• 道路運送法施行規則

道路運送法施行規則

平成24年7月31日 改正
第1章
通則
第1条
【定義】
この省令で、自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道とは、それぞれ道路運送法(以下「法」という。)の自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道をいう。
この省令で、旅客の運送の用に供する自動車に係る自動車の種別とは、次に掲げる自動車の別をいう。
一般自動車(次号に掲げるもの以外の旅客の運送の用に供する自動車)
特種自動車(旅客の運送の用に供する自動車であつて、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の6に掲げる自動車及びこれに準ずるものとして地方運輸局長が定める自動車)
第2条
【事件の管轄】
この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第88条及び道路運送法施行令第1条から第5条までの規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。
前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長であるときは、その書類は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
第3条
【書類の経由】
この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。
運輸監理部長又は運輸支局長は、この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書を受け付けたときは、地方運輸局長を経由して進達しなければならない。
第2章
旅客自動車運送事業
第1節
一般旅客自動車運送事業
第3条の2
【法第三条第一号ロの乗車定員】
法第3条第1号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。
第4条
【事業計画】
法第5条第1項第3号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
路線に関する次に掲げる事項
起点及び終点の地名及び地番
キロ程
主たる経過地
主たる事務所及び営業所の名称及び位置
営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
自動車車庫の位置及び収容能力
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量
停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程
前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。
路線
営業所及び停留所の位置及び名称
自動車車庫の位置
道路法による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
縮尺及び方位
法第5条第1項第3号の事業計画のうち路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
路線に関する次に掲げる事項
起点及び終点の地名及び地番
キロ程
主たる経過地
主たる事務所及び営業所の名称及び位置
営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
自動車車庫の位置及び収容能力
各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量
運行系統
乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程
運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻
前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。
路線
営業所及び乗降地点の位置及び名称
自動車車庫の位置
運行系統
道路法による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
縮尺及び方位
法第5条第1項第3号の事業計画のうち区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
営業区域
主たる事務所及び営業所の名称及び位置
営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
自動車車庫の位置及び収容能力
運送の区間
発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した図面を添付するものとする。
営業区域
営業所並びに発地及び着地の位置及び名称
自動車車庫の位置
縮尺及び方位
法第5条第1項第3号の事業計画のうち一般貸切旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
営業区域
主たる事務所及び営業所の名称及び位置
営業所ごとに配置する事業用自動車の数
自動車車庫の位置及び収容能力
法第5条第1項第3号の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
営業区域
主たる事務所及び営業所の名称及び位置
営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数並びに地方運輸局長が指定する地域にあつてはタクシー(タクシー業務適正化特別措置法第2条第1項に規定するタクシーをいう。以下同じ。)及びハイヤー(同法第2条第2項に規定するハイヤーをいう。以下同じ。)の別ごとの数
自動車車庫の位置及び収容能力
第5条
【営業区域】
法第5条第1項第3号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
第6条
【申請書に添付する書類】
法第5条第2項の書類は、次に掲げるものとする。
事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面
事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面
事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運転しようとするものにあつては、その旨を記載した書面
既存の法人にあつては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
最近の事業年度における貸借対照表
役員又は社員の名簿及び履歴書
法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
定款(会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
組合契約書の写し
組合員の資産目録
組合員の履歴書
個人にあつては、次に掲げる書類
資産目録
戸籍抄本
履歴書
法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
法第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運転しようとする場合には、前項第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。
法第4条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に第15条の12の運行計画と同一の内容を記載した書面を添付したときは、法第15条の3第1項の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。
第7条
【緊急調整措置】
法第8条第4項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次に掲げるものとする。ただし、専ら身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定を受けている者及びその他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者並びにその付添人の運送の用に供する車両に係るものを除く。
緊急調整地域における営業区域の設定
緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加
第4条第8項第3号の地域にあつては、緊急調整地域における営業所に配置するタクシーの合計数の増加
第8条
【一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の上限の認可申請】
法第9条第1項の規定により、運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等上限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
設定又は変更しようとする運賃等の上限を適用する路線
設定又は変更しようとする運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。
次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。
路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合
一般乗合旅客自動車運送事業者が、廃止された一般乗合旅客自動車運送事業の路線と路線を共通にする部分について、廃止前に認可を受けていた運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合
一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の運賃の上限の賃率と同一の賃率を適用して運賃の上限の設定の認可を申請する場合
一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の料金の上限と同一の料金の上限の設定の認可を申請する場合
前各号に掲げる場合のほか、一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が当該事業の運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣(運賃等の上限の設定又は変更の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長。次項において同じ。)が必要がないと認めたとき。
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項の申請書に法第9条第3項の規定により届け出るべき運賃等の種類、額及び適用方法を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第9条第1項の規定による運賃等の上限の認可をしたときは、当該運賃等について同条第3項の規定による届出がなされたものとみなす。
第9条
【一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出】
法第9条第3項又は第4項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線
設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
実施予定日
法第9条第4項の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について次条に規定する地域公共交通会議又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条に規定する協議会(第9条の3第1項第2号から第5号に掲げる者を構成員に含むものに限る。以下単に「協議会」という。)において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。
次に掲げる場合には、第1項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
当該路線について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合
前号に掲げる場合のほか、法第9条第6項各号に該当しないものとして国土交通大臣(運賃等の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めたとき。
参照条文
第9条の2
【法第九条第四項の合意しているとき】
法第9条第4項の合意しているときとは、同項の届出に係る運賃等について地域公共交通会議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般乗合旅客自動車運送事業及び第49条第1号に規定する市町村運営有償運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。)又は協議会において協議が調つているときとする。
参照条文
第9条の3
【地域公共交通会議の構成員】
地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。
地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
住民又は旅客
地方運輸局長
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は第49条第1号に規定する市町村運営有償運送について協議を行う場合には、次に掲げる者
道路管理者
都道府県警察
学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者
参照条文
第10条
【一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小さい運賃及び料金の届出】
法第9条第1項の国土交通省令で定める運賃は、次のとおりとする。
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃
定期的に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送するもの(以下「定期観光運送」という。)に係る運賃
専ら一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を超え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの(第15条の13第1項において「長距離急行運送」という。)に係る運賃
