農地法
平成23年12月14日 改正
第1条
【目的】
この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
3
この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
①
その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法第72条の8第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。
②
その法人の組合員、株主(自己の株式を保有している当該法人を除く。)又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(株式会社にあつては、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であるもの(チに掲げる者の中に、その法人と連携して事業を実施することによりその法人の農業経営の改善に特に寄与する者として政令で定める者があるときは、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であるもの)、持分会社にあつては、チに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの(チに掲げる者の中に、当該政令で定める者があるときは、チに掲げる者の数が社員の総数の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの)に限る。)。
イ
その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ハ
その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し第3条第1項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
ニ
その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
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参照条文
第3条 第6条 第7条 第17条 奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第10条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第4条 第5条 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第10条 景観法第57条 国有林野の活用に関する法律第3条 国有林野の活用に関する法律施行規則第2条 採石法第10条 財務省関係構造改革特別区域法施行規則第1条 種苗法施行令第5条 所得税法第58条 租税特別措置法第61条の2 第65条の5 第67条の3 第68条の64 第68条の76 第68条の101 第70条の4 租税特別措置法施行規則第23条の7 第23条の8 租税特別措置法施行令第22条の9 第39条の6 第39条の7 第39条の106 第40条の6 第40条の7 地価税法第2条 地方交付税法第12条 地方税法第72条の4 地方税法施行令第54条の17 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第3条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令第2条 土地改良法施行規則第43条の11 独立行政法人農業者年金基金法第31条 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第2条の2 農業委員会等に関する法律第8条 農業委員会等に関する法律施行令第2条の2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第16条 農業協同組合法第10条 農業協同組合法施行規則第1条 農業経営基盤強化促進法第4条 第14条 第18条 農業経営基盤強化促進法施行規則第14条 農業経営基盤強化促進法施行令第2条の2 農業振興地域の整備に関する法律第17条 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第10条 農住組合法施行規則第1条 農住組合法施行令第5条 農地法施行規則第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第8条 第9条 第10条 第11条 第58条 第59条 第61条 農地法施行令第1条 第2条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第31条の2 普通交付税に関する省令第5条 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 法人税法第50条
第3条
【農地又は採草放牧地の権利移動の制限】
1
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
⑧
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合
⑫
遺産の分割、民法第768条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の3の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
⑬
農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)又は同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
⑭
農業協同組合法第10条第3項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第4条第2項第2号若しくは第2号の2に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
⑮
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第19条の規定に基づいてする同法第11条第1項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
2
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第1号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第11条の31第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
①
所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
⑤
第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
⑥
農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
⑦
第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3
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参照条文
第2条 第3条の2 第3条の3 第5条 第6条 第7条 第18条 第59条 第61条 第63条 第64条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条 第11条 第22条 景観法第57条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条 国土利用計画法施行規則第3条 国土利用計画法施行令第6条 租税特別措置法第33条の4 第65条の2 第68条の73 租税特別措置法施行規則第18条 第22条の6 第22条の7 第22条の69 第23条の7 第23条の7の2 第23条の8 第23条の8の2 租税特別措置法施行令第22条の4 第39条の3 第39条の101 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第8条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第4条 農業委員会等に関する法律施行令第1条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第7条 農住組合法第9条 農地法施行規則第10条 第11条 第12条 第15条 第17条 第18条 第19条 第20条 第53条 第57条 第66条 第91条 第95条 第96条 農地法施行法第16条 農地法施行令第3条 第6条 第15条 第16条 第18条 第23条 第38条 第42条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第3条の2
【農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等】
