自動車登録令
平成24年7月19日 改正
第6条
【自動車登録ファイル等】
3
保存記録ファイルには、現在記録ファイルに記録した自動車に関する登録に係る登録事項で抹消したもの並びに道路運送車両法第16条第2項及び第4項の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。
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参照条文
第7条
【電子情報処理組織】
1
道路運送車両法第6条第1項の電子情報処理組織(次項において単に「電子情報処理組織」という。)により自動車登録ファイルにする登録等(登録並びに前条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置をいう。以下同じ。)に関する事務の処理は、オンライン・リアルタイム処理方式による。ただし、同法第22条第1項の規定による登録事項等証明書の交付に関する事務で国土交通省令で定めるものの処理については、この限りでない。
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参照条文
第10条
【共同申請】
登録は、登録権利者及び登録義務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、運輸監理部又は運輸支局に出頭することを要しない。
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参照条文
第14条
【申請手続】
3
申請人は、道路運送車両法第33条第4項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、第1項の申請書にその旨を記載することをもつて同項第1号の書面(譲渡証明書に限る。)の提出に代えることができる。
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参照条文
第16条
【印鑑に関する証明書の添付】
1
申請書には、やむを得ない場合を除き、申請人及びその第三者(第14条第1項第2号の書面を提出する場合に限る。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、市長又は区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。以下この条において同じ。)を添付しなければならない。ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人の、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人の印鑑に関する証明書を添付しなくてもよい。
第19条
【債権者の代位】
債権者は、民法第423条の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載して署名押印し、且つ、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しなければならない。
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第21条
【申請の受理をしない場合】
2
運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理する前に、その申請が道路運送車両法第8条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、同法第13条第2項又は次条第1項の規定により登録すべきものでないと認めるときは、これを受理しないものとする。
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参照条文
第22条
【登録をしない場合】
1
運輸監理部長又は運輸支局長は、新規登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第8条第4号に掲げる事由があるときは、これを登録しないものとする。
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参照条文
第25条
【更正登録】
1
運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基づくものであるときは、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。ただし、登録上利害関係を有する第三者がある場合は、この限りでない。
2
運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の更正の登録(道路運送車両法第7条第1項第1号、第2号、第3号若しくは第5号に掲げる事項又は自動車登録番号に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、地方運輸局長の許可を受けなければならない。
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参照条文
第26条
運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により更正の登録をする場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。
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参照条文
第29条
【登録の抹消】
1
運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録が第21条第1項第1号若しくは第2号又は道路運送車両法第8条第1号に掲げる事由に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一箇月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。
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参照条文
第32条
登録のまつ消の申請をする場合において、そのまつ消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えてその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。但し、道路運送車両法第15条第1項第1号に規定する自動車の滅失により申請をする場合は、この限りでない。
第34条
【予告登録】
第36条
【予告登録の抹消】
第一審裁判所の裁判所書記官は、第34条の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。
第36条の2
【自動車登録ファイルの登録等の回復】
2
国土交通大臣は、副自動車登録ファイルの記録がないため前項の規定により登録等の回復をすることができないときは、記録の滅失した自動車の範囲及び登録等の回復の申請をすることができる期間(三月を下らない期間とする。)を告示する。
3
前項の規定により告示された範囲の自動車に係る登録名義人(一時抹消登録を受けた自動車にあつては、当該一時抹消登録の申請が行われた時における当該自動車の所有者又は道路運送車両法第18条第3項の規定により当該自動車の新所有者として記録を受けた者)は、同項の規定により告示された期間内に、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、登録等の回復の申請をすることができる。
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参照条文
第37条
【申請書等の記載】
2
前項の場合(申請書を作成する場合を除く。)において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を国土交通省令で定める箇所に記載し、これに押印しなければならない。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。
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参照条文
第43条
【自動車登録番号の変更】
1
運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第11条第2項において準用する同条第1項の規定により自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があつたときは、自動車登録番号を変更することができる。
第44条
運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第14条第1項又は前条第1項の規定により自動車登録番号を変更したときは、遅滞なく、その旨を登録上利害関係を有する第三者に通知しなければならない。
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参照条文
第45条
【公売処分による移転登録】
登録自動車の公売処分をした者は、国税徴収法その他の法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者の請求により、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付して、自動車の移転登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。
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参照条文
第46条
【解体報告記録】
道路運送車両法第15条第1項の政令で定める記録は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第81条第9項の規定により解体業者(同法による解体業者をいう。以下同じ。)が解体自動車全部利用者(同法による解体自動車全部利用者をいう。以下同じ。)に解体自動車(同法による解体自動車をいう。以下同じ。)を引き渡したとき(当該解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあつては、当該解体自動車の運搬を受託した者に当該解体自動車を引き渡したとき)、又は同条第10項の規定により破砕業者(同法による破砕業者をいう。)が解体業者から解体自動車を引き取つたときにおける情報管理センターに対する報告の記録とする。
第47条
【抵当自動車の輸出抹消仮登録等】
1
運輸監理部長又は運輸支局長は、抵当自動車について輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請を受理した場合において、自動車抵当法第16条後段の規定により通知をしたときは、その旨の登録をしなければならない。
2
運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第17条第2項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売の申立てがなかつたときは、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。
3
運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第17条第2項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売に係る差押えの登録の嘱託があり、これに基づきその登録をした場合において、競売申立ての取下げ又は競売手続の取消決定によるその登録の抹消の嘱託があり、これに基づきその登録を抹消したときは、その期間経過後輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。
4
運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第17条第4項の規定により輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請がなかつたものとみなされた自動車について、競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、併せて、第1項の登録を抹消しなければならない。
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参照条文
第48条
【一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請】
1
道路運送車両法第18条第3項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は、申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面その他の国土交通省令で定める書面を添えて提出しなければならない。
第49条
【設定の登録】
1
抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書にその債権の額を記載し、且つ、登録の原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は自動車抵当法第6条但書の定があるときは、これを記載しなければならない。
2
自動車抵当法第19条の2第1項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第6条ただし書の定めがあるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。
第58条
【登録の抹消】
3
登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について登録の抹消の申請をすることができない場合において、申請書に添付して、債権証書、債権の受取証書並びに自動車抵当法第12条の規定により抵当権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を提出したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の抹消の申請をすることができる。
第66条
【嘱託による信託の変更の登録】
1
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。
2
主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。
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参照条文
第68条
【信託の登録の抹消】
第69条
【権利の変更の登録等の特則】
1
信託の併合又は分割により自動車に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により自動車に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2
信託財産に属する自動車についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第62条第3項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 自動車に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合 | 受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。) | 受託者 | ||
二 自動車に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合 | 受託者 | 受益者 | ||
三 自動車に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合 | 当該他の信託の受益者及び受託者 | 当該一の信託の受益者及び受託者 |
附則
附則
昭和59年6月6日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長