一時的な需要のために地域及び期間を限定して運送するもの運送するもの(第15条の13第1項において「臨時運送」という。)に係る運賃その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運賃
路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃(地域住民の生活における当該事業の必要性を勘案して国土交通大臣が認めたものを除く。)
区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃
法第9条第1項の国土交通省令で定める料金は、特別座席料金その他の車両の特別な設備の利用についての料金及び手回品料金とする。
法第9条第5項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、運賃(第1項第1号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の七日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は運送の区間
設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
実施予定日
次に掲げる場合には、前項中「運賃(第1項第1号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の七日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
当該路線又は営業区域について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
前号に掲げる場合のほか、法第9条第6項各号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
第10条の2
【一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の届出】
法第9条の2第1項の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
実施予定日
次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
当該営業区域について他の一般貸切旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合
前号に掲げる場合のほか、地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
第10条の3
【一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請】
法第9条の3第1項の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域
設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
前項の申請書には、原価計算書その他運賃及び料金の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。
申請する運賃及び料金が地方運輸局長が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添付を省略することができる。
第10条の4
【一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出】
法第9条の3第1項の国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。
法第9条の3第3項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
設定又は変更しようとする料金を適用する営業区域
設定又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
実施予定日
第11条
【運送約款の認可申請】
法第11条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事業の種別
設定又は変更しようとする運送約款(変更の認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
参照条文
第12条
【運送約款の記載事項】
法第11条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
事業の種別
運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
運送の引受けに関する事項
運送責任の始期及び終期
免責に関する事項
損害賠償に関する事項
その他運送約款の内容として必要な事項
第13条
削除
第14条
【事業計画の変更の認可申請】
法第15条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事業の種別
変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
前項の申請書には、第6条第1項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
国土交通大臣(事業計画の変更の認可の権限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
第15条
【事業計画の変更の届出等】
法第15条第3項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数(自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るものを除く。以下この項において同じ。)並びにその常用車及び予備車の別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数(事業用自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事項を除く。次号において同じ。)
路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数、運行系統並びに発地の発車時刻又は着地の到着時刻
区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数、運送の区間並びに発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
一般貸切旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
一般乗用旅客自動車運送事業 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数並びにタクシー及びハイヤーの別ごとの数
前条の規定は、法第15条第3項の届出について準用する。この場合において、前条第1項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事前届出書」と、同条第2項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。
第15条の2
法第15条第4項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
主たる事務所の名称及び位置
営業所について、イからニまでに掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 名称及び位置
区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業 名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)
一般貸切旅客自動車運送事業 名称
一般乗用旅客自動車運送事業 名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)
停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程
第14条の規定は、法第15条第4項の届出について準用する。この場合において、第14条第1項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事後届出書」と、同条第2項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。
第15条の3
【事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略】
法第19条第1項の認可、一般旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて事業計画の変更(法第15条の2第1項の届出に係る事業計画の変更にあつては、同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更に限る。)をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、事業計画の変更の認可又は届出に関する手続を省略することができる。
第15条の4
【一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更の特例】
法第15条の2第1項の旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
当該路線において他の一般乗合旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業を現に経営し、又は経営するものと見込まれる場合
当該路線の休止又は廃止について地域協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であつて、関係地方公共団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)において協議が調つた場合
前二号に掲げる場合のほか、旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認めてあらかじめ公示する場合
参照条文
第15条の5
法第15条の2第1項の規定により、路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
休止又は廃止しようとする路線
休止又は廃止の予定日
路線の休止に係る場合は、予定する休止の期間
休止又は廃止を必要とする理由
前項の届出書には、第6条第1項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
休止又は廃止しようとする路線の路線図及び現況を記載した書類
その他地方運輸局長が公示する事項を記載した書類
法第15条の2第1項の国土交通省令で定める場合における同項の路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項の届出書には、前項第2号の書類に代えて、当該路線の休止又は廃止が旅客の利便を阻害しない旨を証する書類を添付しなければならない。
参照条文
第15条の6
【意見の聴取】
地方運輸局長は、法第15条の2第1項による届出(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更の届出を除く。)があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。
参照条文
第15条の7
法第15条の2第2項の利害関係人(第15条の9において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
法第15条の2第1項の規定による路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更の後に当該路線において旅客の利便の確保を図ることが想定される者
旅客その他の者であつて地方運輸局長が当該休止又は廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認めるもの
第15条の8
法第15条の2第2項の地方運輸局長の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
届出の件名及びその番号
意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
前項の申請は、第15条の6の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。
参照条文
第15条の9
地方運輸局長は、法第15条の2第2項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第1項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所(地域協議会において聴取をする場合には、その旨)並びに当該路線の休止又は廃止の内容を書面で通知する。
意見の聴取は、公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。
参照条文
第15条の10
【事業計画変更の日の繰上げ】
地方運輸局長は、法第15条の2第3項の通知を行う場合には、同条第2項の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。
第15条の11
法第15条の2第5項の規定により、事業計画の変更の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更繰上届出書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
休止又は廃止の日を繰り上げようとする路線
法第15条の2第1項の規定により届け出た休止又は廃止の予定日
繰上げ後の休止又は廃止の予定日
参照条文
第15条の12
【運行計画】
法第15条の3第1項の1般乗合旅客自動車運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
運行系統(定期観光運送を目的として定めたものにあつては、その旨を明示すること。)
地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻(運行回数が地方運輸局長が指定する運行回数以下のものにあつては、運行時刻)
一年を通じ継続して運輸をするものでないときは、運輸をする期間
前項第2号に掲げる事項の記載に当たつては、行事等の事由による一時的な需要に応じて追加的に運行される事業用自動車の運行回数並びに始発及び終発の時刻又は運行時刻を除くものとする。
参照条文
第15条の13
【運行計画の届出等】