1
第3条の3
【農地又は採草放牧地についての権利取得の届出】
2
農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
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参照条文
第4条
【農地の転用の制限】
1
農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第5項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
③
農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第4項第1号の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
④
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
⑤
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第5条第8項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
⑦
市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議が調つたものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
2
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第2項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
①
次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
ロ
イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)
③
申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
⊟
参照条文
第5条 第30条 第51条 第53条 第59条 第63条 第64条 第67条 湖沼水質保全特別措置法施行令第7条 第9条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第4条 市民農園整備促進法第11条 相続税法施行規則第21条 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大規模災害からの復興に関する法律第13条 第14条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 第7条 第12条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令第2条 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2 第17条 農地法施行規則第28条 第32条 第33条 第35条 第36条 第47条 農地法施行令第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第38条 第39条 東日本大震災復興特別区域法第24条 第25条 第49条 第50条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第5条
【農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限】
1
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第4項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
②
農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第4条第4項第1号の権利が設定され、又は移転される場合
③
農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合
④
農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第8項の権利が設定され、又は移転される場合
2
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
③
第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
④
申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
⑥
仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
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参照条文
第3条 第4条 第30条 第51条 第53条 第59条 第63条 第64条 第67条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条 第11条 第22条 湖沼水質保全特別措置法施行令第7条 第9条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第4条 市民農園整備促進法第11条 相続税法施行規則第21条 租税特別措置法第33条の4 第65条の2 第68条の73 租税特別措置法施行規則第15条 第22条の3 第22条の65 租税特別措置法施行令第22条の4 第39条の3 第39条の101 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 大規模災害からの復興に関する法律第13条 第14条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条 第7条 第12条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令第2条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第8条 都市計画法施行令第8条 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2 第17条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第7条 農住組合法第9条 農地法施行規則第20条 第32条 第35条 第53条 第54条 第57条 農地法施行令第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第38条 第39条 東日本大震災復興特別区域法第24条 第25条 第49条 第50条 不動産特定共同事業法施行令第6条
第6条
【農業生産法人の報告等】
1
農業生産法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合(農業生産法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて農地若しくは採草放牧地について同条第1項本文に掲げる権利を承継した法人が農業生産法人でない場合を含む。次条第1項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。
3
農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
第7条
【農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合における買収】
1
農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地でその法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
2
農業委員会は、前項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
8
第2項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第5項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第6項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させたときは、当該農地又は採草放牧地については、第1項の規定による買収をしない。当該期間内に第3条第1項又は第18条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
第8条
【農業委員会の関係書類の送付】
2
農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利があるときは、これらの権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に農林水産大臣に申し出るべき旨を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【対価】
