経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令
平成24年2月15日 改正
第3条
【証明書の有効期間の延長】
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令第1条第8項ただし書の規定により証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、様式第三による関税割当証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
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