法第15条の3第1項又は第2項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の三十日前(定期観光運送、長距離急行運送又は臨時運送を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運行系統の設定又は変更に係る運行計画の設定又は変更の届出にあつては、七日前)までに、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
設定又は変更しようとする事項(変更の場合にあつては、書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
実施予定日
運行計画の設定又は変更(運行系統の変更に係る場合に限る。)の届出書には、運行系統図を添付しなければならない。
参照条文
第15条の14
法第15条の3第3項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。
地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数(変更後の運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める範囲内の回数となる変更に係るものに限る。)
運行系統ごとの始発及び終発の時刻
運行系統ごとの運行時刻(運行回数の変更に伴うものにあつては、変更後においても運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める運行回数以下となる変更に係るものに限る。)
前項の事項に関する運行計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画事後届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更した事項(新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
第15条の15
【運行計画の変更の届出に関する手続の省略】
法第19条第1項の認可、一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可、法第15条第1項の認可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて運行計画の変更をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、運行計画の変更の届出に関する手続を省略することができる。
第16条
【法第十七条の事由】
法第17条のやむを得ない事由は、次のとおりとする。
運行している路線に係る道路又は橋りようの損壊等により、当該道路又は橋りようを安全に通行することができなくなつたこと。
前号に掲げるもののほか、道路法道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
第18条
【協定の認可申請】
法第19条第1項の規定により、協定の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
設定又は変更しようとする協定の内容(変更の認可申請の場合は、書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
予定する協定の期間
協定を必要とする理由
変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
協定書の写し
当事者が収得し若しくは負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
協定の内容を明示した路線図及び運行系統図
法第18条第1号の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書
法第18条第2号の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る現に設定している運行時刻及び設定を予定する運行時刻を記載した書類
第19条
【乗合旅客運送の許可申請】
法第21条第2号の規定により、乗合旅客の運送の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した乗合旅客運送許可申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
運送しようとする旅客
運送しようとする期日又は期間
運送しようとする区間又は区域
運行時刻(運行時刻を定めないものにあつては、運行する時間帯)
使用する自動車の種別ごとの数
運送を必要とする理由
前項の申請書には、予定する運輸数量を記載した書類を添付するものとする。
第20条
削除
第21条
【事業の管理の受委託の許可申請】
法第35条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の管理受委託許可申請書を提出するものとする。
委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事業の種別
管理の委託及び受託をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
管理の方法
管理の委託及び受託をしようとする期間
管理の委託及び受託を必要とする理由
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付するものとする。
管理の委託受託契約書の写し
管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第6条第1項第6号第7号第8号又は第9号に規定する書類
路線に係る管理の委託及び受託にあつては、当該路線を明示する路線図
参照条文
第22条
【事業の譲渡及び譲受の認可申請】
法第36条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。
譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事業の種別
譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
譲渡価格
譲渡及び譲受をしようとする時期
譲渡及び譲受を必要とする理由
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
譲渡譲受契約書の写し
譲渡及び譲受価格の明細書
譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第6条第1項第6号第7号第8号又は第9号に規定する書類
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る譲渡及び譲受にあつては、路線図
国土交通大臣(事業の譲渡及び譲受の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
第23条
【法人の合併又は分割の認可申請】
法第36条第2項の規定により、一般旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出するものとする。
当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに事業の種別及び路線又は営業区域
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
合併又は分割の方法及び条件
合併又は分割をしようとする時期
合併又は分割を必要とする理由
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
合併又は分割の方法及び条件の説明書
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第6条第1項第6号又は第7号に規定する書類
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割にあつては、路線図
前条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
第24条
【相続による事業継続の認可申請】
法第37条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。
氏名、住所及び被相続人との続柄
被相続人の氏名及び住所
継続して経営しようとする被相続人の事業の種別及び路線又は営業区域
相続開始の時期
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
申請者と被相続人との続柄を証する書類
申請者の履歴書及び資産目録
申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
第22条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
第25条
【事業の休止及び廃止の届出等】
法第38条第1項の規定により、一般旅客自動車運送事業(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を除く。)の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事業の種別
休止又は廃止の日
休止の届出の場合にあつては、休止の予定期間
休止又は廃止する理由
第15条の4から第15条の11までの規定は、法第38条第2項の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第15条の5第1項中「事業計画変更事前届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)届出書」と、第15条の11中「事業計画変更繰上届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)繰上届出書」と読み替えるものとする。
第26条
削除
第2節
特定旅客自動車運送事業
第27条
【事業計画】
法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める事項は、主たる事務所の名称及び位置並びに自動車車庫の位置及び収容能力とする。
法第43条第5項において準用する法第15条第3項の国土交通省令で定める事項は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数とする。
法第43条第5項において準用する法第15条第4項の軽微な事項は、主たる事務所及び営業所の名称及び位置とする。
第14条第1項第2号に係る部分を除く。)、第2項及び第3項の規定は、法第43条第5項において準用する法第15条の規定による特定旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可申請及び変更の届出について準用する。
第28条
【申請書に添付する書類】
法第43条第4項で準用する法第5条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第6条第1項第1号第3号第4号第6号(ロを除く。)、第7号第8号(ロを除く。)、第9号(イを除く。)及び第10号に掲げる書類
推定による一年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面
特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し
第29条
【天災等の場合における他の路線による事業の経営】
法第43条第5項において準用する法第17条のやむを得ない事由は、第16条各号に掲げるものとする。
第32条
【運賃及び料金の届出】
法第43条第6項の規定により特定旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は営業区域
設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
第33条
【管理の委託の届出等】
第21条第1項第2号並びに第2項第2号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、法第43条第8項の規定による管理の委託の届出について準用する。
第22条第1項第2号及び第4号並びに第2項第2号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、法第43条第10項の規定による特定旅客自動車運送事業の譲受の届出について準用する。
第23条第2項第4号に係る部分を除く。)の規定は、法第43条第10項の規定による特定旅客自動車運送事業の合併又は分割の届出について準用する。
第24条の規定は、法第43条第10項の規定による特定旅客自動車運送事業者の相続の届出について準用する。
第25条第1項第2号に係る部分を除く。)の規定は、法第43条第8項の規定による特定旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
第3項の届出をしようとする者は、当該届出に係る法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付するものとする。
第1項から第5項までの規定によりそれぞれ第21条から第25条までの規定を準用する場合において、第21条第1項第3号第22条第1項第3号第23条第1項第1号及び第24条第1項第3号中「事業の種別及び路線又は営業区域」とあるのは「路線又は営業区域」と、第21条第2項第3号及び第22条第2項第3号中「第6条第1項第6号第7号第8号又は第9号」とあるのは「第6条第1項第6号(ロを除く。)、第7号第8号(ロを除く。)又は第9号(イを除く。)」と、第23条第2項第3号中「第6条第1項第6号」とあるのは「第6条第1項第6号(ロを除く。)」と、第24条第2項第2号中「履歴書及び資産目録」とあるのは「履歴書」と読み替えるものとする。
第34条
削除
第35条
削除
第3章
専用自動車道
第35条の2
【供用開始前検査の申請】
法第75条第1項の規定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所
検査を受けようとする区間
参照条文
第36条
【工事施行の認可申請】
法第75条第3項において準用する法第50条第1項の規定により、専用自動車道の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所
工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程
工事方法
工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
設計上採用する自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書面
工事費予算書
橋、トンネル、開きよ、暗きよその他主たる工作物に関する耐力計算書及び地質調査書
