美術品の美術館における公開の促進に関する法律
平成12年5月31日 改正
第3条
【美術品の登録】
2
文化庁長官は、前項の登録の申請があった場合において、当該申請に係る美術品が次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術品公開契約が確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。
第5条
【承継】
第6条
【登録の取消し】
1
文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当するとき又は登録美術品の所有者から第3条第1項の登録の取消しの申請があったときは、登録美術品についてその登録を取り消さなければならない。
②
登録美術品の所有者が、第3条第3項の規定による通知を受けた日から三月以内に、当該登録美術品について美術館の設置者との間で登録美術品公開契約を締結せず、又は当該登録美術品に係る契約美術館の設置者に当該登録美術品を引き渡さないとき。
第13条
【文化財保護法の特例】
1
第8条第2項の規定により届け出た公開及び保管の計画(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に従って契約美術館の設置者が行う登録美術品(第3条第2項第1号に該当するものに限る。次項において同じ。)の公開に関する文化財保護法の規定の適用については、当該計画又はその変更の届出があったことをもって、同法第53条第1項本文の許可があったものとみなす。この場合において、同条第3項中「第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に」とあるのは「契約美術館の設置者(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第4条に規定する契約美術館の設置者をいう。次項において同じ。)が同法第8条第2項の規定による登録美術品の公開及び保管の計画の届出(同項後段の規定による計画の変更の届出を含む。)をした場合において、当該届出に」と、同条第4項中「第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に」とあるのは「契約美術館の設置者が前項の指示に」と、「許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すこと」とあるのは「公開の停止を命ずること」とする。
2
契約美術館が文化財保護法第53条第1項ただし書に規定する公開承認施設である場合において、第8条第2項の規定により届け出た公開及び保管の計画に従って当該契約美術館の設置者が当該契約美術館において行う登録美術品の公開については、同法第53条第2項の規定は適用しない。