精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則
平成23年8月5日 改正
第3条
【指定の申請手続】
1
第5条
【精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準】
法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものであること。
イ
次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
(1)
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)において法第7条第2号に規定する基礎科目((2)及び(3)において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして精神保健福祉士法施行規則(以下「施行規則」という。)第1条第2項に規定する者
(2)
学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第5項に規定する者であって、法第7条第4号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
ト
精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)、精神保健福祉援助実習指導又は精神保健福祉援助実習を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
(1)
学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれらに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の教授に関し五年以上の経験を有する者
リ
少なくとも学生二十人につき一室の割合で、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)を行うための演習室並びに精神保健福祉援助実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)並びに精神保健福祉援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
②
通信課程 次の全てに該当するものであること。
第6条
【精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準】
法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものであること。
イ
次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
(2)
学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第6項に規定する者であって、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事したもの
第11条
【国の設置する養成施設等の特例】
国の設置する養成施設等については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第3条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
次に掲げる事項(公立の養成施設等にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない | 第2号から第10号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする | |
第3条第2項及び第3項 | 申請書 | 書面 |
第4条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない | 厚生労働大臣に書面をもって協議し、その承認を受けるものとする | |
第4条第2項 | 承認の申請 | 協議 |
第4条第3項 | 設置者 | 所管大臣 |
前条第1項第1号から第3号まで | 前条第1項第2号若しくは第3号 | |
厚生労働大臣に届け出なければならない | 厚生労働大臣に通知するものとする | |
第7条 | 設置者 | 所管大臣 |
厚生労働大臣に報告しなければならない | 厚生労働大臣に通知するものとする | |
第8条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
第8条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第9条 | 第5条及び第6条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第5条及び第6条に規定する基準に適合しなくなったとき |
第10条 | 設置者 | 所管大臣 |
次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない | 次に掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする |
第12条
【権限の委任】
1
法第42条の2第1項の規定により、法第7条第2号及び第3号に規定する厚生労働大臣の権限(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等の指定(国の設置する養成施設等に係るものを除く。)に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。
別表第一
【第五条、第六条関係】
科目 | 時間数 | |
精神保健福祉士短期養成施設等 | 精神保健福祉士一般養成施設等 | |
人体の構造と機能及び疾病 | 三〇 | |
心理学理論と心理的支援 | 三〇 | |
社会理論と社会システム | 三〇 | |
現代社会と福祉 | 六〇 | |
地域福祉の理論と方法 | 六〇 | |
社会保障 | 六〇 | |
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 三〇 | |
福祉行財政と福祉計画 | 三〇 | |
保健医療サービス | 三〇 | |
権利擁護と成年後見制度 | 三〇 | |
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 三〇 | |
精神疾患とその治療 | 六〇 | 六〇 |
精神保健の課題と支援 | 六〇 | 六〇 |
精神保健福祉相談援助の基盤(基礎) | 三〇 | |
精神保健福祉相談援助の基盤(専門) | 三〇 | 三〇 |
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 | 一二〇 | 一二〇 |
精神保健福祉に関する制度とサービス | 六〇 | 六〇 |
精神障害者の生活支援システム | 三〇 | 三〇 |
精神保健福祉援助演習(基礎) | 三〇 | |
精神保健福祉援助演習(専門) | 六〇 | 六〇 |
精神保健福祉援助実習指導 | 九〇 | 九〇 |
精神保健福祉援助実習 | 二一〇 | 二一〇 |
合計 | 七二〇 | 一,二〇〇 |
備考 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校又は厚生労働大臣の定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、当該科目の履修の状況に応じ、合計の項の時間数の欄に定める時間数の二分の一を超えない範囲で、その時間数の全部又は一部を免除することができる。
二 指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学又は入所する者については、精神保健福祉援助実習指導及び精神保健福祉援助実習は免除するものとする。
別表第三
【第五条、第六条関係】
科目 | 時間数 | |||||
精神保健福祉士短期養成施設等 | 精神保健福祉士一般養成施設等 | |||||
面接授業 | 印刷教材による授業 | 実習 | 面接授業 | 印刷教材による授業 | 実習 | |
人体の構造と機能及び疾病 | 九〇 | |||||
心理学理論と心理的支援 | 九〇 | |||||
社会理論と社会システム | 九〇 | |||||
現代社会と福祉 | 一八〇 | |||||
地域福祉の理論と方法 | 一八〇 | |||||
社会保障 | 一八〇 | |||||
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 九〇 | |||||
福祉行財政と福祉計画 | 九〇 | |||||
保健医療サービス | 九〇 | |||||
権利擁護と成年後見制度 | 九〇 | |||||
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 九〇 | |||||
精神疾患とその治療 | 六 | 一六二 | 六 | 一六二 | ||
精神保健の課題と支援 | 六 | 一六二 | 六 | 一六二 | ||
精神保健福祉相談援助の基盤(基礎) | 三 | 八一 | ||||
精神保健福祉相談援助の基盤(専門) | 三 | 八一 | 三 | 八一 | ||
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 | 一二 | 三二四 | 一二 | 三二四 | ||
精神保健福祉に関する制度とサービス | 六 | 一六二 | 六 | 一六二 | ||
精神障害者の生活支援システム | 三 | 八一 | 三 | 八一 | ||
精神保健福祉援助演習(基礎) | 三 | 八一 | ||||
精神保健福祉援助演習(専門) | 六 | 一六二 | 六 | 一六二 | ||
精神保健福祉援助実習指導 | 九 | 二四三 | 九 | 二四三 | ||
精神保健福祉援助実習 | 二一〇 | 二一〇 | ||||
合計 | 五一 | 一,三七七 | 二一〇 | 五七 | 二,七九九 | 二一〇 |
備考 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校又は厚生労働大臣の定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、当該科目の履修の状況に応じ、合計の項の時間数の欄に定める時間数の二分の一を超えない範囲で、その時間数の全部又は一部を免除することができる。
二 指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学又は入所する者については、精神保健福祉援助実習指導及び精神保健福祉援助実習は免除するものとする。
附則
平成23年8月5日
第6条
(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条
第8条
(精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第9条
第10条
第11条