• 自動車点検基準
    • 第1条 [日常点検基準]
    • 第2条 [定期点検基準]
    • 第3条
    • 第4条 [点検整備記録簿の記載事項等]
    • 第5条 [点検等の勧告に係る基準]
    • 第6条 [自動車車庫の基準]
    • 第7条 [自動車の点検及び整備に関する情報]

自動車点検基準

平成19年3月14日 改正
第1条
【日常点検基準】
道路運送車両法(以下「法」という。)第47条の2第1項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
法第48条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車 別表第一
参照条文
第2条
【定期点検基準】
法第48条第1項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
法第48条第1項第1号に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。) 別表第三
法第48条第1項第1号に掲げる自動車(被牽引自動車に限る。) 別表第四
法第48条第1項第3号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。) 別表第六
法第48条第1項第3号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。) 別表第七
参照条文
第3条
法第48条第1項第1号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
車両総重量八トン以上の自家用自動車
車両総重量八トン未満で乗車定員十一人以上の自家用自動車
次に掲げる自動車であつて、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前二号に掲げるもの及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)イ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車ハ 人の運送の用に供する三輪自動車ニ 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車ホ 大型特殊自動車ヘ 検査対象外軽自動車
法第48条第1項第2号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
法第61条第2項第2号に規定する自家用乗用自動車
患者の輸送の用に供する車その他特種の用途に供する検査対象軽自動車(人の運送の用に供する三輪のものを除く。)
法第48条第1項第2号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(前項に規定するものを除く。)
道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車
貨物の運送の用に供する自家用普通自動車及び小型自動車
専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車及び小型自動車
自家用三輪自動車
広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
自家用大型特殊自動車
自家用検査対象外軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)
第4条
【点検整備記録簿の記載事項等】
法第49条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録自動車にあつては自動車登録番号、法第60条第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
点検又は分解整備時の総走行距離
点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所(点検又は整備を実施した者が使用者と同一の者である場合にあつては、その者の氏名又は名称)
点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から、第2条第1号から第3号までに掲げる自動車にあつては一年間、同条第4号及び第5号に掲げる自動車にあつては二年間とする。
第5条
【点検等の勧告に係る基準】
法第54条第4項の国土交通省令で定める劣化又は摩耗により生ずる状態(法第71条の2第2項において準用する場合を含む。)は、別表第八に掲げるとおりとする。
法第54条第4項の国土交通省令で定める点検(法第71条の2第2項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
法第48条第1項第1号に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。) 別表第三に定める十二月ごとに行う点検
法第48条第1項第1号に掲げる自動車(被牽引自動車に限る。) 別表第四に定める十二月ごとに行う点検
法第48条第1項第2号に掲げる自動車 別表第五に定める十二月ごとに行う点検
法第48条第1項第3号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。) 別表第六に定める二年ごとに行う点検
法第48条第1項第3号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。) 別表第七に定める二年ごとに行う点検
第6条
【自動車車庫の基準】
法第56条の技術上の基準は、次のとおりとする。
自動車車庫は、自動車車庫以外の施設と明りように区画されていること。
自動車車庫の面積は、常時保管しようとする自動車について、第1条に定める日常点検並びに当該自動車の清掃及び調整が実施できる充分な広さを有すること。
自動車車庫は、次の表に掲げる測定用器具、作業用器具、工具及び手工具(当該自動車車庫に常時保管しようとするすべての自動車に備えられているものを除く。)を有すること。
測定用器具作業用器具、工具手工具
イ 物さし又は巻尺
ロ タイヤ・ゲージ
ハ タイヤ・デプス・ゲージ
ニ (蓄電池の充放電の測定具)
イ ジャッキ又はリフト
ロ 注油器
ハ ホイール・ナット・レンチ
ニ 輪止め
ホ (タイヤの空気充てん具)
ヘ (グリース・ガン)
ト (点検灯)
チ (トルク・レンチ)
イ 両口スパナ
ロ ソケット・レンチ
ハ プラグ・レンチ
ニ モンキー・レンチ
ホ プライヤ
ヘ ペンチ
ト ねじ回し
チ (ハンド・ハンマ)
リ (点検用ハンマ)
プラグ・レンチについては、ジーゼル自動車のみの車庫には適用しない。
括弧内のものは、有していることが望ましいものを示す。
第7条
【自動車の点検及び整備に関する情報】
法第57条の2の国土交通省令で定める技術上の情報は、点検(法第47条の2及び第48条の規定によるものを除く。)の箇所、時期及び実施の方法並びに当該点検の結果必要となる整備の実施の方法とする。
別表第一
【事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準) (第一条関係】
点検箇所点検内容
1 ブレーキ1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。
4 ブレーキ・ぺダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。
5 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異状な摩耗がないこと。
(*1)4 溝の深さが十分であること。
(*2)5 ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。
3 バッテリ(*1) 液量が適当であること。
4 原動機(*1)1 冷却水の量が適当であること。
(*1)2 ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。
(*1)3 エンジン・オイルの量が適当であること。
(*1)4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
(*1)5 低速及び加速の状態が適当であること。
5 灯火装置及び方向指示器点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー(*1)1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
(*1)2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
7 エア・タンクエア・タンクに凝水がないこと。
8 運行において異状が認められた箇所当該箇所に異状がないこと。