2
買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第8条第2項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
第11条
【効果】
1
国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵当権並びにその農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮登記上の権利は消滅し、その農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮処分の執行はその効力を失い、その農地又は採草放牧地の所有権は国が取得する。
4
第1項及び前項の規定の適用については、国が、会計法第21条第1項の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその農地又は採草放牧地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。
⊟
参照条文
第12条
【附帯施設の買収】
1
第7条第1項の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される農地又は採草放牧地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される農地又は採草放牧地の所有者の有する土地(農地及び採草放牧地を除く。)、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利(以下「附帯施設」という。)を併せて買収することができる。
第14条
【立入調査】
1
農業委員会は、農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定による立入調査のほか、第7条第1項の規定による買収をするため必要があるときは、委員又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
第17条
【農地又は採草放牧地の賃貸借の更新】
農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が一年未満であるもの、第37条から第40条までの規定によつて設定された第37条に規定する特定利用権に係る賃貸借及び農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第4項第1号に規定する利用権に係る賃貸借については、この限りでない。
第18条
【農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限】
1
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
①
解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行われる場合(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつて賃貸借の終了する日、賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前一年以内にない場合を除く。)
②
合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前六箇月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合又は民事調停法による農事調停によつて行われる場合
③
賃貸借の更新をしない旨の通知が、十年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が十年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合
⑥
農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第18条第2項第6号に規定する者に設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、その者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合
2
前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
第20条
【借賃等の増額又は減額の請求権】
1
借賃等(耕作の目的で農地につき賃借権又は地上権が設定されている場合の借賃又は地代(その賃借権又は地上権の設定に付随して、農地以外の土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その借賃又は地代と農地の借賃又は地代とを分けることができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の借賃又は地代を含む。)及び農地につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。以下同じ。)の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の農地の借賃等の額に比較して不相当となつたときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かつて借賃等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間借賃等の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。
2
借賃等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃等を支払うことをもつて足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払つた額に不足があるときは、その不足額に年十パーセントの割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
第22条
【強制競売及び競売の特例】
1
強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。
第25条
【農業委員会による和解の仲介】
第31条
【農業委員会に対する申出】
⊟
参照条文
第32条
【遊休農地である旨の通知等】
⊟
参照条文
第33条
【遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出】
1
前条の規定による通知を受けた遊休農地の所有者(当該遊休農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)は、農林水産省令で定める事由に該当する場合を除き、当該通知があつた日から起算して六週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該通知に係る遊休農地の農業上の利用に関する計画を農業委員会に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該遊休農地の農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に規定する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の記載があるときは、同法第13条第1項の農用地の所有者からの申出があつたものとみなして、同条及び同法第13条の2の規定を適用する。
第35条
【所有権の移転等の協議】
1
農業委員会は、第30条第3項第1号に該当する農地について前条第1項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る遊休農地の所有権の移転又は賃借権の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)を希望する農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体又は特定農業法人(農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業法人をいう。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「農地保有合理化法人等」という。)のうちから所有権の移転等に関する協議を行う者を指定して、その者が所有権の移転等に関する協議を行う旨を当該勧告を受けた遊休農地の所有者等に通知するものとする。
3
前項の規定による協議に係る遊休農地の所有権の移転等を受けた農地保有合理化法人等は、当該遊休農地を含む周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に資するよう当該遊休農地の農業上の利用の増進に努めるものとする。
第38条
【意見書の提出】
1
