船舶安全法
平成24年9月12日 改正
第2条
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参照条文
第4条 第5条 第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 第6条の5 第8条 第18条 第19条の2 第25条の30 第25条の32 第25条の47 第25条の68 第25条の71 第28条 第29条の4 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令第1条 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第1条の2 第9条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第43条 漁船特殊規程第1条 原子力船特殊規則第1条 高圧ガス保安法第3条 小型漁船安全規則第1条 小型船舶安全規則第1条 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第3条 消防法第2条 船員法施行規則第3条の3 船舶安全法施行規則第2条 第12条の2 第13条 第13条の4 第13条の5 第13条の6 第18条 第19条 第20条 第32条 第41条 第42条 第65条の6 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第13条 第15条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の2 第137条 船舶等型式承認規則第4条 第5条 第6条 第8条 第9条 第11条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第36条 電波法第37条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条 無線設備規則第38条の3 第48条 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第4条 有線電気通信設備令第2条 有線電気通信法施行令第2条
第4条
1
船舶は国土交通省令の定むる所に依り其の航行する水域に応じ電波法に依る無線電信又は無線電話にして船舶の堪航性及人命の安全に関し陸上との間に於て相互に行ふ無線通信に使用し得るもの(以下無線電信等と称す)を施設することを要す但し航海の目的其の他の事情に依り国土交通大臣に於て已むことを得ず又は必要なしと認むるときは此の限に在らず
第5条
1
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参照条文
第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 第7条 第18条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第6条 第10条 第10条の2 第11条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の28 第19条の44 危険物船舶運送及び貯蔵規則第38条 第39条 船舶安全法施行規則第14条の2 第15条 第16条 第18条 第19条 第32条 第44条 第56条 第56条の2 第56条の3 第66条 船舶安全法施行令第1条 租税特別措置法第20条の3 第57条の8 第68条の58 人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)第17条 容器保安規則第17条 第18条 第19条
第6条
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第6条の2 第6条の4 第7条 第9条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49 第56条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の8 第37条の10 第37条の15 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第1条 第3条 第4条 第8条 第13条 第17条 第20条 第28条の2 第28条の3 第29条 第31条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第3条 第4条 第17条 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第1条 第3条 第11条 第27条 小型船舶検査機構に関する省令第10条 第13条 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第2条 第3条 船舶安全法施行規則第1条 第15条 第16条 第21条 第44条 第47条 第47条の13 第47条の15 第66条 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第1条 第3条 第4条 第8条 第13条 第17条 第20条 第28条の2 第28条の3 第29条 第31条 船舶等型式承認規則第1条 第3条 第11条 第27条 登録免許税法施行規則第18条 第19条 人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)第17条 容器保安規則第17条 第18条 第19条
第6条の3
船舶又は第2条第1項各号に掲ぐる事項に係る物件にして国土交通省令を以て定むるものの製造者が其の船舶又は物件の整備(第5条第1項第3号の国土交通省令を以て定むる修理を除く以下同じ)に付整備規程を定め国土交通大臣の認可を受けたる場合に於て当該整備規程に従ひ整備を行ふ能力に付事業場毎に行ふ国土交通大臣の認定を受けたる者が其の船舶又は物件の整備を行ひ且国土交通省令の定むる所に依り其の整備が当該整備規程に適合して為されたることを確認したるときは当該船舶又は物件に付国土交通省令の定むる所に依り其の後三十日内に行ふ定期検査又は中間検査を省略す但し其の期間内に臨時検査を受くべき事由の生じたる船舶又は物件に付ては此の限に在らず
第8条
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参照条文
第7条の2 第9条 第10条 第25条の69 第25条の70 第25条の71 海上運送法施行規則第31条 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第1条の2 第4条 第5条の2 第6条 第12条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第49条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第20条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第38条 第38条の2 第39条 消防法施行規則第1条の2 消防法施行令第1条の2 船舶安全法施行規則第32条 第34条 第36条 第46条 第46条の3 第47条の16 第47条の18 第47条の19 第48条の5 第51条 第56条 第56条の2 第56条の3 第56条の4 第60条の5 第66条 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第39条 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第1条
第9条
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参照条文
第5条 第7条の2 第19条の2 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の43 第43条の9 第56条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第33条 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第15条 公職選挙法施行規則第10条の6 小型船舶登録規則第24条 船舶安全法施行規則第5条 第8条 第10条 第11条 第13条の5 第32条 第45条 第66条 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条 船舶等型式承認規則第15条 船舶法施行細則第4条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則第40条 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第6条
