• 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [登録及び検査に関する申請書等の様式]
    • 第3条 [検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等の様式]
    • 第4条 [登録事項等通知書等の様式]
    • 第5条 [OCRに用いる申請書等の記載方法等]
    • 第6条 [申請書等の紙質等]
    • 第7条 [光ディスクによる手続]
    • 第8条 [公印の省略]

自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令

平成24年7月6日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、自動車に関する登録及び検査に関するOCRに用いる申請書等の様式等を定めるものとする。
第2条
【登録及び検査に関する申請書等の様式】
自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第4条第1項において同じ。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 新規登録の申請書(第3号に掲げる場合を除く。)第1号様式及び第2号様式
二 自動車登録番号標の交付の申請書(第8号の申請と同時に申請する場合に限る。)
三 新規登録の申請書(次に掲げる場合に限る。)
 イ 道路運送車両法(以下「法」という。)第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、第2号様式の諸元欄に掲げる事項(以下この条において「諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合
 ロ 一時抹消登録を受けた自動車(法第16条第6項において準用する法第15条の2第3項後段の規定による記録を受けたものを除く。)であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合
第1号様式
四 変更登録又は更正の登録の申請書(第8号に掲げる場合を除く。)
五 移転登録の申請書
六 自動車登録番号標の交付の申請書(第4号及び前号の申請と同時に申請する場合に限る。)
七 一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請書
八 変更登録又は更正の登録の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。)第2号様式
九 自動車登録番号標の交付の申請書(第2号及び第6号に掲げる場合を除く。)第3号様式
十 登録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書
十一 永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請書(第16号に掲げる場合を除く。)第3号様式の二
十二 本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出書
十三 一時抹消登録後の解体等又は輸出に係る届出書(第16号に掲げる場合を除く。)
十四 輸出予定届出証明書の交付の申請書
十五 輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書の返納の届出書
十六 永久抹消登録の申請書又は一時抹消登録後の解体等に係る届出書(使用済自動車の解体に係る場合に限る。)第3号様式の三
十七 登録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書第4号様式
十八 抵当権の登録の申請書第5号様式
十九 登録の嘱託書第6号様式
自動車の検査及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次号に掲げる場合を除く。)第1号様式及び第2号様式
二 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次に掲げる場合に限る。)
 イ 法第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合
 ロ 一時抹消登録を受けた自動車(法第16条第6項において準用する法第15条の2第3項後段の規定による記録を受けたものを除く。)又は法第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車であつて、諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合
第1号様式
三 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(第5号及び第7号に掲げる場合を除く。)
四 自動車検査証の返納後の二輪の小型自動車の所有者の変更に係る記録の申請書
五 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(諸元欄事項に変更がある場合に限る。)第2号様式
六 継続検査又は臨時検査の申請書第3号様式
七 自動車検査証の記入の申請書(道路運送車両法施行規則(以下「施行規則」という。)第35条の3第1項第1号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)
八 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標章の再交付の申請書
九 検査記録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書
十 自動車検査証返納証明書の交付の申請書第3号様式の二
十一 検査記録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものに限る。)の交付の請求書第4号様式
十二 新規検査(次に掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(次に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)
 イ 掘削、除雪その他の作業の用に供する附属装置を取り付けた自動車にあつては、長さ、幅及び高さ、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに当該附属装置の名称
 ロ タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び当該物品の比重又は定数
 ハ 施行規則第35条の3第1項第22号に掲げる事項
第7号様式
十三 新規検査(施行規則第35条の3第1項第15号及び第2項に掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(同号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)第8号様式
自動車の登録及び検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、前二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
一 変更登録の申請と自動車検査証の記入の申請を同時に行う場合の申請書(当該申請に係る自動車の所有者と使用者が同一の場合であつて、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る。)専用第1号様式
二 移転登録の申請と自動車検査証の記入の申請(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)を同時に行う場合の申請書専用第2号様式
第3項に定めるもののほか、自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、第2項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
一 自動車検査証の記入の申請書(当該申請に係る自動車の所有者と使用者が同一の場合であつて、所有者の住所又は使用の本拠の位置のみの変更に係るものに限る。)専用第1号様式
二 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)専用第2号様式
三 継続検査の申請書専用第3号様式
第1号様式及び専用第2号様式の申請書に記載すべき事項で氏名若しくは名称又は住所に係るものが当該申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第9号様式の追加用紙に記載するものとする。
前各項に規定する申請書、届出書及び嘱託書に記載すべき事項で当該申請書、届出書又は嘱託書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第10号様式の追加用紙に記載するものとする。
第3条
【検査対象軽自動車の検査等に関する申請書等の様式】
検査対象軽自動車の検査及び軽自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置(第4条第2項において「検査対象軽自動車の検査等」という。)に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次号に掲げる場合を除く。)第1号様式及び軽第2号様式
二 新規検査、予備検査又は自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付の申請書(次に掲げる場合に限る。)
 イ 法第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車であつて、軽第2号様式の諸元欄に掲げる事項(以下この条において「軽諸元欄事項」という。)に変更のないものについて申請を行う場合
 ロ 法第69条第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた自動車(法第69条の2第5項において準用する法第15条の2第3項後段の規定による記録を受けたものを除く。)であつて、軽諸元欄事項に変更のないものについて申請を行う場合
第1号様式
三 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項に変更がある場合に限る。)
四 自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請書
五 自動車検査証又は自動車予備検査証の記入の申請書(軽諸元欄事項に変更がある場合に限る。)第2号様式
六 継続検査又は臨時検査の申請書第3号様式
七 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第1号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)
八 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証又は検査標章の再交付の申請書
九 検査記録事項等証明書(自動車一両ごとに作成するものに限る。)の交付の請求書