(注)1 (*1)印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。
   2 (*2)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
別表第二
【自家用乗用自動車等の日常点検基準) (第一条関係】
点検箇所点検内容
1 ブレーキ1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2 ブレーキの液量が適当であること。
3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
2 タイヤ1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異状な摩耗がないこと。
4 溝の深さが十分であること。
3 バッテリ液量が適当であること。
4 原動機1 冷却水の量が適当であること。
2 エンジン・オイルの量が適当であること。
3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
4 低速及び加速の状態が適当であること。
5 灯火装置及び方向指示器点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
7 運行において異状が認められた箇所当該箇所に異状がないこと。


別表第三
【事業用自動車等の定期点検基準) (第二条関係】
点検箇所点検時期3月ごと12月ごと(3月ごとの点検に次の点検を加えたもの)
かじ取り装置ハンドル 操作具合
ギヤ・ボックス1 油漏れ
2 取付けの緩み
ロッド及びアーム類(*2) 緩み、がた及び損傷ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
ナックル(*2) 連結部のがた 
かじ取り車輪 ホイール・アライメント
パワー・ステアリング装置1 ベルトの緩み及び損傷
(*2)2 油漏れ及び油量
取付けの緩み
制動装置ブレーキ・ペダル1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
2 ブレーキの効き具合
 
駐車ブレーキ機構1 引きしろ
2 ブレーキの効き具合
 
ホース及びパイプ漏れ、損傷及び取付状態 
リザーバ・タンク液量 
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ 機能、摩耗及び損傷
ブレーキ・チャンバロッドのストローク機能
ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ 機能
倍力装置 1 エア・クリーナの詰まり
2 機能
ブレーキ・カム 摩耗
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー1 ドラムとライニングとのすき間
(*2)2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
ドラムの摩耗及び損傷
バック・プレート バック・プレートの状態
ブレーキ・ディスク及びパッド(*2)1 ディスクとパッドとのすき間
(*2)2 パッドの摩耗
ディスクの摩耗及び損傷
センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング1 ドラムの取付けの緩み2 ドラムとライニングとのすき間1 ライニングの摩耗
2 ドラムの摩耗及び損傷
二重安全ブレーキ機構 機能
走行装置ホイール(*2)1 タイヤの状態
2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
(*2)3 フロント・ホイール・ベアリングのがた
(*3)1 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷
2 リム、サイド・リング及びディスク・ホイールの損傷
3 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置リーフ・サスペンションスプリングの損傷取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷
コイル・サスペンション 1 スプリングの損傷2 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷
エア・サスペンション1 エア漏れ
(*2)2 ベローズの損傷
(*2)3 取付部及び連結部の緩み及び損傷
レベリング・バルブの機能
ショック・アブソーバ油漏れ及び損傷 
動力伝達装置クラッチ1 ぺダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
2 作用
3 液量
 
トランスミッション及びトランスファ(*2) 油漏れ及び油量 
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト(*2) 連結部の緩み1 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
2 継手部のがた
3 センタ・ベアリングのがた
デファレンシャル(*2) 油漏れ及び油量 
電気装置点火装置(*2)(*4)1 点火プラグの状態
2 点火時期
ディストリビュータのキャップの状態
バッテリターミナル部の接続状態 
電気配線接続部の緩み及び損傷 
原動機本体(*2)1 エア・クリーナ・エレメントの状態
2 低速及び加速の状態
3 排気の状態
シリンダ・ヘッド及びマニホールド各部の締付状態
潤滑装置油漏れ 
燃料装置燃料漏れ 
冷却装置ファン・ベルトの緩み及び損傷水漏れ
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置ブローバイ・ガス還元装置 1 メターリング・バルブの状態
2 配管の損傷
燃料蒸発ガス排出抑止装置 1 配管等の損傷
2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
3 チェック・バルブの機能
一酸化炭素等発散防止装置 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
2 二次空気供給装置の機能
3 排気ガス再循環装置の機能
4 減速時排気ガス減少装置の機能
5 配管の損傷及び取付状態
警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置作用  作用
エグゾースト・パイプ及びマフラ(*2) 取付けの緩み及び損傷マフラの機能
エア・コンプレッサエア・タンクの凝水コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能
高圧ガスを燃料とする燃料装置等導管及び継手部のガス漏れ及び損傷ガス容器取付部の緩み及び損傷
車枠及び車体1 非常口の扉の機能
2 緩み及び損傷
 
