自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
平成8年11月25日 制定
第1条
【事業の許可の申請に関する経過措置】
自動車ターミナル法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第3項の規定の適用を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に、自動車ターミナル法施行規則の一部を改正する省令による改正後の自動車ターミナル法施行規則(以下「新規則」という。)第1条第2項第2号の書類を運輸大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第2条
【位置、規模、構造又は設備の変更の許可に関する経過措置】
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前項の規定の適用を受けようとする自動車ターミナル事業者(改正法の施行の際現に旧法第18条第3項において準用する旧法第6条第1項の規定による認可の申請をしているものを除く。)は、施行日から六月以内に、新規則第4条第2項第2号の書類を運輸大臣に提出しなければならない。
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