• 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令
    • 第1条 [割当ての方法及び基準]
    • 第2条 [通関手続等]

経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令

平成24年2月15日 改正
第1条
【割当ての方法及び基準】
関税暫定措置法(以下「法」という。)第8条の6第1項の割当て(以下「一項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定(法第7条の8第1項に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定により一項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品については農林水産大臣、別表第二の上欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品については経済産業大臣に申請書(以下「関税割当申請書」という。)を提出しなければならない。
法第8条の6第2項の割当て(以下「二項割当て」という。)を受けようとする者は、別表第三の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品については農林水産大臣、別表第四の上欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品については経済産業大臣に関税割当申請書を提出しなければならない。
前項の関税割当申請書を提出する場合には、当該関税割当申請書に係る輸出国証明書(経済連携協定の我が国以外の締約国が発給する法第8条の6第2項に規定する証明書をいう。以下同じ。)を当該関税割当申請書に添付しなければならない。
輸出国証明書は、前項に規定する締約国において輸出国証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、第1項の関税割当申請書の提出があった場合には、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品又は別表第二の上欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量(経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている場合における当該一定の数量をいう。次項において同じ。)の範囲内で、次の事項を考慮して、一項割当てを行うものとする。
その使用及び輸入の実績
その使用に関する計画
その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。
その割当てが不当に差別的でないこと。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、第2項の関税割当申請書の提出があった場合には、別表第三の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品又は別表第四の上欄に掲げる経済連携協定の規定により二項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量の範囲内で、輸出国証明書に基づいて、二項割当てを行うものとする。
一項割当て及び二項割当ては、当該割当てを行った数量を記載した証明書(以下「関税割当証明書」という。)を発給して行うものとする。
関税割当証明書の有効期間は、その交付の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、別表第二の上欄に掲げる経済連携協定の規定により一項割当ての対象となる同表の下欄に掲げる物品について、経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
前各項に規定するもののほか、関税割当申請書及び関税割当証明書の様式その他一項割当て及び二項割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
第2条
【通関手続等】
関税割当証明書の交付を受けた者は、当該関税割当証明書に係る物品につき法第8条の6第1項又は第2項の譲許の便益の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法第7条の2第2項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあっては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該関税割当証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
前項の輸入申告は、当該輸入申告に係る関税割当証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、関税割当証明書に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。
別表第一
【第一条関係】
項名経済連携協定品目
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下「メキシコ協定」という。)関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第二〇〇二・九〇号の二のに掲げる物品のうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定(以下「チリ協定」という。)関税率表第二〇〇二・九〇号の二のに掲げる物品のうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。) 関税率表第一七〇三・一〇号の二に掲げる物品のうち飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)以外のもの
 関税率表第三五〇五・一〇号の一に掲げる物品
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)関税率表第二九〇五・四四号に掲げる物品
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号の二及び第〇二〇七・一四号の二のに掲げる物品
 関税率表第〇八〇四・三〇号の一に掲げる物品のうち一個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
 関税率表第一六〇一・〇〇号に掲げる物品
 関税率表第一六〇二・四一号の二及び第一六〇二・四九号の二のに掲げる物品
 関税率表第一七〇一・一三号及び第一七〇一・一四号の一のに掲げる物品のうち小売用の容器入りにしたもの(一個の正味重量が一キログラム以下のものに限る。)
 関税率表第一七〇三・一〇号の二に掲げる物品のうち飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)以外のもの
 関税率表第二一〇五・〇〇号の一に掲げる物品のうちアイスクリーム
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(以下「スイス協定」という。) 関税率表第〇四〇六・九〇号に掲げる物品のうちスイス協定附属書一の付録一の別添一のナチュラルチーズの表に掲げるナチュラルチーズ
 関税率表第一七〇四・九〇号の二に掲げる物品のうちキャンディー類及びキャラメル以外のもの
 関税率表第一八〇六・二〇号の二のに掲げる物品
 関税率表第一八〇六・三一号、第一八〇六・三二号の一及び第一八〇六・九〇号の一に掲げる物品
 関税率表第二一〇六・九〇号の一のに掲げる物品のうちチーズ、ワイン及び他の成分(でん粉の含有量が全重量の三%以下のものに限る。)から成り、チーズの含有量が全重量の五〇%以上であり、かつ、アルコール飲料の含有量が全重量の二〇%以上のもののうち、小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が〇・九キログラム以下のものに限る。)
経済上の連携に関する日本国とぺルー共和国との間の協定(以下「ペルー協定」という。) 関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうち菓子の製造用のもの
 関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる物品のうちアルコールを含有しない飲料の製造用のもの


