社会通信教育規程
平成18年3月14日 改正
第3条
【通信教育の運営の基準】
1
認定を受けた通信教育の実施者(第6条を除き以下「実施者」という。)は、受講者の学習の効果を高めるため、基本教材及び補助教材について常に改善を加えるとともに、面接指導、見学、実習、放送等の方法により受講者の学習の便益を図ることに努めなければならない。
第5条
【認定の申請】
1
認定を受けようとする者は、別記第1号様式による社会通信教育認定申請書に基本教材及び補助教材並びに次の各号に掲げる書類(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校又は公立学校にあつては、第5号、第6号及び第8号の書類を除く。)を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
2
認定を受けようとする通信教育の基本教材又は補助教材の一部が調わない場合には、当該基本教材又は補助教材の一部については、その概要を記載した書類をもつて代えることができる。この場合においては、前項各号の書類のほか、当該基本教材又は補助教材を提出できない理由及び提出の時期を記載した書類を添えなければならない。
第6条
【通信教育に関する規則】
前条第1項第1号の通信教育に関する規則は、通信教育の実施者と受講者との間の通信教育の受講についての契約の内容となる事項を定めたものとし、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。
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参照条文
第10条
【変更の許可申請】
1
実施者は、認定を受けた通信教育について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第2号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第11条
【変更の届出】
実施者は、前条の規定により申請書を提出する場合を除き、次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、変更の内容及び理由を明らかにする書類二部を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
第12条
【廃止の許可申請】
1
実施者は、認定を受けた通信教育の廃止の許可を受けようとするときは、別記第3号様式による社会通信教育廃止許可申請書に、廃止の理由及び廃止後の措置を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。