• 船舶安全法

船舶安全法

平成24年9月12日 改正
第1章
船舶の施設
第1条
日本船舶は本法に依り其の堪航性を保持し且人命の安全を保持するに必要なる施設を為すに非ざれば之を航行の用に供することを得ず
第2条
船舶は左に掲ぐる事項に付国土交通省令(漁船のみに関するものに付ては国土交通省令・農林水産省令)の定むる所に依り施設することを要す
船体
機関
帆装
排水設備
操舵、繋船及揚錨の設備
救命及消防の設備
居住設備
衛生設備
航海用具
危険物其の他の特殊貨物の積附設備
荷役其の他の作業の設備
電気設備
前各号の外国土交通大臣に於て特に定むる事項
前項の規定は櫓櫂のみを以て運転する舟にして国土交通大臣の定むる小型のもの其の他国土交通大臣に於て特に定むる船舶には之を適用せず
参照条文
第4条 第5条 第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 第6条の5 第8条 第18条 第19条の2 第25条の30 第25条の32 第25条の47 第25条の68 第25条の71 第28条 第29条の4 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令第1条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令第1条 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第1条の2 第9条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第43条 漁船特殊規程第1条 原子力船特殊規則第1条 高圧ガス保安法第3条 小型漁船安全規則第1条 小型船舶安全規則第1条 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第3条 消防法第2条 船員法施行規則第3条の3 船舶安全法施行規則第2条 第12条の2 第13条 第13条の4 第13条の5 第13条の6 第18条 第19条 第20条 第32条 第41条 第42条 第65条の6 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第13条 第15条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第2条の2 第137条 船舶等型式承認規則第4条 第5条 第6条 第8条 第9条 第11条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第36条 電波法第37条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条 無線設備規則第38条の3 第48条 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第4条 有線電気通信設備令第2条 有線電気通信法施行令第2条
第3条
左に掲ぐる船舶は国土交通省令の定むる所に依り満載吃水線を標示することを要す但し潜水船其の他国土交通大臣に於て特に満載吃水線を標示する必要なしと認むる船舶は此の限に在らず
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
沿海区域を航行区域とする長さ二十四めーとる以上の船舶
総噸数二十噸以上の漁船
第4条
船舶は国土交通省令の定むる所に依り其の航行する水域に応じ電波法に依る無線電信又は無線電話にして船舶の堪航性及人命の安全に関し陸上との間に於て相互に行ふ無線通信に使用し得るもの(以下無線電信等と称す)を施設することを要す但し航海の目的其の他の事情に依り国土交通大臣に於て已むことを得ず又は必要なしと認むるときは此の限に在らず
前項の規定は第2条第2項に掲ぐる船舶其の他無線電信等の施設を要せざるものとして国土交通省令を以て定むる船舶には之を適用せず
第5条
船舶所有者は第2条第1項の規定の適用ある船舶に付同項各号に掲ぐる事項、第3条の船舶に付満載吃水線、前条第1項の規定の適用ある船舶に付無線電信等に関し国土交通省令の定むる所に依り左の区別に依る検査を受くべし
初めて航行の用に供するとき又は第10条に規定する有効期間満了したるとき行ふ精密なる検査(定期検査)
定期検査と定期検査との中間に於て国土交通省令の定むる時期に行ふ簡易なる検査(中間検査)
第2条第1項各号に掲ぐる事項又は無線電信等に付国土交通省令を以て定むる改造又は修理を行ふとき、第9条第1項の規定に依り定められたる満載吃水線の位置又は船舶検査証書に記載したる条件の変更を受けんとするとき其の他国土交通省令の定むるとき行ふ検査(臨時検査)
船舶検査証書を受有せざる船舶を臨時に航行の用に供するとき行ふ検査(臨時航行検査)
前各号の外一定の範囲の船舶に付第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合せざる虞あるに因り国土交通大臣に於て特に必要ありと認めたるとき行ふ検査(特別検査)
国土交通大臣は国土交通省令の定むる所に依り中間検査を受くることを免除することを得
第6条
本法施行地に於て製造する長さ三十めーとる以上の船舶の製造者は第2条第1項の規定の適用ある船舶に付同条第1項第1号第2号第4号に掲ぐる事項、第3条の船舶に付満載吃水線に関し船舶の製造に著手したる時より国土交通省令の定むる所に依り検査(製造検査)を受くべし但し国土交通大臣に於て已むことを得ず又は必要なしと認むるときは此の限に在らず
本法施行地に於て製造する長さ三十めーとる未満の船舶及本法施行地外に於て製造する船舶の製造者は其の船舶に付国土交通省令の定むる所に依り前項の製造検査を受くることを得
第2条第1項各号に掲ぐる事項に係る物件にして国土交通省令を以て定むるものは備附くべき船舶の特定前と雖も国土交通省令の定むる所に依り検査を受くることを得
前三項の規定に依る検査に合格したる事項に付ては国土交通省令の定むる所に依り前条の検査(特別検査を除く)及第1項の製造検査(前項の規定に依る検査に合格したる事項に限る)を省略す
第6条の2
船舶又は第2条第1項各号に掲ぐる事項に係る物件にして国土交通省令を以て定むるものの製造工事又は第5条第1項第3号の国土交通省令を以て定むる改造若は修理の工事(以下改造修理工事と称す)の能力に付事業場毎に行ふ国土交通大臣の認定を受けたる者が当該認定に係る製造工事又は改造修理工事を行ひ且国土交通省令の定むる所に依り当該認定に係る製造工事又は改造修理工事が第2条第1項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合して為されたることを確認したるときは其の製造工事又は改造修理工事に付第5条の検査(特別検査を除く)及前条の検査を省略す
第6条の3
船舶又は第2条第1項各号に掲ぐる事項に係る物件にして国土交通省令を以て定むるものの製造者が其の船舶又は物件の整備(第5条第1項第3号の国土交通省令を以て定むる修理を除く以下同じ)に付整備規程を定め国土交通大臣の認可を受けたる場合に於て当該整備規程に従ひ整備を行ふ能力に付事業場毎に行ふ国土交通大臣の認定を受けたる者が其の船舶又は物件の整備を行ひ且国土交通省令の定むる所に依り其の整備が当該整備規程に適合して為されたることを確認したるときは当該船舶又は物件に付国土交通省令の定むる所に依り其の後三十日内に行ふ定期検査又は中間検査を省略す但し其の期間内に臨時検査を受くべき事由の生じたる船舶又は物件に付ては此の限に在らず
参照条文
第6条の4
船舶又は第2条第1項各号に掲ぐる事項に係る物件にして国土交通省令を以て定むるものに付国土交通大臣の型式承認を受けたる製造者が当該型式承認に係る船舶又は物件を製造し且管海官庁、第25条の46第25条の47の規定に依り国土交通大臣の登録を受けたる者(以下登録検定機関と称す)又は次章の規定に依る小型船舶検査機構の検定を受け之に合格したるときは当該船舶又は物件に付国土交通省令の定むる所に依り第5条の検査(特別検査を除く)及第6条の検査を省略す
前項の規定に依る型式承認を受け且第6条の2の規定に依り当該型式承認に係る船舶又は物件の製造工事の能力に付国土交通大臣の認定を受けたる者が当該船舶又は物件を製造し且国土交通省令の定むる所に依り当該船舶又は物件が同項の規定に依り承認を受けたる型式に適合したるものたることを確認したるときは同項の規定に依る検定に合格したるものと看做す
第6条の5
第25条の67第25条の68に於て準用する第25条の47の規定に依り国土交通大臣の登録を受けたる者(以下登録検査確認機関と称す)が国土交通省令の定むる所に依り総噸数二十噸未満の船舶(以下小型船舶と称す)にして国土交通省令を以て定むるものの検査を行ひ且当該小型船舶が第2条第1項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したるときは当該小型船舶に付国土交通省令の定むる所に依り其の後三十日内に行ふ中間検査を省略す但し其の期間内に臨時検査を受くべき事由の生じたる小型船舶に付ては此の限に在らず
参照条文
第7条
第5条又は第6条第1項若は第2項の規定に依る検査は国土交通大臣の特に定むる場合を除くの外船舶の所在地を管轄する管海官庁之を行ふ
第6条第3項の規定に依る検査は当該物件の所在地を管轄する管海官庁之を行ふ