第10条
2
船舶検査証書の有効期間満了する迄の間に於て国土交通省令の定むる事由に因り定期検査を受くること能はざる船舶に付ては当該船舶検査証書は其の有効期間満了後三月迄は仍其の効力を有す此の場合に於て必要なる事項は国土交通省令を以て之を定む
第11条
第13条
船舶乗組員二十人未満の船舶に在りては其の二分の一以上、其の他の船舶に在りては乗組員十人以上が国土交通省令の定むる所に依り当該船舶の堪航性又は居住設備衛生設備其の他の人命の安全に関する設備に付重大なる欠陥ある旨を申立てたる場合に於ては管海官庁は其の事実を調査し必要ありと認むるときは前条第3項の処分を為すことを要す
第25条の18
【役員の欠格条項】
第25条の20
【役員の選任及び解任】
2
国土交通大臣は、役員が、この法律、海洋汚染等防止法若しくは小型船舶登録法若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書、第25条の29第1項に規定する検査事務規程、第25条の27第1項第2号に掲げる業務の実施に関する規程、海洋汚染等防止法第19条の11第1項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務規程若しくは小型船舶登録法第22条第1項に規定する登録測度事務規程に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
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参照条文
第25条の30
【小型船舶検査員】
1
機構は、小型船舶検査事務を行う場合において、小型船舶が第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するかどうかの判定に関する業務については、小型船舶検査員に行わせなければならない。
第25条の32
【検定に関する事務を行う場合における準用】
前三条の規定は、機構が第25条の27第1項第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第25条の27第1項第2号に掲げる業務」と、「検査事務規程」とあるのは「検定事務規程」と、第25条の30第1項中「小型船舶」とあるのは「船舶又は物件」と、「第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」とあるのは「これに係る第6条の4第1項の規定により承認を受けた型式」と、前条中「検査設備」とあるのは「検定設備」と読み替えるものとする。
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参照条文
第25条の35
【財務諸表】
2
機構は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
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参照条文
第25条の40
【報告及び検査】
第25条の47
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
③
登録申請者が、船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号及び第25条の53第2項において「船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、船舶関連事業者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検定に係る業務(以下「検定業務」という。)を行おうとする者である場合にあつては、外国における会社法の親法人に相当するものを含む。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
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参照条文
第6条の4 第6条の5 第8条 第25条の49 第25条の50 第25条の55 第25条の58 第25条の68 第25条の70 第28条 第29条の3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の15 第19条の49 第43条の9 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の3の2 第37条の3の6 第37条の4 第37条の8 第37条の11 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第20条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第39条 船舶安全法施行規則第47条 第47条の2 第47条の3 第47条の13 第47条の16 第47条の20 第47条の24
第25条の50
【登録事項の変更の届出】
登録検定機関は、第25条の47第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第25条の51
【検定業務規程】
3
国土交通大臣は、第1項の認可をした検定業務規程が検定業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その検定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第25条の53
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第25条の58第2項第4号及び第25条の66において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第25条の55
【適合命令】
国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第25条の47第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第25条の57
【準用】
第25条の30第4項、第25条の51第3項、第25条の55及び前条の規定は、外国登録検定機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
第25条の58
【登録の取消し等】
第25条の61
【立入検査】
第25条の63
【罰則】
第25条の58第1項(第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第25条の66
第25条の53第1項(第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第25条の53第2項各号(第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録検定機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
⊟
参照条文
第25条の70
【準用】
第1節(第25条の46、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の52、第25条の54並びに第25条の57及び第25条の58第2項第2号(第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第8条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは、「別表第四」と読み替えるものとする。
第28条
7
第5項の登録、登録検査機関及登録検査機関の行ふ第1項第2号の検査に付ては前章第1節の規定を準用す此の場合に於て第25条の47第1項第1号中別表第一とあるは別表第五の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄と同項第2号い及ろ中船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督とあるは危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵の監督と同項第3号中船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売とあるは危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵と第25条の49第3項中船舶又は物件が第6条の4第1項の規定により承認を受けた型式とあるは危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵が第28条第1項第1号の技術的基準と同項及同条第4項中検定員とあるは検査員と別表第二中船舶又は機械とあり船舶若しくは機械とあるは船舶とす