連結装置 1 カプラの機能及び損傷
2 ピントル・フックの摩耗、亀裂及び損傷
座席 (*1) 座席ベルトの状態
開扉発車防止装置 機能
その他シャシ各部の給油脂状態 

(注)
1 (*1)印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。
2 (*2)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が3月当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
3 (*3)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
4 (*4)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
別表第四
【被牽引自動車の定期点検基準)(第二条関係】
点検時期3月ごと12月ごと
(3月ごとの点検に次の点検を加えたもの)
点検箇所
制動装置ブレーキ・ペダル ブレーキの効き具合 
駐車ブレーキ機構1 引きしろ
2 ブレーキの効き具合
 
ホース及びパイプ漏れ、損傷及び取付状態 
ブレーキ・チャンバロッドのストローク機能
リレー・エマージェンシ・バルブ 機能
ブレーキ・カム 摩耗
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー1 ドラムとライニングとのすき間
(*1)2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
ドラムの摩耗及び損傷
バック・プレート バック・プレートの状態
ブレーキ・ディスク及びパッド(*1)1 ディスクとパッドとのすき間
(*1)2 パッドの摩耗
ディスクの摩耗及び損傷
走行装置ホイール(*1)1 タイヤの状態
    2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
(*2)1 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷
    2 リム、サイド・リング及びディスク・ホイールの損傷
    3 ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置リーフ・サスペンションスプリングの損傷取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷
エア・サスペンション    1 エア漏れ 
(*1)2 ベローズの損傷
(*1)3 取付部及び連結部の緩み並びに損傷
レベリング・バルブの機能
ショック・アブソーバ油漏れ及び損傷 
電気装置電気配線接続部の緩み及び損傷 
エア・コンプレッサエア・タンクの凝水 
車枠及び車体緩み及び損傷
連結装置 1 カプラの機能及び損傷
2 キング・ピン及びルネット・アイの摩耗、亀裂及び損傷 
その他シャシ各部の給油脂状態 

(注)1 (*1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が3月当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
   2 (*2)印の点検は、車両総重量8トン以上の自動車に限る。
別表第五
【自家用貨物自動車等の定期点検基準) (第二条関係】
点検箇所点検時期6月ごと12月ごと
(6月ごとの点検に次の点検を加えたもの)
かじ取り装置ハンドル 操作具合
ギヤ・ボックス 取付けの緩み
ロッド及びアーム類 1 緩み、がた及び損傷
2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
かじ取り車輪 (*1) ホイール・アライメント
パワー・ステアリング装置ベルトの緩み及び損傷1 油漏れ及び油量
2 取付けの緩み
制動装置ブレーキ・ペダル(*1)1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
(*1)2 ブレーキの効き具合
1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
2 ブレーキの効き具合
駐車ブレーキ機構(*1)1 引きしろ
(*1)2 ブレーキの効き具合
1 引きしろ
2 ブレーキの効き具合
ホース及びパイプ漏れ、損傷及び取付状態 
リザーバ・タンク 液量
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ 機能、摩耗及び損傷
ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ 機能
倍力装置 1 エア・クリーナの詰まり
2 機能
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュードラムとライニングとのすき間1 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
2 ドラムの摩耗及び損傷
ブレーキ・ディスク及びパッド 1 ディスクとパッドとのすき間
2 パッドの摩耗
3 ディスクの摩耗及び損傷
センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング 1 ドラムの取付けの緩み
2 ドラムとライニングとのすき間
3 ライニングの摩耗
4 ドラムの摩耗及び損傷
二重安全ブレーキ機構 機能
走行装置ホイールホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み(*4)1 タイヤの状態
2 フロント・ホイール・ベアリングのがた
3 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置リーフ・サスペンション 1 スプリングの損傷
2 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷
コイル・サスペンション 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷
ショック・アブソーバ 油漏れ及び損傷
動力伝達装置クラッチ1 ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
2 作用
液量
トランスミッション及びトランスファ(*4) 油漏れ及び油量 
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト(*4) 連結部の緩み1 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
2 継手部のがた
3 センタ・ベアリングのがた
デファレンシャル(*4) 油漏れ及び油量 
電気装置点火装置(*4)(*5)1 点火プラグの状態
2 点火時期
ディストリビュータのキャップの状態
バッテリ ターミナル部の接続状態
電気配線 接続部の緩み及び損傷
原動機本体1 排気の状態
(*4)2 エア・クリーナ・エレメントの状態
(*2)3 エア・クリーナの油の汚れ及び量
低速及び加速の状態
潤滑装置油漏れ 
燃料装置 燃料漏れ
冷却装置ファン・ベルトの緩み及び損傷水漏れ
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置ブローバイ・ガス還元装置 (*1)1 メターリング・バルブの状態
(*1)2 配管の損傷
燃料蒸発ガス排出抑制装置 (*1)1 配管の損傷
(*1)2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
(*1)3 チェック・バルブの機能
一酸化炭素等発散防止装置 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
2 二次空気供給装置の機能
3 排気ガス再循環装置の機能
4 減速時排気ガス減少装置の機能
5 配管の損傷及び取付状態
警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 作用
エグゾースト・パイプ及びマフラ (*4)1 取付けの緩み及び損傷
2 マフラの機能
エア・コンプレッサエア・タンクの凝水コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能
車枠及び車体 緩み及び損傷
座席 (*3) 座席ベルトの状態
その他シャシ各部の給油脂状態 
(注)1 (*1)印の点検は、大型特殊自動車にあつては、行わなくてもよい。
   2 (*2)印の点検は、大型特殊自動車に限る。
   3 (*3)印の点検は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自動車に限る。
   4 (*4)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が6月当たり4千キロメートル以下の自動車について、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
   5 (*5)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。