別表第二
【第一条関係】
経済連携協定品目
メキシコ協定 関税率表第四一〇一・二〇号の二、第四一〇一・五〇号の二、第四一〇一・九〇号の二、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の及び二の、第四一〇四・四九号の一の及び二の、第四一〇七・一一号の二の、第四一〇七・一二号の二の、第四一〇七・一九号の二の、第四一〇七・九一号の二の、第四一〇七・九二号の二の並びに第四一〇七・九九号の二のに掲げる物品
 関税率表第四一〇四・四一号の二の、第四一〇四・四九号の二の、第四一〇七・一一号の二の、第四一〇七・一二号の二の、第四一〇七・一九号の二の、第四一〇七・九一号の二の、第四一〇七・九二号の二の及び第四一〇七・九九号の二のに掲げる物品
 関税率表第四一〇五・三〇号の一、第四一〇六・二二号の一、第四一一二・〇〇号の二の及び第四一一三・一〇号の二のに掲げる物品
 関税率表第六四〇三・二〇号、第六四〇三・四〇号、第六四〇三・五一号の一及び二の、第六四〇三・五九号の一の及び二の、第六四〇三・九一号の一の及び二の、第六四〇三・九九号の一の及び二の、第六四〇四・一九号の一の、第六四〇四・二〇号の一の並びに二ののA及びのA、第六四〇五・一〇号の一の並びに第六四〇五・九〇号の一ののA及びのAの(a)に掲げる物品


別表第三
【第一条関係】
項名経済連携協定品目
メキシコ協定 関税率表第〇二〇一・二〇号に掲げる物品のうち四分体のもの以外のもの並びに同表第〇二〇一・三〇号、第〇二〇二・二〇号、第〇二〇二・三〇号、第〇二〇六・一〇号の二の、第〇二〇六・二一号、第〇二〇六・二二号、第〇二〇六・二九号並びに第一六〇二・五〇号の二ののBの(b)、(c)及び(d)のイに掲げる物品
 関税率表第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・四九号の二の、第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号、第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二のに掲げる物品
 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号、第〇二〇七・一四号の二、第一六〇二・三一号の二の、第一六〇二・三二号の二及び第一六〇二・三九号の二のに掲げる物品
 関税率表第〇四〇九・〇〇号に掲げる物品
 関税率表第〇八〇三・一〇号の一及び第〇八〇三・九〇号の一に掲げる物品
 関税率表第〇八〇五・一〇号に掲げる物品
 関税率表第一七〇二・六〇号の二に掲げる物品のうちりゅうぜつらん(アガヴェ・テクイラナ及びアガヴェ・サルミアナ)の液汁、エキス又は濃縮物から得た果糖水(ブリックス値が七四を超えるもののうち、乾燥状態において、しょ糖の含有量が全重量の四%以下で、ぶどう糖の含有量が全重量の二五%以下であり、かつ、果糖の含有量が全重量の七〇%を超えるものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
 関税率表第二〇〇九・一一号及び第二〇〇九・一九号に掲げる物品
 関税率表第二〇〇九・一二号に掲げる物品
 関税率表第二〇〇九・五〇号の二に掲げる物品
 関税率表第二一〇三・二〇号の一に掲げる物品
 関税率表第二一〇三・二〇号の二に掲げる物品
 関税率表第二九〇五・四四号に掲げる物品
 関税率表第三五〇五・一〇号の二に掲げる物品
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定関税率表第〇八〇三・一〇号の一及び第〇八〇三・九〇号の一に掲げる物品
チリ協定 関税率表第〇二〇二・二〇号及び第〇二〇二・三〇号に掲げる物品
 関税率表第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・四九号の二の、第一六〇二・四一号、第一六〇二・四二号及び第一六〇二・四九号の二に掲げる物品
 関税率表第〇二〇六・二一号、第〇二〇六・二二号及び第〇二〇六・二九号の二に掲げる物品
 関税率表第〇二〇七・一四号の二のに掲げる物品
タイ協定 関税率表第〇八〇三・一〇号の一及び第〇八〇三・九〇号の一に掲げる物品
 関税率表第〇八〇四・三〇号の一に掲げる物品のうち一個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いていないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
 関税率表第一六〇二・四一号の二及び第一六〇二・四九号の二のに掲げる物品
インドネシア協定 関税率表第〇八〇三・一〇号の一及び第〇八〇三・九〇号の一に掲げる物品
 関税率表第〇八〇四・三〇号の一に掲げる物品のうち一個の重量が九〇〇グラム未満のもの(全形のもので皮を除いていないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)
スイス協定関税率表第〇二一〇・二〇号に掲げる物品
経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定関税率表第〇四〇九・〇〇号に掲げる物品
ペルー協定 関税率表第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる物品
 関税率表第〇二〇七・一一号、第〇二〇七・一二号、第〇二〇七・一三号の一、第〇二〇七・一四号の二の及び、第一六〇二・三一号の二の、第一六〇二・三二号の二の及び並びに第一六〇二・三九号の二のに掲げる物品
 関税率表第二一〇三・二〇号の一に掲げる物品
 関税率表第二一〇三・二〇号の二に掲げる物品


別表第四
【第一条関係】
経済連携協定品目
メキシコ協定関税率表第二九一八・一四号及び第二九一八・一五号の一に掲げる物品


附則
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年11月1日
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第十六条の二第一項第一号の改正規定は公布の日から、第一条(同号の改正規定を除く。)、第四条及び第六条の規定は平成十九年二月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成19年9月25日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年5月28日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成20年11月12日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成21年7月29日
この政令は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成24年1月20日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成24年2月15日
この政令は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。

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