美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則
平成17年3月3日 改正
第1条
【登録の申請】
1
美術品の所有者で、
美術品の美術館における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)
第3条第1項の登録を受けようとするもの(以下この条及び
第4条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
①
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑤
美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期
⑥
美術品が
文化財保護法第27条により重要文化財(国宝を含む。以下同じ。)に指定されたものである場合は、当該指定年月日及び指定書の記号番号
⑩
美術品について登録美術品公開契約を締結する見込みの美術館(
第3項において「契約予定美術館」という。)の設置者の氏名又は名称並びに当該美術館の名称及び所在地
⑪
美術品が登録を受けた場合における当該美術品の所有者の氏名又は名称の開示又は不開示の意思表示
2
前項に規定する登録申請書の様式は、別記様式
第1号によるものとする。
3
第1項の登録申請書には、次に掲げる書類及び資料を添付するものとする。
①
申請者が個人である場合においては、戸籍抄本及び住民票の写し
②
申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
⑥
美術品が登録を受けた場合において、当該美術品に係る登録美術品公開契約を申請者と直ちに締結する旨の契約予定美術館の設置者の意思が確認できる書類
5
文化庁長官は、申請者に対し、
第3項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第2条
【意見の聴取】
文化庁長官は、
前条の登録の申請があった場合において、
法第3条第2項の規定により当該申請に係る美術品について登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。
第3条
【美術品の登録】
第1条の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
④
美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期
⑥
契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称
第4条
【登録等の通知】
1
文化庁長官は、
第1条の申請に係る美術品について登録をしたときは、申請者に対し、別記様式
第2号の登録通知書により通知するものとする。
2
文化庁長官は、
第1条の申請に係る美術品について登録をしなかったときは、申請者に対し、別記様式
第3号の不登録通知書により通知するものとする。
第5条
【承継の届出】
1
法第5条第1項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した者(以下この条において「承継人」という。)は、
同条第2項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した承継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
④
承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
2
前項に規定する承継届出書の様式は、別記様式
第4号によるものとする。
3
第1項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
②
承継人が個人である場合においては、戸籍謄本及び住民票の写し
③
承継人が法人である場合においては、登記事項証明書
⑤
その他当該承継に係る登録美術品の承継人である事実を証明することができる書類
5
文化庁長官は、承継人に対し、
第3項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第6条
【登録の取消し】
1
文化庁長官は、登録美術品が
法第6条第1項第1号に該当することにより登録の取消しをしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。ただし、
文化財保護法第29条の規定による重要文化財の指定の解除により、登録美術品が
法第3条第2項第1号に該当しなくなったと認められるときは、この限りでない。
2
登録美術品の所有者は、
法第6条第1項の規定により当該登録美術品の登録の取消しの申請をしようとするときは、別記様式
第5号による登録取消申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
3
前項の登録取消申請書には、当該取消しの申請に係る登録美術品の登録通知書を添付するものとする。
4
登録美術品の所有者は、
次条の取消しの通知を受けたときは、遅滞なく、当該取消しに係る登録美術品の登録通知書を文化庁長官に返付するものとする。ただし、当該取消しが
第2項の申請に基づくときは、この限りでない。
第7条
【登録の取消しの通知】
文化庁長官は、
前条の規定により登録美術品の登録を取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及び契約美術館の設置者に対し、別記様式
第6号の登録取消通知書により通知するものとする。
第8条
【登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告】
1
登録美術品の所有者は、登録美術品(
法第3条第2項第1号に該当するものを除く。)を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、
法第7条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した引渡前滅失等報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
④
契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称
⑤
滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失等」という。)の事実の生じた日時及び場所
⑦
滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度
⑨
滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項
2
前項に規定する引渡前滅失等報告書の様式は、別記様式
第7号によるものとする。
3
第1項の引渡前滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。
①
滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な写真
②
盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類
第9条
【登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告】
1
登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美術品公開契約を締結したときは、
法第7条の規定により、遅滞なく、別記様式
第8号による契約締結報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2
前項の契約締結報告書には、当該登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。
第10条
【登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告】
契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けたときは、
法第8条第1項の規定により、遅滞なく、別記様式
第9号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
第11条
【登録美術品の引受け後の滅失等に係る契約美術館の設置者の報告】
1
契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、
法第8条第1項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した引受後滅失等報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
④
契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名称
⑦
滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度
⑨
滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考となるべき事項
2
前項に規定する引受後滅失等報告書の様式は、別記様式
第10号によるものとする。
3
第1項の引受後滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。
①
滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な写真
②
盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類
第12条
【登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者の報告】
1
契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容を変更したときは、
法第8条第1項の規定により、遅滞なく、別記様式
第11号による契約内容変更報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2
前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。
第13条
【登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告】
契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了したときは、
法第8条第1項の規定により、遅滞なく、別記様式
第12号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
第14条
【登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置者の届出】
1
契約美術館の設置者は、
法第8条第2項前段の規定により、当該美術館の毎事業年度開始前に(登録美術品公開契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美術品公開契約の締結後速やかに)登録美術品の公開及び保管の計画に係る公開等計画届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
2
前項に規定する公開等計画届出書の様式は、別記様式
第13号によるものとする。
3
契約美術館の設置者は、
第1項の公開等計画届出書を変更したときは、
法第8条第2項後段の規定により、別記様式
第14号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
第15条
【登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者の報告】
1
契約美術館の設置者は、
法第8条第3項の規定により、当該美術館の毎事業年度終了後三月以内に、登録美術品の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官に提出しなければならない。
2
前項に規定する公開等状況報告書の様式は、別記様式
第15号によるものとする。
第16条
【登録美術品の価格の評価】
1
文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)があった場合において、当該相続又は遺贈により当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当該登録美術品の価格の評価を行うことができる。
2
前項の申請は、別記様式
第16号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。
3
前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の登録通知書の写しを添付するものとする。
4
文化庁長官は、
第1項の申請をした個人に対し、
前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第17条
【価格の評価の結果の通知】
文化庁長官は、
前条第1項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式
第17号の評価価格通知書により通知するものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十年十二月十日)から施行する。
附則
平成17年3月3日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。