十 自動車検査証返納証明書の交付の申請書第4号様式
十一 解体等又は輸出に係る届出書(第15号に掲げる場合を除く。)第4号様式の二
十二 本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出書
十三 輸出予定届出証明書の交付の申請書
十四 輸出予定届出証明書の返納の届出書
十五 解体等に係る届出書(使用済自動車の解体に係る場合に限る。)第4号様式の三
検査対象軽自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び届出書の様式は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
一 自動車検査証の記入の申請書(施行規則第35条の3第1項第4号又は第5号に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。)軽専用第1号様式
二 継続検査の申請書軽専用第2号様式
検査対象軽自動車の検査に関する申請書であつて、次の各号に掲げる事項について、自動車検査証に記載し、又は自動車検査証の記載を変更する場合の様式は、軽第5号様式とする。
被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名及び型式
牽引自動車にあつては、被牽引自動車の車名及び型式
タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。)にあつては、最大積載容積、積載物品名及び当該積載物品の比重又は定数
前三項に規定する申請書及び届出書に記載すべき事項で当該申請書又は届出書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、軽第6号様式の追加用紙に記載するものとする。
第4条
【登録事項等通知書等の様式】
自動車の登録等及び検査に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 登録事項等通知書(法第10条法第12条第4項第13条第4項第14条第2項及び第38条第2項並びに自動車登録令第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録事項を通知する書面をいう。)第11号様式
二 輸出抹消仮登録証明書第12号様式
三 輸出予定届出証明書第13号様式
四 登録識別情報等通知書第14号様式
五 登録事項等証明書
 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの
第15号様式
 ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの第16号様式
 ハ 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの第17号様式
六 自動車検査証第18号様式
七 検査標章第19号様式
八 自動車検査証返納証明書第20号様式
九 自動車予備検査証第21号様式
十 限定自動車検査証第22号様式
十一 検査記録事項等証明書
 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの
第23号様式
 ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの第24号様式
 ハ 三十両以下の自動車について一括して作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの第25号様式
検査対象軽自動車の検査等に関する次の表の上欄に掲げる書面の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 輸出予定届出証明書第7号様式
二 自動車検査証第8号様式
三 検査標章第9号様式
四 自動車検査証返納証明書第10号様式
五 自動車予備検査証第11号様式
六 限定自動車検査証第12号様式
七 検査記録事項等証明書
 イ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るもの
第13号様式
 ロ 自動車一両ごとに作成する証明書で現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るもの第14号様式
参照条文
第5条
【OCRに用いる申請書等の記載方法等】
OCRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書(以下「申請書等」という。)の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法は、告示で定める。
第6条
【申請書等の紙質等】
申請書等は、その紙質、印刷等について国土交通大臣(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の承認を受けたものでなければならない。
申請書等は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
第7条
【光ディスクによる手続】
新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に係るものを除く。)に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の記入の申請であつて第1号様式又は第3号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。
検査対象軽自動車に係る新規検査又は自動車検査証の記入の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつて、軽第1号様式又は軽第4号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。
前二項の光ディスクの構造は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二八三に適合する情報交換用百二十ミリメートルリライタブル光ディスクでなければならない。
第1項及び第2項の光ディスクには、日本工業規格X六二八三に規定するラベルに、告示で定める事項を記載しなければならない。
第8条
【公印の省略】
法第6条第1項の電子情報処理組織によつて印字する登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書については、運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の公印は、押印しないものとする。
附則
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附則
昭和47年12月21日
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
附則
昭和53年12月18日
(施行期日)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
この省令の施行前に法の規定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、まつ消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車予備検査証又は完成検査終了証は、それぞれこの省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則
昭和56年3月25日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
改正前の第一号様式から第四号様式までの様式による申請書は、改正後の第一号様式から第四号様式までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行前に交付した改正前の第十六号様式による登録事項等証明書は、改正後の第十六号様式によるものとみなす。
附則
昭和58年3月15日
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第6条
この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和59年8月29日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
改正前の第一号様式から第四号様式までの様式による申請書は、改正後の第一号様式から第四号様式までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和60年2月5日
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
この省令による改正前の自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式又は第二号様式による新規登録申請書・新規検査申請書・自動車検査証交付申請書、第三号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書・自動車検査証記入申請書・自動車登録番号標交付申請書、第四号様式による変更登録申請書、移転登録申請書又は更正登録申請書、自動車検査証記入申請書、第五号様式によるまつ消登録申請書、第六号様式による登録事項等証明書交付請求書・自動車検査証再交付申請書、第七号様式による登録事項等証明書交付請求書、第八号様式による自動車登録番号標交付申請書、第九号様式による抵当権登録申請書(その一)・登録嘱託書、第十号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書又は分解整備検査申請書及び第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和60年3月23日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第四号様式までの様式並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第四号様式までの様式及び第十二号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第10条
(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第四号様式までの様式及び第十二号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
昭和62年8月11日
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
この省令の施行前に法の規定により交付された従前の様式による登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証又は自動車予備検査証は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
