自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令
平成21年8月25日 改正
第1条
【エネルギー消費効率】
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第80条第1号に規定するエネルギー消費効率は、次の表の上欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
自動車の区分 | エネルギー消費効率 | |
一 | エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「令」という。)第21条第1号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十人以下のもの及び乗車定員十一人以上かつ車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。)三・五トン以下のもの | 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第75条第1項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの |
令第21条第8号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン以下のもの | ||
二 | 令第21条第1号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十一人以上かつ車両総重量三・五トン超のもの | 国土交通大臣が告示で定める方法により算定した燃料一リットル当たりの走行距離をキロメートルで表した数値であつて、道路運送車両法第75条第1項の指定に当たり国土交通大臣が算定したもの又は同法第75条の2第1項の指定(一酸化炭素等発散防止装置の指定に限る。)に当たり国土交通大臣が測定して得た測定値を基礎として算定したもの |
令第21条第8号に規定する貨物自動車であつて、車両総重量三・五トン超のもの |
第2条
【特定機器の対象外となる乗用自動車】
令第21条第1号の経済産業省令、国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
乗用自動車の区分 | 令第21条第1号の経済産業省令、国土交通省令で定める乗用自動車 | |
乗車定員十人以下の乗用自動車 | 型式指定自動車(道路運送車両法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車をいう。以下同じ。)以外の乗用自動車 | |
乗車定員十一人以上の乗用自動車 | 車両総重量三・五トン以下の乗用自動車 | 次のいずれかに該当する乗用自動車 一 型式指定自動車以外のもの 二 液化石油ガスを燃料とするもの |
車両総重量三・五トン超の乗用自動車 | 次のいずれかに該当する乗用自動車 一 型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(道路運送車両法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)をいう。以下同じ。)以外のもの 二 揮発油又は液化石油ガスを燃料とするもの |