他の道路、鉄道又は軌道との交差又は接続に関する協定書の写し
第37条
【工事方法】
法第75条第3項において準用する法第50条第1項の規定による工事方法には、次に掲げる事項を記載するものとする。
車線及び路肩の幅員(平面図及び横断定規図をもつて示すこと。)
路面及び路床の構造(横断定規図をもつて示すこと。)
直線部の横断こう配(横断定規図をもつて示すこと。)
縦断こう配及び延長(縦断面図をもつて示すこと。)
盛土及び切土の斜面のこう配(横断定規図をもつて示すこと。)
待避所の位置(平面図をもつて示すこと。)
内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径及び長さ(平面図をもつて示すこと。)
屈曲部の横断こう配(平面図をもつて示すこと。)
最小の見通し距離
建築限界(横断定規図をもつて示すこと。)
路端の高さ
橋、トンネル、開きよ及び暗きよの構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)
排水設備の構造(横断定規図をもつて示すこと。)
他の道路、鉄道又は軌道との交差部分の構造(設計図をもつて示すこと。)
防護設備の設置場所(平面図をもつて示すこと。)
防護設備の構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)
前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、異なる区間又は箇所ごとに記載するものとする。
参照条文
第38条
【図面】
前条第1項の平面図(縮尺二千五百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市街地にあつては、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添付するものとする。
市町村境界線
車線数及び路面の種類(区間により異なるときは、区間ごとの長さを示すこと。)
中心線(二十メートルごとの測点及び百メートルごとの逓加距離を示すこと。)
橋、トンネルその他主たる工作物の種類、名称及び位置
他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
停留所の位置
中心線から二十メートル以内の地形及び主たる地物
円曲線の交角
縮尺及び方位
前条第1項の縦断面図(横の縮尺二千五百分の一以上、縦の縮尺二百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
平面図に記載した測点の位置及び逓加距離
測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
橋の名称、位置、材質並びに径間の長さ及び数
トンネルの名称、位置及び長さ
他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
縮尺
前条第1項の横断定規図は、縮尺を百分の一以上とし、設計図は、一般図にあつては縮尺を二百分の一以上、詳細図にあつては縮尺を百分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とするものとする。
第40条
削除
第41条
【路線等の公示】
法第75条第3項において準用する法第53条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。
当該自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名
当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員
第42条
【工事方法の変更の認可申請】
法第75条第3項において準用する法第54条第1項の規定により、専用自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所
変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
変更を必要とする理由
前項の申請書には、工事方法の変更により専用自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。
第43条
【工事方法の変更の届出】
法第75条第3項において準用する法第54条第1項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。
車線又は路肩の幅員の拡張
二パーセント以内の縦断こう配の増減(二パーセント以内の縦断こう配の増加によつて縦断こう配が五パーセントを超えることとなるものを除く。)
盛土及び切土の斜面のこう配の緩和
待避所の位置の変更
内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径の伸長
最小の見通し距離の伸長
建築限界の拡張
路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。)
防護設備の設置場所の拡張
前条の規定は、法第75条第3項において準用する法第54条第3項の規定による工事方法の変更の届出について準用する。
参照条文
第44条
【再開検査の申請】
第35条の2の規定は、法第75条第3項において準用する法第60条第1項の規定による専用自動車道の再開検査の申請について準用する。
第45条
【保安上の供用制限の認可申請】
法第75条第3項において準用する法第63条第1項の規定により、専用自動車道の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所
設定又は変更しようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
前項の申請書には、道路交通法第22条の規定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。
第46条
【保安上の供用制限の記載事項】
法第75条第3項において準用する法第63条第1項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。
第47条
【構造又は設備の変更の認可申請及び届出】
第42条及び第43条の規定は、法第75条第3項において準用する法第67条において準用する法第54条の規定による専用自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。
第4章
自家用自動車の使用
第48条
【法第七十八条第二号の者】
法第78条第2号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
一般社団法人又は一般財団法人
地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
農業協同組合
消費生活協同組合
商工会議所
商工会
参照条文
第49条
【自家用有償旅客運送】
法第78条第2号の国土交通省令で定める旅客の運送は、次に掲げるものとする。
市町村が専ら当該市町村の区域内において行う、当該区域内の住民の運送(以下「市町村運営有償運送」という。)
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は前条各号に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域その他これに類する地域において行う、当該地域内の住民、その親族その他当該地域内において日常生活に必要な用務を反復継続して行う者であつて第51条の25の名簿に記載されている者及びその同伴者の運送(以下「過疎地有償運送」という。)
特定非営利活動法人等が乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であつて第51条の25の名簿に記載されている者及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)イ身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者ロ介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者ハ介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者ニ その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
第50条
【有償運送の許可申請】
法第78条第3号の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
運送需要者
運送しようとする人の数又は物の種類及び数量
運送しようとする期日若しくは期間又は区間若しくは区域
有償運送を必要とする理由
第51条
【自家用有償旅客運送の種別】
法第79条の2第1項第2号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、次のとおりとする。
市町村運営有償運送
過疎地有償運送
福祉有償運送
第51条の2
【申請書の記載事項】
法第79条の2第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
路線又は運送の区域(過疎地有償運送及び福祉有償運送にあつては、運送の区域)
事務所の名称及び位置
事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
参照条文
第51条の3
【申請書に添付する書類】
法第79条の2第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
過疎地有償運送及び福祉有償運送を行おうとする者にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(第48条第2号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの)
路線を定めて行う市町村運営有償運送を行おうとする者にあつては、路線図
法第79条の4第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
市町村運営有償運送を行おうとする者にあつては、地域公共交通会議又は協議会において協議が調つていることを証する書類
過疎地有償運送及び福祉有償運送を行おうとする者にあつては、第51条の7に規定する運営協議会において協議が調つていることを証する書類
自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類
自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第51条の16第1項に規定する要件を備えていることを証する書類
福祉自動車(第49条第3号イからニまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうとする者にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第51条の16第3項に規定する要件を備えていることを証する書類
第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
第51条の20に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
第51条の21第1項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
第51条の22に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
過疎地有償運送及び福祉有償運送にあつては、運送しようとする旅客の名簿
第51条の4
【運送の区域】
法第79条の2第1項第3号の運送の区域は、地域公共交通会議、協議会又は第51条の7に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議、協議会又は運営協議会において協議により定められた市町村を単位とする区域とする。
自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
第51条の5
【自家用有償旅客運送者登録簿】
法第79条の3第1項の自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第1号様式によるものとする。
第51条の6
【登録証】
国土交通大臣は、法第79条の3第1項の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
登録年月日及び登録番号
登録の有効期間
名称及び住所
自家用有償旅客運送の種別
路線又は運送の区域
参照条文
第51条の7
【法第七十九条の四第一項第五号の合意していないとき】
法第79条の4第1項第5号の合意していないときとは、市町村運営有償運送にあつては法第79条の2の規定による登録の申請に係る当該運送について地域公共交通会議又は協議会において、過疎地有償運送及び福祉有償運送にあつては同条の規定による登録の申請に係る当該運送について運営協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために必要な過疎地有償運送及び福祉有償運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長又は都道府県知事が主宰する協議会をいう。以下同じ。)において協議が調つていないときとする。
参照条文
第51条の8
【運営協議会の構成員等】
運営協議会は、次に掲げる者により構成するものとする。
運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
住民又は旅客
地方運輸局長
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に過疎地有償運送又は福祉有償運送を行つている特定非営利活動法人等
運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、運営協議会に、学識経験を有する者その他の運営協議会の運営上必要と認められる者を構成員として加えることができる。
運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、法第79条の2の規定による登録の申請に係る過疎地有償運送又は福祉有償運送について運営協議会において協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。
第51条の9
【輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置】
法第79条の4第1項第6号の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。
福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて必要な自動車の保有