この省令の施行前に法第七十一条第二項の規定により交付された自動車予備検査証(検査対象軽自動車に係るものを除く。)の記入又は再交付の申請書については、第三条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第三号様式までにかかわらず、なお従前の例による。
前項の申請書による申請の手数料の納付については、第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第六十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年11月30日
この省令は、平成四年二月一日から施行する。
この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十五号様式による届出書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成7年2月28日
(施行期日等)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成7年10月2日
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
この省令の施行前に交付した改正前の第十号様式から第十三号様式まで及び第十五号様式から第十八号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書(三十両以下の自動車について一括して作成するものを除く。)、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証及び限定自動車検査証は、それぞれ改正後の第十号様式から第十三号様式まで及び第十五号様式から第十八号様式までによるものとみなす。
附則
平成9年8月4日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条(専用第四号様式の改正規定を除く。)及び次項の規定は、平成十年五月一日から施行する。
第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第三号様式までの様式、専用第一号様式から専用第三号様式までの様式、専用第五号様式及び第八号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、第二条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第三条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第十条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第十二条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第一号様式、第二条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第一号様式、第三条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第十号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十五号様式、第十条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第五号様式及び第八号様式並びに第十二条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第二号様式、第三号様式の二及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成10年10月9日
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
第六条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三号様式による申請書は、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成12年7月3日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
第二条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第三号様式までの様式、専用第一号様式から専用第五号様式までの様式及び第八号様式による申請書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年7月23日
この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成14年8月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式から第三号様式、専用第一号様式及び専用第五号様式(以下「旧様式」という。)による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式(以下「新様式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、新様式中受検者の欄に記載すべき事項は、旧様式の空欄に記載するものとする。
附則
平成15年7月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式から第十八号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十一号様式から第二十号様式までによるものとみなす。
この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第十二号様式の三による検査標章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第二十号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第二条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第八号様式による申請書については、第二条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第八号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成16年8月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
第2条
(経過措置)
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第3条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第4条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から九月間とする。
第6条
第六条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第一号様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、同条の規定による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成18年11月9日
この省令は、平成十九年一月四日から施行する。ただし、第一条の規定中第六十二条の二の三及び第七号様式の三の改正規定は、公布の日から施行する。
第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第一号様式及び軽専用第一号様式による申請書は、次に掲げる場合を除き、平成十九年十二月三十一日までの間、これを使用することができる。
附則
平成19年11月16日
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。
この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三号様式による申請書又は請求書は、第三条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成20年8月8日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。ただし、第五条中自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三条第二項の表、第七条第二項、軽第一号様式から軽第四号様式まで、軽第四号様式の二、軽第四号様式の三、軽第五号様式、軽第六号様式、軽専用第一号様式及び軽専用第二号様式の改正規定並びに軽専用第三号様式を削る改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
第5条
(登録識別情報の通知の請求)
新登録規則第六条の十八の規定は、改正法附則第八条第三項の規定による請求について準用する。
第6条
(自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に交付された第五条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)第十三号様式による一時抹消登録証明書は、第五条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)第十四号様式による登録識別情報等通知書とみなす。
前項の場合において、新登録規則第六条の十五第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定により提出を受けた」とあるのは「当該自動車に係る」と、「に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付する」とあるのは「を交付する」とする。
第7条
旧様式省令第十九号様式による検査標章は、新様式省令第十九号様式にかかわらず、平成二十三年十月三十日までは、なおこれを使用することができる。
附則
平成23年12月28日
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧省令」という。)第二号様式及び軽第二号様式による申請書は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新省令」という。)第二号様式及び軽第二号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
旧省令第十九号様式による検査標章は、新省令第十九号様式にかかわらず、平成二十六年十二月三十一日までは、なおこれを使用することができる。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第4条
第二条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三号様式による申請書は、同条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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