別表第六
【自家用乗用自動車等の定期点検基準) (第二条関係】
点検箇所点検時期
1年ごと2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの)
かじ取り装置ハンドル 操作具合
ギヤ・ボックス (*1) 取付けの緩み
ロッド及びアーム類 (*1)1 緩み、がた及び損傷
 2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷
かじ取り車輪 (*1) ホイール・アライメント
パワー・ステアリング装置ベルトの緩み及び損傷 1 油漏れ及び油量
(*1)2 取付けの緩み
制動装置ブレーキ・ペダル1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
2 ブレーキの効き具合
 
駐車ブレーキ機構1 引きしろ
2 ブレーキの効き具合
 
ホース及びパイプ漏れ,損傷及び取付状態 
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ液漏れ機能、摩耗及び損傷
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー(*1)1 ドラムとライニングとのすき間
2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
ドラムの摩耗及び損傷
ブレーキ・ディスク及びパッド(*1)1 ディスクとパッドとのすき間
2 パッドの摩耗
ディスクの摩耗及び損傷
走行装置ホイール(*1)1 タイヤの状態
(*1)2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
(*1)1 フロント・ホイール・ベアリングのがた
(*1)2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置取付部及び連結部 緩み、がた及び損傷
ショック・アブソーバ 油漏れ及び損傷
動力伝達装置クラッチペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 
トランスミッション及びトランスファ(*1) 油漏れ及び油量 
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト(*1) 連結部の緩み自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
デファレンシャル (*1) 油漏れ及び油量
電気装置点火装置(*1)(*2)1 点火プラグの状態
2 点火時期
3 ディストリビューターのキャップの状態
 
バッテリターミナル部の接続状態 
電気配線 接続部の緩み及び損傷
原動機本体1 排気の状態
(*1)2 エア・クリーナ・エレメントの状態
 
潤滑装置油漏れ 
燃料装置 燃料漏れ
冷却装置1 ファン・ベルトの緩み及び損傷
2 水漏れ
 
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置ブローバー・ガス還元装置 1 メターリング・バルブの状態
2 配管の損傷
燃料蒸発ガス排出抑止装置 1 配管等の損傷
2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
3 チェック・バルブの機能 
一酸化炭素等発散防止装置 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
2 二次空気供給装置の機能
3 排気ガス再循環装置の機能
4 減速時排気ガス減少装置の機能
5 配管の損傷及び取付状態
エグゾースト・パイプ及びマフラ(*1) 取付けの緩み及び損傷マフラの機能
車枠及び車体 緩み及び損傷


  (注)1 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の点検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、最初の3年目の点検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。
   2 (*1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
   3 (*2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
別表第七
【二輪自動車の定期点検基準)(第二条関係】
点検時期 1年ごと2年ごと 
(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの)
点検箇所
かじ取り装置ハンドル 操作具合 
フロント・フォーク ステアリング・ステムの軸受部のがた1 損傷
2 ステアリング・ステムの取付状態 
制動装置ブレーキ・ペダル及びブレーキ・レバー1 遊び
2 ブレーキの効き具合
 