第51条の16第1項に規定する運転者及び福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第51条の16第3項に規定する運転者その他の乗務員の確保
第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備
第51条の20に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備
第51条の21第1項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備
第51条の22に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
第51条の10
【有効期間の更新の登録】
法第79条の6第1項の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
登録番号
自家用有償旅客運送の種別
第51条の2に規定する事項
運送しようとする旅客の範囲
前項の更新登録申請書には、第51条の3に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。
第1項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。
第51条の6の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、「法第79条の3第1項」とあるのは「法第79条の6第2項において準用する法第79条の3第1項」と、「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
第51条の11
【変更登録】
法第79条の7第1項の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
登録番号
自家用有償旅客運送の種別
変更しようとする事項及び変更予定期日
前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第51条の3に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
市町村運営有償運送を行う者が第51条の2第1号に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあつては、当該増加について、地域公共交通会議又は協議会において協議が調つていることを証する書類
過疎地有償運送又は福祉有償運送を行う者が法第79条の2第1項第2号に掲げる事項を変更し、又は第51条の2第1号に掲げる運送の区域を増加する場合にあつては、当該変更又は増加について、運営協議会において協議が調つていることを証する書類
登録証
国土交通大臣は、法第79条の7第2項において準用する法第79条の3第1項の規定により登録簿に登録したときは、登録証を訂正し、第1項の申請をした者に交付するものとする。
第51条の12
【法第七十九条の七第一項の事由】
法第79条の7第1項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
運行している路線に係る道路又は橋梁の損壊等により、当該道路又は橋梁を安全に通行することができなくなつたこと。
前号に掲げるもののほか、道路法道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
第51条の13
【軽微な事項の変更の届出等】
法第79条の7第3項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
名称及び住所並びに代表者の氏名
自家用有償旅客運送の種別(過疎地有償運送及び福祉有償運送の双方を行う自家用有償旅客運送者が、過疎地有償運送又は福祉有償運送のいずれかを行わないこととする場合に限る。)
路線又は運送の区域(減少する場合に限る。)
事務所の名称及び位置
事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
運送しようとする旅客の範囲
前項の事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
登録番号
自家用有償旅客運送の種別
変更した事項
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第51条の3に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたもの
登録証
国土交通大臣は、法第79条の7第4項の登録をしたときは、登録証を訂正し、第2項の届出をした者に交付するものとする。
第51条の14
【旅客から収受する対価の掲示等】
市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
過疎地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を、あらかじめ、旅客に対し書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
第51条の15
【旅客から収受する対価の基準】
法第79条の8第2項の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりとする。
旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。
合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとつて明確であること。
過疎地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあつては、当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協議が調つていること。
第51条の16
【自家用有償旅客運送自動車の運転者】
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者又は同法に規定する第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去二年以内において停止されていない者であつて、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。
国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号第3号又は第4号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項の適性診断を受けさせなければならない。
自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第1項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。
社会福祉士及び介護福祉士法第42条第1項の介護福祉士の登録を受けていること。
国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
第1項第1号及び前項第2号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
第1項第1号及び第3項第2号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
第1項第1号及び第3項第2号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、告示する。
第51条の17
【運行管理】
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。
前項の責任者は、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所にあつては、当該事務所ごとに、法第23条第1項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者の中から、当該事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を二十(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあつては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。
旅客自動車運送事業運輸規則第48条の12に規定する受験資格を有する者
道路交通法施行規則第9条の9第1項に規定する要件を備える者
国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者
第1項の責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
前条第1項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、前条第2項の規定により適性診断を受けさせること。
福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、前条第3項に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、次条第1項の規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存すること。
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、次条第2項の規定により乗務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。
第51条の19第1項の規定により運転者台帳を作成し、事務所に備え置くこと。
第51条の21第2項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。
その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務
参照条文
第51条の18
【安全な運転のための確認等及び乗務記録】
自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
運転者の氏名
乗務した自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
道路交通法第67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因
参照条文
第51条の19
【運転者台帳及び運転者証】
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとに、次に掲げる事項を記載した運転者台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
作成番号及び作成年月日
自家用有償旅客運送者の名称
自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名、生年月日及び住所
道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項イ 運転免許証の番号及び有効期限ロ 運転免許の年月日及び種類ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
第51条の16第1項及び第3項に規定する要件に係る事項
事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
運転者の健康状態
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。
過疎地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に運転者を乗務させるときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者の写真をはり付けた運転者証を作成し、これを旅客に見やすいように表示し、又は当該自家用有償旅客運送自動車内に掲示しなければならない。
作成番号及び作成年月日
自家用有償旅客運送者の名称
運転者の氏名
運転免許証の有効期限
第51条の16第1項及び第3項に規定する要件に係る事項
参照条文
第51条の20
【整備管理】
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
参照条文
第51条の21
【事故の対応に係る責任者の選任等】
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。
運転者の氏名
自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
事故の発生日時
事故の発生場所
事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
事故の概要(損害の程度を含む。)
事故の原因
再発防止対策
第51条の22
【損害を賠償するための措置】
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
参照条文
第51条の23
【自家用有償旅客運送自動車に関する表示等】
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。
名称
「有償運送車両」の文字
登録番号
前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。
横書きであること。
各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること。
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。
第51条の24
【自家用有償旅客運送自動車内の掲示】
市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称、当該自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名及び自動車登録番号並びに旅客から収受する対価に関する事項を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
第51条の25
【旅客の名簿】
過疎地有償運送又は福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
氏名
住所
福祉有償運送にあつては、運送を必要とする理由
その他必要な事項
参照条文
第51条の26
【苦情処理】
自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他自家用有償旅客運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。
