道路運送法
平成23年6月24日 改正
第1条
【目的】
この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条
【定義】
8
この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
⊟
参照条文
一般自動車道構造設備規則第1条 エコツーリズム推進法施行規則第7条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第8条 貨物自動車運送事業輸送安全規則第31条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 技能検定員審査等に関する規則第4条 第12条 第17条 警察法第66条 警察法施行令第7条の3 高速自動車国道法第2条 国土開発幹線自動車道建設法第8条 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第11条 自然公園法施行令第1条 集落地域整備法施行規則第1条 所得税法施行令第167条の5 森林法施行規則第5条 自動車の保管場所の確保等に関する法律第13条 自動車輸送統計調査規則第3条 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第2条 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第1条 総合特別区域法施行規則第5条 租税特別措置法第90条の11 第90条の11の2 第90条の11の3 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地方道路公社法第21条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 登録免許税法施行規則第16条 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第2条 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第21条 道路運送車両の保安基準第1条 道路交通法第2条 第65条 第108条の31 道路交通法施行令第26条の2 第43条 道路法第48条の2 独立行政法人自動車事故対策機構法第13条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第35条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第137条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第2条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条
第3条
【種類】
⊟
参照条文
第2条 第4条 奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条 遺失物法施行令第5条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第12条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第28条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第91条 第92条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第14条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 公職選挙法施行令第109条の4 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 集落地域整備法施行規則第1条 消費税法施行令第49条 森林法施行規則第5条 自動車ターミナル法第2条 租税特別措置法第90条の13 タクシー業務適正化特別措置法第2条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第2条 地方税法第701条の34 第701条の41 地方税法施行令第56条の37 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第2条 中心市街地の活性化に関する法律第7条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 登録免許税法施行規則第16条 登録免許税法施行令第19条 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第二条第四号の情報を定める省令 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第2条 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第21条 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第2条 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条 道路運送法施行規則第3条の2 道路交通事業抵当法第12条 道路交通法第27条 道路交通法施行令第26条の3の2 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第8条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第25条 東日本大震災復興特別区域法第18条 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第2条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令第1条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令
第4条
【一般旅客自動車運送事業の許可】
⊟
参照条文
第8条 第81条 第91条 第96条 奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条 遺失物法施行令第5条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第91条 第92条 空港管理規則第12条の2 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第15条 第19条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条 第22条 第23条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第5条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第15条 第34条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第19条 第27条 第41条 登録免許税法施行規則第16条 登録免許税法施行令第19条 都市の低炭素化の促進に関する法律第30条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第33条 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条 道路運送法施行規則第6条 第67条 道路運送法施行令第1条 道路管理者の意見聴取に関する省令第5条 道路法施行法第10条 日本国有鉄道改革法等施行法第16条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条 陸上交通事業調整法施行規則第21条
第5条
【許可申請】
⊟
参照条文
第43条 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令第1条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条 租税特別措置法第90条の13 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第45条 地価税法施行規則第3条 地方税法第147条 登録免許税法施行規則第16条 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第13条 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条 道路運送法施行規則第3条の3 第4条 第5条 第6条 第28条 道路交通法第20条の2 第27条 道路交通法施行令第10条
第7条
【欠格事由】
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
②
許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号、第49条第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。
第8条
【緊急調整措置】
1
国土交通大臣は、特定の地域において一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となつている場合であつて、当該供給輸送力が更に増加することにより、輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。
4
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、第1項の規定による緊急調整地域の指定がされた場合には、当該緊急調整地域における供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
第9条
【一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金】
1
一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第2号及び第5号並びに第89条第1項第1号において「運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
⊟
参照条文
第9条の2 第9条の3 第88条の2 第98条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第13条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第5条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第25条 第31条 第34条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第3条 中心市街地の活性化に関する法律第39条 都市の低炭素化の促進に関する法律第21条 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第3条 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条 道路運送法施行規則第8条 第9条 第9条の2 第10条 第67条 道路運送法施行令第1条 道路交通法第20条の2 第27条 道路交通法施行令第10条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条
第9条の2
【一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金】
第9条の3
【一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金】
1
一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
第11条
【運送約款】
3
国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
第12条
【運賃及び料金等の掲示】
2
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数その他の事項(路線定期運行に係るものに限る。)を営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第15条
