経済基盤強化資金事務取扱規則
平成20年9月30日 改正
第1条
【通則】
経済基盤強化のための資金に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する経済基盤強化資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
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