第6条の4第1項の規定に依り管海官庁の行ふ検定は当該船舶又は物件を製造する事業場の所在地を管轄する管海官庁之を行ふ
第7条の2
小型船舶に係る本章に定むる検査(特別検査及再検査を除く)に関する事務(国土交通省令を以て定むる小型船舶に係るものを除く以下小型船舶検査事務と称す)は次章の規定に依り小型船舶検査機構が設立せられたるときは小型船舶検査機構に之を行はしむ此の場合に於て次条第9条第10条の2第11条中管海官庁とあるは小型船舶検査機構とす
天災其の他の事由の生じたるに因り小型船舶検査機構に於て小型船舶検査事務を円滑に執行すること能はざるに至りたる場合にして国土交通大臣に於て必要ありと認むるときは前条の規定に依り管海官庁亦之を行ふ
第8条
第25条の69第25条の70に於て準用する第25条の47の規定に依り国土交通大臣の登録を受けたる船級協会(以下単に船級協会と称す)の検査を受け船級の登録を為したる船舶にして旅客船(十二人を超ゆる旅客定員を有する船舶を謂ふ以下同じ)に非ざるものは其の船級を有する間第2条第1項各号に掲ぐる事項、満載喫水線及無線電信等に関し特別検査以外の管海官庁の検査(国土交通省令を以て定むるものを除く)を受け之に合格したるものと看做す
第9条
管海官庁は定期検査に合格したる船舶に対しては其の航行区域(漁船に付ては従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線の位置を定め船舶検査証書及船舶検査済票(小型船舶に限る)を交付すべし
管海官庁は臨時航行検査に合格したる船舶に対しては臨時航行許可証を交付すべし
管海官庁は第6条の規定に依る検査に合格したる船舶又は物件に対しては合格証明書を交付し又は証印を附すべし
管海官庁、登録検定機関又は小型船舶検査機構は第6条の4第1項の規定に依る検定に合格したる船舶又は物件に対しては合格証明書を交付し又は証印を附すべし
第6条の4第2項に規定する者は同項の規定に依り確認したる船舶又は物件に対しては国土交通省令を以て定むる標示を附すべし
前条の船舶に付船級協会の定めたる制限汽圧及満載吃水線の位置は管海官庁に於て之を定めたるものと看做す
第10条
船舶検査証書の有効期間は五年とす但し旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶にして国土交通省令を以て定むるものに付ては六年とす
船舶検査証書の有効期間満了する迄の間に於て国土交通省令の定むる事由に因り定期検査を受くること能はざる船舶に付ては当該船舶検査証書は其の有効期間満了後三月迄は仍其の効力を有す此の場合に於て必要なる事項は国土交通省令を以て之を定む
定期検査の結果第1項の規定に依る船舶検査証書の交付を受くることを得べき船舶にして国土交通省令の定むる事由に因り従前の船舶検査証書の有効期間満了する迄の間に於て当該検査に係る船舶検査証書の交付を受くること能はざるものに付ては従前の船舶検査証書は同項の規定に拘らず当該検査に係る船舶検査証書の交付迄の間五月を限り仍其の効力を有す
左に掲ぐる場合に於ける船舶検査証書の有効期間は第1項の規定に拘らず従前の船舶検査証書の有効期間(第2号に掲ぐる場合に於ては当初の有効期間)満了日の翌日より起算し五年を経過する日迄の期間とす
従前の船舶検査証書の有効期間満了日前三月以内に受けたる定期検査に係る船舶検査証書の交付を受けたるとき
第2項又は前項の規定に依り従前の船舶検査証書仍其の効力を有することとせられたるとき
船舶検査証書は中間検査、臨時検査又は特別検査に合格せざる船舶に付ては之に合格する迄其の効力を停止す
第2項乃至第4項の規定に拘らず第8条の船舶の受有する船舶検査証書は其の船舶が当該船級の登録を抹消せられ又は旅客船と為りたるときは其の有効期間満了す
第10条の2
管海官庁は船舶の検査に関する事項を記録する為最初の定期検査に合格したる船舶に対して船舶検査手帳を交付すべし
参照条文
第10条の3
船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証及船舶検査手帳の船舶に於ける備置又は掲示に関し必要なる事項は国土交通省令を以て之を定む
参照条文
第11条
管海官庁の検査又は検定を受けたる者検査又は検定に対し不服あるときは検査又は検定の結果に関する通知を受けたる日の翌日より起算し三十日内に其の事由を具し国土交通大臣に再検査又は再検定を申請し再検査又は再検定に対し不服あるときは其の取消の訴を提起することを得
再検査又は再検定を申請したる者は国土交通大臣の許可を受くるに非ざれば関係部分の原状を変更することを得ず
第1項の検査又は検定に対し不服ある者は同項の規定に依ることに依りてのみ之を争ふことを得
登録検定機関若は小型船舶検査機構又は登録検査確認機関の行ふ検定又は検査及確認に付ては第1項中管海官庁とあるは登録検定機関若は小型船舶検査機構又は登録検査確認機関と読替へて同項の規定を適用す
第12条
管海官庁は必要ありと認むるときは何時にても当該官吏をして船舶又は第6条の2若は第6条の3の規定に依る認定を受けたる者の事業場に臨検せしむることを得此の場合に於ては当該官吏は其の身分を証明すべき証票を携帯すべし
管海官庁は必要ありと認むるときは船舶所有者、船長又は第6条の2若は第6条の3の規定に依る認定を受けたる者をして船舶の堪航性及人命の安全に関し国土交通省令の定むる所に依り届出を為さしむることを得
管海官庁は本法又は本法に基く命令に違反したる事実ありと認むるときは船舶の航行停止其の他の処分を為すことを得
第13条
船舶乗組員二十人未満の船舶に在りては其の二分の一以上、其の他の船舶に在りては乗組員十人以上が国土交通省令の定むる所に依り当該船舶の堪航性又は居住設備衛生設備其の他の人命の安全に関する設備に付重大なる欠陥ある旨を申立てたる場合に於ては管海官庁は其の事実を調査し必要ありと認むるときは前条第3項の処分を為すことを要す
第14条
国土交通大臣は所部の職員の中より船舶検査官を命じ本法に定むる検査に関する事務を行はしむ
第15条
国土交通大臣に於て第29条の7第3号に掲ぐる船舶の所属地の本法に該当する法令を相当と認めたるときは之に基きたる船舶の堪航性又は人命の安全に関する証書は本法に依り交付したる証書と同一の効力を有す
前項の規定は本法に依り交付したる証書の効力を認めざる国に属する船舶に付ては之を適用せず
第16条
削除
第17条
満載吃水線の標示を隠蔽、変更又は抹消したる者は五十万円以下の罰金に処す
第18条
船舶所有者又は船長左の各号の一に該当するときは一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す
国土交通省令の定むる場合を除き船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有せざる船舶を航行の用に供したるとき
航行区域を超え又は従業制限に違反して船舶を航行の用に供したるとき
制限汽圧を超えて汽罐を使用したるとき
最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載したるとき
満載吃水線を超えて載荷したるとき
無線電信等の施設を要する船舶を其の施設なくして航行の用に供したるとき
中間検査又は特別検査を受くべき場合に於て之を受けざる船舶を航行の用に供したるとき
前各号の外船舶検査証書又は臨時航行許可証に記載したる条件に違反して船舶を航行の用に供したるとき
第5条の検査を受けたる後第2条第1項各号に掲ぐる事項若は無線電信等に付第5条第1項第3号の国土交通省令を以て定むる改造若は修理を行ひたる場合又は同号の国土交通省令の定むるときに該当する場合に於て臨時検査を受けざる船舶を航行の用に供したるとき
船長前項各号に掲ぐる違反行為を為したるときは船長を罰するの外船舶所有者に対し同項の罰金刑を科す
船長以外の船舶乗組員第1項各号に掲ぐる違反行為を為したるときは行為者を罰するの外船長に対し同項の罰金刑を科す
船舶所有者の代表者、代理人、使用人其の他の従業者(船舶乗組員を除く)船舶所有者の業務に関し第1項各号に掲ぐる違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の船舶所有者に対し同項の罰金刑を科す
第19条
詐偽其の他不正の行為を以て船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証又は合格証明書を受けたる者は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す
参照条文
第19条の2
船舶又は第2条第1項各号に掲ぐる事項に係る物件にして第6条の4第2項の規定に依り確認せられたるもの以外のものに対して第9条第5項の標示を附したる者は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す
第20条
船舶所有者又は船長第12条又は第13条の規定に依る処分に違反したるときは五十万円以下の罰金に処す
第21条
第12条第1項の規定に依る当該官吏の臨検を拒み、妨げ若は忌避し又は其の尋問に対して答弁を為さず若は虚偽の陳述を為したる者は三十万円以下の罰金に処す
第22条
船舶所有者、船長又は第6条の2若は第6条の3の規定に依る認定を受けたる者第12条第2項の規定に依る届出を為さず又は虚偽の届出を為したるときは三十万円以下の罰金に処す
第23条