【事業計画の変更】
3
一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第17条 第43条 第91条 第98条 第105条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第14条 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条 第3条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第15条 第22条 第23条 第34条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第19条 第24条 第25条 第27条 第41条 中心市街地の活性化に関する法律第46条 登録免許税法施行規則第16条 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第11条 第13条 第15条 都市の低炭素化の促進に関する法律第29条 第30条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第33条 道路運送法施行規則第14条 第15条 第15条の2 第15条の15 第27条 第67条 道路運送法施行令第1条 道路管理者の意見聴取に関する省令第5条 東日本大震災復興特別区域法第18条 陸上交通事業調整法施行規則第21条
第15条の2
1
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線(路線定期運行に係るものに限る。)の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その六月前(旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第15条の3
【運行計画】
第16条
【事業計画等に定める業務の確保】
1
一般旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。)に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【天災等の場合における他の路線による事業の経営】
一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第15条第1項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。この場合において合理的に必要となる事業計画及び運行計画の変更については、第15条第1項、第3項及び第4項、第15条の2第1項並びに第15条の3第2項及び第3項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第18条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき、又は第19条の3第4項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第3項の請求に応じ、国土交通大臣が第19条の2の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
第22条の2
【安全管理規程等】
1
一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第23条
【運行管理者】
第25条
【運転者の制限】
第27条
【輸送の安全等】
1
一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他の運行の管理、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
第28条
【旅客の禁止行為】
1
一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の旅客の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他国土交通省令で定める行為をしてはならない。
3
一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定に違反して乗車券の提示又は交付を拒んだ旅客又は有効の乗車券を所持しない旅客に対し、その旅客が乗車した区間に対応する運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金の支払を求めることができる。
第29条
【事故の報告】
第31条
【事業改善の命令】
第36条
【事業の譲渡及び譲受等】
2
一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客自動車運送事業者たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般旅客自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般旅客自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般旅客自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
第37条
【相続】
1
一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般旅客自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
第38条
【事業の休止及び廃止】
第41条
4
国土交通大臣は、第1項の規定による命令に係る自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第18条の2第1項本文の登録識別情報を通知しないものとする。
第43条
【特定旅客自動車運送事業】
5
第15条、第17条、第20条、第22条から第23条まで、第23条の5、第25条、第27条、第28条第1項、第29条から第29条の3まで、第33条、第40条及び第41条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。この場合において、第15条第2項中「第6条」とあるのは「第43条第3項」と、第17条中「第15条第1項の規定にかかわらず」とあるのは「第43条第5項において準用する第15条第1項の規定にかかわらず」と、「事業計画及び運行計画の変更については、第15条第1項、第3項及び第4項、第15条の2第1項並びに第15条の3第2項及び第3項」とあるのは「事業計画の変更については、第43条第5項において準用する第15条第1項、第3項及び第4項」と読み替えるものとする。
6
特定旅客自動車運送事業を経営する者(以下「特定旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
7
国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する一般旅客自動車運送事業の経営並びに事業計画及び運行計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定旅客自動車運送事業者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。
8
特定旅客自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。
9
特定旅客自動車運送事業の譲渡又は特定旅客自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人若しくは相続人は、第1項の許可に基づく権利義務を承継する。
⊟
参照条文
第81条 第88条の2 第94条の2 第96条 第97条 第98条 第104条 第105条 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条 空港管理規則第12条の2 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条 第22条 第23条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第5条 地価税法施行規則第3条 都市の低炭素化の促進に関する法律第29条 第30条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第33条 道路運送車両法施行令第15条 道路運送法施行規則第27条 第28条 第29条 第32条 第33条 第66条 道路運送法施行令第1条 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の2 第47条の3 第47条の4 第47条の5 第47条の6 第47条の7 第48条 第48条の4 第66条の2 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令
第45条の3
【試験員】
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
⊟
参照条文
第45条の4
【役員等の選任及び解任】
3
国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第45条の6第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第45条の7
【事業計画等】
1
指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
⊟
参照条文
第45条の12
【国土交通大臣による試験事務の実施】
1
国土交通大臣は、指定試験機関が第45条の10第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第44条第3項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
国土交通大臣が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、第45条の10第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
⊟
参照条文
第49条
【免許基準】
第50条
【工事施行】
第55条
【工事方法変更の命令】
国土交通大臣は、工事の施行中、第50条第1項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずることができる。
第58条
【構造設備の検査及び供用開始】
1
自動車道事業者は、一般自動車道の工事を必要としないときは、免許の際国土交通大臣が指定する期間内に、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
⊟
参照条文
第60条
【事業の再開検査及び供用開始】
1
自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
⊟
参照条文
第73条
【一般自動車道に接続する道路等の造設】
1
国又は国の許可を受けた者が、一般自動車道に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して道路法による道路、自動車道、河川、運河、鉄道、軌道又は索道を造設しようとするときは、自動車道事業者は、当該一般自動車道の効用が妨げられる場合を除き、これを拒むことができない。
第78条
【有償運送】
自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
②
市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
第79条の4
【登録の拒否】
1
国土交通大臣は、第79条の2の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
②
申請者が第79条の12の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。
第79条の5
【登録の有効期間】
第79条の6
【有効期間の更新の登録】
2
第79条の3及び第79条の4の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第79条の3第1項第2号中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第79条の8
