統括事業計画の認定等に関する命令
平成24年10月31日 制定
第1条
【新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容】
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第4項の新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定める事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
②
当該事業の実施のために必要な施設の整備及び高度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うために、前号に掲げる会社を設立する特定多国籍企業(法第2条第1項に規定する特定多国籍企業をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人(以下この条において「親法人」という。)、当該特定多国籍企業、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「子法人」という。)又は当該特定多国籍企業及び親法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(当該特定多国籍企業及び子法人を除き、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)の出資により、内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人であって、前号に掲げる会社、前号に掲げる会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該特定多国籍企業、子法人、子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「孫法人」という。)、孫法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「曾孫法人」という。)又は親法人、当該特定多国籍企業、子法人、孫法人及び曾孫法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(当該特定多国籍企業、子法人、孫法人及び曾孫法人を除き、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)に限る。)の資本金の額を統括事業計画の実施期間中に五億円(実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては三億円、実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては四億円)以上増加させると見込まれるものであること。
第2条
【統括事業計画の認定の申請】
1
法第6条第1項の規定により統括事業計画の認定を受けようとする特定多国籍企業(以下この条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【統括事業に常時使用する従業員の数】
法第6条第3項第2号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、十八人(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十四人、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては十六人)とする。
第5条
【統括事業に常時使用する従業員に関する要件】
法第6条第3項第2号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
第3条第1号の総額の見込みが、七千万円以上であること。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、一億三千万円(当該統括事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては一億円、当該統括事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては一億一千万円)以上であること。
第10条
【実施状況の報告】