ロッド及びケーブル類 緩み、がた及び損傷 
ホース及びパイプ 漏れ、損傷及び取付状態 
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ 液漏れ  機能、摩耗及び損傷 
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー(※1)1 ドラムとライニングとのすき間 ドラムの摩耗及び損傷
(※1)2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗
ブレーキ・ディスク及びパッド(※1)1 ディスクとパッドとのすき間 ディスクの摩耗及び損傷
(※1)2 パッドの摩耗
走行装置ホイール(※1)1 タイヤの状態
 2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
 
(※1)3 フロント・ホイール・ベアリングのがた
(※1)4 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置サスペンション・アーム  連結部のがた及びアームの損傷 
ショック・アブソーバ  油漏れ及び損傷 
動力伝達装置クラッチ クラッチ・レバーの遊び 作用 
トランスミッション(※1) 油漏れ及び油量 
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト  継手部のがた
チェーン及びスプロケット1 チェーンの緩み 
2 スプロケットの取付状態及び摩耗
ドライブ・ベルト(※1) 摩耗及び損傷 
電気装置点火装置(※1)(※2)1 点火プラグの状態
2 点火時期
 
バッテリ ターミナル部の接続状態 
電気配線  接続部の緩み及び損傷
原動機本体(※1)1 エア・クリーナ・エレメントの状態
 2 低速及び加速の状態
 3 排気の状態
 
潤滑装置 油漏れ 
燃料装置1 燃料漏れ 
2 リンク機構の状態
3 スロットル・バルブ及びチョーク・バルブの作動状態
冷却装置 水漏れ 
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置ブローバイ・ガス還元装置  配管の損傷 
一酸化炭素等発散防止装置 1 二次空気供給装置の機能 
2 配管の損傷及び取付状態 
エグゾースト・パイプ及びマフラ 取付けの緩み及び損傷 マフラの機能
フレーム 緩み及び損傷 
その他 シャシ各部の給油脂状態 

(注)1 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の点検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、3年目の点検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。
   2 (*1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり1千5百キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
   3 (*2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
別表第八
【劣化又は摩耗により生ずる状態) (第五条関係】
装置劣化又は摩耗により生ずる状態
かじ取り装置1 ハンドルの操作具合の不良
2 ギヤ・ボックスの油漏れ
3 ロッド類又はアーム類の緩み、がた又は損傷
4 ロッド類又はアーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂又は損傷
5 かじ取り車輪のホイール・アライメントの不良
6 パワー・ステアリング装置のベルトの緩み又は損傷
7 パワー・ステアリング装置の油漏れ
8 フロント・フォークの損傷
9 フロント・フォークのステアリング・ステムの取付状態の不良
10 フロント・フォークのステアリング・ステムの軸受部のがた
制動装置1 主制動装置のきき具合の不良
2 駐車ブレーキのきき具合の不良
3 ホース又はパイプの漏れ、損傷又は取付状態の不良
4 マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ又はディスク・キャリパの液漏れ
走行装置1 フロント・ホイール・ベアリングのがた
2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置1 スプリングの損傷(エア・スプリングのエア漏れを含む。)
2 緩衝装置の取付部又は連結部の緩み、がた又は損傷
3 ショック・アブソーバの油漏れ又は損傷
動力伝達装置1 トランスミッション又はトランスファの油漏れ
2 プロペラ・シャフト又はドライブ・シャフトの連結部の緩み
3 プロペラ・シャフト又はドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂又は損傷
4 デファレンシャルの油漏れ
5 チェーンの緩み
6 スプロケットの取付状態の不良又は摩耗
原動機1 排気の状態の不良
2 潤滑装置の油漏れ
3 燃料装置の燃料漏れ
4 冷却装置のファン・ベルトの緩み又は損傷
5 冷却装置の水漏れ
その他1 一酸化炭素等発散防止装置の触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み又は損傷
2 エグゾースト・パイプ又はマフラの取付けの緩み又は損傷
3 マフラの機能の不良


附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
附則
昭和29年7月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年10月1日
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附則
昭和43年11月30日
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則
昭和45年7月29日
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附則
昭和48年11月26日
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附則
昭和49年11月21日
(施行期日)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和54年7月16日
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
昭和58年3月15日
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和62年3月26日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年11月29日
(施行期日)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成7年2月28日
(施行期日等)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成10年10月9日
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する。
附則
平成11年10月27日
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
第三条の規定による改正後の自動車型式指定規則第九条第二項の規定は、公布の日以後発行された完成検査修了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成17年12月2日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
平成18年9月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月14日
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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