• 自動車道事業報告規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [事業報告書及び供用実績報告書]
    • 第3条 [臨時の報告]
    • 第4条 [報告書の経由]

自動車道事業報告規則

平成18年7月7日 改正
第1条
【趣旨】
自動車道事業者及びその組織する団体の事業に関する報告については、この省令の定めるところによる。
第2条
【事業報告書及び供用実績報告書】
自動車道事業者は、国土交通大臣及びその経営する自動車道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。
前項の事業報告書は、第1号様式による事業概況報告書及び自動車道事業会計規則(昭和三十九年令第3号。以下「会計規則」という。)第4条第1項の規定による様式(会計規則別表第二第11号様式、第12号様式、第15号様式及び第16号様式を除く。)による財務諸表(用紙の大きさは、日本工業規格A列四番)とし、前項の供用実績報告書は、第2号様式によるものとする。
第1項の事業報告書の提出期限は、毎事業年度終了の日の翌日から起算して百日を経過した日の前日とし、同項の供用実績報告書の提出期限は、毎年五月三十一日とする。
参照条文
第3条
【臨時の報告】
自動車道事業者及びその組織する団体は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣からその事業に関する報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
第4条
【報告書の経由】
この省令の規定により報告書を国土交通大臣に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
附則
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和46年5月19日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。
附則
昭和50年2月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存する自動車道事業者のこの省令の施行の日の属する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成並びに営業報告書の提出については、なお従前の例による。
会計規則附則第四項の規定により財務諸表を作成した場合の第二条第二項の規定の適用については、「第四条第一項の規定による様式(会計規則別表第二第十一号様式から第十四号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式を除く。)による財務諸表」とあるのは「附則第四項の規定による様式(会計規則別表第二第十一号様式から第十四号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式又は同項の規定に基づきこれらの様式と異なる様式により財務諸表を作成する場合における当該異なる様式を除く。)による財務諸表」とする。
附則
昭和59年6月22日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成8年3月19日
この省令は、公布の日から施行する。
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る供用実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年7月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第4条
(自動車道事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に終了する事業年度に係る事業報告書の提出に関しては、なお従前の例による。

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