自動車ターミナル法施行規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【許可の申請】
1
自動車ターミナル法(以下「法」という。)第4条第2項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
②
次の事項を記載した一般自動車ターミナルの構造及び設備に関する書類(平面図及び断面図の縮尺は、二百分の一以上とする。)
ロ
自動車の出口及び入口
道路(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)の路面に接する自動車の出口又は入口から五十メートル以内にある同法第44条各号のいずれかに該当する場所及び橋であつて自動車の出口又は入口に接する道路内にあるもの(平面図をもつて示すこと。)
第4条
【位置、規模、構造又は設備の変更許可の申請】
第5条
【構造又は設備の軽微な変更】
第7条
【法人の合併又は分割の認可の申請】
⊟
参照条文
第11条
【機能の保持等】
第14条
【旅客の混雑の防止等】
第20条
⊟
参照条文
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長