船舶乗組員虚偽の申立を為し管海官庁をして第13条の規定に依る調査を為さしめたるときは三十万円以下の罰金に処す
第24条
第10条の3に規定する国土交通省令には必要なる罰則を設くることを得
前項の罰則に規定することを得る罰は三十万円以下の罰金とす
第25条
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者其の法人又は人の業務に関し第19条乃至第22条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し各本条の罰金刑を科す
参照条文
第2章
小型船舶検査機構
第1節
総則
第25条の2
【目的】
小型船舶検査機構は、小型船舶検査事務等を行うことにより、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することを目的とする。
小型船舶検査機構は、前項に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「海洋汚染等防止法」という。)に基づき、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うことを目的とする。
小型船舶検査機構は、前二項に規定するもののほか、小型船舶の登録等に関する法律(以下「小型船舶登録法」という。)に基づき、登録測度事務を行うことを目的とする。
第25条の3
【法人格】
小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
第25条の4
【数】
機構は、一を限り、設立されるものとする。
第25条の5
削除
第25条の6
【名称】
機構は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いなければならない。
機構でない者は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いてはならない。
参照条文
第25条の7
【登記】
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
参照条文
第25条の8
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
第2節
設立
第25条の9
【発起人】
機構を設立するには、船舶の堪航性及び人命の安全の保持について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
第25条の10
【設立の認可等】
発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
第1項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第25条の11
国土交通大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行なわれ、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することが確実であると認められること。
第25条の12
削除
第25条の13
【事務の引継ぎ】
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
参照条文
第25条の14
【設立の登記】
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
機構は、設立の登記をすることによつて成立する。
第3節
管理
第25条の15
【定款記載事項】
機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
目的
名称
事務所の所在地
役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
評議員会に関する事項
業務及びその執行に関する事項
財務及び会計に関する事項
定款の変更に関する事項
公告の方法
機構の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第25条の16
【役員】
機構に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第25条の17
【役員の職務及び権限】
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
監事は、機構の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
第25条の18
【役員の欠格条項】
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
参照条文
第25条の19
機構は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
第25条の20
【役員の選任及び解任】
役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
国土交通大臣は、役員が、この法律、海洋汚染等防止法若しくは小型船舶登録法若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書、第25条の29第1項に規定する検査事務規程、第25条の27第1項第2号に掲げる業務の実施に関する規程、海洋汚染等防止法第19条の11第1項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務規程若しくは小型船舶登録法第22条第1項に規定する登録測度事務規程に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
国土交通大臣は、役員が第25条の18各号のいずれかに該当するに至つた場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第25条の21
【役員の兼職禁止】
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第25条の22
【代表権の制限】
機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
第25条の23
【評議員会】
機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
評議員は、機構の業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第25条の24
【職員の任命】
機構の職員は、理事長が任命する。
第25条の25
【職員の兼職禁止】
職員は、船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。
第25条の26
【役員及び職員の公務員たる性質】
役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第4節
業務
第25条の27
【業務】
機構は、第25条の2第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。
小型船舶検査事務
小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第6条の4第1項の規定による検定に関する事務
小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究
前三号に掲げる業務に附帯する業務
機構は、第25条の2第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。
海洋汚染等防止法第19条の10第1項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務
前号に掲げる業務に附帯する業務
機構は、第25条の2第3項の目的を達成するため、次の業務を行う。
小型船舶登録法第21条第1項に規定する登録測度事務
前号に掲げる業務に附帯する業務
機構は、前三項に規定する業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて、第25条の2の目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
第25条の28
【業務方法書】
機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第25条の29
【検査事務規程】
機構は、小型船舶検査事務の開始前に、小型船舶検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が小型船舶検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
第25条の30
【小型船舶検査員】
機構は、小型船舶検査事務を行う場合において、小型船舶が第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するかどうかの判定に関する業務については、小型船舶検査員に行わせなければならない。
