精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
平成20年11月28日 改正
第2条
【指定試験機関の名称の変更等の届出】
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法第10条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第8条
【精神保健福祉士試験委員の選任等の届出】
法第14条第3項の規定による精神保健福祉士試験委員(以下この条において「試験委員」という。)の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
第21条
【指定登録機関への通知】
厚生労働大臣は、法第32条の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
第22条
【準用】
第1条から第5条まで及び第13条から第15条までの規定は、法第35条第1項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録事務」と、第1条第1項中「法第10条第2項」とあるのは「法第35条第2項」と、「精神保健福祉士試験」とあるのは「精神保健福祉士の登録」と、第2条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第35条第1項」と、第3条中「法第11条第1項」とあるのは「法第37条において準用する法第11条第1項」と、第4条第1項中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第37条において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第37条において準用する法第12条第1項後段」と、第5条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第37条において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第37条において準用する法第13条第1項後段」と、第13条中「法第20条第2項」とあるのは「法第37条において準用する法第20条第2項」と、第14条中「法第21条」とあるのは「法第37条において準用する法第21条」と、第15条中「法第21条」とあるのは「法第37条において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第37条において準用する法第22条」と、「法第25条第2項」とあるのは「法第37条において準用する法第25条第2項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び精神保健福祉士登録簿」と読み替えるものとする。