社会福祉主事養成機関等指定規則
平成20年3月24日 改正
第3条
【指定の申請手続】
1
養成機関について、法第19条第1項第2号の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成機関にあっては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。
第4条
【変更の承認及び届出】
1
法第19条第1項第2号の指定を受けた養成機関(以下「指定養成機関」という。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)又は同項第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
第5条
【養成機関の指定基準】
第10条
【国の設置する養成機関の特例】
国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第3条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
次に掲げる(公立の養成機関にあっては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。 | 第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする。 | |
第3条第2項 | 申請書 | 書面 |
第4条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 | 厚生労働大臣に書面をもって協議し、その承認を受けるものとする。 | |
第4条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
前条第1項第1号から第3号まで | 前条第1項第2号若しくは第3号 | |
厚生労働大臣に報告しなければならない。 | 厚生労働大臣に通知するものとする。 | |
第6条 | 設置者 | 所管大臣 |
厚生労働大臣に報告しなければならない。 | 厚生労働大臣に通知するものとする。 | |
第7条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
第7条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第8条 | 第5条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第5条に規定する基準に適合しなくなったとき |
第9条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を | 書面をもって | |
厚生労働大臣に提出しなければならない。 | 厚生労働大臣に申し出るものとする。 |
第11条
【講習会の申請手続】
法第19条第1項第2号に規定する講習会(以下「講習会」という。)の指定を受けようとする国、都道府県又は市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第12条
【変更の承認及び届出】
1
法第19条第1項第2号の指定を受けた講習会(以下「指定講習会」という。)を実施する国、都道府県又は市町村(以下「実施者」という。)は、前条第1号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
第13条
【講習会の指定基準】
講習会の指定基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができ、かつ、国若しくは地方公共団体の職員又はこれらの者に準ずるものとして厚生労働大臣の認定するものであることを受講の資格とするものであること。
第18条
【国の実施する講習会の特例】
国の実施する講習会については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第11条 | 国、都道府県又は市町村 | 所管大臣 |
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 | 書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする。 | |
第12条第1項 | 国、都道府県又は市町村(以下「実施者」という。) | 所管大臣(以下「所管大臣」という。) |
厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 | 厚生労働大臣に書面をもって協議し、その承認を受けるものとする。 | |
第12条第2項 | 実施者 | 所管大臣 |
厚生労働大臣に届け出なければならない。 | 厚生労働大臣に通知するものとする。 | |
第14条 | 実施者 | 所管大臣 |
厚生労働大臣に報告しなければならない。 | 厚生労働大臣に通知するものとする。 | |
第15条第1項 | 実施者 | 所管大臣 |
第15条第2項 | 実施者 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第16条 | 第13条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその実施者が前条第2項の規定による指示に従わなかったとき | 第13条に規定する基準に適合しなくなったとき |
第17条 | 実施者 | 所管大臣 |
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 | 書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする。 |
別表第三
【第十三条関係】
区分 | 科目等 | 時間数 |
必修科目 | 社会福祉概論 | 二四 |
社会福祉行政論 | 一二 | |
社会保障論 | 一八 | |
公的扶助論 | 一八 | |
老人福祉論 | 一五 | |
身体障害者福祉論 | 九 | |
知的障害者福祉論 | 九 | |
精神障害者保健福祉論 | 九 | |
児童・家庭福祉論 | 一八 | |
地域福祉論 | 一二 | |
社会福祉援助技術論 | 一八 | |
社会福祉援助技術演習 | 二四 | |
福祉事務所運営論 | 一二 | |
生活保護制度演習 | 一五 | |
介護概論 | 一五 | |
医学一般 | 一五 | |
法学 | 一二 | |
心理学 | 一二 | |
社会学 | 一二 | |
計 二七九 | ||
実習 | 一 福祉事務所 二 社会福祉施設 三 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、婦人相談所、保健所、精神保健福祉センター、老人介護支援センターその他の相談機関 | 一、二及び三の合計が六日間以上であること。ただし、一については三日間以上、三については一か所以上であること。 |