• 職業能力開発促進法施行令
    • 第1条 [都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示]
    • 第2条 [技能検定の職種]
    • 第3条 [技能検定の実施に関する業務]
    • 第4条 [経費の負担]
    • 第5条 [交付金の交付基準]
    • 第6条 [技能検定の手数料]

職業能力開発促進法施行令

平成25年2月14日 改正
第1条
【都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示】
厚生労働大臣は、都道府県知事が職業能力開発促進法(以下「法」という。)第41条の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第39条の2第1項の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対し、これらの規定による処分をすべきことを指示することができる。
第2条
【技能検定の職種】
法第44条第1項の政令で定める職種は、別表第一に掲げるとおりとする。
第3条
【技能検定の実施に関する業務】
法第46条第2項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(別表第二に掲げる職種に係るものを除く。)とする。
技能検定試験の実施に関すること。
法第49条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。
前二号に掲げる業務に附帯する業務
第4条
【経費の負担】
法第94条の規定による国の負担は、各年度において、職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の施設又は設備に要する経費のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発施設の施設又は設備に関し補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の二分の一について行う。
法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費 建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る一平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額
法第19条第1項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費 職業能力開発校又は障害者職業能力開発校において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)
前項の国の負担は、厚生労働大臣が職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の設置又は運営が法第5条第1項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。
第5条
【交付金の交付基準】
法第95条第2項の政令で定める基準は、第1号及び第2号の規定により各都道府県に割り当てられた額から雇用保険法施行令第14条第4項を除く。)の規定により当該都道府県に交付される同条第1項の交付金の額に相当する額を控除した額に、第3号の規定により当該都道府県に割り当てられた額を加算した額を交付することとする。
法第95条第1項の交付金の予算総額に雇用保険法施行令第14条第1項の交付金の予算総額を加算した額(以下この条において「交付金総額」という。)の十分の二に相当する額に、各都道府県の法第2条第1項に規定する雇用労働者の数(以下この条において「雇用労働者数」という。)が全国の雇用労働者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
交付金総額の十分の六に相当する額を、次に定めるところにより、各都道府県の法第95条第2項に規定する求職者数(以下この条において単に「求職者数」という。)に基づいて割り当てる。
交付金総額の十分の三に相当する額に、各都道府県の求職者数から中学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数(以下この条において「学卒就職者数」という。)を控除した数(以下この号において「一般求職者数」という。)が全国の一般求職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
交付金総額の十分の三に相当する額に、各都道府県の学卒就職者数が全国の学卒就職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。
交付金総額の十分の二に相当する額を、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる事情に対応した職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の運営を行うための経費を要する都道府県に割り当てる。
多数の離職者の発生、技能労働者の著しい不足等により緊急に職業訓練を実施する必要があると認められること。
イに掲げるもののほか、障害者その他の就職が特に困難な労働者に対する職業訓練を実施する必要性、他の職業に関する教育訓練施設の分布状況等の特別の事情
前項の場合において、第1号又は第2号に規定する都道府県に該当する都道府県があるときは、同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
前項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、交付金総額の十分の八に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合(当該都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数がすべての都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数に占める割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額の十分の十三に相当する額を超える都道府県については、当該十分の十三に相当する額を、同項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。
前項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、交付金総額の十分の八に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合を乗じて得た額の十分の七に相当する額に満たない都道府県については、当該十分の七に相当する額を、同項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。
前項第3号中「交付金総額の十分の二」とあるのは、「交付金総額から前二号の規定により各都道府県に割り当てられた額の総額を控除した額」とする。
第1項第1号の雇用労働者数、同項第2号の求職者数及び学卒就職者数並びに前項第1号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数は、厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。この場合において、同号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数に係る算定方法は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して定めるものとする。
第6条
【技能検定の手数料】
法第47条第1項の規定に基づき同項に規定する指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は、当該指定試験機関に手数料を納付しなければならない。
前項の手数料の金額は、厚生労働大臣が定める金額とする。ただし、実技試験にあつては二万九千九百円を、学科試験にあつては八千九百円を超えてはならない。
第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
別表第一
【第二条関係】
ウェブデザイン
キャリア・コンサルティング
ピアノ調律
ファイナンシャル・プランニング
知的財産管理
金融窓口サービス
着付け
レストランサービス
ビル設備管理
園芸装飾
