私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令
平成9年7月9日 制定
第1条
【道路運送法の一部改正に伴う経過措置】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)附則第7条第3項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、倉庫業法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)第2条の規定による改正後の道路運送法施行規則第18条第2項第4号又は第5号に掲げる書類を地方運輸局長に提出しなければならない。
第2条
【航空法の一部改正に伴う経過措置】
整理法第20条の規定による改正後の航空法第110条第1号(同法第122条第1項において準用する場合を含む。)の協定に該当する協定の認可の申請について整理法附則第8条第4項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、改正省令第7条の規定による改正後の航空法施行規則第221条第2項の書類を運輸大臣(不定期航空運送事業者にあつては、地方航空局長)に提出しなければならない。
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参照条文