苦情の内容
原因究明の結果
苦情に対する弁明の内容
改善措置
苦情処理を担当した者
第51条の27
【登録証の返納】
自家用有償旅客運送者は、法第79条の登録の有効期間が満了したとき、法第79条の11の届出をするとき又は法第79条の12第1項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。
第52条
【有償貸渡しの許可申請】
法第80条第1項の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。
貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
貸渡人の事務所の名称及び所在地
貸渡しの実施計画
貸渡しを必要とする理由
前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。
第5章
雑則
第53条
【有償旅客運送の許可申請】
法第83条ただし書の規定により、旅客の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償旅客運送許可申請書を提出するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事業の種類
運送しようとする旅客及びその数
運送しようとする期日又は期間
運送しようとする区間又は区域
使用する自動車の自動車登録番号又は車両番号
運送を必要とする理由
第54条
【損失の補償】
法第85条第1項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送命令損失補償請求書を当該運送命令による運送を完了した後三月以内に地方運輸局長に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事業の種類
請求しようとする金額
前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該運送命令の内容を記載した書類
請求しようとする金額の算出の基礎を記載した書類
第55条
【事案の公示】
地方運輸局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する法第89条第1項各号の事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
参照条文
第56条
【利害関係人】
法第89条に規定する利害関係人(次条において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可又は一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及び料金に関する認可の申請者
前号の申請者と競争の関係にある者
利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
第57条
【意見の聴取の申請】
利害関係人は、法第89条第2項の規定により、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
事案の件名及び公示があつたものについてはその番号
意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
前項の申請は、第55条の規定による公示をした事案にあつては、公示の日から十日以内に、これをしなければならない。
参照条文
第58条
【陳述人の選定】
地方運輸局長は、意見の聴取の申請者が二人以上あるときは、意見の聴取において陳述すべき者を選定することができる。
第59条
【非公開】
意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
第60条
【意見の聴取の概要の報告】
地方運輸局長は、国土交通大臣の指示を受けて意見の聴取を行つた場合は、意見の聴取の概要を、遅滞なく、国土交通大臣に報告しなければならない。
第60条の2
【聴聞の方法の特例】
地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
第60条の3
法第90条に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
第61条
【道路運送に関する団体の成立の届出】
法第92条の規定により、道路運送に関する団体(自動車道事業に関する団体を除く。以下同じ。)の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
名称及び住所又は主たる事務所の所在地
目的
事業の概要
役員又は管理者の氏名
成立の年月日
他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
定款、寄附行為、規約又は契約の写し
団体の構成員の数を記載した書面
参照条文
第62条
削除
第63条
【職員証】
法第94条第6項の規定による当該職員の身分を示す証票は、第2号様式による。
参照条文
第64条
【自動車に関する表示を必要としない自動車】
法第95条の規定により、自動車に関する表示を必要としない自動車は、警察用及び監獄用の自動車とする。
第65条
【自動車に関する表示】
法第95条の規定により、自動車の外側に表示しなければならない事項は、使用者の氏名、名称又は記号のほか、次の各号の区分によるものとする。
一般貸切旅客自動車運送事業用自動車にあつては、「貸切」
法第86条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された旅客自動車運送事業用自動車又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された貨物自動車運送事業の用に供する自動車(第6号に掲げるものを除く。)にあつては、「限定」
特定旅客自動車運送事業用自動車及び貨物自動車運送事業法第2条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車にあつては、「特定」
貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号第2条第8項の第二種貨物利用運送事業であつて鉄道運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「通運」
貨物利用運送事業法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業であつて航空運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「航空」
貨物利用運送事業法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業であつて船舶運航事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第59条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「海上」
貨物自動車運送事業法第2条第6項に規定する特別積合せ貨物運送の用に供する自動車にあつては、「運行」
路線定期運行及び路線不定期運行の用に供する事業用自動車にあつては、第2号に掲げるもののほか、行先及び運行系統
区域運行の用に供する事業用自動車にあつては、第2号に掲げるもののほか、「区域乗合」
自家用自動車(自家用貨物自動車を除く。)にあつては、「自家用」
第66条
【届出】
一般旅客自動車運送事業者(第3号に掲げる場合にあつては、相続人)、特定旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者及び道路運送に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。
一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合 当該事業の許可をした行政庁
一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした行政庁
一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合(第24条の規定により、申請書を提出した場合を除く。) 当該事業の許可をした行政庁
休止している一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を再開した場合 当該一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の休止の届出を受理した行政庁
法第16条第2項法第27条第2項法第43条第5項において準用する場合を含む。)、法第30条第4項法第31条法第43条第7項法第75条第3項において準用する法第55条若しくは法第70条法第79条の9第2項又は法第84条第1項に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した行政庁
第6条第1項第3号に掲げる施設を変更した場合 当該事業の許可をした行政庁
一般旅客自動車運送事業者又は特定旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 当該一般旅客自動車運送事業又は当該特定旅客自動車運送事業の許可をした行政庁
旅客自動車運送事業者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場合 当該事業の許可をした行政庁
特定旅客自動車運送事業の運送需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 当該事業の許可をした行政庁
道路運送に関する団体が解散し、又は第61条第1項各号に掲げる事項に変更を生じた場合 国土交通大臣
前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第8号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第10号に掲げる場合にあつては届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。
第1項の届出をしようとする者(同項第1号第2号第4号第5号又は第6号に掲げる場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併、分割又は解散があつたときは、その登記事項証明書を添付するものとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該届出事項(相手方のあるときは、その者の氏名又は名称を明らかにすること。)
届出事由の発生した年月日
その他必要事項
第67条
【地方的な路線の基準】
道路運送法施行令第1条第1項第1号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の区分により、それぞれ当該各号に掲げるものとするものとする。
法第4条第1項の規定による事業の許可、法第15条第1項の規定による事業計画の変更(路線の新設に係るものに限る。)の認可、法第35条第1項の規定による事業の管理の委託及び受託の許可、法第36条第1項の規定による事業の譲渡及び譲受の認可、同条第2項の規定による法人の合併若しくは分割の認可、法第37条第1項の規定による事業の相続の認可 申請に係る路線の長さが二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(同一の申請書により申請されている互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
法第4条第1項の規定による事業の許可に伴う法第9条第1項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可 申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が、地方運輸局長が行つた当該許可に係る路線又はこれに接続する路線であること。
法第9条第1項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。) 申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線の長さが二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
法第22条の2第1項の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第22条の2第3項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第22条の2第5項の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第22条の2第7項の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第27条第2項の規定による命令、法第31条の規定による事業改善の命令又は法第40条の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し 当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線の長さが、二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数が百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線の長さの合計が二百キロメートル未満であり、かつ、当該路線に係る事業用自動車の総数の合計が百両未満)であること。
事業の停止の命令をした場合における法第41条第1項の規定による命令 当該命令に係る路線が、地方運輸局長が行つた事業の停止の命令に係る路線であること。
前項各号に掲げる処分が一般乗合旅客自動車運送事業の路線であつて路線不定期運行又は定期観光運送を行うものに係るものである場合(当該処分が路線不定期運行又は定期観光運送のみに係るものであるときに限る。)にあつては、同項の規定にかかわらず、当該一般乗合旅客自動車運送事業の路線は、地方的な路線とする。
第68条
【許可申請書の進達】
地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の許可の申請書を受け付けたときは、次に掲げる事項に関する調査書を添えて国土交通大臣に進達しなければならない。
申請者の資産及び信用の程度
事業の開始に要する資金、事業用自動車その他事業の施設の確保の見通し
法第7条各号に該当するかしないかの別
その他必要と認める事項
第69条
【商議等】