小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
機構は、小型船舶検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
国土交通大臣は、小型船舶検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、小型船舶検査員の解任を命ずることができる。
前項第25条の49第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令により小型船舶検査員又は検定員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶検査員となることができない。
第25条の31
【小型船舶の検査設備】
機構は、小型船舶検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、検査設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
参照条文
第25条の32
【検定に関する事務を行う場合における準用】
前三条の規定は、機構が第25条の27第1項第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第25条の27第1項第2号に掲げる業務」と、「検査事務規程」とあるのは「検定事務規程」と、第25条の30第1項中「小型船舶」とあるのは「船舶又は物件」と、「第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」とあるのは「これに係る第6条の4第1項の規定により承認を受けた型式」と、前条中「検査設備」とあるのは「検定設備」と読み替えるものとする。
第5節
財務及び会計
第25条の33
【事業年度】
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第25条の34
【予算等の認可】
機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第25条の35
【財務諸表】
機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
機構は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
第25条の36
削除
第25条の37
削除
第25条の38
【国土交通省令への委任】
この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第6節
監督
第25条の39
【監督命令】
国土交通大臣は、この法律、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第25条の40
【報告及び検査】
国土交通大臣は、この法律、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第7節
解散
第25条の41
【解散】
機構の解散については、別に法律で定める。
第25条の42
削除
第8節
罰則
第25条の43
第25条の40第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第25条の40第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第25条の44
第25条の6第2項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第25条の規定は、前項の違反行為について準用する。
第25条の45
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
第25条の7第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
第25条の27に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第3章
登録検定機関等
第1節
登録検定機関
第25条の46
【登録】
第6条の4第1項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同項の規定による検定を行おうとする者の申請により行う。
第25条の47
【登録の要件等】
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて検定を行うものであること。
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定を行うものであること。
船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、別表第二の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について六年以上の実務の経験を有すること。
い又はろに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
登録申請者が、船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号及び第25条の53第2項において「船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、船舶関連事業者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検定に係る業務(以下「検定業務」という。)を行おうとする者である場合にあつては、外国における会社法の親法人に相当するものを含む。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第25条の58第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第25条の49
【検定の義務】
登録検定機関は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
登録検定機関は、公正に、かつ、第25条の47第1項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。
登録検定機関は、検定を行う場合において、船舶又は物件が第6条の4第1項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定をするときは、当該事務を検定員に行わせなければならない。
第25条の30第3項から第5項までの規定(外国にある事務所において検定業務を行う登録検定機関(以下「外国登録検定機関」という。)にあつては、同条第4項を除く。)は、前項の検定員について準用する。
第25条の50
【登録事項の変更の届出】
登録検定機関は、第25条の47第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
第25条の51
【検定業務規程】
登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定業務の実施に関する規程(以下「検定業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
検定業務規程には、検定業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の検定業務の信頼性を確保するための措置、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
国土交通大臣は、第1項の認可をした検定業務規程が検定業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その検定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第25条の52
【業務の休廃止】
登録検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第25条の53
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第25条の58第2項第4号及び第25条の66において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
船舶関連事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第25条の54
【役員及び職員の公務員たる性質】
第25条の26の規定は、検定業務に従事する登録検定機関の役員及び職員について準用する。
参照条文
第25条の55
【適合命令】
国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第25条の47第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第25条の56
【改善命令】
