• 種苗法施行令
    • 第1条 [農林水産植物]
    • 第2条 [加工品]
    • 第3条 [指定種苗]
    • 第4条 [品種の育成に関する業務を行う独立行政法人]
    • 第5条 [農業を営む者]
    • 第6条 [都道府県が処理する事務]

種苗法施行令

平成21年12月11日 改正
第1条
【農林水産植物】
種苗法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める植物は、次に掲げる種に属する植物(子実体の生産のために栽培されるものに限る。)とする。
あらげきくらげ
うすひらたけ
えのきたけ
エリンギ
おおひらたけ
きくらげ
きぬがさたけ
くりたけ
くろあわびたけ
こむらさきしめじ
しいたけ
しろたもぎたけ
たまちょれいたけ
たもぎたけ
つくりたけ
とんびまいたけ
なめこ
におうしめじ
ぬめりすぎたけ
はたけしめじ
21号
はなびらたけ
22号
ひめまつたけ
23号
ひらたけ
24号
ぶなしめじ
25号
ぶなはりたけ
26号
ほんしめじ
27号
まいたけ
28号
まんねんたけ
29号
むきたけ
30号
むらさきしめじ
31号
やなぎまつたけ
32号
やまぶしたけ
第2条
【加工品】
法第2条第4項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。
小豆 豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
いぐさ ござ
稲 米飯
茶 葉又は茎を製茶したもの
第3条
【指定種苗】
法第2条第6項の政令で定めるものは、葉及び芽とする。
第4条
【品種の育成に関する業務を行う独立行政法人】
法第6条第2項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人水産総合研究センターとする。
第5条
【農業を営む者】
法第21条第2項の政令で定める者は、農業を営む個人又は農地法第2条第3項に規定する農業生産法人とする。
第6条
【都道府県が処理する事務】
法第59条第4項第60条並びに第61条第2項及び第3項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るもの(二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて種苗を販売する法第2条第6項に規定する種苗業者(以下「広域種苗業者」という。)に関するものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。
法第62条及び第65条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、種苗の流通の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務(広域種苗業者に関するものに限る。)を行うことを妨げない。
第1項及び前項本文の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第2項本文の規定に基づき、法第62条第1項の規定により広域種苗業者から指定種苗を集取し、又は法第65条の規定により広域種苗業者に対し報告若しくは書類の提出を命じた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第21条
(種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第四十五条の規定による改正前の種苗法施行令第四条第二項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第三百五条の規定による改正前の種苗法第五十三条第一項の規定により指定種苗を集取し、又は同法第五十四条の規定により報告若しくは書類の提出を命じた場合については、第四十五条の規定による改正後の種苗法施行令第四条第四項の規定は、適用しない。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月18日
この政令は、種苗法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年10月3日
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

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