租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
平成22年3月31日 制定
第2条
【定義】
1
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
租税特別措置 所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた所得税法、法人税法、相続税法、地価税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、自動車重量税法、印紙税法、国税通則法及び国税徴収法の特例で、租税特別措置法の規定(税務署長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
④
法人税申告書法人税法第74条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)、第81条の22第1項及び第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
第3条
【適用額明細書の提出義務】
1
法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に係る事業年度又は連結事業年度において法人税関係特別措置(税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。)の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措置につき記載した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならない。
2
前項の規定による適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出した法人については、当該法人税申告書に係る事業年度又は連結事業年度において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用はないものとする。
第4条
【適用実態調査の実施】
1
財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用額明細書に記載された事項を集計することにより、法人税関係特別措置ごとの適用法人数(当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の数をいう。)、適用額の総額その他の適用の実態を調査するものとする。
2
前項の規定によるもののほか、財務大臣は、租税特別措置の適用の実態を調査する必要があると認めるときは、その必要の限度において、法令の定めるところにより税務署長に提出される所得税法第225条第1項に規定する調書その他の資料を利用し、並びに行政機関が行う政策の評価に関する法律(第6条において「政策評価法」という。)第2条第1項に規定する行政機関(以下「行政機関」という。)その他の租税特別措置の適用に関連する業務を行う団体に対し資料の提出及び説明を求めることができる。
第5条
【適用実態調査の結果に関する報告書の作成及び提出】
1
財務大臣は、毎会計年度、次に掲げる事項を記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成しなければならない。
①
租税特別措置(適用実態調査を実施したものに限る。以下この項において同じ。)ごとの適用者数(当該租税特別措置の適用を受けた納税者の数をいう。)及び適用総額(法人税関係特別措置にあっては適用額の総額をいい、法人税関係特別措置以外の租税特別措置にあっては納税者が各租税特別措置の適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額の総額をいう。)
②
法人税関係特別措置ごとの高額適用額(第3条の規定により提出された適用額明細書に記載された当該法人税関係特別措置の適用額について最も大きいものから順次その順位を付した場合における第一順位から第十順位までに該当する各適用額をいう。)
⊟
参照条文
第6条
【適用実態調査情報の提供】
1
行政機関の長又は総務大臣は、当該行政機関が行う政策評価法第3条第2項に規定する政策評価又は総務省が行う政策評価法第12条第1項若しくは第2項の規定による評価を行うために必要があると認めるときは、その必要の限度において、財務大臣に対し、適用実態調査情報(適用実態調査によって集められた情報のうち、文書、図面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。以下同じ。)の提供を求めることができる。
第7条
【適用実態調査情報の適正な管理】
財務大臣及び前条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長又は総務大臣は、適用実態調査情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。