航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
昭和52年11月29日 改正
第2条
【航行中の航空機を墜落させる等の罪】
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航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
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参照条文
第3条
【業務中の航空機の破壊等の罪】
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業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第2条(b)に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く。)を破壊した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
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