精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令
平成23年8月5日 制定
第1条
【法第七条第一号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目】
1
精神保健福祉士法(以下「法」という。)
第7条第1号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする。ただし、
法第7条第4号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、
第1号から
第18号までに掲げる科目とする。
2
前項第17号から
第20号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数以上としなければならない。
3
実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)は、次に掲げる者のいずれかでなければならない。
①
学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の教授に関し五年以上の経験を有する者
②
学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校の専任教員として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の教授に関し五年以上の経験を有する者
③
精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に五年以上従事した経験を有する者
④
精神保健福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
4
実習演習担当教員の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)二十人につき一人以上としなければならない。
5
実習演習担当教員のうち一人は、専任教員でなければならない。
6
少なくとも学生二十人につき一室の割合で、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)を行うための演習室並びに精神保健福祉援助実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有しなければならない。ただし、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)並びに精神保健福祉援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
7
精神保健福祉援助実習は、厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、精神保健福祉援助実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)を利用して行わなければならない。
8
実習指導者(実習施設等において精神保健福祉援助実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。
9
一の実習施設等における精神保健福祉援助実習について指導を行う実習指導者の数は、同時に指導を行う学生五人につき一人以上としなければならない。
第2条
【法第七条第二号の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目】
法第7条第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目は、次のとおりとする。
第3条
【実習演習科目の確認】
1
第1条第1項各号に掲げる科目を開設する
学校教育法に基づく大学、専修学校又は各種学校(以下「学校等」という。)の設置者は、その学校等の教育課程において開設し、又はしようとする実習演習科目が
同条第2項から
第9項までに掲げる要件に適合していることについて文部科学大臣及び厚生労働大臣(専修学校又は各種学校(いずれも
学校教育法第1条に規定する学校に附設されるものを除く。)にあっては、厚生労働大臣とする。以下同じ。)の確認を受けることができる。
2
前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
①
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
⑥
実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
⑧
実習施設等の名称、種別、所在地、設置者又は経営者(当該実習施設等が市役所、区役所又は町村役場である場合にあっては市町村長又は特別区の長)の氏名(当該設置者又は経営者が法人である場合にあっては名称)、設置又は開始の年月日、実習用設備の概要及び実習指導者の氏名
3
前項の申請書には、
同項第8号に掲げる実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者又は経営者(当該実習施設等が市役所、区役所又は町村役場である場合にあっては市町村長又は特別区の長)の承諾書を添えなければならない。
4
通信課程を設ける学校等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない。
②
面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
第4条
【変更の届出】
1
前条第1項の確認を受けた者は、
同条第2項又は
第4項に規定する事項に変更があったときは、その日から一月以内に、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
第5条
【確認の取消し】
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、
第3条第1項の確認をした実習演習科目が
第1条第2項から
第9項までに掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は
次条の規定による申請があったときは、その確認を取り消すことができる。
第6条
【確認の取消しの申請】
第3条第1項の確認を受けた者が当該確認の取消しを受けようとするときは、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に申請しなければならない。
第7条
【資料の提出等】
1
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、
第3条から
第5条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、
第3条第1項の確認を受けた者又は
同条第2項の申請をした者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2
前項の場合において、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、
第3条第1項の確認をした実習演習科目が
第1条第2項から
第9項までに掲げる要件に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
第8条
【講習会修了者名簿の提出】
第1条第3項第4号及び
同条第8項に規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別並びに当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(準備行為)
第三条第一項の規定による確認及びこれに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
第3条
(助教授の在職に関する経過措置)
学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第一条第三項第一号の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
第4条
(実習演習担当教員に関する経過措置)
この省令の施行の際現に学校等において、精神保健福祉士法第七条第一号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目及び精神保健福祉士法第七条第二号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目を廃止する件(平成二十三年厚生労働省告示第二百七十六号)による廃止前の精神保健福祉士法第七条第一号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目(平成二十年厚生労働省告示第三百七号。以下「旧告示」という。)に規定する精神保健福祉援助演習及び精神保健福祉援助実習を教授している教員については、第一条第三項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、実習演習科目を教授することができる。
第5条
(実習指導者に関する経過措置)
1
実習施設等における実習指導者については、平成二十七年三月三十一日までの間は、第一条第八項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧告示に規定する精神保健福祉援助実習を指導する者のうち学校等が適当と認める者を実習指導者とすることができる。
2
実習施設等における実習指導者については、第一条第八項の規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に定める社会復帰調整官又は平成二十七年三月三十一日までの間において第一条第八項に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。