、平成十五年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月28日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月26日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成20年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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