国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第25条の49の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定業務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第25条の57
【準用】
第25条の30第4項第25条の51第3項第25条の55及び前条の規定は、外国登録検定機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
参照条文
第25条の58
【登録の取消し等】
国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第25条の47第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第25条の49第4項において準用する第25条の30第4項の規定による命令に違反したとき。
第25条の50第25条の52第25条の53第1項又は次条の規定に違反したとき。
第25条の51第1項の規定により認可を受けた検定業務規程によらないで検定を行つたとき。
第25条の51第3項の規定による命令に違反したとき。
正当な理由がないのに第25条の53第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
第25条の55又は第25条の56の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により登録を受けたとき。
国土交通大臣は、外国登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
前項第1号第3号第25条の53第1項に係る部分を除く。)、第4号又は第8号のいずれかに該当するとき。
前条の規定により読み替えて準用する第25条の30第4項第25条の51第3項第25条の55又は第25条の56の規定による請求に応じなかつたとき。
国土交通大臣が、外国登録検定機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて検定業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検定機関に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検定機関の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
次項の規定による費用の負担をしないとき。
前項第6号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。
第25条の59
【帳簿の記載】
登録検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第25条の60
【報告の徴収】
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第25条の61
【立入検査】
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第25条の62
【公示】
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
登録をしたとき。
第25条の50の規定による届出があつたとき。
第25条の52の規定による許可をしたとき。
第25条の58第1項の規定により登録を取り消し、又は検定業務の停止を命じたとき。
第25条の58第2項の規定により登録を取り消したとき。
第25条の63
【罰則】
第25条の58第1項第25条の68第25条の70第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第25条の64
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第25条の52第25条の68第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで検定業務の全部を廃止したとき。
第25条の60第25条の68第25条の70第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第25条の65
第25条の61第1項第25条の68第25条の70第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第25条の66
第25条の53第1項第25条の68第25条の70第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第25条の53第2項各号(第25条の68第25条の70第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録検定機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
参照条文
第2節
登録検査確認機関
第25条の67
【登録】
第6条の5の規定による登録は、同条の規定による検査及び確認を行おうとする者の申請により行う。
第25条の68
【準用】
前節第25条の46を除く。)の規定は、第6条の5の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。この場合において、第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同項第3号中「船舶又は」とあるのは「小型船舶又は」と、第25条の49第3項中「船舶又は物件が第6条の4第1項の規定により承認を受けた型式」とあるのは「小型船舶が第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」と、同項及び同条第4項中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。
第3節
船級協会
第25条の69
【登録】
第8条の規定による登録は、同条の規定による検査を行おうとする者の申請により行う。
第25条の70
【準用】
第1節第25条の46第25条の49第1項第3項及び第4項第25条の52第25条の54並びに第25条の57及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第8条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは、「別表第四」と読み替えるものとする。
第25条の71
【罰則】
日本の船級協会の役員又は職員が、第8条の船舶についての第2条第1項各号に掲げる事項、満載喫水線又は無線電信等に関する検査(第8条の国土交通省令で定めるものを除く。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
参照条文
第25条の72
前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第4章
雑則
第26条
本法及本法に基く命令中船舶所有者に関する規定は船舶共有の場合に在りて船舶管理人を置きたるときは之を船舶管理人に、船舶貸借の場合に在りては之を船舶借入人に適用し又船長に関する規定は船長に代りて其の職務を行ふ者に之を適用す
第27条
船舶の堪航性及人命の安全に関し条約に別段の規定あるときは其の規定に従ふ
第28条
危険物其の他の特殊貨物の運送及貯蔵に関する事項並に危険及気象の通報其の他船舶航行上の危険防止に関する事項にして左に掲ぐるものは国土交通省令を以て之を定む
危険物其の他の特殊貨物の収納、積附其の他の運送及貯蔵に関する技術的基準
前号の技術的基準に適合したることの検査
救命信号の使用方法其の他の危険及気象の通報に関する事項
前三号の外特殊貨物の運送及貯蔵並に船舶航行上の危険防止に関し必要なる事項
前項の国土交通省令には必要なる罰則を設くることを得
前項の罰則に規定することを得る罰は三十万円以下の罰金とす
第12条の規定は第1項の国土交通省令の施行に付適用あるものとす
第1項第2号の検査は管海官庁又は第7項に於て準用する第25条の46第25条の47の規定に依り国土交通大臣の登録を受けたる者(以下登録検査機関と称す)が国土交通省令の定むる所に依り之を行ふ
登録検査機関の行ふ第1項第2号の検査に付ては第11条第1項中管海官庁とあるは登録検査機関と読替へて同項の規定を適用す
第5項の登録、登録検査機関及登録検査機関の行ふ第1項第2号の検査に付ては前章第1節の規定を準用す此の場合に於て第25条の47第1項第1号別表第一とあるは別表第五の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄と同項第2号い及ろ中船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督とあるは危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵の監督と同項第3号中船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売とあるは危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵と第25条の49第3項中船舶又は物件が第6条の4第1項の規定により承認を受けた型式とあるは危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵が第28条第1項第1号の技術的基準と同項同条第4項中検定員とあるは検査員と別表第二中船舶又は機械とあり船舶若しくは機械とあるは船舶とす