都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る遊休農地の所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第40条
【裁定の効果等】
1
都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者及び当該申請に係る遊休農地の所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
第41条
【特定利用権に係る賃貸借の解除】
前条第2項の規定により設定された特定利用権を有する者が正当な理由がなく引き続き一年以上その特定利用権に係る遊休農地の全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その特定利用権を設定した者は、その目的に供されていない遊休農地につき、都道府県知事の承認を受けて、その特定利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。
第42条
【特定利用権の譲渡等の禁止】
1
第40条第2項の規定により設定された特定利用権を有する者は、その特定利用権を譲り渡し、又はその特定利用権に係る遊休農地を貸し付けることができない。ただし、特定利用権を有する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が、農地売買等事業により特定利用権に係る遊休農地を貸し付ける場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第43条
【所有者等を確知することができない場合における遊休農地の利用】
1
第32条ただし書の規定による公告に係る遊休農地(第30条第3項第1号に該当する農地であつて、当該遊休農地の所有者等に対し第32条の規定による通知がされなかつたものに限る。)を利用する権利の設定を希望する農地保有合理化法人等は、当該公告があつた日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該遊休農地を利用する権利の設定に関し裁定を申請することができる。
3
都道府県知事は、第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
⊟
参照条文
第44条
【措置命令】
1
市町村長は、第32条の規定による通知又は公告に係る遊休農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該遊休農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該遊休農地の所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下この条において「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
3
⊟
参照条文
第47条
農林水産大臣は、第45条第1項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。
⊟
参照条文
第49条
【立入調査】
1
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律による買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。
3
第1項の場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者にこれを通知しなければならない。但し、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。
⊟
参照条文
第51条
【違反転用に対する処分】
1
3
⊟
参照条文
第55条
【対価等の額の増減の訴え】
1
次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から六月を経過したときは、この限りでない。
第57条
【換地予定地に相当する従前の土地の指定】
1
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法に基づく耕地整理、土地区画整理法施行法第3条第1項若しくは第4条第1項に規定する土地区画整理若しくは土地改良法に基づく土地改良事業に係る規約又は同法第53条の5第1項(同法第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは第89条の2第6項若しくは土地区画整理法第98条第1項の規定によつて、換地処分の発効前に従前の土地に代えて使用又は収益をすることができるものとして指定された土地又はその土地の部分に相当する従前の土地又は土地の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。
第58条
【指示及び代行】
1
農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第63条第1項第4号及び第8号並びに第2項各号に掲げるものを除く。)の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。
2
農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する都道府県知事の事務(第63条第1項第2号、第3号、第6号及び第7号に掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。
⊟
参照条文
第59条
【是正の要求の方式】
1
農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第245条の5第1項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
2
農林水産大臣は、前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合において、当該市町村の当該事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして同法第245条の5第2項の指示を行うときは、当該市町村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
⊟
参照条文
第60条
【農業委員会に関する特例】
1
農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第25条を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この法律中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
2
農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用については、この法律中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」と読み替えるものとする。
第61条
【特別区等の特例】
この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第3条第4項を除く。)は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長に適用する。
第63条
【事務の区分】
⊟
参照条文
別表
都道府県名 | 小作地の面積 |
北海道 | 四.〇ヘクタール |
青森県 | 一.五ヘクタール |
岩手県 | 一.一ヘクタール |
宮城県 | 一.四ヘクタール |
秋田県 | 一.四ヘクタール |
山形県 | 一.三ヘクタール |
福島県 | 一.一ヘクタール |
茨城県 | 一.一ヘクタール |
栃木県 | 一.二ヘクタール |
群馬県 | 〇.九ヘクタール |
埼玉県 | 〇.九ヘクタール |
千葉県 | 一.一ヘクタール |
東京都 | 〇.七ヘクタール |
神奈川県 | 〇.七ヘクタール |
新潟県 | 一.〇ヘクタール |
富山県 | 一.〇ヘクタール |
石川県 | 〇.八ヘクタール |
福井県 | 〇.九ヘクタール |
山梨県 | 〇.七ヘクタール |
長野県 | 〇.八ヘクタール |
岐阜県 | 〇.六ヘクタール |
静岡県 | 〇.七ヘクタール |
愛知県 | 〇.七ヘクタール |
三重県 | 〇.七ヘクタール |
滋賀県 | 〇.七ヘクタール |
京都府 | 〇.六ヘクタール |
大阪府 | 〇.六ヘクタール |
兵庫県 | 〇.六ヘクタール |
奈良県 | 〇.六ヘクタール |
和歌山県 | 〇.六ヘクタール |
鳥取県 | 〇.八ヘクタール |
島根県 | 〇.七ヘクタール |
岡山県 | 〇.七ヘクタール |
広島県 | 〇.五ヘクタール |
山口県 | 〇.七ヘクタール |
徳島県 | 〇.六ヘクタール |
香川県 | 〇.六ヘクタール |
愛媛県 | 〇.七ヘクタール |
高知県 | 〇.七ヘクタール |
福岡県 | 〇.八ヘクタール |
佐賀県 | 〇.九ヘクタール |
長崎県 | 〇.七ヘクタール |
熊本県 | 一.〇ヘクタール |
大分県 | 〇.六ヘクタール |
宮崎県 | 〇.九ヘクタール |
