総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令
平成19年9月28日 改正
第1条
【趣旨】
公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)第1条に規定する公益信託であって総務大臣の所管に属するもの(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第1条第1項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされたものを除く。以下単に「公益信託」という。)に係る許可及び監督に関する手続は、この省令の定めるところによる。
第4条
【事業計画書及び収支予算書の提出】
第9条
【信託の併合の許可の申請】
1
受託者は、法第6条の規定により信託の併合(信託法第2条第10項に規定する信託の併合をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第10条
【吸収信託分割の許可の申請】
受託者は、法第6条の規定により吸収信託分割(信託法第2条第11項に規定する吸収信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第11条
【新規信託分割の許可の申請】
1
受託者は、法第6条の規定により新規信託分割(信託法第2条第11項に規定する新規信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第13条
【検査役の選任の請求】
委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第14条
【受託者の解任の請求】
委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第15条
【新たな受託者の選任の請求】
利害関係人は、信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第16条
【信託財産管理命令の請求】
利害関係人は、信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理命令(信託法第63条第1項に規定する信託財産管理命令をいう。以下この条において同じ。)を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第17条
【保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請】
1
信託財産管理者は、信託法第66条第4項及び法第8条の規定により信託法第66条第4項各号に掲げる行為(以下この条において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第20条
【信託財産法人管理命令の請求】
利害関係人は、信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理命令(信託法第74条第2項に規定する信託財産法人管理命令をいう。以下この条において同じ。)を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第21条
【信託管理人の選任の請求】
第22条
【信託管理人の辞任の許可の申請】
第23条
【信託管理人の解任の請求】
委託者又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第24条
【新たな信託管理人の選任の請求】
利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第25条
【信託の終了の請求】
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第165条第1項及び法第8条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第27条
【書類及び帳簿の備付け】
2
受託者は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により前項各号に掲げる書類の備付けに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかにより、当該書類に係る電磁的記録(同法第2条第4号に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)の備付けを行うことができる。ただし、信託法(同法に基づく政令及び法務省令を含む。)に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3
受託者が、前項の規定により電磁的記録の備付けを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、当該受託者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示又は書類を作成できるよう、必要な措置を講じなければならない。
4
受託者は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項の規定により、第1項第3号に掲げる書類の作成に代えて当該書類に係る電磁的記録の作成を行うことができる。この場合において、当該受託者は、当該受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第29条
【公益信託終了の報告等】