地方運輸局長は、その権限に属する事件につき申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書を受け付けた場合において、当該事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、関係運輸監理部長又は運輸支局長に通知をしなければならない。
第70条
【報告】
地方運輸局長は、次に掲げるものに関し許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき第8条第9条第10条第11条第14条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第15条の13(運輸期間の変更に関する部分に限る。)及び第18条の書類
第4項の書類で、運輸監理部と運輸支局又は二以上の運輸支局の管轄区域にわたるもの
地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき、法第16条第2項法第23条の3法第27条第2項法第30条第4項法第40条法第41条第1項又は法第84条第1項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する貨物自動車運送事業につき、法第84条第1項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長は、一般旅客自動車運送事業につき、第14条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第15条(営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更に関する部分に限る。)、第15条の2(主たる事務所の位置の変更に関する部分に限る。)、第15条の12(運行系統の変更に関する部分に限る。)及び第25条の書類に関して許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、地方運輸局長が許可の権限を有する一般旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長に、それぞれ、報告しなければならない。
第6章
経過規定
第71条
【旧法に基く免許の効力】
この省令適用の際現に旧道路運送法(以下「旧法」という。)の規定に基き自動車運送事業を経営する者は、その経営する自動車運送事業の免許につき国土交通大臣又は地方運輸局長の確認を得たときは、左の各号に定める区分に従い、法の規定に基き自動車運送事業経営の免許を受けた者とみなす。
旧法の一般乗合旅客自動車運送事業は、法の一般乗合旅客自動車運送事業
旧法の一般貸切旅客自動車運送事業であつて乗車定員十一人以上の自動車を使用するものは、法の一般貸切旅客自動車運送事業
旧法の一般貸切旅客自動車運送事業であつて乗車定員十人以下の自動車を使用するものは、法の一般乗用旅客自動車運送事業
旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて路線を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、法の一般路線貨物自動車運送事業
旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて事業区域を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、法の一般区域貨物自動車運送事業
旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて、最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものは、法の一般小型貨物自動車運送事業
旧法の特定乗合旅客自動車運送事業及び特定貸切旅客自動車運送事業は、法の特定旅客自動車運送事業
旧法の特定積合貨物自動車運送事業及び特定貸切貨物自動車運送事業は、法の特定貨物自動車運送事業
前項の規定により、旧法の規定に基く自動車運送事業の免許につき確認を得ようとする者は、この省令施行の日から三箇月以内に、自動車運送事業免許確認申請書を左の各号に定めるところにより、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出するものとする。
次号以外の自動車運送事業にあつては、国土交通大臣
一般貸切旅客自動車運送事業(乗車定員七人以下の自動車を使用して経営するものに限る。)及び特定自動車運送事業にあつては、地方運輸局長
前項の申請書には、第4条から第6条までの規定を準用する外、免許の内容を証する書類及び道路運送法施行規則(昭和二十三年総理庁令運輸省令第2号。以下「旧規則」という。)第9条による事業計画を添附するものとする。この場合において、当該事業が条件を附して免許された自動車運送事業であるときは、その条件の内容を記載するものとする。
第2項の期間内に同項の申請書を提出しない者は、その期間経過後は、その自動車運送事業を経営することができない。
第2項の期間内に同項の申請書を提出した者は、確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までは、なお、その自動車運送事業を経営することができる。
参照条文
第72条
【旧法に基く協議に対する承諾の効力】
前条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、この省令適用の際現に旧法の規定に基き国において経営する自動車運送事業の協議に対する承諾の効力について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは、「国土交通大臣」と、「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
前項において準用する前条第2項の国営自動車運送事業の協議承諾の確認申請書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
当該官庁の名称及び住所
事業の種類及び路線又は事業区域
業務の範囲を限定する自動車運送事業にあつては、その業務の範囲
条件を附せられた自動車運送事業にあつては、その条件
特定自動車運送事業にあつては、特定の運送需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送する旅客又は貨物の範囲
協議に対する承諾の年月日
前項の申請書には、事業経営の協議に対する承諾の内容を証する書類を添附するものとする。
第73条
【旧法に基く処分、手続等の効力】
法、道路運送法施行法(以下「施行法」という。)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧法又は旧規則の規定によりした許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。
第74条
削除
第75条
【法第百二十五条の団体に相当する団体の届出】
第63条の規定は、施行法第25条の規定による法第125条の道路運送に関する団体に相当する団体であるものの届出について準用する。
第76条
【運賃及び料金の書類に関する特例】
法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
附則
昭和28年1月9日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第六十七条の改正規定による自家用自動車の表示の変更は、同条の規定にかかわらず、この省令施行の日から三箇月間は、これを行わなくてもよい。
附則
昭和28年9月30日
この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。但し、第六十七条の改正に関する規定は、昭和二十八年十二月三十一日までは適用しない。
道路運送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)施行の際現に事業区域を定める一般自動車運送事業を経営する者が、陸運局長(その事業を経営する者が国である場合にあつては、運輸大臣。以下同じ。)が行う事業区域の指定を受けたときは、指定を受けた事業区域を改正法附則第三項の規定により改正後の道路運送法の規定に基いて免許又は承認を受けたものとみなされた当該事業の事業区域とする。但し、次項の期間内に同項の申請書の提出がないときは、事業区域の中心区域を定めるものにあつては当該中心区域を、事業区域の中心区域を定めないものにあつては陸運局長の指定する区域を、当該事業の事業区域とする。
改正法施行前にした改正前の道路運送法の規定による一般自動車運送事業の免許の申請は、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。
一般路線貨物自動車運送事業の路線であつて、この省令施行の際、現に起点、終点及び主たる経過地が地名及び地番で定められているものは、当該地番の存する最小行政区画で定められているものとみなす。
この省令施行前に提出された自動車運送事業の施設の概要書又は当該施設の変更届出書の記載事項中自動車車庫の位置及び収容能力に関するものは、当該自動車運送事業の事業計画に定められたものとみなす。
附則
昭和30年5月11日
この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。
この省令施行の際、現に自家用貨物自動車を使用する者が、改正前の第五十九条第一項の規定により提出した自家用自動車使用届出書の記載事項を変更しようとするときは、第五十九条の改正規定による自家用貨物自動車使用届出書を提出しなければならない。
前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、第五十九条第二項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
附則
昭和31年7月19日
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十一年八月一日)から施行する。
附則
昭和32年8月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般路線貨物自動車運送事業者は、この省令の施行の日から二月以内に、現に使用する事業用自動車について、改正後の第六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項(一般路線貨物自動車運送事業者にあつては、各運行系統に配置する事業用自動車の常用車及び予備車別の数並びにそれらの乗車定員を除く。)を、都道府県知事(国において経営する一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業にあつては、陸運局長)に届け出なければならない。
前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
附則
昭和35年12月19日
この省令は、道路交通法の施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。
附則
昭和37年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
一般路線貨物自動車運送事業の路線であつて、この省令施行の際現に起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の名称で定められているものは、当該起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の区域内に存するものとして定められているものとみなす。
附則
昭和37年7月10日
この省令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。
附則
昭和38年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした一般区域貨物自動車運送事業の免許の申請(最大積載量三・五トン以下の自動車のみを使用して当該事業を経営しようとするものに限る。)は、一般小型貨物自動車運送事業の免許の申請とみなす。
附則
昭和46年1月11日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年11月27日
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則
昭和48年3月26日
附則
昭和48年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月1日
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
この省令の施行の際現に自動車運送取扱事業の登録を受けている者は、この省令の施行の日から五月以内に、改正後の第四十三条第二項第七号に掲げる書面を陸運局長に提出するものとする。
前項に規定する者で同項の規定による書面の提出をしていないものについては、この省令の施行の日から五月以内に限り、改正後の第五十六条第二号の規定は、適用しない。
附則
昭和53年10月31日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月24日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の規定中道路運送法施行規則第十四条の改正規定(同条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
附則
昭和57年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行の際、現に届出対象自家用貨物自動車を使用する者が、改正前の第五十九条第一項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書の記載事項を変更しようとするときは、改正後の第五十九条第二項の規定による自家用貨物自動車使用届出書を提出しなければならない。
前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、改正後の第五十九条第三項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
附則
昭和58年12月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和60年2月5日
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年4月9日
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和60年4月25日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
一般路線貨物自動車運送事業者は、この省令の施行の日から六月以内に、その免許を受けた路線について現に運行に使用している道路を記載した図面(縮尺及び方位を記載した縮尺二十万分の一以上の平面図)を地方運輸局長に届け出なければならない。