造園
さく井
金属溶解
鋳造
鍛造
金属熱処理
粉末冶金
機械加工
放電加工
金型製作
金属プレス加工
鉄工
建築板金
工場板金
めつき
アルミニウム陽極酸化処理
溶射
金属ばね製造
ロープ加工
仕上げ
切削工具研削
機械検査
ダイカスト
機械保全
電子回路接続
電子機器組立て
電気機器組立て
半導体製品製造
プリント配線板製造
自動販売機調整
産業車両整備
鉄道車両製造・整備
時計修理
光学機器製造
複写機組立て
内燃機関組立て
空気圧装置組立て
油圧装置調整
縫製機械整備
建設機械整備
農業機械整備
冷凍空気調和機器施工
染色
ニット製品製造
婦人子供服製造
紳士服製造
和裁
寝具製作
帆布製品製造
布はく縫製
機械木工
木型製作
家具製作
建具製作
紙器・段ボール箱製造
製版
印刷
製本
プラスチツク成形
強化プラスチック成形
陶磁器製造
石材施工
パン製造
菓子製造
製麺
ハム・ソーセージ・ベーコン製造
水産練り製品製造
みそ製造
酒造
情報配線施工
建築大工
枠組壁建築
かわらぶき
とび
左官
築炉
ブロツク建築
エーエルシーパネル施工
タイル張り
畳製作
配管
厨房設備施工
形枠施工
鉄筋施工
コンクリート圧送施工
防水施工
樹脂接着剤注入施工
内装仕上げ施工
熱絶縁施工
カーテンウオール施工
サッシ施工
自動ドア施工
バルコニー施工
ガラス施工
ウエルポイント施工
テクニカルイラストレーシヨン
機械・プラント製図
電気製図
化学分析
金属材料試験
貴金属装身具製作
印章彫刻
ガラス用フィルム施工
表装
塗装
路面標示施工
塗料調色
広告美術仕上げ
義肢・装具製作
舞台機構調整
工業包装
写真
調理
ビルクリーニング
ハウスクリーニング
産業洗浄
商品装飾展示
フラワー装飾
別表第二
【第三条関係】
ウェブデザイン
キャリア・コンサルティング
ピアノ調律
ファイナンシャル・プランニング
知的財産管理
金融窓口サービス
着付け
レストランサービス
ビル設備管理
情報配線施工
ガラス用フィルム施工
調理
ビルクリーニング
ハウスクリーニング
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第2条
(政令の廃止)
職業訓練法施行令は、廃止する。
附則
昭和48年4月23日
(施行期日)
この政令は、昭和四十八年五月十五日から施行する。
附則
昭和48年9月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年9月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年8月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年1月23日
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和51年9月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年8月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第2条
(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
前条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第四条第一項及び組合等登記令別表第一の規定(次項において「旧規定」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。
前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規定は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第四項(改正法附則第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
第3条
改正法附則第六条第四項の規定により職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会が解散したときは、労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
改正法附則第八条第三項において準用する改正法附則第六条第四項の規定により職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会が解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前二項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則
昭和54年8月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年8月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月28日
この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附則
昭和56年8月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年5月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年8月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年11月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年8月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年8月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年8月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月27日
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附則
昭和61年3月7日
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年8月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附則
昭和63年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年2月4日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年8月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年1月5日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月24日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年1月25日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年1月24日
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成9年2月28日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第5条
(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年7月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月25日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年8月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年4月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年12月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月2日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中「金属研磨仕上げ」、「製材のこ目立て」、「ガラス製品製造」及び「れんが積み」を削る改正規定は、平成二十四年三月三十一日から施行する。
附則
平成25年2月14日
この政令は、公布の日から施行する。

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