自動車道事業報告規則
平成18年7月7日 改正
第2条
【事業報告書及び供用実績報告書】
1
自動車道事業者は、国土交通大臣及びその経営する自動車道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。
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参照条文
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