【旅客から収受する対価の掲示等】
1
自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
⊟
参照条文
第79条の9
【輸送の安全及び旅客の利便の確保】
1
自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
⊟
参照条文
第79条の10
【事故の報告】
第79条の12
【業務の停止及び登録の取消し】
⊟
参照条文
第81条
【使用の制限及び禁止】
⊟
参照条文
第84条
【運送に関する命令】
1
国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)に対し、運送すべき旅客若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。
第86条
【免許等の条件又は期限】
2
前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は免許、許可、登録若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該道路運送事業者(道路運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)又は自家用有償旅客運送者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第90条
【聴聞の特例】
1
地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
地方運輸局長の権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し又は自家用有償旅客運送の業務の停止の命令若しくは登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第91条
【道路管理者の意見の聴取】
国土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第4条第1項又は第15条第1項(路線の新設に係る事業計画の変更及び自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による処分をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該処分により必要となる道路法による道路の構造及び設備に関する道路管理上の措置につき、当該道路管理者の意見を聴かなければならない。ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第92条
【道路運送に関する団体】
第94条
【報告、検査及び調査】
1
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の業務又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告をさせることができる。
3
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして自動車、自動車の所在する場所又は道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者若しくはこれらの者の組織する団体の事務所その他の事業場(道路運送事業、自家用有償旅客運送の業務又は自動車の管理に係るものに限る。)に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
第94条の2
【安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針】
国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告の徴収又は同条第3項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第22条の2第2項第1号(第43条第5項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
⊟
参照条文
第95条
【自動車に関する表示】
第95条の2
【手数料】
1
運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
⊟
参照条文
第98条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
⑫
第22条の2第1項(第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第22条の2第2項第2号及び第3号(これらの規定を第43条第5項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和46年6月1日
(施行期日等)
8
第二十四条の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第二項第六号の一般小型貨物自動車運送事業(第二十四条の規定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第四項第二号の無償貨物自動車運送事業又は同法第二条第五項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第四条第一項の免許は、新道路運送法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許とみなす。
9
第二十四条の規定の施行前にした旧道路運送法第三条第二項第六号の一般小型貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請は、新道路運送法第三条第二項第五号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第四条第一項の免許の申請とみなす。
10
第二十四条の規定の施行の際現に経営している旧道路運送法第三条第三項の特定自動車運送事業(新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業又は同法第二条第五項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第四条第一項の免許は、新道路運送法第四十五条第一項の許可とみなす。
12
第二十四条の規定の施行の際現に旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている自動車運送事業で新道路運送法第三条第四項の無償自動車運送事業に該当するものを経営している者は、同法第四十五条の二第一項前段の届出をしないでも、当該事業を引き続き経営することができる。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同法第四十五条の二第一項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。
附則
昭和59年8月10日
第9条
(経過措置)
この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
第8条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許(第二号に掲げる者にあっては、当該免許及び当該指定又は登録)に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧通運事業法第五条第三項の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)若しくは旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3
運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第四号に規定する事項の一部の事項について旧通運事業法第五条第三項の事業計画、旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画(附則第八条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第10条
1
この法律の施行の際現に旧通運事業法第二条第一項第二号の行為を行う事業について旧通運事業法第四条第一項の免許を受けている者又は旧通運事業法第十五条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運送取扱事業に該当する事業(附則第七条第一項の規定により第一種利用運送事業の許可若しくは運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者又は附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可又は登録に係る事業に含まれるものを除く。)を経営しているものは、施行日から六月間は、第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。
2
前項に規定する者は、同項に規定する期間を超えて引き続き当該事業を経営しようとするときは、当該期間内に、当該事業の概要その他運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、当該事業の範囲その他の運輸省令で定める事項について確認を受けることができる。
4
第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第五十五条、第六十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十三条(第二号に係る部分に限る。)、第六十四条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)、第六十五条及び第六十六条の規定は利用運送事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について、第十条、第十三条、第十五条(第一号及び第三号に係る部分を除く。)、第十六条、第二十八条から第三十二条まで、第三十四条第二項、第五十五条、第六十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十四条(第五号に係る部分を除く。)、第六十五条及び第六十六条の規定は運送取次事業に該当する事業について第二項の確認を受けた者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条
第13条
1
この法律の施行の際現に旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業(附則第八条第一項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3
運輸大臣は、前項の場合において、第四条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第七条、第八条第一項及び第十五条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第十三条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第18条
1
この法律の施行の際現に旧航空法第百二十二条の二第一項の免許を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百二十二条の二第二項において準用する旧航空法第百条第二項の事業計画(第四条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第四条第一項第四号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第四条第一項第四号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
第20条
1
