経済基盤強化のための資金に関する法律
平成19年5月25日 改正
第7条
【資金の使用】
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資金は、将来における道路の整備、港湾の整備、科学技術の振興、異常災害の復旧又は財政投融資特別会計の投資勘定への繰入れに要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
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参照条文
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