鹿児島県 | 〇.七ヘクタール |
沖縄県 | 一.〇ヘクタール |
附則
昭和32年4月20日
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、土地改良法第八十八条の二及び第九十四条第一項の改正規定並びに附則第十二項から第十五項までの規定(以下「土地改良財産関係規定」という。)は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和45年5月15日
2
この法律の施行前に改正前の農地法(以下「旧法」という。)第三条第一項若しくは第五条第一項又はこれらの規定に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の農地法(以下「新法」という。)第三条第一項若しくは第五条第一項又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
4
この法律の施行前に旧法第十四条第二項又は第十五条第二項で準用する旧法第十一条第一項又は第二項の規定による買収令書の交付又はその交付に代わる公示があつた土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利のその買収令書の交付又はその交付に代わる公示に係る買収については、なお従前の例による。
6
前三項の規定により従前の例によつて国が買収した土地、立木、工作物又は水の使用に関する権利は、新法第二章第五節並びに第七十八条及び第八十条の規定の適用については、新法第九条第一項若しくは第二項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二第一項若しくは第二項の規定により国が買収したものとみなす。
7
この法律の施行前に成立した合意に基づいてする合意による解約及び十年以上の期間の定めがある賃貸借でこの法律の施行の日において残存期間が十年未満であるもののその残存期間の満了前にする更新をしない旨の通知については、新法第二十条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
この法律の施行の際現に設定されている地上権、永小作権又は賃借権(その賃借権に係る賃貸借が更新された場合におけるその更新後のものを含む。)であつてその設定の相手方が個人であるものに係る小作料については、この法律の施行の日から起算して十年をこえない範囲内において政令で定める日までは、新法第二十一条から第二十四条の三まで及び第八十五条第七項の規定は適用せず、旧法第二十一条から第二十四条まで及び第八十五条第七項の規定はなおその効力を有する。
附則
昭和55年5月28日
附則
昭和61年12月26日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成3年5月21日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成5年6月16日
第3条
(農地法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三条第一項の規定又はこの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第二条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第三条第一項の規定又はこの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に存する旧農地法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業(以下「旧農地保有合理化促進事業」という。)の実施については、次項の規定による場合を除き、この法律の施行の日から、基盤強化法第五条第二項第四号ロに規定する法人となる旧農地保有合理化法人にあっては同条第一項の規定により同項の基本方針が最初に定められた日、それ以外の旧農地保有合理化法人にあっては基盤強化法第六条第一項の規定により基本構想が最初に定められた日(前条第一項の規定により基本構想とみなされた実施方針にあっては、同条第二項の規定により補完の承認を受けた日)以後三月を経過する日(その日前に基盤強化法第七条第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあった日)までの間は、なお従前の例による。
第5条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成21年6月24日
第2条
(権利移動及び転用の制限に関する経過措置)
第3条
(小作地等の買収に関する経過措置)
第4条
(利用関係の調整に関する経過措置)
第5条
(農地等の売渡しに関する経過措置)
第6条
(未墾地等の買収、売渡し等に関する経過措置)
2
この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地、立木、工作物又は権利(以下「土地等」という。)の対価の支払が終了していない場合の当該対価の支払及び徴収については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地等の検査及び買戻しについては、旧農地法第七十一条及び第七十二条の規定並びに同条第四項において準用する旧農地法第五十条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第五十二条から第五十五条までの規定並びに附則第二十四条の規定による改正前の土地改良法第百十条第三項(同法第百十一条、第三条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「旧農振法」という。)第十三条の五、附則第二十九条の規定による改正前の農住組合法第十一条、附則第三十条の規定による改正前の集落地域整備法第十二条及び附則第三十条の規定による改正前の市民農園整備促進法第六条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
5
この法律の施行前に旧農地法第六十一条の規定により売り渡された土地であって農地又は採草放牧地であるものについては、旧農地法第六十七条第一項第六号の時期到来後三年を経過するまでは、新農地法第三条、第三条の三及び第五条の規定は、適用しない。
第7条
(草地利用権に関する経過措置)
第8条
(買収した土地等の管理及び売払いに関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧農地法第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理している土地等(附則第三条の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に買収した土地等及び附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第七十二条の規定によりこの法律の施行後に買収した土地等を含む。)の管理については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例により管理する土地等については、附則第五条の規定によりなお従前の例により売り渡す場合又は第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農地法第八十条の規定により売り払い、若しくはその所管換若しくは所属替をする場合を除き、新農地法第四十六条の規定の例により売り払うものとする。
3
前項の場合において、売り払うべき農地又は採草放牧地が旧農地法第三十六条第一項第一号に規定する土地であり、農林水産省令で定めるところにより、同号に掲げる者がその買受けを希望したときは、農林水産大臣は、当該農地又は採草放牧地及び当該農地又は採草放牧地の附帯施設を、その者に売り払わなければならない。
4
第一項の規定によりなお従前の例により管理する土地等の売払い並びに所管換及び所属替並びに公共用又は公用への転用については、旧農地法第八十条の規定及び附則第二十条の規定により廃止された国有農地等の売払いに関する特別措置法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧農地法第八十条第一項中「第七十八条第一項の規定により」とあるのは「農地法等の一部を改正する法律附則第八条第一項の規定によりなお従前の例により」と、「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同条第二項中「もの」とあるのは「もの(農地法等の一部を改正する法律附則第三条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の第九条又は第十四条の規定により買収したものを含む。)」とする。
第9条
(不服申立てに関する経過措置)
第18条
(罰則に関する経過措置)
第19条
(検討)
2
政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第21条
(国有農地等の売払いに関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)