第29条の2
削除
第29条の3
前各条に規定するものの外本法並に船舶の堪航性及人命の安全に関する条約の施行に関し必要なる事項は国土交通省令(漁船のみに関するものに付ては国土交通省令・農林水産省令)を以て之を定む
前項の規定に基く条約の施行に関する国土交通省令に依る事務にして証書の発給に関するものは管海官庁又は次項に於て準用する第25条の46第25条の47の規定に依り国土交通大臣の登録を受けたる船級協会が国土交通省令の定むる所に依り之を行ふ
前項の証書の発給、登録及当該登録を受けたる船級協会に付ては前章第1節の規定を準用す此の場合に於て第25条の47第1項第1号別表第一とあるは別表第六第25条の49第3項中検定を行う場合において、船舶又は物件が第6条の4第1項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定とあるは船舶の堪航性及び人命の安全に関する条約に関する証書の発給と同項同条第4項中検定員とあるは証書発給員とす
第29条の4
第1章の規定に依る検査(登録検査確認機関又は船級協会の検査を除く以下同じ)、認定、認可、型式承認若は検定(機構又は登録検定機関の検定を除く以下同じ)又は検査若は検定に関する書類の再交付若は書換(以下検査等と称す)を受けんとする者は国土交通省令の定むる所に依り実費を勘案したる額の手数料を国(機構の検査等を受けんとするときは機構)に納付すべし但し国及独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人にして当該独立行政法人の業務の内容其の他の事情を勘案して政令を以て定むるものに限る)に於て国土交通大臣又は管海官庁の検査等を受けんとするときは此の限に在らず
前項の手数料にして機構に納付されたるものは機構の収入とす
前条の規定に基く条約の施行に関する国土交通省令又は第28条第1項の規定に基く国土交通省令に依る事務にして検査、証書の発給及貨物の運送方法に関する承認に関するもの(登録検査機関又は前条第2項の登録を受けたる船級協会の事務を除く)に付ては国土交通省令の定むる所に依り実費を勘案したる額の手数料を徴収することを得
第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に於て同項各号に掲ぐる事項に係る物件の工作を行ふ者の資格に付管海官庁の行ふ試験に合格したることを要する旨を定めたるときは国土交通省令の定むる所に依り実費を勘案したる額の手数料を徴収することを得
第29条の5
登録検定機関若は登録検査確認機関又は機構の為したる検定業務若は検査及確認に係る業務又は小型船舶検査事務に係る処分又は其の不作為に対し不服ある者は第11条第1項又は第4項の規定に依る場合を除くの外国土交通大臣に対し行政不服審査法に依る審査請求を為すことを得
登録検査機関の為したる第28条第1項第2号の検査に係る業務に係る処分又は其の不作為に対し不服ある者は第11条第1項又は第28条第6項の規定に依る場合を除くの外国土交通大臣に対し行政不服審査法に依る審査請求を為すことを得
第29条の3第2項の登録を受けたる船級協会の為したる証書の発給に係る処分又は其の不作為に対し不服ある者は国土交通大臣に対し行政不服審査法に依る審査請求を為すことを得
第29条の6
第6条の2第6条の3に規定する国土交通大臣の職権は国土交通省令の定むる所に依り之を地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に委任することを得
第29条の7
日本船舶に非ざる船舶にして左に掲ぐるものには政令を以て本法の全部又は一部を準用す
本法施行地の各港間又は湖川港湾のみを航行する船舶
日本船舶を所有し得る者の借入れたる船舶にして本法施行地と其の他の地との間の航行に従事するもの
前二号の外本法施行地に在る船舶
第29条の8
本法に基き政令又は国土交通省令若は国土交通省令・農林水産省令を定め又は改廃せんとするときは各政令又は国土交通省令若は国土交通省令・農林水産省令に於て必要なる経過措置(罰則に係るものを含む)を定むることを得
別表第一
【第二十五条の四十七関係】
一 寸法計測器具
二 すとっぷうぉっち
三 質量計
四 温度計
五 湿度計
六 気圧計
七 圧力計
八 まのめーた
九 流量計
十 比重計
十一 引張強度試験機
十二 曲げ破壊試験機
十三 硬度測定機
十四 分光分析器
十五 くろまとぐらふ分析器
十六 照度計
十七 測距計
十八 回転計
十九 濃度計
二十 電圧計
二十一 電流計
二十二 周波数計
二十三 高周波電力計
二十四 まいくろ波尖頭電力計
二十五 しんくろすこーぷ
二十六 すぺくとる分析器
二十七 絶縁抵抗計
二十八 音圧計
二十九 動力計
別表第二
【第二十五条の四十七関係】
学歴年数
学校教育法による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者一年
大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者二年
短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令による実業学校において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者四年


別表第三
【第二十五条の六十八関係】
一 すとっぷうぉっち
二 板厚計測装置
三 温度計
四 圧力計
五 回転計
六 ふぁいばーすこーぷ
七 絶縁抵抗計
別表第四
【第二十五条の七十関係】
一 別表第一に掲げるもの
二 船速計
三 板厚計測装置
四 衝撃試験装置
五 探傷装置
六 傾斜測定装置
七 動的釣合試験装置
八 ふぁいばーすこーぷ
別表第五
【第二十八条関係】
検査機械器具その他の設備
一 危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査一 寸法計測器具
二 質量計
三 圧力計
四 放射線測定器
二 危険物以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査一 ふろーてーぶる法運送許容水分値測定器
二 貫入法運送許容水分値測定器
三 質量計


別表第六
【第二十九条の三関係】
一 たいぷらいたー又はわーどぷろせっさ及びぷりんたー
附則
第30条
本法施行の期日は第二条第一項第十一号に関する規定、同条同項第十二号に関する規定並に他の一般規定に付各別に勅令を以て之を定む
第31条
船舶検査法、船舶満載吃水線法、船舶無線電信施設法及明治六年第二百九十二号布告は前条の一般規定施行の日より之を廃止す
第32条
第二条第一項の規定は政令を以て定むる総噸数二十噸未満の漁船には当分の内之を適用せず
第32条の2
第四条第一項の規定は沿海区域を航行区域とする長さ十二めーとる未満の船舶又は平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く)、総噸数二十噸未満の漁船其の他之に類する船舶にして政令を以て定むるものには当分の内之を適用せず
第33条
船舶満載吃水線法に依り満載吃水線の標示を要せざりし船舶にして本法に依り其の標示を要するものに付ては命令の定むる所に依り満載吃水線に関する検査を受くる迄之を標示せざることを得
第34条
本法施行前に生じたる事項に付ては仍旧法に依る但し船級協会の認定其の他命令を以て定むる事項に付てはこの限に在らず
第35条
船舶検査法に依り船舶検査証書若は仮証書を受有する船舶又は之を受有せずして航行の用に供する船舶には左の各号の一に該当するに至る迄船舶検査、満載吃水線及無線電信施設に関し仍旧法に依る
第36条
前条の船舶同条各号の一に該当するに至りたるときは命令の定むる所に依り検査を受くべし
前項の検査に合格したる船舶には船舶検査証書を交付す但し其の有効期間は四年以内に於て管海官庁の定めたる期間とす
前項の有効期間の満了は第五条第一項の規定の適用に付ては之を第十条に規定する有効期間の満了と看さす
第37条
他の法令中航路定限、遠洋航路、近海航路、沿海航路又は平水航路とあるは各之を航行区域、遠洋区域、近海区域、沿海区域又は平水区域とす
附則
昭和12年8月14日
第67条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和22年12月19日
この法律は、昭和二十三年一月一日からこれを施行する。
附則
昭和25年5月2日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和27年6月10日
この法律は、昭和二七年十一月十九日から施行する。
附則
昭和28年7月23日
(施行期日)
この法律中第十九条の二、第二十条の二、第三十条第三号、第三十条の三、第四十九条第一号及び第四十九条第二号の改正規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、公布の日から九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間はこの法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和38年3月15日