前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において、第七条の規定による改正後の道路運送法施行規則第六条第四項第三号に掲げる事項として当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
この省令の施行前に第七条の規定による改正前の道路運送法施行規則によりした申請は、第七条の規定による改正後の道路運送法施行規則によりした申請とみなす。
附則
昭和61年5月16日
この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則
昭和61年9月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年10月28日
この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
この省令による改正後の道路運送法施行規則第六十七条の二第一項各号に掲げる処分であつて、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月24日
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年八月一日から施行する。
改正前の道路運送法施行規則第六十二条第一項及び第二項の規定により道路運送法第百一条第二項の許可を受けた自家用自動車の貸渡しについては、改正後の道路運送法施行規則第六十二条の規定により同法第百一条第二項の許可を受けたものとみなす。
附則
この省令は、平成二年二月一日から施行する。
この省令の施行前に道路運送法第十八条第一項の規定によりされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置又は運行回数の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則
平成2年7月30日
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の道路運送法施行規則第六十七条の規定により表示がされている自動車のうち第二条の規定による改正後の道路運送法施行規則第六十五条の規定の施行に伴い表示を変更すべきこととなるものについては、この省令の施行後三月間は、同条の規定にかかわらず、当該変更を行うことを要しない。
附則
平成4年11月20日
この省令は、平成四年十二月一日から施行する。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第3条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則
平成7年3月23日
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成7年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年11月13日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第六十七条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成9年5月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の道路運送法施行規則第十五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項に係る変更について道路運送法第十五条第一項の規定によりされている認可の申請は、同条第三項の規定によりした届出とみなす。
附則
平成9年7月9日
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成10年3月13日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
第2条
(道路運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
改正法附則第三条第二項に掲げる者は、この省令の施行の日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第3条
改正法による改正前の道路運送法又はこの省令による改正前の道路運送法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)又は新規則中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
附則
平成12年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成13年3月15日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成14年9月27日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年2月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月24日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月28日
この省令は、平成十六年六月一日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年7月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第4条
(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の道路運送法施行規則別記様式による証票は、この省令による改正後の道路運送法施行規則別記様式による証票とみなす。
附則
平成18年9月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
第2条
(事業計画に関する経過措置)
道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第四条第一項の許可を受けたとみなされる者については、当該許可とみなされる改正法による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第四条第一項の許可に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画をこの省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第一項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
改正法附則第三条の規定により旧法第二十一条第二号の許可に係る乗合旅客の運送(以下「許可乗合旅客運送」という。)について新法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第一号の路線定期運行に該当する場合に限る。附則第四条及び第五条第一項において同じ。)については、この省令による改正前の道路運送法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十九条第一項の規定により提出された乗合旅客運送許可申請書に記載された事項(以下「乗合旅客運送許可申請書の記載事項」という。)(新施行規則第四条第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第一項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第二号の路線不定期運行に該当する場合に限る。)については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第四条第三項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第三項の路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第三号の区域運行に該当する場合に限る。)については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第四条第五項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第五項の区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第3条
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第五条第一項第三号の事業計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
第4条
(運行計画に関する経過措置)
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第十五条の十二第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第十五条の三第一項の運行計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第5条
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を第三条第一項の地方運輸局長に提出しなければならない。
前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第十五条の三第一項の運行計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
第6条
(運賃及び料金に関する経過措置)
この省令の施行前に旧法第九条第三項の規定により届出をされた運賃であって、新法第九条第五項の運賃に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃とみなす。
この省令の施行前に旧法第九条の二第一項の規定により届出をされた運賃及び料金(旧法第二十一条第二号の許可(当該許可に期限が付されている場合を除く。)に係る乗合旅客の運送に係るものに限る。次項において同じ。)であって、新法第九条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。
この省令の施行前に旧法第九条の二第一項の規定により届出をされた運賃及び料金であって、新法第九条第五項の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
第7条
(登録事項に関する経過措置)
改正法附則第五条の規定により旧法第八十条第一項ただし書の許可に係る運送について新法第七十九条の登録を受けたとみなされる者(以下「みなし自家用有償旅客運送者」という。)については、旧施行規則第五十条第一項の規定により提出された有償運送許可申請書に記載された事項(新法第七十九条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号又は新施行規則第五十一条の二各号に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第七十九条の三第一項の登録簿に登録されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第8条
みなし自家用有償旅客運送者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該者が行う自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第七十九条の三第一項の登録簿には当該届出書に記載された事項が登録されているものとして、新法の規定を適用する。
第9条
(運転者及び運行管理に関する経過措置)
施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の登録を受けようとする場合における新法第七十九条の二の規定による登録の申請については、新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号の規定は、適用しない。
新法第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第二項において準用する新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の十一第二項第一号(新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
自家用有償旅客運送者については、施行日から一年間は、新法第七十九条の九第一項(新施行規則第五十一条の十六第一項及び第三項並びに第五十一条の十七第二項並びに第三項第一号及び第三号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
みなし自家用有償旅客運送者が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第二項において準用する新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の十一第二項第一号(新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
みなし自家用有償旅客運送者については、改正法附則第五条の規定により新法第七十九条の登録に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間(施行日から一年を経過する日までに当該期限が到来する場合において、新法第七十九条の六第一項の規定による有効期間の更新の登録を受けた場合にあっては、施行日から一年間)は、新法第七十九条の九第一項(新施行規則第五十一条の十六第一項及び第三項並びに第五十一条の十七第二項並びに第三項第一号及び第三号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、施行日から一年を経過した日以後に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けた場合にあっては、この限りでない。
第12条
(処分、手続等に関する経過措置)
旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。
第13条
(届出書の経由)
附則第三条第一項及び第五条第一項の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。
附則
平成19年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。

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