臨時船舶建造調整法施行令
平成12年6月7日 改正
第1条
【建造につき許可を受けなければならない船舶】
臨時船舶建造調整法第2条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。
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参照条文
第2条
【許可を受けなければならない改造】
臨時船舶建造調整法第2条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。
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参照条文