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第四条第一項第四号の改正規定は、千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和43年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、千九百六十六年の満載吃水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和48年9月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定及び第三十二条の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
第二条第二項の改正規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶であつてこの法律による改正前の船舶安全法(以下「旧法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けない船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものについては、同改正規定の施行の日から起算して三年をこえない範囲内において政令で定める日まで新法第二条第一項の規定により施設し、及び新法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、新法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
前項の政令で定める日は、船舶の用途ごとに、その長さの長い船舶を先とし、短い船舶をあととするように定めるものとする。
第一項に規定する船舶であつて、第二条第二項の改正規定の施行の日の前日において旧法第二十九条の規定による規則の船舶の検査に関する規定の適用を受けているものに係る施設及び検査については、同改正規定の施行の日から起算して三年をこえない範囲内において当該規則に係る都道府県知事が運輸大臣の認可を受けた規則に基づき船舶ごとに指定する日までは、なお従前の例による。ただし、新法第五条の規定による検査を受けることを妨げない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
第3条
この法律の施行の際現にその名称中に小型船舶検査機構という文字を用いている者については、新法第二十五条の六第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
機構の最初の事業年度は、新法第二十五条の三十三の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第二十五条の三十四中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
第4条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和55年11月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第20条
(経過措置)
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則
昭和59年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第23条
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第四条第二項及び附則第五条(附則第二条及び第四条第二項の準用に関する部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(機構の定款の変更)
小型船舶検査機構(次条及び附則第四条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
第3条
(機構の資本金相当額の国庫への納付)
機構は、第一条の規定による改正前の船舶安全法第二十五条の五に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。
第4条
(機構の役員に関する経過措置)
この法律の施行の際現に機構の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際第一条の規定による改正後の船舶安全法第二十五条の二十第一項の規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
機構は、附則第二条第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年二月一日から施行する。
第2条
(船舶安全法の改正に伴う経過措置)
平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第一項各号に掲げる船舶に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける船舶を除く。)に係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日(同日前に第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。第三項において同じ。)までの間は、新安全法第四条第一項の規定にかかわらず、旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により施設することができる。
前項の規定により旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により無線電信又は無線電話を施設した船舶に関する新安全法第五条第一項の規定の適用については、同項中「前条第一項の規定の適用ある船舶」とあるのは、「船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定の適用を受くる船舶」とする。
平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、旧安全法第四条第一項各号に掲げる船舶以外の船舶又はこの法律の施行の際現に同条第三項の規定により無線電信若しくは無線電話を施設することを要しないこととされた船舶若しくはこれに相当する船舶として運輸省令で定めるものに該当し、かつ、新安全法第四条第一項の規定の適用を受けることとなるものに係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日までの間は、新安全法第四条第一項の規定により施設し、及び新安全法第五条第一項の規定による検査を受けることを要しない。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第6条
(準用)
船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条から第十七条の三までの規定は電子通信移行講習並びに附則第三条の登録及びその更新について、同法第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習を行う者(以下「登録電子通信移行講習実施機関」という。)及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、同法第十七条の二第一項中「別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄」とあるのは、「二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に応じ、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則
平成5年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の船舶安全法(以下「旧法」という。)第六条の五第一項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という。)第六条の五第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(新法第七条の二第一項の命令で定める小型船舶を除く。以下「新小型船舶」という。)に係る新法第一章に規定する検査(特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(新法第九条第一項の規定による船舶検査済票の交付に係るものを除く。以下「検査事務」という。)であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第七条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の場合における新法第九条第一項の規定による船舶検査済票の交付については、新法第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第九条第一項の規定にかかわらず、管海官庁がこれを行う。