この法律の施行の際現に旧航空法第百三十一条の二第一項の許可を受け、かつ、旧道路運送法第四条第一項の免許又は旧道路運送法第二条第四項第三号の行為を行う事業について旧道路運送法第八十条第一項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第三十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第百三十一条の二第二項において準用する旧航空法第百二十九条第二項の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画(第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3
運輸大臣は、前項の場合において、第三十五条第四項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第三号の事業計画又は旧道路運送法第八十二条第一項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第三十五条第四項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第三十六条第一項、第二項及び第五項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第二十条第三項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第22条
第23条
第25条
附則
平成6年11月11日
第16条
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧道路運送法」という。)第九条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十二条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新道路運送法」という。)第九条第一項の運輸省令で定める料金又は同条第四項に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2
第三十二条の規定の施行の際現にされている旧道路運送法第九条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新道路運送法第九条第一項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第四項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により届出とみなす。
第20条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成9年6月20日
第7条
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に存する第十六条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧法」という。)第十八条第一項の認可を受けた協定については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
1
前条第一項の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画(新法第四十二条の二第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新法第四十二条の二第二項第二号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
2
国土交通大臣は、前項の場合において、新法第四十二条の二第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧法第五条第一項第三号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新法第四十二条の二第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新法第四十二条の二第七項、第九項及び第十項並びに同条第十三項において準用する第十六条及び第三十一条第一号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成12年5月26日
第2条
(一般乗合旅客自動車運送事業等に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の免許を受けている者は、当該免許に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれこの法律による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
第3条
1
前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、国土交通省令で定めるところにより、当該許可とみなされる旧道路運送法第四条第一項の免許に係る旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画(新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
2
国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第五条第一項第三号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、前条第一項の規定により新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第五条第一項第三号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条第一項、第三項及び第四項、第十五条の二、第十六条、第十七条並びに第三十一条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第三条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第4条
1
附則第二条第一項の規定により新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画(新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
2
国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第十五条の三第一項に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第五条第一項第四号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、附則第二条第一項の規定により一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第十五条の三第一項の運行計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第十五条の三、第十六条、第十七条並びに第三十一条中「運行計画」とあるのは、「運行計画(附則第四条第二項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第5条
第6条
第8条
(一般貸切旅客自動車運送事業に関する経過措置)
第9条
(特定旅客自動車運送事業に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧道路運送法第四十三条第一項の許可を受けている者は、当該許可に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、施行日に新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による許可に期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
2
前項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
3
第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画(新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
4
国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第四十三条第二項第二号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、第一項の規定により新道路運送法第四十三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第四十三条第二項第二号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第四十三条第五項並びに同項において準用する新道路運送法第十五条第一項、第三項及び第四項及び第十七条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第九条第四項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第10条
(処分、手続等に関する経過措置)
第11条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年3月31日
第2条
(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
第6条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年5月19日
第2条
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ第一条の規定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第四条第一項の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第四条第一項の許可に付されたものとみなす。
第3条
この法律の施行の際現に旧道路運送法第三条第一号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第四条第一項の許可を受けている者であって、旧道路運送法第二十一条第二号の許可を受けて乗合旅客の運送をしているものは、当該許可に期限が付されているときは、当該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新道路運送法第二十一条第二号の許可を受けたものと、旧道路運送法第二十一条第二号の許可に期限が付されていないときは、当該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新道路運送法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第四条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第二十一条第二号の許可に付された期限は、新道路運送法第二十一条第二号の許可に付されたものと、旧道路運送法第二十一条第二号の許可に条件が付されているときは、当該条件は、新道路運送法第二十一条第二号の許可又は新道路運送法第四条第一項の許可に付されたものとみなす。
第4条
第5条
この法律の施行の際現に旧道路運送法第八十条第一項ただし書の許可を受けて自家用自動車を有償で運送の用に供している者は、当該許可に係る運送が新道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送に該当する場合にあっては、当該許可に係る運送について、施行日に新道路運送法第七十九条の登録を受けたものと、当該許可に係る運送が新道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送に該当しない場合にあっては、施行日に新道路運送法第七十八条第三号の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第八十条第一項ただし書の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第七十九条の登録又は新道路運送法第七十八条第三号の許可に付されたものとみなす。
第6条
第7条