臨時船舶建造調整法
平成14年5月31日 改正
第2条
【建造の許可】
造船事業者が、総トン数二千五百トン以上又は長さ九十メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造(政令で定める重要な改造を含む。以下同じ。)をしようとするときは、その建造の着手前に国土交通大臣の許可を受けなければならない。
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参照条文
第6条
【意見の聴取】
1
国土交通大臣は、この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理したときは、異議申立人又は審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、これらの者から公開により意見を聴取しなければならない。
3
第1項の規定による意見の聴取に際しては、異議申立人又は審査請求人に対し、当該事案について証拠を提出する機会を与え、並びに利害関係人に対し、当該事案について証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。