第29条の3
3
前項の証書の発給、登録及当該登録を受けたる船級協会に付ては前章第1節の規定を準用す此の場合に於て第25条の47第1項第1号中別表第一とあるは別表第六と第25条の49第3項中検定を行う場合において、船舶又は物件が第6条の4第1項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定とあるは船舶の堪航性及び人命の安全に関する条約に関する証書の発給と同項及同条第4項中検定員とあるは証書発給員とす
第29条の4
1
第1章の規定に依る検査(登録検査確認機関又は船級協会の検査を除く以下同じ)、認定、認可、型式承認若は検定(機構又は登録検定機関の検定を除く以下同じ)又は検査若は検定に関する書類の再交付若は書換(以下検査等と称す)を受けんとする者は国土交通省令の定むる所に依り実費を勘案したる額の手数料を国(機構の検査等を受けんとするときは機構)に納付すべし但し国及独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人にして当該独立行政法人の業務の内容其の他の事情を勘案して政令を以て定むるものに限る)に於て国土交通大臣又は管海官庁の検査等を受けんとするときは此の限に在らず
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参照条文
第29条の5
2
登録検査機関の為したる第28条第1項第2号の検査に係る業務に係る処分又は其の不作為に対し不服ある者は第11条第1項又は第28条第6項の規定に依る場合を除くの外国土交通大臣に対し行政不服審査法に依る審査請求を為すことを得
別表第二
【第二十五条の四十七関係】
学歴 | 年数 |
学校教育法による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 一年 |
大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 二年 |
短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令による実業学校において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 四年 |
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和48年9月14日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
附則
平成3年5月15日
第2条
(船舶安全法の改正に伴う経過措置)
1
平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第一項各号に掲げる船舶に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける船舶を除く。)に係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日(同日前に第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。第三項において同じ。)までの間は、新安全法第四条第一項の規定にかかわらず、旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により施設することができる。
第6条
(準用)
船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条から第十七条の三までの規定は電子通信移行講習並びに附則第三条の登録及びその更新について、同法第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習を行う者(以下「登録電子通信移行講習実施機関」という。)及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、同法第十七条の二第一項中「別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄」とあるのは、「二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に応じ、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則
平成5年5月21日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の船舶安全法(以下「旧法」という。)第六条の五第一項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という。)第六条の五第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(新法第七条の二第一項の命令で定める小型船舶を除く。以下「新小型船舶」という。)に係る新法第一章に規定する検査(特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(新法第九条第一項の規定による船舶検査済票の交付に係るものを除く。以下「検査事務」という。)であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第七条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
旧法第六条の五第一項に規定する小型船舶(旧法第七条の二第一項の命令で定める小型船舶を除く。)に該当し、かつ、新法第六条の五第一項に規定する小型船舶に該当しないこととなるもの(以下「旧小型船舶」という。)に係る検査事務であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第七条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
第4条
第5条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成15年6月18日
第2条
(船舶安全法の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下この条及び附則第九条において「新船舶安全法」という。)第六条の四第一項の登録、第六条の五の登録、第八条の登録、第二十八条第五項の登録又は第二十九条の三第二項の登録を受けようとする者は、第一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶安全法第二十五条の五十一第一項(新船舶安全法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項又は第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。
2
第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法(以下この条及び附則第九条において「旧船舶安全法」という。)第六条の四第一項の指定、第六条の五第一項の認定、第八条第一項の認定、第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第二十八条第五項の登録に相当する処分又は旧船舶安全法第二十九条の三の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第二十九条の三第二項の登録に相当する処分を受けている者は、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新船舶安全法第六条の四第一項の登録、第六条の五の登録、第八条の登録、第二十八条第五項の登録又は第二十九条の三第二項の登録を受けているものとみなす。
3
第一条の規定の施行前にされた旧船舶安全法第六条の四第一項の規定による検定の申請又は旧船舶安全法第六条の五第一項の規定による検査及び確認の申請であって、第一条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第11条
(船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)