租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令
平成25年5月31日 改正
第2条
【適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置】
法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
③
措置法第55条(第3項から第6項まで、第12項、第13項、第15項から第17項まで、第19項から第21項まで及び第23項から第25項までを除く。)、第55条の5(第2項から第5項まで、第9項、第11項及び第13項を除く。)、第55条の6(第2項から第5項まで、第9項、第11項及び第13項を除く。)、第56条(第3項から第7項まで、第12項、第14項及び第16項を除く。)、第57条の3(第2項から第5項まで及び第7項を除く。)、第57条の4(第3項から第7項まで及び第9項を除く。)、第57条の5(第6項から第9項まで及び第14項から第16項までを除く。)、第57条の6(第3項から第6項まで、第10項、第12項及び第14項を除く。)、第57条の7(第4項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)、第57条の7の2(第3項から第6項まで、第9項及び第10項を除く。)、第57条の8(第3項から第7項まで、第12項、第14項及び第16項を除く。)及び第57条の9第3項の規定
⑪
措置法第66条の10、第66条の11、第66条の11の2(第3項を除く。)、第67条から第67条の3まで、第67条の4(第11項を除く。)、第67条の5、第67条の6、第67条の7、第67条の14第1項、第67条の15第1項、第68条の3の2第1項及び第9項並びに第68条の3の3第1項及び第9項の規定
⑭
措置法第68条の43(第3項、第4項、第11項、第13項、第14項、第16項、第17項、第19項及び第20項を除く。)、第68条の44(第2項及び第3項を除く。)、第68条の46(第2項及び第3項を除く。)、第68条の48(第3項から第5項まで、第11項、第13項及び第15項を除く。)、第68条の53(第2項及び第3項を除く。)、第68条の54(第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第68条の55(第6項から第9項まで及び第15項から第17項までを除く。)、第68条の56(第3項から第6項まで、第13項及び第15項を除く。)、第68条の57(第4項、第5項及び第8項から第11項までを除く。)、第68条の57の2(第3項、第4項及び第7項から第10項までを除く。)、第68条の58(第3項から第5項まで、第11項、第13項及び第15項を除く。)及び第68条の59第3項の規定