旧法第六条の五第一項に規定する小型船舶(旧法第七条の二第一項の命令で定める小型船舶を除く。)に該当し、かつ、新法第六条の五第一項に規定する小型船舶に該当しないこととなるもの(以下「旧小型船舶」という。)に係る検査事務であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第七条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一項に定めるもののほか、新小型船舶であって、この法律の施行前に建造され、又は建造に着手されたもののうち、管海官庁が検査事務を行うことが適当であるものとして国土交通省令で定める船舶に係る検査事務については、新法第七条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二項の規定は、前項の場合における新法第九条第一項の規定による船舶検査済票の交付について準用する。
第3条
前条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、新小型船舶に対して旧法第九条の規定により交付された船舶検査証書、臨時航行許可証及び合格証明書(以下「船舶検査証書等」という。)、同条第三項の規定により付された証印及び旧法第十条の二の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第九条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第三項の規定により付された証印及び新法第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第十の二の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。
前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、旧小型船舶に対して旧法第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する旧法第九条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第三項の規定により付された証印及び旧法第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する旧法第十条の二の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第九条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第三項の規定により付された証印及び新法第十条の二の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。
第4条
旧法第六条の五第一項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、新法第六条の五第一項に規定する小型船舶に該当することとなるものであって、この法律の施行前に建造された船舶に係る船舶検査証書及び船舶検査済票の備置き又は掲示については、この法律の施行の日以後最初に行われる新法第五条第一項の規定による定期検査に合格するまでの間は、なお従前の例による。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項、第三項若しくは第四項又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
附則
平成9年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(船舶安全法の改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に交付されている船舶検査証書の有効期間については、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
第2条
(船舶安全法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下この条及び附則第九条において「新船舶安全法」という。)第六条の四第一項の登録、第六条の五の登録、第八条の登録、第二十八条第五項の登録又は第二十九条の三第二項の登録を受けようとする者は、第一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶安全法第二十五条の五十一第一項(新船舶安全法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項又は第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。
第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法(以下この条及び附則第九条において「旧船舶安全法」という。)第六条の四第一項の指定、第六条の五第一項の認定、第八条第一項の認定、第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第二十八条第五項の登録に相当する処分又は旧船舶安全法第二十九条の三の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第二十九条の三第二項の登録に相当する処分を受けている者は、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新船舶安全法第六条の四第一項の登録、第六条の五の登録、第八条の登録、第二十八条第五項の登録又は第二十九条の三第二項の登録を受けているものとみなす。
第一条の規定の施行前にされた旧船舶安全法第六条の四第一項の規定による検定の申請又は旧船舶安全法第六条の五第一項の規定による検査及び確認の申請であって、第一条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第一条の規定の施行の際現に旧船舶安全法第六条の四第一項の指定を受けている者が行うべき第一条の規定の施行の日の属する事業年度の決算報告書及び事業報告書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
第一条の規定の施行前に旧船舶安全法第六条の四第一項の規定により指定検定機関がした検定(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再検定及びその取消しの訴えについては、なお従前の例による。
第11条
(船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正後の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下この条において「新一部改正法」という。)附則第三条の登録を受けようとする者は、第十条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新一部改正法附則第六条において準用する新船舶職員法第十七条の六第一項の規定による登録電子通信移行講習の実施に関する事務に関する規程の届出についても、同様とする。
第十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条の指定を受けている講習は、第十条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新一部改正法附則第三条の登録を受けている講習とみなす。
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第18条
(船舶安全法の一部改正に伴う経過措置)
新船舶安全法第八条の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新船舶安全法第二十五条の七十において準用する新船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。
第19条
施行日前に開始された第二条の規定による改正前の船舶安全法第五条第一項第一号の定期検査の結果施行日以後に新船舶安全法第十条第一項の規定による船舶検査証書の交付を受けることができる船舶であって、同条第三項の国土交通省令で定める事由により従前の船舶検査証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶検査証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の船舶検査証書の有効期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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