絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
平成17年3月29日 制定
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の8第1項に規定する認定機関に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第4条
【電磁的記録による保存】
1
2
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3
民間事業者等が、第1項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の9第7項の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第5条
【法第四条第一項の主務省令で定める作成】
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の9第7項の規定に基づく書面の作成とする。
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参照条文
第7条
【法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等】
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の9第6項第1号の規定に基づく書面の縦覧等とする。
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参照条文
第9条
【法第六条第一項の主務省令で定める交付等】
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の9第6項第2号の規定に基づく書面の交付等とする。
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参照条文
第10条
【電磁的記録による交付等】
1
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
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参照条文